- 「ペーパー離婚って偽装離婚のこと?」
- 「ペーパー離婚を考えているが、手続き方法が知りたい」
最近ペーパー離婚をする夫婦が増えていることご存じですか?この記事を読まれているということは、ペーパー離婚について知りたいことや興味があるのではないでしょうか。そこでペーパー離婚のメリット・デメリットを中心にペーパー離婚するための手続き方法や、後でトラブルにならないためのポイントを詳しく紹介。
まずはペーパー離婚とはどのような離婚のことなのか、偽装離婚とはどう違うのかを知って、自分の信念に基づいた夫婦関係を構築できるようにしましょう。
ペーパー離婚とは
まずは「ペーパー離婚」という言葉の意味から。聞きなれない言葉と感じる人もいるため、ペーパー離婚の目的や偽装離婚との違いについても解説していきます。
事実婚状態になること
ペーパー離婚とは、今の配偶者との婚姻関係を戸籍上解消して事実婚状態になることです。離婚後は事実婚の夫婦および家族として、そのまま結婚生活を続けます。つまりペーパー離婚とは、法律婚から事実婚へと移行するための書類上の離婚手続きのことを指します。
夫婦別姓の手段として
ペーパー離婚をするのは、あくまで夫婦別姓の手段としてです。現在の日本の民法では、夫婦は同じ氏(名字・姓)を名乗らなければならないという「夫婦同氏の原則(民法第750・751条)」があります。そのため法律婚では役所に婚姻届けを出すタイミングで、夫か妻のどちらかの姓を名乗るか決めなければなりません。
近年は結婚後も働き続ける女性が多く、結婚後も仕事で旧姓を使いたいと考えている人も多数いるでしょう。さらには、結婚後も妻や母としてだけでなく、自分が自分らしくいられるためにどうしたらいいか考えた結果、あえてペーパー離婚をして姓を旧姓に戻すという選択をした人もいます。
つまりペーパー離婚とは、法律婚によって一度は夫の姓を名乗った人が、職場で名乗る旧姓と一致させる目的や、自分が自分らしくありたいと考えた結果として選択した離婚ということになります。
ペーパー離婚後の再婚は可能?
一度ペーパー離婚をした後に、同じ相手と再婚することは可能です。このことを「ペーパー離再婚」と呼びます。民法第733条では、女性は離婚してから再婚するまで100日間の再婚禁止期間を設けなければならないという決まりがあります。しかし、同じ相手と離婚→再婚をする場合は、この再婚禁止期間を設ける必要はありません。
ただしペーパー離再婚は、これから説明する「偽装離婚」とみなされる可能性が高いので注意が必要です。
偽装離婚との違いは?
偽装離婚とは、夫婦としての実態があるにもかかわらず、離婚届けを提出して法律上離婚している状態にすることをいいます。外形的にはペーパー離婚と同じように見えますが、偽装離婚にはこれから紹介する明らかな目的があります。
偽装離婚は本当は結婚している夫婦と同じ状態にもかかわらず、不当に公的手当や行政サービスの優遇を受ける目的での離婚です。夫婦同姓の原則という法律の縛りに従いたくないという目的で行うペーパー離婚とは、明らかに違いがあることが分かるのではないでしょうか。
偽装離婚の主な目的
偽装離婚には、次のような明確な目的があります。
公的手当の不正受給
児童扶養手当はひとり親家庭にのみ支給される公的手当です。また生活保護でも、ひとり親家庭になると各種費用を免除してもらえるという制度があります。このような公的手当の不正受給を目的に離婚するのが、偽装離婚です。
とくに生活保護では、収入が一定以下や就労できないなどの条件の他に、経済的に頼れる人がいないことが条件となっています。配偶者がいて一定以上の収入があると、当然生活保護を受給することはできません。偽装離婚は、生計を離婚前と同じように夫と一つにしたうえで、児童手当や生活保護の不正受給により、楽してお金を受け取ることが目的になっています。
公営住宅への優先入居
公営住宅の不正入居や優先入居の目的で、偽装離婚をする人もいます。多くの自治体では、市営住宅や県営住宅にひとり親家庭やシングルマザーが優先的に入居できるという制度を設けています。通常は何十倍もの高い倍率の抽選に当選しないと入居ができませんが、ひとり親家庭だと低倍率もしくは抽選なしで入居が可能に。
保育園への入園
保育園に入園させる目的で、偽装離婚をするケースも見受けられます。多くの自治体では、認可保育園に入園する場合に、入園審査に点数制を導入し、点数が高ければ高いほど入園しやすいという制度を採用しています。保育園の定員よりも入園希望者が少ない場合は問題ありませんが、定員に対して希望者の方が多い場合は、その点数の高い順から入園できるという訳です。
入園を希望する場合、親の就労状態(フルタイム勤務か、夫婦共働きかなど)や子どもの健康状態をポイント化して点数(基準指数)としています。より切実に保育園への入園が必要な場合に高いポイントになる訳なのですが、未婚や離婚、死別などにより父親がいない場合は、家庭状況に応じて加算される「調整点数」が満点に。
夫婦共働き世帯よりもはるかに保育園に入園しやすくなるということで、これが目的で偽装離婚を企てる人もいます。
財産分与での節税目的
財産分与の節税目的で、偽装離婚する場合もあります。金銭の贈与を行う場合、たとえ夫婦間であっても贈与税や所得税などの税金がかかります。しかし離婚時の財産分与では贈与税等がかかりません。とくに夫名義の財産が多いほど、夫が死亡した後にかかる相続税が莫大な金額に。
このような莫大な税金の支払いを回避する目的で偽装離婚をし、税金のかからない財産分与や慰謝料という名目で妻に財産を贈与するというケースがあります。
自己破産前の財産隠し
自己破産前の財産隠しのために、偽装離婚を選択する場合もあります。自己破産では、借金がゼロになる代わりに一定以上の財産を処分しなければなりません。しかし自己破産をする人の中には、できるだけ多く財産を残そうとして偽装離婚し、財産分与や慰謝料として配偶者に財産の名義を移すということをします。
ペーパー離婚は犯罪になる?
結論から申し上げると、ペーパー離婚は犯罪行為に当たりません。妻の姓を旧姓に戻すという目的で離婚するという行為は、何の不正行為にもならないため。一方で偽装離婚は、生活保護をはじめとする公的手当を不正に取得しようという目的があるため刑法第157条「公正証書原本不実記載罪」という犯罪になります。
また自己破産で故意に財産を隠す目的で離婚をした場合、破産法第265条の「破産詐欺罪」に抵触する可能性が。せっかく入園した保育園も偽装離婚がバレると退所させられ、生活保護や児童扶養手当は打ち切られ、場合によっては手当の返還を求められます。
ペーパー離婚のメリット
ペーパー離婚には、次のようなメリットがあります。
夫婦別姓を実現できる
ペーパー離婚の一番のメリットは、現在の制度の中で夫婦別姓を実現できるということ。通常、結婚によって姓を変更した側は、決められた期間内に婚姻中の姓を名乗る手続きをしない限り、離婚後は自動的に旧姓に戻ります。
法律婚をするとどちらかに姓を合わせなければならないという現制度の中では、姓を変える側が免許証やクレジットカード、金融機関へ旧姓からの変更届が必須です。また仕事をしている場合は、新姓になった理由を取引先等に説明しなければならない煩わしさや、名刺などを新しくすることに面倒を感じることも。
現在の日本では、法律婚をした場合、基本的に女性が男性の姓に合わせることがほとんどです。しかし女性の経済的自立や社会進出が進む中で、従来までの法律の規定がなじまなくなっていることもまた事実。このような場合にペーパー離婚をすることで、旧姓を使い続けることを選択する人が増えています。
民法上の夫婦に課された義務から解放される
ペーパー離婚をすると、民法上の夫婦に課された義務から解放されるのもまたメリットです。民法では、夫婦には次のような義務があると規定しています。
義務の内容 | 民法 | 内容 |
---|---|---|
貞操義務 | 770条1項1号 | 夫婦が互いに配偶者以外の異性と性的関係を持たないという義務
明文化されていないものの、不貞行為が法律上の離婚理由としていることから、法律上の義務と考えられている |
同居・協力・扶助義務 | 752条 | 夫婦は同吉、互いに協力し助け合わなければならないという義務
別居の場合は自分の生活と同程度の水準を、相手にも保持させなければならないという義務がある |
婚姻費用分担義務 | 760条 | 上記生活保持義務を果たすための具体的義務の一つ
別居中、収入の多い方は少ない方に算定表に基づいた婚姻費用(生活費)を支払う義務がある |
法律婚をしている夫婦には、上記のような義務があります。しかしこのような法律の縛りから解放されて、自分たちなりの新しい夫婦の形を実現するには、ペーパー離婚は一つの手段です。夫婦という関係性を維持したいが、夫婦間にある義務や責任を負うのは嫌だという場合に選択されます。
旧姓名義の公的書類が持てる
ペーパー離婚をすると、旧姓名義の書類を持てるというメリットがあります。例えば仕事で出張するときに、飛行機の予約名とパスポートの名義を一致させる必要がある場合。また仕事上の姓と、公式書類の名義を合わせる必要があるような場合です。
このようなことが頻繁に起こるような方は、ペーパー離婚をして旧姓に戻る選択を考えてもいいのかもしれません。
真のパートナーシップが培われる
ペーパー離婚で得られる可能性があるものとして、真のパートナーシップが挙げられます。法律婚の夫婦であれ、ペーパー離婚した事実婚であれ、パートナーとは互いに選んで一緒に居ます。しかしペーパー離婚をしたカップルは法律の縛りがなく簡単に別れられる分、互いに尊重しあい思いやりを持って協力しあうことが大切に。
つまり、事実婚であるがゆえに、真のパートナーシップが培われるというメリットが。互いが補い合いながら、いつまでも一緒に居たいと思える関係を築いていくことこそ、夫婦にとって最も必要なことなのではないでしょうか。ペーパー離婚には、そうなれる可能性があるということです。
ペーパー離婚のデメリット
一方で、ペーパー離婚には次のようなデメリットがあります。
世間からの理解が得がたい
ペーパー離婚は旧姓に戻すためといえ、単に結婚や離婚を繰り返す人として、世間や周囲からの理解が得られない可能性があります。またペーパー離婚の意義や目的を理解していない人からは、「離婚したはずなのにどうして一緒に住んでいるの?」と不審に見られる可能性も。
夫婦間に子どもがいる場合は、書類の提出などで親がそれぞれ違う姓であることが分かると、学校の先生や他の家の親子から特殊な家庭と映ることもあるでしょう。
遺言書を作成しないと法定相続人になれない
ペーパー離婚をした夫婦は、遺言書を作成していないと、どちらかが死亡したときに法定相続人になれません。法律婚の場合、夫婦の片方が死亡すれば、自動的にその配偶者が亡くなった人の財産を相続する権利を有する「法定相続人」となります。民法上にも「配偶者相続権」として規定があります。
しかし民法の縛りを受けない事実婚では、配偶者が死亡しても自動的に法定相続人にはなれません。夫婦双方が法定相続人になるには、事前に互いが互いを法定相続人にするという内容の遺言書を作成する必要が。遺言書は自筆で作成することもできますが、法的に有効な内容にするには、厳密な要件を満たすように作成しなければなりません。
そのため、可能であれば公正役場で遺言書を作成する「公正証書遺言」がおすすめ。作成に費用がかかりますが、法的な有効性が担保されます。公正証書遺言では、法的に有効となる内容で作成しなければならないため、作成の前段階で弁護士など、法律の専門家に相談することを推奨します。
戸籍に離婚歴(バツ)が付く
ペーパー離婚をすると、戸籍に離婚歴、いわゆる「バツ」が付いてしまうのもデメリットです。さらに手続きの度毎にペーパー離再婚を繰り返したような場合は、戸籍にバツ2、バツ3と離婚の記録が増えてしまうでしょう。
公的な手続きに手間や時間がかかる
ペーパー離婚をするためには、離婚届けを役所に提出する必要があります。そのときに旧姓から新姓となったときのように、金融機関や免許証などの身分証明書、クレジットカードの名義などの変更手続きが必要です。また子どもの学校や保育園への手続き、勤め先の会社での手続きなど、各所で手続きに手間や時間がかかることになります。
子どもの親権
未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、子どもの親権をどちらにするか決めない限り、離婚することができません。さらに親権者が死亡した場合、もう一方の親に自動的に親権が移行することにはならず、遺言書や戸籍謄本などを役所に提出して手続きをするなどの手間が発生します。
事前に親権を持たない方のパートナーを子どもの「未成年後見人」に指定することもできますが、遺言書にその子弟がない場合には管轄する家庭裁判所に、「未成年後見人専任の審判」を申し立てなければなりません。未成年後見人には裁判所の決めた判断基準を満たす必要があり、ペーパー離婚には法律婚にはない子どもの親権という問題が生じます。
偽装離婚と間違われる
ペーパー離婚には、偽装離婚と間違われるというリスクが生じます。とくにペーパー離婚と偽装離婚の区別がついていない人からは、「不正受給するために離婚したらしい」などという噂を立てられる恐れがあります。手続きのためにペーパー離再婚を繰り返していると、一層疑惑を持たれる可能性が。
上で説明した通り、ペーパー離婚は犯罪ではありませんが、偽装離婚は犯罪に該当します。世間のペーパー離婚の認知度はまだまだ低いのが現状です。偽装離婚と間違われる可能性があるということは、十分に理解しておきましょう。
ペーパー離婚の手続き方法
では実際にペーパー離婚して、事実婚になる場合の手続き方法について解説していきます。
離婚届けを提出
上で説明した通り、ペーパー離婚をするには通常の離婚と同じ手続きを取る必要があります。夫婦の住所地のある役場に、離婚届けを提出してください。とくに姓に関する手続きをしない限り、自動的に旧姓に戻ります。離婚届けはどちらか一方の当事者が提出すればよく、双方が揃って提出する必要はありません。
「未届けの妻」として住民票を提出
離婚届けが受理された後は、事実婚としての届けが必要です。ただ手続き自体はそれほど難しくなく、住所地の役場窓口で「未届けの妻又は未届けの夫にしたい」という旨伝えるだけでOK。ただし役所に戸籍謄本などの書類提出を求められる可能性があるため、事前に電話で必要書類などを確認しておくといいでしょう。
公正証書の作成
ペーパー離婚をした後は、いざとなったときに困らないよう、公正証書を作成することをおすすめします。なかでも事実婚生活における様々な取り決めについて記載する「婚姻関係契約公正証書」と、夫婦の片方が亡くなったときに財産を相続するための「公正証書遺言」は早めに作成しておいた方がいいでしょう。
婚姻関係契約公正証書
婚姻関係契約証書では、日常生活についてや事実婚状態を解消するときのトラブル回避のために、次のような項目について決めた内容を記載するといいでしょう。
- ペーパー離婚を行う目的や趣旨
- 夫婦間の規定や義務(夫婦は協力して生活するなど)
- 財産関係および生活費の負担(最低限額や割合で決める)
- 双方の両親の扶養について
- 子が出生した場合の認知等に関する規定
- どのような場合に関係を解消(離婚)するか
- 離婚する場合の離婚条件について
とくに事実婚では、相手方の親に対する扶養義務を負いません。そのため婚姻関係契約公正証書には、親の扶養についての項目も忘れずに入れた方がいいでしょう。
公正証書遺言
事実婚では、内縁の夫や妻に法定相続権がありません。そのため公正証書遺言を作成して、内縁の夫や妻に亡くなった方の財産を相続させる必要があります。ペーパー離婚時には、自分と相手のどちらが先に亡くなるか分からないことから、自分と相手方双方の公正証書遺言を作成するべきでしょう。
名義変更等の各種手続き
ペーパー離婚して旧姓に戻す場合は、名義(姓)変更などの各種手続きが必要です。具体的には次のような変更手続きが必要になるでしょう。
- 国民健康保険
- 国民年金・厚生年金
- 印鑑登録
- パスポート
- 免許証
- マイナンバーカード
- 不動産や自動車
- クレジットカードなど各種カード
- 銀行口座の名義
これらは時間や手間がかかりますが、旧姓に戻るというメリットを受けるためには当然必要な手続きです。
ペーパー離婚をスムーズに行うポイント
ペーパー離婚を後悔せずスムーズに行うには、次のようなことに気を付けましょう。
本当にペーパー離婚すべきか検討する
まずは本当にペーパー離婚をすべきか、十分に検討を重ねましょう。前項の通り、ペーパー離婚には旧姓に戻れるというメリットがある一方で、さまざまなデメリットがあります。そのため、ペーパー離婚をする際には、自分自身がデメリットを受け入れることができるかや、周囲の人の理解が得られるかがポイントに。
また子どもにも少なくない影響を与える可能性があります。自分たちのケースでは、ペーパー離婚しか方法がないのかや、ペーパー離婚の前に事前に対処できることがないのかについて十分に考えるようにしましょう。
偽装離婚に間違われないようにする
ペーパー離婚をする場合、偽装離婚に間違われないようにすることは大変重要です。偽装離婚に該当してしまうと、民事や刑事、行政上のペナルティを課されてしまう恐れがあるため。実際に夫婦が同居して、夫婦双方の収入で生活しているときには、ひとり親の手当や生活保護の申請は控えましょう。
また離婚前後に自己破産すると、偽装離婚を疑われてしまいます。近々自己破産する予定がある方は、どのタイミングで離婚したらいいか、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談
ペーパー離婚を考えている方は、法律の専門家である弁護士に相談してみましょう。事実婚は法律婚のように民法に直接規定がないので、双方が話し合って決めることが多いのが特徴。後々トラブルにならないためには、ペーパー離婚しか方法がないのかや、どのような内容を決めるべきか弁護士に相談してみましょう。
場合によってはペーパー離婚という方法にとらわれないことも重要。メリットとデメリットをよく理解し、法律上のアドバイスを受けながら、自分たちにとって一番良い結婚の形を見つけましょう。
離婚時の弁護士費用については、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚時の弁護士費用を徹底解剖!費用をおさえるコツや注意点を紹介」
決めた内容を書面にする
夫婦の話し合いや弁護士に相談して決めた内容は、必ず書面化してください。口約束だけで済ませてしまうと、いざ別れることになったときやトラブルが発生したときに、「言った・言わない」の争いが起こる原因に。そのようなリスクを回避するために、弁護士等と相談しながら「婚姻関係契約公正証書」や「遺言公正証書」を作成しておきましょう。
まとめ
ペーパー離婚とは、民法上の規定を受けずに夫婦別姓を実現できる手段です。手続き方法は通常の離婚と同様で、事実婚状態になることが目的です。公的手当の不正受給や、公営住宅、保育園への優先を目的とする違法な偽装離婚とは全く目的が違います。
とはいえ、周囲の理解が得られにくい、戸籍にバツが付く、公的な手続きに手間や時間がかかる、遺言書を作成しないと法定相続人になれないなどのデメリットが。ペーパー離婚を希望している方は、そのようなデメリットを十分に理解し、それでもすべきかよく検討しましょう。
ペーパー離婚をすべきか悩んでいる方や、ペーパー離婚をスムーズに実現したい方は、弁護士に相談するのがおすすめ。民法をはじめとする法律の知識をもとに、本当にペーパー離婚しか方法がないかアドバイスがもらえます。実際に公正証書を作成する場合でも、法的な要件を満たすためにどのように作成したらいいか教えてくれるでしょう。