家庭内別居はどのような状態?離婚理由になる?メリットやデメリット、注意点を知ろう

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  • 「離婚はイヤだから家庭内別居がしたい!法的なデメリットはある?」
  • 「家庭内別居状態が続いている、離婚はできる?」

家庭内別居とは、同じ家に住んでいるにもかかわらず、会話などをせず別々の生活を送っている状態のことをいいます。経済的な問題や世間体、子どもへの影響を理由に、離婚をせず家庭内別居を選択する方は少なくありません。

しかし家庭内別居には離婚したいときに認められない可能性があるなど、さまざまなデメリットもあることをご存知でしょうか。今回は家庭内別居のデメリットリスクの解消法について解説をします。家庭内別居の状態から離婚をする手順についても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

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目次

家庭内別居の特徴とは

まずは家庭内別居とはどのような状態を指すのか、具体的に確認をしていきましょう。家庭内別居は同じ家に住んでいながら夫婦としての関係が破綻し、生活を別々に送っている状態のことを指します。

家庭内別居の主な特徴は以下の通りです。

  • 会話をしない、もしくは最低限の会話しかしない
  • お互いの存在を無視する
  • 相手のための食事を用意せず、別々に食べる
  • 家事は自分の分だけを行う
  • 別々の部屋で過ごし、寝室も別
  • 子どもがいる場合、どちらかの親とのみ過ごす

同じ建物に住んでいるため形式上は同居していることになりますが、実際の生活実態は別居とほぼ同じです。

家庭内別居と別居との違い

家庭内別居と別居の違いは夫婦が同じ家に住んでいるかどうかです。家庭内別居の場合、別々の生活を送っていてもあくまでも一つ屋根の下に住んでいます。しかし別居は、夫婦が違う場所に住んでいる状態です。

家庭内別居と別居では生活の形態がきわめて似ていますが、法律上での扱いはまったく異なります。夫婦が完全に別居している場合、婚姻関係が破綻していることが誰から見ても明らかであるため、離婚を認められやすい傾向があります。

しかし家庭内別居の場合は表向きは一緒に生活を送っているように見えるため、夫婦関係が破綻しているか否かを第三者が判断できません。そのため離婚を希望する際に法律で離婚が認められない可能性があります。

家庭内別居と仮面夫婦との違い

夫婦関係が破綻した状態を指す言葉として「仮面夫婦」というものもあります。仮面夫婦とは、人前では仲のよい夫婦を演じているものの、実際には関係が冷めきっている状態のことを指します。

家庭内別居と仮面夫婦の違いは人前で夫婦を演じているかどうかです。仮面夫婦は人前で仲のよい夫婦と見られるような行動を取ります。しかし家庭内別居の場合は夫婦一緒に行動すること自体が稀であり、夫婦関係が悪化していることを隠さないことも多いです。

しかし夫婦関係がよくないことを表に出すかどうかは、周囲の状況や夫婦の考え方によって異なります。家にいる間は家庭内別居でも外では体裁を気にして仲のよい夫婦を演じる、家庭内別居と仮面夫婦両方に該当する夫婦もいるのではないでしょうか。

家庭内別居をするメリット

関係が破綻している夫婦が家庭内別居を選択するメリットとして、以下のことが挙げられます。

  • 経済的な負担が少ない
  • 面倒な手続きがいらない
  • 世間体を守れる
  • 子どもへの影響を最低限にできる

経済的な負担が少ない

家庭内別居の最大のメリットは経済的負担が少ないことです。もし完全に別居をすることになった場合、経済的な負担が増えることが一般的です。引っ越し費用や新しい住居の家賃はもちろんのこと、光熱費なども全て一人で負担しなくてはいけません。

しかし家庭内別居であれば引っ越しをする必要がなく、費用をかけずに配偶者と距離を置くことができます。夫婦間で生活費を分担し続けることも可能です。同居中は婚姻費用の分担義務がありますので、相手が生活費を支払わない場合は請求することもできます。

面倒な手続きがいらない

離婚をすることになった場合、さまざまな手続で時間や労力がかかることになります。離婚は離婚届を提出するだけで成立しますが、夫婦間に財産がある場合は財産分与の条件を決めていくことになります。また子どもがいる場合は親権や養育費の取り決めも不可欠です。

夫婦間の話し合いで離婚が成立しない場合や条件にお互い合意ができない場合は離婚調停離婚裁判を行うことになるため、時間がさらにかかるだけでなく手間もかかります。家庭内別居を選択すれば、以上のような面倒な手続を踏むことなく配偶者と距離を置くことができます。

世間体を守れる

離婚をすると引っ越しや苗字の変更が必要になる場合があり、周囲に離婚をしたことを隠すのが難しくなります。離婚は決して珍しいことではありませんが、周囲の態度によって不快な思いをする可能性はゼロではないでしょう。

家庭内別居の場合は他人からの見え方に影響を与えません。第三者からは夫婦仲がうまくいっているように見えるため、周囲の目を気にせず配偶者と別々の生活を送れます。

子どもへの影響を最低限にできる

両親の離婚は子どもに大きな影響を与えます。父母いずれかと一緒に住めなくなるだけでなく、引っ越しや転校が必要になったり、苗字が変わったりすることもあります。引っ越し先や家計の状況によっては子どもの教育環境が変わってしまう恐れもあります。

家庭内別居を選択した場合は引っ越しなどの必要がなく、あくまでも「家族で暮らしている」という状況を保てるため、子どもへの影響を最小限に抑えることができます。

家庭内別居をするデメリット

家庭内別居にはメリットだけでなく以下のようなデメリットもあります。状況によっては離婚する際に不利になったり、離婚が認められなかったりするため注意しましょう。

  • 同じ家にいるだけでストレスになる
  • 離婚したくても離婚が認められないことがある
  • 夫婦関係が元に戻りにくくなる
  • 子どもに悪影響を及ぼす恐れがある
  • 相手の不倫に対する慰謝料請求が難しくなる

同じ家にいるだけでストレスになる

配偶者と別々に生活をしていたとしても、同じ家に住んでいる以上はどうしても顔を合わせてしまうことはあるでしょう。「顔を見るのも嫌だ」というくらい相手への愛情が冷え切っている場合は配偶者と同じ家に住み続けること自体がストレスになってしまいます。

また配偶者の台所や風呂、トイレなどの共用スペースの使い方が目についてしまうこともあるかもしれません。顔をあまり合わせないため注意が難しく、本人に伝えたとしても関係が悪化する原因になる恐れが。

離婚したくても離婚が認められないことがある

家庭内別居を続けていると、離婚をしたくなった際に裁判で離婚を認めてもらえない可能性があります。相手が離婚に同意をすれば理由に関係なく離婚ができますが、配偶者が離婚に合意しなかった場合は離婚裁判を申し立て、法的に離婚を認めてもらう必要があります。

離婚裁判を起こすには民法770条に規定されている離婚原因、いわゆる法的離婚事由のいずれかに該当していなくてはいけません。

  • 不貞行為があった
  • 悪意の遺棄があった
  • 配偶者の生死が3年以上不明である
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由がある

相手に不倫をされた(不貞行為)、正当な理由なく別居する、生活費を払わない(悪意の遺棄)などの明確な離婚事由がない場合、最後の「婚姻を継続し難い重大な事由がある」を理由に離婚を認めてもらうことになります。

長い期間別居をしている場合、夫婦関係が破綻していることは誰の目から見ても明らかでしょう。そのため婚姻を継続し難い重大な事由に該当するとみなされ、離婚が認められるケースが多いです。

しかし家庭内別居は同じ家で生活をしているため夫婦関係が破綻しているか否かが不明瞭です。そのため法的離婚事由に該当するとみなされず、離婚が認めてもらえない可能性があります。

夫婦関係が元に戻りにくくなる

夫婦関係が破綻しているにも関わらず、故意に相手と距離を取り続けることによって夫婦関係の修復が難しくなる場合もあります。お互いに顔を合わせない生活リズムが身についてしまうと、そこから元に戻すことは容易ではありません。

また家庭内別居中は自分だけの時間が増えるため、それをきっかけに不倫や浮気に走る人もゼロではありません。一時的な冷却期間として家庭内別居を検討している方はお互いに相談して期間を設けるなど、家庭内別居が長期化しないような工夫が不可欠です。

子どもに悪影響を及ぼす恐れがある

離婚ではなく家庭内別居を選択することで子どもへの影響を最低限に抑えられるということは先ほどお伝えしましたが、それはあくまでも子どもの社会的環境に限ります。

同じ家に住んでいるにも関わらず配偶者と不仲の状態が続くと、家庭の空気は自ずと冷たくなります。そのことが子どもの未来の価値観に影響を及ぼす恐れがあります。またあなた自身のストレスが子どもに伝わり、落ち着いて生活ができなくなってしまう可能性もあります。

相手の不倫に対する慰謝料請求が難しくなる

家庭内別居中の家は、お互いにとって居心地がよいとは言えません。仕事などで外出する機会が多い場合は「家に帰りたくない」という気持ちが少なからず芽生えます。その結果外で時間を使うことが増え、それが不倫のきっかけになることもあり得ます。

婚姻期間中に相手が不倫をした場合は慰謝料を請求できます。しかし「夫婦関係が破綻している」と判断された場合は慰謝料請求をしても認められない、もしくは大幅に減額されるケースが大半です。

先述の通り、家庭内別居は「夫婦関係が破綻している」とは判断されにくい傾向があります。しかし慰謝料請求をするためには、逆に「夫婦関係は破綻していなかった」ことを主張しなくてはいけません。

そのため状況によっては満足な慰謝料が得られない恐れも。家庭内別居中で慰謝料請求を行う際には、弁護士のサポートがあると安心です。

家庭内別居では婚姻費用や財産分与はどうなる?

別居や離婚を考える上で重要な事柄の一つが金銭問題であり、家庭内別居も例外ではありません。家庭内別居を行う際には、別居中の生活費を婚姻費用として請求することができます。また家庭内別居をこれから考えている方は財産分与の対象期間についても留意しましょう。

収入が少ない側が婚姻費用を請求できる

婚姻費用とは婚姻期間中に夫婦が社会生活を送るために必要な生活費のこと。民法752条において夫婦には互いに扶助する義務が定められているため、別居中や離婚協議中であっても生活を保持できるよう務めなければなりません。婚姻関係が続いている間は収入の多い方が少ない方に対し婚姻費用を支払うことになります。

婚姻費用とは生活に必要な費用全てを指し、具体的には以下のようなものが該当します。

  • 食費
  • 光熱費
  • 被服費
  • 子どもの養育費
  • 医療費
  • 常識的な範囲での交際費

婚姻費用の金額は裁判所が公表している「婚姻費用の算定表」によって決められることが一般的です。しかし家庭内別居の場合は同じ家に住んでいるため、金額の調整が行われる可能性が高いです。

財産分与の対象期間が変わる可能性がある

財産分与とは婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を離婚の際に分配する制度のことを指します。対象となる期間は夫婦が婚姻関係にあった間です。しかし別居が始まった場合は夫婦の協力関係が終わったとみなされるため、別居開始までを基準として算出されます。

家庭内別居は第三者から見ると一般的な夫婦であり、夫婦関係が破綻しているとみなすことはできません。そのため実質的に別居状態に近かったとしても、財産分与の算出の際は家庭内別居開始時ではなく離婚時が基準になることが大半です。

あなたのほうが収入が多い場合、家庭内別居を続けて婚姻期間が長くなるにつれ、離婚時に相手に分与すべき財産が多くなります。

家庭内別居のリスクへの対処法

デメリットの項目で解説をした通り、家庭内別居にはさまざまなリスクがあります。
これから家庭内別居を検討している方に向けてリスクを減らすための注意点を紹介します。

また現在家庭内別居が続いている方に向けて対処法も解説していますので、ぜひ参考にしてください。

家庭内別居についての合意書を作る

家庭内別居をこれから行う場合は家庭内別居についての合意事項を文書で残すことを強くお勧めします。

家庭内別居は別居と実態が近いにも関わらず、夫婦関係が破綻しているかどうかが第三者から見て非常に曖昧です。万が一不倫が発覚し慰謝料問題に発展した場合、離婚に際し財産分与の手続きを踏むことになった場合に問題が発生する恐れがあります。

また家庭内別居の間は、夫婦の収入が少ない方が相手から婚姻費用を受け取れます。金額や支払い日を明確に決めておくことにより、安心して生活を送れるだけでなく、金銭的なトラブルも回避できます。

合意書の作成方法

合意書は自分で作成が可能です。内容についても公序良俗に反するなどの事情がない限り、夫婦間で自由に取り決めができます。法的効力のある合意書を作成するために必要な事柄は以下の通りです。

  • 当事者の住所・氏名
  • 合意内容
  • 日付
  • 署名・捺印

インターネットで合意書のテンプレートを配布しているサイトもありますので、それを元に作成するのもよいでしょう。自分で合意書を作成するのが不安だという方は弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。合意書へ組み込むべき内容についても有効な助言を得ることができます。

合意書に記載する内容

家庭内別居についての合意書を作成する場合、以下のことを文面に明記するようにしてください。

  • 婚姻関係が破綻しているという事実
  • 婚姻費用の金額や支払日、支払方法
  • 自宅の使用についての取り決めなど

お互いに婚姻関係が破綻していることに同意する文面を合意書に含めることにより、離婚手続時の様々なトラブルを防ぐことができます。必ず「〇年〇月〇日より婚姻関係が破綻している」というように起点となる日付を入れましょう。

婚姻費用について取り決めを行った場合は金額や支払い日、支払い方法を合意書に記載します。その他共用部分の使用についてなど、相手に絶対に守ってほしい事柄は合意書に記載しておくことをおすすめします。

生活に必要なルールを決める

これから家庭内別居をしようと思っている方、家庭内別居になって間もない方は配偶者と簡単なルールを作っておくことをおすすめします。ストレスを軽減できるだけでなく、関係が悪化することも防げます。具体的に決めておきたい事柄は以下の通りです。

  • あいさつについて
  • 家事の分担
  • 食事の時間
  • お風呂の時間
  • 子どもとの接し方
  • 家計の取り決め

あいさつについて

知っている人同士が出会ったときにあいさつをするのは当たり前であり、無視をすることは相手に失礼です。それは家庭内別居でも例外ではないと言えるでしょう。

家庭内別居中でも、顔を合わせたときに最低限のあいさつをすることで関係が悪化することを防げます。あいさつはしても会話はしない、ということをお互いに了承しておきましょう。

家事の分担

同じ家に住んでいる以上、家事は分担する必要があります。「気づいたほうがやる」といったようにルールを曖昧にしていると片方にばかり負担がかかるようになり、ストレスが増加する原因になりかねません。

共用部分の掃除などについては分担制もしくは当番制にし、お互いが快適に過ごせるよう工夫するようにしましょう。

食事の時間

家庭内別居の場合、食事は完全に別々にしたほうがよいでしょう。台所を使用する時間が被らないようにお互いの生活サイクルに併せて時間を決めておくことをおすすめします。

また子どもがいる場合は子どもの食事をどうするかを考える必要があります。誰が作り、どちらが一緒に食べるのかを決めておきましょう。

片方の親とばかり食べるのではなく、朝は父親、夜は母親といったように分担を決めて子どもが父親母親両方と均等にコミュニケーションが取れるようにすると理想的です。

お風呂の時間

食事同様、お風呂もお互いの生活サイクルに併せて時間を決めるようにしてください。ただ、お風呂については相手の使い方や清掃方法にストレスを感じてしまうという方もいるのではないでしょうか。

そのような方はお風呂の時間について決める場合、同時にお風呂の掃除についても決めておくことをおすすめします。お風呂はそれぞれ使用後に清掃するようにし、どの程度まできれいにするかを話し合いで決めておくとストレスを軽減できます。

子どもとの接し方

夫婦が家庭内別居中だったとしても、子どもにとっては父親・母親両方が大切な家族です。夫婦間に子どもがいる場合は、どのような接し方をしていくかをよく話し合うようにしてください。できるだけ子どもに負担をかけないよう、以下のことについてよく話し合っておきましょう。

  • 子どもにどう事情を説明するか
  • 子どもの習い事などの送迎はどうするか
  • 子どもの誕生日、行事の参加はどうするか

家計の取り決め

家庭内別居において最も重要な点の一つが生活費の取り決めです。生活費には家賃や光熱費、食費、日用品費、子供の教育費や医療費などが含まれ、同居している以上は発生は避けられません。

家庭内別居の間も家計を同一にする夫婦もいますが、家計を完全に分ける場合はお互いの収入の状況も踏まえた上で、どちらがどれくらいの金額を負担するのかを話し合っておきましょう。

家庭内別居を続けるべきかを考える

家庭内別居が長引いていてストレスや苦痛を感じている方は家庭内別居をこのまま続けていくべきかをあらためて考えるのもよいでしょう。家庭内別居は経済的な負担が少ないなどのメリットがありますが、その分デメリットもあります。

相手と距離を取ることができて安心する反面、相手と同じ家にいることでさまざまなストレスに悩まされてはいないでしょうか。相手と完全に別居する、もしくは離婚することによってストレスから解放されるようになります。

完全別居も検討する

完全別居は家庭内別居と違い、相手と別々の家で住むことになります。同居で感じていたストレスから解放されるだけでなく、別居期間が長くなることで法的に離婚が認められやすくなるというメリットもあります。

しかしあなたが夫婦一緒に住んでる家から出ていく場合、必ず以下のことに注意しましょう。

  • 必ず相手に正当な理由を伝える
  • 共有財産の確認をしておく
  • 相手が不倫をしている場合は証拠を確保する

必ず相手に正当な理由を伝える

相手に黙って家を出ていった場合、法的離婚事由の一つである「悪意の遺棄」に該当すると判断されて離婚時に不利な立場になる恐れがあります。

悪意の遺棄とは、民法で定められた夫婦の同居義務・協力義務・扶助義務を正当な理由なしに守らないことを指し、相手に無断で別居することは同居義務の放棄に当たります。

家を出ていく場合は必ず相手に理由を伝えるようにしてください。直接離すことが難しい場合はメールや手紙でも差し支えありません。

共有財産の確認をしておく

共有財産とは離婚時の財産分与で分けることができる財産のことを指します。別居すると相手の財産が調べにくくなるため、夫婦の共有財産は家を出る前に必ず確認をしておきましょう。

相手が不倫をしている場合は証拠を確保する

相手が他の異性と不貞行為をしていることが疑われる場合、別居よりも先に不貞行為の証拠の確保を優先しましょう。別居をすると相手の行動が把握しにくくなる上、相手が証拠を隠す可能性があります。

配偶者の不倫や浮気で有効な証拠、慰謝料請求の手順は以下の記事で詳しくまとめていますので、併せて参考にしてください。
「不貞行為」はどこからの行為?不倫・浮気との違いや当てはまるケース、法的に有効な証拠を解説!

第三者を交えて話し合う機会を設ける

家庭内別居の状態が長引いていたり、話し合いが平行線になったりなど夫婦だけでの解決が難しくなっている場合は第三者を交えた話し合いの場を設けることを検討しましょう。

お互いの両親や知人に相談するのも一つの方法ですが、身内に相談をするとどうしても一方に肩入れしてしまうため、かえって関係が悪化する恐れもあります。完全に中立的な立場で夫婦関係の改善をサポートしてくれる夫婦カウンセラーのような専門家に依頼をすることをおすすめします。

家庭内別居から離婚するにはどうすればよい?

家庭内別居が続いて離婚を考えるようになった場合でも、すぐに離婚が成立するとは限りません。離婚の進め方は夫婦双方が同意しているかどうかによって異なります。

まずは話し合いで合意できるかどうかを確認し、それが難しい場合には家庭裁判所で調停を申し立てます。さらに調停でも解決できない場合は離婚裁判での離婚を目指すことになります。以下でそれぞれの方法について詳しく見ていきましょう。

夫婦両方が離婚に同意しているなら離婚できる

離婚の理由に関係なく、夫婦間で話し合いを行い相手の合意を得られれば、離婚届を提出することで離婚が成立します。このように話し合いで成立する離婚を協議離婚と呼びます。

しかし話し合いで離婚が成立しない場合、もしくは離婚の条件に合意ができない場合は家庭内裁判所に離婚調停を申し立てることになります。

一方が離婚に同意しない場合は調停を申し立てる

離婚調停は、夫婦が離婚について同意できない場合に家庭裁判所に申し立てを行い、調停委員を通して話し合いを行う手続きです。

調停はお互いに家庭裁判所の別々の部屋で待機し、男女それぞれ一人ずつの調停委員を介しながら離婚の話し合いを行います。離婚調停は1回だけでなく1ヵ月程度の間をあけて2、3回行われることが大半です。

調停は家庭裁判所で実施されますがあくまでも話し合いです。そのため話し合いがまとまらない場合は調停不成立となり、家庭裁判所へ離婚裁判所への申し立てを検討することになります。

離婚調停の申し立て方法や具体的な流れ、期間については以下の記事で詳しくまとめています。調停を有利に進める方法についても紹介しています。
離婚調停の期間を短く有利にするには?長引く原因や疑問を解決して新たな一歩を

裁判で離婚する場合は法的離婚事由が必要

離婚調停が不成立になった場合、夫婦いずれかの居住地を管轄する家庭裁判所に離婚裁判の訴状を提出します。訴状には裁判を申し立てした理由や裁判で審理してほしい内容、今までの経緯などを詳しく記載します。

離婚裁判では証拠に基づいて裁判官が公平に行います。そのため離婚が認められるためには明確な法的離婚事由と具体的な証拠が不可欠です。裁判官が下した判決は強制力があるため、相手が離婚を拒否しても離婚を成立させることができます。

離婚裁判の手順や具体的な流れ、費用については以下の記事で詳しくまとめています。併せて参考にしてください。
離婚裁判の期間を手続きの流れごとに解説!長引くケース・期間を短縮する秘訣とは?

離婚問題に詳しい弁護士に相談しよう

家庭内別居の状態が続いて離婚を真剣に考えるようになった方は離婚問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。ひとくちに「家庭内別居」といっても夫婦によって状況はさまざまです。ケースに応じた適切な対応をとるためには専門的な視点が欠かせません。

家庭内別居だけを理由に離婚をしたい場合、離婚裁判では主張が認められない可能性があります。しかし家庭内別居の実情やその他の事情によっては離婚が認められる可能性もあります。弁護士はそうした事情が法的に認められるかどうかを見極め、適切なアドバイスを提供することができます。

また先に解説をした通り、理由に関係なく相手の同意さえ得られれば離婚は成立します。弁護士に依頼をすることによって弁護士があなたに代わって相手と交渉することが可能です。

家庭内別居をしていて、相手になかなか離婚の意思を伝えられない…とお悩みの方もいるはずです。弁護士に交渉を委ねることで相手に離婚の意思を伝えることができ、円滑に離婚手続きを進められることが期待できます。
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まとめ

家庭内別居を理由に離婚をしたい場合、相手が同意すれば離婚できます。しかし相手が離婚に同意しない場合、もしくは条件で合意できない場合は離婚調停や離婚裁判を行う必要があります。

離婚理由が家庭内別居のみの場合、離婚裁判では離婚が認められにくい傾向があります。しかし相手の不貞行為やDVなど、他の理由がある場合は離婚が認められる可能性があります。

家庭内別居中で離婚をしたい方は離婚問題に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。弁護士が間に入ることで相手に離婚の意思をうまく伝え、手続きをスムーズに進める強力な手助けになるでしょう。

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