- 「お小遣い制が苦痛なので離婚したい」
- 「妻(夫)からお小遣いを少ししかもらえないのは経済的DVになる?」
夫婦の片方が家計を管理し、もう一方に毎月決まったお金を渡すお小遣い制度。家計全体の収支を把握できるのがメリットであり、実際にお小遣い制で生活を送る夫婦は少なくありません。
しかしお金による力関係が生まれやすいことがお小遣い制のデメリット。お小遣いを受け取っている側が自由にお金を使えないことに息苦しさを感じることも。経済的な圧迫を受ける経済的DVに該当するのでは?と考え、離婚を考える人も実際にいます。
この記事ではお小遣い制が経済的DVに該当するケースを解説し、お小遣い制で毎日が苦しい時の対処法を紹介しています。お小遣い制を理由に離婚をする際の手順についても解説していますので、お小遣い制で結婚生活が苦しい方はぜひ参考にしてください。
お小遣い制が経済的DVに該当するケース
まず経済的DVの定義について確認をしましょう。経済的DVとは金銭的な自由を奪うことによって精神面・経済面で相手を傷つける行為のことを指します。よく挙げられる例は、相手に充分な生活費を渡さない等というケースです。
その観点からするとお小遣い制は経済的にDVに該当する可能性はありますが、状況によって該当しないケースもあります。例えば以下のように止むをえない事情の場合は経済的DVとは認められません。
- 家庭の収入が低く、配偶者のお小遣いもない状態である
- お小遣いの制限はあるが生活に支障はない
では具体的にどのようなケースが経済的DVに該当するのかを解説していきます。
行動が大きく制限される
お小遣いを制限され、自由に使えるお金がないことによって行動が大きく制限されてしまう場合、経済的DVとみなされる可能性があります。具体的な例を挙げると病院に行くお金がない、実家に帰省する交通費がないというようなケースです。
収入が少ない場合、旅行などの贅沢な行為は我慢する必要があります。しかし通院や帰省は決して贅沢な行為ではありません。配偶者の裁量によって生活に不可欠な行為も制限されてしまう場合は経済的DVになります。
お小遣いの使い道を細かくチェックされる
理由もなしに夫(妻)のお小遣いの使い道を厳しくチェックする行為、使い道を制限・強制する行為も経済的DVです。
たとえ配偶者の一方だけが収入を得ていたとしても、婚姻期間に得た財産は夫婦共有のものです。そのため本来であればお互いが話し合った上でお金の使い方を決めるべきです。
しかし中には「俺が稼いだ金だ」と主張し、相手に買い物後の領収書やレシートを見せるよう強制したり、何かを購入する前に許可を求めさせたりする人がいます。
お小遣いが少ないのに自分は浪費をしている
先に解説をした通り、家庭の収入が低く配偶者のお小遣いも少ない状態の場合はお小遣いを制限されても経済的DVには該当しません。逆にお小遣いが少ないにも関わらず、自分だけが好きなようにお金を使い浪費している場合は経済的DVと判断される可能性があります。
どれくらいお金を使うと「浪費」と判断されるかは個々の状況によって異なるため一概には言えませんが、ギャンブルやソーシャルゲームへの課金、ブランド物を必要以上に買うなどの行為は浪費と判断されるケースが大半です。
お小遣いがないため働きたいのに働かせてくれない
家計に余裕がないにも関わらず配偶者に専業主婦(夫)であることを強制する、働くことを反対することも経済的DVに該当します。
実際に内閣府の男女共同参加局のホームページでも、DVの一つとして「外で働くなと言ったり、仕事を辞めさせたりする」という事例が挙げられています。
(参考:内閣府 男女共同参加局|暴力の形態)
お小遣いについての話し合いに応じてくれない
お小遣いが足りないせいで病院に行けないなど生活に支障が出ているにも関わらずお金についての話し合いに応じてくれない場合も経済的DVに当てはまります。
先に述べた通り、婚姻期間に得た財産は夫婦共有のものです。「お前には関係ない」等と家計情報を共有しない行為もDVとみなされる可能性があります。
お小遣い制で辛い時の対処法
お小遣い制が原因で離婚をする夫婦も確かにいますが、それ以外に離婚の理由がない場合は安易に離婚を決めるべきではありません。離婚を決断する前にお小遣い制で苦しい現状を解決できるかを考えましょう。
相手に状況を伝える
まずはお小遣いが少ないことによる弊害を相手に伝えてみましょう。お小遣いを何に使っているのか、金額が少ないせいで何に困っているのかを説明してください。
お小遣いに限った話ではなく、経済的DVをする人の中には全く悪気がない人、相手がどれくらいのお金が必要なのか分かっていない人がいます。「自分の親がそうだったから」という軽い気持ちで家計状況を考えているケースも。もし相手側にお小遣い制であなたを苦しめている自覚がなかった場合、話し合いをすることで改善する可能性が高いです。
ただ中には配偶者を苦しめることを目的にし、故意にお小遣いを制限する人もいます。自分のほうが金銭的に優位に立つことで優越感を抱けるためです。相手に悪意がある場合は相手に状況を伝えても効果がありませんので、専門機関に相談することを検討してください。
夫婦カウンセリングを受ける
夫婦カウンセリングとは夫婦間のさまざまな問題をカウンセラーに相談し、第三者視点からのアドバイスをもらうことで問題解決の糸口を図ることです。近年では対面でのカウンセリングだけでなく、チャット形式やZOOM、メールなどで手軽に相談が利用できる機関も増えています。
相談を受け付けているカウンセラーは臨床心理士・公認心理士など心理学に関する専門の資格を持った人だけでなく、夫婦問題に特化した夫婦カウンセラーの資格を持った人もいます。
夫婦の問題は第三者には話しにくいものですので、誰かに話をするだけでも心が楽になるはずです。ただカウンセリングはあくまでも話を聞き助言するという形式ですので、配偶者に直接お小遣い制をやめるよう説得するというような具体的な働きかけは行っていません。
警察や弁護士、専門機関へ相談する
法的観点から的確なアドバイスがほしい場合、経済的DVに該当する程の苦痛を受けている場合はDVの専門機関や弁護士、警察に相談をしましょう。先ほど紹介したカウンセラーとは異なり、問題解決に向けて具体的な働きかけをしてもらえます。
専門機関
都道府県が設置している配偶者暴力相談支援センターでは配偶者からのDVに関する相談を受け付けており、物理的な暴力に限らず、経済的DVのような精神的な暴力についても対処してもらえます。
お小遣い制度のせいで生活すらままならない状態になっている場合、支援センターに相談をすることで必要な援助を受けることもできます。各都道府県の支援センター、連絡先については内閣府のホームページに記載されています。
(参考:内閣府 男女行動参画局|配偶者からの暴力被害支援情報)
弁護士
弁護士に相談をすることで、この後解説をする婚姻費用の請求の可否、慰謝料請求の可否について法的視点からアドバイスをもらうことができます。法律事務所の大半は無料相談を設けており、実際に相手に婚姻費用が請求できるかどうか等の判断までは無料相談の範囲内で行えるケースが多いです。
警察
お小遣い制による経済的DVだけでは警察は動いてくれることはありませんが精神的な苦痛を受けPTSDなどを発症した場合、身体的DVを受けている場合は傷害事件として警察に被害届を提出できます。
離婚と慰謝料の請求を検討している場合は被害届を提出したという事実が有利に働くため、法律事務所への相談と並行し手続きを検討してみるとよいでしょう。
婚姻費用を請求する
相手の収入が多い場合、相手に法的に婚姻費用を請求することができます。婚姻費用とは家族の生活に必要な費用のことです。民法では第752条に規定されている「同居・協力及び扶助の義務」に基づき夫婦は婚姻で発生する費用を分担すべきだと定めています。
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する
引用:e-GOV法令検索|民法
ここで述べられている婚姻費用に含めることができる費用は以下の通りです。
- 食費
- 日用品
- 服飾費
- 医療費
- 家賃
- 交通費
- 交際費
- 子供の養育費
お小遣いの範囲で洋服が全く買えない、病院への通院や帰省ができないという場合にも相手に婚姻費用として法的に請求ができます。
実際に相手に請求できる費用は裁判所が定めている「養育費・婚姻費用算定表」に基づき計算できます。婚姻費用は相手の年収・自分の年収と子供の数によって変動します。実際に表を確認し、実際に家庭で使えるお金と大きな相違がある場合は請求を検討しましょう。
(参考:裁判所 養育費・婚姻費用算定表(pdf))
婚姻費用の根拠やもらえるケース、請求の方法については以下の記事でもくわしくまとめています。
婚姻費用をもらい続ける方法は?損しないための対抗策とよくある質問に答えます!
離婚を視野に入れる
ここまで紹介した手段を講じても相手の態度が変わらず現状が変えられない場合、これ以上夫婦生活を続けられないと思うようになった場合は離婚も視野に入れてもよいでしょう。実際にお小遣い制を理由に離婚できるかどうかは、次の項目で詳しく解説をしていきます。
お小遣い制を理由に離婚はできる?
結論から述べると「お小遣い制だから」という理由だけでは離婚はできません。もちろん相手が離婚に同意すればその時点で離婚は可能ですが、相手が同意しなかった場合は法的に離婚が認められるかどうかを判断することになります。
法的離婚事由と呼ばれるもので、以下のいずれかの該当する場合は相手が離婚に反対しても裁判所で離婚を認めてもらうことができます。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄(夫婦の協力・扶助の義務を放棄すること)
- 配偶者が3年以上生死不明
- 配偶者が強度の精神病で回復の見込みがない
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由
家計の管理がお小遣い制というだけでは上記のいずれにも該当しないため離婚調停で離婚を認めてもらうことは困難です。
経済的DVに該当すれば離婚はできる
ただお小遣い制によって普段の生活に支障が出ている場合、経済的DVに該当し苦痛を受けている場合は以下の法的離婚事由に該当するようになり、離婚調停で離婚ができる可能性があります。
- 普段の生活に著しく影響が出ている
- 悪意の遺棄(扶助の義務を放棄している)
- 経済的DVに該当する
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由
お小遣いの貯蓄分は財産分与の対象になる点に注意
財産分与とは、婚姻中に夫婦が一緒に築いた財産を離婚時に夫婦で均等に分け合うという制度です。原則として夫婦の収入に差があっても半分に分け合うことになります。
相手からもらったお小遣いをコツコツと貯金していた場合、離婚にあたって自分で貯めたお金を相手に渡したくないと思う方もいるでしょう。逆に相手から「元々は自分のお金だから全額返せ」と請求される人もいるかもしれません。
しかしお小遣いを貯蓄していた場合はその貯金分も財産分与の対象になりますので、相手の請求に関わらず均等に分けることになる点に留意しましょう。
慰謝料を請求できるケースもある
お小遣いの制限が経済的DVになっていると判断され離婚する場合には、精神的な傷を負ったことを理由に慰謝料を請求できる場合があります。
慰謝料を請求すること自体は裁判所や弁護士を通さずに行えますが、相手が「経済的DVではない」と主張し慰謝料支払いを拒否した場合は法廷で慰謝料請求を行うことになり経済的DVを受けたという証拠を提出する必要があります。
経済的DVを証明できる証拠の例としては以下のようなものが挙げられます。客観的に見て「経済的DVを受けている」と分かるものを準備しましょう。
- 生活が苦しいことがわかる家計簿
- お小遣いが少ないことを示した日記
- 相手の暴言を録音したもの
- 相手が浪費していることが分かるレシートやカードの明細
まとめ
お小遣い制によって使えるお金を制限されると息苦しさを感じることがあります。相手に縛られる生活から逃れたいと思い、離婚を考えることはおかしいことではありません。
ただしお小遣い制度だけを理由に離婚を認めてもらうことはできません。お小遣い制度によって日々の生活が苦しくなっているなど経済的DVに該当する場合は離婚を認めてもらうことができ、慰謝料を請求することも可能です。
ただ人によって制限される金額や内容は異なるため、自分の状況が経済的DVに当たるのか悩む方もいるでしょう。
弁護士は知識と経験をもとに、経済的DVに当たる可能性があるかどうかを判断し、アドバイスをすることができます。また離婚を望む方にはどうすべきかアドバイスをし、交渉や裁判所の手続きをサポートすることもできます。お小遣い制度が原因で離婚を考えているかたは無料相談を活用することをお勧めします。