離婚後のSNSに関する注意点|ブロックするかどうかの判断基準とSNSで嫌がらせされたときの対処法

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  • 「離婚後、元配偶者とつながっているSNSはブロックすべき?」
  • 「離婚後にSNSの使い方で気を付けた方がいいポイントが知りたい」

元配偶者とつながっているLINEや、結婚時代のことを投稿しているX(旧Twitter)・Instagram・Facebook・ThreadsなどのSNSの扱いをどうしたらいいかお悩みの方はいませんか?またSNSをブロックするかどうか迷っている人もいるかもしれません。

こちらの記事では離婚後のSNSに関する注意点やブロックするかどうかの判断基準を詳しく解説。さらに相手にSNSをブロックされた場合にどうしたらいいかや、SNSで嫌がらせされたときの対処法もお教えします。離婚後にSNSでトラブルにならないためにいくつかのポイントがあるので、参考にしましょう。

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離婚後にSNSをブロックすべきかの判断基準

離婚後に元配偶者とつながっているSNSをブロックした方がいいかお悩みの方は、こちらの基準を参考にして判断してください。

ブロックした方がいいケース

離婚後にSNSをブロックした方がいいのは、次のようなケースです。

離婚後の生活などを知られたくない

SNSに普段の様子を投稿している場合、元配偶者に知られたくないときには思い切ってブロックしましょう。ブロックするまでに至らなくても、元配偶者と付き合っている・結婚している当時の投稿については、削除した方がいいかもしれません。離婚当初は問題なくても、双方に新しいパートナーができたときにトラブルの元になる可能性も。

付きまといやストーカーになる可能性がある

相手のDVやモラハラが原因で離婚した場合、相手が付きまといやストーカーになる可能性があります。このようなケースで離婚後も連絡が取れるような状態だと、復縁を希望してしつこく連絡を取ろうとしてくる場合が少なくありません。

例えばSNSであなたや子どもの生活状況をチェックしてみたり、離婚に対する恨みや未練をぶつける内容を何度も送り付けたりします。このような相手に対して一度でも反応してしまうと、相手は「まだやり直せるかも」と思って行為がエスカレートする恐れがあります。

このような場合には、SNSをブロックしたりプライバシー設定を最大限に厳しくする、非通知の着信を受け取らない設定にするなどの対策が必要です。ただしすべての連絡手段をブロックしてしまうと、逆上して更なるトラブルに発展する場合が少なくありません。次のような相手へのブロックは慎重に行いましょう。

  • 定期的に遭遇する可能性が高い
  • 共通の知り合いがいる
  • 今の家や職場を知られている

もう一切かかわりを持ちたくない

元配偶者とは今後一切関わり合いを持ちたくないと考える方は、SNSをブロックしてもいいでしょう。離婚後も養育費を支払ってもらうなど、何かしらの関係が切れない間はそうもいきませんが、子どもがいない夫婦やすでに養育費の支払いが済んでいる(必要ない)場合には、一切の連絡手段を断っても問題ありません。

元配偶者の親族から連絡が来る

離婚した元配偶者の親族から今も連絡が来る場合、嫌だと思ったら思い切ってLINEなどのSNSをブロックしてもいいかもしれません。親族からの連絡によって離婚を思い直すよう説得されたり、条件面での干渉を受ける可能性があります。また孫と会わせてほしいという連絡かもしれません。

元配偶者と子どもには面会交流権がありますが、相手の両親や親族にはその権利がありません。好意で会わせる分には問題ありませんが、離婚の原因が相手親族の場合や離婚してまで付き合いたくないという方は、全ての連絡先をブロックしても問題ないでしょう。

モラハラ夫の母親に共通する特徴については、こちらの記事を参考にしましょう。

「モラハラ夫の母親に共通する特徴|母親の影響が大きいケースと義母との上手な付き合い方とは」

ブロックしない方がいいケース

次のようなケースでは、SNSのブロックは慎重にした方がいいでしょう。

離婚後の手続きのために連絡の必要がある

離婚後に財産分与や慰謝料の手続きが行われるという場合は、離婚に関するすべてに手続きが終わるまで、SNSをブロックしないようにしましょう。子どもの親権については、離婚時に決めておかないと離婚届が受理されません。また別居期間中の婚姻費用や子どもの養育費の取り決めも、離婚前までにしておいた方がいいです。

しかし財産分与に関する名義変更などの手続きや慰謝料請求は、離婚後でも可能です。このような離婚の後処理がある場合には、相手と連絡を取れる手段をいくつか残しておく方が無難です。

自分の親などに連絡される可能性がある

あなたと連絡が取れなくなると親の方に連絡をされる可能性がある方は、全てのSNSをブロックしない方がいいでしょう。元配偶者がストーカー気質の場合、電話やメールなどの通信手段が途絶えたり、SNSの投稿が見られないなどであなたの情報が全く分からなくすることは一番やってはいけない行為です。

連絡が取れる親に直接会いに行く、あなたを待ち伏せするなどの手段に出るケースがあり、あなた以外の人間に危害を加えられる可能性も。予期せぬ行動を誘発する可能性があるので、SNSのブロックは慎重にしましょう。

養育費未払などのトラブル発生の恐れがある

離婚後も養育費の支払いが続く場合、相手が支払わなくなるというケースがよくあります。そのようなときに連絡が取れる方法を確保していないと、いざというときにこちらが困る状況に。また子どもとの面会交流の連絡をするのに、相手の連絡先を知っておいた方がいい場合もあるでしょう。

いつまでも離婚した相手とつながっているのは本意でないかもしれませんが、ここは子どものためと割り切ってSNSをブロックしたり連絡先を消去するのは控えましょう。

子どものメンタル安定のため

子どものメンタル安定のために、SNSをブロックしないという方もいます。子どもは親の離婚によって、メンタル影響を受けます。元配偶者を慕っていた場合は、離れて暮らさなければならなくなった現状が受け入れられずにメンタルが不安定になったり、ストレスが身体に出ることも少なくありません。

しかしそのようなときに「いつでもお父さんと連絡が取れるよ」と子どもに伝えられれば、更なる影響を防げます。いくら離婚した相手といっても子どもにとっては血を分けた親です。連絡を無視したりSNSをブロックしたりする方法が子どものためになるのかは、よく考えた方がいいでしょう。

子どものメンタルに配慮した離婚の伝え方については、こちらの記事を参考にしてください。

「【離婚】メンタルに配慮した子供への伝え方&ケアの方法|離婚が子供に与える影響と伝えるときの注意点」

子どもをきちんと育てていることを知らせたい

自分が子どもを引き取って育てている場合、相手から養育費をもらっている以上は報告する義務があると考えて連絡先やSNSをブロックしない人もいます。とくに2026年5月までには「共同親権」がスタートする予定です。子どものことで離婚後も連絡を取り合う機会が増えるのは確実です。子どもの親として、離婚後も両親が協力しあう必要が出てきます。

離婚後にSNSで嫌がらせを受けたときの対処法

離婚後に元配偶者やその親族からSNSで嫌がらせを受けた場合、どのように対処すればいいのでしょうか。

徹底的に無視する

モラハラする相手や嫌がらせが目的の場合には、徹底的に無視するのが基本です。このような相手は相手の反応を見て楽しんでいる傾向があるので、変に反応すると「この方法は効果的だ」と調子に乗って、さらに嫌がらせ行為がエスカレートする可能性があります。

ただし「相手に気づいてほしい」「何かしらの反応が欲しい」という相手の場合には、無視することで逆に嫌がらせ行為が悪化する恐れも。相手の性格や目的を見極めながら、対応を模索していきましょう。もし無視しても嫌がらせがストップしないときには、別の方法で対応することを検討してください。

嫌がらせの証拠を確保

嫌がらせをストップさせるためには、嫌がらせを受けている証拠をしっかりと確保してください。具体的には次のようなものです。

  • しつこいメールやLINEのスクリーンショット
  • 付きまといや待ち伏せの様子を納めた動画や録音
  • 暴言の内容が分かる録音データ

証拠を確保するときに重要なのが、被害状況が具体的に分かるように記録すること。ただし証拠が集めるのが困難だったり、自分一人で集めるのが不安なときには、嫌がらせ問題に強い興信所や探偵に依頼するのもおすすめです。

DVの証拠の残し方について知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「DVの証拠の残し方|離婚に有利になる10種類の証拠の取り方&証拠を集めるときの注意点とは」

設定の見直し

SNSやメール、電話などでしつこく嫌がらせを受けている場合、スマホの設定を見直すことも検討しましょう。適切な設定にすることで、相手からの嫌がらせを最小限に抑えられます。SNSで嫌がらせを受けているときには、ミュートやブロック機能で相手からのメッセージを遮断できます。

またSNSによっては通報機能が備わっているので、迷惑行為を受けたときには積極的に通報を検討しましょう。通報によって相手のアカウント停止や規制が実施される可能性があります。また非通知設定の着信を拒否する設定にすることで、相手からのいたずら電話を防止できます。こうした設定の見直しで、嫌がらせを減らして精神的ストレスを軽減させましょう。

専門機関に相談

徹底的に無視したりスマホの設定を見直しても、相手からの嫌がらせがストップしないときには、専門機関に相談することをおすすめします。これにより相手からの嫌がらせがエスカレートする前に、適切な対応を取れる可能性があります。

警察 警察相談専用電話(#9110)

状況に応じたアドバイスや、保護措置を受けられる

DV相談+(プラス) (元)配偶者やパートナーから受けているDVや嫌がらせを相談できる

電話(0120-279-889)は24時間受付

「チャット」や「プラス相談箱」でも相談可能

DV相談ナビ 全国共通の電話番号(#8008)から連絡すると最寄りの配偶者暴力支援センターにつながる

被害支援のための情報が得られるほか、自立支援に関する施策も実施

女性の人権ホットライン 法務省管轄のモラハラ・DVの相談窓口(電話0570-070-810)

電話は最寄りの法務局につながり、女性の人権問題に詳しい職員が対応

インターネットからの相談も可能

これらの窓口は初めての片でも安心して相談でき、無料で利できます。「これって嫌がらせ?」という場合でも、気軽に相談してみてください。

(元)配偶者からのDVに対して「接近禁止命令」を出す手順については、こちらの記事を参考にしましょう。

「DVから身を守る「接近禁止命令」を出すには?手続き方法・注意点・離婚の方法を詳しく解説」

弁護士に相談

元配偶者からの嫌がらせでお悩みの方は、弁護士に相談・依頼することでよりスムーズに解決できる可能性があります。弁護士があなたの代理人になるだけで、相手が冷静さを取り戻して嫌がらせをストップさせられるかもしれません。

とくにモラハラする相手は弁護士などの専門家や権威のある人に弱い傾向があります。嫌がらせを止めるように求める内容の内容証明郵便を弁護士名で送るだけでも効果的です。また嫌がらせに対する慰謝料請求も任せられ、調停や裁判になったときにも法的手続きを任せられます。

とくにインターネット上の誹謗中傷やプライバシー侵害といった嫌がらせには、迅速な対応が必要です。サイト運営者に削除請求を出す場合でも、弁護士名で出すことで迅速な対応が期待できます。相手を特定したい場合には、プロバイダや通信事業者に対して「発信者情報開示請求」もできます。

相手にSNSをブロックされたときのポイント

離婚した相手にSNSをブロックされたようだが、どうにか連絡を取りたい、復縁したいという方は、次のような方法を試してみましょう。

本当にブロックされているか確認する

まずは本当にSNSをブロックされているか、確認しましょう。SNSの種類ごとの確認方法は以下の通りです。

SNSの種類 ブロックの確認方法
LINE 相手が使いそうもないLINEスタンプをプレゼントしてみて、プレゼントできない状態の場合はブロックされている可能性が高い
Instagram 相手のプロフィールが表示されない

ストーリーや投稿が表示されない

DMで共有した投稿が見られない

DMで送ったメッセージに既読が付かない

Facebook Messengerで検索して相手のプロフィール画面が表示されない

相手のタイムラインにアクセスして投稿が見られない

相手にメッセージを送って送信できない

X(旧Twitter) 相手のアカウントにアクセスしプロフィール画面に「○○さんはあなたをブロックしました」と表示される

相手の投稿が表示されない

「ブロック中」ボタンが表示されている

焦って連絡を取ろうとしない

たとえ相手にSNSをブロックされていたとしても、焦って連絡を取ろうとしてはいけません。というのもブロックしているのは一時的なことかもしれないからです。相手はあなたとのやり取りで思うところがあって、勢いでブロックしているものの落ち着きを取り戻せばまたブロックを解除してくれるかもしれません。

このようなときに無理やり連絡を取ろうとするのは逆効果です。しばらく解除してくれるのを待ち、慌てて行動しないことが重要です。

気持ちを切り替える

SNSをブロックされてしまったとき、「これでもう復縁はできないのだ」と感じてしまう人もいるかもしれません。短期的な視点で見れば、楽観できない状況で不安も大きくなるでしょう。しかしここは気持ちを切り替えて長い目で見るのが重要です。

一時的な感情に振り回されたり衝動につき動かされることなく、冷静に今の状況を分析して、将来的な関係改善に向けた行動を計画すべきでしょう。

離婚して幸せを感じる人の特徴や離婚を後悔しないポイントは、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚して幸せを感じられる人11の特徴|離婚を後悔しないポイントとスムーズに離婚するコツとは?」

その他の連絡手段がないか検討する

離婚した相手と連絡を取る必要がある場合、その他の連絡手段がないか考えましょう。すでに別に暮らしているということでできる方法に限りはありますが、次のような手段を試してみましょう。

離婚後の住所に手紙を送る

SNSがブロックされていて電話にも出ないというときには、相手の住所が分かればそちらの住所に手紙を送ってみましょう。手紙には現状連絡が取れないことや、どのような理由で連絡を取りたいかといった内容を書きます。連絡が取れないときに取れる、一番妥当な方法です。

相手の実家に連絡する

SNSをブロックされて離婚後の住所も分からないときには、元配偶者の実家に連絡をするという方法を検討してください。実家経由で元配偶者に連絡を取ってもラいます。しかしこの方法は「どうして勝手に実家に連絡をしたんだ」と反発される可能性があります。やむを得ない事情のときや緊急時に限るなど、慎重に進めるようにしましょう。

職場の近くで待つ

元配偶者の職場が分かっているときには、職場の近くで仕事が終わる時間を見計らって待つという方法があります。しかしこの方法も、相手の反発が予想されます。ある程度反発があるということを踏まえたうえで、慎重に行動に移してください。

離婚後のSNSに関する注意点

離婚後のSNSとのかかわり方や相手とのやり取りでは、次のような点に注意が必要です。

SNSでの離婚報告は慎重に

SNSで離婚報告をしようと考えている方は、慎重に内容を検討しましょう。離婚理由について相手のDVやモラハラについて詳しく記載したり、「妻の不倫が原因で離婚します」などと書いたりすると、場合によっては相手に名誉棄損で訴えられる可能性があります。名誉棄損罪は刑法で次のように規定されています。

(名誉毀き損)

第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

引用:刑法|e-GOV法令検索

つまり他人の社会的評価を低下させるような事実をSNSという不特定多数の人が知り得る状態で暴き示した場合に名誉棄損罪が成立します。あくまで事実を報告したかっただけで元配偶者の社会的評価を落とすつもりがなかったという場合でも、DVやモラハラ、不倫などは一般的に社会的評価を下げる事実として考えられます。

個人を特定できる状態で離婚理由を公開するという時点で、名誉棄損罪と判断される可能性があります。名誉棄損罪に該当すると3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金が科されます。さらに相手から民法上の不法行為に当たるとして、損害賠償請求される恐れもあります。

元配偶者のことをSNSに投稿するのはNG

離婚理由を含む元配偶者のことをSNSに投稿するのは控えましょう。たとえ事実であっても名誉棄損罪に該当する可能性があります。また事実を公表せずに不特定多数に対して「お前はバカだ」「元夫は最低だ」など他人を侮辱した場合は、侮辱罪に当たります。侮辱罪に該当すると拘留または科料に科されます。

名誉棄損罪や侮辱罪以外にも、誹謗中傷によって相手の社会的信用が害されると、「信用棄損罪」や「業務妨害罪」が成立する場合も。いずれも3年以下の懲役または50万円以下の罰金という刑罰です。誹謗中傷の内容に脅迫的な文言があるときには、脅迫罪とみなされる場合もあります。

相手にSNSで誹謗中傷されたら?

最近問題になっているのが、ネット上の書き込みやSNSでの誹謗中傷です。元配偶者にSNSで誹謗中傷されたとき、どのように対処すればいいのでしょうか。まずは書き込んだ人物を特定するために、サイト管理者やプロバイダに対して「発信者情報開示請求」を行います。発信者情報開示請求の方法は以下の通りです。

証拠の確保 次の内容が分かる投稿のURLの保管やスクリーンショットをとる

  • 投稿の内容
  • 投稿の日時
  • 当該投稿と関連する一連の投稿
  • 投稿の固有URL
  • 相手のプロフィールページとそのURL(SNSなど)
  • スレッド名とそのURL(掲示板など)
開示請求の申立て サイト運営者に①発信者情報開示請求書による開示依頼もしくは②裁判所への仮処分申し立てを行う
裁判所による審理 裁判所が投稿のあったSNSのサイト運営者(プロバイダ)投稿者のプロバイダに対して、IPアドレス等の情報を開示するように命令する
情報開示 裁判所の命令に対してサイト運営者やプロバイダがIPアドレス等を開示

開示された情報をもとにして発信者を特定する

発信者が特定できた後は、刑事上の責任を問えるほか、民法上の不法行為に該当するとして損害賠償請求が可能です。最近では元配偶者によるリベンジポルノも増加しています。リベンジポルノとは、結婚期間中に撮影した性的な画像を、相手の同意なくインターネット上に公開する行為です。リベンジポルノは「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(通称リベンジポルノ被害防止法)」によって規定されています。

ただしリベンジポルノは被害者の告訴がない限り加害者を処罰できない親告罪です。相手を処罰して欲しいと思ったら、こちらから告訴の必要があります。

関わりたくないときは弁護士に依頼する

相手と直接やり取りしたくないときには、法律の専門家である弁護士に依頼した方がいいでしょう。すでに嫌がらせが始まっている段階では、直接やり取りをするのは危険です。相手が感情的になって暴力を振るったりすることも考えなければなりません。

また「発信者情報開示請求」を行う場合も、次のような理由から弁護士に手続きを依頼するのをおすすめします。

  • 弁護士会照会によってプロバイダに対する任意開示ができる
  • プロバイダ責任制限法の改正前・改正後で異なる手続方法のどちらが適しているか分かる
  • 誰に対してどのような情報の開示を請求する科の見極めができる

開示請求を行う場合には、どのような情報が必要で、どのような手続きを取るべきかの見極めが大切。法的知識がない一般の人が開示請求を行うのは難しいので、嫌がらせする相手を訴えたいと思ったときには、なるべく早めに弁護士に相談してください。

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まとめ

離婚後のSNSをブロックするかどうかは、離婚までの経緯や相手との関係、子どもの有無や子どもへの影響などによって適切に判断しましょう。離婚後にSNS等で嫌がらせを受けたときには、徹底的に無視したりSNSをブロックしたりする方法が有効。場合によっては嫌がらせの証拠を確保して、専門機関や弁護士に相談してください。

相手にSNSをブロックされたときには、衝動的になってすぐに動こうとせず、気持ちを切り替えたり他の連絡手段がないか検討しましょう。やむを得ない事情があるときに限り、相手の実家に連絡を入れる方法や職場近くで待つ方法をとるようにしてください。

最近は離婚報告などのプライベートなこともSNSで報告する人が増えてきました。しかし相手を特定できるような状況で相手の社会的評価を下げるようなことを投稿するのは控えましょう。逆に相手からSNSを通じた嫌がらせを受けたときには、証拠を確保し弁護士に依頼したうえで「発信者情報開示請求」の手続きをとりましょう。

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