自分が浮気したけど離婚したい…離婚の可否と認められる3つの条件&スムーズに離婚するポイント

自分が浮気したけど離婚したい…離婚の可否と認められる3つの条件&スムーズに離婚するポイント
自分が浮気したけど離婚したい…離婚の可否と認められる3つの条件&スムーズに離婚するポイント
  • 「自分が浮気した側だが離婚を考えている…」
  • 「有責配偶者からの離婚請求は認められる?」

自分が浮気をした側で、なおかつ離婚したいと思っている人はいませんか?または、浮気した夫や妻から離婚したいと言われた方はいませんか?実際のところ、浮気した側からの離婚請求は法的に認められるのでしょうか。こちらの記事では、ケース別の離婚の可否について詳しく紹介。

さらに離婚裁判になったときの離婚条件や慰謝料、子どもの親権についても紹介していきます。「浮気した側からの離婚請求なんて許せない!」と思う人がいるかもしれませんが、条件次第では離婚が認められることも。どのような方法を取れば希望した未来を手に入れられるか、一緒に模索していきましょう。

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目次

【ケース別】浮気して離婚したい場合の離婚の可否

本来浮気や不倫をした側は、「有責配偶者」となります。有責配偶者とは、離婚原因を作ったことに責任がある配偶者のこと。基本的に有責配偶者からの離婚請求は認められていません。しかしいくつかの状況によっては、有責配偶者からの離婚が認められる可能性があります。

こちらではケース別に、有責配偶者からの離婚請求が認められるかについてや、離婚の方法について解説していきます。

相手に浮気がバレているケース

配偶者に自分の浮気がバレてしまっているケースでは、不貞行為の決定的な証拠を押さえられている場合や、自身が浮気を認めてしまった場合には、相手が離婚を望まない限り離婚することは難しいでしょう。このようなケースでは、時間をかけた話し合いや相手に有利な離婚条件を提示して、相手の理解を得るしかありません。

相手が離婚に応じてくれず離婚裁判になった場合でも、「有責配偶者からの離婚請求は信義誠実の原則に反する」という理由から、原則として離婚は認められません。本来夫婦には、互いに相手の信頼を裏切らないように行動すべきだという信義誠実の原則(信義則)があります。離婚裁判ではこの信義則に違反しているとして、離婚が制限されてしまうという訳です。

たとえ無理やり離婚届けを書かせたり、離婚届けを偽装したりして役所に提出しても、相手に「協議離婚無効確認の調停」を申し立てられると、離婚は無効となります。

ダブル不倫が原因で離婚したいと考えている方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「ダブル不倫で離婚したい!離婚の方法や気になる慰謝料請求について解説」

相手に浮気がバレていないケース

配偶者に自分の浮気がバレていないような場合、その事実を隠しておく方が離婚しやすくなります。さらに離婚慰謝料を支払わずに離婚できる可能性も。間違っても離婚時の話し合いで、「他に好きな人ができたから離婚して欲しい」などと言わないようにしましょう。

また相手が浮気を疑っているものの、決定的な証拠を持っていないような場合も、法的には有責配偶者となりません。疑っている素振りがあるときは、極力疑われるような行動は控え、証拠になるようなメールやLINEのやり取り、写真データなどは削除しておきましょう。

好きな人ができて離婚したいと思っている方は、こちらの記事を参考にして判断のポイントややるべきことを知りましょう。

「好きな人ができた…離婚できるか知りたい人必見!判断のポイント&やるべき7つのこと」

相手にも離婚原因があるケース

相手にも離婚原因がある場合には、相手も有責配偶者になる可能性があります。夫婦の両方が有責配偶者でも、協議や調停で離婚に合意すれば離婚が可能です。有責配偶者となる理由には浮気や不倫の他に、次のようなケースがあります。

  • DV
  • モラハラ
  • セックス拒否
  • 多額の借金がある
  • 浪費癖が著しい
  • 家事をしない
  • 家計が苦しいのに外で働かない
  • 実家との不仲

ただし相手の行為の程度や内容によっては、法律上の有責行為に該当しない場合も。浮気の証拠を取られていたりすると、こちら側が有責配偶者となり離婚することは難しくなります。どのような行為が有責行為となるかや、どの程度なら有責と認められるかについては離婚問題に詳しい弁護士に確認することをおすすめします。

すでに婚姻関係が破綻していたケース

自分が浮気をする前からすでに婚姻関係が破綻していたケースでは、法律上の離婚理由(法定離婚事由)に該当するため離婚が認められる可能性が高いでしょう。また相手の有責行為によって婚姻関係が破綻し、その流れで浮気したのであれば、こちら側からの離婚請求が可能です。

法定離婚事由について定めた民法第770条には、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という項目があります。主に次のようなケースが該当すると考えられます。

  • 性格の不一致により夫婦関係が修復不可能になった
  • 暴力や暴言
  • 侮辱や虐待
  • 性生活の不一致(セックスレス・性的不能・同性愛・性生活の強要など)
  • 相手親族との不和
  • 過度な宗教活動
  • 犯罪行為での服役
  • 浪費やギャンブルなどの金銭問題

これらのことが結婚生活中に起こり、それによって婚姻関係が破綻しているような場合は、裁判でも離婚が認められるでしょう。

仮面夫婦がしんどいと思っている方は、こちらの記事を参考にして対処方法を知りましょう。

「仮面夫婦がしんどいと感じたら…対処方法や離婚方法を知って後悔しない選択を」

何となく相手が嫌いになったケース

単に「相手がそれほど好きでなくなった」「性格が合わないと感じた」というケースでは、浮気をした方が圧倒的に不利になります。証拠を押さえられてしまうと、離婚を強行することはできないでしょう。離婚した多くの夫婦が離婚理由に挙げているのが「性格の不一致」ですが、それだけで婚姻関係が破綻しているとはみなされず、通常は法律上の離婚理由とはなりません。

もちろん法定離婚事由にも該当しないため、基本的に離婚裁判を起こすことはできません。相手に浮気がバレていないケースで離婚に持っていきたいという場合は、性格の不一致を理由にするのではなく、夫婦関係の破綻を示す上記のような行為の決定的証拠が必要です。

不倫がバレたらどうなるか知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

「不倫がバレたらどうなる?トラブルを防ぐ対処法や慰謝料の相場・変動する要素を解説」

自分が浮気した場合の離婚方法

自分が浮気した場合、どのような方法を取れば離婚が可能になるのでしょうか。

双方が離婚に合意

浮気した側からの離婚請求でも、夫婦双方が離婚に合意すれば離婚することができます。このような離婚のことを「協議離婚」といい、離婚届けを役所に提出するだけで離婚が成立します。自分の浮気で離婚したい場合は、協議離婚を成立させるにはどうすべきか考えるべきでしょう。

調停離婚

夫婦間の協議で離婚についてや離婚調停についての話がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる「離婚調停」へ進みます。離婚調停では、家庭裁判所の調停委員2名を介して双方が互いの主張をしていきます。うまくすり合わせができて離婚条件がまとまれば、調停が成立し離婚となります。

一方で相手が離婚に合意しなかったり、離婚条件が折り合わなかった場合には、調停が不調となり離婚とはなりません。

離婚調停かかる費用や一括で払えないときの対処法は、こちらの記事を参考にしてください。

「離婚調停にかかる費用とは?裁判所・弁護士費用の詳細や一括で払えないときの対処法も」

裁判離婚

相手が離婚を拒否している状態で、一方的に離婚するためには「離婚裁判」という方法があります。ただし離婚裁判を起こすためには、法定離婚事由が必要です。そのうちの一つに「不貞な行為があったとき」という理由があるため、破綻の原因を作った側からの離婚請求は却下されるのが基本です。

離婚裁判の期間については、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚裁判の期間を手続きの流れごとに解説!長引くケース・期間を短縮する秘訣とは?」

有責配偶者からの離婚請求が認められる3つの条件

しかし有責配偶者からの離婚請求が、全く認められないという訳ではありません。昭和62年9月2日最高裁判決の離婚事件で、有責配偶者からの離婚請求が認められてからは、有責配偶者からの離婚請求が認められるケースが出てきたため。以下で紹介する3つの要件を満たせば、離婚が認められる可能性があります。

ただしこれら3つの要件を満たすかどうか微妙な判断のときには、離婚時の財産給付が離婚を認めるかどうかを左右する一つとなります。

参照:最高裁判所判例集|裁判所

相当長期の別居

有責配偶者からの離婚請求が認められる1つ目の要件は、相当期間の別居状態にあるということ。別居期間の目安は7年~10年程度ですが、夫婦の年齢や同居していた期間などを踏まえて総合的に判断されます。というのも長期間の別居は、それだけで夫婦関係の破綻とみなされるためです。

別居期間が15年を超えるようなケースでも、相手配偶者や子供の健康状態、経済状況、生活状況などによっては離婚が認められない場合も。実際に自分のケースでどのくらいの別居期間があれば認められるかについては、最終的には裁判してみないと分からないという面があります。

未成熟子がいないこと

有責配偶者からの離婚請求が認められる要件の2つ目は、夫婦間に未成熟子がいないということ。未成熟子とは、経済的に自立していない子どものことです。つまり16歳でも就職して独り立ちしていれば未成熟子ではなく、20歳を超えていても障害があるなどで自立できていなければ未成熟子と判断されます。

未成熟子がいる状態での離婚は、相手配偶者の精神面や生活面により大きな影響を与えると考えられるためです。ただし未成熟子がいるうちの離婚請求でも、十分な養育費等で相手配偶者と子どもの生活を援助し、社会正義に反しない状況を作れれば、例外的に離婚が認められる可能性があります。

相手が離婚によって過酷な状態に置かれないこと

有責配偶者からの離婚請求が認められる要件の最後は、相手配偶者が離婚によって過酷な状態に置かれないことです。なんの非もない配偶者が、相手の浮気や離婚で精神的、社会的、経済的により過酷な状況になることは、社会通念上の正義に反するため許されることではありません。

有責配偶者からの離婚請求が認められるためには、別居期間中に相応の婚姻費用を支払っていることはもちろんのこと、慰謝料や養育費、財産分与等の支払いで金銭的に十分に配慮する必要があります。いくら支払えば離婚が認められるかについては、双方の収入や財産、夫婦の状況によって変わってきます。

離婚原因と離婚時の条件について

自分の浮気が原因で離婚することになった場合、慰謝料や子どもの親権、養育費や財産分与などの離婚条件はどうなるのでしょうか。別居中の婚姻費用についてもあわせて解説していきます。

別居中の婚姻費用は受け取れる?

自分の浮気が原因で別居になった場合、別居中の生活費である婚姻費用は相手から受け取れるのでしょうか。

婚姻費用についての考え方

離婚を前提とした別居となったとき、原則的には収入の高い方から収入の低い配偶者に対して、生活費として婚姻費用を受け取れます。というのも正式な離婚までは夫婦としての扶助義務があるため、自分の生活と同等の生活ができるよう配慮する必要があるからです。婚姻費用の相場は、裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」で算出できます。

婚姻費用が減額・認められない可能性

離婚を前提とした別居となったとき、原則的には収入の高い方から収入の低い配偶者に対して、生活費として婚姻費用を受け取れます。というのも正式な離婚までは夫婦としての扶助義務があるため、自分の生活と同等の生活ができるよう配慮する必要があるからです。婚姻費用の相場は、裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」で算出できます。

婚姻費用が減額・認められない可能性

ただし相手よりも収入が低くても、浮気(不貞行為)をした側からの婚姻費用の請求は、満額が認められないのが現状です。そもそも別居した原因を作っておいて、相手に生活費の支払いを求めるのは信義則に反すると判断されるため。婚姻費用が減額されるのはもちろん、場合によっては一切認められない可能性があります。

自分の浮気が原因で別居した場合は、婚姻費用請求調停などを起こしても生活費を受け取れず、自分の生活にかかる費用は自分で何とかしなければならないことになるでしょう。

自分の浮気が原因でも慰謝料を請求できる?

では自分の浮気が原因で離婚した場合でも、相手に慰謝料を請求できるのでしょうか。

慰謝料は離婚原因を作った側が支払う

慰謝料とはそもそも、自分の行いで他人に精神的苦痛を与えたときに支払う損害賠償金のことです。精神的苦痛を金銭に換算するのはとても難しいことですが、精神科からの診断書や原因の悪質度、社会通念などと照らし合わせ、大まかな相場が決められています。

浮気をして離婚となった場合、精神的苦痛を受けているのは相手配偶者です。原則として配偶者が離婚原因を作ったあなたに、慰謝料を請求する権利があります。

離婚で慰謝料を支払いたくない人は、こちらの記事を参考にして、減額方法などを知ってください。

「離婚で慰謝料を払いたくない人必見!ケース別11の方法や減額・支払い方法変更のコツとは?」

離婚慰謝料に男女の別は無関係

いまだに「私は女なので、たとえ浮気した場合でも離婚のときに夫から慰謝料をもらえるはずだ」と主張する人がいます。しかしそれは間違いです。慰謝料請求には男女の別は無関係で、男性だろうが女性だろうが、浮気をした側がされた側に慰謝料を支払うのが日本の法律のルールです。

さらに「相手が自分の心をつなぎとめてくれなかったから離婚した」と相手に原因を擦り付けて考える人もいますが、だからといって浮気をしていい理由にはなりません。理由がどうであれ、浮気をした側がされた側に支払うのが慰謝料です。

支払う慰謝料の相場

では実際に支払う慰謝料の金額はどのくらいになるのでしょうか。浮気の慰謝料の相場は50万~300万円前後ですが、次のような要素で変動します。

  • 婚姻期間
  • 夫婦の年齢
  • 子どもの有無
  • 離婚・別居の有無
  • 浮気の期間・回数・悪質度
  • 謝罪の有無
  • 浮気前の夫婦関係
  • 精神的苦痛の度合い

婚姻期間が長く夫婦関係が良好だった場合、長期の浮気で離婚となると慰謝料の金額は増額の可能性が。少しでも慰謝料の金額をおさえたい場合は、誠心誠意謝罪し、相手の感情に配慮しながら減額交渉をしていくしか方法がないでしょう。

離婚慰謝料の相場や金額アップのポイントについては、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚慰謝料の相場が知りたい!離婚理由や婚姻期間による相場・金額をアップさせるポイントを解説」

自分の浮気による離婚でも慰謝料を請求できるケース

自分の浮気が原因の離婚でも、慰謝料を請求できる場合があります。それは相手にも離婚原因となる不法行為があったときです。例えば夫による度重なる不倫や暴力などで長期間辛い思いをしてきた妻が、その状況から逃れたいためにたった一度きりの浮気をしてしまった場合などです。

とはいえ、どちらの行為がより精神的苦痛が大きいと判断されるかはケースバイケース。いくら結婚生活が辛いからといって、浮気に走るのは賢明ではありません。

財産分与は離婚原因と無関係

夫婦が離婚するときには、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた共有財産を、それぞれに貢献度合いに応じて分ける「財産分与」という手続きがあります。原則は1/2ずつ分けることになりますが、財産分与は離婚原因と関係なく受けることができます。

ただし相手に支払う慰謝料を準備できなかった場合、本来受け取れるはずの財産分与から差し引かれることがあります。このように慰謝料を財産分与の割合で支払うことを「慰謝料的財産分与」といいます。

財産分与の対象となる共有財産の範囲は、結婚後に夫婦が協力して得た財産に限られます。結婚前から持っていた財産や、実の親から贈与および相続された財産は配偶者の協力とは関係なく獲得した「特有財産」のため、財産分与の対象から外れます。

浮気をした側でも親権を持つことができる

未成年の子どもがいる場合、子どもの親権者をどちらにするか決めないと離婚することができません。そして浮気したからといって親権を持てないという訳でもありません。子どもの親権は有責配偶者かどうかに関係なく、次のようなポイントが重要視されるからです。

  • 子どもの年齢
  • 兄弟の有無
  • 子どもの養育環境
  • これまでの監護実績
  • 親の健康状態
  • 子どもの意思
  • 面会交流に対する寛容性

子どもの年齢が小さいほど、母親が親権獲得に有利となります(母性優先の原則)。そして子どもの養育環境は、親の離婚前と変えないのが好ましい(継続性の原則)とされているため、離婚前から子どもと暮らしている側の親が有利になります。一方で15歳以上の子どもに関しては、原則として本人の意思が尊重されます。

父親が親権を取れる確率が知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「父親が親権を取れる確率は?重視されるポイント・親権獲得のためにすべきことを解説」

再婚すると養育費が減額される可能性

養育費は親権を持たない方の親が、子どもの養育や教育のために支払う義務があるものですが、親権を持つ方の親が再婚したり子どもと再婚相手が養子縁組したりすると、養育費が減免される可能性があります。また養育費を支払う側の収入が減ったり、再婚により扶養家族が増えたりしたときも養育費の減額が認められる場合が。

養育費の減額が認められるためには、いくつかのケースに該当する必要があります。養育費を受け取る側は、どのような場合に減額の可能性があるのかをチェックしておきましょう。

養育費を強制執行したいと考えている方は、こちらの記事を参考にしてください。

「養育費を強制執行する・されるデメリットとは?強制執行の基礎知識とデメリット回避方法」

子どもとの面会交流

自分の浮気が原因で離婚して、子どもと離れて暮らすことになった場合でも、定期的に子どもと交流が持てる「面会交流権」を持てます。面会交流の頻度や時間、場所や内容は、夫婦の話し合いで自由に決められます。本来面会交流は、子どもと親権を持たない親の権利のため、浮気を理由に制限されることは許されません。

しかし心理的に割り切れない配偶者によって、面会交流を断ってくるケースもよくあります。もちろん非親権者の権利なので、面会交流を求めて裁判を起こすことは可能ですが、離婚までの期間が伸びたり、費用が余分にかかる恐れがあります。

そのため面会交流の内容を決める場合は、相手の心情に気を配ることがポイント。極力直接顔を合わせなくて済むような子どもの受け渡し方法を選択するなど、相手が面会交流に負担を感じることなく応じられるルールを決めるようにしましょう。

スムーズに離婚するためのポイント

浮気した側からの離婚請求は、離婚裁判では相当高いハードルです。協議や調停の段階で離婚を承諾してもらうのが、よりスピーディーに離婚できる方法。そこでこちらでは、協議や調停でなるべくスムーズに離婚するためのポイントを紹介します。

相手の気持ちを変える必要がある

自分に離婚理由がある場合、相手が離婚に合意しないと一方的な要求だけで離婚することはできません。相手の合意を得るためには、相手の「離婚したくない」という気持ちを変える必要があります。まずはなぜ離婚したくないのかという理由を聞くことから始めましょう。

子どもへの影響や金銭的な不安、世間体や単に離れたくないなど、さまざまな理由が出てくるはず。その理由に応じて、離婚後の不安を解消するためにできることは何でもする覚悟が必要です。気持ちに寄り添いながら、相手の気持ちを離婚後の生活に向けさせるようにしましょう。

相手が「離婚した方が自分の人生にとってプラスになるかも」と思えれば、離婚に応じもらえるかもしれません。

心からの謝罪をする

相手の気持ちを動かすためには、こちらの非を認め心から謝罪する必要があります。謝罪する時のポイントは、気持ちが伝わるような態度を示すことが大切。言い訳をせず心からの謝罪をしましょう。場合によっては涙が出てしまうこともあるでしょう。

ただ泣けばいいという訳ではありませんが、心がこもっていないうわべだけの謝罪よりはずっと気持ちが動かされるはずです。

夫が離婚に応じてくれないとお困りの方は、こちらの記事を参考にしてください。

「夫が離婚してくれない…応じない8の理由と同意を得る方法とは?離婚手順も詳しく解説」

相手によっては経済的サポートが必要

離婚に同意しない相手に対しては、慰謝料や財産分与を相場よりも多く支払うことで、金銭面から解決できるケースがあります。子どもの親権者が相手の場合は、十分な養育費の支払いも約束しましょう。相手が「○○円もらえるなら離婚する」といった場合は、それだけの金額を準備しなければなりません。

慰謝料を支払えるだけの現金がない場合は、慰謝料的財産分与として相手の受け取る割合を多くする方法があります。なお離婚後の生活に不安がある場合は「扶養的財産分与」として、離婚後の一定期間の生活を保障するための財産を多めに渡す方法がおすすめです。

妻が離婚に応じないと途方に暮れている方は、こちらの記事を参考にして離婚する方法を知りましょう。

「妻が離婚してくれない。離婚に応じない理由と1日でも早く離婚するための方法」

別居を検討する

別居をするのも、スムーズに離婚する一つの方法です。離婚裁判になったときに、長期間の別居が婚姻関係の破綻と認められやすいため。裁判以前の調停や協議の段階でも、「これ以上別居していても離婚と同じこと」と離婚に気持ちが向きやすくなります。

とはいえ婚姻費用を負担する側の義務者は、別居中も相手の生活が成り立つよう、十分な金額を支払うようにしましょう。そして別居する場合は、黙って家を出てしまうと「悪意の遺棄」とみなされる恐れがあるため、必ず「離婚を前提とした別居をします」と相手に伝えてから、別居に踏み切るのがポイントです。

別居に必要な準備や注意点に関しては、こちらの記事を参考にしてください。

「別居に必要な準備をシチュエーション別に解説!別居に関する注意点とは?」

決めた離婚条件は書面に残す

離婚条件次第で離婚に応じてくれそうな場合は、金銭面で決めた内容を書面化し、より法的効力の高い「執行認諾文言付き公正証書」にするようにしましょう。執行認諾文言付き公正証書は、「債権名義」と呼ばれる書面の一種で、万が一養育費の支払いなどが滞ったときに、裁判を起こすことなく強制執行が可能になります。

自ら書面を債権名義で作成することを提案することで、誠意やいざというときの安心を示せるので、離婚に応じてくれる可能性が高まります。公正証書をまとめるときには、勤務先の情報はもちろん新しい住所や給与振り込み口座の情報などを伝えておくといいでしょう。

早く離婚したい人は、こちらの記事を参考にして有利に離婚する方法を知りましょう。

「早く離婚したい人が取るべき7つの方法|スムーズに有利に離婚するためのポイントとは?」

離婚問題に詳しい弁護士に相談

自分が浮気して離婚したいと思っている方は、離婚問題に詳しい弁護士に相談しましょう。前項で浮気した方からの離婚方法について紹介してきましたが、実際のケースでは家庭ごとに状況が異なり、対処が難しい事柄などがあり、そう簡単に離婚できるとは限りません。

そこで弁護士に相談することで、ケースバイケースでのベストな方法をアドバイスしてもらえ、最もスムーズに離婚する道筋が明らかに。また離婚請求が裁判で認められるかどうかの分析に基づいた見通しを立て、どのような条件を提示すれば交渉に応じてもらえるかの検討も可能です。

調停や裁判になった場合は、依頼人の希望に基づいた法的に有効な主張を代理で行えます。とはいえ、いくら優秀な弁護士に依頼したからといって浮気をした有責配偶者という立場に変わりありません。弁護士に依頼したからといって、必ずしも希望通りの結果を得られるとは限らないことを覚えておきましょう。

離婚時に依頼する弁護士の選び方については、こちらの記事を参考にしてください。

「離婚時に依頼したい弁護士の選び方|相談前・相談時のポイントと費用に関する注意点を解説」

まとめ

自分が浮気したにもかかわらず離婚したいと思っている場合でも、相手が合意すれば離婚できます。また相手が浮気に気づいていなかったり浮気の証拠を押さえられていない場合は、浮気したことを認めない限り有責配偶者とならないので、離婚裁判で離婚が認められる可能性が。

有責配偶者からの離婚請求が認められるためには、3つの要件を満たさなければなりません。そのため、なるべくスムーズに離婚するには、協議や調停で離婚に合意してもらう必要があるでしょう。まずは相手の離婚したくない理由を聞き、経済的な援助を約束し、離婚に対して前向きな気持ちにさせるのがポイント。

そのためにも離婚問題に詳しい弁護士に相談するのがおすすめ。夫婦の数だけ違う状況を把握し、より離婚に応じてもらいやすい条件をアドバイスしてもらえます。実際に養育費や財産分与の取決めの場でも、代理人として相手と交渉が可能。有責配偶者からの離婚請求は難しい案件です。まずは正直に自分が離婚原因ということを伝え、よりスムーズに離婚できる方法を探っていきましょう。

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