離婚調停に相手が来ない場合はどうなる?ケース別の対処法と調停が不成立になった後で離婚する方法とは

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  • 「離婚調停に相手が来ない…この後どうなる」
  • 「調停が不調に終わった後で離婚するための方法とは?」

相手が離婚を拒否したまま離婚調停に突入してしまうと、調停に相手が来ないということが珍しくありません。ではこのようなとき、どのような対処法が取れるのでしょうか。こちらでは離婚調停に相手が来られないときのケース別の対処法を詳しく紹介。

さらにさらに調停に欠席し続けたときに怒ることについても解説していきます。離婚協議にいつまでも応じないでいると様々なリスクが発生します。相手にそれらのリスクを分からせたうえで、早期に離婚協議に応じてもらうような対策が必要です。こちらの記事を参考にして、離婚協議に応じない相手への対処法を知りましょう。

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目次

【理由別】離婚調停に相手が来ない場合はどうする?

離婚調停に相手が来ない…来ない理由には様々なことが考えられますが、こちらでは来ない理由別にどうしたらいいかの対処法を紹介していきます。

【初回調停期日に都合が悪くて来られない】

調停の申立てから約1カ月ほどで初回の期日(調停が開かれる日)が設定されます。相手方には「呼出状」という書面が届き、その書面に従って指定された裁判所に行く訳ですが、とくに初回の調停で時間までに来られないというケースが発生しがちです。こちらでは、初回調停期日に相手が時間通りに来ないときの対処法を紹介します。

30分ほど相手が来るのを待つ

相手が時間に遅れてくる可能性があるので、初回調停期日の場合は30分ほど相手が来るのを待つケースが多いです。待合室で待機となるので、指示があるまでしばらく待ちましょう。

書記官から相手に電話連絡を入れてもらう

相手の携帯電話番号が分かるときには、裁判所の書記官から電話連絡を入れてもらえる場合があります。相手方と電話がつながったのであれば、遅れてでも来られるか確認します。来られるのならそれまで待ち、来られないのなら次回期日を設定します。

相手に電話がつながらないときや出席を拒否したときには、裁判所がこれ以上調停を行えないと判断したら、その調停は終了となります。

自分から連絡をしてみる

相手が来ると言っていたのに時間通りに来ないときには、自分から電話やLINEなどで連絡を取ってみてもいいでしょう。もちろん相手と直接話したくない、声も聴きたくないという方はそこまでする必要はありません。あくまでも相手と直接連絡を取ってもいいという方にのみで問題ありません。

別の期日に変更する

相手が仕事などで調停に来られないようなときには、別の期日に変更するのが通常です。相手方が調停に出席する意志を示していて、来られない理由がやむを得ない場合に限り、調停は不成立にはなりません。裁判所側も、可能な限り期日の調整をしてくれるはずです。

とはいえ何度期日を変更してもいい訳ばかりして調停に来ないような場合には、調停不成立と判断されることも。また相手と連絡が取れなくなり2回程度欠席が続いた場合にも、不成立とするケースが多いです。そして相手が明らかに調停に応じる意思がないと判断されたときでは、初回の調停でも不成立となることがあります。

【理由もなく出頭を拒否する・呼出状を無視する】

相手が理由もなく呼出状を無視したり裁判所への出頭を拒否しそうな場合、実際に拒否した場合にはどのような対処ができるのでしょうか。

調停に欠席した場合のデメリットを伝えておく

調停前の相手との協議の段階で「調停を起こしても絶対に行かないから」などと言われていた方は、あらかじめ調停に欠席した場合のデメリットを相手に伝えておきましょう。離婚理由によっては、離婚調停に出席しないと今後離婚裁判に発展する可能性が高いことを伝えるといいでしょう。

また調停期日に当事者(申立人と相手方)が出席することは義務であり、これに違反すると5万円以下の過料を科される(家事事件手続法第51条)恐れがあると伝えるのも一つの手です。

家庭裁判所の調査員が派遣される

やむを得ない事情がある訳でなく、単に呼出状を無視したり期日に出席するのを拒否したりし続けると、家庭裁判所の調査員が相手方の居住地に派遣され、なぜ裁判所に出頭しないかを尋ね出席を促す場合があります。これを「出頭勧告」といい、理由もなくこの勧告に応じないようなときには、相手方に対して5万円以下の過料が科される可能性があります。

呼出状の再送付・電話での催促

相手方が調停を欠席し続ける場合には、呼出状を再送付することで出席を促す場合があります。同様に電話での催促が行われるケースも。こちらは裁判所の方で随時実施してくれるので、申立人から何かアクションを起こさなければならないということはありません。

【そもそも呼出状が届いていない】

そもそも呼出状が相手方に届いておらず、調停期日に来ないというケースもあるでしょう。別居後の相手の所在が分からず、現在の勤め先も分からないようなときには、このようなことが発生しがちです。

相手の居住地を調べる

このようなケースでは、裁判所から相手方の居住地についての調査をお願いされることがあります。離婚成立前の夫婦であれば、相手方の住民票を取得することが可能だからです。ただし相手方から住民票を取れないように制限をかけられている可能性や、そもそも住民票がある場所に住んでいるとも限らないため、調査には限界があります。

弁護士に調査を依頼

相手方の居住地がどうしてもわからないときには、弁護士に調査を依頼するという方法があります。いくら夫婦といえ相手が住民票の開示を拒否している場合には、住民票を取得できません。また相手の職場に直接行って確認するという方法は、相手と顔を合わせる可能性があるのでハードルが高いでしょう。

しかし弁護士に依頼すると、住民票を取得できる場合があり、相手の職場を通じて連絡を取れる可能性も。ただし最近では、弁護士といえども住民票の閲覧を拒否する自治体が増えているため、弁護士に依頼しても相手の居住地を判明できない可能性があるということを覚えておきましょう。

離婚調停を弁護士なしで乗り切れるかについては、こちらの記事を参考にしてください。

「離婚調停は弁護士なしで対応できる?依頼したほうがよいケースとメリット・デメリット」

相手が調停を欠席し続けた後の流れと対処法

では相手が離婚調停を欠席し続けた場合、その後の流れはどのようになり、どのような対処法を取れるのでしょうか。

調停は不成立となる

相手が一度も調停に来なかった場合には、最終的に調停は不成立となり終了します。通常は2、3回連続で相手が調停に来ないときに、裁判所から調停を取下げるまたは不成立にするかについて意見を聞かれます。同時に裁判所側は、期日に出頭するように求める書面を相手方に送ります。その後申立人の意見を聞いたうえで、調停は不成立になるという流れです。

離婚調停が不成立になった後の対応は、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚調停が不成立…その後どうすれば?注意点と確実に離婚するためのポイントとは」

条件面での争いは審判に移行する

離婚する・しないではなく条件面での争いの場合には、調停不成立の後は自動的に審判に移行します。審判に移行する可能性が高い調停は、以下の通りです。

  • 婚姻費用分担調停
  • 財産分与調停
  • 子の監護者の指定調停
  • 養育費請求調停
  • 面会交流調停
  • 慰謝料請求調停

調停と審判とは別の法的手続きなので、裁判官が変更になったり管轄の家庭裁判所が変わる場合があります。ただし本来の管轄が違っていたケースでも、調停を担当した家庭裁判所が続けて審判も担当することが多いです。そして調停の申立て段階で提出していた証拠は、審判手続きの中で改めて事実の調査をされ、審判の証拠としても利用可能です。

審判離婚になる条件や離婚までの流れは、こちらの記事を参考にしてください。

「審判離婚とは?審判離婚になる条件や離婚までの流れを知ろう」

審判にも来なかったときはどうなる?

では相手方が審判にも来なかったときはどうなるのでしょうか。審判手続きは調停とは違い、当事者の主張や証拠をもとに裁判所が一定の判断を下す手続きです。相手方が審判にも欠席した場合、裁判所が判断の材料にするのはもっぱら申立人であるあなたからの主張や証拠です。

つまり相手が審判にも来ない場合には、あなたの主張や証拠通りの結論が出される可能性が高いという訳です。例えば養育費請求の審判では、申立人側の証拠に基づいて相手方の収入額が決められ、算定表に基づいて養育費の請求が求められることに。審判が確定すれば、相手方に対して財産の差押え等、強制執行が可能になります。

公示送達制度を利用して離婚裁判をする

離婚する・しないを問題とする調停の場合、審判手続きには移行しません。離婚調停が取り下げまたは不成立になった場合に相手方に離婚を請求するには、離婚裁判を提起するしかありません。しかし離婚裁判にも出てこない場合もあるでしょう。又は相手方の居住地が分からないということがあるかもしれません。

そのようなときには民事訴訟における「公示送達制度」を利用して離婚裁判を行います。公示送達制度とは、相手方の居場所が全く分からないときに、文書の交付について家庭裁判所の前の掲示板に2週間掲示することで、法的に相手方に送達したとみなす制度のこと。

とはいえ一方的に送達を認める制度なので、相手方の所在調査は必ず実施しなければならず、調査をしたという証明も必要です。この公示送達制度は煩雑な手続きとなるので、あらかじめ弁護士に依頼をしていた方がいいでしょう。どのみち離婚裁判では、弁護士に依頼しないと進められません。早めに弁護士に相談したうえで、対処法を検討しましょう。

裁判にも欠席した場合には全面勝訴

離婚裁判を起こし裁判にも相手が来ない場合、初回期日までに相手方である被告が答弁書を提出しないと、原告であるあなたの全面勝訴となります。一般の民事訴訟の場合では被告が不出頭だと「擬制自白」という制度が取られます。擬制自白とは、原告の主張を争わないことを明らかにしない場合に、その主張を自白したこととみなす手続き。

もっとも離婚裁判は当事者の気持ちが重視される人事訴訟になるので、擬制自白が成立しません(人事訴訟法第19条)。とはいえ被告が答弁書を出さず裁判にも出なければ、原告の主張に沿った判決(離婚)が下される可能性が高いでしょう。そのため相手がどういう動きを取るにしろ、適切な証拠を提出したうえでしっかりした主張をするのが重要です。

離婚裁判で負ける理由について知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

「離婚裁判で負ける理由|統計からみる裁判結果と裁判を進めるコツ&負けたときの対処法とは」

判決も無視したらどうなる?

原告の主張や立証が認められ、離婚の言い渡しの判決が出た後はどうなるのでしょうか。判決が成立しても、相手方は判決の違法性を争って上訴できます。離婚裁判の場合は、高等裁判所へ上訴します。一方で相手が判決を無視し続けて上訴の期間(判決後2週間)を過ぎると、判決は確定。それ以降は判決内容について争うことができなくなります。

相手が離婚協議に応じないリスクと応じさせるためのポイント

離婚調停に限らず相手が離婚の話し合いに応じないと、様々なリスクが生じます。相手が話し合いに応じないときのリスクを伝え、なるべく協議に応じるような対策を取っていきましょう。

協議に応じない2つのリスク

離婚の話し合いに応じないでいると、次のようなリスクが発生する恐れがあります。

長期化しやすい

相手が協議に応じずに離婚調停に移行すると、離婚までの期間が長期化しやすくなります。場合にもよるものの、離婚調停の手続きに半年から1年程度を要する可能性が。離婚調停が不成立に終わり離婚裁判に移行すると、判決が出るまでにさらに1年以上の期間がかかる場合が少なくありません。

離婚の協議が長期化するということは、それだけの期間手間やストレスがかかります。また離婚後の再出発が遅れることにつながるのも、長期化のリスクです。

相手に離婚を拒否されたときの具体的な対応については、こちらの記事を参考にしてください。

「相手に離婚を拒否されたら?拒否する理由とその後の対処方法、やってはいけないNG行為とは?」

金銭的負担が増える

離婚協議が長期化すると、金銭的負担が増えるというデメリットがあります。離婚調停や離婚裁判を弁護士に依頼すると、当然ですが弁護士費用がかかります。長期化すればするほど、費用も高額に。

また別居中の場合は、婚姻費用の負担も大きなリスクになるでしょう。別居時でも夫婦の扶助義務は当然にあるため、収入の多い側は少ない側に生活費として婚姻費用を支払う必要があります。通常は収入の多い夫側が妻側に支払うことに。離婚成立までの別居期間が長期化することで、婚姻費用の支払総額が増加してしまうのは避けられません。

婚姻費用を払わない方法があるか知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「婚姻費用を払わない方法が知りたい!未払いで起こることと払えなくなるケースを知り、適切な対処法を」

応じさせるための4つのポイント

離婚の話し合いに応じさせるために、こちらの方法を試してみてはいかがでしょうか。

手紙を送る

離婚の話し合いのために相手に電話しても出ない場合や、話し合いはできるものの離婚に応じてくれないときには、手紙を送るという方法があります。手紙にはなぜ自分が離婚したいと思っているのかを、出来るだけ詳しく書いてください。抽象的な表現は避け、具体的な事実に基づいた自分の気持ちを書くと説得力が出ます。

できればパソコンで作ったものではなく、手書きにするとより気持ちが伝わりやすいでしょう。手紙は離婚の意思が固く、決心を変える可能性がないことを相手に示せるアイテムです。何度も手紙を出し続けることで、相手に修復の可能性がないことを理解させられるかもしれません。

夫が離婚に応じない理由や同意を得る方法については、こちらの記事を参考にしましょう。

「夫が離婚してくれない…応じない8の理由と同意を得る方法とは?離婚手順も詳しく解説」

長期化することのデメリットを説明する

上で説明したような、長期化することのデメリットを説明するのも有効です。まずは離婚までの流れを説明し、それぞれにかかる期間を具体的に示してください。そして離婚成立までにかかる弁護士費用や婚姻費用を算出してみましょう。

お金にシビアな相手であれば離婚が成立するまでの期間が長引くほど金銭的負担が増えるということを説明すると、案外すんなりと離婚に応じる場合があります。

離婚の仕方と具体的な手続き方法について知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

「離婚の仕方と手続き方法|後悔しないための離婚条件とを切り出す前にすべき離婚準備を徹底解説」

早期に応じた場合のメリットを提示する

離婚に早期に応じたときのメリットや、相手方に有利な条件を提示するという方法があります。例えば裁判で厳密に計算すると200万円の財産分与の支払い義務が認められるような場合、仮に協議で早期に解決できるのであれば300万円を財産分与とし手渡すといった提案です。このように早期解決に応じたときのメリットがあると、早期に離婚を実現できる可能性があります。

ただし上記のような提案をするときには、後のトラブルを防ぐために「協議離婚の場合に限ること」「調停や裁判で離婚が遅れた場合には、通常の裁判基準での算定になること」を明確に伝えておきましょう。

妻が離婚に応じない理由や離婚する方法については、こちらの記事を参考にしてください。

「妻が離婚してくれない。離婚に応じない理由と1日でも早く離婚するための方法」

離婚調停を欠席し続けるリスクを示す

離婚調停に相手が出席しそうにないときには、欠席し続けるリスクを説明しましょう。具体的には次のような事柄です。

調停委員や裁判官の心証が悪くなる

裁判所からの呼び出しを無視して何度も調停を欠席すると、調停委員や裁判官に「ルールを守らない自分勝手な人」と思われて心証が悪くなる可能性があります。もちろん調停委員や裁判官は中立な立場ですが、主張に正当性があると思った側の意見に沿うように調停を進める場合が少なくありません。

たとえ後から調停に出席したとしても、無断で欠席し続けた人の意見に耳を傾けてくれるとは考えにくいです。離婚調停での内容は、離婚裁判に移行したときの裁判所の判断に影響する可能性があります。自分の意見を聞いてほしいのであれば、調停委員や裁判官の心証を良くするに越したことはありません。

 

5万円以下の過料が科される可能性がある

裁判所からの調停の呼び出しを無視していると、家庭裁判所から書面や電話で出頭勧告があります。この出頭勧告を無視し正当な理由もなく調停に来ないでいると、5万円以下の過料が科される可能性があります。実際にこの過料を科されるケースは少ないのですが、あくまでも裁判所の判断によるので、呼び出しを無視するのは避けるべきでしょう。

親権獲得が難しくなるおそれがある

相手方が子どもの親権を希望しているときには、親権獲得に不利になると伝えてください。実際に離婚調停を欠席し続けていると「相手と話し合う気がなく子どもに関することにも無関心」と思われて、親権獲得の判断に不利になる可能性があります。

親権争いがもつれて裁判になった場合には、親権をどちらが持つのかを裁判所が判断します。このとき今までどちらが主となって子育てしてきたかや現在の子どもの状況など、親権にかかわる様々な事情が考慮され、調停での態度が影響する場合があることを相手に説明するといいでしょう。

子持ち男性が親権を獲得するためにすべきことに関しては、こちらの記事を参考にしましょう。

「子持ち男が離婚を決めるとき|離婚を決めた後にすべきこと&親権を取るための方法とは?」

離婚調停の欠席に関する疑問・質問

こちらでは離婚調停の欠席について、よくある疑問や質問にお答えしていきます。

弁護士が出席していれば本人は出席しなくてもいい?

離婚調停を弁護士に依頼する場合、弁護士が出席すれば自分は裁判所に行かなくてもいいのでは?と考える人がいます。しかし基本的に離婚調停では本人の意思を確認する必要があるため、たとえ弁護士に依頼していた場合でも本人の出席が必要です。

ただし病気などやむを得ない事情があるときには、調停の成立時等をのぞいて、代理人弁護士のみの出席でも許されるケースがあります。しかし単に仕事が忙しいといった理由では認められないでしょう。

なお裁判所から遠い場所に住んでいて、距離的に出席が難しいというケースがあるかもしれません。そのようなときには依頼している弁護士事務所と裁判所とを電話会議システムでつなぎ、事務所から調停に参加するという方法があります。ただし調停の成立時には、この方法が利用できないので注意してください。

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調停当日に体調不良になったときはどうする?

調停当日に急に体調不良に襲われ、裁判所に行けなくなったときはどうしたらいいのでしょうか。調停の初回期日であれば、裁判所に欠席の連絡さえしておけば特に不利になることはありません。逆にやむを得ない事情があったとしても無断で欠席してしまうと、不利益が生じる可能性があります。裁判所に行けなくなったときには必ず連絡を入れるようにしましょう。

書面を提出すれば調停に出席しなくてもいいって本当?

裁判所に書面を提出すれば、調停に出席しなくてもいいという話を聞いたことがある人もいるかもしれません。自分の意見を書面にまとめて裁判所へ送付することは可能ですが、それだけで調停に出席したことにはならないので注意してください。

調停を成立させるには、キチンと裁判所に行き、調停委員を通して相手方と話し合う必要があります。

まとめ

離婚調停に相手が来ない場合、初回期日に限り30分程度待つことができます。それでも来ないときには書記官から連絡を入れてもらう方法や別の期日に変更する方法があります。相手が呼出状を無視したときには、呼出状の再送付や出頭勧告がなされます。そもそも呼出状が届いていないケースでは、弁護士による調査が必要な場合も。

相手が調停を無視し続けていると、最終的に調停は不成立もしくは取下げとなり、離婚条件については自動的に審判に移行します。離婚そのものに争いがあるときには、公示送達制度を利用した離婚裁判が可能です。裁判で判決が出て相手方からの上訴もないと、判決から2週間後には離婚が成立します。

相手に離婚協議に応じてもらうためには、長期化することのデメリットを伝え、早期で合意することのメリットを提示するといいでしょう。また手紙で自分の離婚への決意を伝えたり、離婚調停に欠席するリスクを説明するのも有効です。場合によっては弁護士などの専門家の手を借りながら、早期の離婚成立を目指しましょう。

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