離婚時の慰謝料踏み倒しは可能?支払えないときの対処法と踏み倒しを予防する対策

離婚時の慰謝料踏み倒しは可能?支払えないときの対処法と踏み倒しを予防する対策
離婚時の慰謝料踏み倒しは可能?支払えないときの対処法と踏み倒しを予防する対策
  • 「不倫の慰謝料を請求したが踏み倒されそう…」
  • 「離婚慰謝料を支払えないときの対処法は?」

離婚時の慰謝料が払えなくて困っている、相手に支払いを踏み倒されそうでヤキモキしているという方はいませんか?慰謝料の金額は最低でも50万円ほど、場合によっては200万~300万円前後になるケースも。そして離婚前に一括で支払いを済ませていた方以外は、慰謝料を踏み倒される(踏み倒す)可能性が残っています。

そこでこちらの記事では離婚慰謝料の踏み倒しは可能かという疑問や、踏み倒すとどうなるかについて詳しく解説。慰謝料の踏み倒しを事前に予防する方法や、慰謝料が支払えないときの対処法も同時に紹介するので、これから離婚の話し合いをするという方は必見です。

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慰謝料を踏み倒すことが可能かの判断基準

慰謝料を踏み倒すことができるかどうかの判断基準は、その慰謝料の支払い義務があるかどうかによります。

支払う義務がないケース

慰謝料の支払い義務がない場合、相手が請求した金額を支払わなくても問題ありません。支払い義務がないのは、次のようなケースです。

一方的な請求である

離婚時の慰謝料を踏み倒ししても構わないのは、相手に一方的に請求されたときです。というのもこちらが支払いに応じない限りは、あなたに慰謝料を支払う法的義務が生じていないから。法的義務が生じていない以上は相手からの請求に応じる必要はありません。

離婚時の慰謝料には、相場というものがあります。相場からかけ離れた金額を請求されたときも、同様に支払う義務がないため、相場金額への減額交渉が可能です。いずれにしろ慰謝料に支払いがまだ決まっていない段階のため、まずは弁護士など法律の専門家に、支払い義務があるかや相場金額について相談してみましょう。

離婚慰謝料で1000万円もらえるか知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚慰謝料で1000万もらえる?高額慰謝料を手にする方法と減額するコツとは」

法的に有効な証拠がない

法的に有効な証拠がないときも、慰謝料の支払い義務がありません。慰謝料を請求する場合、第三者にも分かる法的に有効な証拠を確保する必要があります。不貞行為(不倫・浮気)で慰謝料を請求する場合は、不倫相手と性交渉を持ったことが分かる証拠が必要です。直接的な証拠がない場合は、それを類推できる証拠が必要に。

相手が確たる証拠を持っていないにもかかわらず、「怪しいメールのやり取りをしていたから」や「外で知らない異性と会っているのを見た人がいる」といった理由で慰謝料を請求されても、それを支払う義務はありません。相手に慰謝料を請求されたときは、法的に有効な証拠があるかどうかしっかり確認しましょう。

時効が完成した

時効が完成したときも、あなたに慰謝料を支払う義務はありません。慰謝料を請求する権利には時効があり、不倫慰謝料の場合、慰謝料の請求者がその事実および不倫相手を知ったときから3年、あるいは不貞行為があったときから20年で慰謝料を請求する権利が消滅する時効となります。

ただし上記の期間が到来したからといって慰謝料を支払わなくてもよくなるという訳ではありません。請求された側が時効の完成を主張する「時効援用」を行う必要があります。時効援用をするためには、「時効期間をすでに経過しているので、請求された慰謝料を支払いません」という旨の時効援用通知書を「配達証明付き内容証明郵便」で送付します。

相手から特に連絡がない場合は、時効の援用を承認したとみなされ、時効が完成します。ただし計算違いで時効が完成していなかったり、時効援用通知書に不備があったりすると失敗してしまいます。慰謝料の時効援用を行う場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

支払の義務があるケース

一方で慰謝料の支払い義務があるのは、次のようなケースです。

法定離婚事由があり不法行為に該当する

離婚時に慰謝料の支払い義務があるのは、こちら側に法定離婚事由があり、なおかつそれが不法行為に該当するような場合です。法定離婚事由とは、夫婦間で合意がなくても裁判で離婚が認められる事情で、民法に規定されています。不貞行為やDV、モラハラや悪意の遺棄など様々ありますが、心当たりのある方は要注意です。

さらにそれらが不法行為に当たる場合は、その行為そのものや離婚によって相手が受けた精神的苦痛を賠償するために慰謝料を支払わなければなりません。離婚時の慰謝料相場は50万円~300万円ほどと幅があり、離婚原因や婚姻期間の長さ、悪質度などによって金額が変わってきます。

支払うことに合意した

あなたが慰謝料の支払いに合意した場合、踏み倒すことができなくなります。というのも合意した時点で、慰謝料支払いに関する法的義務が生じているため。合意の形式は口約束でも書面でも効力は同じです。とはいえ口約束では、慰謝料の金額や支払い方法など双方の主張に食い違いが生じ、言った・言わないのトラブルが出るため踏み倒せる可能性がゼロではありません。

一方で慰謝料に関して示談書や合意書、誓約書などを交わしているときは、慰謝料の支払いから逃れることができないでしょう。とくに離婚調停の結果をまとめた調停調書が出ているときや、公正証書を交わしているときは、支払を踏み倒そうとすると法的手段に訴えられることはほぼ確実です。

慰謝料を踏み倒すとどうなる?

では慰謝料の支払い義務があるのにもかかわらず、踏み倒そうとするとどのようなことが起きるのでしょうか。

裁判を起こされる

離婚時の慰謝料を踏み倒そうとすると、相手に裁判を起こされる可能性があります。任意で交わした示談書や離婚協議書では、直ちに財産を差し押さえられる可能性はありませんが、慰謝料請求裁判を起こされて相手の主張が認められると、いつでも給料を差し押さ得る手続きが可能な状態に。

裁判ではこれらの書類が証拠として提出されます。そこにはあなたが不貞行為があったことを認めたという証拠や、あなたに慰謝料の支払い義務があることが記載されているため、裁判官が書類の内容を事実として認定すれば、法的に慰謝料の支払いを命じられるという訳です。

示談交渉や裁判で不利になる

裁判前に慰謝料を踏み倒してしまうと、減額交渉が不利になったり、裁判で不利になる可能性があるでしょう。すんなり慰謝料を支払っていれば大事にならなかったはずが、あなたが踏み倒そうとしたため、相手の心証が悪くなってしまったからです。

当然減額交渉に応じてくれる訳もなく、裁判が確定すれば相手の弁護士費用も含めた金額を支払うよう命じられる可能性が高いでしょう。

強制執行される

慰謝料を踏み倒そうとすると、強制執行される恐れがあります。強制執行はたまに聞く言葉ですが、具体的にどのようなことが起きるのでしょうか。

強制執行とは

強制執行とは、慰謝料を請求する側(債権者)の申し立てに基づいて、裁判所がその請求権を強制的に実行することを指します。慰謝料請求訴訟の場合、支払判決が確定したにもかかわらず慰謝料を回収できないときには、財産を差し押さえられてしまうといったことが起きます。

財産を差し押さえられた結果、預金や給料などは直接慰謝料支払いに回され、不動産や自動車などは売却された後に慰謝料に充当されます。本人がいくら「貯金を差し押さえられると生活できない」といっても、言い分を聞いてくれることはありません。刑事的な罰則はないものの、大きなダメージになることは免れません。

差し押さえ対象の財産の種類

差し押さえ対象になる財産には、次のような種類があります。

  • 給与(支給額の1/4もしくは、手取り44万円以上の場合33万円を超える部分)
  • 預貯金(全額)
  • 不動産(土地・建物)
  • 自動車
  • その他動産(有価証券・宝飾品・美術品など)
  • 債権(売掛金など)

給与を差し押さえる場合、本人の最低限の生活を維持するために必要な金額は差し押さえ対象外となります。しかし相手に知られている金融機関・支店・口座に入っている預貯金は、すべて差し押さえの対象です。サラリーマンの場合、確実に回収できる給与から差し押さえられる可能性が高いでしょう。

職場にバレる可能性

給与を強制執行されると、勤務先に慰謝料を踏み倒そうとしていることがバレる恐れがあります。裁判で給与の差し押さえ命令が出されると、裁判所から勤務先に「差押命令書」が送達されるからです。少なくとも給与担当者や会社の代表、あなたの上司には給与が差し押さえられることを知られてしまう可能性が高いです。

遅延損害金を請求される

元々の請求額以外に、遅延損害金も請求される可能性があります。遅延損害金とは金銭の支払いが遅れたことに対する損害賠償金のことで、「踏み倒そうとした金額×年利÷365×遅延日数」の計算式で算出します。離婚時に交わした示談書に遅延損害金の項目がある場合は、遅延損害金も一緒に請求される可能性があるでしょう。

遅延損害金の年利は、当事者同士で合意した「約定利率」と、法律で定められた「法定利率」の2種類があります。約定利率で合意した場合は年率5%を上限としてそちらが、合意していない場合は年率3%の法定利率が適用されることに。

ただし慰謝料の金額が高額だったり、踏み倒している期間が長期の場合は、遅延損害金の利率を設定していなくても、年率5%までは請求できるとされています。このようなケースに該当する場合は、遅延損害金も請求される可能性があることを覚えておきましょう。

離婚時の慰謝料を支払わないとどうなるかについては、こちらの記事を参考にしてください。

「離婚時の慰謝料を払わないとどうなる?3つのリスクや払えないときの対処法を教えます」

請求された慰謝料を支払えないときの対処法

請求されている慰謝料を支払えないときには、決して踏み倒ししようとせず、次のような対処法を取るようにしましょう。

分割交渉する

まずは請求された金額を一括では支払えないことを伝え、分割できないか交渉してみましょう。相手が合意すれば慰謝料の分割払いが可能です。回数や一回当たりの金額も交渉次第で決められます。ただ相手にとっては分割払いにするメリットはほとんどないため、一括で支払うよう求められるのが一般的です。

また「支払期間が長期になるとまた踏み倒されるのでは」と不安に思われることも。もし分割払いを認めてほしければ、一回の支払金額を多めにし、分割回数を少なく設定するのがポイントです。

ただし認諾文言付き公正証書や調停調書など「債権名義」といわれるものがあるときは、財産を強制執行すれば慰謝料を回収できてしまうため、分割交渉に応じる可能性は限りなく低いでしょう。分割交渉をする場合は、債権名義を取られる前、任意交渉の段階で行うようにしましょう。

減額交渉する

慰謝料を減額してもらえるように、相手に交渉する方法もあります。こちらも相手が合意してくれれば、慰謝料の金額を見学することが可能です。ただし減額に応じてくれるのは、不倫慰謝料の場合次のような減額要素があるケースとなります。

  • 請求金額が相場よりもはるかに高額
  • 当事者双方が反省や謝罪をしている
  • 夫婦関係が悪化した原因が不倫以外にもある
  • 不倫の回数や期間が極端に少ない
  • その他不倫の悪質度が低いと判断された

相手から提示された金額が妥当かどうかは、弁護士に相談することで明らかになります。もし上記のような減額要素がある場合は、金額を減額できる余地があります。ただ相手にとってはデメリットとなる交渉のため、当事者同士で話し合いがまとまる可能性は低いでしょう。

離婚慰謝料をなるべく払いたくない人は、こちらの記事を参考にして減額や支払い方法変更の方法を知りましょう。

「離婚で慰謝料を払いたくない人必見!ケース別11の方法や減額・支払い方法変更のコツとは?」

弁護士に相談

慰謝料の分割支払いや減額交渉をする前には、弁護士に相談することをおすすめします。上で説明した通り、請求者にとってはデメリットでしかないため、交渉が難航する可能性が高いため。弁護士のアドバイスを受けて条件を設定し直接交渉しても、相手が応じないことはよくあります。

その場合には弁護士に相手との交渉を任せることで、事態が好転する場合があります。感情のもつれから離婚に至ったケースでも冷静に話し合いを進められます。また相手が弁護士ということで、相手から合意を得やすくなります。何より直接交渉する必要がなくなるため、精神的な負担をかなり軽減できるでしょう。

離婚時に依頼すべき弁護士の選び方については、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚時に依頼したい弁護士の選び方|相談前・相談時のポイントと費用に関する注意点を解説」

自己破産する

慰謝料の支払い義務があるものの、減額や分割でもどうしても支払えないほどのときには、最終的には「自己破産」という方法があります。自己破産とは最低限以外の財産を没収されたりする代わりに、借金などをすべてゼロ(免責)できるという債務整理方法のこと。離婚慰謝料や不倫の慰謝料の支払い義務も、自己破産でなくなります。

ただし自己破産には免責が受けられない「非免責債権」があり、税金や罰金、子どもの養育費や婚姻費用などは自己破産しても免責されません。「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(慰謝料)」や、「故意または重大な過失により人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」も非免責債権です。

不倫以外にDVなど悪質な不法行為がある場合は、自己破産しても免責されない可能性があることを覚えておきましょう。また自己破産には、次のような制限やデメリットも生じます。

  • 必要最低限の財産以外は返済にあてられる
  • 5年~10年はクレジットカードの作成や新たな借入ができない
  • 住所や氏名が国の機関誌「官報」に掲載される
  • 破産手続き中一定の職業や資格が制限される

自己破産は借金をゼロにできる強力な手続きである一方で、さまざまなデメリットもあります。弁護士などの専門家に相談しながら、本当に自己破産以外の方法がないか十分に検討しましょう。

慰謝料の踏み倒しを防ぐ方法

慰謝料を支払ってもらう側は、踏み倒しされることを何とか防ぎたいものです。そこで離婚時の慰謝料踏み倒しを事前に防ぐ方法をいくつか紹介していきます。

請求金額は現実的に

慰謝料を踏み倒されないコツは、現実的に支払える額を請求することです。そもそも相手の経済力では支払えないほどの金額を請求したところで、踏み倒される確率が高まるだけ。それよりは支払える金額に抑えることで、踏み倒しを防いだ方がよほど現実的です。

離婚慰謝料の相場や金額をアップさせるポイントについては、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚慰謝料の相場が知りたい!離婚理由や婚姻期間による相場・金額をアップさせるポイントを解説」

支払いはなるべく一括で

慰謝料の支払いを一括にするのも、そもそもの踏み倒しを防ぐのに有効です。はじめは相手も支払う気が合っても、何年にも支払いが続くと面倒になったり経済状況が変わったりで、分割支払いが滞る可能性があるからです。慰謝料の金額を少し減額することで一括支払いが可能になるケースもあるので、極力一括支払いで決着をつけるようにしましょう。

慰謝料の代わりに財産分与を多くする

配偶者から慰謝料を受け取る場合、支払えないからといって分割にするのではなく、離婚時の財産分与で多く受け取るという方法もあります。離婚時の財産分与は基本的に夫婦で1/2ずつです。慰謝料を受け取らない(減額する)代わりに、相当分の財産を多く受け取れれば、慰謝料を支払ってもらったと同じ経済的利益を受けられます。

ただしこれができるのは、夫婦共有の財産があるときに限ります。また不倫相手に慰謝料請求する場合は、そもそもこの方法が使えません。

財産分与っでかかる税金の計算方法や節税対策については、こちらの記事を参考にしてください。

「財産分与でかかる税金について|種類別・ケース別の税金計算方法や節税対策とは?」

親族に建て替えてもらう

離婚時の慰謝料を、配偶者や不倫相手の親族に建て替えてもらうという方法もあるでしょう。親族から建て替えてもらえれば慰謝料を一括で受け取れ、踏み倒される心配もありません。また分割で支払ってくれるか気をもんだり不安になったりすることもないでしょう。当事者は、その親族に今後返済していくという形になります。

ただしこの方法は、親族が立て替えに承諾しない限り不可能です。その親族は不倫や離婚の当事者ではないため、本来慰謝料を立て替える義務がありません。無理にお願いすると恐喝罪に該当する恐れがあるので、あくまで任意で応じてくれたときにとれる方法ということを覚えておきましょう。

分割払いでは細かなルールを設定

分割払いで合意するときは、支払方法や万が一踏み倒されそうなときのためのルールを細かく設定しておきましょう。分割払いで決めた方がいいルールには、次のような内容が考えられます。

  • 慰謝料の支払いが1週間遅れたら即時に強制執行する
  • 支払が遅れた場合は遅延損害金を支払う
  • 支払が遅れたら期限の利益を喪失する

一番最後の「期限の利益」というのは、請求された慰謝料を分割で支払える権利のこと。つまり相手が一度でも支払いに遅れると分割払いできる権利を失い、一括請求できるようになります。

ただし分割払いに応じるのは、あくまでも相手が一括で支払えないようなときに限ります。十分に財産があるなど支払い能力がありながら分割払いを申し出てくるような相手には、こちらが分割に応じる義務はありません。分割払いは受け取る側にもデメリットがある方法なので、断ってしまっても構わないでしょう。

決めた内容は公正証書にする

慰謝料の分割払いで決めた内容は、必ず「執行認諾文言付き公正証書」で作成することをおすすめします。公正証書は法的に内容を証明してくれるものですが、これに執行認諾文言を付けることで、万が一分割払いが遅れても裁判を起こさずに強制執行が可能になります。

自分たちで協議書等を作成しただけでは、上記のような即時強制執行できる力はないので気を付けましょう。離婚する場合は慰謝料の内容と一緒に、養育費や財産分与などの取り決めた内容も離婚協議書で作成し、公正証書にすることをおすすめします。

離婚時のやることリストやタイミングごとの内容については、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚時のやることリストを全網羅!タイミングごとの内容と注意点とは?」

連帯保証人を付けてもらう

慰謝料の踏み倒しを防ぐには、分割払いに連帯保証人を付けることをおすすめします。慰謝料の滞納さや未払いを防ぐ対策になり、実際に支払いが滞ったときには、代わりに連帯保証人から支払ってもらうことができます。連帯保証人になる人には決まりがないため、当事者の親族以外の友人や知人でも構いません。

ただし本人の承諾なしに帯保証人にすることはできないため、第三者の合意なく無理やり連帯保証人にすることはできません。もし自分で交渉することが難しい場合は、弁護士に連帯保証人への交渉も依頼するようにしましょう。

離婚後も連絡が取れるようにする

分割払いの踏み倒しを防ぐには、不倫相手や離婚した元配偶者の連絡先を把握しておくことがポイントです。慰謝料の分割払いが滞り、追加で督促が必要なときや強制執行を申し立てる場合には、不倫相手や離婚した元配偶者の現住所などの情報が必須です。

いざというときにスムーズに手続きを行うためには、住所等の情報はしっかりチェックしておきましょう。もし相手の情報が分からなくなった場合には、なるべく早めに弁護士に相談するのがベストです。

まとめ

慰謝料の踏み倒しが可能かどうかは、支払い義務があるかによります。相手に一方的に請求された場合や法的に有効な証拠がないケース、時効が到来しているようなときは手続きすれば支払う義務はありません。一方で慰謝料を支払うことに合意した場合は、支払い義務が発生します。

慰謝料の支払いを踏み倒そうとすると、相手に裁判を起こされ最終的には財産を差し押さえられます。それ以外にも遅延損害金を追加で請求されたり、職場にバレたりしてしまうため、踏み倒しは厳禁です。どうしても支払いが難しいときは分割払いや減額の交渉を行いましょう。

慰謝料を請求する側は、相手から踏み倒しされないために、請求金額をなるべく相場の範囲内で、一括払いできる金額に設定しましょう。相手の親族にかわりに建て替えてもらったり、連帯保証人になってもらうという方法もおすすめ。分割払いにするときは細かなルールを決め、決めた内容は公正証書で作成しましょう。

慰謝料を支払う側も受け取る側も、踏み倒しで困ったときは弁護士に相談すること推奨します。慰謝料の相場が分かるだけでなく、相手との交渉も任せられます。万が一裁判になったときは、代理人として出廷可能です。慰謝料に関するトラブルには法的な知識が欠かせません。トラブルになりそうだと思ったら早めの相談が肝心です。

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