離婚裁判の費用を徹底解説!金額の相場や払えないときの対処法、注意点とは?

離婚裁判の費用を徹底解説!金額の相場や払えないときの対処法、注意点とは?
離婚裁判の費用を徹底解説!金額の相場や払えないときの対処法、注意点とは?
  • 「離婚裁判にかかる費用の相場が知りたい」
  • 「弁護士費用を払えそうもないときはどうすればいい?」

離婚裁判を考えている方にとって、気になることの一つに「費用」があるのではないでしょうか?ただでさえ離婚には経済的な不安が付きまとうのに、離婚裁判にも膨大な費用がかかるとなれば躊躇される方もいるかもしれません。こちらの記事では離婚裁判にかかる費用を、裁判所費用と弁護士費用に分けて詳しく解説。

さらに少しでも弁護士費用を安くする秘訣や、裁判費用を支払えないときの対処法も紹介します。離婚裁判の費用を少しでもおさえたいという方や、裁判費用を支払えるか不安という方は必見です。

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目次

離婚裁判にかかる費用の相場とは

離婚裁判にかかる費用は裁判所に支払う訴訟費用と、弁護士費用に分けられます。こちらではそれぞれに支払う費用について相場や詳細を紹介していきます。

裁判所に支払う費用

離婚裁判をする場合、まずは裁判所に訴状を提出する必要があります。訴訟には請求の目的(離婚したいなど)と請求へ至った原因などを記載するのですが、訴状と一緒に手数料や書類郵送のための費用を支払わなければなりません。

手数料は収入印紙で

裁判所への手数料は基本的に収入印紙で納めます。必要な手数料は訴訟内容や争点の数によって異なり、詳細は以下の通りです。

訴訟内容 収入印紙代
離婚のみ(または離婚+親権者の指定) 13,000円
財産分与請求 1,200円
養育費請求(子ども1人当たり) 1,200円
慰謝料請求 手数料額早見表からの金額と13,000円を比較して多い方の金額分

離婚のみもしくは離婚と親権者の指定を争点にする場合は、13,000円分の収入印紙代が必要です。さらに財産分与についても争う場合は、13,000円にプラスして1,200円分が必要です。養育費に関しては子ども1人につき1,200円かかるので、子どもが3人いる場合は3,600円分ということに。

慰謝料請求にかかる手数料は裁判所ホームページからチェックできる「手数料額早見表」で算出された金額と、13,000円を比較して多い方の金額分の収入印紙を貼り付けます。

書類郵送のための郵便切手

離婚裁判での書面のやり取りは基本的にFAXで行うケースが多いのですが、判決書などの重要な書面は全て郵送で送られてきます。そのため郵送に必要な郵便切手はあらかじめ裁判所に納付する必要があります。提起した裁判所によって金額や切手の種類、枚数などが異なりますが、6,000円程度が相場です。

ほとんどの裁判所で切手の内訳を指定しているので、自分で訴状を提出する場合は必ず前もって問い合わせておきましょう。

その他にかかる訴訟費用

訴訟費用として収入印紙代や切手代の他にも、次のような費用がかかる場合があります。

費用の内訳 費用相場
鑑定人の日当・交通費・旅費 かかった分だけ
証人の日当・交通費・旅費 かかった分だけ
戸籍謄本の発行手数料 450円/1通
調書の謄写(コピー) 1万~2万円

離婚裁判で鑑定人や証人が必要な場合は、彼らの日当や交通費、旅費などがかかります。また訴状を提出する場合は夫婦の戸籍謄本も添付しなければいけません。本人尋問の後にはこれまでの調書を謄写(コピー)する必要があります。裁判所の謄写費用は1通当たり20円~40円と高めで、すべてを謄写するとなると2万円ほどかかることも。

弁護士に支払う費用

離婚調停は当人同士だけでも手続きは可能ですが、離婚裁判となると法律の専門家である弁護士の手を借りない訳にはいきません。実際に弁護士に離婚裁判を依頼した場合、どのような費用がどのくらいかかるのかを解説していきます。

相談料の相場

相談料は初めて弁護士に相談するときに必要な費用です。相場は30分5,000円が一般的で、以後30分ごとに5,000円ずつ加算されます。最近では「○分まで相談無料」という弁護士事務所も増えてきたので、なるべく費用をかけたくない方は無料相談を利用するのがおすすめです。

「相談料が無料だと断れないのでは?」と心配する人がいるかもしれませんが、相談の最初に費用面での都合で検討段階だということを伝えれば断りにくく感じずに済みます。弁護士選びはこれからの離婚裁判の結果を大きく左右します。無料相談を上手に活用して、安心して任せられる弁護士を選びましょう。

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着手金の相場

依頼する弁護士が決まったら、委任契約を結ぶタイミングで着手金を支払います。着手金は弁護士があなたの案件に着手する前に必要な費用で、相場は20万~50万円となっています。財産分与や慰謝料の請求をする方は、プラスして目標額の3~8%の着手金が必要になる場合があります。

着手金は結果として希望の裁判結果になったかは問題になりません。たとえ希望した結果が得られない場合でも着手金は返金されないので覚えておきましょう。着手金の金額は事務所ごとの基準や案件の難易度などにより変動します。

報酬金の相場

報酬金とは依頼を受けた案件が成功したことに対して弁護士に支払う費用のことで、「成功報酬」ということもあります。報酬金の算定方法は大きく分けて2種類あり、離婚裁判での具体例はこちらです。

算定方法 適用される事案 具体例
一定の金額をあらかじめ決めておく方法 経済的利益の算定が困難または不可能な事案 離婚・親権・面会交流など
経済的利益に対する割合で決める方法 相手から金銭を獲得する事案 養育費・財産分与・慰謝料など
経済的利益とは裁判の結果、相手から獲得できた金額のことです。報酬金が発生する項目ごとの費用相場はこちらです。
報酬金が発生する項目 費用の相場
婚姻費用の獲得 獲得金額の10~15%
離婚の決定 20万~30万円
親権の獲得 10万~20万円
面会交流の獲得(または阻止) 10万~30万円
養育費の獲得 経済的利益の1年分の10%
財産分与の取り決め 獲得金額の10~15%
年金分割の獲得(または阻止) 10万~20万円
公正証書の作成 2万~10万円

報酬金の特徴として、争点が増えれば増えるほど費用がかさむというデメリットがあります。弁護士費用の中では100万円を超えるケースもあるほど割合が大きく、条件によって報酬金の金額も変動するため、依頼する前にしっかりチェックすることをおすすめします。

日当の相場

日当とは弁護士が委任された事務処理のために事務所を離れて活動するときの費用で、弁護士が実質的に拘束されることの対価という意味があります。費用の相場は1日当たり3万~5万円で、半日または1日単位で計算します。事務所によっては半日の日当は請求しないところもあるので、事前に確認しましょう。

実費の相場

実費は実際にかかった費用のことで、最初に一定金額を預けてそこからかかった分だけ差し引いたり、後から合計金額を請求されるなど事務所によって請求方法は様々です。実費の内訳は次の通りです。

  • 弁護士の宿泊費
  • 弁護士の交通費
  • コピー代
  • 印紙代
  • 郵便料金

弁護士が裁判所に支払う費用を立て替えた場合は、後で実費として請求される可能性があります。

離婚裁判の費用はどちらが負担する?

離婚裁判にかかる費用の相場が分かったところで、こちらでは費用は申し立てた側(原告)と訴えられた側(被告)のどちらが負担するかについて見ていきます。

訴訟提起の段階では原告が負担

訴訟費用は離婚裁判を起こすときに発生する費用ですが、裁判を起こす段階では原告が負担することになります。というのもこれから裁判を起こそうとしているタイミングで「今から裁判をするのでそちらが費用を負担してください」と請求しても、相手側は応じないからです。したがってこの段階では、原告側が訴訟費用を負担して裁判を提起するのが一般的です。

判決で敗訴した方の負担が重くなる

裁判が進んで判決が出たタイミングで、訴訟費用に関する負担割合が決められます。原告が全面的に勝訴した場合は、敗訴した側が訴訟費用の全額負担を請求できます。ただ離婚裁判では負担割合が1:2や1:1などと定められるケースが多く、その場合は負担割合に応じて訴訟費用をお互いに負担しなければなりません。

弁護士費用は原則的に自己負担

訴訟費用は敗訴した側が多く負担しなければなりませんが、弁護士費用は原則的に自己負担です。全面的に勝訴しても、または敗訴になっても依頼した弁護士にかかった費用は自分で負担する必要があります。もちろん弁護士の日当や交通費なども自己負担となります。

弁護士費用を相手に請求できる?

「相手の不倫やDVが原因で離婚になったのだから、相手に弁護士費用を負担してもらえないの?」と考える人もいるでしょう。確かに弁護に依頼するきっかけを作ったのは相手なので、弁護士費用を相手に請求したいという心情は分かるのですが、日本の法律ではいくら非がない被害者でも自分の弁護士費用までも相手に請求することは認められません。

慰謝料請求では請求可能なことも

ただし相手の不法行為に基づく損害賠償(慰謝料)請求を裁判で争う場面では、弁護士費用を一部請求できる可能性があります。この場合は賠償額の約10%を弁護士費用相当額として、受け取れる慰謝料に上乗せできると認められています。ただし上乗せできるのは離婚裁判の判決が出された場合のみで、和解では加算しないことがほとんどです。

弁護士費用が変動する要素

弁護士費用は次に紹介するような要素で変動します。なるべく弁護士費用をおさえたいという方は参考にしましょう。

依頼するタイミング

依頼するタイミングによって弁護士費用が大きく変わってきます。離婚裁判は夫婦での話し合いで決着がつかず、離婚調停でも不成立に終わった場合に行われる法的手続きです。離婚調停から弁護士に依頼したとすると、調停の着手金と裁判の着手金が二重で必要になることも。

調停は当事者だけで進められるので、弁護士に依頼しないという選択肢もあります。ただ事務所によっては協議の段階から弁護士に依頼していると、着手金が半額になることもあるので、一概にどのタイミングで依頼すると一番お得なのかはケースバイケースです。また早い段階から弁護士に依頼すると、調停や裁判をしなくても交渉がまとまる可能性があることを忘れずに。

裁判にかかる期間

裁判にかかる期間が長くなればなるほど、弁護士費用がかかります。というのも離婚裁判では月一回ごとに口頭弁論が開かれ、弁護士が出廷するたびに日当や交通費がかかってしまうからです。そのため少しでも裁判が長引きそうなときは、早い段階で弁護士に依頼して、裁判になる前に交渉をまとめることがポイントです。

離婚裁判にかかる期間については、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚裁判の期間を手続きの流れごとに解説!長引くケース・期間を短縮する秘訣とは?」

依頼内容ごとの金額

離婚裁判を弁護士に依頼する場合、離婚自体についてだけでなく慰謝料や財産分与、親権や養育費などについても争うと、別途着手金や成功報酬が発生するので弁護士費用が高くなりがちです。この点も弁護士に依頼する前に、トータルで費用がどの程度かかるのか確認することが重要になります。

離婚裁判の費用をおさえるコツ

離婚裁判にかかる費用を少しでもおさえようと思ったら、次のような方法を実践してみましょう。

訴訟費用に関するコツ

裁判を提起するときにかかる訴訟費用をおさえるには、こちらの方法が有効です。

できるだけ調停で条件を決める

できるだけ調停で離婚の条件を決めておくと、提起する訴訟の数が減らせて、訴状を提出するときの収入印紙代がおさえられます。上で説明した通り、離婚裁判では争う項目が多ければ多いほど訴訟費用として収入印紙代がかかります。そこで裁判ではどうしても譲れない財産分与だけを争点にして、子どもの親権や養育費、面会交流についてはあらかじめ調停で条件を決めておくのがおすすめ。

さらに争点を最小限にすることで、証人尋問や本人尋問の時に必要な裁判所の謄本(コピー)にかかる費用も抑えられるでしょう。

離婚調停にかかる費用について知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

「離婚調停にかかる費用とは?裁判所・弁護士費用の詳細や一括で払えないときの対処法も」

調停不成立から14日以内に提起する

調停不成立後14日以内に離婚裁判を提起すると、調停するときに使った印紙代が控除されます。通常調停が不成立になった後は、いつまでに裁判を起こさなければならないという決まりがありませんが、調停の不成立から2週間以内に提起した場合は、調停申立て時に訴えの提起があったものとみなされるためです(民事調停法第19条)。

調停不成立になってもなお離婚を希望する方は、2週間以内に離婚裁判を提起するといいでしょう。

弁護士費用に関するコツ

弁護士費用は争点が多いと数十万円から100万円近くかかることも。少しでも費用負担を減らすには、次のようなコツを試してみてはいかがでしょうか。

費用の安い弁護士を探す

なるべく料金設定の安い弁護士を探すと、トータルの弁護士費用をおさえられます。弁護士費用は事務所によって大きく変動します。そこで弁護士費用をなるべくおさえたい場合は、相対的に料金設定が安い事務所に依頼するのも一つの方法です。

ただし料金の安さに重点を置くばかりに、思うように裁判を進めてもらえなかったり、自分の気持ちに寄り添ってくれない弁護士を選んでしまっては本末転倒です。事務所の料金設定と弁護士との相性に相関関係はありませんが、料金の安さにばかり目を向けず、相性の良し悪しや説明の丁寧さなどもしっかりチェックするようにしましょう。

離婚裁判を依頼する弁護士を探すコツや選び方については、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚時に依頼したい弁護士の選び方|相談前・相談時のポイントと費用に関する注意点を解説」

なるべく近くの事務所を探す

なるべく自宅や裁判所から近い弁護士事務所を探すと、交通費がおさえられます。自分が弁護士事務所に行くときの距離はもちろんですが、裁判所から弁護士事務所が遠いと、新幹線代や宿泊費といった実費が余分にかかってしまいます。自宅と申し立てた家庭裁判所が近い場合は、なるべく同じエリア内で弁護士事務所を探すことをおすすめします。

着手金無料の事務所に依頼

弁護士事務所の中には、着手金を無料にしているところもあるので、そのような事務所を選ぶと初期費用が少なくて済みます。今すぐにお金を準備できないという方や、慰謝料や財産分与で相当の経済的利益が見込めるという場合におすすめです。

ただし着手金が無料の場合、成功報酬や実費がその分高く設定されていることも。結果的には着手金ありのところよりも高くなってしまったというケースも考えられるため、着手金無料の事務所を選ぶ場合はトータルでかかる費用をよく確認してからにしましょう。

料金を比較検討する

弁護士を選ぶ場合は、2~3の事務所をピックアップして料金などを比較検討すると選びやすくなります。弁護士事務所の料金は平成16年4月に自由化されたため、以前の報酬規程が廃止されたことで、着手金や報酬金の料金体系を自由に決められるようになりました。ただ料金が高いからといって、必ずしも弁護士の能力が高い訳ではありません。

弁護士への相談は一生のうちでもそうそうない機会です。自分だけの判断で、1カ所に無料相談に行ったからといって簡単に決められるものではないため、なるべくなら複数の事務所に無料相談して、料金や弁護士との相性を比較することをおすすめします。

離婚後に費用分を受け取る

直接的に弁護士費用をおさえられるという訳ではありませんが、離婚裁判でもらう権利のあるお金を相手方からしっかりと受け取れることで、弁護士費用に支払いにあてられます。とくに慰謝料や財産分与等の経済的利益を獲得できる可能性がある場合は、得られたお金で弁護士費用を賄えることも。

また離婚までの婚姻費用や離婚後に受け取れる養育費も弁護士費用の成功報酬の対象です。こうしたお金をしっかり受け取れるようにするのも大切です。ただし希望通りの経済的利益が得られない可能性もあるので、得られる見込みに応じて、どこまで費用をかけられるか検討しましょう。

費用をすぐに払えないときの対処方法

裁判所に払う費用や弁護士費用がすぐに払えないときの対処方法があります。

分割払いが可能か相談する

弁護士費用が準備できないときは、分割払いが可能か相談しましょう。弁護士費用はトータルすると大きな金額になるため「自分に払えるのだろうか…」と不安になる人もいるのではないでしょうか?とくに着手金は仕事を依頼する前に必要な費用のため、着手金を準備できないと弁護士に依頼すらできないと考えることもあるでしょう。

弁護士事務所の中には着手金を分割払いできるところがあります。一括での支払いは無理でも、毎月数万円ずつなら可能だという場合におすすめです。ただし着手金を分割払いにすると、報酬金が増額する場合もあります。トータルでいくら払うことになるのか、事前によく確認しましょう。

訴訟救助制度を利用

訴訟救助制度を利用すると、裁判所に支払う手数料などの支払いを猶予してもらうことが可能です。訴訟救助制度はお金に困っている人でも裁判を受ける権利を保障するための制度なので、この制度を利用するには収入や資産に関する書類を提出して、経済的に余裕がないことを裁判所に示す必要があります。

ただし勝訴の見込みがないと判断される場合は、訴訟救助制度を利用できないこともあるので注意しましょう。訴訟救助制度が利用できると認められると、訴状提出時に必要な訴訟費用の支払いは判決まで見送られることに。判決で全面勝訴すれば敗訴した相手方の支払いとなり、一部勝訴などの結果が出た場合は、判決で決められた負担割合に応じて支払うことになります。

法テラスの立て替え制度を使う

法テラスの民事法律扶助制度を利用すると、弁護士費用を立て替えてもらえます。法テラスは正式名称を「日本司法支援センター」といい、法務省管轄の公的な機関です。法テラスでは無料の法律相談や法的手続きの案内などを行っていますが、経済的に苦しい人を対象とした弁護士費用の立て替えも行っています。

この制度を利用するには収入や資産が世帯人数に応じた基準以下だということを証明する必要があり、「勝訴の見込みがないとはいえない」などの条件があります。立て替えてもらった弁護士費用は原則として3年以内に支払いが完了するように、月々返済していきます。自分が法テラスの立て替え制度を利用できるか知りたい方は、まずは法テラスに問い合わせてみましょう。

離婚裁判の費用に関する注意点

離婚裁判の費用に関して、いくつかの注意点があります。後になって「費用を払うお金がない!」ということにならないよう、事前に注意点を把握しておきましょう。

いつ支払いが発生するか事前に確認

弁護士費用の支払いで注意したいのは、支払のタイミングです。弁護士費用には相談料や着手金、報酬金や日当などがあり、それぞれ支払のタイミングが異なります。どの支払がいつ発生するか事前に確認しておかないと、お金を準備できずに慌ててしまうことになりかねません。こちらは弁護士費用ごとの支払いのタイミングです。

相談料
相談後すぐ
着手金
仕事を依頼したとき
報酬金・実費・日当
事件終了後

ただし実費は先に多めに支払っておいて、後で清算して残った分は返金するという弁護士事務所もあります。相談時にどんな費用がいつ発生するのか、必ず確認しておくようにしましょう。

弁護士費用は個人の財産から支払う

弁護士費用は個人の財産から支払う必要があることを忘れずに。個人の財産がないからと、夫婦共有の財産から弁護士費用を支払ってしまうと、財産分与するときに支払った弁護士費用分を差し引かれることがあります。また相手に黙って弁護士費用を支払うと、後のトラブルの原因に。

なるべくなら弁護士費用は個人の財産から支払うようにして、どうしても共有財産から支払わなければならない場合は、事前に相手に了解をとってからにしましょう。

離婚後の生活にかかるお金も備える

離婚裁判にかかる費用と同じくらい、離婚後の生活にかかるお金も大切です。あらかじめ離婚後の生活にかかる費用や収入見込みなどを検討して、離婚裁判にどのくらいの費用をかけられて、どのような交渉をすべきか決めましょう。また自分の収入や離婚時の財産分与だけでは生活ができないという方は、離婚後に利用できる公的資金や助成金の利用ができないか調べておくといいでしょう。

今のうちから節約して貯金を増やす努力をしたり、相手からなるべく多く慰謝料を受け取れるよう、不法行為の証拠を取ることも重要。今できる限りの準備をして、離婚後の生活のために備えましょう。

慰謝料の分割払いに気を付ける

慰謝料で弁護士の報酬金を支払おうと考えている方は、慰謝料の分割払いに注意してください。慰謝料の金額が高かったり、相手に一括で支払うだけの経済力がない場合は分割払いを申し出て、裁判所が認めれば分割払いが可能になります。分割払いになっても慰謝料を獲得できるのには変わりないので、報酬金の支払いは裁判が終わると同時に発生します。

もしも手に入った慰謝料で報酬金を支払おうと考えていた場合は、どうにかしてお金を工面して支払う必要が。また分割払いにすると相手が途中で支払いをストップしたり、行方をくらますことが考えられます。最悪の事態を想定して、連絡先を聞いておいたり、決めた内容を公正証書にまとめるなどの対策が必要です。

成功報酬の定義を事前に確認

弁護士と契約する場合は、成功報酬の定義を前もって確認しておきましょう。弁護士と成功報酬の定義についてキチンとすり合わせしておかないと、いざ成功報酬を支払う段階になってお互いの認識違いによってトラブルが発生してしまうからです。

依頼者側が希望の慰謝料金額で決められなかったから「成功」とはいえないという認識なのに対し、金額はともかく慰謝料を獲得できたのだから「成功」だと弁護士側が主張しているというケースです。成功報酬の定義や計算方法は、案件の内容や計算方法によって異なります。どんな結果に対して「成功」とするかをあらかじめ弁護士に確認しておきましょう。

離婚裁判の費用に関するQ&A

こちらでは離婚裁判に関してよくある疑問や質問にお答えします。

裁判を取り下げたときにかかる費用は?

訴状を裁判所に提出したものの、途中で裁判を取り下げたいと思った場合に追加で費用は掛かるのでしょうか。結論からいうと訴訟の取り下げに新たに裁判所費用はかかりません。ただ取り下げ手続きのための郵便切手代や裁判所までの交通費は必要です。また相手方が答弁書を裁判所に提出した後では、相手方の同意がなければ取り下げできません。

訴状提出時に貼り付けた収入印紙やすでに使用した郵便切手は原則として返還されませんが、未使用の切手は戻ってくることも。詳しくは裁判所の担当書記官に確認するようにしましょう。

控訴(上告)した場合に追加で費用はかかる?

裁判の判決が不服だった場合は控訴(上告)できます。その場合の裁判所費用は、原則として第一審の手数料の1.5倍となります。算出のベースとなる金額は、第一審判決での不服部分についてです。また弁護士への着手金も追加で必要になります。控訴した場合も上告の場合も、依頼内容が大きく変わるケースに該当するためです。

追加の着手金の金額は、控訴時に改めて協議するのが一般的です。第一審の判決結果によっては難易度が大きく変動するため、以前の着手金よりも高額になる可能性があることを頭に入れておきましょう。

自分で裁判すれば費用をおさえられる?

離婚裁判でかかる費用の多くは弁護士費用です。弁護士に依頼せず自分で裁判すれば、かかるのは訴訟費用だけなので、費用は大幅に節約できるでしょう。

ただし離婚裁判は書面での審理がほとんどなので、裁判所に提出する書面の作成に手間や時間がかかります。また平日の日中に行われる裁判にも必ず出席しなければならず、とても労力がかかるでしょう。さらに裁判手続きには厳格に決められたルールやコツがあり、これを押さえないと致命的な失敗につながる場合も。

費用をおさえたいという気持ちから弁護士を付けなかったばかりに、自分に不利な判決が下されて大きな金銭的損失を被ってしまう恐れもあります。このようなデメリットを考えると、やはり離婚裁判は弁護士に依頼することをおすすめします。

まとめ

離婚裁判の費用は、裁判所に支払う訴訟費用と弁護士費用に分けられます。訴訟費用は訴訟の数に応じて変動しますが5万円前後です。弁護士費用は依頼時に支払う着手金と依頼した案件が成功したときに支払う報酬金、弁護士が裁判所などに出席するときに必要な日当とその他実費がかかります。

弁護士費用を安くするには、なるべく安い料金の事務所に依頼したり着手金無料の事務所に依頼するのがおすすめ。また複数の事務所の無料相談に行って料金を比較するのも有効です。どうしても費用を支払えないときは、裁判所の訴訟救助制度や法テラスの立て替え制度を利用するほか、弁護士に分割払いができないか相談してみましょう。

弁護士費用は原則的に個人の財産から支払うようにして、いつ支払いが必要になるか事前に確認することをおすすめします。弁護士に依頼せず自分で裁判をすれば訴訟費用だけで済みますが、書類を作成する時間や裁判所に行く手間がかかります。何より弁護士に依頼しないことで裁判に負けることも大いにあるので、離婚裁判は必ず弁護士に依頼するようにしましょう。

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