- 「婚約破棄されたので慰謝料請求したい」
- 「婚約破棄の慰謝料相場と高くなるポイントは?」
一生を共にしようと婚約したのに相手から一方的に婚約破棄されると、大変なショックを受けてしまいます。そのような状況になったら、せめて慰謝料を請求しないと気が収まらないという方もいるのではないでしょうか?そこでこちらでは、婚約破棄の慰謝料相場を中心に、慰謝料が高額になる要因や請求方法などを詳しく解説。
婚約破棄で慰謝料請求するには、証拠の確保や正当な理由が必要です。さらに確実に慰謝料を獲得するには、ポイントを押さえた行動が欠かせません。婚約破棄されたからといって、そこで人生が終わってしまうわけではありません。新しい人生を計画しなおすためにも、相場を知って慰謝料を請求しましょう。
婚約破棄の慰謝料についてと相場金額
意にそぐわない婚約破棄をされると、まず思うのは「どうしても約束通り結婚できないのか?」ということ。婚約の履行を求めて裁判を起こしたいと思う方がいるかもしれませんが、結婚を相手に強要することはできません。婚約破棄が不当な場合は、損害賠償(慰謝料)を請求することが妥当な判断になるでしょう。
こちらでは婚約破棄の慰謝料相場や慰謝料請求ができる・できないケースについて解説していきます。
慰謝料相場は50万~200万円
婚約破棄による慰謝料金額の相場は、50万円~200万円です。慰謝料とは不法行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償のこと。金額に幅があるのは、婚約破棄によって受けた精神的苦痛の度合いは人によって異なったり、婚約の状況などが違ったりするためです。下で詳しく説明する要素があると、慰謝料の金額は高額になります。
慰謝料相場は、過去のケースによって割り出されます。そのため婚約破棄によって慰謝料が支払われたケースでは、50万円を下回ることはほとんどなく、逆に200万円を超えるケースも稀です。ただ精神的苦痛は目に見えないため、単純に計算式などで算出することは不可能で、一律に慰謝料の金額を出すのは困難だと言えます。
慰謝料請求できるケース
婚約破棄で慰謝料を請求するために、まずは客観的証拠によって婚約状態だったということを証明しなければなりません。婚約とは結婚(婚姻)の届け出をしていないものの、事実上婚姻関係と同等もしくは準ずる関係のこと。婚約関係がある中で、正当な理由もなくこの関係を破棄した場合は、不法行為に基づく損害賠償請求が認められます。
相手から次のような理由で婚約破棄をしたいと言われた場合、「正当な理由がない」と判断されれば慰謝料請求が可能です。
- 性格・相性が合わない
- 親族が結婚を認めない
- 婚家の家風に合わない
- 占いの結果が良くない
- 無断で行方をくらました
- 信仰する宗教をやめなかった
- 出身地や民族による差別
- 明確な理由がない
ここでポイントになるのは、客観的に見て婚約破棄の動機として納得ができるかどうかです。結婚前にわかっていたことや、理由に合理性がない場合は「正当な理由がない」と判断されて慰謝料請求が可能になります。
逆に破棄した側からみて、相手に正当な理由があると認められると、慰謝料請求が可能です。主に次のような場合です。
- 既婚者だということを隠していた
- 一方的に結婚式の中止や延期を決められた
- 性的不能や異常があることが分かった
- 精神障害を発症した
- 事故などで身体障碍になった
- 暴力や暴言(DV)があった
- モラハラがあった
- 婚約者以外の異性と不貞行為があった
婚約破棄したいと思ったときの注意点や破棄の方法については、こちらの記事を参考にしてください。
「婚約破棄したい!と思ったら…破棄の方法・注意点|言われた人の慰謝料請求方法とは」
慰謝料請求できない・少額になるケース
慰謝料請求できるものの金額が少額になったり、そもそも請求できないというケースがあります。慰謝料の金額が少なくなるケースの典型は、慰謝料を請求した側にも非(不法行為)があった場合です。被害者側が作った原因によって加害者が不法行為に至ったことが証明されれば、慰謝料を請求できても金額は少なくなるでしょう。
そもそも客観的に見て婚約が成立しておらず婚約状態だと認定できなければ、慰謝料を請求することはできません。さらに婚約破棄した側(慰謝料を請求する側)に正当な理由がないと、慰謝料の請求は認められないでしょう。
片方に性的不能や生殖にかかわる病気が発覚した場合、子どもを持つことに大きな影響が出るため婚約破棄の理由として正当と認められます。ただ婚約破棄された側が慰謝料を請求することは難しいでしょう。過去の犯罪歴や、結婚生活を脅かすほどの借金が発覚した場合も同様です。
請求可能な慰謝料の種類と必要な証拠
婚約破棄で請求できる慰謝料には種類があり、それぞれで必要な証拠が異なります。こちらでは慰謝料の種類ごとの証拠の詳細について見ていきましょう。
不貞行為による慰謝料
婚約関係にある相手が、あなた以外の異性と性的関係を持ったことで婚約破棄となった場合、慰謝料請求が可能になります。この場合は婚約者とその浮気相手の両方に慰謝料を請求できます。婚約者に慰謝料を請求するには、次のような証拠が必要です。
- 浮気相手とラブホテルに出入りした写真や動画
- 浮気相手を家に宿泊させた証拠
- 性的関係を持ったことが分かるメールやLINEの内容
浮気相手に慰謝料を請求するには、婚約していることを知りつつ関係を持っていたという事実と、その証拠が必要です。例えば次のような証拠です。
- 「交際相手に婚約者がいるんだけど」というメールやLINE
- 婚約指輪をしているのをわかっていたという証拠
- 第三者の証言
モラハラやDVによる慰謝料
これから結婚する相手に暴力や暴言、モラハラをされた場合、当然ながら結婚するのは難しいため婚約破棄が認められます。またそれによる精神的苦痛を被ったと認められるため、慰謝料請求が可能です。具体的には次のような証拠があると慰謝料を認められやすいでしょう。
- 身体的暴力に関する医療機関の診断書
- 通院していた履歴が分かるレシート・明細書・領収書・メモ
- けがを撮影した写真や動画
- 暴力やモラハラがあった日時や内容を記した日記やメモ
- 暴力やモラハラの様子を撮影した動画や音声
- DV(モラハラ)相談窓口に相談したときの記録
モラハラで慰謝料請求できるかや金額の相場について知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
「夫婦や恋人間のモラハラで慰謝料請求できる?相場や方法を知って有効な証拠を確保しよう」
精神的苦痛に対する慰謝料
婚約破棄されたこと自体で受けた精神的苦痛によっても、慰謝料請求が可能になります。ここで慰謝料を請求するには「婚約が成立しているか」がポイントになります。具体的には次のような証拠があると、婚約状態だと認定されやすくなります。
- 両家の親族や両親に婚約者として紹介した
- 結婚式場の予約をした
- 新婚旅行の予約をした
- 結婚式・披露宴の招待状を送った
- 新居を契約した
- すでに一緒に住んでいる
- 結納を済ませた
- 婚約指輪を送った・もらった
- 結婚のために退職した
「結婚しよう」という口約束だけでも婚約は成立しますが、慰謝料を請求された相手が「そんなことは言った覚えがない」としらを切られると支払ってもらうことは難しくなります。そのため婚約していたという客観的証拠や第三者の証言が必要になるという訳です。
財産的損害に対する損害賠償請求
婚約やその後の結婚のために使った費用も、損害賠償請求ができる可能性があります。例えば次のような費用は、慰謝料に含めて請求ができるでしょう。
- 結婚式場の予約キャンセル料金
- 新婚旅行の予約キャンセル料金
- 結婚・婚約指輪の購入代金
- 結納金
- 結納返し
- 仲人への謝礼金
- 同居のために契約した住居費
- 同居のために購入した家具や家電などの費用
- 退職に伴う収入の減少分
婚約破棄したことでかかったキャンセル料金や無駄になった指輪の購入代金、結婚後の同居のために使った家の契約費用や家具家電の購入費用などです。また結納金として支払ったお金も返還を求められます。ただし結納金を納めた側が解消理由を作った場合は、結納金の返還請求はできません。
結婚のために仕事を退職した場合は、退職に伴う収入減の分や仕事を続けていれば得られる予定だった分を損害として認められる可能性があります。婚約解消時の損害賠償請求では忘れられがちですが、該当する方はこちらもしっかり請求しましょう。
婚約破棄の慰謝料が高額になる要因
婚約破棄に伴う慰謝料の相場は50万円~200万円ですが、次に紹介するような要素があると金額がアップします。
交際期間・婚約期間が長い
婚約までの交際期間や婚約期間が長いと、精神的苦痛が大きいと判断されて慰謝料の金額が高額になります。とくに婚約が成立してからの時間が長いということは、それだけ結婚に対する期待が高まっているため。また婚約期間中は他の異性には目もくれず、プライベートな時間を婚約者にほぼ費やしていたことを考えると、悪質性が高いと言えます。
具体的にどのくらいの期間で慰謝料がアップするかは一概に言えませんが、過去の判例では交際期間や婚約期間が1年以上の場合は、相場よりも高額の慰謝料を獲得しています。
すでに一緒に暮らしている
婚約後、すでに同居を開始している場合も慰謝料が増額する要因となります。婚約状態での同棲は、実質的には結婚生活が始まったとみなされるためです。そのような状況で婚約者を裏切ると、婚約破棄の悪質性が高いと判断されて慰謝料の金額がアップします。
婚約が周知の事実になっていた
婚約していることを会社の人や友達など、周囲の人に伝えていた場合も、慰謝料が増額される可能性が高いでしょう。周囲の人に「もうすぐ結婚する」と公言していたにもかかわらず婚約を破棄されると、周囲に内緒にしていた場合よりも精神的苦痛が大きいと判断されるからです。
周囲の人が婚約について知っているという状況は、婚約状態を推認する証拠にもなるため、高額な慰謝料が認められる可能性が高いでしょう。
結婚の準備が進んでいた
両家への挨拶や結納、結婚式場の予約や新居の契約など、結婚への準備が進めば進むほど、婚約破棄による慰謝料の金額が高額になります。準備が進んでるということはそれだけ結婚への期待が高くなり、破棄されたことによる精神的苦痛が大きくなると認められるためです。
破棄された側の年齢が高い
破棄された側の年齢が高いと、慰謝料が増額できる可能性が高いでしょう。とくに女性は出産に適した年齢が限られているため、婚約破棄による時間的損失や精神的苦痛が大きくなると考えられるからです。また結婚適齢期を過ぎてからの婚約破棄は、新たに相手を見つけるのが難しくなるため、増額の要因に。
年齢については男女で差がありますが、何歳の段階で婚約破棄したかも慰謝料の金額を決めるうえで重要です。
結婚のために退職していた
結婚後の転居に伴う退職や夫の仕事や生活を支えるために仕事を辞めた場合も、増額の要因です。退職したことで結婚への期待が高くなったことを意味するためです。退職にまでは至らないものの、会社に近々結婚により退職することを伝えていた場合も、精神的苦痛が大きいと認められて増額できるでしょう。
退職した側の年齢やキャリアによっては、再就職へのハードルが高くなります。このようなタイミングで婚約破棄すると、悪質性が高いとみなされて高額な慰謝料を請求されます。
妊娠中・中絶した
婚約した相手が妊娠中だったり、婚約破棄によって中絶を余儀なくされた場合も、慰謝料の金額は高額になる傾向があります。女性側の今後の将来設計が大きく狂い、精神的苦痛が大きいと判断されるため。子供を産むことに決めたとしても、シングルマザーとなって一人で子供を育てる必要があり、女性側の負担は高くなります。
婚約破棄後の出産は、子どもの認知や養育費の問題が出てきます。妊娠中もしくは出産後に子どもを認知すれば、法律上の親子関係が成立します。たとえ婚約破棄して他人になったといえ、子どもの扶養義務を負うことに。相手には養育費の請求ができるので忘れずに手続きしましょう。相手が認知に応じない場合は、裁判所に認知調停の申し立てができます。
相手の収入が高い
慰謝料を支払う側の収入が高かったり、資産を多く持っていると、請求できる慰謝料の金額が高くなります。逆に相手に慰謝料を支払う能力がない場合は、いくら高額な慰謝料を請求しても受け取ることは難しいでしょう。相手の収入や財産の有無は、慰謝料金額を決めるうえでの要素となります。
心身の健康が損なわれた
婚約破棄によって心身の健康が損なわれた場合は、慰謝料の金額が高くなります。それだけ婚約破棄に伴うショックや精神的苦痛が大きいと判断されるからです。不眠や食欲不振、うつ病などの精神的な病気にかかった場合が該当します。慰謝料を請求する場合は、医療機関からの診断書を提示することで、増額が見込まれます。
また具体的な病名がつかないケースでも、病院に定期的に通院している証拠があれば慰謝料の増額が認められる可能性があります。
他の異性と交際するため
慰謝料を支払う側が、ほかの異性と交際するために婚約破棄した場合は、支払う慰謝料が高額になります。たとえ婚約中でも、婚姻時の不倫や浮気といった不貞行為とみなされるため。この場合は他の異性と性的関係があったということを証明できる証拠が必要となります。
婚約破棄で慰謝料請求する方法
婚約破棄で慰謝料請求するには、いくつかの段階を踏まなければなりません。これから慰謝料請求をしようと考えている方は、参考にしましょう。
口頭で請求
まずは元婚約者に慰謝料請求する旨を直接伝えましょう。顔を合わせて伝えづらいという方は、電話やメールでも構いません。こちらに慰謝料請求の意思があることと、その金額を伝えてください。また婚約や結婚に際してすでに支払った費用がある場合は、合計額を計算して請求する分をまとめておきましょう。
精神的につらすぎて、どうしても直接連絡を取ることができないという方は、弁護士に依頼して代理で交渉してもらうのも一つの方法です。
内容証明郵便で請求
口頭や電話で請求しても返答がなかったり支払いを拒否した場合は、内容証明郵便を送付して請求してください。内容証明郵便とは、いつ誰が誰にどんな内容の書面を送ったか郵便局が証明してくれる郵便サービスです。法的な拘束力はありませんが、後に調停になったときの証拠になったり、相手にプレッシャーを与えることが可能です。
内容証明郵便には、次のような内容を忘れずに記載しましょう。
- 婚約を破棄した事実
- 婚約破棄による慰謝料を請求する旨
- 慰謝料請求金額
書面の書き方や内容証明郵便の出し方は、窓口で教えてもらえます。後で詳しく説明しますが、慰謝料請求には時効があります。時効までの期限が近付いた場合は、内容証明郵便を出すことで、時効の到来を回避することができます。
支払い額や条件の話し合い
相手が慰謝料を支払うことに同意したら、具体的な支払額や支払い条件の話し合いを行ってください。口頭や内容証明で請求額を伝えても、相手がそのままの金額を支払ってくることはまれです。相手が支払ってくれそうな金額まで下げたり、場合によっては分割払いなどで支払ってもらえるように交渉しましょう。
慰謝料請求調停の申し立て
元婚約者が慰謝料支払いの話し合いに応じない場合や、金額等の話し合いがまとまらない場合は、裁判所に慰謝料請求の調停を申し立ててください。調停では第三者の調停員が、婚約破棄に至った原因や背景を双方から聞いたうえで、助言や解決案を提示します。
ただ慰謝料請求調停の申し立てを行っても、あくまでも双方の希望する金額の妥協点を見出すことに。裁判のように判決が出ることがないため、双方が全く譲らない場合は、調停が不成立に終わる可能性があります。ただ調停はお互い顔を合わせる必要がないため、直接交渉するよりは精神的負担が少ないのがメリットです。
慰謝料請求訴訟
調停でも話し合いがまとまらず不成立になった場合は、慰謝料請求訴訟(裁判)へ進むことができます。裁判ではあなたの主張を裏付ける客観的な証拠が不可欠です。婚約をしていたという証拠や婚約破棄に至った不法行為の証拠、婚約破棄を申し出られた日時や場所などを証拠として提出する必要があります。
ただし、調停は自分一人でも申し立てや対応が可能ですが、裁判となると弁護士に依頼しなければ乗り切ることは不可能です。裁判の申し立てや証拠の提出、その他の手続きには専門的な法律の知識が欠かせないため。弁護士費用が必要になるほか、判決が出るまで長い期間かかることも覚悟しておきましょう。
慰謝料を確実に獲得するコツ
慰謝料を確実に獲得するためには、いくつかのコツやポイントが重要です。
法的に有効な証拠の確保
婚約破棄の慰謝料を請求するには、法的に有効な証拠の確保が欠かせません。婚約破棄に至った暴力や浮気の証拠はもちろんのこと、婚約していたことを証明できる証拠も必要。とくに具体的な結婚準備を始める前に婚約破棄になってしまった場合は、証拠の確保が困難に。そのような場合は、第三者の証言が有効になります。
婚約破棄という結果になると、相手から送られた婚約指輪や写真、思い出の品などは捨ててしまいたくなる人もいるかもしれません。しかしこれらは婚約したことの立派な証拠になります。証拠が多ければ多いほど、婚約の事実を裏付けるものとなり、それらによって慰謝料が増額される可能性もあるので、絶対に捨てないようにしましょう。
慰謝料金額の相場を知る
婚約破棄の慰謝料相場を知るのも、確実に慰謝料を獲得するのに有効です。上で説明したとおり、婚約破棄に関する慰謝料の相場は50万円~200万円。この相場以上の金額を請求してしまうと、相手は調停や裁判を起こして、慰謝料の減額を求めてくるでしょう。解決までに時間はもちろんのこと、お金も余分にかかってしまいます。
そのため確実に慰謝料を支払ってもらうなら、相場金額の範囲内に収めるのがポイント。もちろん個別のケースによって、適正な慰謝料を算定する必要があります。自分の場合はどのくらいの金額が適正なのかわからないという方は、弁護士に相談することをおすすめします。
無料相談
お住まいの地域で離婚問題に強い弁護士を探す
相手が支払える金額を提示する
相手が支払える範囲の金額を提示するのも、確実に慰謝料を手にするためには必要です。いくら相場金額の範囲内といえ、相手の経済状況を考えずに請求しても、現実問題として支払うことができないため。意に沿わない婚約破棄となった場合、被害者側はどうしても請求額が高額になりがちです。
しかし相手にも生活があり、相手の収入や財産以上の慰謝料は支払うことが難しいでしょう。また相手が責任を感じて支払いに応じようと思っても、お金がないところからは払えません。慰謝料を請求する場合は、相手の懐具合も考え、払える範囲内の金額を請求するようにしましょう。
分割払いの場合は書面を作成
相手が一括で支払えないと、何回かに分けて分割で慰謝料を支払うように合意する可能性があります。しかし何も対策を取らないでいると、いつの間にか分割払いが滞って、相手と連絡が取れなくなる恐れが。慰謝料が一括で支払われなときは、必ず合意書などを作成して公正証書にしておきましょう。
公正証書とは、公証役場で公証人によって作成される公文書のこと。二人で公証役場に行かなければならないなどの手間がありますが、書面に「執行認諾文言」を入れておくと、後々支払われなくなっても裁判せずに強制執行による差し押さえが可能になります。
時効になる前に請求する
時効が来る前に慰謝料を請求するのも、確実に獲得するためには必要です。慰謝料請求には時効があり、民放第724条によると不法行為に基づく損害賠償請求の場合は、婚約破棄されたときから3年で時効を迎えます。つまり婚約破棄から3年以上たってしまうと、慰謝料を請求する権利は消滅します。
早めに請求するのに越したことはありませんが、もし何らかの理由で時効ギリギリになってしまった場合は、慰謝料請求の内容証明郵便を相手に送ると、半年間は時効の進行をストップできます。
弁護士に依頼
離婚問題や男女問題に詳しい弁護士に相談するのも、確実に慰謝料を獲得するには大切です。婚約破棄で慰謝料を請求したい場合、弁護士に依頼すると次のようなメリットがあります。
- 自分のケースでの妥当な慰謝料金額が分かる
- 慰謝料請求に必要な証拠の種類や集め方が分かる
- 相手にプレッシャーを与えられる
- 相手との交渉を任せられる
- 調停や裁判の手続きを任せられる
- 代理人として裁判に出廷してもらえる
- 自分で交渉や手続きせずに済むので精神的ストレスを軽減できる
弁護士は法律のプロであると同時に交渉のプロでもあるので、相手との交渉で有利に進められます。自分で交渉するよりも高額な慰謝料を獲得できる可能性が高いため、なるべく高額な慰謝料を欲しいという方は弁護士に依頼することをおすすめします。
婚約破棄や離婚時に依頼したい弁護士の選び方について知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
「離婚時に依頼したい弁護士の選び方|相談前・相談時のポイントと費用に関する注意点を解説」
まとめ
婚約破棄の慰謝料は50万円~200万円が相場です。婚約の事実や不法行為があったことを証明する証拠がある場合は慰謝料請求ができますが、証拠が不十分だったりそもそも婚約していたと認められない場合は慰謝料を請求できません。また請求する側にも非がある場合、請求できる金額は少額になります。
慰謝料が高額になる要因には、すでに一緒に暮らしていたり結婚のために退職したケース、破棄された側の年齢が高い場合や心身の健康が損なわれた場合などがあります。まずは直接相手に慰謝料を請求し、拒否された場合は内容証明郵便の送付や調停、訴訟へと進みます。
慰謝料を確実に獲得するには証拠が欠かせないのはもちろん、慰謝料の相場を知って相手が支払える金額を提示するのがポイントです。慰謝料には時効があり分割払いでの注意点があるので、不安な方は弁護士に相談することをおすすめします。