離婚後すぐに再婚できる?待婚期間の推移と今後の見込み、再婚するときの注意点を解説

離婚後すぐに再婚できる?待婚期間の推移と今後の見込み、再婚するときの注意点を解説
離婚後すぐに再婚できる?待婚期間の推移と今後の見込み、再婚するときの注意点を解説
  • 「男女問わず離婚後すぐに結婚できる?」
  • 「離婚や再婚で子どもへの影響を最小限にする方法が知りたい」

離婚後すぐに素敵な人と出会い、再婚を考えるようになったという可能性はゼロではありません。また離婚前からすでに交際している人がいて、離婚したらすぐに再婚したいと考える方もいるかもしれません。そこでこちらの記事では、離婚後すぐに再婚できるかや、女性の待婚期間の推移について徹底解説。

また待婚期間中でも再婚できる例外や待婚期間中に再婚したときの注意点、再婚で子どもにどのような影響があるかについても紹介します。離婚後の再婚をお考えの方はもちろん、今はまだ再婚を考えられなくてもいずれ再婚したいと思っている方は参考にしましょう。

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離婚後に再婚はすぐできる?

では離婚後すぐに再婚できるのでしょうか?再婚までの平均期間とともに、男女別の期間について解説していきます。

再婚までの平均期間

厚生労働省の人口動態統計によると、年別・男女別の離婚から再婚までの期間の割合(%)は以下の通りです。

【男性】

再婚までの期間/西暦 1970年 1980年 1990年 2000年 2010年 2019年
1年未満 40.1 29.8 23.5 23.9 17.7 14.9
3年未満 37.5 36.9 29.6 30.1 24.9 23.6
5年未満 11.6 17.5 18.3 17.3 17.9 17.2
合計 89.2 84.2 71.4 71.3 60.5 55.7

【女性】

再婚までの期間/西暦 1970年 1980年 1990年 2000年 2010年 2019年
1年未満 24.2 23.9 20.2 17.7 15.0 12.9
3年未満 37.4 35.3 29.8 31.0 25.4 22.5
5年未満 15.7 17.7 18.0 18.0 18.0 16.9
合計 77.3 76.9 68.0 66.7 58.4 52.3

男性の場合、離婚後1年以内に再婚する人は約15%、3年未満で見ると38.5%に上ります。女性は1年以内で再婚するのが約13%、3年以内で35.4%という結果に。男女とも3割以上の人が3年以内に再婚しているということになります。

参照:人口動態調査/人口動態統計 確定数 婚姻|e-Stat

男性は離婚後すぐに再婚可能

法的に見ると、男性は離婚後すぐに再婚することが可能です。これは旧民法のときからで、離婚した翌日に再婚したとしても、法律上は問題ないとされています。

女性は待婚期間(再婚禁止期間)がある

一方で女性は、離婚後の再婚を禁止されている期間があります。この期間のことを「待婚期間」といい、女性のみに定められた待機期間といえます。

待婚期間がある理由

女性にのみ待婚期間があるのは、「妊娠した子どもの利益や権利を保護するために、扶養義務を負う父親を明確する」という目的があるからです。離婚後すぐに再婚して妊娠が発覚した場合、子供の父親が離婚した元夫なのか再婚した新しい夫なのかをすぐに推定することができません。

民法第772条には、妻が婚姻期間中に妊娠した子どもを法律上夫の子どもと推定する「嫡出推定制度」があります。民法には「婚姻の成立の日から200日が経過した後」もしくは「離婚後300日以内」に生まれた子供は、婚姻中に妊娠した子どもとして戸籍に記載すると定めています。

女性の場合、離婚から再婚までの期間が短いと、離婚前後で妊娠した子どもの父親が誰であるか分かりにくくなります。これを防ぐために、一定期間再婚ができない待婚期間が設けられているという訳です。

待婚期間の起算日

待婚期間の起算日は、民法で「前婚の解消又は取り消しの日から起算して100日」としています。民法で何らかの期間を定める場合「初日不算入の原則」に則って、対象期間の初日を1日目として数えません(期間の始まりが午前0時の場合は除く)。

しかし待婚期間の起算日は、民法第733条に「前婚の取り消し又は取り消しの日から起算して100日」と明記されているので「初日不算入の原則」の例外と考えます。例えば4月1日が離婚日の場合、100日目の7月9日までが待婚期間となり、101日目にあたる7月10日から再婚が認められることに。

女性の待婚期間の推移

女性の待婚期間は、時代の流れとともに推移しています。こちらでは待婚期間がどのように変化していったかを見ていきましょう。

明治時代から待婚期間は6カ月

民法が制定された明治29年(1896年)から、女性離婚後6カ月(180日)経過した後でないと再婚できないとしていました。しかし待婚期間が子どもの父親が誰かを推定するための規定であれば、6カ月という期間は必要以上に長く、離婚後100日以上経過してから再婚すれば、前夫と今の夫とで父親の推定は重ならない計算になります。

2016年に100日に短縮

2016年に民法が改正され、女性の待婚期間は180日から100日に短縮されました。そのきっかけとなったのは、ある女性が待婚期間があるために結婚が遅れ、精神的苦痛を受けたとして国を相手に損害賠償請求の訴訟を起こしたことがきっかけです。

1、2審とも敗訴したものの、最高裁では「100日を超えて女性の待婚期間を設ける部分は違憲」と判断(最高裁平成27年12月16日判決)。これを機に、2016年6月1日に、女性の待婚期間を100日とする民法の改正法案が成立、施行。さらに妊娠していないとの医師の診断書があれば、待婚期間なしで再婚できるようにも改正されました。

2024年4月~待婚期間は全撤廃

そして2024年4月1日からは、待婚期間を定めている民法第733条が削除されることが決定しました。具体的には2022年2月に「再婚禁止期間の廃止」に関する見直し案が法務大臣に提出され、2022年10月14日に再婚禁止期間の廃止が閣議決定。これにより、女性の待婚期間は全面的に撤廃ということになります。

民法が制定された当初の明治時代は、DNA鑑定などもなく、当時の医療技術では子どもの父親が誰なのかの判定が困難でした。そのため待婚期間を設けることになったという背景があります。しかし現在では妊娠中か否かや子どもの父親が誰かを判定することは可能になり、待婚期間を設ける必要がないという結論に。

そして民法第772条には第3項を廃止して、次のような項目が追加されます。

(前略)女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。

引用:民法等の一部を改正する法律案|衆議院

つまり子を妊娠してから出産前での間に離婚→再婚をした場合には、子どもの父親は最後(再婚)の夫の子と推定されるということです。しかしあくまで「推定」なので、再婚後の夫が「嫡出否認の訴え」を起こして裁判に勝てば、その前の夫の子と推定されることとなります。

待婚期間中の例外6のケース

ただし次のようなケースでは、例外として待婚期間中でも再婚を禁止されていません。というのも再婚後に生まれてくる子どもの父親がはっきりしている状態なら、待婚期間を考慮しなくてもいいということになります。

離婚時に妊娠していない

離婚した時点で妊娠していないと証明できれば、待婚期間中でも再婚が可能です。その後にできた子どもは、再婚後の夫の子どもだと簡単に推定できるからです。しかしそのためには医師による妊娠していない証明書が必要です。

また再婚後に妊娠が発覚したときには、医師による「懐胎時期に関する証明書」を取得し、推定懐胎時期の最も早い日が離婚日よりも後であれば、離婚後の妊娠と認められます。出生届とともに役所に提出すれば、再婚後の夫の嫡出子となります。

妊娠中に夫の浮気が発覚して離婚をお考えの方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「妊娠中に夫が浮気⁉ありがち理由と賢い対処法、浮気されないためのポイントとは」

離婚前に妊娠、離婚後に出産した

離婚前に妊娠し、離婚後に出産した場合でも、待婚期間の例外と認められ再婚が可能です。このとき生まれた子どもは、元夫との子どもであることが明白だからです。待婚期間の例外は「子どもの父親が明確である」ことが重要な判断基準となります。

妊娠中の離婚で、子どもの親権や養育費について不安な方は、こちらの記事を参考にしてください。

「妊娠中なのに離婚したい…気になる親権や養育費、認知について解説」

女性が高齢である

女性が高齢で妊娠の可能性が限りなく低い場合には、待婚期間の適用外となります。具体的には女性が閉経を迎えている年齢ということに。すでに閉経している年齢であれば、妊娠することが困難なので、待婚期間なしで再婚が可能です。

子宮を摘出している

子宮を全摘出している女性も、医学的に妊娠している可能性がないため、待婚期間の例外とみなされます。この場合は、医師が作成した診断書や証明書を併せて提出することで、待婚期間での再婚が可能になります。

同じ相手との再婚

同じ相手との再婚もまた、待婚期間の例外となります。再婚相手が離婚した元夫の場合、子どもの父親と推定される人物は一人ということに。そのため、父親が誰かということでトラブルが起きる可能性や子供に不利益が生じる可能性が限りなく低いと考えられるからです。

新婚なのに離婚したい…とお悩みの方は、こちらの記事を参考にしてください。

「新婚なのに離婚したい…離婚しやすい夫婦の特徴と回避方法、離婚を決意した後にすべきこと」

離婚理由が夫の失踪宣告や3年以上の生死不明

前夫との離婚理由が、失踪宣言(生死不明になって7年経過したときは死亡したとみなす制度)の場合や、夫の生死が3年以上不明であることにより裁判離婚で離婚した場合は、待婚期間なしで再婚が可能です。このような(失踪や生死不明)状況であれば、前夫との間で子どもを妊娠する可能性がないからです。

待婚期間に再婚するとどうなる?

女性の場合、待婚期間中の再婚には一定の制限がかかる恐れがあります。では待婚期間中に婚姻届けを役所に提出した場合、どのようなことが起きる可能性があるのでしょうか。

法的な罰則規定はない

待婚期間中、役所は原則として婚姻届けが提出されても受理しません。万が一手違いで受理された場合でも、何ら罰則はありません。逮捕されたり罰金を支払ったりする恐れはないということです。

しかし待婚期間を守らず再婚できてしまったケースで、再婚後すぐに妊娠・出産ということになると、子どもの父親が前の夫か今の夫か分からない状態に。本来する必要がなかった法的手続きが発生するリスクがあるので、待婚期間を守って再婚を待つべきでしょう。

婚姻届けの取り消しは可能

待婚期間中に手違いで婚姻届けが受理された場合、婚姻届けの取り消し請求は可能です。取り消し請求は、再婚夫婦の他に前夫や再婚夫婦の存続、または検察官からできます。ただし本来の待婚期間である100日を過ぎていたり、再婚後に子どもを出産していたりすると、婚姻届けの取り消しはできません。

「一日も早く再婚したい」と思う気持ちは理解できますが、後のトラブルを防ぐ意味でも、婚姻届けを提出する場合は待婚期間が終わっているかしっかり確認するようにしましょう。

裁判所が子どもの父親を決める

待婚期間に違反して婚姻届けを提出、受理された場合で、「離婚後300日以内」と「再婚後200日以上経過後」が重複したタイミングで子どもが生まれたときには、裁判所の手続きにより子どもの父親を決めることになります。出生届を提出しても、戸籍謄本には「父未定の子」と記載されたままとなります。

まずは住所地を管轄する家庭裁判所に「父を定めることを目的とする調停」を申立てます。裁判所の指示のもとDNA鑑定を行い、その結果に異論がなければ「合意に相当する審判」として父親を定めます。鑑定結果に納得がいかない場合は、新たに裁判を提起して裁判所が前夫の子か現夫の子かを判断するという流れです。

これらの手続きはあくまで、待婚期間に入籍届が受理された場合です。重ねて言いますが、待婚期間さえ守っていればこれらは必要のない手続きです。

子どもが無戸籍になる可能性

待婚期間中に出産した場合、子どもが無国籍になる可能性もゼロではありません。待婚期間中に出産した子どもは、その子が元夫の子でないことが明らかだったとしても、戸籍上は元夫の子として記載されます。子どもが戸籍上でも元夫の子になることを避けるため、あえて出生届を提出すしないと、その子どもは無国籍となってしまうでしょう。

あまり現実味のない話と感じる人もいるでしょうが、現代の日本でも上記のような理由から無国籍の子どもが存在します。「無国籍児童問題」と呼ばれ、生きていくために必要な行政サービスをすぐに受けられないなど、「子の福祉」に反する状況として問題視されています。

ただ2016年施行の改正民法では、離婚後300日以内であっても別の男性と再婚さえしていれば、子どもを再婚相手の子と推定することができるようになりました。

待婚期間中の妊娠は?

では待婚期間中に妊娠した場合、妊娠した子どもの父親はどうなるのでしょうか。子どもの父親を推定するには、出産した時期がポイントになります。前項で説明した通り、離婚から300日以内に生まれた子どもは前夫との子と推定されるため、戸籍上の父親は前夫となります。実際には前夫との子でない場合は、下記の手続きが必要となります。

  • (子どもが生まれたことを知った日から1年以内に)前夫から「嫡出否認調停」を申立ててもらう
  • 「親子関係不存在確認調停」を申立てる

戸籍上父親ということになれば、前夫は子どもに対して扶養義務を負います。養育費を請求することも可能。離婚後すぐに妊娠が発覚してしまうと、前夫に不倫を疑われるのではと協力を求められない人がいます。しかし前夫は子どもの扶養義務を負うという立場を理解してもらえれば、協力してくれることもあります。

離婚や再婚で子どもに影響が出ないために…

親の離婚や再婚で一番影響を受けるのは子どもです。離婚や再婚後に子どもに極力影響を与えないためには、次のようなことを十分に考え、必要な手続きを取っていきましょう。

子どもの戸籍の変更方法

離婚して元夫の戸籍から除籍され、子どもを引き取って自分の戸籍に入れる場合、新戸籍を作ったうえで、子どもの氏(名字)を変更し、自分の戸籍に入籍する手続きが必要です。というのも離婚しただけでは、子どもは元夫の戸籍に入ったまま、自分の戸籍に入れるためにはまず、子どもの氏を自分と同じにしなければなりません。

子どもの氏を変更するには、子どももしくは親権者の住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出します。提出時に必要な書類や費用は以下の通りです。

  • 申立書
  • 子の戸籍謄本
  • 子が入る親の戸籍謄本
  • 収入印紙(子ども1人につき800円)
  • 連絡用郵便切手

その後、裁判所から変更許可の審判書が交付されます。その審判書と次の書類を持参して、役所の戸籍係に入籍届を提出します。

  • 家庭裁判所の審判書謄本
  • 入籍届
  • 子と親の戸籍謄本(本籍地は不要)
  • 届出人の印鑑

子の氏の変更許可申立ては、子どもの年齢が15歳未満の場合は、親権者である親が行います。15歳以上の場合は子ども本人が申し立てを行います。

離婚前・離婚後の手続きの流れについては、こちらの記事を参考にしてください。

「離婚前・離婚後の手続きの流れを解説!離婚の条件や種類別の期間、注意点とは」

再婚のデメリットを考慮する

再婚時には、子どもに対するデメリットを十分に考慮しましょう。子どもにとって親の再婚は、新しい父親や家族ができるというメリットがある一方で、ある種の危険性をはらんでいます。再婚相手が子どもに十分な愛情を注いでくれるか、双方が子連れ再婚の場合は、突然兄弟姉妹ができることで環境の変化や兄弟間のいざこざが起きる可能性も。

再婚は子どもと一緒に暮らすことになる再婚相手にとっても新しいチャレンジです。初めはうまくいかなかったり、慣れるまで時間がかかったりもするでしょう。大変なことも含め一緒に乗り越えていけるかも、再婚後うまくやっていけるかの判断基準となるのではないでしょうか。

養育費は引き続き請求可能

再婚後も、子どもの養育費は引き続き元夫に請求可能です。養育費は子どもの監護養育に必要や費用として、親権を持たない方の親が親権者に対して支払うもの。子どもを引き取った側が再婚した場合でも、それだけが理由で子どもの養育費を支払う必要がなくなる訳ではありません。

とはいえ再婚によって経済的に安定した場合や、再婚相手と子どもが養子縁組した場合などは、前夫の養育費支払い義務が免除されたり減額される可能性があります。養育費の減免は双方の話し合いで決定しますが、「養育費減額調停」を申立てて減額するという方法もあります。

養育費を減額したいとお考えの方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「養育費を勝手に減額できる?減額請求時のポイント&減額されたときの対処法を解説」

養子縁組しないと親子関係ができない

子どもを引き取った人が再婚する場合、子どもを再婚相手の養子にするかしないかを事前に検討する必要があります。離婚後子どもを自分の戸籍に入れた方は、再婚することで新たな戸籍を作り、そこに再婚相手とともに入ります。子どもは今までの戸籍に残り、名字も元のままです。

子どもの名字も再婚後の夫婦と同じにしたい場合は、新しく作った自分もしくは再婚相手の戸籍に入れる必要があります。そのためには、再婚相手と子どもとの養子縁組が必要に。養子縁組には次の二つの方法があります。

普通(一般)養子縁組 再婚相手と子どもは、「養親」「養子」として戸籍に載る

手続きは「普通養子縁組届」を役所に提出するだけ

元夫との親子関係は維持されるので、子どもは二重の親子関係を持つことになる

特別養子縁組 15歳未満の子どもに限定

元夫との親子関係が消滅し、養親との親子関係が重視される

特別養子縁組が認められるための要件がある

養子縁組を行うメリットは、再婚相手との親子関係が法的に認められ、親子としてのつながりが強く感じられること。子どもに遺産相続権が発生することもメリットです。一方で養育費の減額が認められやすいというデメリットがあります。養子縁組を理由に、元夫から養育費の打ち切りの申し出があることも覚悟しておきましょう。

再婚で養育費を支払わないようにできるかについては、こちらの記事を参考にしましょう。

「再婚で養育費を払わないようにできる?減免ができるケースや請求方法、注意点を解説」

弁護士に相談

離婚後の再婚や、子どもへの影響で困ったことがあった場合は弁護士に相談するのがベストです。離婚や再婚に伴う様々な手続きについてのアドバイスを受けられ、待婚期間中に誤って入籍届を提出してしまったり、再婚までに生まれた子どもの父親がどちらになるか困ったときも、法的な立場から手続き方法などを教えてくれるでしょう。

また子どもの父親の特定や養育費の減額などでトラブルになっている方は、家庭裁判所の手続きが必要です。弁護士に依頼すれば、あなたの代わりに申立ての手続きを行ったり、裁判所に出廷したりすることも可能。

離婚時の弁護士費用について詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。

「離婚時の弁護士費用を徹底解剖!費用をおさえるコツや注意点を紹介」

まとめ

離婚後の再婚は、男性はすぐにできますが、女性は一定期間の待婚期間があります。今後法律が改正され、待婚期間自体廃止の流れとなりますが、民法が改正されるまでは引き続き待婚期間に注意するようにしましょう。

待婚期間は、離婚と再婚の間で生まれてきた子どもをトラブルに巻き込まないためのもの。一日も早く再婚したいからといって、待婚期間を無視しているとトラブルに発展する可能性が高いです。離婚後再婚するときには、待婚期間が明けたか確認するようにしてください。

離婚や再婚は子どもにとって大きな影響があります。なるべくその影響を最小限にするために、親権者や再婚相手が心を砕いてあげる必要があるでしょう。離婚後の再婚や子どもに関する手続きで困ったことがあったら、弁護士に相談するのがおすすめです。法律の専門家という立場から、ご自身や子どもにとって最良の方法をアドバイスしてくれるでしょう。

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