共同親権のメリット・デメリット|民法改正による変更点と親権の決め方を徹底解説

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  • 「共同親権が始まると、子どもに関する全てのことを離婚した相手と決めなければいけないの?」
  • 「共同親権のメリットとデメリットが知りたい」

ニュースを通してご存じの方も多いでしょうが、2024年の民法改正によって近い将来「共同親権」制度がスタートします。そこで「共同親権って今までとどう変わるの?という方のために、こちらの記事では共同親権についての基礎知識をはじめ、メリットやデメリットについて詳しく解説していきます。

また共同親権になった場合、養育親が単独で決められることと決められないことについても紹介していきます。未成年の子どもがいる方にとって、離婚時に共同親権を選択するかどうかは大きな問題です。共同親権についての正しい知識を身に着けて、自分と子どもにとって最良の選択をしていきましょう。

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目次

共同親権とは

まずこちらでは、共同親権がどのようなものかについて解説していきます。前提として、現在の法律では離婚後は父もしくは母のどちらか一方が親権者となる「単独親権」が採用されています。一方の「共同親権」は、離婚後も父と母の両方が親権を持つことができるというものです。

親権とは

親権とは、そもそも未成年の子どもが自立するまでに養育する親の権利や義務のことをいいます。親権という言葉が使われているため、権利という意味合いが大きいと思いがちですが、どちらかといえば親の義務としての側面の方が強いです。

親権は、「身上監護権」「財産管理権」の二つで構成されていて、それぞれの具体的な内容については以下の通りです。

身上監護権 居所指定権…子どもが住む場所を指定する権利

職業許可権…子どもが職業に就くことを許可する権利

身分上の行為の代理権…身分行為について子どもの代わりに行う権利

財産管理権 子どもの財産の管理や財産にかかわる法律行為を代わりに行う権利

上記の通り、親権を持つ親は日常的に子どもの生活の管理ができます。親権を持たない側と比べて、子どもとかかわる権利を多く有しているので、父母のどちらを親権者とするかによって、子供の将来が大きく変わる可能性が。そして離婚しても自分の子どもと積極的にかかわりたいと主張する親が少なくないため、離婚時に親権は大きな争点となります。

ちなみに最新(2022年)の人口動態調査によると、夫が子どもの親権者となる割合は11.1%、妻が親権者となる割合は85.9%と、妻の方が圧倒的に多いのが現状です。

参考:親権を行う子をもつ夫妻の親権を行う子の数・親権者(夫-妻)別にみた年次別離婚件数及び百分率|e-Stat

デキ婚したけど離婚したいという方は、こちらの記事を参考にしてください。

「デキ婚したけど離婚したい…因果関係と離婚を回避するための7つのポイントとは」

2024年の民法改正による変更点

2024年5月に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。これにより子に対する親の責務等に関する規定が新たに設けられました。具体的な改正内容は以下の通りです。

  • 親の責務等に関する規律を新設
  • 親権・監護等に関する規律の見直し
  • 養育費の履行確保に向けた見直し
  • 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
  • その他(養子縁組等)の見直し

参考:民法等の一部を改正する法律の概要|法務省

ここでポイントになるのは、「親権・監護等に関する規律の見直し」です。離婚後の親権者に関する規律を見直し、単独親権と共同親権どちらにするか選択できるようになりました。

制度の内容

では共同親権とは、どのような制度なのでしょうか。上で説明した改正する法律の概要によると、次のような内容となっています。

  • 協議離婚の際は、父母の協議により父母双方(共同親権)または一方を親権者(単独親権)とすることができる
  • 協議がまとまらない場合、裁判所は子の利益の観点から、父母双方または一方を親権者と指定する
  • 共同親権にすることで子の利益を害する場合には、単独親権としなければならない
  • 親権者変更に当たっては、協議の過程を考慮することを明確化

新たに改正された法律によると、協議離婚では共同親権にするか単独親権にするかを協議によって決められます。協議によりまとまらないときには、裁判所が子どもの利益を第一に考え、共同親権にするか単独親権にするかを指定します。また共同親権にすることで子どもの利益が損なわれるときには、単独親権にしなければなりません。

つまり、離婚したら必ず共同親権にしなければならないという訳ではなく、配偶者との協議や裁判所の決定、子どもの利益が損なわれると判断されたときには、単独親権にすることができます。

共同親権でも一方のみで親権を行使できるケース

この度の民法改正では、共同親権を選択した場合でも、一方のみで親権を行使できるケースが決められています。具体的には次のようなケースです。

監護及び教育に関する日常の行為
  • 子どもの食事について
  • 服装
  • 買い物
  • 習い事
  • ワクチン接種
  • 短期間の観光旅行
  • 高校生以降のアルバイトの許可
  • 心身に重大な影響を与えない医療行為の決定
子の利益のため急迫の事情があるとき
  • 緊急の手術
  • 期限が迫った入学手続き
  • DV・虐待からの避難(転居を含む)

上記内容に加え、協議・調停などで単独で親権を行使できる事由を決めた場合や、他の一方が親権を行うことができない場合に、一方のみで親権を行使できるとしています。

両方の親の許可が必要なケース

一方で次のような項目では、共同親権を選択した場合には両方の親の許可が必要になります。

  • 転居・転校
  • 進路に影響する進学先(就職)の決定
  • 心身に重大な影響を与える医療行為の決定(緊急手術は除く)
  • 預金口座開設など財産の管理
  • パスポートの取得

共同親権を選択すると、子供の進学先やパスポートの取得、手術を受けるときに両親の合意が必要になります。

制度導入の背景

共同親権制度を導入した背景には、次の3つの理由があると考えられています。

養育費未払い問題を解決するため

離婚後のトラブルの一つに、子どもの養育費が支払われない問題があります。この問題を解決するために、共同親権が導入されました。というのも今の日本において、ひとり親世帯の養育費受給状況は非常に低いのが現状です。母子家庭の半数以上、父子家庭のおよそ8割で離婚時に養育費の取り決めがされていません。

取り決めをしている場合でも、実際に養育費を受給している割合は、母子家庭で28.1%、父子家庭では8.7%と非常に低くなっています。単独親権だと、親権者でない方の親は子どもを養育しているという実感がわきにくく、それが養育費の未払いにつながっていると考えられます。

一方で共同親権にすることで、離れて暮らす親も子どもを育てているという責任を自覚しやすく、養育費の不払いを防げる可能性があります。

参考:令和3年度全国ひとり親世帯等調査|厚生労働省

離婚後に面会交流が行われない問題を解決するため

共同親権が導入された背景に、離婚後の面会交流が行われない問題を解決するためという理由があります。離婚後に面会交流を実施している割合は、母子家庭で30.2%、父子家庭で48.0%です。そもそもの取り決めをしていない割合は、母子家庭・父子家庭とも7割近い数字です。

このような結果から、離れて暮らす親の多くは、自分と子どもと満足のいく交流ができていないということが分かります。というのも単独親権では、親権者の許可がないと面会交流が認められないため。しかし共同親権であれば、父母共に親権者となるため、一方の親の判断で面会交流を拒むことができなくなります。

国際結婚での「子の連れ去り」問題に対処するため

海外に住んでいる日本人の親と外国籍の親が離婚するケースで、日本人の親が子どもを連れて帰国すると、海外に住む親は自分の子どもに会えなくなります。これは国境を越えた子どもの連れ去りについて定めた「ハーグ条約」に違反する行為です。日本は2014年にハーグ条約を締結したため、16歳未満の子どもを本来の居住地から連れ去った場合には元の場所に子どもを返還しなければなりません。

しかし2020年の欧州議会本会議で、日本人の親が連れ去った子どもの返還率が低いとの指摘がありました。これは日本と諸外国との法制度の違いも理由にあると考えられ、国際結婚をしても父母の両方が子どもの養育にかかわれるよう、共同親権が導入されたとみられます。

諸外国の親権制度

では諸外国の親権制度はどのようになっているのでしょうか。法務省の調査によると、G20を含む海外24か国の親権制度は、以下の通りです。

単独親権のみ 共同親権・単独親権が認められている
インド・トルコ アメリカ・カナダ・メキシコ・アルゼンチン・ブラジル・韓国・中国・フィリピン・インドネシア・タイ・イタリア・イギリス・ドイツ・オランダ・スイス・スウェーデン・スペイン・フランス・ロシア・サウジアラビア・オーストラリアなど

参考:父母の離婚後の子の養育に関する海外法制調査結果の概要|法務省民事局

この表から分かる通り、ほとんどの国では単独親権だけでなく共同親権も認められています。しかし共同親権も認めている国の中には、その内容が異なっている場合があります。

  • 裁判所の判断がない限り原則として共同親権(イタリア・オーストラリア・ドイツなど)
  • 父母の協議により単独親権にもできる(スペイン・カナダなど)
  • 共同で親権を行使することはほどんどない(インドネシア)
  • 父母の両方共それぞれの親権を単独で行使できる(イギリス・南アフリカ)

日本で共同親権の導入が遅れた理由

日本が法改正する前、単独親権のみの国はインド・トルコを含むわずか3か国でした。ではどうして日本では共同親権の導入が遅れたのでしょうか。その理由として考えられるのは、戦前からの家父長制です。家父長制とは、父系の家族制度において家長である父親が絶対的な権力をもつ家族形態。

戦前は家父長制により、離婚後の親権は父親が持ち、母親は身一つで出ていくのが一般的でした。戦後になると小さい子どもは母親と暮らすのが相応しいという「母性優先」の考え方が定着。結果として離婚後は母親が親権を取るケースが増える一方で、単独親権制はそのまま維持されました。このような背景から、日本ではこれまで共同親権が導入されていませんでした。

導入の時期

共同親権の導入時期がいつになるかは、まだ正式に決まっていません(2025年1月現在)。2024年5月16日に民法改正案が参議院法務委員会で可決され、翌日17日に参議院本会議で可決成立しました(5月24日公布)。法律の開始時期は公布後2年以内と決まっているので、2026年5月24日までに共同親権制度が開始される見通しですが、具体的な施行日については、現時点では不明です。尚施行後5年をめどに、制度内容を再検討するとしています。

共同親権に関する様々な意見

2026年5月までに開始されると決まった共同親権ですが、導入に関してはいまだに反対意見が多くあります。とくにDVや虐待の被害者からの声が大きく、離婚理由が配偶者のDVや子どもへの虐待であった場合に、共同で親権を行使するようになると子どもに危険が及ぶ可能性が高いとしています。

一方で子の連れ去り被害者や親子関係断絶の経験者からは、早く導入して欲しいとの声が。もっとも賛成派からは、共同監護に関する規定があいまいで面会交流を保証する仕組みがないとの懸念の声もあります。このようなことから共同親権が導入されても、単独親権と状況は変わらないのではという意見も見られます。

共同親権のメリット

では共同親権になった場合、どのようなメリットがあるのでしょうか。

離婚時の親権争いを防げる

共同親権には、離婚時の親権争いを防げるというメリットがあります。現行法では父母のどちらかを親権者としなければならないため、双方が親権を希望する場合には話し合いや調停で解決できず、裁判にまで発展することが少なくありません。争いが激化し裁判にまでなると解決まで長い時間を要し、子どもの精神的負担も大きくなるでしょう。

しかし共同親権が導入されることで、このような親権争いが少なくなります。離婚時の争いを回避できたり、離婚問題を早く解決できるという点が期待できます。両親の仲が今以上に悪化するのは、子どもにとってつらいもの。このような事態を避けられるというのは、親にとっても子どもにとっても良いことです。

親権争いで母親が負ける理由については、こちらの記事を参考にしてください。

「親権争いで母親が負ける理由とは?親権争いを勝ち取る6つの対策も解説」

離婚後も協力して子育てが可能

共同親権を選択すると、離婚後も協力して子育てが可能です。今までのようにどちらか一方に子育ての負担が偏る心配がなくなります。また双方の親に親権があるので、子どもの進学先を決めたりするときにアドバイスを求めたり経済的な支援がしやすくなります。

子どもの心身に重大な影響を与える医療行為を行わなければならないケースでも、両親が協議して最善と思われる選択ができます。日本では親権を持つ母親の負担が多くなり、子育てなどで十分にお金を稼ぐことができずに貧困に陥るケースが問題となっています。共同親権を選択することで、このようなケースが減る可能性があります。

現行法上で父親が親権を取れる確率については、こちらの記事を参考にしましょう。

「父親が親権を取れる確率は?重視されるポイント・親権獲得のためにすべきことを解説」

養育費の未払いを防げる

共同親権のメリットに、養育費の未払いを防げるという点があります。共同親権の導入により、離婚後も両親が子どもの養育にかかわれるようになると、子どもとの絆をより強く感じて、養育費の支払いに前向きになる親が増えるのではという期待があります。

さらに共同親権の導入と同時に、法定養育費制度の導入も検討されています。法定養育費制度とは、離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、子どもと別に暮らしている親に対して最低限の養育費を請求できるという制度。従来の未払い時の差し押さえよりも、スムーズに財産の差し押さえが可能になると記載されていて、未払いが生じても回収しやすくなると期待できます。

養育費を強制執行されるデメリットについては、こちらの記事を参考にしてください。

「養育費を強制執行する・されるデメリットとは?強制執行の基礎知識とデメリット回避方法」

面会交流がしやすくなる

共同親権の導入により、面会交流がしやすくなるというメリットがあります。現在の単独親権では、親権者の許可がないと子どもと面会交流ができません。中には許可が得られずに、自分の子どもと適切な面会交流ができない親もいます。しかし共同親権になれば、父母の両方が親権者となり、同居している親は面会交流を断れなくなります。

面会交流を拒否できるのかについては、こちらの記事を参考にしてください。

「面会交流を拒否したい!子供に会わせないことの違法性と対処法を解説!」

子どもが離婚後も両親に会いやすくなる

共同親権になると、離婚後も子どもが両親と会いやすくなります。というのも中には、同居している親に遠慮して、別居している親に会いたいと言い出しにくい子どもがいるはずです。しかし共同親権になれば、離婚しても子どもの生活に、父母の両方が関われます。

離婚後も子どもは両親の存在を身近に感じられ、離れて暮らす親に会いやすい状況になるでしょう。

共同親権のデメリット・問題点

共同親権にはメリットがある一方で、デメリットや問題点もあります。

子どもに対する意思決定が難航する

共同親権のデメリットとして大きいのが、子どもに対する意思決定がスムーズにいかないという点です。現在の単独親権では、子どもに関する様々な事項を親権者がすべて単独で決められます。しかし共同親権になると、子どもに関する様々なことを、両親が話し合って決める必要が出てきます。

教育方針などで両親が対立した場合には、スムーズに意思決定ができずに子どもに不利益が生じる可能性も。共同親権では、子どもに関する事項でどちらかが賛成していても一方が反対しているときには、原則として合意するまで話し合う必要があります。このような点が共同親権のデメリットです。

子どものことで裁判沙汰になる可能性

子どもに関する意思決定がスムーズにいかないと、裁判沙汰にまで発展する可能性があります。海外の事例を見ても、教育に関する意見をめぐって両親が対立することはよくあります。両者の協議で合意に至らない場合は、調停や裁判にまで発展するケースがあるかもしれません。

こうなると子どもが両親の対立に巻き込まれてしまい、子どもが不安を感じたり混乱してしまう可能性があります。

相手のDVやモラハラから逃れられない

共同親権になると、離婚した配偶者のDVやモラハラ、虐待などから逃れられない可能性があります。単独親権なら、離婚をすれば相手との交流を完全に断ち、DVやモラハラをしていた相手から逃れられます。しかし共同親権だと離婚後も連絡を取り合わなければならず、再び被害を受けるリスクが出てきます。

法改正により、DVや虐待があったと裁判所が認めた場合は、原則として単独親権となります。しかし裁判所がどのような基準で認めるかといた点に懸念があります。またモラハラなどの精神的DVや経済的DVなどは証拠が残りにくいため、裁判所に認めてもらうのは困難です。

DVやモラハラの被害者にとっては、加害者と連絡を取ることだけでも大きな精神的負担になります。今後は裁判所の体制などについて、施行までどの程度まで整備されるかも注目すべきでしょう。

DVから身を守るための接近禁止命令の出し方は、こちらの記事を参考にしてください。

「DVから身を守る『接近禁止命令』を出すには?手続き方法・注意点・離婚の方法を詳しく解説」

子どもの負担が増える可能性

共同親権になると、子どもの負担が増えるというデメリットが生じます。共同親権になると面会交流がしやすくなる一方で、別居親が遠方に住んでいると面会交流の度に長距離の移動が発生する可能性が。また毎週末別居親と会うと決めた場合、子どもが友だちと遊ぶ時間がなくなったり、習い事に行けなくなる場合もあります。

共同親権導入後は、基本的には両親の都合で子どもが動かされてしまうため、子どもへの生活への負担が避けられない事態になるでしょう。

子どもの精神面への影響

子どもの生活面への負担だけでなく、精神面への影響も生じる可能性があります。共同親権に関しては、子どもと過ごす親の権利を中心とした規律に見直されますが、子どもの視点がないことが問題視されています。共同親権になることで、子どもは両親の家を行ったり来たりしなければなりません。

生活の基盤となる家が頻繁に変わることで、生活環境が不安定になり、子どもへの精神面への影響が懸念されます。また両親の家を行き来する子どもの中には、「自分の居場所がどこにもない」と不安に感じるケースも。共同親権を選択する場合は、本当に子どものためになるかをきちんと検討すべきでしょう。

遠方への引っ越しが難しくなる

共同親権になると、子どもと住んでいる側の親は遠方への引っ越しが難しくなります。というのも共同親権が導入されると、別に暮らしている親と子どもは定期的に面会交流を行うことになり、親同士が近くに住んでいる方が都合がよいといえます。

仕事の都合や実家の近くで生活したいという希望があっても、面会交流のことを考えると遠方への引っ越しを躊躇する人が出てくるのは想像に難くありません。

離婚後の単独親権・共同親権の決め方

共同親権が導入された場合、単独親権にするか共同親権にするかはどのように決めたらいいのでしょうか。こちらでは判断の基準や変更方法などについて解説していきます。

親権者の判断基準

共同親権が施行された後で離婚する場合、共同親権か単独親権かで争うことになるでしょう。例えば父親が共同親権を希望し、母親が単独親権を主張している場合には、次のいずれかの事情があれば母親の単独親権になる可能性があります。

  • 父親が子どもを虐待している
  • 父親が母親に対してDVをしている
  • 母親の方が監護者としてふさわしく、かつ父母が共同親権を持つことが難しいケース

親権の決め方

共同親権にするか単独親権にするかの決め方は、以下の方法があります。

協議により決める 父母の協議により、どちらにするかを決める

この場合は離婚届に単独親権・共同親権のどちらにするか明記する

調停により決める 調停を申し立てることで、どちらにするか協議する

従来は父母のどちらか一方を親権者とする単独親権の選択ししかなかったが、共同親権の選択肢もできた

審判・裁判により決める 調停でも決まらなかった場合には審判になり、審判に不服がある場合には裁判になる

審判や裁判では裁判所が親権者を決める

最終的には審判や裁判により、子どもの親権者を決めることになりますが、その場合には「子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない」としています(新民法819条7項柱書)

単独親権→共同親権への変更方法

すでに離婚していて単独親権になっている場合でも、家庭裁判所に「親権者変更調停・審判」を申し立てることで、単独親権から共同親権に変更できるようになります。ただし変更が認められるのは、子の利益のため必要がある場合に限られます。具体的には次のような点が考慮され、裁判所が判断します。

  • 父母の一方から他方へのDVの有無
  • 家事調停・ADR(裁判外紛争解決手続)の利用の有無
  • 公正証書の作成の有無
  • 協議後の事情変更の有無
  • その他の事情

共同親権に関する疑問・質問

こちらでは共同親権に関するよくある疑問や質問にお答えしていきます。

再婚した場合はどうなる?

離婚後に子連れで再婚する場合、子どもの親権はどうなるのでしょうか。現行法では、子どもが未成年の場合は、再婚により子どもと養子縁組した場合には、実親と養親との共同親権になります。そして共同親権が導入された場合でも、養子縁組した場合の親権は、子どもと同居していた実親と再婚した養親の2人が持つことに。

なお養子となる子どもが15歳未満の場合は、養子縁組に子どもの法定代理人である親権者の承諾が必要です。共同親権では父母両方の承諾が必要になりますが、元配偶者の再婚を快く思わない側から、養子縁組の承諾が得られない可能性があることを覚えておきましょう。

このようなケースでは、家庭裁判所に申し立てすることで、父母のどちらか一方の承諾でよいという決定を出してもらうことが可能です。

養育費を払いながらの再婚で気を付ける点については、こちらの記事を参考にしてください。

「養育費を払いながらの再婚|減額の可否と計算方法、有利に交渉を進めるポイントとは?」

子どもの同居するのはどちら?

離婚後に共同親権を選択した場合でも、子どもと同居できるのは一方の親のみです。婚姻期間中のように、子どもと両親とが同居することはありません。父母が別々の場所で生活するというスタイルは従来と変わらないので安心してください。

連れ去り別居は違法かどうか知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「連れ去り別居は違法?合法?親権獲得への影響と子どもを連れ去られたときの対処法とは」

未婚で出産した場合は?

未婚で出産した場合、子どもの親権はどうなるのでしょうか。現行法では、父親が認知することで子どもとの間に法律上の親子関係が生じていましたが、認知したからといえ父親に親権が与えられる訳でなく、母親の単独親権となっていました。

しかし共同親権施行後は、父親が認知した場合、父母の協議によって父母の両方が共同親権を持てる可能性が。2024年6月に審議された民法改正案では、認知した場合の共同親権も含まれているからです。たとえ婚姻関係がなくても、共同親権により子どもを父母双方で育てていけるように。これにより子どもの健やかな成長につながることが期待できるでしょう。

共同親権を取るためのポイントは?

離婚後も子どもと積極的に関わりたい場合は、ぜひとも共同親権を選択したいところです。こちらでは共同親権が実施された後で、共同親権を取るポイントを紹介していきます。

子供を虐待しない

子どもを虐待すると、子の心身に害悪を及ぼす恐れがあるとして単独親権はもちろんのこと、共同親権も取得できない可能性が高いです。虐待には次の4つの種類があります。

  • 身体的虐待
  • 性的虐待
  • ネグレクト(保護の怠慢)
  • 心理的虐待

このうち、身体的虐待とネグレクト、心理的虐待のうち軽微なものであれば法的な虐待に該当しないという考えもあります。しかしどのような虐待であれ、子どもの利益を害すると判断されると共同親権が認められません。

子どもの虐待で慰謝料を請求する方法は、こちらの記事を参考にしてください。

「子どもが虐待されたから慰謝料請求したい!配偶者ヘの請求方法を詳しく解説」

配偶者にDVをしない

配偶者へのDVも、共同親権を制限される原因となります。DVには様々な種類があり、複数の行為が重なるケースも少なくありません。

身体的暴力 殴る・蹴る・ものを投げつける・髪を引っ張る・首を絞める・監禁する・家に入れない・食事や睡眠を制限する
精神的暴力 怒鳴る・脅す・人前での侮辱・ものを壊す・捨てる・無視し続ける・自殺すると脅す
経済的暴力 生活費を渡さない・高額な金品を要求する・無理やり働かせる・働かせない・お金の使い道を細かくチェックする・借金をさせる
社会的暴力 実家や友人との付き合いを制限する・スマホを細かくチェックする・電話やメールを制限する
性暴力 避妊に協力しない・嫌がっているのに無理やり性行為しようとする・性的動画や写真を無理やり見せる
デジタル暴力 位置情報アプリなどで居場所・行動を監視する
子どもを使った暴力 子どもに暴力を見せる・子どもに侮辱させる・子どもを危険な目にあわせると脅す・子どもを引き離す

DVの特徴として、加害者側は無意識でも被害者側は深刻にとらえている傾向があります。そのため、自分はDVと思っていなくても、相手からDVがあったと主張されるケースも少なくありません。離婚時にDVが問題になると、共同親権を取得できないだけでなく慰謝料を請求されたり保護命令を出される可能性も。そのためDVに該当するような行為は、絶対にしないようにしましょう。

離婚問題に強い弁護士に相談

共同親権を獲得したいと思ったら、離婚問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。虐待やDVに該当するかどうかは、専門的な知識が必要です。配偶者と協議するときにも、協議のポイントや話の進め方をアドバイスしてもらえるでしょう。さらには、説得に応じないときの対処法についても親身に助言してくれるはずです。

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共同親権が取れないときの対処法は?

様々な事情により、共同親権が取れないときにはどのような対処法が取れるのでしょうか。このような場合は、面会交流を充実させることで、子どもとの関りを維持していきましょう。そのためには離婚時に面会交流の頻度や方法について、きちんと取り決めをし、書面化しておくことが大切です。

一度は相手方の単独親権となったが、どうしても共同親権を希望する場合は、弁護士に相談してください。法的に共同親権が認められるかについてや、具体的な手続きの方法などをアドバイスしてもらえるでしょう。

離婚時の弁護士費用の相場について知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚時の弁護士費用を徹底解剖!費用をおさえるコツや注意点を紹介」

まとめ

2026年5月までに開始予定の共同親権制度は、従来の単独親権と父母の両方が親権者となる共同親権を離婚時に選ぶことができます。共同親権になると子どもの進学や財産管理、転居や命にかかわる医療行為に父母両方の合意が必要です。ただし日常生活にかかわる行為や急迫の事情があるときは、一方のみで親権を行使できます。

共同親権のメリットは、養育費の未払いが防げる、面会交流がしやすい、離婚後も両親が協力して養育できるという点です。一方で子どもに関する意思決定が難航し、裁判沙汰になる可能性も。さらに相手のDVや虐待から逃れられなくなったり、子どもに精神的身体的な負担が増えるというデメリットもあります。

共同親権を獲得するには、子どもへの虐待はもちろんのこと配偶者へのDVがないことが要件です。父母の協議により合意できないときには、調停を経て審判や裁判により裁判所で決定されます。子どもの親権でトラブルになりそうなときには、早めに弁護士に相談したうえで、適切な対策を取っていきましょう。

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