弁護士法人コイノニア
事務所名 | 弁護士法人コイノニア |
電話番号 | 050-5447-1742 |
所在地 | 〒841-0002 福岡県福岡市早良区西新6-2-92 西南学院大学法科大学院内 |
担当弁護士名 | 浜上 慎也(はまがみ しんや) |
所属弁護士会 登録番号 |
福岡県弁護士会 No.55779 |
弁護士として困っている方の味方になりたい
私は弁護士として仕事をする上で常に、困っている方々の味方でありたいと考えています。
そうした方々のお力になるため、どんな問題にも全力で取り組みます。
丁寧なヒアリングでご依頼者様の気持ちを受け止める
皆様、初めまして、弁護士の浜上慎也と申します。
私が所属する「弁護士法人コイノニア」は、学校法人の構内というユニークな立地に位置しています。
西南学院と協定を結んで開かれた法律事務所であるため、地元の方々からは厚い信頼をいただいております。
また、福岡は私の地元でもあります。
お世話になってきた地元に対して恩返しをしたいという思いから、福岡で活動を続け現在に至ります。
私が弁護士という職業を選んだのは、不当な力やずるさが社会に横行している事実に対し疑問を抱き、自分の手でそれらを何とかできないかと考えたことがきっかけでした。
そして、そのような力やずるさにさらされ困っている方々が実際にいることを知り、弁護士になる決意が固まりました。
今でも、社会にのさばる不当な力やずるさに打ち勝ち、困っている方々を助けたいという思いは変わっていません。
そのために私が大切にしていることとして、丁寧なヒアリングでご依頼者様の気持ちを受け止める、ということがあります。
ただ問題を解決するだけならば問題の経緯や、解決に必要な証拠などについてだけ聞き取りをすれば良いと思われるかもしれません。
しかし、解決を進めるにあたっては、何よりもご依頼者様ご自身のご意向が重要です。
ご依頼者様が何を思い、どうしたいと思っているのかというところをきちんと把握しなければ、結局、ご依頼者様が納得できる解決には至りません。
ですから、一見関係がないと思われるような感情面についてもしっかりとお伺いし、できる限り解決に落とし込んでいけるよう努めております。
ご相談をご希望される方は、お電話かメールでご予約ください。初回相談は60分無料で承っております。
定休日 | なし ※不通の場合は、折り返しをお待ちいただくか、留守電かメールでご用件を伺います。 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 空港線「西新駅」徒歩5分 |
対応エリア | 福岡県 |
電話受付時間 | 00:00〜23:55 |
着手金 | 事案によって異なりますので、お問い合わせください。 |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】弁護士法人コイノニア
離婚問題でよく争われるポイントとは?
離婚問題で争点となるポイントは様々あります。
ここからは、実際のケースを交えながら、離婚問題でよくある争点について解説させていただきます。
離婚自体の実現と婚姻費用の獲得
まずは、離婚そのものにお互いが合意しており、実現できるかどうか、というポイントです。
例えば、財産分与や慰謝料について争う以前に、そもそも相手方が離婚したくないと主張している場合、離婚自体について合意を得る必要があります。
相手方との協議で合意が得られない場合、調停や裁判に移行していくわけですが、そこで重要視されるのが、別居の事実あるいは別居期間の長さです。
婚姻関係にあるにもかかわらず別居しているということは、事実上、夫婦関係が破綻しているとみなされるため、離婚が認められやすくなります。
さらに、離婚するにあたっては、婚姻費用の獲得も重要です。
婚姻費用とは、離婚が正式に成立するまでの生活費を指します。
とにかく離婚をしたいと性急に事を進めても、ご依頼者様の生活が危うくなってしまう恐れがありますので、まずは婚姻費用を確保し、落ち着いた状況で解決に臨むことが大切です。
離婚及び婚姻費用の獲得を実現したケース
こちらは、相手方と長期間別居している女性からのご依頼でした。
今まで夫に逆らえない生活をしてきて、別居後も生活費などを渡してもらえないため、自立したいというご相談をいただきました。
ご依頼者様によると、相手方としては、夫婦関係の改善に努める気はないが、離婚はしたくないとのことでした。
そのため、まずは私から、協議離婚に応じていただけるよう説得を試みました。
具体的には、別居期間が長期であることから、裁判になれば離婚成立の可能性が高いこと、協議で解決できなければ、財産分与の際、相手方が自宅を売却しなければならないことなどをご説明しました。
また、併せて、ご依頼者様の生活に必要な婚姻費用の支払いについても求めました。
しかし、相手方としては、離婚の際の財産分与や婚姻費用については、どちらも低額でしか応じられないという姿勢を崩さなかったため、速やかに調停を申し立てました。
調停において、弁護士である私からだけではなく、調停委員からも、離婚に際しての相手方の立場について改めて説明されたことで、最終的には、相手方も自分の立場を理解して、相応の財産分与後、離婚成立に至ることができました。
今回のケースでは、別居期間が既に長期間に及んでいたことに加え、相手方が所有していた不動産に残債がないことが有利に働きました。
また、今回のように、夫婦間の力関係が偏っている場合、当事者間でうまく協議ができないこともままあります。
そのような場合は、早期から弁護士を介入させることで、ご依頼者様の代理人として対等な立場から交渉を進めていくことができます。
不貞慰謝料の請求
不貞が発覚した際の慰謝料請求も、離婚問題ではよくある争点です。
慰謝料請求をする側・される側どちらからも、ご依頼を承っております。
証拠収集についてもアドバイス
不貞慰謝料を請求する際に重要となるのは、不貞を立証する証拠の有無です。
これは、ご依頼者様ご自身だけで集めていただいても構いませんし、探偵会社などにご依頼いただいても構いません。
ただし、外部に依頼した場合は費用がかかりますので、無理のない範囲で行なってください。
証拠収集の勝手が分からない場合は弁護士からアドバイスをさせていただき、収集をサポートさせていただきますのでご安心ください。
不貞相手との協議については、相手方に直接会いたくないという方もいれば、自分が直接話さなければ気がすまない、という方もいらっしゃるでしょう。
しかし、いずれにしても、弁護士を挟んでいただくことをお勧めします。
法律的な判断基準や相場で慰謝料額が決定される以上は、法律知識に精通した専門家にお任せいただくことで、より有効に交渉を進めていくことができます。
不貞相手の配偶者には内密の上で慰謝料請求をしたケース
こちらは、奥様に不貞をされてしまったという男性からのご依頼です。
夫婦関係は継続していくことで合意したものの、妻の不貞相手である男性に対しては慰謝料請求をしたいというご相談でした。
しかし、この不貞相手である男性も既婚者であり、この男性の奥様に不貞の事実を知られた場合、その方からご依頼者様の奥様に対して慰謝料請求をされる恐れがありました。
そのためご依頼者様からは、何とか相手方の妻に知られることなく慰謝料請求をできないか、というお話をいただきました。
そこで、慰謝料請求についての連絡を取る際には、郵便やメールなど連絡の形跡が残ってしまう手段はとらず、電話のみで相手方とやり取りをしました。
示談書だけは、公式の書類として残す必要がありましたが、相手方の奥様には知られることがないよう工夫して作成・やり取りをしました。
また、これらの工夫は、ご依頼者様のご意向ではありつつも、相手方にとっても利益の大きいものであったため、それを理由として慰謝料額を上乗せするよう交渉しました。
その結果、最終的には、ご依頼者様の希望を全面的に叶えつつ、慰謝料額についても相場より高い金額で合意することができました。
ご依頼者様にも、「何人かの弁護士に相談したが、浜上先生が提案してくれた方法が1番可能性が高いように思えた」とおっしゃっていただき、私としても十分な手腕を発揮できた手手応えのある事案だったと感じています。
弁護士・浜上慎也からご依頼者様へ向けて
離婚問題は、家庭の問題ですから、ギリギリまで自分たちだけで解決できないかと粘る方も多くいらっしゃるかと思います。
しかし、そうした中での話し合いは、いつの間にかヒートアップし、単なる感情的な衝突となってしまうことも少なくありません。
そのような過程を経て、膠着状態に陥ってしまうよりは、早期に弁護士にご相談いただき、客観的な視点から問題解決を実現する方がお勧めできます。
明るい未来へ共に歩んでいくパートナーとして、ご依頼者様のお手伝いをさせていただければ幸いです。
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