養育費を強制執行する・されるデメリットとは?強制執行の基礎知識とデメリット回避方法

養育費を強制執行する・されるデメリットとは?強制執行の基礎知識とデメリット回避方法
養育費を強制執行する・されるデメリットとは?強制執行の基礎知識とデメリット回避方法
  • 「支払っていない養育費を強制執行されるかもしれないけど、デメリットはある?」
  • 「強制執行のデメリットを回避する方法が知りたい」

養育費の支払いが滞った場合、条件によっては強制執行が可能です。しかしその強制執行にデメリットがあるということをご存じですか?こちらの記事では養育費の強制執行に関するデメリットを、支払う側と受け取る側、両方の視点から詳しく紹介していきます。

またデメリットを回避する方法も解説していくので、これから養育費の取決めをする方や、強制執行について詳しく知りたい方は必見です。強制執行のデメリットを知って、養育費を受け取る側と支払う側のそれぞれで、自分にとっての最適な方法は何か模索していきましょう。

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養育費の強制執行とは?

まずは養育費の強制執行について、詳しく解説していきます。

裁判所が財産を差し押さえる手続き

強制執行とは、特定の人に対して何らかの給付義務を負っている「債務者」が、約束通りお金を支払わないときに、「債権者(給付請求権を持っている人)」からの申し立てにより、裁判所が強制的に債権回収を実行する手続きのこと。

養育費はもちろん、消費者金融からの借金や住宅ローンなどあらゆる借金を滞納し続けていると、債権者に強制執行の措置を取られる恐れがあります。強制執行を裁判所に申し立てるには、債権の存在を法的に証明する「債権名義」という書類が必要です。

債権名義の種類

強制執行を実行するための「債権名義」は、正確には「執行力のある債権名義の正本」のことを指します。強制執行とはいわば強制的に相手の財産や給与からお金を回収する手続きなので、それを行うために「公の証明」が必要になるということ。

おおまかには書類そのものに執行力がある書類と、執行文の付与が必要な書類の2種類に分けられます。執行文とは、裁判所や公証人役場で発行される「この債権名義により強制執行をすることができる」と書かれた書類をいいます。養育費の請求権に関する債権名義には、次のような種類があります。

執行文がいる債権名義
  • 執行認諾文言付き公正証書
  • 民事調停調書
  • 民事審判書
  • 離婚裁判の判決が確定した和解調書または判決正本(判決書)
執行文がいらない債権名義
  • 家事調停調書
  • 家事審判書(確定証明書)
  • 仮執行宣言付支払督促

公正証書は公証人役場で作成しますが、それ以外はすべて裁判所で作成する文書になります。つまり単に当事者間で交わした離婚協議書や契約書のような書類は、債権名義にはなりません。

その公正証書も「債務者が債務を履行しない場合は、直ちに強制執行を受けても異議のないことを承諾する」といった内容の「執行認諾文言付き」公正証書でないと、強制執行はできません。離婚協議書を公正証書にする場合は、必ず執行認諾文言が入っているか確認することをおすすめします。

対象となる財産の種類

強制執行の対象となるのは、次のような財産です。

  • 給与(手取り額の1/2まで、手取りが66万円超の場合は、33万円を差し引いた金額)
  • 預貯金
  • 不動産
  • 動産(有価証券・自動車・宝飾品・美術品など)
  • その他の財産(ゴルフ会員権・社員持分権・信託受益権など)

養育費の強制執行で差し押さえの対象になりやすいのが、給与と預貯金です。給与は債務者の生活を保護するために、全額差し押さえすることはできませんが、未払いの養育費を回収できるまで未払いの給与を含め、継続的に差し押さえすることが可能です。

また強制執行となる財産は、あくまで債務者名義の財産に限ります。他に強制執行できそうな財産がない場合でも、家族名義の不動産やローン返済が終わっていない自動車を差し押さえすることはできません。

強制執行の流れ

強制執行は相手の給与や財産を差し押さえ、強制的に養育費を回収する制度です。前提として相手にどのような財産があるかや、相手の現住所、勤務先などの情報を把握する必要があります。養育費の滞納が始まるのが離婚してしばらくしてからというケースも多いため、相手の現住所側ならない場合は住民票の調査から始めなければなりません。必要な情報が揃った後の強制執行の流れは、以下の通りです。

強制執行の流れ 詳細
1.強制執行の申し立て 債務者(相手方)の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てを行う
2.書類審査 申立時に提出した書類に不備がないかチェック
3.申立成立 不備がない場合は申し立てが成立する
4.債権差押命令 裁判所から債権者・債務者・第三債務者(勤務先の会社や預貯金口座がある金融機関)の3者に対して、「債権差押命令」が送達される

債権差押命令が届いた時点で金融機関の口座は凍結され、債権者は入出金できなくなる

5.陳述書が返送される 相手方の勤務先から裁判所宛てに陳述書が返送される
6.財産の取り立て 債権差押命令が送達された翌日から1週間経過すると、第三者債権者から差押債権を回収できるようになる
7.取立完了届の提出 取り立て完了後、裁判所に「取立完了届」を提出して差し押さえが終了

申し立て方法

強制執行を裁判所に対して申し立てる場合、以下のような書類や費用を提出しなければなりません。重ねていいますが、申立先は「相手方の住所地を管轄する地方裁判所」です。家庭裁判所ではないので気を付けましょう。

必要書類 内容
申立書 表紙・当事者目録・請求債権目録・差押債権目録がセット
債務名義正本 執行文が必要な債権名義では、執行文がついているか確認

債権名義正本の発行は、作成した裁判所や公証役場に依頼

送達証明書 債権名義の正本(謄本)が債権者に送達されたことを証明する書類
資格証明書 第三債務者(支払者の勤務先・預金口座のある銀行など)が法人の場合、その法人の代表者事項証明書(商業登記事項証明書)の原本が必要
申立手数料 収入印紙で4,000円分(子ども1人につき)
通信料 郵便切手で3,000円~4,000円分
その他必要書類 債権名義に記載された住所氏名と異なる場合は、戸籍謄本・住民票・戸籍の附票などが必要

通信料として必要な郵便切手の金額や組み合わせ方は、申立てする裁判所によって異なります。事前に裁判所に確認することをおすすめします。

強制執行にかかる費用

強制執行にかかる費用は、上で説明した通り申立手数料として収入印紙が4,000円分(子ども1人につき)と、郵便切手が3,000円~4,000円ほどです。

強制執行の手続きを弁護士に依頼するときには、着手金として5万~20万円前後、報酬金が回収できた金額の10~30%前後が必要です。弁護士費用については事務所によって具体的な金額が異なり、着手金や報酬金の他に実費がかかる場合も。詳しくは初回の相談時にお問い合わせください。

差し押さえとの違い

強制執行と似た言葉に「差し押さえ」がありますが、その違いはご存じですか?簡単に言うと、差し押さえは財産の勝手な処分を禁ずることで、強制執行は差し押さえした財産を「換価(金銭に変える)」し、「満足(債権者に金銭を渡す)」するトータルの流れのことを指します。

つまり差し押さえは強制執行の第一段階ということに。差し押さえられた財産は勝手に売却したり処分したりすることができなくなります。

養育費の一括請求を希望している方は、デメリットや注意点についてこちらの記事を参考にしてください。

「養育費の一括支払い・請求について|メリット・デメリットや計算方法、注意点を解説」

強制執行する側(養育費を受け取る側)のデメリット

では強制執行するデメリットには、どのようなものがあるのでしょうか。まずは強制執行を申し立てる側、つまり養育費を受け取る側のデメリットについて見ていきましょう。

手続きが難しい

強制執行の申し立ては、手続きが難しいのがデメリットです。自分ですべて行うことも不可能ではありませんが、必要書類を集めたり、形式に則って申立書を作成する必要があります。またその前段階で債権名義の執行文付与の申し立てが必要なケースや、財産の種類(動産・不動産)に応じた強制執行の申し立てが必要です。

知識のない一般の方が、自分で調べて一から行おうとすると、大変な時間や労力がかかってしまうでしょう。

相手の財産が分からないと申し立てできない

相手の財産の内容や詳細が分かっていないと、強制執行の申し立てができません。「強制執行の申し立てをすれば裁判所が財産を調べてくれるのでは?」と思っている方がいるかもしれませんが、申立人がすべて調査する必要があります。預貯金を差し押さえる場合には、相手の口座があるであろう金融機関と支店名が分かっていないといけません。

ただ現在は、以前に比べて相手の財産調査がしやすくなっています。というのも強制執行について定めた「民事執行法」が2020年に改正されたため。改正民事執行法では、債務者の財産を調べやすいように、財産開示手続の申立権者の範囲の拡大や相手が手続きに違反したときの罰則強化などが盛り込まれました。

参照:すっきり早わかり改正民事執行法|東京弁護士会

養育費を回収できない可能性がある

強制執行の手続きに失敗してしまうと、養育費を回収できない可能性があります。また給与を差し押さえようと思っても相手が会社を辞めていたり、預金の差し押さえをしたものの口座に残高がなかったりすると、せっかく手間と費用をかけても養育費を回収することはできません。

とくに預貯金は、こちらが情報を掴んでいる口座以外に移される心配や、現金として引きだされてしまう可能性があります。預貯金の差し押さえをするときには、相手に決してバレないよう、秘密裏に手続きを進めることがポイントです。

心理的対立が起きやすい

強制執行をしたことで、相手方との心理的対立が生じる可能性があります。反省して「今後は遅れないように養育費を支払おう」と思ってくれればいいのですが、「あんな目にあわせて、そのうち養育費を払わずに逃げてやろう」と考える人も少なくありません。

預貯金や給与の差し押さえは、相手の生活を一変させてしまう可能性が高いです。もちろん養育費を約束通り支払わない相手の落ち度なのですが、子どもの面会交流などで今後も顔を合わせる可能性がある方は、相手との関係が悪化する恐れがあることも覚えておきましょう。

弁護士に依頼すると費用がかかる

当然のことですが、強制執行の手続きを弁護士に依頼すると、弁護士費用がかかります。万が一養育費を回収できなければ、着手金や実費などの費用分がマイナスになることを覚えておきましょう。手続きは弁護士にお願いしたいけれど費用に不安があるという方は、「法テラス」に相談してみては?

法テラスは国が設立した法的トラブルを解決する機関で、費用を捻出できない方には、弁護士費用の立て替えも行っています。返済は毎月5,000円~10,000円ほどの分割払いが可能で、生活保護を受給している方は、費用の猶予や免除が認められることも。法テラスを利用するには財産や収入に関する条件があるので、自分が該当するか確認してみましょう。

養育費の強制執行の手続きを弁護士に依頼する場合の費用について知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「養育費に関する弁護士費用が知りたい!ケースごとの相場・払えないときの対処法とは?」

動産・不動産の差し押さえは困難

強制執行では土地や建物等の不動産、自動車などの動産も差し押さえの対象とすることができますが、これらの手続きは非常に複雑で、差し押さえたところで換価がスムーズにいかない可能性は大いにあります。また不動産を差し押さえる場合は、申立て時に予納金として数十万円を裁判所に納める必要があります。

強制競売となった場合は、開始決定から実際に換価が終わるまで最低でも半年程度の時間が必要に。住宅ローン返済中の不動産は、スムーズに競売が済んでも換価されたお金は第一に住宅ローン債権者に支払われます。そのため養育費の強制執行では、動産や不動産の差し押さえはほとんど行われていないのが実情です。

強制執行される側(養育費を支払う側)のデメリット

強制執行される側、つまり養育費を支払う側にも様々なデメリットが生じます。

勤務先に知られてしまう

給与を差し押さえられた場合、裁判所から勤務先宛てに「債権差押命令」送達されるので、養育費を滞納した結果強制執行されることがバレてしまいます。それが原因で会社をクビになることはないでしょうが、査定にマイナスになったり、上司から注意を受けたりすることがあるかもしれません。

最低でも給与手続き担当者や会社の代表には強制執行されることを知られてしまうので、会社に居づらくなるケースもあるでしょう。

遅延損害金も請求される

養育費の強制執行では、滞納した養育費にプラスして遅延損害金も請求される可能性があります。遅延損害金とは金銭の債務に加算される損害賠償金のこと。決められた期限までに養育費を支払わないと、他の借金と同様に遅延損害金が発生します。

遅延損害金の利率は、事前に離婚協議書などで取り決めをしている場合は利息制限法の上限金利内(15~20%)の範囲内で任意に設定できます。事前に取り決めをしていない場合は、民法上の遅延損害金の上限である年利3%(2020年3月31日以前は年利5%)です。

この金利は銀行の利率よりもかなり高く、1日支払いが遅れるごとに加算されるので、長期にわたって養育費の支払いを遅らせていると、遅延損害金だけで膨大な金額になる恐れがあるでしょう。

刑事罰に処せられる可能性

強制執行に伴う手続きの過程で、最悪の場合刑事罰に処せられる可能性があります。上で説明した民事執行法の改正により、相手方からの財産調査を無視したり、虚偽の報告をしたりすると「6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金刑」が適用される可能性があるため。

あなたの財産を調査する目的で、相手は裁判所に「財産開示」の申し立てをすることができます。裁判所からの「財産開示命令」により、債務者は決められた期日の10日前までに財産目録を提出しなければなりません。この手続きを無視したり、虚偽の内容で提出したりすると刑事罰を受ける可能性があるため、必ず決まりに従って正しい内容を報告するようにしましょう。

子どもとの交流に支障が出る

養育費を支払わずにいると、子どもとの面会や交流に悪影響が出る可能性があります。養育費を強制執行されるということは、相当な長期間養育費を支払わないでいたことになります。

養育費の不払いを理由に面会交流を拒否したり制限されたりすることは許されませんが、子どもを扶養するという義務(養育費の支払い)を果たさないのに、権利(面会交流)だけ得ようとする姿勢だと、快く面会に応じてくれる親権者はほぼいないでしょう。

何かと理由をつけて面会交流を断られる可能性が高く、子どもと面会するために新たに調停や審判を申し立てる必要が。養育費の未払いは、子どもとのスムーズな面会ができなくなるというデメリットもあります。

強制執行のデメリットを回避する方法

養育費を受け取る側と支払う側それぞれに、強制執行によるデメリットはあります。これらデメリットを回避するための方法を紹介するので、立場に応じて検討してみましょう。

なるべく任意で交渉をまとめる

養育費を受け取る側と支払う側の両方のデメリットを回避できる方法が、なるべく任意で交渉をまとめるということ。当事者同士の話し合いで済むので、裁判所に申し立てる手間や費用がかかりません。支払う側は勤務先に養育費の未払いを知られることもないでしょう。

また養育費を支払えない理由が経済的に苦しいという場合、いきなり強制執行しても回収できる財産がない可能性も。そのため養育費の減額や支払いを猶予してあげた方が、スムーズに養育費を回収できることがあります。交渉するときは双方喧嘩腰にならず、相手への感謝の気持ちを示しながらこちらの要求を伝えるといいでしょう。

履行制度を利用

家庭裁判所の「履行勧告・履行命令制度」を利用するという方法もあります。履行勧告や履行命令は無料で利用できるため、利用可能な条件を満たしている場合は、強制執行を申し立てる前に利用してみてはいかがでしょうか。

履行勧告

履行勧告とは、家庭裁判所での調停や審判で決められた内容通りに婚姻費用や養育費を支払わない人に対し、裁判所から支払いを促す制度です。履行勧告を希望する場合は、書面や口頭、電話などで裁判所に申し出て、家庭裁判所の調査官が不履行の有無や履行できない理由を調査し、履行勧告を行います。

ただし履行勧告には法的な強制力がないため、養育費を支払ってくれるようになるかは債務者によります。またたとえ公正証書等があっても、家庭裁判所で養育費を取り決めていない場合は、履行勧告を申し出ることはできません。

履行命令

履行勧告を行っても養育費を支払ってくれそうもないときには、履行命令を申し立てることができます。履行命令とは、裁判所が相当の期限を決めて履行を命令する制度のこと。こちらも取り決めを行った家庭裁判所に申し立てます。

養育費や慰謝料など財産上の給付を目的とした債務があるときのみ利用でき、相手が履行命令に従わなかったときは10万円以下の過料に処されます。

養育費保証サービスの利用

途中で養育費を滞納しそうだと思ったら、事前に「養育費保証サービス」を利用してみては?養育費保証サービスとは民間野保証会社が行っているサービスで、保証会社が養育費支払人の連帯保証人なることで、万が一未払いになったときに養育費の立て替えや督促を行ってくれるというもの。

養育費保証サービスは、養育費を受け取る側が勝手に契約することができず、必ず支払う側の同意が必要です。

支払う側は減額を交渉してみる

養育費で強制執行されないためには、支払が難しいと思った段階で減額交渉することをおすすめします。以下のようなやむを得ない事情があるときは、手続きを踏めば養育費の減額が認められます。

  • ケガや病気で休業せざるを得なくなった
  • 会社からリストラを言い渡されて失業した
  • 景気の悪化などで自営業がうまくいかず収入が減った
  • 再婚し専業主婦や子どもなどの扶養家族が増えた
  • 再婚相手の子どもと養子縁組した

養育費の減額を求めるには、相手に直接交渉する、内容証明郵便で通知するという方法があります。話し合いがまとまらなかったときは、家庭裁判所に「養育費減額請求調停」を申し立てます。調停が不成立になったら審判に移行します。最終的には裁判官が、双方の言い分や背景を聞き取り、養育費の金額を決定します。

再婚で養育費を支払うようにしたいという方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「再婚で養育費を払わないようにできる?減免ができるケースや請求方法、注意点を解説」

弁護士に相談する

「養育費の不払いで強制執行を検討している」「強制執行の通知が届いたのだが、途中でストップできる方法はない?」という方は、弁護士に相談することをおすすめします。前項の通り、強制執行の申し立て手続きは難しく、専門的な法律の知識がないとスムーズにいきません。

養育費の支払いを滞らせている側は、債権名義に執行文を付与されてしまうと、以降の手続きはストップすることができません。なるべく早いタイミングで弁護士に相談し、強制執行を止める手立てがないかアドバイスをもらいましょう。

いずれの立場でも強制執行にはデメリットがあります。デメリットを最小限にする方法をはじめ、他の解決方法などを含め、まずは一度弁護士に相談してみては?弁護士が代理人として交渉することで、相手との話し合いがまとまる可能性も。弁護士と一緒になって、諦めることなく解決方法を模索していきましょう。

離婚時に依頼する弁護士の選び方や相談時のポイントについては、こちらの記事を参考にしてください。

「離婚時に依頼したい弁護士の選び方|相談前・相談時のポイントと費用に関する注意点を解説」

まとめ

養育費を強制執行するデメリットは、受け取る側に関しては手続きが複雑、回収できない可能性がある、費用がかかるなどです。支払う側のデメリットは、勤務先に知られてしまう恐れがある、遅延損害金も請求される可能性、刑事罰に処せられる場合があるなどが該当。

強制執行するデメリットを最小限にするには、減額を依頼したり、任意で交渉をまとめたりするのが有効。また養育費保証サービスや裁判所の履行制度を利用してみてもいいでしょう。

どちらのケースでも、養育費の強制執行で悩んだら弁護士に相談するのがおすすめ。相手との減額交渉や強制執行の手続きを代行してもらえます。弁護士費用が支払えない方は法テラスの「代理援用」制度を利用しましょう。弁護士事務所によっては費用の分割払いに応じてくれるところもあるので、費用の面も含めて気軽に相談してみましょう。

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