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パートナーが不倫しているかもと思って調べていくうちに、何人もの相手が見つかることがあります。そのようなとき果たして不倫相手全員に慰謝料を請求できるのでしょうか。こちらの記事ではパターン別の請求方法と、実際に請求するときの注意点、金額を増額させるポイントを解説していきます。
さらには、複数人と不倫するパートナーと今後もやっていけるかを考えなければなりません。複数人と不倫する人の理由や心理を知ったうえで、どのような方法で結論を出すのがベストなのか一緒に考えていきましょう。
配偶者が複数人と不倫していたときの慰謝料請求について
配偶者が不倫していたとき、不倫相手に慰謝料を請求したいと考える人も少なくありません。では不倫相手が1人ではなく複数人いるとき、全員に慰謝料を請求できるのでしょうか。
全員に請求できる?
配偶者の不倫相手が何人いたとしても、要件を満たすときにはすべての不倫相手に慰謝料を請求できます。不倫の慰謝料を請求できるのは、以下の要件を満たしている場合です。
- 配偶者と第三者の間で不貞行為があった
- 配偶者が結婚していることを知っていた、または過失により知らなかった
- 不倫被害者が不貞行為及び相手方を知ったときから3年を経過していない
- 不倫が発覚する以前は夫婦関係が破綻していなかった
不倫や浮気など、配偶者以外の異性と性交渉を持つことを法律用語では「不貞行為」といいます。不倫の慰謝料を請求するには、不貞行為の有無がポイントになります。そして不貞行為の客観的な証拠の確保も必要です。また配偶者が「独身だ」と偽って交際していた場合には、原則として相手方に慰謝料を請求できません。
また配偶者の不倫が発覚する以前は、夫婦関係が円満だったという証明も必要です。というのも不倫相手に請求する慰謝料は、不法行為(不倫)により精神的苦痛を受けたことによる損害賠償という意味合いがあるため。これらの要件をすべて満たして初めて、慰謝料請求が可能になります。
請求できる慰謝料には相場がある
不倫で請求できる慰謝料には相場があります。一般的に夫婦関係の破綻程度によって、次のように金額が変動します。
| 不倫が原因で離婚に至った | 150万~300万円 |
| 不倫が原因で別居に至った | 100万~200万円 |
| 不倫はあったが夫婦関係は継続している | 数十万~150万円 |
他にも慰謝料の金額は、次のような要素で変動します。
- 婚姻期間の長さ
- 子どもの有無・人数・年齢
- 夫婦の年齢
- 子どもへの影響の大きさ
- 不貞行為以前の夫婦関係
- 不貞行為の回数・期間
- 相手の認識や意図の有無
- どちらが主導的だったか
- 配偶者と不貞相手の社会的地位や収入
- 不貞行為の悪質度
- 精神的苦痛の度合い
離婚慰謝料の相場について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚慰謝料の相場が知りたい!離婚理由や婚姻期間による相場・金額をアップさせるポイントを解説」
不倫相手の人数は金額に影響しない
上で示した慰謝料金額は、不倫相手が1人の場合でも複数人いた場合でも基本的に変わりません。つまり、不倫相手が4人いたからといって受け取れる慰謝料金額は単純に4倍にはならないという訳です。
実際の裁判例でも、婚姻期間5年の元夫に対して、夫がハプニングバーの複数の女性と不貞行為を持ったとして、慰謝料請求した事例では、裁判所は200万円の慰謝料支払いを認めています。ここでは複数の不倫相手がいたことは、慰謝料を算定する上で考慮されませんでした。
慰謝料が増額になるケース
一方で、倫相手が複数いることにより悪質であると認定されると、慰謝料が増額する場合があります。他にも次のようなケースで、慰謝料が増額される可能性があります。
- 不倫相手が妊娠した
- 不倫相手との間に子どもがいた
- 不倫期間が長期に及んでいた
- 不倫が発覚しても関係を継続した
このような場合に不倫の様態が悪質と判断され、夫婦関係がより悪化した、被害者に与える精神的苦痛が大きいとみなされると相場金額を上回る慰謝料が認定される可能性があります。そのために夫婦関係に悪影響をおぼしたことや多大な苦痛を与えられたことなどをより具体的に主張していかなければなりません。
メールだけの浮気で慰謝料を請求できるかについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「メールだけの浮気で慰謝料請求できる?できるケースとできないケース、注意点を解説」
誰に請求するかを選べる
不倫相手が複数人いた場合、配偶者を含めて誰に慰謝料を請求するかを自由に選べます。誰に慰謝料を請求したらいいかは、相手の経済力、相手への感情、配偶者との今後など様々な事情を踏まえて判断してください。
関係を終わらせたいなら全員に請求する
不倫関係を一日も早く終わらせたい場合は、不倫相手全員に慰謝料を請求した方がいいでしょう。慰謝料を請求し示談を成立させた後は、「示談書作成後は一切の接触を禁止する」「約束を破ったら違約金を支払う」といった内容の示談書を作成します。
複数の不倫相手に慰謝料を請求するということで、手間が増える割に獲得できる慰謝料金額は変わらないかもしれません。しかし金額の多寡にかかわらず「不倫を終わらせたい」という気持ちが強い方は、浮気相手全員に慰謝料を請求することをおすすめします。
確実に獲得したいなら1人に請求する
確実に慰謝料を獲得したいと考えている方は、1人だけに絞って慰謝料を請求した方がいいでしょう。他にも「早く慰謝料を受け取って終わらせたい」「夫婦関係の修復に時間を使っていきたい」という場合に適しています。というのも不倫相手全員に請求するのも、1人だけに請求するのも、受け取れる慰謝料の金額が変わらないため。
1人選ぶ場合には、配偶者との関係の深さや不倫期間の長さで選ぶようにしましょう。他にも連絡先が分からない人やこちらからの連絡を無視し続けている人がいる場合は、連絡が取れる相手の中から選ぶといいでしょう。
離婚を考えているなら配偶者に請求する
配偶者との離婚を考えているときには、配偶者にのみ慰謝料を請求するという方法もあります。不倫相手が複数いる場合には、離婚する配偶者に請求した方が確実に高額な慰謝料を請求できる可能性が高いため。複数の相手と不倫していたことが悪質とみなされると、慰謝料を増額できるかもしれません。
いくら増額できるかはケースバイケースであるものの、複数の不倫相手がいることは、慰謝料の増額事由となります。離婚後の生活のために少しでも多くの金銭を獲得したいと考えている方は、配偶者に慰謝料請求することを検討すべきでしょう。
不倫相手側からの減額事由になる?
不倫相手が複数いる状況で問題になりやすいのが「自分以外に請求する相手がいるのなら、支払う慰謝料の金額を減額して欲しい」といった不倫相手からの反論です。このようなケースが慰謝料の減額理由になるかどうかは、裁判所の判断が分かれます。
複数の不倫相手がいたことを慰謝料の減額事由としたケースもあれば、他に不倫相手がいることは減額事由と認められないと結論を出した判例もあります。不倫相手が複数人いたことで減額請求されるかどうかは、不倫相手や申し立てた裁判所の判断によると覚えておきましょう。
不倫相手が複数いる場合の慰謝料請求パターンと増額のポイント
こちらでは不倫相手が複数人いる場合の慰謝料請求パターンとそのメリット・デメリット、そして増額のポイントを紹介していきます。
①配偶者+不倫相手全員に請求する
配偶者と不倫相手全員に慰謝料を請求する大きなメリットは、今の不倫関係を断ち切らせることができるという点です。合意書で合意した内容に違反したときには違約金を支払うといった文言を入れると、不倫の再発防止に役立ちます。
また不倫が分かった時期が異なる場合には、それぞれ別の損害が生じたものとみなされると、慰謝料の総額が変わる可能性があります。一方で全員に請求するデメリットには次のようなものがあります。
- 複数の不倫相手と交渉しなければならないため、時間と労力がかかる
- 認められる慰謝料の総額は変わらないケースが多い
配偶者の不倫相手が自分の友達だったときの対処法や慰謝料請求のポイントは、こちらの記事を参考にしましょう。
「夫・妻の不倫相手が友達だった…知った後の対処法と、慰謝料・離婚を請求するときのポイント」
②配偶者のみに請求する
配偶者との再構築を目指さず離婚を考えているのであれば、配偶者にだけ慰謝料を請求するケースが向いているでしょう。複数人と不倫していたことで、不倫の様相が悪質だと判断されて、受け取れる慰謝料の金額が増額できる可能性があるため。
また交渉相手は配偶者だけとなるので、何人もいる不倫相手と交渉するよりも少ない労力で済みます。実際に慰謝料が増額できるのはケースバイケースですが、離婚後の生活を考えて少しでも多くの金額を受け取りたいという方は、こちらの方法を検討してみましょう。
離婚時の慰謝料支払いの踏み倒しを防ぐ方法が知りたい方は、こちらの記事を参考にして下さい。
「離婚時の慰謝料踏み倒しは可能?支払えないときの対処法と踏み倒しを予防する対策」
③不倫相手にのみ請求する
配偶者との離婚を考えていない方は、不倫相手のうちでも1人に絞って慰謝料を請求してください。もっとも配偶者との関係が深く不倫期間が長い相手に請求することで、配偶者との関係を断ち切れます。また慰謝料請求のための交渉の手間を省けるのもメリット。
全員に請求するよりも早くこの問題を解決でき、夫婦関係の修復に注力を注ぎたいと考えている方は、不倫相手のうちの1人に慰謝料を請求するといいでしょう。
ダブル不倫の慰謝料相場や注意点が知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「ダブル不倫の慰謝料問題|ケース別慰謝料の相場と周囲すべきポイント、弁護士に依頼するメリットとは」
慰謝料金額を増額させるポイント
請求相手が配偶者のみでも複数の不倫相手を含む全員でも、できるだけ慰謝料金額を増額するためには次のようなポイントをおさえましょう。
不倫の証拠を確保する
慰謝料を増額させるには、「より多くの回数不倫していた」「より長い期間不倫していた」と分かる証拠が必要です。そもそも不倫で慰謝料を請求するためには、不貞行為の有無がポイントに。不貞行為による慰謝料を請求するには、次のような証拠が必須です。
| 証拠の種類 | 内容 |
|---|---|
| 写真・動画 | 2人でラブホテルに出入りしたことが分かるもの
旅館や相手の家に泊まったことが分かるもの |
| 音声データ・撮影データ | 性行為もしくは性行為があったことを予測させる会話等の録音、動画 |
| 誓約書・音声データ | 配偶者や不倫相手が不倫を認めた音声データや誓約書 |
| クレジットカードの利用明細・レシート | ラブホテルや旅行先で使用したと思われるもの
避妊具等の購入の明細やレシート |
| 交通系ICカードの利用履歴 | 不倫相手の家の最寄り駅等で使ったSuica、PASMOなどの利用履歴 |
| メール・手紙・LINE | 不倫相手とのやり取りが分かるもの
性交渉があることが分かるもの、密会の予定など |
| ブログ・SNS | 不倫相手との交際や性行為について書かれたもの |
| 日記・メモ | 配偶者との会話や目撃した行為、日常の行動などを継続的に記した手書きの記録 |
| GPS・位置情報サービス | ラブホテルや不倫相手の家に滞在したことが分かる記録 |
| 住民票の写し | 配偶者と不倫相手が同棲している場合、同棲を示す住民票 |
| 子どもの血液型・DNA鑑定 | 子どもが夫婦の子ではないことを示す結果 |
| 第三者の証言 | 2人でラブホテルや相手の自宅に出入りしていた様子を見かけたという証言
当事者と利害関係のない第三者の証言が有効 |
| 妊娠や堕胎を証明できる書類 | 配偶者が妊娠した、不倫相手を妊娠させた場合にそれを示す証拠 |
| 探偵事務所や興信所の調査報告書 | 不倫調査を依頼した場合 |
一番有効なのは、性交渉の様子が分かる写真や動画です。しかし中々そのような証拠を確保するのは難しいため、ラブホテルや相手の自宅の出入りで性交渉があると推認できます。
また確実な不倫の証拠が手に入れられなくても、いくつかの証拠を組み合わせて証明できる可能性も。「こんなのは証拠にならないのでは?」と思わずに、どんな小さな証拠でも保管しておくようにしましょう。
不倫相手に制裁をしたいと考えている方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「不倫の制裁をしたい!相手にダメージを与える方法とは?合法・違法なやり方と確実に制裁するためのポイント」
精神的苦痛を受けた証拠を確保する
不倫の慰謝料金額を増額するには、相手の不法行為が原因で精神的苦痛を受けたことが証明できる証拠があるといいでしょう。具体的には次のようなものです。
- うつ病など精神疾患に罹患したという診断書
- 精神科や心療内科への通院履歴
- 精神的ストレスによって仕事を休まざるを得なくなったという証拠
- 精神疾患による薬の処方履歴
裁判ではなく示談交渉で
より高額な慰謝料を手に入れるには、裁判ではなく示談交渉での慰謝料獲得を目指してください。というのも調停や裁判で判断してもらうと過去の判例をもとにした相場となるため、相場以上の獲得は難しくなります。
一方で話し合いによる示談交渉の場合、当事者同士が合意していればいくら慰謝料を受け取っても構いません。極端にいうと、3人いる不倫相手と配偶者それぞれに示談交渉して、それぞれから200万円ずつ、合計で800万円の慰謝料を受け取ることも理論上は可能です。
配偶者のみに請求する場合でも、時間や手間がかかる調停や裁判を匂わせて高額慰謝料を要求するという方法も。最悪こちらから法的手続きをとっても構わないという強い気持ちが持てれば、交渉を有利に進められるはずです。
離婚慰謝料で1000万円もらえる可能性があるか知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚慰謝料で1000万もらえる?高額慰謝料を手にする方法と減額するコツとは」
三者で合意を得る
あらかじめ配偶者と不倫相手の三者で「求償権を放棄する」という内容の合意を得られると、配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を請求できます。求償権(きゅうしょうけん)とは、共同不法行為を行った配偶者と不倫相手のどちらかが、自分の責任を超えた分の慰謝料を支払った場合、もう一方にその超過分を請求できる権利のこと。
認められた慰謝料金額が200万円だとして、不倫相手から200万円支払われた場合、不倫相手はあなたの配偶者に対して「あなたの負担分(例えば100万円)を私に支払ってください」と請求できます。これを阻止するには不倫相手と合意交渉が持てた時点で、求償権を放棄するといった内容の合意書を作成するといいでしょう。
略奪婚で慰謝料を請求されるのではと心配な方は、こちらの記事を参考にしてください。
「略奪婚で慰謝料を請求される?略奪婚を考えている人が知っておきたいリスクや法的知識」
不倫相手が複数いることを開示しない
複数の不倫相手がいたことを不倫相手それぞれが知らなかった場合、あえて教えないという方法もあります。不倫相手が複数いたことで慰謝料が減額されるかどうかは、上で示したようにケースバイケースです。しかし複数いたことを開示してしまうと、不倫相手が感情的になりそれぞれの交渉が決裂してしまう可能性があります。
不倫相手それぞれに個別で交渉した方が、獲得できる慰謝料の総額が増える場合も。不倫相手が複数いたことを開示すべきかどうかは、慎重に判断するようにしましょう。
弁護士に依頼する
より高額な慰謝料を受け取りたいと思ったら、法律の専門家である弁護士に相談するのがおすすめ。当事者同士で解決しようとすると、話し合いの途中で交渉が決裂して、裁判所を介しての解決しか選択肢が残されなくなる可能性が高いです。
また不倫相手のそれぞれが自分以外に相手がいたことが分かってしまうと、交渉が難航する可能性が高いです。そのようなときに交渉のプロでもある弁護士に依頼できれば、こちらの本気度を示せるだけでなく、交渉によって相場以上の金額で示談交渉を取りまとめられる場合も。より高額な慰謝料を受け取るには、戦略的で効果的な交渉のテクニックが必要です。弁護士の力を借りながら、納得できる金額の慰謝料を獲得してください。
複数人と不倫した配偶者と別れるべき?
複数の不倫相手がいた配偶者とは、結婚生活を続けるべきか離婚した方がいいか悩む方が多いのではないでしょうか。こちらでは、夫婦の関係を今後どうしたらいいかについてのアドバイスをしていきます。
複数の相手と不倫をする人の特徴
同時に何人かの人と不倫や浮気をしてしまう人には、共通するいくつかの特徴がみられます。人によっては、親の愛情に飢えていたとう成育歴から来ているケースもあるので、本人の努力だけで簡単に止められるものでありません。複数の相手と不倫や浮気をする人には、次のような特徴があります。
- 元々が浮気性
- 性欲が強い
- 遊びだと割り切っている
- 自尊心を満たすため
- 満たされない欲求を抱えているため
- 過去のトラウマが原因になっている
- 愛情に飢えていた成育歴から
とくに親から十分な愛情を受けらずに育った人は、見捨てられ不安をいつも抱えています。また信頼していた恋人に浮気され、自分を捨てて結婚されてしまったという経験を持つ方は、人間不信にもなりやすいでしょう。このような人は結婚していたとしても孤独になることに極端に恐れているので、保険をかける意味で複数の不倫相手を作る場合があります。
やり直すか離婚した方がいいかを判断するために、まずは配偶者がどのような理由で複数の相手と不倫関係に陥ったのかを慎重に見極める必要があるでしょう。
相手と冷静に話し合う
次に配偶者と冷静になって話し合う必要があります。複数の相手と不倫した理由や経緯を明らかにし、相手が現状をどのように思っているか聞き出してください。こちらにも落ち度があった場合には、どのような解決方法があるかを探っていきましょう。
もし精神的な問題や過去のトラウマを抱えているような場合には、夫婦関係修復の方法が見えてくるかもしれません。また家庭生活にストレスがあったり夫婦のコミュニケーションが不足していたために不安を感じているような場合には、配偶者が安心して過ごせる環境をつくるようにしましょう。
とくに「愛されていないのでは」という不安がある配偶者には、忙しい時期でも時間を作って話を聞いてあげるようにしましょう。このような工夫をすることで「自分に関心を持ってくれている」と安心感を覚えて、浮気や不倫を防げるかもしれません。
カウンセリングを受けてもらう
2人だけでの話し合いでも解決が難しいときには、夫婦カウンセリングの利用を検討しましょう。夫婦カウンセリングでは臨床心理士などの資格を持つカウンセラーがこれまでも夫婦の関係を紐解き、問題点が明らかにできるかもしれません。
具体的な夫婦関係改善のサポートをしてくれるので、2人でカウンセリングを受ければ、夫婦問題解決の糸口が見つかるはずです。
離婚カウンセリングは役に立つか知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚カウンセリングは役に立つ?相談内容や注意点、メリット・デメリットを解説」
どうしても許せないときには離婚を検討
配偶者に反省の態度が見られない、どうしても相手のやったことが許せないというときには、離婚を検討すべきかもしれません。夫婦の間に小さな子どもがいる場合には、「子どものために離婚しない方がいいのでは」と躊躇される人も少なくありません。
しかし両親が揃っていて欲しいのは、夫婦仲がいい場合に限られます。両親の仲が悪いのを日常的に見るのは耐えられないと感じている子どももいるでしょう。自分を言い訳にしないで欲しいと思っているかもしれません。まずは自分の幸せを第一に考え、後悔しない生き方を目指していきましょう。
子どものためにと離婚を躊躇している方は、こちらの記事を参考にして判断の参考にしてください。
「『子どものために離婚しない』は本当?離婚の判断基準や子どもの本音を知って後悔しない生き方を」
複数の不倫相手が発覚したときは、弁護士に相談
配偶者に複数の不倫相手がいると分かったときには、弁護士に相談してください。弁護士に依頼すると、次のようなメリットを得られます。
慰謝料の請求方針を相談できる
複数の不倫相手がいる場合、誰にどれだけ慰謝料を請求するか考える必要があります。もし全員に請求したいとなったときには、それぞれが請求の要件を満たしているか検討する必要も。そのようなときに弁護士に依頼できれば、慰謝料の請求方針をアドバイスしてもらえるでしょう。
配偶者のみに請求した方がいいか、不倫相手を1人に絞った方がいいか、全員に請求しても問題ないかは個々のケースによって変わってきます。弁護士にそのような点を相談できれば、時間や労力を極力かけずに解決を目指す手助けを受けられるはずです。
交渉にかかる時間や労力を軽減できる
不倫相手が複数いて、その全員に慰謝料を請求するとなると、交渉に膨大な時間や労力が必要です。また相手が不倫の事実そのものを否定したり、慰謝料の支払いを拒否したりすると、精神的負担もより大きなものに。しかし慰謝料請求を弁護士に依頼できれば、弁護士が相手全員と交渉してくれます。かかる時間や労力を減らせるだけでなく、精神的負担も軽減できるのが大きなメリットです。
気になる弁護士費用は?
一方で上記のようなケースで心配なのが弁護士に支払う費用です。基本的に慰謝料請求の相手が複数人いても、弁護士費用は倍増しません。というのもこの場合には、主に獲得した慰謝料の金額によって弁護士費用が決まるため。
請求相手が複数人いる場合でも、トータルで得られた慰謝料金額に応じて○%という計算方法で報酬金が算出される事務所が多くあります。とはいえ請求相手が増えて場合にどのくらい費用がかかるかについては、依頼した弁護士事務所によって異なります。まずは事前の法律相談で、かかる費用について聞いてみましょう。
離婚の手続きを行ってもらえる
もし配偶者と離婚を決意した場合でも、弁護士に依頼することで相手との交渉や調停・裁判での手続き、適正な離婚条件等のアドバイスが受けられます。とくに離婚時には、以下のような条件等を決める必要があります。
- 財産分与
- 年金分割
- 離婚慰謝料
- 別居時の婚姻費用
- 子どもの親権
- 養育費
- 面会交流
後悔しない離婚を実現するには、あらかじめ妥協できる点や譲れない点など自分の希望を明確にしたうえで交渉するのがポイント。弁護士に依頼できれば、適正な離婚条件が分かるだけでなく、相手との交渉や法的手続きを任せられるので、離婚準備や子どもへのケアにより時間を費やすことができます。
まとめ
配偶者が複数人と不倫していた場合は、配偶者のみ・不倫相手1人・配偶者と不倫相手全員など自由に慰謝料を請求する相手が選べます。ただし受け取れる慰謝料の総額は不倫相手の人数にかかわらず、50万~300万円程度になるのが一般的です。
少しでも多くの慰謝料を手に入れるには、不貞行為や精神的苦痛を受けた証拠を確保し示談で交渉を成立させましょう。また求償権を放棄するといった内容の合意書を取り交わすのもポイントです。同時に配偶者との今後も考えて、再構築か離婚(別居)かの結論を出してください。
慰謝料を請求する場合でも離婚を考えたときでも、より有利に進めるには弁護士に依頼するのがおすすめ。相手との交渉を代理人として全面的に依頼できるほか婚条件の検討、法的手続きなどを任せられます。まずは無料相談を利用して、気になる費用などを確認してみてください。