離婚したいけどお金がない方必見!我慢せず離婚できる方法と対策を紹介します

離婚したいけどお金がない方必見!我慢せず離婚できる方法と対策を紹介します
離婚したいけどお金がない方必見!我慢せず離婚できる方法と対策を紹介します
  • 「離婚したいけどお金がないので迷っている」
  • 「離婚後の生活が不安で、なかなか離婚が決断できない」

配偶者と離婚したいと考えていても決断できない理由の一つに経済面での不安が挙げられます。特に専業主婦(主夫)の場合、自分の収入がないため尚更不安を感じ「このまま我慢し続けよう」と考える方もいるでしょう。

この記事では、離婚したいと思っているもののお金を理由に諦めている方、決断ができない方に向けて離婚に必要な費用離婚・別居に関連して受け取れるお金について解説します。具体的に受け取れるお金を把握することで、新たな一歩を踏み出せるかもしれません。

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お金が貯まるまで離婚を我慢するメリット・デメリット

経済面に不安を感じ離婚を我慢している方の中には、離婚に向けたお金を貯めようと考えている方が多いはずです。離婚前に十分な準備をすることは大切ですが、離婚を先延ばしにすることによるデメリットもあります。まずは離婚を我慢するメリットとデメリットを解説していきます。

離婚準備が十分にできる点がメリット

お金が貯まってから離婚をすることで離婚後の生活がスムーズに進み、気持ちに余裕を持って新しい生活を送れます。

詳しくはこの後で解説をしますが、離婚して新しい生活を送るためにはさまざまな場面で出費を強いられることに。離婚後に仕事を探す場合、一時的に収入がゼロの状態に陥るため生活費も心配です。

しかし先に貯蓄をしておくことで金銭的な不安が薄くなり、離婚手続きや仕事探しに専念できるようになります。準備期間も長く取れるため、離婚時の手続き等について十分な下調べができる点もメリットと言えるでしょう。

離婚できずストレスが溜まる点がデメリット

お金が貯まるまで離婚をしないでいると、我慢している分ストレスに晒され続ける点がデメリットです。長期間のストレスは身体に影響を与え、心身を病む原因になります。貯金のために離婚を我慢しているにも関わらず病院にかかるようになり、貯蓄ができなくなっては意味がありません。

子どもがいる場合は子どもへの影響も懸念材料の一つです。子どもは大人が思っている以上に両親の関係に敏感です。すでに夫婦仲が悪くなっている場合、その様子を見ている子どもにもストレスがかかり、成長に悪影響を及ぼす恐れが。

仕事のブランク期間が長びく点にも注意

専業主婦(主夫)の方で離婚の際に仕事を探そうとしている方は、仕事をしていない期間が長くなるほど就職が難しくなる点に注意が必要です。さらに年齢が上がるほど企業は即戦力を求めるようになるため、年月が経つにつれ就職が厳しくなります。

専門職の方であれば問題なく就職できるかもしれませんが、企業や団体の規定は数年で大きく変化することもありますので、仕事のブランクは短いに越したことはないでしょう。現在仕事をしていない方は離婚後のキャリアを意識し、可能であれば離婚前から仕事に就くことも検討してみてください。

すぐに離婚を決断すべきケースとは

離婚をして新しい生活をするためには、ある程度まとまったお金が必要であることは否定できません。しかし配偶者があなたや子どもに家庭内暴力をふるう場合は一刻も早く別居もしくは離婚を決断することをお勧めします。

住む場所がすぐに見つからずお金がない状態でも、公的機関の相談窓口に連絡をすることで避難先のDVシェルターを案内してもらえます。DVシェルターの入居は数週間~数カ月間と一時的なものに過ぎませんが、新しい生活に向けた支援を受けることもできます。

DVを受けている方の相談窓口

DVシェルターの所在地や連絡先は、DV被害者の保護のため非公開です。DVシェルターに入居したい方、保護を受けたい方は以下の相談窓口に連絡をし、手配をしてもらってください。

配偶者暴力相談支援センター

配偶者暴力相談支援センターは、全国各地に設置されている女性相談所、男女共同参画室、福祉事務所などがDV被害者の支援・救済を目的に設置している相談窓口のことです。

DV被害者からの相談を受け付けるだけでなく、実際にDVシェルターへの入居手続きも行っています。窓口で直接相談することで迅速にDVシェルターへの入居や支援制度を紹介してもらえます。配偶者暴力支援センターの所在地は男女共同参画局のホームページの資料から確認ができます。

参考:男女共同参画局|配偶者暴力相談支援センター

DV相談ナビ(#8008)

電話番号「#8008」にダイヤルすることで、近くの配偶者暴力相談支援センターに電話がつながります。配偶者からのDVに関する相談ができるだけでなく、自立支援や保護命令制度の利用方法についても確認ができますので、DVに悩んでいる方は活用してみてください。

参考:男女共同参画局|DV相談ナビについて

DV相談+(プラス)

DV相談ナビが電話のみ、配偶者暴力相談支援センターの開設時間のみの相談受付であるのに対し、365日24時間対応でDVの相談を受け付けている窓口です。

電話だけでなくメール、チャット(10カ国語対応)でも相談ができるため、電話での相談に抵抗がある方、外国の方でも利用ができます。DV相談+では専門の相談員が相談者の話を聞き、必要であればDVシェルターの提供などを行っています。

参考:DV相談+(プラス)

警察署

配偶者への暴行は傷害罪や暴行罪などの犯罪にあたる行為ですので、警察に相談することもできます。配偶者暴力相談支援センターは都道府県によっては数が少ないのに対し、警察署は全国各地に必ずあるため相談をしに行きやすいかもしれません。

警察署では被害届を提出できるだけでなく、相談機関と連携しDVシェルターへの入居を手配してもらうことも可能です。

離婚するために必要なお金

離婚の際にはさまざまなお金がかかります。早めの離婚を考えている方は勿論のこと、これから離婚に向けお金を貯めようとしている方も、具体的にどれくらいお金が必要なのかをあらかじめ把握しておきましょう。

離婚や別居をする際にかかるお金は、以下の3つに分類ができます。それぞれの項目について詳しく説明をしていきます。

  • 別居する住宅の準備費用
  • 別居後もしくは離婚後の生活費
  • 離婚手続きでかかるお金

別居する住宅の準備費用

別居や離婚を機に今住んでいる家を出ていく場合、以下のように住宅を準備する費用がかかります。

  • 住居の初期費用(敷金・礼金)
  • 引っ越し費用
  • 家電や家具の購入費用

賃貸住宅の敷金・礼金はそれぞれ家賃の1~2カ月分が相場ですので、初期家賃を含めると合計で家賃4~5カ月分もの出費を一度に強いられることに。敷金・礼金のない住宅、一定期間分の家賃が無料になるフリーレント住宅を利用することで初期費用を削減できます。

引っ越し費用は、家具や家電、生活用品を搬送する費用です。一般的に引っ越しは専門の引っ越し業者に依頼するイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが、荷物が少なければ宅配業者のサービスを利用したほうが費用が抑えられることもありますので、ぜひ検討してみてください。

自動車免許を持っているのであれば積載量の多いレンタカーを借りて運搬するのもお勧めです。実家が頼れる方は落ち着くまで実家に住まわせてもらうことで、費用を大幅に抑えられます。

別居後もしくは離婚後の生活費

生活費として、具体的には以下の費用がかかります。

  • 家賃
  • 食費
  • 日用品購入費
  • 光熱費(電気・ガス・水道)
  • 通信費
  • 税金
  • 社会保険料

詳しくはこの後の項目で解説をしますが、別居後は相手に婚姻費用を請求できます。ただ相手がすぐに支払いに応じてくれるとは限りません。仕事を始めてもすぐには給料が手に入らないため、しばらくは自分の貯蓄などから生活費を捻出していかなくてはいけません。

離婚手続きでかかるお金

相手との話し合いで離婚届を提出できれば、手続きでかかる費用はありません。いわゆる協議離婚と呼ばれる離婚方法です。しかし話し合いで離婚ができず、調停を申し立てることになると費用がかかります。

調停離婚

家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員や裁判官のもと話し合いを行って離婚することを調停離婚と呼びます。調停の申し立ては費用が1,200円かかり、加えて切手代として1,000円~1,500円程度を裁判所に納めます。

離婚の可否についてのみ調停を行うのであれば、合計で2,700円程度の出費で済みます。他に裁判所に提出する戸籍謄本や住民票の取得費用、裁判所への交通費などもかかります。

離婚調停にかかる費用は以下の記事でさらに詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
離婚調停にかかる費用とは?裁判所・弁護士費用の詳細や一括で払えないときの対処法も

裁判離婚

離婚調停が不成立に終わった場合は裁判所に離婚裁判を申し立て、法的な観点から離婚を認めてもらうことになります。離婚裁判では裁判所に訴状を提出する際に、提起手数料13,000円を収入印紙で納める必要があります。

慰謝料を請求する場合は、裁判所のホームページに掲載されている手数料早見表を確認し、13,000円と比較して高いほうの金額を納めます。離婚調停と同様、裁判所が用いる切手代は申立者の負担となり、金額はおおよそ6,000円程度が目安となります。他にも鑑定人や証人の日当や交通費、夫婦の戸籍謄本の取得費用などがかかります。

また離婚裁判は法的知識がないと裁判で有効な主張ができない可能性がありますので、多くの方が弁護士に手続きを依頼しています。弁護士に依頼をする際はその費用も含めて考えなくてはいけません。

裁判離婚でかかる費用については、以下の記事でさらに詳しくまとめています。併せてお読みください。
離婚裁判の費用を徹底解説!金額の相場や払えないときの対処法、注意点とは?

離婚前後に受け取れる可能性があるお金

離婚の際にはさまざまなお金がかかることが分かりましたが、出費だけでなく受け取れるお金もあります。経済的な理由で離婚を迷っている方の大きな味方になるかもしれませんので、ぜひ参考にしてください。

婚姻費用

夫婦にはお互いに助け合って生活をする「相互扶養義務」が民法で定められています。夫婦である限りは夫婦間で生活水準が変わらないように努めなくてはならず、それは夫婦が別居していても同様です。もし相手のほうがあなたより収入が高い場合、相手に婚姻費用を請求できます。

婚姻費用に含まれるのは以下の出費です。

  • 生活費(食費や光熱費)
  • 住居費
  • 医療費
  • 冠婚葬祭費
  • 子どもの生活費・教育費

実際の婚姻費用の目安は、裁判所のホームページに報告書が掲載されています。金額は養育費・婚姻費用算定表を使い、夫婦それぞれの収入と子どもの人数、年齢によって算出されます。
参考:裁判所|平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

例えばあなたの収入がゼロであり相手方の給与収入が500万円の場合、0歳~14歳の子どもが1人いれば月6~8万円、15歳以上であれば8~10万円を受け取れます。

財産分与

財産分与とは、離婚の際に今まで夫婦で築いた財産を分け合う制度のこと。お互いの収入の比率は関係なく、原則として夫婦ぞれぞれ半分ずつ受け取ります。財産分与の対象になるものは以下の通りです。

  • 不動産
  • 預貯金
  • 退職金
  • 自動車
  • 有価証券
  • 保険の解約払戻金
  • 家具や家財

住宅ローンや借金のようなマイナスの財産も財産分与の対象になりますので、ローンの残高が多い場合は手元に残る財産が少なくなる恐れがあります。ただギャンブルや浪費が原因で作った借金については、借金をした本人の責任となるため財産分与の対象にはなりません。

また以下に該当する特有財産は財産分与に含まれません。

  • 婚姻前や別居後に蓄えた財産
  • 親族からの相続や贈与で取得した財産

例えば夫が親から相続された家は、夫婦で住んでいても財産分与の対象にはできないということです。分与の対象となるのはあくまでも夫婦が共同で築いた財産に限るという点に留意してください。

慰謝料

慰謝料は不法行為によって受けた苦痛に対する賠償として支払われるお金です。離婚の場合は不貞行為悪意の遺棄DVやモラハラなどが不法行為に該当し、それによって肉体的・精神的苦痛を受けた場合は慰謝料の請求ができます。

慰謝料は個々の状況によって金額が異なりますが、50万円から300万円程度がおおよその相場です。実際にどのような場合に慰謝料が請求できるのか、代表的な例を紹介していきます。

不貞行為があった

法律上での不貞行為は配偶者以外の人と肉体関係を持つことを指します。相手と連絡を取り合っていた、二人きりで食事等をしていたなど、一般的に不倫を疑われるような行為でも不貞行為には該当しないため、慰謝料の請求はできません。

不貞行為を理由に慰謝料を請求したい場合、相手と肉体関係があったことが誰が見ても明らかである証拠を準備する必要があります。二人きりでラブホテルに出入りする写真、肉体関係があったことを示す写真や文面などが有効です。

悪意の遺棄があった

民法において、夫婦間には「同居義務」「協力義務」「扶養義務」の3大義務があります。故意に3大義務に違反することを悪意の遺棄と呼びます。具体的には以下のような行為が該当します。

  • 配偶者に黙って別居する
  • 浮気相手と一緒にいて帰って来ない
  • 生活費を渡さない
  • 収入を自分の趣味やギャンブルで浪費している

悪意の遺棄を理由に慰謝料を請求するには、不貞行為と同様に明確な証拠が必要です。同居義務違反の場合は相手の別居先の住民票、扶養違反の場合は生活費が渡されていないことが分かる通帳、相手のクレジットカードの明細、レシートなどが証拠として認められる可能性があります。

DVやモラハラ、暴言

暴力行為は相手を心身ともに傷つける行為ですので、当然慰謝料の対象となります。また相手の物を壊す行為暴言モラハラもDVとみなされ、慰謝料を請求することができます。

暴力を受けた際の写真や動画、外科や心療内科、精神科の通院履歴や診断書などの心身ともに傷を負ったことを証明する資料がDVの証拠として認められます。

養育費

夫婦間に子どもがいる場合、子どもと一緒に生活をするようになる親(監護親)が非監護親に養育費を請求できます。養育費の金額は、先に紹介をした養育費・婚姻費用算定表をもとに決めるのが一般的です。養育費算定表では以下の4つの項目に応じ、一カ月あたりの養育費の目安が分かるようになっています。

  • 夫婦それぞれの年収
  • 自営業者・給与所得者
  • 子どもの人数
  • 子どもの年齢

ただ実際に養育費の取り決めを行っても支払いをしない、もしくは途中で支払いを止めるケースは決して珍しくありません。厚生労働省の調査によると、離婚をした母子家庭で養育費を受け取ったことがない人は56.9%と半数以上にものぼります。
参考:厚生労働省|令和3年度全国ひとり親世帯等調査

強制執行認諾文言付きの公正証書を作成、もしくは調停によって養育費を決めることにより、万が一養育費の支払いが滞った場合は相手の給与や預金を差し押さえることができます。口約束で済ませず、必ず法的効力のある書類で取り決めを行ってください。

年金分割

年金分割とは、夫婦が婚姻期間中に支払った厚生年金の保険料を分割し、将来自分が受け取れる金額を調整する手続きのことです。婚姻生活が長い方、配偶者のほうが収入が多い方は必ず手続きを行いましょう。

なお分割の対象となるのは厚生年金と共済年金のみであり、国民年金や国民年金基金、厚生年金基金は対象外ですので注意してください。

年金の分割には「年金分割のための情報提供請求書」が必要です。年金事務所や年金相談センターで請求を行うと、離婚前の場合は請求した人に、離婚後の場合はそれぞれに情報通知書が送付されます。離婚をすることを決めたら早めに請求手続きを行うことをお勧めします。

年金分割の方法は「3号分割」「合意分割」の2種類に分けられ、それぞれ手続き方法が異なります。

合意分割

合意分割とは、名称通り夫婦の合意によって行える年金分割のことです。話し合いで分割の合意ができない場合、家庭裁判所に調停や裁判を申し立てることで手続きができます。

3号分割

3号分割とは、専業主婦など3号保険者に適用される分割方法のことで、相手の了承がなくても年金の分割請求ができます。ただ分割が適用されるのは2008年4年以降の積み立てのみで、それ以前の年金積立分については合意分割による分割が必要です。

公的支援

片親家庭の方が受けられる公的支援制度にはさまざまなものがあります。この項目では行政や国で行っている代表的な支援・助成制度を紹介します。

自治体によっては独自の支援制度を用意しているケースもありますので、お住まいの区市町村役場に確認をしてみてください。

児童手当

児童手当は、0歳~中学校卒業の子どもを養育している家庭に以下の金額の手当が支給される制度です。

児童の年齢 金額(1カ月あたり)
3歳未満 15,000円
3歳以上~小学校修了前 10,000円
第3子以降は15,000円
中学生 10,000円

児童手当は主に生計を支えている世帯主の銀行口座に振り込まれています。相手が受け取っている場合は市区町村役場で受給者の変更手続きを行いましょう。

また児童手当には現在所得制限が設定されているため、配偶者の収入によっては受給を受けていない、もしくは月5,000円の特例給付を受けている方もいるかもしれません。しかし離婚によって収入が変化し、新たに受給対象になる方もいるはずです。支給の申請はお住まいの市区町村役場で行えます。

児童扶養手当

児童扶養手当は離婚や死別などを理由にひとり親家庭になった場合に、子どもの養育者に手当が支給される公的制度です。かつては母子手当と呼ばれていましたが、父子家庭も受給可能になったため名称が変更されています。

支給を受ける条件は以下の4つです。

  • 離婚後、他の異性と内縁関係・事実婚状態になっていない
  • 公的年金(遺族年金・障害年金など)を受け取っていない
  • 所得制限に該当しない
  • 子が18歳になって最初の3月31日を迎えていない

支給金額は物価スライドによって年毎に変動し、令和5年の金額は以下のように設定されています。

月額 44,140円
児童2人目の加算額 10,420円
児童3人目以降の加算額
(児童一人あたり)
6,250円

児童扶養手当には以下のように所得制限が設けられているため、所得が多い場合は受給が受けられないことがあります。

子どもの数 所得制限限度額
(全部支給)
所得制限限度額
(一部支給)
1人 87万円 192万円
2人 125万円 230万円
3人 163万円 306万円
4人 201万円 344万円
5人以上 一人ごとに38万円加算 一人ごとに38万円加算

ここでの所得金額は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から各種控除を引き、受け取っている養育費の8割分を足して算出した金額です。

例えば子どもが一人いる場合、前年度の所得金額が87万円に満たなければ児童扶養手当を全額受け取れますが、それを超えると一部を受け取ることができ、金額は所得に応じ変動します。所得が192万円を超えると一部支給の制限も超えるため、児童扶養手当を受け取れません。

離婚後の児童手当・児童扶養手当の手続き方法については、以下の記事で詳しく解説しています。手続き方法をさらに詳しく知りたい方はぜひ参考にしてください。
離婚後の児童手当・児童扶養手当の手続きについて|ケース別の変更方法と基礎知識

生活保護

病気などを理由に働けない方は生活保護を検討するのも一つの選択肢です。生活保護は日本国憲法で定められている「健康て文化的な生活」を送る権利を保障する制度ですので、生活に困っていれば誰でも申請ができます。

利用するには収入や財産の制限があり、生活保護を受けている間は定期的に指導や面談が行われます。しかし母子家庭であれば母子加算があるため、仕事に就けなくても安定した生活が送れるはずです。生活保護に関する相談は福祉事務所、もしくは自治体役場で受付をしています。

母子父子寡婦福祉資金貸付金制度

母子父子寡婦福祉資金貸付金制度は、配偶者のいない父母が無利子もしくは低金利で貸付を受けられる制度です。あくまでも貸付ですので返済をする必要がありますが、据置期間(元金から発生する利息だけを返済する期間)が設定されていますので生活が安定するのを待って返済ができる点が特長です。

子どもの就学、本人や子どもの就職、生活資金や転居のための資金など、さまざまな目的でまとまった資金の貸付が受けられます。

参考:こども家庭庁|母子父子寡婦福祉資金貸付金制度

お金がない状態で離婚するための手順

お金がない状態で離婚をする場合は、以下の手順で新しい生活の準備を始めていきましょう。資金がどうしても足りないという方は、先に紹介をした母子父子寡婦福祉資金貸付金制度などを活用しましょう。

住居を探し引っ越しをする

自治体の支援制度を活用したり、子どもを転園・転校させたりするには住民票を移す必要があります。そのため離婚後の生活を考える上で、一番優先すべきなのは住居の確保と言えます。

比較的費用が安く抑えられる公営住宅、ひとり親家庭向けの物件、初期費用がかからない賃貸住宅を中心に探してみてください。

補助金の申請を行う

新しい住まいの市区町村役場で転入の手続きをし、そのまま片親家庭向けの補助・支援の手続きも行いましょう。児童手当の受取人が配偶者になっている方は、受取人の変更手続きも忘れないようにしてください。

子の預け先を確保する

離婚後に安定した生活を送るため、正社員として仕事に就きたいと希望する方もいるでしょう。しかし子どもがいる方が就職をする場合、どうしても子の預け先の有無が懸念材料になります。自治体の保育園や学童保育を確認し、仕事と育児が両立できる環境づくりをしましょう。

自分の仕事を探す

仕事は求人サイトや広告だけでなくハローワークでも探せます。地域によっては仕事と育児の両立に力を入れている「マザーズハローワーク」もしくは「マザーズコーナー」を設置しているハローワークもありますので、近くにある方はぜひ活用しましょう。

参考:厚生労働省|マザーズハローワーク事業

就職に活かせるスキルや職歴がない方はハローワークの支援制度職業訓練校を活用することにより、支援を受けながら資格やスキルを身に付けられます。

ブランク期間が長く、いきなり正社員で働くことに抵抗がある方はパートタイムから働き始めるのもよいでしょう。雇用形態に関係なく職歴を積み重ねることで、将来の転職への選択肢が広がるかもしれません。

離婚できない場合は弁護士に相談を

離婚を機に引っ越しや就職活動を行う場合、離婚関連の手続きと同時に新しい生活への準備も行わなくてはいけません。

相手が離婚にすぐに応じてくれれば問題はありませんが、相手が離婚に応じてくれない場合は離婚調停の申立の準備を行ったりする必要があり、手間と時間がかかります。

また離婚後に安定した生活を送るためには、財産分与や養育費、慰謝料請求などお金関連の手続きは妥協すべきではありません。離婚を決心したら弁護士に相談することを強くお勧めします。

新しい生活への準備に専念できる

離婚をして相手と別に住む場合、離婚手続きと平行して新しい住居の手配、就職活動を行わなくてはいけません。子どもがいる場合は園や学校の手続きも必要になりますので、大変慌ただしくなります。

しかし弁護士に離婚手続きを依頼することで離婚に関する書類作成や手続き、相手との交渉を一任できるため、あなたは新しい生活の準備に専念できます。

財産分与などの交渉を有利に進められる

離婚に際して受け取れるお金は慰謝料や養育費、財産分与などがあり、自分で相手に請求をすることもできます。しかし相手が離婚に反対している場合は離婚と引き替えに不利な条件を突きつける事例が少なくありません。

しかし弁護士に離婚問題の依頼をすることで、代わりに相手と交渉を行ってもらえます。あなたに不利な条件はきっぱりと断り、有利な条件で離婚ができるよう力を尽くしてくれるはずです。離婚に関する相手方との連絡は全て弁護士を介して行うことになりますので、精神的な負担を大幅に軽減できます。

分割払いや後払いに対応している事務所も

お金がなくて離婚を迷っているのに弁護士なんて考えられない、と思っている方もいるかもしれません。しかし本来受け取れるはずの養育費や財産を受け取らずに離婚すると、将来的に大きな損失となる恐れがあります。

確かに弁護士に依頼をすると費用がかかります。しかし弁護士費用については分割払いや後払いに対応している事務所もあります。財産分与を行った分や慰謝料を受け取り、金銭的に余裕ができてからの支払に応じてくれるところも。

法律事務所の多くは無料相談を受け付けており費用面については無料の範囲内で相談ができます。自分の状況を伝え、かかる費用や支払い期間、回数などについて相談をしてみてください。

まとめ

離婚をする際には新しい住居の初期費用や引っ越し費用、別居後の生活費などがかかりますので、金銭的な不安からなかなか離婚に踏み出せないという方も多いはずです。

しかし離婚をきっかけに財産分与や慰謝料、養育費など相手から受け取れるお金もあります。また子どもがいる場合は自治体のさまざまな支援制度も利用できますので、お住まいの市区町村へ確認をして最大限に活用していきましょう。

離婚に際し経済面での不安を抱えている方は、弁護士へ相談をすることをお勧めします。弁護士に相談をすることで慰謝料や財産分与、養育費など具体的にどれくらいの金額を受け取れるかを確認できます。またあなたの代わりに相手に交渉を行うため有利な条件を引き出しやすくなります。新しい生活に向けて第一歩を踏み出す力になってくれるはずです。

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