不倫慰謝料の減額交渉は可能?交渉の方法、スムーズに交渉するポイントと減額できる15のケース

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  • 「不倫慰謝料を請求されたけど、減額できる?」
  • 「スムーズ減額交渉がまとまるポイントが知りたい」

不倫慰謝料を請求されたが、到底一括では払えそうもないとお悩みの方はいませんか?場合によっては慰謝料を減額できる可能性があります。こちらの記事では不倫慰謝料の減額について、減額可能なケースや交渉の方法などを解説してきます。

さらに交渉のポイントと、やってはいけないNG行為も紹介。いきなり慰謝料を請求されてパニックになっているという方もいるでしょう。まずは冷静になり、減額交渉のためにできることから始めていきましょう。

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不倫慰謝料は減額できる?

はじめに、こちらの記事を読んでいる方が一番気になっている「不倫慰謝料は減額できるのか?」という点について解説してきます。

減額できる可能性がある

不倫慰謝料は、場合によっては減額できる可能性があります。相手に請求された金額はあくまで希望額であり、「取れるだけ取ろう」「制裁のために高額な慰謝料を請求しよう」というケースも少なくありません。必ずしも相手の言い値通りに支払わなければならないという訳ではなく、特別な事情があれば減額交渉ができる場合もあります。

不倫慰謝料の相場

一般的に不倫慰謝料の相場は、50万円~300万円程度です。不倫発覚後、相手夫婦の婚姻関係の状態により、次のように変動する可能性があります。

婚姻関係を続ける場合 50万~100万円
不倫が原因で別居した場合 100万~200万円
不倫が原因で離婚した場合 200万~300万円

不倫慰謝料は、「平穏な婚姻生活を送る権利」を害したことによる精神的苦痛に対する損害賠償という意味合いがあります。不倫発覚後も婚姻生活を継続するケース・別居したケース・離婚したケースで精神的苦痛の大きさが変わるため、上記のような相場になります。

略奪婚で慰謝料を請求される可能性については、こちらの記事を参考にしてください。

「略奪婚で慰謝料を請求される?略奪婚を考えている人が知っておきたいリスクや法的知識」

慰謝料の金額が増減する要素

不倫発覚後の夫婦関係とは別に、次のような要素でも不倫慰謝料の相場が変動します。

  • 婚姻期間の長さ
  • 子どもの有無・人数・年齢
  • 夫婦の年齢
  • 子どもへの影響の大きさ
  • 不倫の回数・期間
  • 相手の認識や意図の有無
  • どちらが不倫に主導的だったか
  • 不倫に至った経緯
  • 配偶者と不貞相手の社会的地位や収入
  • 不倫の悪質度(不倫相手の妊娠・出産・中絶など)
  • 精神的苦痛の度合い

一般的に婚姻期間が長いほど、不倫の回数が多いほど金額が高額になります。また不倫の悪質度が高いとみなされると、それだけ精神的苦痛が大きいとして慰謝料も高くなりがち。慰謝料の適切な金額は、個々のケースで変わってきます。詳しくは弁護士などの専門家に相談してください。

不倫相手が妊娠したときの対処法は、こちらの記事を参考にしてください。

「不倫相手が妊娠したらどうすべき?夫・妻別の対処法とやってはいけないNG行為とは」

不倫慰謝料を減額・免除できる15のケース

不倫慰謝料は減額できる可能性があると説明しましたが、ではどのようなケースで減額が可能なのでしょうか。こちらでは減額できる可能性がある15のケースについて詳しく紹介していきます。

反省や謝罪の態度を示した

請求された慰謝料を減額したいのなら、まずは反省や謝罪の態度を示すのが前提です。とはいえ、減額して欲しいから謝罪するのではなく、心からの反省や真摯な謝罪が必要です。減額を目的とした謝罪や反省は、言葉や態度の端々に現れます。

形式的だったり言い訳がましい態度は、相手の感情をさらに逆なでしてしまうでしょう。このような場合には反省していない、悪質であるとみなされて、さらに慰謝料が高額になる恐れも。相手の「許せない」という気持ちが和らぐためにも、心からの反省や謝罪が不可欠です。

婚外恋愛と不倫との違いが知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「婚外恋愛と不倫との違い|婚外恋愛のリスクや影響を認識しトラブルを防ぐ対処法を知ろう」

相手夫婦が別居・離婚をしていない

相手夫婦がこれまで通りの生活を続けている場合、別居や離婚をしているケースに比べて慰謝料金額は少額になる傾向があります。そのため、慰謝料の減額交渉ができる場合があります。先ほど紹介した通り、精神的苦痛や影響がより小さいと判断されるためです。

不倫慰謝料は、基本的に当事者2人に請求する権利があります。別居や離婚しない場合に有責配偶者に慰謝料を請求しても、夫婦の財布が同じということで収支としてはプラスマイナスゼロということに。高額な慰謝料を請求しても意味がないことになり、減額に応じてくれる可能性が高いでしょう。

相手夫婦の婚姻期間が短い

相手夫婦の婚姻期間の長さでも、慰謝料の相場は変わってきます。一般的に婚姻期間が短いほど、金額も低く抑えられる傾向にあります。これは結婚生活30年と3年では、不倫による権利侵害の程度が異なると判断されるため。

「結婚生活○年だと慰謝料はいくら」などと簡単には算出できませんが、婚姻期間が3年未満と短い場合には、100万円程度かそれ以下、15年以上と長い場合には200万円程度となるのが一般的です。相手夫婦の婚姻期間と比べて高額な慰謝料を請求された場合は、相場程度に減額できる可能性があります。

夫婦関係が悪化・破綻していない

不倫発覚後も夫婦関係が悪化・破綻していない場合には、不倫による精神的苦痛の度合いが低いとして、慰謝料が減額できる可能性があります。悪化や破綻の判断は別居の有無だけでなく、夫婦間の会話の有無や交流の程度、家計が同じかなどを見て総合的に判断されます。

相手が「夫婦関係が破綻した」と主張してくる場合には、こちらが「破綻していない」証拠を提出しなければなりません。

請求された金額が相場よりも高い

請求された慰謝料の金額が相場よりも高い場合には、相場程度まで減額できる場合があります。相手夫婦の別居や破綻の有無から慰謝料の相場を算出する方法もありますが、慰謝料の相場は個々のケースによって大きく異なります。請求された慰謝料が妥当な金額か高額なのかという判断は、不倫問題に詳しい弁護士などに相談するのがベストです。

不倫期間・回数が少ない

不倫期間が半年以下だったり回数が極端に少ないケースでは、そうでないケースに比べて慰謝料金額が抑えられる傾向にあります。期間や回数が多いケースは積極的に婚姻関係を破綻しようとしたと評価されがちなのに対して、期間や回数が少ないと「魔がさして」といったケースがあるとして、婚姻関係を積極的に壊そうとしたとまではみなされないため。

不倫期間や回数の少なさで減額してもらうためには、証拠をもとに証明する必要があります。相手とのやり取りやホテルに行った日にちを記録した日記などで証明します。

性的関係がない不倫における慰謝料の発生については、こちらの記事を参考にしましょう。

プラトニック不倫で慰謝料は発生する?不貞行為との違いと慰謝料相場、請求する・されたときの対処法」

既婚者だと知らずに付き合っていた

相手が既婚者だと知らずに付き合っていた場合、慰謝料を減額できるだけでなく、支払の免除や逆にこちらから慰謝料を請求できる可能性があります。不倫慰謝料を支払わなければならないのは、相手が既婚者だと認識している場合に限られるからです。

知り合ったきっかけが独身限定のお見合いパーティーやマッチングアプリだった場合、相手の「自分はシングルだ」「バツイチだ」といった言葉を信じてしまった場合には、慰謝料を減額できる可能性が高いでしょう。

ここでポイントになるのは既婚者だと知らなかったことに「故意(わざと)」や「過失(不注意で)」がないと認められるかどうかです。既婚者だと知らなかったことに故意や過失がないと認められる状況なら、慰謝料の支払い義務がないと主張できます。

たとえ相手が独身だと主張していた場合でも、共通の知人がいて既婚者かどうかを確認できるケースや、会えるのは平日の夜のみ、相手の自宅には一度も行ったことがないというケースでは、故意はないが過失はあると判断される可能性が高いでしょう。

不倫相手が既婚者だと知らなかった場合については、こちらの記事を参考にしてください。

「彼氏が既婚者だと知らなかった…慰謝料請求されたときの対処法や減額方法を解説」

自分だけ請求された

自分と不倫した既婚者には請求されず、自分にだけ慰謝料を請求された場合には、「求償権」を行使することでトータルの支払金額を下げられます。求償権とは、不法行為を行った当事者2名のうち一方が、自分の責任の範囲を超えて慰謝料を支払った場合、他方の当事者にその超過分を支払うように請求できる権利のこと。

例えば不倫慰謝料の金額が100万円で認められ、双方の責任も同程度としましょう。本来なら自分が50万円、不倫相手の既婚者が50万円の慰謝料を支払う義務を有します。しかし自分が100万円の慰謝料を請求され支払った場合、不倫相手に超過で支払った50万円を請求できるという訳です。

とくに相手夫婦が別居や離婚しない場合、あなたに求償権を行使されると自分たちの家計から慰謝料を支払うことになります。そのためあえて求償権を行使しないことを条件に、慰謝料の減額交渉ができる場合があります。

不倫・浮気の慰謝料を減額できるケースについて詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。

「不倫・浮気の慰謝料を払いたくない!請求の拒否や減額ができるケースとは?」

不倫相手がすでに支払っている

不倫相手の既婚者がすでに慰謝料を支払っている場合も、請求された慰謝料を減額できる可能性があります。上で説明した通り、不倫慰謝料は当事者双方に請求しても一方のみに請求してもトータルの金額は変わりません。また双方に請求できるといっても、二重取りが許されている訳でもありません。

そのため不倫相手の既婚者がすでに自分の負担割合よりも多い慰謝料を支払っている場合、こちらが支払う金額を減額できる可能性が高いです。相手夫婦がすでに離婚している場合などには、不倫相手からいくら慰謝料を支払ったのか聞き出したうえで、自分に支払い義務が残っているかどうかを確認してください。

風俗通いで慰謝料請求ができるかどうかについては、こちらの記事を参考にしましょう。

「風俗通いによる離婚の可否|発覚した後の対処法と慰謝料請求する場合のポイントとは」

支払い能力がない

自分に慰謝料を一括で支払う経済力がない場合、交渉によって慰謝料を減額できるかもしれません。支払い能力がないからといって法的に慰謝料の支払い義務から逃れられる訳ではないものの、お金がない相手から実際に慰謝料を回収するのは難しいため、払える範囲まで慰謝料を減額したり、慰謝料の分割払いに応じてもらえる可能性があります。

減額や分割交渉をするときには、一括で支払えない事情(貯金がない・収入が無いなど)を正直に話し、自分の収入や収支の状況などの資料を基に説明してください。そしてどのような支払い方法なら支払いが可能か、具体的な支払い計画を提示したうえで交渉しましょう。

不倫慰謝料を分割払いできるかについては、こちらの記事を参考にしましょう。

「不倫慰謝料を分割払いできる?請求する側・される側の注意点とトラブル回避のポイントとは」

ダブル不倫だった

不倫当事者双方が既婚者といういわゆる「ダブル不倫」の場合、双方の夫婦の離婚の有無や相手配偶者に不倫のことを知られたかどうかで支払う慰謝料を減額できる可能性があります。というのもそれぞれのケースで、慰謝料の相場が大きく変わってくるためです。具体的には次のようなケースです。

ダブル不倫発覚後の状況 慰謝料相場
双方に不倫が知られたが、どちらの夫婦も離婚に至らなかった場合 50万~200万円前後
片方のみに不倫が知られていて、どちらの夫婦も離婚しない場合 不倫を知った側に支払う金額は100万~200万円程度
双方に不倫が知られていて、一方の夫婦のみ離婚する場合 離婚する方に支払う金額は100万~300万円程度

離婚しない側は50万~100万円前後

双方に不倫が知られていて、両方の夫婦が離婚する場合 100万~300万円前後
相手配偶者から慰謝料を請求されている場合 請求された側の配偶者も不貞相手に請求可能

場合によっては双方に支払わない「ゼロ和解」で合意する場合も

ダブル不倫の場合、双方の夫婦が関わってくるため事情はより複雑に。責任割合の大きさや変動要素によっても大きく金額が変わってくるため、ダブル不倫における慰謝料請求の交渉は弁護士に依頼するのがおすすめです。

ダブル不倫の慰謝料問題について詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。

「ダブル不倫の慰謝料問題|ケース別慰謝料の相場と注意すべきポイント、弁護士に依頼するメリットとは」

不倫に消極的だった・強要された

相手から強引に誘われて不倫関係に至ったケースや、相手が職場の上司という立場で迫られたケースでは、あなたの不貞行為の関与が消極的とみなされれば、慰謝料が減額できる場合があります。ただし不倫に消極的だったと認めてもらうには、こちらが証拠を提示する必要があります。

相手方から執拗な誘いがあったことが分かるメッセージのやり取りや、こちらが早く関係を終わらせたい旨を伝えていた内容の音声データを証拠として提出しましょう。また不同意わいせつ罪や不同意性交等罪などの犯罪行為があった場合には、こちらに過失がないとして慰謝料は発生しません。

不倫発覚以前から夫婦関係が破綻していた

不倫が発覚する以前から、相手夫婦の関係が破綻していた場合、慰謝料を減額できる可能性が高いです。不倫慰謝料は、不倫という不法行為により夫婦の平穏な婚姻生活が破壊されたことによる精神的苦痛に対して支払われる金銭だからです。

不倫発覚前からすでに夫婦関係が破綻しているケースでは、不倫によって夫婦関係が破綻したとはいえません。そのため精神的苦痛も少ないと判断されて減額が認められるでしょう。

夫婦関係が破綻していたかどうかは別居・交流の有無、生活費の負担などをもとに主張します。不倫相手からの「うちはもう夫婦として終わっているから」「離婚の話し合いをしている」という証言だけでは認められないので注意してください。

不倫の証拠がない・不十分

不倫を裏付ける証拠が無かったり不十分だったりすると、慰謝料の請求金額を減額できる可能性が高いです。不倫の証拠とは具体的には不貞行為(性的関係)を示す証拠です。単に二人きりで食事したときの写真や親し気なメッセージのやり取りだけでは証拠として不十分と判断される場合があります。

慰謝料を請求された場合は、どのような証拠をもとにして不倫と判断したかを確認した上で、減額が認められるかどうか検討してください。一般的に不倫の事実があったと認められる証拠は以下の通りです。

  • ラブホテルや相手の家に出入りする写真・動画
  • 同じ部屋に宿泊していることが分かるもの
  • 性交渉中や裸で抱き合っている写真・動画
  • 性的関係があったことを推認させる会話・メールのやり取り
  • 不貞行為を認めた音声や書面
  • 第三者の証言
  • 探偵事務所の調査報告書
  • 不倫について記録した日記・メモ
  • その他性的関係があったことを推認させるもの

このような証拠が揃っていない場合、不倫の事実の証拠が不十分であるとして慰謝料を減額できる可能性があります。

不貞行為の定義や浮気と不倫の違いについては、こちらの記事を参考にしてください。

「『不貞行為』はどこからの行為?不倫・浮気との違いや当てはまるケース、法的に有効な証拠を解説!」

慰謝料請求の時効が成立している

慰謝料請求の時効が成立している場合には、時効援用の手続きをすれば慰謝料を支払わなくても済みます。不倫の慰謝料には次のような時効があり、いずれか早く到来する時点で慰謝料請求の権利が消滅します。これを消滅時効といいます。

  • 不倫の事実および不倫の相手を知ったときから3年
  • 不倫が原因で離婚せざるを得なくなったときから3年
  • 不倫の事実があったときから20年

いずれの場合も時効期間が到来すれば、時効の援用の手続きをすることで相手方からの慰謝料請求を拒否できます。時効援用の方法は、配達証明付きの内容証明郵便で「時効援用通知書」を相手方に送付するのが一般的です。昔の不倫で慰謝料を請求された場合には、時効を主張できるか確認するようにしましょう。

すでに合意している場合は減額交渉が困難

慰謝料支払いについてすでに相手方と合意が済んでいる場合には、その後からの減額交渉は難しいでしょう。とくに合意書に「清算条項」が含まれている場合には、減額交渉は不可能だと考えた方がいいでしょう。清算条項とは、示談や和解の際に記載される条項の一つで、後のトラブルを防ぐために設けられています。この書類を交わした後は一切の請求をしないことを約束するのが一般的ですが、合意内容を蒸し返されないようにするのが目的なので、合意後の減額交渉が難しくなります。慰謝料の減額を希望するのであれば、合意前に交渉するのが原則です。

慰謝料の減額交渉をする手順

では実際に慰謝料の減額交渉をする場合には、どのような手順で進めていけばいいのでしょうか。

請求内容の確認

相手方から慰謝料の請求を受けたら、慰謝料金額や請求理由、証拠の有無などの請求内容をよく確認してください。不倫慰謝料の請求は内容証明郵便などの書面で届くことが多いです。じっくり確認する時間が持てるため、通知が届いたら速やかに開封して内容を精査しましょう。

その上で請求金額が相場よりも高くないか、請求理由が事実と異なっていないかなどを検討してください。同時に慰謝料の減額が認められないかも確認しましょう。自分一人で判断が難しいときには、不倫問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

請求相手と減額交渉を行う

減額要件に該当する場合には、相手方との減額交渉を行います。交渉では、減額要件に当たることを丁寧に説明し、場合によっては証拠を提示しながら相手が納得できるような対応を努めましょう。内容証明郵便などで請求された場合は、回答書を送る形で減額交渉を進めます。

回答書にはこちらの立場を説明した上で、相手方にきちんと謝罪し、反省していることを伝えます。そして慰謝料を減額したい理由や具体的な金額についても記載し、再考の余地がないか問いかけてみましょう。事実関係を認めたうえで減額交渉のみを希望する場合には、書面に加えて電話での交渉も可能です。

合意書を作成する

減額交渉がまとまり、金額や支払い方法について合意できた後は、「合意書」や「示談書」を作成し締結します。口頭だけの合意で終わらせると後に「言った・言わない」のトラブルが生じる可能性があるためです。示談書は当事者のどちらが作成しても問題ありませんが、相手方が作成した場合には自分に不利な内容が記載されていないか確認が必要です。

合意書の書き方が分からない、どのような内容を話し合えばいいか知りたいという方は、事前に弁護士に相談したうえで、法的な観点からアドバイスをもらうといいでしょう。

交渉に応じてもらえないときは調停・裁判を検討する

減額交渉に応じてもらえない場合には、調停や裁判の利用を検討してください。調停では、調停委員の仲介のもとで双方の希望をすり合わせる話し合いが行われます。裁判所内の話し合いということで、慰謝料算定にかかわる様々な要件にプラスして、裁判所が考える適正な慰謝料額をもとにして話し合いが行われます。

裁判では過去の判例をもとにして適正な慰謝料金額を判断してくれるので、相手方があまりにも高額な慰謝料を要求している場合には、適正金額までの減額が可能になるでしょう。裁判ではこちらの主張や相手方への反論を整理した書面を作成したり、減額要素となる証拠の提出が必須です。手続きも複雑で法的な知識が不可欠となります。

減額交渉のポイントとNG対応

こちらでは減額交渉のポイントや、やってはいけないNG行為について紹介していきます。これから減額交渉を使用とお考えの方は参考にしましょう。

請求を受けたら放置しない

相手方から慰謝料請求を受けたら、それを無視したり放置したりしないようにしましょう。請求を無視し続けていると不誠実な態度とみなされ相手方の感情を逆なですル可能性が高いでしょう。とくに減額交渉を希望する場合は、相手の「許せない」という気持ちを和らげなければなりません。交渉以前の態度から気を付けるようにしましょう。

不倫関係を解消するときのポイントや注意点は、こちらの記事を参考にしてください。

「不倫関係を解消したい…トラブルなく別れる方法と【ケース別】関係解消時の注意点とは」

合意内容に清算条項が含まれているか確認する

減額交渉がまとまり合意に至った場合には、合意内容に清算条項を含めるようにしましょう。清算条項は後から追加で慰謝料を請求されるリスクを避けられます。双方に合意した内容以外の権利や義務がないと確認する上でも、清算条項は重要です。不倫慰謝料合意後の清算条項の他に、次のような内容を含めるのが一般的です。

口外禁止条項 不倫の事実や示談をしたこと、示談の内容を第三者に話さないことを約束するもの
期限の利益喪失条項 慰謝料の支払いを分割で行う場合、合意した支払いが遅れたときには残りの慰謝料を一括で支払うという約束
接触禁止条項 とくに夫婦が離婚せずにやり直すことを選択した場合に、不倫相手と二度と接触しないよう一切の接触(電話・メール・FAX・SNS・面会など)を禁止する約束
違約金条項 上記の約束事に違反した場合に一定のペナルティを課す条項

清算条項の文言は法的な解釈が必要なため、文書の不備やあいまいな表現があるとかえってトラブルの原因に。示談書の作成に関しては、法律の専門家のアドバイスを受けるようにしましょう。

交渉を弁護士に依頼する

スムーズに減額交渉をまとめるには、交渉を弁護士に依頼するのも一つの方法です。とくに不倫問題においては、当事者同士が顔を合わせると感情的な対立が生じがちです。相手方に対して当事者が減額を希望すると反省していないと思われて交渉が難航することも少なくありません。

弁護士が間に入って交渉することで、こうした感情的対立を避けられます。冷静かつ法的な観点から交渉を進められるでしょう。また慰謝料の相場や減額要件の有無を判断するには、専門的な知識や過去の経験が不可欠です。そのような意味でも弁護士に依頼するのがベストと考えます。

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減額交渉時のNG対応

当事者同士で交渉する場合には、次のような言動は控えるようにしましょう。減額交渉が進まないばかりか、後のトラブルに発展する可能性があります。

相手を刺激するような言動をする

つい感情的になって相手を刺激するような言動をしてしまうと、「絶対に減額なんてしない」と態度を硬化させる可能性が高いです。さらに慰謝料金額を上乗せされるだけでなく、相手が職場に乗り込んできたり、親族に連絡してきたりするケースもあります。

間違っても「奥さんに相手されなくて可哀想」「私の方が愛されていた」など、相手を刺激するような言動は控えてください。慰謝料を減額してもらいたいなら、ひたすら真摯に謝罪して反省の態度を示すべきです。

安易に合意する・サインする

相手方から慰謝料を請求されたとき、相手の言い値で安易に合意してはいけません。また合意書や示談書を持参してきたときには、内容をよく確認しないままサインするのもNGです。

これまで説明した通り、不倫慰謝料は減額できる可能性が高いです。いったん合意してしまうと「やっぱり払えないので減額してください」という交渉はできなくなることを忘れずに。万が一内容通りの慰謝料を支払えないと、強制執行の申立てをされて給与や預貯金を差し押さえられるリスクが生じます。

また合意時に署名捺印した書面が、「不倫の証拠」として使われることもあります。相手に対して真摯な態度で臨むのは重要ですが、よく分からないままその場で合意したり書面に署名捺印するのは拒否しましょう。自分では判断できないときには「いったん持ち帰らせてください」といい、専門家のアドバイスを受けるようにしましょう。

まとめ

不倫慰謝料の減額交渉は、場合によって可能です。請求された金額が相場よりも高いときや不倫回数が少ない場合、相手夫婦の婚姻生活が破綻していないケースや不貞行為の事実を証明する証拠がないときなどです。またそもそも犯罪被害にあったときや慰謝料請求の消滅時効が到来している場合には、支払う義務がなくなります。

相手方と交渉する場合には、反省の態度を示し、減額を希望する理由を伝えましょう。文書や対面で交渉する方法の他に、弁護士に代理人になってもらうという方法も有効。交渉がまとまったら書面を締結し、後のトラブルを防ぐ工夫をしてください。

交渉がまとまらないときには、調停や裁判といった法的手続きを検討しましょう。その場合には、専門知識や減額要素となる証拠が必要になります。専門家のアドバイスを受けたうえで、減額交渉がスムーズ進むようなポイントをおさえましょう。

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