- 「離婚届の証人って必要?」
- 「離婚届にサインしてもらう証人が見つからないときの対処法が知りたい…」
役所から貰ってくる離婚届の右側には、「証人」2名の署名や住所などを記入する欄があります。その証人を誰に書いてもらったらいいかお悩みの方はいませんか?婚姻届けのようなおめでたいイメージがないので、「なんだか頼みづらい」「相手に負担になるのでは?」と証人を依頼するのを躊躇される人も少なくありません。
こちらの記事では離婚届の証人は必ず必要なのかについてや証人欄の書き方、証人になれる条件について解説していきます。さらにどうしても証人になってくれる人が見つからない方のために、証人が見つからないときの対処法も紹介。これから離婚届の記入が必要になる方は、参考にしましょう。
離婚届の証人とは?
離婚届の証人は、離婚するときに必ず必要なのでしょうか。こちらでは証人が必要な理由や証人になれる条件、証人になるリスクなどについて解説していきます。
協議離婚では必ず必要
離婚届の証人は協議離婚を成立させるために、必ず必要です。通常協議離婚は、夫婦が離婚に合意した後で離婚届けを役所に提出、受理されることで成立します。離婚届には証人が署名捺印する欄が設けられており、ここが空白のままだと役所で受理されません。
これは次のように、民法によって定められています。
第739条(婚姻の届出)
1 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。第740条(婚姻の届出の受理)
婚姻の届出は、その婚姻が第731条から第736条まで及び前条第2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。第764条(婚姻の規定の準用)
第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。第765条(離婚の届出の受理)
1 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第739条第2項の規定及び第819条第1項の規定その他の法定の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのために効力を妨げられない。
引用:民法|e-GOV法令検索
以上のように、離婚届には当事者夫婦双方と証人二名の署名が必要となっています。そしてこれらの署名がないときには、離婚届が受理されないとしています。
他の方法では証人が不要
離婚の方法には、協議離婚の他に調停離婚、審判離婚、裁判離婚という種類がありますが、協議離婚以外の方法では離婚届に証人の署名が不要です。というのも調停や裁判といったケースでは、夫婦の間に裁判所が介入し、双方の離婚意思を確認しているため。
裁判所を通した離婚方法の場合、調停では「調停調書」が、裁判では「判決書」などの書類が作成され、離婚が成立したことが客観的に証明されます。ただしこれらの離婚方法でも、離婚届の提出は必須です。調停離婚の売は調停成立から10日以内、裁判離婚の場合は判決が確定した日から10日以内に役所に離婚届を提出しなければならないとしています。
離婚調停は弁護士なしで対応できるかについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚調停は弁護士なしで対応できる?依頼したほうがよいケースとメリット・デメリット」
証人が必要な3つの理由
ではなぜ協議離婚では証人の署名が必要になるのでしょうか。これには大きく3つの理由があると考えられています。
離婚届が虚偽でないことの担保
証人が必要な理由の一つ目は、離婚届が虚偽でないことを証明するため。証人という第三者の目に入ることで、不正に作成された離婚届の提出を防ぐ役割があります。
離婚届を提出すると夫婦や親子の身分関係が大きく変わり、扶養や相続など法律上の権利義務関係に重大な影響があります。例えば婚姻中の夫婦には互いに相続人の関係ですが、離婚をしてしまうと元配偶者は戸籍上他人となるため相続権を失います。
このように離婚は、法律上の夫婦や親子の権利義務関係に様々な影響を与えます。そこで証人という第三者の目を通すことで、提出された離婚届は夫婦の合意のもとで作成されたもので、虚偽でないということを担保する意味で必要です。
離婚に慎重になれる
証人という第三者を入れることで、離婚そのものに慎重になれるという利点があります。もし証人が不必要だとすると、夫婦喧嘩の勢いで離婚届を提出してしまう可能性があります。しかし後日誰かに証人欄の記入を頼むことになれば、本当に離婚すべきなのかを考えなおすきっかけになるはずです。
また証人になってくれたその人から、離婚についてのアドバイスを聞くチャンスもあります。証人という第三者の存在が、軽い気持ちや一時の感情で離婚することを防いでくれるという訳です。
離婚に踏み切るきっかけや決め手については、こちらの記事を参考にしてください。
「離婚に踏み切るきっかけとは?統計からみる理由と決め手、後悔しないためのチェックポイントを解説」
一方が勝手に離婚届を提出する事態を防げる
離婚時に証人を要求することで、夫婦のどちらか一方が勝手に離婚届を提出するという事態を防げるかもしれません。協議離婚では夫婦の合意があることが大前提です。どちらか一方が離婚を拒否している限り、協議離婚で離婚することはできません。
しかしどうしても離婚したい側が勝手に離婚届を記入し提出しようと思っても、署名を依頼した証人に「奥さんは離婚に同意しているのか?」などと勝手に離婚届を提出しようとするのを阻止してくれるかもしれません。そういった意味でも、離婚届の証人は必要です。
離婚届の証人の条件
離婚届の証人になれるのはどのような人なのでしょうか。こちらでは証人の条件について見ていきます。
年齢が18歳以上
離婚届の証人になれるのは、満18歳以上の成人です。成人であれば原則として、だれにでも頼むことができます。これまで成人は20歳以上とされていましたが、令和4年4月以降は民法の成人年齢引き下げにより、18歳以上であれば離婚届の証人になれるようになりました。
夫婦以外の第三者
離婚届の証人は、夫婦以外の第三者であればだれでもなれます。自分の親や子ども、友人や職場の上司でも証人になれます。外国籍の人でも証人になれますが、日本国内に住民登録しているなどといった条件があるため、事前にお住いの役所に確認した方が安心です。
証人は2人必要
離婚届が受理されるためには、2名の証人の署名が必要です。2名とも同じ住所であっても同じ姓(名字)でも問題ありません。また夫婦がそれぞれ1人ずつ選ぶ必要もないため、夫または妻の両親2人が証人になることも可能。
保証人との違い
ところで「証人」と間違えやすい言葉に「保証人」というものがあります。字だけ見ると似ているように思われるのですが、実は全く違うものです。保証人とは借金など、お金を借りた人(債務者)が返済(債務の履行)できないときにその借金(債務)を代わりに返済する義務を負う人のこと。
これに対して離婚届の証人は、離婚届の内容について虚偽や不正がないことを確認したということを証明する、あくまでも形式的な役割に過ぎません。債務者に代わってお金を返済しなければならない保証人と異なり、法律上の義務や責任を負う必要は原則としてありません。
証人になるリスクは?
証人は保証人と異なり、リスクはほとんどありません。離婚した後に当事者の行方が分からなくなったり、養育費の支払いが滞ったなど何か問題が発生しても、証人が何らかの責任を問われることもありません。しかし次のようなケースに限り、証人に責任が生じる可能性があります。
虚偽の離婚届にサインした場合
虚偽の離婚届にサインしてしまうと、証人の責任を問われる可能性があります。例えば夫婦のどちらか一方が離婚に合意していないことを知りながら証人になってしまった場合などです。そのため証人は、夫婦が双方とも離婚に合意しているか確認したうえでサインするようにしましょう。
なお夫婦の一方が離婚に合意していないことを知らずに証人になった場合、責任を問われることはありません。また証人になった事実を知ることができるのは、離婚した当事者と役所の担当者だけです。証人になった後でトラブルになったとしても、周囲に知られる心配はないでしょう。
生じる責任について
虚偽の離婚届にサインした場合、次のような罪に問われる可能性があります。
有印私文書偽造罪(刑法第159条1項) | 3カ月以上5年以下の懲役 |
有印私文書行使罪(刑法第161条1項) | 3カ月以上5年以下の懲役 |
電磁式公正証書原本不実記録罪(刑法第157条1項) | 5年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
とはいえ、こうしたトラブルは滅多にないことなのでそれほど心配する必要はないでしょう。証人を頼まれるほどの間柄なら、夫婦双方が合意していることを確認するのも難しくありません。証人になるのを迷った場合は、頼んできた本人に「夫婦双方の合意があり、不正の目的がないこと」をきちんと説明してもらってください。
証人欄への記入方法
では実際に証人欄への記入方法や注意点について紹介していきます。
証人本人が署名捺印する
当然のことですが、証人欄への署名捺印は証人本人が行ってください。たとえ証人の承諾があっても、他の人が代筆することは認められていません。
記入項目
証人を依頼された人は、証人欄に次のような項目を記入します。
- 氏名
- 押印
- 生年月日
- 住所
- 本籍
証人欄には本籍の記入が必要になります。本籍の番地などが間違っていると離婚届が受理されない恐れがあるため、本籍地があやふやな方は住民票などで確認しておくといいでしょう。
印鑑について
署名の脇の印鑑についてですが、2021年9月施行の戸籍法の改正により、離婚届に押印をする必要がなくなりました。そのため証人はもちろん届出人の押印も不要です。ただし任意で押印する場合には、シヤチハタやスタンプ式の印鑑は使用できません。印鑑登録している実印の必要はありませんが、認印を使うようにしましょう。
同じ名字の場合
証人2人の名字が同じ場合、任意で押印するときにはそれぞれ違う印鑑を使うようにしましょう。同じ名字なのだから印鑑も同じものでいいのでは?と思われるかもしれませんが、一つの印鑑で2名分の押印をしてはいけません。また離婚する夫婦(届出人)それぞれとも違う印鑑を使用してください。つまり離婚する夫婦と証人2名の名字が同じな場合は、4種類の異なる印鑑を使って押印する必要があるという訳です。
筆記用具について
証人欄に記入するときに使用する筆記用具は、黒のボールペンや万年筆を使ってください。消えるインクを使ったペンやボールペンは使用できません。証人に記入してもらう場合には、当事者が筆記用具を準備した方が確実です。
間違いがあった場合は?
記入するときに間違った場合には、修正液や修正テープなどは使用せず、二重線で文字を消し、訂正印を押したうえで正しい情報を余白に記入してください。記入するスペースがなければ、欄外でも構いません。
離婚届の証人は誰に頼んだらいい?
記入するときに間違った場合には、修正液や修正テープなどは使用せず、二重線で文字を消し、訂正印を押したうえで正しい情報を余白に記入してください。記入するスペースがなければ、欄外でも構いません。
両親
離婚届の証人になってくれる人としてすぐに思い浮かぶのは両親でしょう。もっとも身近な存在であり、自分の子どもの人生のためであれば証人になることを引き受けてくれる可能性が高いはず。誰に依頼するか悩んだときには、まず互いの両親に頼めないか検討しましょう。
ただし離婚に至った経緯や理由によっては両親に頼みづらい、離婚に反対されていて依頼できないという場合もあるでしょう。また両親がすでに他界しているケースもあります。そのようなときには両親以外の別の人に頼むようにしましょう。
マザコン夫との離婚方法や注意点は、こちらの記事を参考にしてください。
「マザコン夫と離婚したい方必見!離婚方法や注意点、離婚を迷ったときの考え方とは」
子ども
証人は満18歳以上の成人であればだれでもなれます。そのため自分の子どもに証人になってもらうことも可能です。ただし両親の離婚の証人を務めるということで、精神的な負担を感じる可能性も。子どもに証人を依頼するときには、十分な配慮が必要です。
熟年離婚の実態やデメリットについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「熟年離婚の実態|8つの離婚原因と夫婦の特徴とは?メリットデメリットを知り後悔しない第二の人生を!」
その他の親族
自分の兄弟姉妹やおじ・おばなど、両親以外の親族に頼めないか検討しましょう。とくに仲がいい兄弟姉妹であれば、両親に頼みづらい場合でもお願いしやすいはずです。
知人や友人
両親や親族に頼みにくい場合は、信頼できる友人や知人に頼むのも一つの方法です。離婚すべきか悩んでいるときに相談に乗ってくれた友人や、離婚経験がある知人が身近にいれば、お願いしてみるのもいいでしょう。
ただし証人を依頼するときにはあくまでも丁重に、断られてもしつこくしないようにしましょう。相手が負担に感じる可能性があるからです。最悪の場合はその後の関係にキズが付く恐れがあるので、知人や友人に証人を依頼するときには注意してください。
離婚の報告はどこまですべきかについて詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。
「離婚の報告はどこまですべき?報告すべき相手やタイミング、気を付けるべきポイントとは」
役所の人には頼めない
周囲に誰も証人になってくれそうな人がいないからといって、離婚届を提出する役所の人に依頼することはできません。役所はあくまでも離婚届を受理する場所です。そのため提出の時点で証人欄も含め、きちんと記載しておかなければなりません。
離婚届の不備をチェックして受理する立場の人が、書類の内容に虚偽がないことを証明する証人にはなることはできません。仮に、窓口の人に頼んでも断られるはずです。
どうしても証人を準備できないときは?
ではどうしても証人を準備できないとき、どのようにすればいいのでしょうか。
代筆はNG
いくら証人になってくれる人がいないからといって、証人欄を夫婦のどちらかが代筆するのはNGです。絶対に止めてください。
犯罪になる
証人欄を代筆してしまうと、(有印)私文書偽造罪(刑法第159条1項)および偽造(有印)私文書行使罪(刑法第161条1項)に該当する可能性が。代筆したことがバレて警察に逮捕され、裁判で有罪判決を受ければ3カ月以上5年以下の懲役刑に処せられます。
証人を頼める人がいないからといって、筆跡をごまかしたり、100円ショップなどで印鑑を購入して自分で署名捺印することは絶対に止めましょう。
偽造した離婚届は無効に
証人の署名や捺印を偽造した離婚届を勝手に提出した場合、離婚そのものが無効になる可能性があります。離婚届が役所で受理されれば、一旦は離婚が成立します。しかし相手方には、役所が離婚届を正式に受理したことを知らせる「離婚届受理通知」が送られ、勝手に離婚届を提出したことがバレてしまいます。
相手からその離婚は無効だという訴えを起こされて、その訴えが認められると、離婚が無効になる可能性が高いでしょう。
慰謝料を請求される可能性
偽造した離婚届を提出し離婚が無効になると、精神苦痛を受けたとして相手方から慰謝料を請求される恐れがあります。また戸籍を訂正する手続きにかかった実費や、裁判での弁護士費用を請求される場合も。過去の判例では、偽造した離婚届を提出され離婚の無効を訴えた裁判で慰謝料の請求を認めています。
参考:離婚無効確認等請求 – 最判昭和43年10月31日|判例検索
離婚届の代筆は可能かについて詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。
「離婚届けは代筆できる?有効性や認められる要件を解説!相手の同意なしに離婚する方法とは」
離婚届証人代行サービスを利用
離婚届の証人を依頼できない人や離婚することを周囲に知られたくないという人は、「離婚届証人代行サービス」の利用を検討してはいかがでしょうか。このサービスは文字通り、離婚届の証人の欄を記入してくれるサービス。費用の相場は証人1人で3,000~4,000円、証人2人で4,000~5,000円ほど。
住んでいる場所から離れていても、郵送などで手続きができるため確認してみましょう。代行サービス申し込み後の主な手続きの流れは以下の通りです。
- インターネット等での申し込み
- 返信用封筒が自宅に届く
- 離婚届を役所からもらい証人欄以外の箇所を記入する
- 必要書類を同封してポストに投函
- 証人欄記入済みの離婚届が返送される
- 内容を確認後、役所に離婚届を提出
多くのサービス業者が、離婚届が送られてきたその日または翌営業日に、レターパックや書留等の追跡サービスが付いた方法で離婚届を返送してくれます。急いで離婚届を提出したい場合にもおすすめです。また返送用の封筒には業者名や「離婚」などの文字を記載しないなどという配慮も。場合によっては郵便局留めに対応しているなど、プライバシーにも配慮してくれます。
証人代行サービスのデメリット
一方で証人代行サービスには、次のようなデメリットがあります。
- サービス利用料や郵便代がかかる
- 離婚届の紛失・誤配送などのリスクがある
- 離婚届の提出までに時間(最短で3営業日)がかかる
- 個人情報の管理に不安がある
離婚届証人代行サービスを行う業者は、個人情報保護法による規制の対象です。この場合、業者はできる限りその利用目的を特定して、あらかじめ本人の了承を得る必要があります(個人情報保護法第15条)。しかしながら、業者に提出した個人情報の流出がゼロであるとは言い切れないため、デメリットととらえられても仕方ありません。
司法書士・行政書士に依頼
いくら安くても素性が分からない業者に、個人情報がたくさん詰まった離婚届を渡してしまうことに抵抗を感ずる人もいるでしょう。そのようなときには、司法書士や行政書士に依頼するという方法がおすすめ。これらの事務所で証人代行サービスを提供しているケースもあるので、まずはお近くの事務所にこのようなサービスがないか検索してみましょう。
手続きにかかる費用の相場は、行政書士の場合は3,000~6,000円前後、司法書士であれば5,000~10,000円が相場です(いずれも証人2名の場合)。また離婚時の公正証書作成を行政書士や司法書士に依頼する場合は、離婚届の証人も依頼できないか一緒に確認しましょう。
弁護士に依頼する
離婚届の証人を、離婚問題に詳しい弁護士に依頼するという方法があります。弁護士は法律の専門家です。中でも離婚問題を主に取り扱っている弁護士事務所なら、相手との交渉や協議離婚に関する手続きにも精通しています。不備のない離婚届を準備できるよう、サポートしてもらえるはずです。
また弁護士なら職務上知り得た情報に関する守秘義務があるので、依頼者が離婚することや、弁護士が証人になったことなどを外部に漏らされる心配もありません。
ただし弁護士事務所の場合、離婚届の証人代行サービスのみを扱っているケースは稀です。離婚手続きを依頼している方に限り、別途費用をもらわずに離婚届の証人になってくれることも。このような依頼は事務所によって対応が異なるため、あらかじめ証人になってもらえるかどうか確認するといいでしょう。
まとめ
離婚届の証人は、協議離婚の場合のみ必要です。証人になれるのは満18歳以上の成人で、夫婦の当事者以外なら誰でもなれるのが原則。証人が必要なのは、離婚に慎重になれる、虚偽の離婚届でないことを担保するためなどの理由があります。保証人と違い法律上の義務や責任を負う訳ではないものの、虚偽の離婚届にサインした場合は刑事罰を科される可能性があります。
離婚届に記入するときには、黒のボールペンなどを使って証人自身が書いてください。押印は必須でないものの、任意で押すときにはシヤチハタやスタンプ以外の印鑑を使ってください。証人2名の名字が同じ場合は、異なる印鑑を使うようにしましょう。
両親や親族、知人などに頼める場合は証人になってもらい、どうしてもなってくれる人がいない場合は証人代行サービスの利用や、司法書士・行政書士への依頼、弁護士への依頼を検討しましょう。いくらなり手がいないからといって、証人欄の代筆や偽造するのは絶対に止めましょう。