離婚を切り出した後の生活はどうなる?別居の判断とお金、相手が離婚に応じないときの対処法を解説

離婚を切り出した後の生活はどうなる?別居の判断とお金、相手が離婚に応じないときの対処法を解説
離婚を切り出した後の生活はどうなる?別居の判断とお金、相手が離婚に応じないときの対処法を解説
  • 「離婚を切り出した後は別居した方がいい?」
  • 「離婚を切り出した後の生活費を相手に出してほしい」

相手に離婚を切り出した後、離婚が成立するまでどう生活しけばいいのか不安を感じている方はいませんか?確かに生活費をどうするかや別居した方がいいかなど、考えるべきことはたくさんあります。こちらの記事では、離婚を切り出した後の生活について焦点を当てていきます。

さらに相手が離婚に応じてくれないときの対処法や、離婚時に決めるべき条件についても解説。離婚をスムーズ進めるには、離婚後の生活のための準備など事前の準備が欠かせません。こちらの記事を参考にして、離婚を切り出した後から離婚までを乗り切っていきましょう。

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離婚を切り出した後の生活について

離婚を切り出した後は、別居すべきか考える必要があります。こちらでは別居に関する注意点や別居すべきかの判断基準、別居のデメリットなどを紹介。また離婚までの生活費の問題についても見ていきます。

別居すべきかどうかを考える

離婚を切り出した後に別居を考える人は多いと思います。確かに離婚を考えるほどに関係が悪化した配偶者と、一つ屋根の下で暮らすのは大変なストレスです。こちらでは離婚を切り出した後の別居問題を解説していきます。

別居していなくても離婚は可能

前提からいうと別居していなくても離婚は可能です。中にはこれまで通り同居したまま離婚調停を申立てる人がいるのですが、相手から離婚の合意を得られれば問題なく離婚できます。

ただし離婚裁判となると、同居したまま離婚が認められる可能性が低くなります。法律上の離婚理由が明確になく、相手が離婚を拒否している場合には、同居したままだと離婚裁判で離婚を成立させるのは大変困難。別居していないことにより、婚姻関係が破綻したとみなされないからです。

別居には双方の合意が必要

別居は離婚したい人にとって有効な方法です。しかし相手の同意なく勝手に家を出てしまうと、夫婦間の「同居義務違反」とみなされる場合があるので注意しましょう。相手の合意なく別居すると、離婚時に慰謝料請求の対象となる「悪意の遺棄」とみなされる可能性があるからです。

そのため、基本的には相手が合意したうえで別居するのが望ましいでしょう。「別居を切り出すと離婚に不利になるのでは」と心配される方がいるかもしれませんが、どちらが先に別居を提案したかで離婚に不利になることはほとんどありません。

別居から離婚までの期間が知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「別居からの離婚が成立する期間はどれくらい?必要な期間や別居する際の注意点」

別居した方がいいケース

相手の合意が得られなくても別居に踏み切った方がいいケースがあります。下のような状況にある方は、一日も早く別居を実現すべきでしょう。

  • 暴言や暴力がある
  • モラハラ行為がある
  • 子どもへの加害がある
  • 生活費を入れない
  • 家のお金をギャンブルなどに使う

前項で別居には双方の合意が必要と説明しましたが、このような理由がある場合は正当な理由と認められ、同居義務違反には該当しません。とくに相手からのDVやモラハラがある場合には、それらの行為自体が「婚姻を継続しがたい重大な事由」とみなされるため、黙って家を出ても離婚に不利になったり慰謝料問題に発展することはありません。

DV夫と早く離婚したい方は、こちらの記事を参考にして早く安全に離婚できるポイントを知りましょう。

「DV夫と離婚したい…早く安全に離婚するための手順・相談先・気になるポイントを徹底解説」

別居による離婚への影響

離婚を切り出した後で別居を選択する人は少なくありませんが、次のような影響があることを覚えておきましょう。影響を最小限にするには、別居前に準備を進めておくといいでしょう。

証拠を確保しにくくなる

離婚を切り出した後に別居すると、離婚原因となった証拠を確保しにくくなります。とくに相手の不貞やモラハラ、DVなどで離婚を決意した方は、離婚を切り出す前に証拠を確保することをおすすめします。というのも離婚を切り出した後では、相手が警戒して証拠を隠したり処分してしまう恐れがあるからです。

相手の不貞行為で離婚を決意した方は、次のような証拠を集めるといいでしょう。

写真や動画 単に二人でいる写真では証拠として不十分、2人でラブホテルや相手の家に出入りしているものや、2人で裸でベッドにいるものが有効。

直接的な証拠とならない場合でも、他の証拠の補足となる可能性があるので、2人で写っている写真や動画などはすべて保存するのがおすすめ。

メールやSNSでのやり取り 不貞行為があることをほのめかすようなやり取りがあれば証拠と認められやすい。

直接的な証拠とならない場合でも、なるべくやり取りを確保すべき。

相手が不貞を自白した記録 相手が不貞行為を認めている場合、それらを何らかの残せば証拠となる。

本人の口から認めた動画や音声、メールの文面、反省文など。

その他証拠となるもの
  • 相手と利用したであろうホテルの領収書
  • デートなどで使ったクレジットカードの利用明細
  • 相手からのプレゼント
  • 相手の行動を記したメモや日記

DVやモラハラが原因で離婚を考えている人は、次のような証拠を集めておくことをおすすめします。

医師の診断書 暴力を受けてケガをしたときの医師の診断書が証拠となる。

負傷の原因までは記入されていないので、暴力があった日時や内容は別で記録しておく。

ケガの様子を納めた写真 暴力を受けてケガやアザができたときには、それを写真に撮っておく。

こちらも暴力の様子や日時は別で記録。

動画や音声データ 相手の暴力や暴言の様子が分かる動画や音声データは証拠となる。

また相手がDVやモラハラを認めた内容のものも証拠にできる。

日記などの記録 DVやモラハラ被害を受けたときの状況や場所、日時や被害の内容をできるだけ具体的に記録に残す。

財産調査が難しくなる

離婚を切り出した後で別居してしまうと、財産調査が困難になります。婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産は、たとえ相手名義でも財産分与の対象となります。財産分与を確実に行うには、相手の財産調査が欠かせませんが、隠している財産があったりすると財産分与で不利になります。

別居後は相手の財産を調査するのが難しくなり、離婚を切り出した後は勝手に財産を処分したり財産隠しをする恐れがあるため、離婚を切り出す前に調査が必要。財産分与の対象になりやすい財産ごとに、調査すべき内容が異なります。

自宅を含む不動産
  • 不動産の名義は誰になっているか
  • ローン返済中の自宅の場合は残債がいくら残っているか
  • ローンの名義人は誰になっているか
  • 不動産の評価額(固定資産税の課税明細書など)
預貯金
  • 金融機関名
  • 支店名
  • 口座種別
  • 婚姻開始(同居開始)時の残高
  • 別居時点での残高
保険
  • 保険会社名
  • 保険の種類
  • 保険の内容
  • 解約返戻金の有無
株式
  • 証券会社名
  • 保有株名
  • 株の分割方法
  • 上場株式か非上場株式化
  • 別居時の時価評価額
退職金
  • 勤務先名
  • 退職金制度の有無と内容
  • 退職金支給時期
年金
  • 分割の対象となる年金かどうか
  • 婚姻期間中の厚生年金記録
自動車
  • 車種
  • 年式・バージョン
  • オプションの有無
  • 車検証の写し

財産分与の対象となるのは、婚姻開始時点から離婚時までの財産です。離婚を前提とした別居をした場合は、別居開始時点での評価額で財産分与が行われます。

生活にかかるお金について

離婚を切り出した後で気になるのは、生活にかかるお金についてです。相手が主に家計を支えている場合には、「離婚を切り出したら生活費をもらえなくなるのでは?」と心配になる人もいるのではないでしょうか。

離婚前の生活費は「婚姻費用」として請求

離婚前の生活費は、たとえ別居していても「婚姻費用」として請求できます。婚姻費用とは夫婦や未成年の子どもが、夫婦の社会的地位や年収に相応な生活をするにあたって必要な生活費のこと。婚姻関係がある夫婦には法的な扶助義務があります。そのため収入が少ない側は多い方に対し、次のような生活費を婚姻費用として請求できます。

  • 住居費
  • 食費
  • 光熱費
  • 医療費
  • 子どもの養育費など

相手が生活費の支払いを拒否している場合や別居中の場合、双方の収入・子どもの年齢・子どもの人数により婚姻費用の額を決めるのが一般的。婚姻費用の相場は、裁判所が公表している「標準的な養育費・婚姻費用の額を簡易迅速に算定するための標準算定方式・算定表」から知ることができます。

ただし不貞や暴力など別居・離婚原因を作った側からの婚姻費用請求は認められない可能性があります。例えばパート勤めの主婦が不倫し、それが原因で夫に離婚を求められているといったケースです。このような場合は妻が婚姻費用の支払いを求めても「信義則(信義誠実の原則)」に反するという理由で、請求が認められない可能性があります。

婚姻費用の請求方法

婚姻費用の分担を相手に求める場合、まずは双方で話し合いを行ってください。上記の算定表に基づいた金額を提示して交渉しましょう。相手が交渉に応じれば、算定表の相場以上でも構いません。話し合いに応じないときには家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申立ててください。離婚調停をする予定の方でも、別で申立書を裁判所に提出する必要があります。

調停でも合意できなかったときには、「審判」となります。審判では裁判所が算定表に基づいた金額を決め、支払い義務者に命令を出してくれます。相手が決定に従わない場合は、給料の差し押さえが可能です。

婚姻費用をもらい続ける方法については、こちらの記事を参考にしましょう。

「婚姻費用をもらい続ける方法は?損しないための対抗策とよくある質問に答えます!」

離婚後は生活費負担の義務はない

離婚が成立して法律上の婚姻関係がなくなると、その後の相手の生活費を負担する義務がなくなります。婚姻費用を請求できるのは、あくまで離婚が成立するまでです。

離婚後でも子どもが小さくて働きに出るのが難しい場合などは養育費とは別に一時的に元配偶者に援助を依頼するというケースがあります。ただしこのような場合には法的拘束力がないため、任意の協力を求めるにとどまります。

離婚を切り出したが相手が応じないときの対処法

離婚を切り出したものの、相手が離婚に応じてくれないという場合もあるでしょう。そのようなときには次のような対処法を実践してみましょう。

これ以上夫婦としてやっていけないと伝える

まずは相手に、これ以上夫婦としてやっていけないことを伝えて理解を求めましょう。離婚を切り出した直後は、相手も混乱しています。簡単には離婚に応じてくれないでしょう。また離婚しかないという現状やこちらの本気度が伝わっていない場合も。

まずは時間をかけて離婚したい理由を話し、これ以上夫婦としてやっていけないことを何度も伝えましょう。そのときに何が問題でどうして修復できないと感じているかも説明が必要です。

離婚を拒否する理由を聞く

時間をかけて説明してもなお相手が離婚に応じない場合、離婚を拒否する理由を聞いてください。離婚を拒否している相手は、次のような気持ちを抱いている可能性があります。

  • まだやり直せると思っている
  • 他の人と再婚するのが許せない
  • 離婚に同意すると負けた気がする
  • 離婚理由をよく理解していない
  • 子どものためを考えて
  • 経済的な不安から
  • 世間体を気にして

理由に応じた説得を試みる

相手が離婚に応じない理由が明らかになったら、理由に応じた説得方法を試みてください。離婚理由をよく理解していない相手には、自分の離婚への意思が伝わるよう論理的に説明してください。経済的不安から離婚を拒否している相手には、経済的不安を解消できるような提案をしてください。

子どもを離婚しない理由にしている場合は、夫婦喧嘩の絶えない家庭の方が子どもにとって有害だということを伝える必要が。相手の理由次第では、説得を試みるよりも弁護士に間に入ってもらったり、別居や離婚調停に進んだ方がいいケースもあります。

夫や妻が離婚に応じないときの対処法は、こちらの記事を参考にしましょう。

「夫や妻が離婚に応じない…基本とケース別の対処方法を解説!やってはいけないNG対応とは?」

離婚が本気だということを示す

離婚に本気だという大度を示すのも、相手が離婚に応じないときには有効です。例えば次のような方法で本気度を示せます。

  • 相手や自分の親に離婚したいことを伝える
  • 離婚届をもらってきて自分の欄を記入する
  • 離婚の手続きや財産分与についてなどを調べる
  • 別居の準備をする

このような姿を見れば「本気で離婚を考えているんだ」ということが分かります。相手も離婚について真剣に考えるきっかけになるでしょう。

婚姻費用を請求する

別居してもなお相手が離婚に応じないときや、離婚に合意せず相手が勝手に家を出てしまったときには、婚姻費用の請求をしてください。婚姻費用は離婚後の養育費と比べると相場金額が高額です。何年も別居していて、実質は離婚しているのと同じ状態なのに、離婚後よりも高額な生活費を払い続けることが馬鹿らしくなると、離婚に応じるというケースがよくあります。

早く離婚したい人が取るべき方法については、こちらの記事を参考にしてください。

「早く離婚したい人が取るべき7つの方法|スムーズに有利に離婚するためのポイントとは?」

弁護士に交渉を依頼

本人同士の話し合いで離婚に応じない場合、弁護士に交渉を依頼するといいでしょう。妻が相手だとまともに話を聞かない夫でも、相手が弁護士なら話を聞かざるを得なくなります。

弁護士に依頼した後の相手との連絡はすべて弁護士が代理で行ってくれます。もう顔も見たくない相手と接触する必要がありません。事前にあなたの希望や要求を伝えておけば、その要求に基づいた交渉を行ってくれるでしょう。場合によっては調停を経ずに協議離婚で解決できる場合もあります。相手が離婚に応じてくれないと困ったときには弁護士に相談してみましょう。

離婚時に依頼したい弁護士の選び方については、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚時に依頼したい弁護士の選び方|相談前・相談時のポイントと費用に関する注意点を解説」

離婚調停を申立てる

それでも相手が離婚に応じないときには、家庭裁判所に離婚調停(夫婦関係調整調停)を申立てるという方法があります。離婚調停では2人の調停委員を間に入れて、離婚すべきかという点や離婚条件について話し合いを行います。離婚調停では相手と直接顔を合わせる必要がないので、ストレスを最小限にできます。

離婚裁判を視野に入れている場合でも、一度は離婚調停を踏まえる必要があります。日本では「調停前置主義」が取られているため、裁判や訴訟を起こす前には基本的に家庭裁判所での調停を経なければなりません。

離婚調停を短くするポイントは、こちらの記事を参考にしてください。

「離婚調停の期間を短く有利にするには?長引く原因や疑問を解決して新たな一歩を」

相手が合意したら…離婚条件について話し合う

相手が離婚に合意したら、離婚条件について話し合いましょう。

子どもの親権

未成年の子どもがいる夫婦は、子どもの親権をどちらにするか決めないと離婚できません。離婚届には親権者を記載する欄が設けられており、父か母のどちらかにチェックを入れないと離婚届けが受理されません。親権の話し合いをするときには次のような点をポイントにして、子どもにとってどちらが利益になるかを最優先に考え、総合的に判断しましょう。

離婚後の子どもの養育環境

子どもの親権を考えるうえで大切なのが、離婚後の養育環境です。養育環境を判断するにあたり重要視されるのが「継続性の原則」です。これは子どもの養育環境に関して離婚前と大きな変化がないことが望ましいという考え。ただでさえ親の離婚は子どもに大きな精神的ダメージを与えます。そのダメージを最小限にするためにも、継続性の原則が判断のポイントになります。

このようなポイントから、離婚前の養育環境を変えずに済む方の親が、親権獲得に有利になります。離婚前に別居していたケースでは、子どもを連れて別居していたとしても養育環境に問題ないと判断されれば別居後の生活を維持する方が子どものためになると考えられます。

子どもと父母との関係性

子どもと父親、子どもと母親のそれぞれの関係性も、親権決定時に重要になります。双方とも良好な関係性を築けていれば問題になりませんが、片方と関係が悪かったり、子どもを精神的・肉体的に虐待したりしていると親権獲得に不利になります。

親としての養育能力

子どもの養育能力やこれまでの監護実績も、親権をどちらにするか決めるときに重要なポイントです。いくら子どもに愛情があっても、子どもの食事や身の回りの世話、学習のサポートなどができなければ現実的に子どもの養育はできません。

また離婚までの監護実績も親権獲得に有利になります。これまで適切に子どもの世話をしてきたという実績は、離婚後の監護能力や監護意欲が期待できるからです。逆にこれまで子どもの監護を相手に任せきりにしていた側は、この点で親権獲得に不利になります。

子供に悪影響を与えるリスクがないか

その他子どもに悪影響を与えるリスクがないかも、親権を判断する上で重要です。例えば家庭を顧みずに不貞をしていたり借金を繰り返し生活費を入れない、子どもに虐待をしていた側は、子どもにとって悪影響になります。また親の健康状態も親権獲得に左右します。親が寝たきりだったり入退院を繰り返していると、子どもを適切に養育できないと判断されても仕方ないでしょう。

父親が親権を取れる確率や重視するポイントを知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

「父親が親権を取れる確率は?重視されるポイント・親権獲得のためにすべきことを解説」

養育費

子どもの親権を持たない(養育しない)側の親は、親権者(養育する側)に離婚後に養育費を支払う義務があります。養育費の相場は、裁判所の算定表に基づいた金額となるのが一般的。両親の収入と子どもの年齢・人数に基づいて算出しましょう。

養育費は子どもを養育するためのお金です。相手がきっと払ってくれないからと簡単にあきらめたりせず、しっかりと適正な額を請求してください。当人同士の話し合いで金額が決められない場合は、離婚調停の中で話し合いを行います。

養育費の新算定表が高すぎると不安な方は、こちらの記事を参考にしてください。

「養育費の新算定表が高すぎる…改定の理由と従来との変更点、支払えないときの減額方法とは?」

慰謝料請求

どちらか一方に離婚原因がある場合、それによって受けた精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。具体的には不貞行為・DV・悪意の遺棄などの場合です。慰謝料はこちらから請求しない限り、相手から自主的に払ってくれるケースはほとんどありません。

慰謝料の金額は、相手の経済力や悪質度合い、婚姻期間や未成年の子どもの有無によって異なります。相場が分からないという方や相手が慰謝料の支払いに応じないという方は、弁護士に相談するのがおすすめです。

離婚慰謝料の相場が知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

「離婚慰謝料の相場が知りたい!離婚理由や婚姻期間による相場・金額をアップさせるポイントを解説」

財産分与

前出の通り婚姻期間中に協力して形成した共有財産は、財産分与という形で清算します。財産分与で後悔しないためには、相手に隠し財産がないかや相手名義の財産の詳細について調査することが必須です。

婚姻期間中に形成した財産が共有財産になる一方で、婚姻前から持っていた財産や贈与、相続によって得た財産は「特有財産」として財産分与の対象から外れます。ただし特有財産のうちでも、夫婦の協力によって価値が維持または増加したと判断できる場合には、貢献度合いによって財産分与の対象となる可能性があります。

財産分与に関する弁護士費用は、こちらの記事を参考にしましょう。

「財産分与に関する弁護士費用|内訳別相場や変動する要素、安くする秘訣を解説」

離婚が決まった後にすべきこと

離婚することが決まったら、離婚後の生活のためにも次に紹介することを実践しましょう。

離婚条件は離婚協議書にする

離婚条件について合意が得られたら、離婚協議書を作成します。協議書があることで、相手が約束を守らないときの証拠となり、法的手続きを取る根拠にできます。離婚協議書はできるだけ公正証書で作成しましょう。自分たちで作った協議書よりも安全性が高く強い法的拘束力を持ちます。

とくに公正証書に「強制執行認諾文言」を記載することで、相手が養育費の支払いを怠ったときなどに裁判の手続きをせずに強制執行が可能になります。離婚協議書には、次のような内容を記載します。

財産分与 だれがどの財産を取得するかを細かく記載
親権者 未成年の子どもが複数いる場合、全ての子どもに対して親権者を決めておく
養育費 金額・支払期間・支払時期・振込先・進学費用などの特別な費用について
面会交流 日時・頻度・引き渡し方法(時刻や場所)・監護親立ち合いの有無・第三者立ち合いの有無・プレゼントの頻度や金額・学校行事への参加の有無
年金分割 年金分割の按分割合

離婚後の住居をどうするか

離婚後の住居をどうするかも決めなければなりません。現在の住居にそのまま住める場合はいいのですが、今の家を出る決断をしたら実家に戻るのか、新しく家を借りるのかを離婚前に決める必要があります。住居を決める場合は生活環境や勤務先への距離、利便性や子どもの学校なども考慮しながら考えましょう。

離婚で市営住宅の手続きはどうなるかについては、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚で市営住宅の手続きはどうなる?離婚前・離婚後の申し込みのポイントを解説」

離婚時期を決める

すぐに離婚するのかしばらく別居してから離婚するのか、それとも子どもの卒業を待って離婚するのか、状況によって離婚のタイミングをはかる場合があります。当面別居することになったときには、その間の生活費についても話し合っていく必要があります。

自分と子どもの姓をどうするか

離婚後の自分と子供の姓をどうするかも、離婚前に考えるべきでしょう。結婚時に相手の性に変えた側は、離婚後に結婚前の姓に戻すか結婚時のままにするかを決めなければなりません。離婚後も結婚時の性のままにするには、離婚後3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所に提出しなければなりません。

また子どもを連れて離婚する場合には、子どもの性をどうするか決めます。母親が結婚前の姓に戻す場合、子どもの性をそのままにすると一緒に住んでいる親子なのに違う姓になってしまうからです。子どもを母親の性と同じにするには「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出する必要があります。離婚後の生活のことまで考えた上で、自分と子どもの性をどうするか決めましょう。

子どもへの報告

子どもがいる場合は、子どもに離婚のことを説明する必要があります。両親の離婚は子どもに大きなショックを与える出来事です。子どもの年齢や気持ちを配慮して、いつどんなタイミングで伝えるべきか、どのように話すかについても夫婦で話し合っておいた方がいいでしょう。

貯金なしで子連れ離婚できるかについては、こちらの記事を参考にしてください。

「貯金なしでも子連れ離婚できる?必要な離婚準備と手順、ひとり親家庭向け公的支援制度とは」

離婚前後のやることリストを作成

離婚後にやらなければならない手続きも数多くあります。手続きの抜けもれがないよう、離婚前後のやることリストを作成するといいでしょう。子どもがいる・いないにかかわらず、すべき手続きは以下の通りです。

  • 戸籍の変更
  • 住民票の異動
  • 健康保険の変更・加入
  • 国民年金・厚生年金の変更・加入
  • 身分証明書の住所・氏名変更
  • 銀行口座の住所・名義変更
  • 不動産・車の名義変更
  • 年金分割手続き
  • その他の名義変更手続き

子どもがいる場合、次のような手続きが離婚後に発生します。

  • 子どもの姓・戸籍の変更
  • 子ども・ひとり親家庭への助成金の申請
  • 子ども名義の保険・通帳の変更
  • 子どもの転入学手続き
  • 幼稚園や学校への報告

離婚後の手続きは多岐にわたります。忘れずに手続きするには、チェックリストを作成してチェックしながら進めるようにしましょう。

離婚時のやることリストについては、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚時のやることリストを全網羅!タイミングごとの内容と注意点とは?」

まとめ

相手に離婚を切り出した後は、別居すべきか考えてください。別居によって離婚に不利になる心配はいりませんが、別居によって離婚原因となった証拠が取れなくなったり、相手名義の財産調査ができなくなる恐れがあります。別居中の生活費は婚姻費用として請求可能ですが、離婚原因が受け取る側にあるときには請求できない場合があります。

離婚を切り出しても相手が応じないときには、これ以上夫婦としてやっていけないことを伝え、相手が拒否している理由を探りましょう。その理由次第では説得が可能な場合も。相手が離婚に合意したら、財産分与・慰謝料・親権・養育費など離婚条件について話し合いましょう。

離婚が決まったら離婚条件を公正証書にし、離婚前後にやるべきことをリスト化。住む場所や子どもへの離婚報告をどうするか、自分と子どもの姓や戸籍についても考えていきましょう。離婚を切り出す前には弁護士に相談するのがベスト。相手との交渉を任せられるだけでなく、離婚条件を有利に進められます。

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