「ホテルに行ったけど不倫していない」は通用する?言い訳された場合の対処法と慰謝料請求の可否

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  • 「夫を問い詰めたら『ホテルに入ったけど不倫はしていない』と言われた」
  • 「ホテルの出入りは不倫の証拠にならないの?」

パートナーの浮気や不倫を疑って証拠をもとに問い詰めたとき「確かにホテルには行ったけど、不倫はしていないよ」と言い訳をする人がいます。確かにラブホテルに男女2人では行っても、性交渉がなかったという場合もあるでしょう。しかし本当にこのような言い訳は通用するのでしょうか。

そこでこちらの記事では、上記のような主張が法的に認められるかについて詳しく解説。さらに言い訳されたときの対処法と、実際に慰謝料を請求する場合のポイントについても紹介していきます。ホテルの中で不倫が行われていなくても、慰謝料を請求できるケースもあるので、簡単にあきらめることはありません。

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「ホテルに行ったが不倫していない」という主張は認められる?

パートナーに不倫を問い詰めたとき、「ホテルに行ったが不倫はしていない」などと言い訳されることがあります。ではこのような主張は、法的に認められるのでしょうか。

ホテルの種類にもよる

ホテルの種類によって、相手の主張が認められるかどうかの判断が分かれる場合があります。こちらでは、ビジネスホテルやシティホテルとラブホテルとの違いについて解説していきます。

ビジネスホテル・シティホテル

ホテルがビジネスホテルやシティホテルを指す場合、パートナー以外の人と同じホテルに出入りしていても不倫しているとは限りません。このようなホテルは会議や出張など、性行為以外の目的で利用されることも多いためです。単にホテルの正面入り口から出入りしている様子をおさえただけでは、不倫の証拠とするのは弱いでしょう。

ではホテルの同じ部屋に出入りしていた証拠を確保した場合はどうでしょう。そのようなケースでは同室での滞在時間やホテルに宿泊する頻度がポイントになります。同室に居たとしても、滞在時間が短時間の場合は、不倫(不貞行為)があったと認められない可能性が高いです。逆にビジネスホテルやシティホテルであっても、男女が同室に2人きりで宿泊した場合は、不貞行為の証拠と認められる可能性が高いです。

ラブホテル

ラブホテルの利用が確認できた場合、不貞行為があったと認められる可能性が高いでしょう。ラブホテルはビジネスホテルなどと違い、男女が性行為をするために利用する特別な宿泊施設であるというのが一般的な認識だからです。よほど短時間の利用でない限り、2~3時間程度の滞在時間があれば、不貞行為があったと推認される可能性が高いでしょう。

ラブホテルの領収書が証拠になるのかについては、こちらの記事を参考にしましょう。

「ラブホテルの領収書は証拠になる?不貞行為を証明できる証拠の種類と法的に有効な確保の方法」

利用人数

ホテルの利用人数によっても、不倫と認められるかの判断が変わってきます。たとえラブホテルであっても、1人で利用したという事実だけで、不貞行為と認められる訳ではありません。ただし本当に一人だったのか、時間差で相手と合流していないか等では争いになる可能性があります。

またビジネスホテルの場合には、ダブルベッドもしくはそれ以上のサイズのベッドが1台置いてあるダブルルームをシングルユース(一人利用)として予約し、後から相手が合流するというケースも少なくありません。時間差で出入りした様子を証拠として取れれば、不倫の証拠と認められるかもしれません。

利用頻度や滞在時間

利用頻度や滞在時間も、不貞行為を立証するためのポイントとなります。とくにビジネスホテルやシティホテルでは、単に1度だけ利用したことが分かる証拠だけでは足りず、その他の証拠が必須です。またラブホテルの利用であっても、2回以上の出入りが証明できれば、不貞行為と認められる可能性が格段に高まります。

ホテルでの滞在時間も重要です。不貞行為の証拠とするためには、少なくとも2~3時間程度の滞在が必要で、滞在時間が長いほど認められやすくなります。とはいえ過去の裁判例では、ラブホテルに45分程度滞在した場合でも不貞行為の存在が認められました。実際の裁判では、その他の証拠や周辺の事情などトータルで判断する場合もあります。

その他の状況から

ホテルへの出入りが1度だけであっても、その他の状況から不貞行為があったと認められる可能性があります。例えば次のようなものです。

  • LINEやメールでの「愛してる」「また泊まりたい」など愛情表現のやり取り
  • 合理的な理由もなく自宅・会社・出張先から離れた場所で宿泊している
  • ホテルに向かう途中の親密な様子が分かるドライブレコーダーの音声
  • 裸で抱き合っているようすが分かる写真や動画

上記のような証拠が複数確保できれば、このような証拠を積み重ねて不貞行為を立証できます。

不倫の証拠の残し方について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

「不倫の証拠の残し方|具体例ごとの集め方と残すときのポイント・注意点を知って証拠を効果的に使用しよう」

相手に言い訳されたときの対処法

パートナーに不倫を問い詰めて「ホテルに行ったけれど不倫していない・何もしていない」と言い訳されたときにはどのような対処法を取ったらいいのでしょうか。

言い訳するのはペナルティが怖いから

このような言い訳をするのは、不倫によるリスクやペナルティが怖いからです。一方でこのような反論をするということは、自分が肉体関係を認めない限り法的な責任を負うことはないと考えているのかもしれません。

しかし結婚後の不倫は不貞行為といい、夫婦間の貞操義務に違反する不法行為になります。慰謝料請求が認められたり裁判で離婚が認められる事柄です。本人も不倫発覚によって慰謝料請求や離婚を切り出される可能性を恐れているため、安易に自白できない状況に陥っているのでしょう。

浮気相手に制裁をしたいと考えている方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「浮気相手に制裁したい!された側ができる事とNG行為を知って納得できる合法的な制裁を」

ホテル関連のよくある言い訳

ホテルに関連する不倫の言い訳は、実に様々なものがあります。傍から聞いていると「よく白々しい言い訳を言えるな」と思えることも、言っている本人はそれなりに説得力があると思っている場合も少なくありません。こちらではホテルに関するよくある言い訳と、その言い訳が破綻している理由について解説していきます。

よくある言い訳 破綻の理由
「人に聞かれたくない相談を受けていた」

「込み入った話をするのに他に場所がなかった」

他人の相談に乗るときに、わざわざホテル代を支払ってまで場所を確保する人はいない

深夜まで長時間にわたって、場合によっては宿泊してまで相談に乗るのは不自然で信用できない

「仕事の打ち合わせをしていた」

「静かな場所でパソコンを教えていた」

夜間に2人きりでホテルに長時間滞在するのは不合理
「気分が悪くなった相手を休ませるため」

「酔って自宅まで帰るのが不可能だったから」

タクシーを利用するなど他の手段があるはずで、ホテルに入る必然性がない

映像記録から介抱を必要とするほど泥酔していたと認められない可能性がある

「寝ていただけで性行為はしていない」

「相手が風俗嬢だから不倫ではない」

ラブホテルの出入りだけで不貞行為と認められる場合があるため、裁判所では主張が退けられる可能性が高い

このような言い訳をする場合、本人も「バレているかも」と自覚していながらも「認めたら終わりだ」という気持ちに囚われている場合があります。

問い詰めるだけでは解決しない

問い詰められた本人がかたくなに不倫を認めない場合、そのまま話し合いを継続していても相手からの自白はほぼ期待できません。さらに強固な態度になってしまう可能性もあるので、問い詰めるのはいったん諦めるのも一つの手です。相手の主張を肯定し、一度信じた素振りをします。

その後はあえて相手を泳がせておき、油断させて不倫の決定的な証拠を確保するのが近道です。

別の証拠が必要になる場合も

出入りしていたのがラブホテルであれば、不貞行為が認められる可能性が高いでしょう。一方でビジネスホテルやシティホテルの場合には、本人が不貞行為を認めない限り、その他の証拠が必須です。具体的には次のようなものが不貞行為の証拠となります。

  • 相手の家に出入りする写真・動画
  • ラブホテルを利用したことが分かるレシート・クレジットカードの利用明細
  • 性交渉中や裸で抱き合っている写真・動画(顔が分かるもの)
  • 性的関係があったことを推認させる会話・メールのやり取り
  • 2人で旅行に行ったことが分かる宿泊施設の予約履歴・写真
  • 第三者の証言
  • 探偵事務所の調査報告書
  • 不倫について記録した日記・メモ
  • その他性的関係があったことを推認させるもの

不倫相手に慰謝料を請求したいとお考えの方は、相手の故意や過失を証明するために、次のような証拠も確保しましょう。

  • 不貞行為を認める発言
  • 「奥さん(旦那さん)は気づいていない?」など既婚者であることを知っていたことが分かるやり取り
  • 職場の同僚や知人など、既婚者であることを知っているのが当然という関係性を示すもの
  • 謝罪文や「もう二度と会わない」と約束させた合意書・念書など

LINEで浮気の証拠を見つける方法については、こちらの記事を参考にしてください。

「LINEで浮気の証拠を見つける13の方法|見つけた後にすべきことや注意点とは?」

証拠が不十分なうちは相手を問い詰めない

不貞行為の証拠が不十分なうちは、相手を問い詰めないのが原則です。とくにホテルの利用は認めるのに「不倫はしていない」と言い訳をする相手の場合、確実な証拠を提示しない限り自白させるのは難しいでしょう。不倫の証拠がないうちは、不倫に勘づいていることを気取られないように注意し、さらに確実な証拠を集めることに注力しましょう。

「不倫しているのに違いないのに黙っているのは苦しい」と思われるかもしれませんが、慰謝料を請求するにしろ離婚を切り出すにしろ、反省して自分の元に戻ってほしいにしろ、まずは相手に不倫を認めさせる必要があります。言い逃れができない程の証拠を確保するまでは、相手に問い詰めないようにしてください。

浮気調査で証拠がなかったときの対処法は、こちらの記事を参考にしましょう。

「浮気調査で証拠なかった…どうしたら?自分で証拠を集めるときのポイントと注意点とは?」

弁護士に対応を依頼する

当事者同士で話し合いをしようとすると、感情的な対立が生じて冷静な解決が難しくなるケースが少なくありません。また口達者な相手の説明に丸め込まれてしまったり、不利な離婚条件で合意してしまう可能性もあります。当事者同士の協議が難しいときには、弁護士に対応を依頼するのが賢明です。

法的な知識と交渉の経験が豊富な弁護士に依頼できれば、あなたの代理人として冷静に相手との交渉を進められます。さらに法的に適正な慰謝料や、有利な離婚条件を獲得するためのサポートも受けられます。

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不貞行為の証拠があると慰謝料・離婚請求ができる

不貞行為に証拠があると、慰謝料請求や離婚請求が可能です。こちらでは、それらの根拠や慰謝料の相場金額などについて解説していきます。

慰謝料請求ができる根拠

不貞行為が認められると、自分の配偶者や不倫相手に慰謝料請求が可能です。上で少し触れたように、不貞行為は夫婦の貞操義務に違反する不法行為です。民法第709条では、不法行為による損害賠償として次のように規定しています。

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

また民法第710条では、非財産的な損害である精神的苦痛に関してもその賠償をしなければならないと定めています。

(財産以外の損害の賠償)

第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

引用:民法|e-GOV法令検索

プラトニック不倫と不貞行為の違いについて詳しくは、こちらの記事を参考にしましょう。

「プラトニック不倫で慰謝料は発生する?不貞行為との違いと慰謝料相場、請求する・されたときの対処法」

慰謝料の相場と金額が変動する要件

不貞行為の慰謝料相場には明確な基準はないものの、過去の裁判例では50万~300万円の範囲でおさまることがほとんどです。不貞行為が発覚した後の夫婦関係に応じて、次のような慰謝料金額になります。

婚姻関係を続ける場合 50万~100万円
不貞行為が原因で別居した場合 100万~200万円
不貞行為が原因で離婚した場合 200万~300万円

発覚後の夫婦関係の他にも、次のような要素で金額が変動します。

慰謝料相場が高くなるケース 慰謝料相場が低くなるケース
  • 不倫が原因で別居・離婚した
  • 婚姻期間が長い
  • 不倫期間が長い
  • 不倫回数が多い
  • 子どもが多い
  • 子どもが未成年
  • 不倫が原因で精神疾患を患った
  • 不倫の様態が悪質である
  • 請求される側の収入や社会的地位が高い
  • 別居・離婚に至っていない
  • 不倫期間が短い
  • 不倫回数が少ない
  • 子どもがいない又は成人している
  • すでに社会的制裁を受けている
  • 反省や謝罪の態度を表明している

慰謝料は、配偶者だけに請求しても不倫相手にだけ請求しても構いません。離婚する場合は配偶者と不倫相手の両方に請求する人もいます。ただしこの場合、慰謝料を二重取りできるという訳でなく、200万円なら200万円と決まった慰謝料金額を双方で負担し合うという形になります。

離婚慰謝料の相場について詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。

「離婚慰謝料の相場が知りたい!離婚理由や婚姻期間による相場・金額をアップさせるポイントを解説」

離婚請求ができる根拠

不貞行為があったと認められると、配偶者に離婚を請求できます。民法第770条では裁判で離婚が認められる理由を「法定離婚事由」として定めています。

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

引用:民法|e-GOV法令検索

この法定離婚事由の一番目が不貞行為となっています。裁判で不貞行為の存在が認められれば、相手が離婚を拒否していたとしても離婚を認める判決となる可能性が高いでしょう。一方、離婚原因を作った相手側(有責配偶者)からの離婚請求は、例外を除いて基本的に認められません。

有責配偶者からの離婚請求

かつて日本では、有責配偶者からの離婚請求は全く認められていませんでした。しかし客観的にみて修復ができないほど破綻してしまった夫婦関係を続けていても不合理であるという理由から、以下のような要件を満たせば有責配偶者からの離婚請求を認めるようになっています。

  • 夫婦の年齢や婚姻期間と比較して相当長期の別居期間がある
  • 夫婦の間に未成熟の子どもがいない
  • 離婚によって相手方が社会的・精神的・経済的に過酷な状況に置かれない

上のような要件を満たしていても、個々の事情から離婚が認められない可能性もあります。いずれにしろ有責配偶者からの離婚請求には高いハードルがあると考えていいでしょう。

不貞行為がなくても慰謝料請求できるケース

不貞行為の有無で慰謝料を請求できるかが変わってきます。しかしながら性交渉がなければ、全く慰謝料を請求できないという訳でもありません。次のような事情があれば、不貞行為がなくても、不貞行為の証拠が確保できなくても慰謝料請求が認められる可能性があります。

このとき認められる慰謝料の相場は、不貞行為があった場合よりも低額になるのが通常です。相場の金額は数十万~100万円程度になるでしょう。

夫婦関係破綻の原因になった場合

配偶者以外の異性との関係が夫婦関係破綻の原因となった場合、不貞行為がなくても慰謝料請求が認められる可能性があります。キスだけの関係でも、積極的に夫婦関係を壊すような事情が認められれば、慰謝料請求が認められます。例えば既婚者に対して「今すぐ離婚して」「早く別居して一緒に住もう」といった働きかけをした場合です。

他にも既婚者と二人きりで旅行に行ったり、毎日何往復もメッセージのやり取りをしていた場合、既婚者と知りながら結婚を前提として交際を続けていたときなどです。単なる親密な関係を超えるような交際の場合、夫婦関係を破綻させるものと評価される可能性が高いでしょう。

性交渉に準ずる行為があった場合

性交渉そのものはないにしろ、それに準ずる行為があった場合には慰謝料請求が認められるでしょう。例えば次のような行為です。

  • 繰り返しキスをしていた
  • 衣服の上からお互いの身体を触りあった
  • 裸で抱き合った

このような行為が証拠をもとに証明されたときには、慰謝料請求を回避するのは難しいです。平成28年9月16日に東京地裁で出た判決によると、「抱き合う」「キスをする」「服の上から体を触る」といった行為は、不法行為に該当すると判断されています。なお手淫や口淫は、挿入を伴う性行為と同等の不貞行為とみなされます。

参考:弁護士から見る不貞に関わる証拠|全日本相当調査業協会

心の浮気で慰謝料を請求されるケースについては、こちらの記事を参考にしてください。

「心の浮気はどこから?身体の浮気とは違う対処法と離婚・慰謝料請求の可否を徹底解説」

社会通念上許容できる限度を超えている場合

社会通念上許容できる限度を超えているとみなされた場合、不貞行為がなくても慰謝料請求が認められます。そもそもホテルという密室に異性と入ること自体が、パートナーや社会的信用を損なう軽率な行為でうす。「何もしていないから不倫ではない」というのは不倫をしている側の意見にしかすぎません。

配偶者以外の異性と2人でラブホテルに入るのが「アウト」なのは、そこが性交渉が目的で利用する場所だからというだけでなく、倫理的にも社会通念的にも問題があると判断されるため。前項で紹介した判例では、交際の様態が社会通念上許容できる限度を超えているとして、慰謝料50万円の請求が認められています。

まとめ

「ホテルに入ったが何もしていない」「誰にも言えない相談に乗るためにラブホテルを利用しただけ」という発言は不倫をした側のよくある言い訳。不貞行為と認められるかどうかは、ホテルの種類や滞在時間、利用頻度や利用人数にもよります。

言い訳するのは慰謝料請求や離婚などのペナルティが怖いからですが、とはいえ不倫の決定的な証拠をつかむまでは問い詰めるのは止めましょう。その他の証拠を積み重ねて、不貞行為を認めさせるのも一つの方法です。場合によっては相手を泳がせておいて、確実な証拠を確保するといいでしょう。

確実な証拠が見つからなくても、性行為に準ずる行為があったときや社会通念上許容できる限度を超えている場合には慰謝料を請求できます。慰謝料や離婚請求を検討している方は、不倫問題に詳しい弁護士に相談すると、法的に有効な証拠の確保の仕方や請求が認められるかどうか、交渉のポイントなどのアドバイスを受けられます。

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