モラハラ妻に疲れた方必見!モラハラ妻の特徴と対処法、離婚する時の注意点

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  • 「妻からモラハラを受けているが、対処できず困っている」
  • 「最近妻が自分に対して暴言ばかり。これってモラハラ?」

モラハラはモラルハラスメントの略で精神的な嫌がらせや暴力のことを指します。物理的な暴力とは違って目に見える証拠として残らないため、被害が分かりにくいという特徴があります。被害を受けている本人、加害者自身がモラハラを自覚していないことも。

またモラハラは「男性が女性に行うもの」というイメージを持っている方が少なくありません。そのため男性の方は妻からのモラハラ被害を相談しにくく、具体的な解決策が分からずお悩みの方もいるでしょう。

この記事ではモラハラに該当する基準や原因、対処法を解説します。離婚を視野に入れている方に向けてモラハラ妻と離婚するためには何をすべきかについても解説しています。妻からのモラハラで悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

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目次

モラハラ妻に当てはまる言動とは?

冒頭でもお伝えしたとおり「モラハラやDVは男性から女性に行うもの」というイメージを持つ方が多いです。さらに女性から男性へのパワハラは物理的な暴力を伴わないケースが多く、被害者がパワハラを受けていることに気づきにくい傾向があります。

また自分が被害に遭っていると自覚しても、男性の場合「女性からパワハラを受けているなんて恥ずかしい」と考え、そのままにする方も少なくありません。しかしパワハラは性別を問わず許されない行為です。

パワハラの被害を放置しているとストレスが蓄積されていき、心身に影響が表れ始めるようになります。まずはご自身が「パワハラに遭っている」ということに気づき、適切な対処法をとることが重要です。

あなたの妻はモラハラ?簡易チェックリスト

まずはモラハラ妻によく見られる言動を挙げてみますので、あなたの妻が該当するかをチェックしてみましょう。

  • 理由なく夫を無視する
  • 理由なく夫に対し不機嫌な態度をとる
  • 夫の意見を聞かない、否定する
  • 夫の前で大げさに溜息をつく、舌打ちをする
  • 夫の容姿や学歴、職業などをバカにする
  • 夫の親族や友人の悪口を言う
  • 「男のくせに」と夫をバカにする
  • 夫を家に入れない、家から閉め出す
  • 夫の食事を作らない
  • 子どもに夫の悪口を吹き込む
  • 夫の物を乱暴に扱う、勝手に処分する
  • 家の外では「いい妻」としてふるまう

「〇個以上該当すればモラハラ妻」と断定できるわけではありませんが、複数個該当する場合はあなたがモラハラ被害に遭っている可能性があります。

モラハラに当てはまる妻の特徴

モラハラ妻の典型的な特徴として、以下の言動が当てはまります。それぞれの特徴について、具体的な例を挙げながら詳しく解説をしていきます。

  • 夫を軽視したり、蔑ろにしたりする
  • 自分が正しいと思っている
  • 外では献身的な妻を演じる

夫を軽視したり、蔑ろにしたりする

モラハラ妻の最大の特徴として、夫のことを無視したり、侮辱的な言葉を浴びせたりするなど夫を蔑ろにするという点が挙げられます。その対象は夫本人に限定されず、夫の友達や家族にまで及ぶことも。

またモラハラ妻は夫を自分のコントール下に置きたがる傾向があります。そのために夫の行動に文句をつけ、夫の行動を制限しようとします。友達と連絡を取ることを禁止したり、持ち物を勝手に処分したりするケースも。

夫が社会的に孤立し、妻に頼らざるを得なくなるように仕向けることもあります。「夫が家事をやってくれない」「夫が浮気をしている」など、周囲に夫を貶めるような嘘をつきます。

自分が正しいと思っている

モラハラ妻は自己中心的であり、常に自分が正しいと思っています。自分の考えや行いが正しく、夫の考えは間違いであるという思考が定着してしまっているのが特徴です。妻のせいでトラブルに遭遇しても自分の非を決して認めません。

家庭内で何か問題があった時に、本来であれば妻が悪いにも関わらず、こじつけのような理由であなたの責任にされてしまったことはないでしょうか。モラハラ妻は悪いことは全て夫のせいだという感覚が身についてしまっているためです。

外では献身的な妻を演じる

モラハラ妻は、夫婦二人きりの時には高圧的な態度をとっていても夫の職場や友達などの前では優しく献身的な妻を演じることが多いのも特徴です。モラハラ妻は大変プライドが高く、「他人からよい妻だと見られたい」「幸せな夫婦だと思われたい」という願望が強い傾向があるためです。

前は違ったのに…モラハラ妻になる原因とは

モラハラ妻の多くは、結婚当初からモラハラを行っていたわけではありません。結婚当初はこうでなかったのに、と昔の妻と比較をしては悔やんでいる方もいるでしょう。もともとは穏やかだった妻がモラハラ妻になるには、いくつかの要因が考えられます。

結婚生活への不満が溜まっている

普段酷いモラハラを行う妻でも、機嫌がよいときや良い出来事があったときにはモラハラをせず、穏やかに夫に接する場合があります。このような方はあなたに対する何らかの不満がモラハラの引き金になっている恐れがあります。

女性は男性に何らかの不満を抱えていても、本人にはっきりと「こうしてほしい」と口にしません。自分がなぜ不満を感じているのか、本人に察してほしいと考える傾向があります。

夫が妻の抱えている不満に気づければよいのですが、夫にとっては「そんな小さなことで?」と言いたくなるような些細な事柄が原因であるケースもあり、なかなか自分では気づけません。具体例としては以下のようなケースが当てはまります。

  • 家事や育児の負担割合
  • 風呂やトイレなど共用部分の使い方
  • 義家族や親族との付き合い
  • 仕事の帰宅時間、人付き合い など

もちろん、モラハラ妻を抱える夫の全てに原因があるわけは限りません。この後解説をする通り、夫に非がないにも関わらずモラハラをする妻も多いです。しかし夫婦関係でトラブルが生じた際は、まずは普段の自分の行動に問題がないか妻に対し思いやりのない態度をとっていないかを今一度振り返ってみることも大切です。

出産や子育て、育児のストレスが溜まっている

妻が出産前後や育児中の場合はストレスがたいへん溜まりやすい状態に陥っており、夫に非がないことが分かっていても夫に辛く当たってしまうことがあります。妊娠前にはモラハラの兆候がなかったにも関わらず、妊娠中や育児中にモラハラ妻になった場合はこのケースに当てはまる可能性があります。

出産前後はホルモンバランスの影響で精神的に大変不安定な状態になっているため、ささいな事でイライラしたり、悲観的になったりします。また育児中は子どもから目が離せず、気を休めたりストレスを発散したりする時間を持てません。

この場合、あくまでもモラハラは一過性のものですので、離婚や別居を考えることは得策ではありません。気持ちに余裕を持つようにするとともに、妻の育児や家事の負担を軽減できるよう話し合いをすることが重要です。

過去にモラハラを受けていた

アメリカで行われた研究によると、未成年期に虐待を受けていた人は、虐待を受けていない人に比べて将来自分や他人に暴力的行動を起こす可能性が3倍高いということが明らかになっています。
(※参考:合同会社serendipity |【調査】自身の虐待経験と親子連鎖

過去に親からモラハラを受けていると、親から充分な愛情を受け取れていたという自覚が芽生えません。夫婦間の思いやり、温かい家庭を具体的にイメージできないため、モラハラ妻となってしまう恐れがあります。

自己肯定感が低い

モラハラをする人は自分に自信を持っているタイプが多い、と考える方が多いかもしれません。しかし実際には、自己肯定感が低い人もモラハラ妻になりやすい傾向があります。

自己肯定感とは、言葉のとおり「自分のありのままを肯定する感覚」のことを指します。自己肯定感が高いと他者と比較しなくても自分に自信が持てるため、主体的かつ前向きに物事を進められます。

逆に自己肯定感が低い人は自分に自信を持てません。相手を意図的に見下すことによって精神的な安定を図ろうとします。それが結果としてモラハラに繋がってしまうこともあり得ます。

妻のほうが立場が上だと思っている

妻が「夫は妻のいうことを聞くべき」「妻は夫よりも立場が上だ」といった価値観を抱いていると、それがモラハラを引き起こす恐れがあります。

妻がこのような価値観を抱くようになる原因は明確ではありませんが、理由の一つとして自分の母親が父親よりも優位に立っていたことなどが挙げられます。

夫が真面目で優しい

モラハラは加害者側が100%悪い行為です。しかし夫が真面目で優しい性格の場合、妻がモラハラを行っても「自分が悪いのかもしれない」等と考えてしまい妻に指摘をしないまま耐えてしまうことがあります。

またこのような男性は、モラハラは男性から女性に行うものだと考えて自分が被害に遭っていることを自覚しにくい傾向もあります。これらの理由によって夫が妻に指摘をしなかったり、言い返したりしない場合、妻はますますモラハラ行為をエスカレートさせていきます。

妻のモラハラを改善するための対処法

本来であれば安らげるはずの家で妻から無視されたり、罵倒されたりする生活が続いていると、離婚を検討したくなるでしょう。しかし実際は「離婚したくない」という気持ちと板挟みになり、毎日悩んでいる方が多いはずです。

それでは妻のモラハラを改善するためにはどうすればよいのでしょうか?具体的な対処法を項目に分けて解説していきます。

  • ストレスの発散方法を見つける
  • 妻に対抗をする
  • モラハラ相談窓口を利用する
  • 専門家に相談をする
  • 別居して距離を置く

ストレスの発散方法を見つける

妻のモラハラが軽度の場合、もしくは一時的なものだと考えられる場合、妻の言動を気にせず受け流すことが一番現実的な対処方法です。普段妻と接する時間が多い方は、趣味を見つけたり副業を始めたりするなど妻と離れられる時間を増やすことをおすすめします。

しかしあなたが精神的に疲弊しきっている場合、モラハラだけでなくDVも受けている場合は無理をしてはいけません。妻のモラハラ行為に対する具体的な対策を検討しましょう。

妻に対抗をする

夫に対してモラハラを行う妻は、夫は自分に抵抗しない、もしくは自分の言いなりになっていることを良いことにモラハラ行為をエスカレートさせます。妻の態度が目に余る場合は相手にはっきりと意見をして対抗することも一つの対処法です。

そうすることによって妻が自分のモラハラ行為に気づき、あなたを傷つけていることを自覚する可能性があります。しかし妻に対抗をする際は、以下のことに注意する必要があります。

  • 暴力を振るわない
  • 感情的にならない
  • モラハラと受け取られないようにする

今まで妻のモラハラにずっと耐えていた場合、我慢の蓄積が爆発して感情的になってしまう恐れがあります。あくまでも相手の態度を指摘するだけに留め、冷静に対処するようにしてください。

モラハラ妻の中には被害者意識が高く、些細なことで「自分が夫にモラハラをされている!」と思い込む人もいます。妻が夫側の発言だけを録音し、自分がモラハラの被害者だと主張するケースもゼロではありませんので、くれぐれも注意しましょう。

モラハラ相談窓口を利用する

男性の場合、モラハラの被害に遭っていても「男は弱音を吐いてはいけない」という古い価値観に縛られて悩みを抱え込んでしまいがちです。またモラハラやDVは被害者が女性、という固定観念を持っている方も多いです。そのため「男性がモラハラの相談をすると無下にされるのではないか?」と不安になり、相談窓口を利用できずにいる方もいるでしょう。

女性から男性へのモラハラは決して珍しいことではなく、男性からの相談を受け付けている窓口も増えています。モラハラが辛い、と感じたら積極的に相談窓口を活用しましょう。

男性が利用できるモラハラ相談窓口

実際に男性からの相談を受付している窓口を紹介します。男性専用の相談窓口を設置している団体も増えていますので、一人で抱えきれなくなった時にはぜひ利用をしてみてください。

DV相談プラス

DV相談+(プラス)は男女共同参画局が運営しているDV相談事業です、24時間電話での相談を受付しているほか、12:00~22:00の間はホームページのチャットでも相談が可能です。

男性からの相談にも対応しており、毎週日曜の15:00~21:00は男性の専用回線で受付をしています。相談が必要だと判断した場合、面接や同行、安全な居場所の提供などの直接的な支援も受けられるため安心です。

(参考:内閣府 男女共同参画局|DV相談+(プラス)

男女共同参画センターの男性専門窓口

各都道府県・自治体に設置されている男女共同参画センターの中には男性向けの相談窓口を設置している機関もあります。男性の夫婦関係や人間関係、セクシュアリティなどについて、男性相談員が相談に応じています。

(参考:内閣府 男女共同参画局|情報・相談窓口一覧 【男性相談・公共】

法務省 みんなの人権110番

内閣法務省では、ハラスメントや虐待、差別などさまざまな人権問題について相談を受け付ける窓口「みんなの人権110番」を設けています。

全国の各都道府県に配置されている人権擁護委員が、必要に応じ中立的な立場で調査を実施します。人権侵害が認められた場合、必要に応じ援助や勧告などの対応を行います。モラハラについて客観的な判断を求めている方、改善に向けて対策を取りたい方に向いています。

(参考:内閣府法務省|みんなの人権110番

NPO法人よつば

NPO法人よつばは、離婚や浮気、不倫、男女間のトラブルについて、専門的な相談員やカウンセラーが無料でサポートを行っている団体です。電話での相談を年中無休(9:00~20:00)で受け付けているほか、ホームページに設置されたフォームから相談を送信することも可能です。
(参考:NPO法人よつば

専門家に相談をする

先ほどの項目で紹介をした機関に相談をすることにより、普段抱えているモラハラのストレスが軽減されることが期待できます。しかしモラハラによって日常生活に支障が出ていたり、物理的な暴力を受けたりしている場合は適切な専門家に一刻も早く相談をしましょう。

心身に支障がある場合は医療機関へ

モラハラは精神的な攻撃であり、被害者は心に大きなダメージを受けます。そのことによりうつ病や適応障害、不眠などの疾患を患うことがあります。このような場合は精神科や心療内科に受診することにより、適切な治療を受けられます。

病院の診断書はモラハラの証拠になる

モラハラの被害を理由に慰謝料を請求する、もしくは離婚を認めてもらう場合は客観的な証拠が必要です。しかし物理的な暴力を受けていない場合、はっきりとした証拠が用意しにくいこともあります。

しかしモラハラ被害を原因とした心療内科や精神科への通院記録病院で発行された診断書はモラハラの証拠として採用されることがあります。

暴力がひどい場合は警察へ

配偶者がモラハラだけでなく暴力を振るってくる場合、警察への相談が有効です。怪我を負った場合や命の危険がある場合は警察も即座に対応してくれます。110番通報をするか、最寄りの警察署や交番に駆け込みましょう。

令和6年4月1日より配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)が施行されたことにより、警察は配偶者からの暴力防止、被害者の保護に積極的に勤めるようになりました。必要に応じて加害者の住居からの退去、接近禁止などの保護命令を発令し、被害者を暴力から守ります。

別居して距離を置く

モラハラを行う妻は、攻撃対象である夫に依存している状態です。夫が妻のそばにいるだけで妻は夫を攻撃し、精神の安定を図ろうとします。この状態はいわば依存症と似た状態であるといえるでしょう。

アルコールや薬物の依存症の治療では、依存対象のものと距離を置く必要があります。これと同じように、妻のモラハラ行為をなくすためには夫婦が物理的な距離を置くことが一番効果的です。妻のモラハラがひどく、あなたの心身に不調が生じている場合は別居も視野に入れるべきでしょう。

別居は必ずしも離婚を前提にするものではありません。距離を置くことで妻がモラハラ行為を自覚し、夫婦仲が改善するケースもあります。

別居する際の注意

妻に無断で別居に踏み切ると民法第752条に規定されている同居の義務を故意に違反したとみなされます。相手から別居の同意を得る必要はありませんが、必ず別居する理由を伝えるようにしてください。

またあなたの方が収入が高い場合、相手から婚姻費用を請求される可能性があることにも留意しましょう。婚姻費用の請求に応じない場合は民法第752条の扶助の義務に違反しているとみなされます。

夫婦の同居や扶助の義務に違反すると「悪意の遺棄」とみなされ、あなたが有責配偶者となります。慰謝料を請求される恐れがあるだけでなく、あなたが離婚を要求しても相手が同意をしない限り認められなくなってしまいます。

同居を決める際には離婚問題に詳しい弁護士に相談し、具体的な手順等について助言してもらうことをオススメします。

妻のモラハラを理由に離婚する際の注意点

さまざまな対策をとっても改善の余地がない場合、離婚を視野に入れ始める方もいるでしょう。離婚は市区町村役場に離婚届を提出することで成立しますが、安易に行うべきことではありません。夫側が妻側に離婚を切り出す際には、以下のことに注意しなくてはいけません。

  • 婚姻費用を請求される可能性がある
  • 証拠がないと離婚が認められない恐れが
  • 不倫をしていた場合は慰謝料を請求される

婚姻費用を請求される可能性がある

「別居する際の注意」の項目でも触れた通り、婚姻中に夫婦が別居をする際は、収入が高い側が低い側に婚姻費用を支払う必要があります。婚姻費用は民法752条において生活保持義務として定められているため、婚姻費用の請求に応じない場合、あなたが離婚時に不利な立場に立たされる恐れがあります。

婚姻費用を支払わなくてよいケース

婚姻費用の支払義務者は、権利者に対して支払いをしなくてはいけません。しかし婚姻費用の支払いをしなくてよいケースも存在します。具体的には、以下のような場合です。

  • 相手から婚姻費用を請求されていない
  • 別居を解消した
  • 離婚が成立した
  • 別居の原因が請求する側である

婚姻費用の支払いは民法で義務付けられていますが、あくまでも相手から請求があった場合のみです。相手方が請求をしてこない場合、自主的に支払いをする必要はありません。また婚姻費用はあくまでも婚姻関係にある夫婦が別居した際に発生するものです。離婚が成立した場合、もしくは夫婦がまた一緒に生活を始めた場合は支払い義務がありません。

また離婚の原因が相手方にある場合も婚姻費用の請求は認められません。モラハラ行為の客観的な証拠があれば相手に離婚の原因があると認められ、婚姻費用の請求が却下される可能性があります。

婚姻費用の支払いを避けたい方や支払いをしないことのリスクを知りたい方は、以下のページも併せて参考にしてください。
婚姻費用を払わない方法が知りたい!未払いで起こることと払えなくなるケースを知り、適切な対処法を

証拠がないと離婚が認められない恐れが

相手が離婚に同意し離婚届を提出することができれば、理由が何であれ離婚が成立します。しかし相手が離婚に応じない場合は裁判で相手の非を立証し、法的に離婚を認めてもらうことになります。

裁判で離婚を認めてもらうためには法律上で規定されている理由(法的離婚事由)が必要です。法的離婚事由には以下の5つが挙げられます。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込みがない強度の精神病
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由

モラハラは5つ目の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当します。しかしモラハラを受けているという証拠がないと事由は認められません。

男性は親権獲得に不利である

夫婦間に未成年の子どもがいる場合、離婚後に夫婦いずれか片方を親権者に指定しなくてはいけません。ただし離婚原因がどちらにあるかという問題と、子の親権をどちらが獲得するかという問題は全く別であるため、状況によっては有責配偶者が親権を獲得することもあります。

そして親権争いの場では母親が有利なケースが大半であることが実情です。親権は以下の点を総合的に判断し決定されます。

母子優先の原則
幼い子は母親と生活したほうがよいという考え方
現状尊重の原則
子どもの環境が変わらないようにすべきという考え方
兄弟姉妹不分離の原則
兄弟姉妹は一緒に過ごすべきという考え方
子どもの意思
年齢によっては子どもの意思が尊重される

小さい子どもがいる場合、母親が中心に育児を行っているケースが多いです。そのため母子優先の原則や現状尊重の原則が適用された場合、女性が親権獲得に有利になるということは否定できません。

もちろん男性だから親権を獲得できないというわけではありません。積極的に子どもの面倒を見るようにし、育児に関わってきたという実績をアピールすることによって男性でも親権を獲得できたケースもあります。

男性が親権を獲得するための具体的な対策は、以下のページで詳しくまとめています。ぜひ参考にしてください。
男性でも親権を取りたい…!重視される9のポイントと父親が親権をとるために必要なこととは?

不倫をしていた場合は慰謝料を請求される

妻がモラハラをしていたという明白な証拠が用意できれば、それを元に慰謝料を請求できる可能性があります。しかし万が一あなたが不倫をしていた場合は逆に慰謝料を請求されるだけでなく、あなたが有責配偶者とみなされます。離婚に際し不利な立場に立たされ、相手の同意がないと離婚ができなくなるため注意してください。

「自分が浮気をしているが離婚したい」と考えている方は、以下のページを併せて参考にしてください。離婚を認められる条件や離婚をスムーズに進めるためのポイントをまとめています。
自分が浮気したけど離婚したい…離婚の可否と認められる3つの条件&スムーズに離婚するポイント

モラハラ妻と離婚する手順

この項目では実際にモラハラ妻と離婚するための手順を紹介します。離婚に向け具体的に行動を起こそうと決心した方は、ぜひ参考にしてください。

モラハラを立証する証拠を集める

モラハラ妻への対策として、別居などによって距離を置くことは有効な手段です。離婚手続きより先に別居を検討する方も多いでしょう。しかし別居より先にモラハラに遭っていることが分かる証拠を集めましょう。

証拠を用意しておくことにより、離婚原因が妻のモラハラにあることを立証でき、離婚手続きをあなたに有利に進めることができます。モラハラを立証できる証拠としては、次のようなものが当てはまります。

  • モラハラの内容を詳しく記載した日記、メモ
  • 公的機関への相談履歴
  • モラハラを目撃した第三者からの証言
  • モラハラ発言のあるメール、SNS
  • モラハラ行為を記録した写真や動画

相手と話し合う(協議)

一般的に離婚をするためには、夫婦間での話し合いから始めます。話し合いによって成立する離婚を協議離婚と呼ばれます。裁判所での手続きが必要ないため費用がかからず、相手の同意を得られれば早く離婚手続きを行うことが可能です。

しかしモラハラ妻の場合、自分がモラハラをしている、夫を追い詰めている自覚がないケースが大半です。そのため妻はモラハラをしていたことを認めず、離婚に反対することも十分考えられます。

そのためモラハラ妻に離婚を切り出す際は明確な証拠を先に集めておき、相手に提示しながら話を進めることをお勧めします。モラハラ妻と1対1で話すことに抵抗がある方は、知人や親族を交える、もしくは弁護士に依頼をするという方法もあります。

離婚調停を申し立てる

相手が離婚についての話し合いに応じない、もしくは話し合いをしても合意に至らない場合、裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚調停とは、家庭裁判所の男女それぞれ一名ずつの調停委員を介し、夫婦間で離婚に向けた話し合いを行うことを指します。離婚調停では妻と直接顔を合わせることがないため、冷静な話し合いが期待できます。

話し合いに応じる姿勢が妻に見られない場合、裁判で早く離婚をしたい」と思う方もいるかもしれません。しかし離婚の場合、裁判より調停を先に行う調停前置主義が適用されるため、状況に関わらずいったん調停を行うことになります。調停を行ったものの夫婦のどちらか、もしくは両方が同意しない場合は調停不成立となります。

離婚調停の詳しい流れやかかる期間については、以下のページでまとめています。
離婚調停の期間を短く有利にするには?長引く原因や疑問を解決して新たな一歩を

調停不成立となった場合は離婚裁判を申し立てて法的に離婚を認めてもらうことになります。離婚裁判での判決は法的効力をもち、相手が離婚に同意しなくても有効です。

モラハラ妻と離婚したい場合は弁護士に相談を

今までモラハラ妻から圧力を受けていた男性が、協議もしくは調停で自分に有利に話し合いを進めることは大変難しいのが現状です。

繰り返しになりますが、モラハラ妻の大半は「自分がモラハラをしている」という自覚に乏しい傾向があります。そのため男性から離婚を切り出しても逆上したり、常識から逸脱した離婚条件を提示したりすることが多く、状況によっては男性側が離婚を諦めてしまうことも。

モラハラ妻との離婚をスムーズかつ有利に進めるためには事前に離婚問題に詳しい弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士に相談をすることにより、離婚に向け十分な準備ができるだけでなく、あなたの代わりに妻と交渉を行うことも可能です。

モラハラ妻はあなたに対しては雄弁である場合が多いですが、完全な第三者であり法律のプロである弁護士には敵いません。妻と距離を置きながら、あなたに有利な条件で離婚問題の交渉が進められる可能性があります。

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まとめ

モラハラは男性から女性に対して行われるもの、というイメージを持つ方が多いかもしれません。しかし、女性から男性への精神的な暴力は決して珍しくありません。毎日妻から冷たい態度や厳しい言葉を受け続ければ、離婚を考えるようになるのも無理はありません。

モラハラによるストレスを軽減するためには、男性からの相談を受け付けている窓口に相談をする、心療内科などを受診するなどの手段が有効です。しかし妻からのモラハラに耐えられず離婚に踏み切る場合、弁護士に相談するのがおすすめです。

モラハラの加害者との離婚は、感情的になりやすく交渉が難航するケースが多いです。専門家に間に入ってもらうことで、冷静に離婚準備を進めながら、自分にとって不利にならないよう話し合いを進めることが期待できます。

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