養育費を払いながらの再婚|減額の可否と計算方法、有利に交渉を進めるポイントとは?

養育費を払いながらの再婚|減額の可否と計算方法、有利に交渉を進めるポイントとは?
養育費を払いながらの再婚|減額の可否と計算方法、有利に交渉を進めるポイントとは?
  • 「再婚したら養育費を減額できるってホント?」
  • 「再婚したらこれまで通り養育費を支払えなくなった‥どうすればいい?」

離婚してずっと養育費を支払っている方でも、自分の再婚によって今まで通りの金額を支払い続けることが難しくなる場合があります。そのようなときはもれなく減額が可能になるのでしょうか?こちらの記事では、再婚による養育費減額の可否とその計算方法について詳しく解説していきます。

実際に養育費を減額するには、元配偶者との交渉もポイントになります。そのため有利に交渉を進める必要もあるでしょう。減額交渉を成功させるには、交渉のタイミングも重要。こちらの記事を参考にして、再婚後の養育費の減額交渉に役立てましょう。

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養育費を払いながらの再婚について

養育費を払いながら再婚しようとしている方の中には、「もしかしたら養育費を払わなくてもよくなるのでは…?」と思っている人がいるかもしれません。では再婚しただけで養育費の支払い義務はなくなるのでしょうか。こちらでは養育費の意義や再婚との関係について、詳しく解説していきます。

養育費の意義

離婚後の養育費は、民法第877条にある「扶養義務」もしくは同法第766条の「離婚後の子の監護に関する事項の定め」に基づき、次のように義務化されています。

第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

引用:民法|e-GOV法令検索

婚姻中の夫婦は、共同で子どもの親権を持つことが民法で定められています。ここでいう親権とは、子どもを養い育てる義務および権利のこと。もちろん子どもにかかる費用についても分担することとなります。しかし離婚後は親権を共同で持つことができなくなります。(2024年4月末現在)

離婚によって夫婦関係が消滅しても、子どもの親ということには変わりありません。つまり離婚してもなお、父と子、母と子という関係は続くことに。そのため離婚後も子どもを育て養う義務はなくならないという訳です。

扶養義務の範囲

離婚後の子どもの養育費を決める上で重要になるのが、自分の生活を保持するのと同程度の生活を保持させる義務、いわゆる「生活保持義務」です。つまり養育費とは、自分と同程度の生活水準を子どもにも与えるために支払うもの。決して自分の生活を成り立たせた後の余力で行えばいいというものではありません。

養育費の算出方法

実際に養育費の金額を決める場合、参考になるのが裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」です。こちらの表は東京と大阪の裁判所が作成したもので、養育費を支払う側の親(義務者)と養育費を受け取る側の親(権利者)の所得の種類(給与所得・事業所得)ごとの年収と、子どもの年齢・人数によっておおよその養育費金額を算出できるようになっています。

多くの裁判所では養育費についての調停や裁判となったときに、こちらの表を用いて具体的な養育費の月額をします。協議離婚では、養育費の額は夫婦で自由に決めることが可能ですが、「養育費をなるべく多くもらいたい側」と「なるべく少なく支払いたい側」とで争いになった場合は、養育費算定表を用いて算出するのが一般的です。

養育費の算定表が高すぎると感じている方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「養育費の新算定表が高すぎる…改定の理由と従来との変更点、支払えないときの減額方法とは?」

再婚だけで支払い義務はなくならない

養育費を支払う側が再婚したからといって、それだけで養育費の支払い義務はなくなりません。養育費は未成熟な子どもの生活を維持するために、社会的・経済的に自立するまで支払い続ける必要があるため。前出の通り、離婚や再婚によって子どもとの親子関係がなくならず、子どもを養い育てる義務が消えるわけではありません。

事情の変更があれば減額が認められる

ただし再婚をはじめとする理由で、養育費の金額について取決めした当時に予見できない事情の変更により、当時決めた養育費の支払いが難しくなった場合、支払っている養育費の減額が認められる可能性があります。その根拠として、民法第880条の「協議又は審判があった後事情に変更を生じたとき」、同法第766条の「必要があると認めるとき」と定めている通りです。

子どもの生活費という養育費の性質上、法的安定性が求められる訳ですが、それでも養育費について取決めした時点で予測できなかった事情の変更により、養育費の支払いを維持することが困難であると判断されれば、養育費の減額が認められるでしょう。

再婚後に支払った養育費は返還できない

養育費の減額には子どもの親である元夫婦双方の合意が必要で、減額の合意が成立するまでは従来通りの金額の養育費を支払い続けなければなりません。たとえ再婚などにより事情の変更が認められたとしても、減額交渉の間に支払った養育費は返還してもらえる可能性は限りなく低いでしょう。

そのため、事情の変更により従来通りの養育費支払いが難しいと感じたら、なるべく早いタイミングで減額交渉を行い、支払う養育費の金額を少なくすることが重要です。

養育費を強制執行されるデメリットについては、こちらの記事を参考にしてください。

「養育費を強制執行する・されるデメリットとは?強制執行の基礎知識とデメリット回避方法」

再婚を理由に養育費を減額できるケース

実際に再婚を理由に養育費を減額するためには、次のようなケースに該当する必要があります。

再婚相手を扶養した

再婚相手を扶養することになった場合、養育費の減額が認められる可能性があります。再婚すると、再婚相手に対して扶養義務を負うことになります(同居、協力および扶助の義務)。再婚相手が病気やケガで働けない場合、または専業主婦になった場合には、再婚後に扶養しなければなりません。

再婚前までは自分一人の生活を成り立たせるだけでよく、余裕で養育費を支払えていた方でも、再婚により再婚相手の扶養負担が加わることも。これにより義務者の扶養負担が大きくなることから、養育費の減額が認められるでしょう。

ただし養育費の金額を決める離婚時に、すでに再婚の予定があったり、離婚後1年以内に再婚したようなケースでは「再婚も考慮に入れて金額を決めた」と判断されて減額請求が認められない場合があります。

再婚相手の子どもと養子縁組した

再婚相手の連れ子と養子縁組した場合もまた、養育費の減額が認められるでしょう。養子縁組とは養親と養子との間に法律上の親子関係を作る制度。再婚相手の連れ子と養子縁組をすると、その養子に対する扶養義務が発生するためです。再婚相手を扶養するのと同様に、これまで支払っていた養育費を減額できる可能性があります。

再婚相手との間に子どもができた

再婚相手との間に子どもが生まれた場合、その子どもに対しても扶養義務を負います。このケースでも、これまで支払っていた養育費を減額できる可能性が高いです。ただしこの場合養育費減額請求のタイミングを見極める必要があります。後で詳しく解説しますが、再婚相手との間の子どもが生まれたかどうかで減額できるかどうかが変わってくるためです。

養育費の支払い期間や変更方法については、こちらの記事を参考にしましょう。

「養育費は何歳まで支払う?支払期間の考え方や変更・減額方法を解説」

減額できる金額の計算方法

事情の変更があれば養育費を減額できる可能性があると分かったところで、気になるのがどのくらいの金額を減額できるのかという点ではないでしょうか。こちらでは具体的な金額の計算方法について、一例をもとにシミュレーションしながら解説していきます。

前提条件として、義務者と再婚相手、再婚相手との子どもが全員同居していると仮定し、元配偶者との子どもにかかる生活費を計算し、権利者と義務者の収入費から義務者が負担する養育費の金額を決めるという方法で算出します。

権利者と義務者(元夫婦)の年収を計算

まずは権利者と義務者、つまり元夫婦の基礎収入を算出していきます。基礎収入とは総収入から税金や社会保険料、特別経費や職業費を差し引いた収入のことをいいます。通常は年収に「基礎収入割合」をかけて基礎収入を算出。基礎収入割合は給与所得者と事業所得者の収入額に応じて、次のように設定されています。

給与所得者 事業所得者
収入額 割合 収入額 割合
0~75万円 54% 0~66万円 61%
~100万円 50% ~82万円 60%
~125万円 46% ~98万円 59%
~175万円 44% ~256万円 58%
~275万円 43% ~349万円 57%
~525万円 42% ~392万円 56%
~725万円 41% ~496万円 55%
~1,325万円 40% ~536万円 54%
~1,475万円 39% ~784万円 53%
~2,000万円 38% ~942万円 52%

再婚相手の収入を按分

再婚相手に十分な収入がある場合には、再婚相手との子どもにかかる生活費を義務者と再婚相手の収入費で按分するという計算が行われます。正確には「生活費指数」という世帯収入を、その構成員間でどのように割り振るかを表す指数を按分するということ。

再婚相手の収入によっては、再婚相手との子どもの生活費についても再婚相手がその一部を負担するべきという考えがあるためです。

子どもの生活費を算出

次に、元夫婦の間の子どもにかかる生活費を算出します。子どもの生活費は、通常義務者の基礎収入を義務者と子どもの生活費指数で按分して算出。なお生活費指数は、親を100としたときに子供の年齢に応じて次のように決められています。

  • 子どもの年齢0歳~14歳…生活費指数62
  • 子どもの年齢15歳~…生活費指数85

子どもの生活費を算出する計算式は以下の通りです。

元夫婦の子どもの生活費=義務者の基礎年収×(元夫婦の子どもの生活費指数÷(義務者の生活費指数+再婚相手の子どもの生活費指数+元夫婦の子どもの生活費指数+再婚相手との子どもの生活費指数))

義務者負担の養育費年額を算出

最後に義務者が負担すべき養育費の金額を算出します。養育費の金額は、子どもの養育費を義務者と権利者の基礎収入で按分して計算してください。

養育費(年額)=元夫婦の子どもの生活費×(義務者の基礎収入÷(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入))

ひと月の金額が知りたい場合は、上記金額÷12で算出できます。

再婚後の養育費シミュレーション

こちらでは具体的に再婚後の養育費減額シミュレーションをしていきます。条件は次の通りとします。

  • 義務者の年収800万円
  • 権利者の収入200万円
  • 再婚相手は専業主婦(生活指数100)
  • 元配偶者との子どもは15歳(生活指数85)
  • 再婚相手との子どもは5歳(生活指数62)

まずは元夫婦それぞれの基礎年収を算出します。

  1. 義務者の基礎年収を算出 320万円(800万円×40%)
  2. 権利者の基礎年収を算出 86万円(200万円×43%)
  3. 元夫婦の間の子どもの生活費を計算  320万円×(85÷(100+100+85+62))=783,861円
  4. 養育費年額を計算  783,861×(320万円÷(320万円+86万円))=617,821円
  5. 養育費の月額を計算  617,821÷12=51,485円

このシミュレーションに基づき、現時点で51,485円以上の養育費を支払っている場合、再婚後に養育費の減額請求が認められる可能性が高いでしょう。

養育費の一括支払いは可能かについては、こちらの記事を参考にしてください。

「養育費の一括支払い・請求について|メリット・デメリットや計算方法、注意点を解説」

養育費減額手続きの流れ

では実際に養育費の減額をするには、どのような手続きや請求手順を踏むべきでしょうか。

養育費を再計算

まずは前項で紹介した計算式に基づいて、養育費を計算し直してください。再計算をすることで、養育費を減額できるかや、いくら減額可能かを確認できます。

話し合いによる交渉

まずは養育費の減額について、元夫婦の間で話し合いによる交渉を行います。当事者同士が冷静に話し合いができればいいのですが、場合によっては連絡を取ること自体がストレスになることも。このような場合は話し合いを経ずに調停の申立を行う方法がとれます。

減額交渉の場では、慎重に減額したい理由をきちんと伝えて理解してもらってください。合意できた内容は口約束や簡単な合意書などで済ますことはせず、公正証書にすることでのちのトラブルを防止できます。合意に至らないときには調停の申立に移行します。

調停の申立

養育費の減額請求調停は、権利者(親権者)の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。申立てに必要な書類は以下の通りです。

必要書類 内容・詳細
申立書 裁判所用・申立人(自分)用・相手方用の控えの3通を作成
事前説明書 調停に至った事情を説明した書類
連絡先等の届出書 裁判所から文書を送ったり電話したりするための連絡先等を記載する
進行に関する紹介回答書 話し合いの状況・調停期日の希望日・裁判所に求める配慮などを記載
子どもの戸籍謄本 全部事項証明書・3カ月以内発行のもの
収入関係資料 申立人の収入が分かる書類(源泉徴収票・給与明細・確定申告書の写しなど)

なお、申立書・事情説明書・進行に関する紹介回答書は、裁判所のHPからダウンロード可能です。

調停

調停では原則月一回の期日に家庭裁判所に行き、養育費の減額について話し合いをします。とはいえ当事者同士が直接顔を合わせて話し合うのではなく、裁判官や調停委員が当事者双方の意見や現状を聞き取り、互いの主張をもとにして妥当な解決方法を提案します。

場合によっては相手を説得してくれたり、いくらまで養育費を減額できるのかというアドバイスが受けられます。妥協点について双方が合意すれば調停成立となり、確定事項を調停調書にして終了します。合意に至らない場合は、調停不成立となり自動的に審判に移行します。

審判

審判では、裁判官が調停での双方のやり取りや調停委員の意見を踏まえて養育費の金額を決定します。審判で決まった金額は異論があろうとなかろうと決定事項として、その内容通りに今後は養育費を支払っていかなければなりません。

また審判後に養育費の支払いが滞った場合には、強制執行により給与や預貯金の差し押さえもあり得ます。調停は弁護士などの専門家に依頼しなくても手続き可能ですが、審判まで行くケースでは弁護士に依頼しないと不利になる可能性が高いです。調停でまとまりそうもないときには、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

養育費減額請求の方法について詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。

「再婚で養育費を減額できる?減額請求の方法と勝手に減額されたときの7つの対処法」

有利に交渉をするポイント

なるべく有利に減額交渉を進めるには、次のようなポイントに注意しましょう。

減額交渉のタイミングを見る

養育費を支払う側の再婚が理由で養育費の減額交渉を行う場合、交渉のタイミングを間違えないようにしましょう。義務者の再婚や再婚相手との子どもが生まれたことは養育費の減額事由になりえますが、胎児に対する扶養義務は生じない以上、再婚相手が妊娠しているだけでは「子どもが生まれたこと」による養育費の減額が認められないため。そのため基本的には、子どもが生まれてからの調停申し立てがベストです。

もし再婚のみを理由として養育費の減額請求を行った後で、子どもが生まれたことによる養育費の減額請求をした場合、最初の養育費の減額が決まった時点で再婚相手の妊娠が明らかだと、子どもの出生は予見できた事由として二番目の減額請求が認められない可能性が出てきます。

養育費を勝手に減額してもいいかについては、こちらの記事を参考にしましょう。

「養育費を勝手に減額できる?減額請求時のポイント&減額されたときの対処法を解説」

養育費の相場を把握しておく

養育費の減額請求をする側もされる側も、養育費の相場を把握するようにしましょう。「今まで払い過ぎていなかったか」や「必要以上に減額されないか」を確認できます。もし計算方法が理解できなかったりで相場が分からないという方は、養育費問題に詳しい弁護士に相談しましょう。

調停委員の心証を良くする

養育費減額調停では、調停委員の心証を良くするように心がけましょう。いくら養育費を支払いたくないからといって、調停員に高圧的な態度を取ったり強い言葉を使ったりすると不利になる可能性があります。

調停委員は決してあなたの敵ではありません。あくまでも中立的な立場で、双方にとって妥当な金額で合意できるよう客観的な視点で話を聞きます。しかし調停委員も人間です。感情的に言い分をまくしたてる人よりも、冷静に自分の立場や状況を話す人の方が信頼できると感じてもおかしくありません。

弁護士に依頼するのがベストな理由

養育費減額交渉を有利に進めるには、弁護士に依頼するのがベストな選択です。調停がまとまらず審判に移行する場合にはもちろんですが、調停を進める上でも法律の専門家である弁護士の力は大きな助けになるでしょう。主に次のような理由から、弁護士に依頼すべきでしょう。

養育費に関する弁護士費用に関しては、こちらの記事を参考にしてください。

「養育費に関する弁護士費用が知りたい!ケースごとの相場・払えないときの対処法とは?」

煩雑な手続きを任せられる

調停や審判では、ひな形通りの書類作成や規定通りの書類提出が必須です。一般の人は一生のうちそう何度も裁判所に申立てるという経験はできないでしょう。その点弁護士に依頼すると、裁判所への煩雑な手続きや法的な知識が及ばないところもカバー可能です。

また代理人としてあなたの代わりに調停に出席してくれるので、調停委員とのやり取りを有利に進めてくれる点も期待できます。

適切な養育費の金額が分かる

弁護士に依頼すると、適正な養育費の金額が分かります。養育費算定表を利用すれば一般の人でも簡単に相場を知れます。しかし一方で算定表では個別の事情がすべて考慮されている訳でないため、事情があるときには金額を修正する必要が。

正確に養育費の金額を算出するには、考慮されている事情や数値についての理解が不可欠。また養育費の金額は機械的に決まるようでも、具体的な事例の元手は様々な調整がなされます。これらの理解や計算には専門的な知識が必要になるため、弁護士などの専門家に依頼するのがベストでしょう。

とくに養育費の再計算では、元配偶者の収入なども正確に把握しておく必要があります。この点においても弁護士に依頼すれば、相手方の収入調査も行ってくれるでしょう。

先方との交渉を任せられる

任意で減額交渉をする場合でも、弁護士に依頼すれば相手との交渉を任せられます。養育費を減額するには、減額の理由や減額割合などを相手に合意してもらう必要があります。しかし離婚に至る経緯や相手との関係性によっては、顔を合わせて交渉するのが難しいというケースもあるでしょう。その点、弁護士に依頼すれば相手との交渉をすべて任せられます。

交渉が成立する可能性が高い

弁護士に依頼すると、次のような理由で養育費の減額交渉が早期でまとまる可能性があります。

  • 第三者を入れることで冷静な話し合いができる
  • 妥当な養育費金額が分かる
  • 事情変更に関する法的な根拠を提示できる

交渉が得意な弁護士に依頼できれば、調停や審判を経ずに交渉がまとまる可能性も。早い段階で減額できれば、その分支払う養育費を少なくできます。

自分や元配偶者の再婚で養育費がどうなるか知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

「再婚で養育費を払わないようにできる?減免ができるケースや請求方法、注意点を解説」

まとめ

養育費は未成熟な子どもに対する扶養義務として、再婚したからといって簡単に減免できるものではありません。しかし再婚相手を扶養した、連れ子と養子縁組した、再婚相手との子どもが生まれたというケースでは、養育費について取決めした時点で予期できなかった事情が発生したとして、減額請求が認められる可能性があります。

減額手続きの手順としては、まず養育費を再計算して減額できるかチェックしましょう。相手と直接交渉できるときには、事情を説明し減額の了承を取ります。相手が応じないときや直接交渉が難しいときには調停を経て審判によって養育費の金額が決定されます。

なるべく有利に交渉をまとめるには、交渉のタイミングを考えて養育費の相場を把握しましょう。調停になったら調停員の心証もポイントの一つ。確実に有利に交渉したいときには弁護士に依頼して、金額の妥当性をチェックしてもらい、相手との交渉や裁判所とのやり取りを任せましょう。

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