- 「離婚時の財産分与で税金はかかる?」
- 「不動産を財産分与で受け取ったときの節税方法が知りたい」
財産分与は夫婦共有財産を離婚時に分配する手続きですが、財産の種類によっては税金がかかることをご存じですか?こちらの記事では財産分与時に財産の種類ごとにかかる税金やその計算方法、節税方法などを詳しく解説。これから財産分与について考えなけばいけない方は参考にしましょう。
財産分与や財産分与にかかる税金では、注意すべきポイントがいくつかあります。「せっかく財産を受け取ったのに、ほとんど税金で取られてしまった…」ということがないように、できる対策はしっかり取り、離婚後の生活のために備えましょう。
離婚時の財産分与でかかる税金の内容
離婚時の財産分与では、財産の種類やシチュエーションによってかかる税金の内容が異なります。こちらではそれらについて詳しく解説していきます。
財産の種類別にかかる税金
財産の種類には現金や株式、不動産などの種類があります。それぞれに税金がかかる・かからない、税金の種類が違ってくるので注意しましょう。
現金・預貯金
現金や預貯金を財産分与する場合、分与する方に所得税がかかることはありません。また分与される側が金銭で受け取る場合、婚姻期間中に協力して築いた財産の金額やその他の事情を考慮して、財産の金額が多すぎるなどの特別な事情がない限り、贈与税などの税金がかかることはないでしょう。
株式・有価証券
株式や有価証券、債券などの財産の場合、価値の増減があるため「譲渡所得税」がかかる可能性があります。ほかにも高価な美術品やゴルフ会員権などの財産が該当します。取得時の価額と譲渡(財産分与)時の費用を合計した金額よりも、譲渡時点の価額の方が高ければ、その差額に所得税が課税されます。
取得時の金額は過去の取引を見れば分かりますが、譲渡時点の価額は美術品や宝石などは真贋鑑定を行ったうえで、鑑定書などの証明書を添付する必要があります。株式や有価証券は、別居開始時と離婚時のどちらか早い方で価額を査定します。
土地や建物などの不動産
土地や建物などの不動産を財産分与する場合、分与する方には譲渡所得税がかかります。時価の算定では土地であれば路線価・公示価格・固定資産評価額などに基づいて計算。家屋の場合は償却後簿価などにより譲渡所得を算出します。不動産を分与された方は、登録免許税や固定資産税などがかかります。
不動産分与時にかかる税金の詳細は以下の通りです。
税金の種類 | 税金の内容・注意点 |
---|---|
譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税) | 資産を譲渡したときに得られる利益に対して課せられる税金のため分与した人に課税される 分与した財産の取得時と分与時に差額(譲渡益)がある場合に発生 所得税・住民税・復興特別所得税の3種類それぞれに計算が必要 対象の財産の所有期間が5年未満か以上かによって税率が変わる |
登録免許税 | 不動産の登記(名義変更)で法務局に支払う税金 戸建ての場合は土地と建物で別々に課税される |
固定資産税・都市計画税 | 土地や建物などの固定資産を所有している場合に課税される税金 不動産を取得した翌年から分与された側に課税される 不動産のあるエリアが「市街化地区」内の場合は都市計画税もかかる |
不動産取得税 | 財産分与では基本的にかからないが、客観的に見て分与された不動産の評価額が高すぎる場合は例外的に課税される 慰謝料や離婚後の生活費の趣旨として受け取った場合は課税される可能性がある |
譲渡所得税は不動産を譲渡した場合に得られる利益に対して課税されます。分与しただけで売却したわけでないのに、どうして課税されるのか腑に落ちない方もいるでしょうが、財産分与すると不動産を時価で譲渡したとみなされます。昭和50年の最高裁で「離婚時の不動産の財産分与は譲渡所得税課税の対象となる」と判決が出ています。
参考:最高裁判所判例集|裁判所
状況別にかかる税金について
離婚時の財産分与でも、親子間で贈与を希望する場合や事実婚の場合、国際結婚の場合では課税される税金の内容が変わってきます。
親子間で贈与する場合
夫名義の財産を子どもに贈与する場合、夫婦間の財産分与とは違い「贈与税」がかかるので気を付けましょう。税率は財産の金額に応じて10%~55%の間で変動します。財産によってはかなり高額な贈与税を支払わなければならなくなるので、節税したい場合は子どもに贈与するよりも妻に分与した方がいいでしょう。
親子間の贈与には様々な控除制度があるので、うまく活用すればある程度の節税は可能です。ただしこの場合も、夫婦間の財産分与の方が現金などの場合は無税なので、節税には有利でしょう。
事実婚や内縁関係の場合
事実婚や内縁関係の場合、関係解消時の財産の譲渡が税務法上の財産分与として認められるかによって、贈与税が課税されるか変わってきます。内縁関係でも夫婦としての共同生活関係が認められば、税務署では通常の離婚と同様に扱います。逆に税務署が財産分与ではなく贈与であると判断すれば、贈与税を納めなければいけません。
つまり事実婚や内縁関係の解消時に財産分与を行いたい場合は、税務署に指摘される可能性に備えて、財産分与であることを立証できる資料を準備しなければなりません。法律上の夫婦なら離婚した事実は戸籍によって明らかです。しかし内縁関係にあったことと関係を解消した事実を証明するのはそう簡単ではありません。
内縁関係や事実婚の解消時に財産分与をお考えの方は、家庭裁判所に「内縁関係調整調停」を申し立てると、解消の立証がしやすくなります。
国際結婚の場合
国際結婚の場合は日本人同士の結婚と異なり、外国に住んでいたり外国に資産があるケースが考えられます。場合によっては外国の法律が適用される可能性があるため、国際結婚の財産分与の税金に関しては日本の専門家のほかに、外国の弁護士や税理士に相談することをおすすめします。
日本人と外国人の夫婦の場合、二人が外国に住んでる場合はその住んでいる場所の法律が適用されます。日本人の方が日本に住み、外国人の配偶者が外国に住んでいるケースでは、日本の法律による離婚となります。
不動産などの譲渡所得税に関しては、離婚していれば問題ないためたとえ不動産が外国にあっても特例の適用が認められます。一方で軽減税率の特例に関しては、国内の居住用不動産という条件が付いていることから、適用を受けることはできません。
財産分与でかかる税金の計算方法
上で紹介した通り、財産の種類によって課税される税金が異なります。こちらではそれら税金の計算方法について詳しく解説していきます。
譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)
譲渡所得税は不動産の場合、財産分与時の時価が不動産取得時の時価+譲渡時にかかる費用(不動産仲介手数料や印紙税)よりも大きい場合に、分与した側に発生します。譲渡所得額の内訳は、所得税・住民税・復興特別所得税となっていて、所有期間が5年を境に長期もしくは短期譲渡所得となります。課税譲渡所得金額は、次のような計算式で求めます。
取得費用には不動産の購入金額の他に、購入手数料や土地の改良費が含まれます。譲渡費用には仲介手数料や測量費、契約書の印紙代が含まれます。分与時の時価から差し引くのは取得費用と譲渡時の費用となるため、住宅ローンが残っていても税率は軽減されません。長期・短期譲渡所得ごとのそれぞれの税率はこちらです。
項目 | 長期譲渡所得 | 短期譲渡所得 |
---|---|---|
所有期間 | 5年超(譲渡した年の1月1日から) | 5年以下(譲渡した年の1月1日から) |
所得税率 | 課税長期譲渡所得金額×15% | 課税短期譲渡所得金額×30% |
住民税率 | 課税長期譲渡所得金額×5% | 課税短期譲渡所得金額×9% |
復興特別所得税率 | 所得税×2.1% | 所得税×2.1% |
不動産取得税
不動産取得税は、離婚時の共有財産の清算として分与された場合は課税されません。ただし慰謝料として不動産を受け取った場合や、離婚後の生活のために不動産を分与された場合は、受け取った側に不動産取得税が課税されます。税率は「固定資産税評価額×3%(土地の場合はその1/2)」です。建物については固定資産評価額から1200万円を控除できます。
登録免許税
登録免許税は、分与された不動産の所有権移転に伴って法務局に支払う税金です。「固定資産評価額×2%(100円未満切り捨て)」で税額を算出します。こちらは土地建物に関係なく課税されます。分与された側の負担を減らすためには、離婚協議書などに「分与した側が支払う」等の内容を入れて署名捺印すれば、分与された側の登録免許税の支払い義務はなくなります。
固定資産税・都市計画税
固定資産税は不動産を受け取った側に課せられる税金で、その年の1月1日に不動産を所有している人に対する地方税です。課税するのは市区町村で毎年4月ごろに通知が届くため、1月1日以降に財産分与して所有者でなくなった後に通知が来て、固定資産税の支払いだけさせられないように気を付けましょう。財産分与時に固定資産税の負担についても取り決めしておくと安心です。
税額は「固定資産評価額×1.4%(課税標準額)」です。市街化区域内の不動産には都市計画税がかかり、税率は「固定資産評価額×0.3%」になります。宅地に建物が建っている場合や新築の建物の場合は次のような軽減措置が適用となり税額が軽減されます。
- 200㎡以下の小規模住宅用地…1/6
- 200㎡超の一般住宅用地…1/3
贈与税
離婚時の財産分与では基本的に贈与税はかかりませんが、例外的にかかる場合があります。贈与税の金額は、分与された財産の価額から基礎控除額の110万円を差し引いた金額(基礎控除後の課税金額)に応じて下記の表に基づいて計算します。
基礎控除後の課税金額 | 贈与税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | なし |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1500万円以下 | 45% | 175万円 |
例えば1200万円の贈与を受けた場合は、次のような計算式で贈与税が315.5万円かかることになります。
1200万円-110万円(基礎控除額)=1090万円
1090万円×45%-175万円=315.5万円
財産分与での節税方法とは
財産分与では財産の種類によって税金がかかることが分かりましたが、なるべく税金を少なく収める節税方法はないのでしょうか。こちらでは分与する側・分与される側で異なる節税方法を紹介します。
分与する側の税金対策
自分名義の財産を分与する側の節税対策は以下の通りです。
譲渡所得税のマイホーム特例を利用
譲渡所得税には「マイホーム(住居用財産)特例」という制度があり、所有期間の長さにかかわらず、一定の要件を満たしていれば譲渡所得から最高で3000万円まで控除が可能です。つまり課税譲渡所得金額が3000万円以内なら、この控除によってゼロになり、譲渡所得税はかからないということに。
ただしこの特例を受けられるのは、当事者同士が親子や夫婦、生計を一にする親族といった関係でないことが条件となります。つまり離婚前の夫婦ではこの特例の対象外となるため、必ず離婚後に譲渡しなければなりません。
下で説明する「おしどり贈与」の併用も可能で、2000万円(基礎控除を含めると2110万円)は離婚前に贈与しておいて、それを超える分は離婚後に譲渡するのが節税に効果的です。
不動産の譲渡益を事前にチェック
不動産を分与する場合は、譲渡益があるか事前にチェックすると安心です。財産分与時に不動産の価額が購入金額よりも上回っていると、差額分の譲渡所得税を納める必要があるため。不動産を分与する予定のある方は、譲渡所得税のことを頭に入れて財産の分与方法を考えていきましょう。
所得税・住民税の軽減税率の特例
譲渡所得税は取得してからの期間が5年超か5年以内で、所得税と住民税の税率が変わることを説明しました。さらに居住用不動産の所有期間が財産分与を行う年の1月1日の時点で10年を経過していると、軽減税率の特例によって所得税や住民税を低くおさえられます。
通常の長期譲渡所得税では所得税が15%、住民税が5%課せられますが、軽減税率の特例を適用すると所得税が10%、住民税が4%にまで軽減できます。
分与される側の税金対策
分与を受ける側にも節税に効果的な対策があります。
なるべく現金や預貯金で受け取る
財産分与を受けるときは、なるべく預貯金や現金で受け取るようにしましょう。預貯金や現金なら、不動産を受け取るときのような固定資産税や登録免許税などがかからないからです。また分与する側も譲渡所得税がかかってしまう場合もあり、双方の税金支払いの分だけ生活費や養育費の支払いが減ってしまう可能性も。
不動産が分与対象の財産となっている場合は、不動産を売却して現金化できれば、余分な税金を支払わずに済みます。また不動産の時価が高くなっているケースでは、財産分与として不当に高額だと判断されると贈与税がかかってしまいます。そのような理由からも、なるべく現金で受け取るのが、節税に効果的だといえます。
離婚して財産分与するよりも、婚姻費用をもらい続けていたいという方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「婚姻費用をもらい続ける方法は?損しないための対抗策とよくある質問に答えます!」
贈与税の配偶者控除を利用
贈与税の配偶者控除を利用するのも、節税になります。「おしどり贈与」とも呼ばれるこの制度は、夫婦が住居用の不動産や資産を贈与する場合に限り、贈与税について資産(不動産)の価額から基礎控除の110万円にプラスして2000万円までの配偶者控除が受けられるという内容です。ただしこの制度を利用するには、以下のような条件に当てはまらなければなりません。
- 婚姻期間が20年以上
- 住居用不動産の贈与であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに当該不動産に贈与を受けた側が住んでいて今後も住む見込みであること
特に重要なのが、婚姻期間が20年以上の夫婦であるということ。つまり婚姻期間が20年以上でも、離婚後の元夫婦は適用外となるので気を付けましょう。効果的に節税するには、離婚届を提出する前に2110万円の不動産を贈与し、離婚が成立した後でそれ以外の財産を贈与するのがおすすめ。また贈与税の配偶者控除には申告が必要なので、控除を受けるには忘れずに申告してください。
住宅用地は200㎡以下で受け取る
住宅用地の分与では、土地の面積が200㎡以下の小規模住宅用地の場合、固定資産税の税率が1/6に、200㎡を超える一般住宅用地でも1/3に引き下げられます。この住宅用地の特例を利用すると、評価額が同じ5000万円でも、190㎡の土地なら固定資産税の金額を約10万円減額可能です。
財産分与と税金に関する注意点
財産分与と税金に関しては、次のような注意点があります。
贈与税は基本かからないが例外に注意
財産分与を受ける側は、基本的に贈与税はかかりません。というのも財産分与は相手からの贈与(ただでもらったもの)という認識ではなく、夫婦の共有財産の清算や離婚後の生活保障のために給付を受けたものと考えられるため。
ただし分与された財産が共有財産の1/2よりも多い場合や、その他すべての事情を考慮してもなお多すぎると判断された場合は贈与税がかかるので注意しましょう。とくに結婚期間が数年と極端に短いのに夫名義の財産のほぼすべてを妻に分与するケースや、離婚後数年たってから住宅ローンを完済した後で元夫から元妻へ所有権の移転登記を行う場合には、贈与税が課される可能性が。
贈与税が課されるかの判断は、明確な基準がなく、個々のケースごとで決められます。自分たちのケースが当てはまりそうな場合は、高額な贈与税をかけられないよう気を付けましょう。
偽装離婚がバレると贈与税がかかる
贈与税や相続税を逃れるために偽装離婚したことがバレると、離婚時に受け取った財産すべてに贈与税がかけられます。国税庁のホームページに次のように記載されていることから、夫婦間で離婚の意思がなく、贈与税や相続税を免れるために離婚したと認定された場合に要注意です。
離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
上で紹介した多すぎる財産の場合は、その多すぎる部分のみに贈与税がかかりますが、偽装離婚の場合は離婚でもらった財産のすべてに贈与税がかかることになります。
確定申告の必要性
マイホーム特例を利用する場合、確定申告をしないと特例が適用されないので注意が必要です。また財産分与が贈与とみなされた場合にも確定申告は必要です。贈与税の配偶者控除を利用した場合も必須になります。確定申告の期間は財産分与した翌年の2月16日から3月15日までの期間です。
申告漏れなどがあると譲渡所得の特例が受けられなくなります。申告漏れがないように十分に注意しましょう。
財産分与と離婚のタイミングを考える
財産分与の税金をお得にしたいなら、財産分与と離婚のタイミングを十分に考えるようにしましょう。離婚前に不動産の名義を夫婦間で移動すると贈与税の配偶者控除を受けられますが、条件に当てはまらないと贈与税や不動産取得税がかかってきます。
逆に離婚してから財産分与を行えば、譲渡所得税のマイホーム特例が受けられる可能性があります。こちらは不動産の評価額から最高で3000万円までの控除が可能です。贈与税の配偶者控除と譲渡所得税のマイホーム特例は併用できるので、事前に課税の有無や不動産の評価額などをしっかりチェックしておきましょう。
離婚のタイミングや離婚時にすべきことについて知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚時のやることリストを全網羅!タイミングごとの内容と注意点とは?」
財産分与には請求期限がある
財産分与は離婚時に行うものですが、請求権の行使には離婚成立後2年間という期限があるので気を付けましょう。この2年は法律上「除斥期間」となっているので、時効のように中断ができません。財産分与の話し合いが長引いて2年が過ぎてしまうと、請求する権利を失ってしまうので期限には十分注意が必要です。
もし話し合いの決着がつかずに長引きそうな場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて期限内に分与を受けられるようにするのがベストです。また元配偶者が明らかに財産を隠していて、一部の財産しか分与されなかったと分かった場合は、離婚から2年以上経過していてもその事実を知った時点から3年以内なら財産分与のやり直し請求ができます。
離婚時の財産隠しについては、こちらの記事を参考にしてください。
「離婚時に貯金を隠すことは可能?財産分与の基礎知識と不利にならない方法」
まとめ
財産分与でかかる税金は、預貯金や現金には基本的に課税されませんが、婚姻期間に鑑みてはるかに多い財産を分与した場合や明らかに偽装離婚を疑われる場合は贈与税が課せられる可能性があります。また株式や有価証券、不動産などの価値が変動する財産の場合は、取得時の価額よりも時価が高いと譲渡所得税が課せられます。
家や土地といった不動産には、譲渡所得税の他にも不動産取得税や登録免許税、固定資産税や都市計画税がかかる場合があります。ただ多くの税金で、節税が期待できる特例制度や軽減税率、配偶者控除などが受けられます。財産の種類や価値によってどんな節税が可能なのか、事前にしっかりとチェックしましょう。
財産分与の方法やそれにかかる税金は、法律婚以外の事実婚や国際結婚でも異なります。離婚後に財産分与を請求したいという場合や贈与税が心配という方は、離婚問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。節税以外にも財産分与で損しない方法や、調停および裁判の手続きも依頼できます。
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