夫が離婚してくれない…応じない8の理由と同意を得る方法とは?離婚手順も詳しく解説

夫が離婚してくれない…応じない8の理由と同意を得る方法とは?離婚手順も詳しく解説
夫が離婚してくれない…応じない8の理由と同意を得る方法とは?離婚手順も詳しく解説
  • 「どうして夫は離婚に応じてくれないの?」
  • 「離婚に応じない夫とスムーズに離婚する方法が知りたい」

何度言っても夫が離婚に応じてくれないとお悩みの方はいませんか?中には、夫に離婚原因があるにもかかわらず離婚に応じないとヤキモキしている人もいるかもしれません。夫が離婚に応じない理由は様々あり、それを知らないことには対策の取りようがありません。

また離婚したいと思っても、やってはいけないNGな対応方法があります。こちらの記事を参考にして、離婚に応じない夫から同意を得る方法や、スムーズに離婚するための手順を実行していきましょう。

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夫が離婚に応じない8の理由

夫が離婚に応じないのは様々な理由があるからです。まずは離婚時の話し合いで、「なぜ夫が離婚に応じてくれないのか」という理由を知りましょう。

あなたに愛情がある

夫が離婚に応じないのは、あなたに愛情があるからということが考えられます。このケースでは、まさかあなたの口から「離婚したい」という言葉が出てくるとは思っておらず、あなたが説明した離婚理由も夫にとっては身に覚えのないことに違いありません。

愛情があるあなたから離婚を切り出されても、拒否するのは当然のこと。また離婚したいという妻の気持ちは一時的なもので、時間が経てばまた元に戻るのではと考えている場合もあります。

まだやり直せると思っている

離婚に応じない夫の多くが、「話し合えばまたやり直せる」と思っています。あなたの言った離婚理由が「そんなことで」といった些細な事としかとらえておらず、夫にとっては離婚理由にすらならなっていません。また「そのうち気持ちが変わるだろう」と楽観的に考えているケースも。

このような夫には、時間をかけて繰り返し離婚について話し合う必要があります。さらに具体的な行動によって、本気で離婚を考えているという姿勢を見せる必要があるでしょう。

離婚後に再婚されるのが嫌

夫が離婚に応じない理由の一つに、離婚後あなたが別の男性と再婚するのが嫌だという理由があります。これはあなたが不倫している場合や、夫が「きっと他に男がいるに違いない」と思い込んでいるようなケースです。またあなたの不倫が勘違いでも、意地を張って離婚に応じない夫もいます。

もし夫があなたの不倫の証拠を持っている場合、不貞行為をした側からの離婚は裁判で認められる可能性は低いでしょう。それでも離婚したいという方は、不貞行為以外の離婚理由を根拠にして夫に離婚を切り出すのが賢い方法です。

子どもの心配

夫婦間に幼い子どもがいる場合、子どもへの影響を考えて離婚に応じないケースがあります。経済面や環境面、子どもの心理面を心配して、「両親がいた方が子どものためになる」「父親のことが好きな子どもと離れるのは可哀想」と考えるため。

日本では、母親が子どもの親権を取る確率が8割以上となっています。夫自身が子どもと離れたくないという思いから、子どもを理由に離婚に応じないということもあるため、夫の本心がどこにあるか探る必要があるでしょう。

世間体を気にして

夫が離婚に応じない理由として多いのが、世間体を気にしてということ。自分の両親や親族、会社関係や友人に離婚したことを知られると、余計な口出しをされたり肩身が狭い思いをするのでは?と離婚を躊躇するようです。とくに男性は、女性よりも自分の社会的評価や世間体を気にする傾向があります。

また離婚に対して偏見を持っている男性も、このような理由から離婚を拒否しがちです。離婚すれば周囲に「あの夫婦は離婚した」といううわさが流れ、自分が後ろ指をさされるのは嫌という思いからです。

離婚するほどの理由がない

夫にとって離婚するほどの理由がないと、離婚に応じてくれないでしょう。妻は夫との性格の不一致や義家との関係、モラハラなどが理由で離婚したいと思っているのに、妻の辛い気持ちが伝わっていないため、「そんなことで離婚したいなんてくだらない」と離婚に反対しがちです。

ただ夫にとってくだらない理由でも、一般的に見て離婚理由として認められるケースがあります。またキチンと証拠を集めれば、離婚裁判で離婚できる可能性も。まずはあなたが思っている離婚理由が本当に些細なことなのか、夫以外の第三者や離婚問題に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。

離婚の意思が伝わっていない

離婚の意思が夫へしっかり伝わっておらず、夫にとっては離婚理由がよくわからないために、離婚に応じようとしないケースがあります。この場合、夫はあなたの感情的な離婚意思に混乱し、時間が経てば離婚の意思がなくなり、また元のように戻れると考えている可能性が。そのため、離婚の意思は相手に伝わるよう、なるべく冷静かつ論理的に伝えるように意識してください。

夫がモラハラ

夫自身にモラハラの原因があると、すんなり離婚に応じる可能性は限りなく低いでしょう。それは主に次のような理由からです。

自分に自信がない

モラハラする夫の多くは、自分に自信がありません。言っても許してくれるだろう、従ってくれるだろうという相手を選んでモラハラしていきます。しかし実際はその言動と裏腹に自分に自信がなく、妻から離婚を要求されると、自分が捨てられるのではという恐怖でいっぱいになります。

また自分に従ってくれる妻を手放したくないという気持ちから、離婚を拒否しがちです。モラハラは発達障害や人格障害が原因のことが多く、そう簡単に治るものではありません。また権威のある人物に弱いのが特徴です。できれば弁護士に間に入ってもらって交渉することをおすすめします。

プライドが高い

モラハラ夫はプライドが高いため、離婚に応じない可能性が高いでしょう。自分より下であるはずの妻から離婚や別居を要求されると自分が負けた気持ちになりプライドが傷つきます。妻から拒否されているという事実を認めたくないばかりに、離婚を拒否するという訳です。

とにかく相手を困らせたい

モラハラする人の中には、とにかく相手の思うようにさせたくない、相手を困らせたいと考えている場合があります。要求通りに離婚に応じてしまうと、妻が喜ぶだけ。とにかく相手を困らせたいから離婚話になるとはぐらかし、連絡を取ろうとしても応じないというモラハラ夫も多くいます。

また離婚までの期間を長引かせたいあまりに、嘘の理由で慰謝料請求訴訟を申し立ててきたり、逆に相手から離婚調停を申し立てられるというケースが。離婚は自分にとって「損」と考えるモラハラ夫との交渉は、なかなか進まないので注意が必要です。

夫に離婚を同意させるための方法

夫に離婚を同意させるためには、いくつかの方法があります。夫の性格や離婚したくない理由に応じた方法を取るようにしましょう。

離婚原因となった証拠を提示する

夫側に離婚の原因がある場合は、その証拠を示して離婚したいと伝えましょう。不倫の場合はホテルに出入りしている写真や姓交渉中の動画など。DVならケガをした個所の写真や診断書、モラハラなら夫との会話を録音した音声などです。

法的に有効な証拠があれば、たとえ夫が離婚を拒否し続けたとしても、最終的には裁判で慰謝料請求や離婚請求が認められます。夫にもその旨を伝え「どうせ裁判になると負けるのだから、今のうちに応じた方があなたのため」と、論理的に交渉しましょう。

離婚原因ごとに慰謝料相場や金額をアップさせる方法については、こちらの記事を参考にしてください。

「離婚慰謝料の相場が知りたい!離婚理由や婚姻期間による相場・金額をアップさせるポイントを解説」

すでに夫婦関係が破綻していることを伝える

夫があなたの離婚したい気持ちを軽く考えている場合や、まだやり直せると思っている場合は、すでに夫への愛情がなく、夫婦関係の修復は不可能だということを時間をかけて説明しなければなりません。その場合にはなるべく具体的に、次のような内容を話すといいでしょう。

  • いつから愛情がなくなったのか
  • 愛情がなくなった理由
  • 夫婦関係を修復するのは不可能だということ
  • 形だけの「結婚」を続けていても無意味なこと
  • 離婚の意思が固いこと
  • 離婚して新しい生活を始めた方が互いの幸せだということ

相手を必要以上に傷つけたくないという気持ちを持つ方がいるかもしれませんが、言葉を濁していても相手にはあなたの本心が伝わりません。誤解する余地がないよう、きっぱりと「もう夫婦関係が破綻していて、修復することはできない」と伝えましょう。

なるべく早くスムーズに離婚したい方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「早く離婚したい人が取るべき7つの方法|スムーズに有利に離婚するためのポイントとは?」

話し合い(協議)で解決する利点を伝える

離婚の話し合いをするときには、協議で離婚する利点を伝えるのも有効です。一般的に夫婦間の話し合い(協議)で離婚話がまとまらないと調停や裁判へと進みます。調停や裁判で離婚するには、家庭裁判所に足を運ぶ必要があり会社を休まなければなりません。

また戸籍には「離婚の調停成立日(裁判確定日)○年○月○日」と記載されるため、戸籍から調停や裁判で離婚したことが分かってしまいます。また裁判ともなると、弁護士に依頼する費用が必要です。調停や裁判で離婚するデメリットを夫に伝えられると、条件によっては離婚に応じる可能性があるでしょう。

子どもに関する不安を解消する

子どものために離婚したくないという夫に対しては、子どもに関する不安を解消できるような話をしてください。とくに経済面が心配で「子どもに苦労をさせるのでは?」という夫には、次のように具体的な数字を提示するといいでしょう。

  • 将来に備えて総額○万円の学資保険に加入している
  • 子どもの保育料が無償化の対象になっている
  • フルタイムで働くので毎月○○万円で生活できる
  • ひとり親家庭への公的支援が毎月○万円もらえる
  • (ひと月の収入・手当の総額と支出の総額から)生活に不安はない

子どもと離れるのが嫌だという夫には、毎月定期的に子どもと会えることや子どもの学校行事にこれまで通り参加できることなど、離婚後の面会交流について説明してください。とくに男性は具体的かつ論理的な説明がないと納得できません。数字を使うなど視覚的に分かりやすく説明できると、納得してもらいやすいでしょう。

別居を提案する

それでも離婚に応じてくれない夫に対しては、別居を提案するのも方法の一つです。「離婚してくれないのなら、離婚を前提として家を出る」と別居を申し出てください。離婚への本気度を示すことができ、夫に離婚について真剣に考えてもらう時間を作ることができます。

そして長期間の別居は、それだけで法律上の離婚理由となります。ケースによって別居期間に幅がありますが、おおむね3年~5年の別居期間があると、裁判でも離婚が認められるでしょう。そのため終わりの長い別居を続けるよりは「いっそ離婚して新しい人生に舵を切った方がいいのでは」と説得することも可能です。

別居期間1年で離婚を目指している方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「別居期間1年で離婚できる?長引く・認められないケースと早く離婚するポイント」

妥協案を提示する

もう少しで離婚に傾きそうな夫には、妥協案を提示するのがおすすめです。例えば、子どもの面会交流に関して夫の希望する条件やルールを受け入れる、財産分与を譲歩して今まで住んでいた家を夫に渡す、賃貸物件の場合は自分が出ていくことで夫が住み続けられるようにするなどです。

夫や妻が離婚に応じないときの対処法やNG対応について詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。

「夫や妻が離婚に応じない…基本とケース別の対処方法を解説!やってはいけないNG対応とは?」

離婚したいと思っても…これはNG

たとえ離婚したいと思っていても、次のような言動はNGです。離婚が遠のくばかりか、逆にこちら側が訴えられてしまう可能性があるためです。

感情的になって責める

離婚話がこじれても、感情的になって一方的に夫を責めてはいけません。相手もつられて感情的になってしまい、離婚話がますますこじれてしまうため。そうなると話し合うこと自体が苦痛になり、いつまでたっても離婚できない可能性が。

またあなたの感情的な態度は、夫に「勢いだけで離婚したがっている」と誤解される恐れがあるでしょう。そのような態度では、まとまる話もまとまらなくなります。夫に離婚したいと話すときは、極力冷静に論理的に話すよう心がけましょう。

夫に黙って別居する

いくら夫と顔を合わせたくなくても、黙って子どもを連れて別居するのはNGです。そもそも夫婦には同居・協力・扶助の3つの義務があります。正当な理由がなく勝手に離婚してしまうと、民法の「同居義務違反」とみなされ、逆にこちらが法定離婚事由の一つである「悪意の遺棄」に該当する可能性が出てきます。

また子どもを夫に黙って連れて家を出る行為は「子どもの不当な連れ去り」とみなされ、後のトラブルのもとに。夫に「子の引き渡し審判」や「人身保護請求」を申し立てられる可能性があるでしょう。連れ去り行為が悪質とみなされると、子どもの親権に不利になり、最悪の場合親権者と認められないことも。

別居を切り出すときには、離婚を前提とした別居を考えていることを伝え、別居の理由や子どもを連れて出ることも伝えましょう。直接話ができない状況のときは、メールやLINE、手紙などで伝えることも可能です。

身内に間に入ってもらう

夫婦間の離婚の話し合いがうまくいかないときは、第三者の助けを借りるのが有効ですが、このとき身内にお願いすることは避けましょう。夫婦どちらの身内でもどちらか一方に肩入れする可能性が高く、かえって離婚話がまとまらない可能性が高いため。

また一人対複数人の話し合いでは、一方的なつるし上げになる恐れが。すんなり離婚話がまとまるどころか、かえってかたくなになって離婚に応じなくなるでしょう。誰かに間に入ってもらう場合は、双方に利害関係を持たない人で、できれば法律の専門家が望ましいでしょう。

離婚を急ぎ過ぎる

離婚を急ぎ過ぎるのも、あまりよろしくありません。離婚後に「こんなはずじゃなかった」と後悔する原因になるからです。いくら夫に言っても離婚してくれない現状は大変辛いものです。しかしだからといって、離婚後の準備をキチンとしないまま離婚を急ぎ過ぎると、自分や子ども将来に困ることが出てくるかもしれません。

離婚する場合は生活をどのように成り立たせるか、離婚後の住まいや収入を得る方法、子どもの学校や周囲の協力体制など様々な準備が必要です。離婚後の生活を幸せなものにするには、綿密な計画と準備が欠かせません。決して離婚を急ぎ過ぎて後悔しないように気を付けましょう。

離婚時にやるべきことをリスト化するために、こちらの記事を参考にしてください。

「離婚時のやることリストを全網羅!タイミングごとの内容と注意点とは?」

勝手に離婚届けを出す

いくら夫が離婚に応じないからといって、離婚届けを偽造して勝手に役所に提出してはいけません。刑法の「有印私文書偽造罪(第159条)・行使罪(第161条)」が成立する恐れがあるため。また相手側に離婚無効を争う裁判を起こされる可能性や、慰謝料を請求される可能性があります。

裁判となると半年~1年以上もの長い時間がかかります。一度裁判で離婚が無効になってしまうと、そこから離婚まではさらに時間が必要になるでしょう。

スムーズに離婚する具体的な手順

できるだけスムーズに離婚するためには、次に紹介するような手順やポイントを知ることが重要です。

DVやモラハラがある場合は専門機関に相談

DVやモラハラがある場合、夫が離婚に応じてくれる可能性は限りなく低いでしょう。そのため、公的機関を活用しながら客観的な証拠を積み重ねるのが、スムーズに離婚するコツです。DVやモラハラは家庭という密室の中で起こるため、証拠が得にくい特徴があります。

しかし次のような専門機関に相談しておくと、相談履歴自体が証拠となり、離婚が認められる可能性があります。

  • 管轄の警察署
  • 福祉事務所
  • 女性相談窓口
  • 配偶者暴力相談支援センター
  • 女性センター
  • 婦人相談所

とくに夫から暴力を振るわれている方は、一日も早くこうした窓口に相談して、シェルターなどに入ることで身の安全を確保しましょう。

夫婦間のモラハラで慰謝料請求できるか知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「夫婦や恋人間のモラハラで慰謝料請求できる?相場や方法を知って有効な証拠を確保しよう」

弁護士に相談する

なるべく早い段階で、離婚問題に強い弁護士に相談するのもおすすめです。弁護士に相談できると、離婚に関して次のようなことが分かります。

  • 離婚の可否
  • 相手との交渉方法
  • 婚姻費用の請求方法
  • 離婚する場合の慰謝料相場
  • 子どもの親権の取り方
  • 養育費の相場

また弁護士に着手金を支払い正式に依頼すると、代理人として次のようなことが可能になります。

  • 夫との離婚交渉
  • 離婚協議書の作成
  • 離婚調停の申し立てや同席
  • 離婚裁判の申し立てや代理人としての出席
  • 婚姻費用の請求

とくに夫との交渉を弁護士に依頼すると、離婚への意思が固いことを示せるでしょう。実際の交渉の場面でも夫にプレッシャーを与えることが可能です。

離婚時に依頼する弁護士を選ぶ場合は、こちらの記事を参考にしながら相談前と相談時のポイントを押さえましょう。

離婚時に依頼したい弁護士の選び方|相談前・相談時のポイントと費用に関する注意点を解説

別居を実行する

離婚をより早くしたい場合は、別居を実行しましょう。口では離婚したいと言いながらも同じ家に住んでいると、客観的に別れる気がないと思われてしまうため。夫に離婚の意志が固いことをアピールするには別居が有効です。法的に認められる離婚理由がない場合も、長期間の別居が夫婦関係の破綻と認められます。

ただし別居するときには、離婚理由となる証拠や財産分与時に必要な財産の詳細などを確保してからにしましょう。またどうしても持って出たい子どもの物や結婚前に購入した自身の持ち物は、忘れないようにしましょう。

別居に必要な準備については、こちらの記事を参考にしてください。

「別居に必要な準備をシチュエーション別に解説!別居に関する注意点とは?」

婚姻費用を請求する

なるべくスムーズに離婚するためには、婚姻費用を請求することも有効です。別居中は、収入の多い方は少ない方に対して別居中の生活費として「婚姻費用」を渡さなければなりません。婚姻費用の相場は、家庭裁判所が出している「養育費・婚姻費用算定表」で確認することができます。

別居時の婚姻費用は養育費よりも高額になることが一般的なため、婚姻費用の負担は収入が多い方にとって非常に重くなります。お金にシビアな夫に対しては「別居を続けていると損をする」と説明するのも有効です。

婚姻費用をもらい続ける方法や損しないためのコツについては、こちらの記事を参考にしてください。

「婚姻費用をもらい続ける方法は?損しないための対抗策とよくある質問に答えます!」

離婚調停を申し立てる

別居が落ち着いたら、家庭裁判所に離婚調停「夫婦関係調整調停(離婚)」を申し立ててください。この申し立てであなたが離婚を真剣に望んでいることや、もはや後戻りするつもりがないことを夫にアピールできます。離婚調停では調停委員を介して、お互い顔を合わせることなく離婚の話し合いができます。

弁護士に依頼しなくても調停を申し立てることは可能ですが、弁護士を立てることで夫や調停委員に対して離婚したい気持ちを示すことができます。離婚調停は平均で半年、長いと1年以上かかる場合があります。

離婚調停に期間をなるべく短く有利にする方法については、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚調停の期間を短く有利にするには?長引く原因や疑問を解決して新たな一歩を」

離婚裁判を提起する

離婚調停が不調に終わった場合、今度は離婚裁判を提起することになります。離婚裁判で離婚が認められるためには、民法に定める法定離婚事由が必要です。

  • 不貞な行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込みがない強度の精神病にかかった
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由

不倫やDV、モラハラや悪意の遺棄があった場合は、それだけで離婚理由になります。一方で法定離婚事由がないケースでは、早い段階から別居することで夫婦関係の破綻を証明しやすくなります。離婚裁判の平均期間は、10カ月~1年前後です。

離婚裁判の期間の目安や長引くケース、短くするコツについては、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚裁判の期間を手続きの流れごとに解説!長引くケース・期間を短縮する秘訣とは?」

まとめ

夫が離婚に応じないのは、まだやり直せると思っていたり世間体を気にして、あなたが再婚するのが嫌だという思いや夫がモラハラだからなど、様々な理由があります。そのため、離婚したくない理由に応じた対策が必要に。まだやり直せると思っている夫には、夫婦関係が破綻して修復不可能なことを説明してください。

子どもが理由という場合は、離婚後も経済面に不安がないことや定期的に交流できることを伝えましょう。モラハラやDVがある場合は公的機関への相談を証拠にして、有利に離婚を進めてください。間違っても離婚を急ぎ過ぎたり黙って子どもを連れて家を出てはいけません。

なるべくスムーズに離婚するには、別居前・離婚前の準備が必須。またなるべく早い段階で弁護士に依頼するのも有効です。離婚への本気度を示せ、夫との交渉を任せられます。調停や裁判になったときは手続きや代理人として出席を依頼できます。夫と早く離婚したい方は、お住まいの地域で離婚問題に詳しい弁護士を探しましょう。

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