- 「夫に突然離婚したいと言われたけど離婚されちゃう?」
- 「離婚したいと言われたときどうすればいいか知りたい」
夫や妻に突然「離婚したい」と言われると、ほとんどの方は驚きパニックになってどうしたらいいか分からなくなってしまいます。よく分からないうちに離婚に同意してしまったということにならないよう、適切な対処方法を覚えておきましょう。また一方的に離婚されてしまったらどうしようと心配な方に、法律の面から詳しく解説。
離婚したいと言ってくる背景には、必ず何かしらの理由があります。理由を言いたがらない人もいるかもしれませんが、NG行動に注意しながら理由を探っていくのがポイント。どうしても離婚したくない場合には、自分が取るべき行動があります。離婚したいと言われてしまっても決して絶望することなく、夫婦関係を見直す良いきっかけにしていきましょう。
夫や妻に一方的に離婚されてしまうの?
急に夫や妻に離婚したいと言われた人の中には、「一方的に離婚されてしまうのではないか」と心配になる人もいるでしょう。そこでこちらでは法律の面から、そんな方の不安を解消していきます。
理由がない限りは一方的に離婚できない
一方的な片方の要求だけで離婚はできないので安心してください。日本ではおよそ9割が話し合いによる離婚「協議離婚」を選択していますが、協議離婚で離婚するには双方の離婚の合意がなければできないためです。協議離婚の他に、調停を通して行う「調停離婚」と裁判を起こして離婚する「裁判離婚」という方法があります。
調停委員など第三者を間に挟んで交渉する調停離婚でも、片方が離婚を拒否し続けている限り調停は「不成立」となり離婚には至りません。その先の裁判離婚では、民法が定める離婚理由「法定離婚事由」がないと離婚が成立しません。
協議離婚で慰謝料がもらえるか知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
「協議離婚の慰謝料相場が知りたい!増額・減額できる秘訣や慰謝料の決め方を解説」
裁判で離婚が認められる5つの条件
裁判で離婚が認められるためには、5つある「法定離婚事由」に該当する必要があります。民法第770条1項に定められている、5つの条件は以下の通りです。
- 不貞行為
- 配偶者以外の異性と肉体関係を伴う浮気や不倫
- 悪意の遺棄
- 理由もなく同居を拒む・働いているのに生活費を渡さない・経済的DVなど
- 3年以上の生死不明
- 行方不明になって消息が分からずすでに亡くなっている可能性がある場合
- 回復の見込みがない強度の精神病にかかった
- まともに会話ができない、意思の疎通が全く取れないような精神病
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
- 暴力や暴言・モラハラ・依存症・性の不一致・過度な宗教への勧誘・浪費やギャンブル・犯罪で服役したなど
これまでの結婚生活の中で上にあげたような心当たりがある場合は、相手から離婚裁判を提起されれば離婚の阻止は難しいでしょう。あなたは離婚原因を作った「有責配偶者」ということになり、場合によっては慰謝料を請求される可能性があります。
離婚裁判の期間や手続きの流れについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚裁判の期間を手続きの流れごとに解説!長引くケース・期間を短縮する秘訣とは?」
勝手に離婚届を出すのは犯罪
いくら相手が離婚したいからといっても、あなたに内緒で勝手に離婚届を役所に提出するのは犯罪です。離婚届の署名捺印を偽造すると「有印私文書偽造罪」となり、これを役所に提出すると「偽造有印私文書行使罪」に当たります。また戸籍に間違った離婚の記録が登録されると「電磁的公正証書原本不実記録罪」に該当。
役所では離婚届の書面や添付書類に不備がない限り受理することがほとんど。離婚届が受理されて戸籍に「離婚」の記載がされてしまうと、離婚について訂正するのは容易ではありません。裁判所の調停や訴訟を経て、役所に届け直さなければならないので気を付けましょう。
離婚したいと言われたときの対応方法
夫や妻に離婚したいと言われたときの対処法を紹介します。最初の対処を間違えると取り返しがつかないことになり、後悔の原因に。
感情的にならない
まず対処法として一番大切なのは、感情的にならないこと。突然のことにパニック状態になって、混乱したまま話し合いをして余計に話し合いがこじれるだけです。またカッとなって頭ごなしに反論したり激高したりすると、相手の気持ちはより離婚の方向へと傾くでしょう。自分だけが責められていると感じつい感情的になりがちですが、まずは冷静になり相手の言い分をよく聞きましょう。
離婚しない意思を伝え離婚後の話に乗らない
離婚する・しないに関わらず、まずは離婚しない意思を伝えて離婚後の話になっても乗らないようにしましょう。すぐに離婚の結論を出す必要がなく、離婚したくない人はとにかく「離婚しない」という意思をはっきり相手に伝えることが重要。ここで曖昧にしたり勢いに押されて離婚届にサインしたりすると、取り返しのつかないことになってしまいます。
たとえ離婚に前向きであっても、離婚の条件を決めるまでは、離婚の意思を明らかにしない方が交渉は有利に進む可能性があります。さらに離婚後の生活や財産分与をどうするかなど、離婚を前提として話し合いにも決して乗らないようにしましょう。音声などの証拠を取られていると、離婚に合意したとみなされるためです。
離婚したい理由を聞く・考える
離婚したい理由を相手に直接尋ねたり、相手が言わない場合は離婚したい理由を考えるようにしましょう。離婚したいということを直接あなたに言いだしたということは、言わざるを得ない理由があるはず。まずは自分の言いたいことがあっても脇に置き、相手の言い分を先に聞きましょう。冷静に聞く姿勢を示し重く受け止めることで、離婚を回避できる可能性があります。
まずは離婚したいと言われたことを重く受け止め、離婚したい理由を聞いたり考えたりする姿勢が大切です。
自分に原因がある場合
離婚したい理由が自分の言動にある場合、真摯に反省してください。夫が理由を言いたがらない場合、家事をおろそかにする・愛情を感じられない・思いやりがないなどあなたの言動が理由の場合も。少しずつあなたへの気持ちが離れていき、悩み抜いた末に離婚を切り出した可能性があります。
妻から離婚を切り出された場合は、自分のわがままやモラハラな言動のほか、金遣いの荒さや浮気が原因のことも。何度も改善を求められてきたのに一向に直す気配が感じられない限りは、いよいよこれ以上一緒にはやっていけないと感じて、離婚を切り出した可能性が高いです。
相手に原因がある場合
相手に離婚したい理由や原因が潜んでいる場合があります。ただこうしたケースのほとんどは、自分が有責配偶者にもかかわらず、自分が被害者のごとくあなたを悪者の様に責めだします。とくに妻側が浮気をしている場合は、本当の理由を言わず夫側に非があるように言うケースが多いです。相手がどんな理由で何を目的としているのか、しっかりと見極める必要があるでしょう。
理由に納得できない場合は浮気を疑う
相手のいう離婚したい理由に納得できなかったり、あいまいだった場合は浮気を疑っていいかもしれません。「性格が合わないと感じた」や「愛情がさめた」など、具体的な理由がないときです。また「あのとき~だったから」など過去をこじつけにしてあなたを悪者にしようとするときも同様です。
気持ちが配偶者以外の人に向いている場合、自分が離婚理由にならないように自衛する心理が働きます。そのため、こちらからすると首をかしげるような理由を楯にして、離婚を迫ってくるという訳です。ここで真に受けてしまうと「離婚後に浮気に気が付いた」という状態になりますが、ときすでに遅しです。
浮気などの証拠を集める
相手が離婚を切り出した理由があいまいで浮気を疑うような場合は、速やかに証拠を集めることをおすすめします。浮気や不倫の事実は法定離婚事由に該当するため、有責配偶者からの離婚要求は基本的に認められません。また離婚する場合も証拠を元に有利な条件で離婚を進められます。「浮気が理由でしょう」と問い詰める場合も、証拠がないと言い逃れされてしまいます。
浮気の証拠は配偶者や浮気相手に慰謝料を請求するときにも必要です。離婚する・しないによって慰謝料の相場は変動しますが、証拠を元に浮気相手に示談書を提示して接触禁止などの取り決めをすることも可能です。少しでも浮気を疑うような状況のときは、相手に気づかれないように黙って証拠を集めるようにしましょう。
離婚慰謝料の相場が知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚慰謝料の相場が知りたい!離婚理由や婚姻期間による相場・金額をアップさせるポイントを解説」
自分は離婚したいか考える
相手の離婚したい理由を聞いた後は、すぐに結論を出さず冷却期間を置いて自分の気持ちを見つめ直しましょう。パニックで頭の中が混乱状態だと、間違った結論を出してしまい後悔に直結します。その場での話し合いを切り上げ、相手の言ったことを元に真意を考え、自分自身は今後どうしたいのか考えることをおすすめします。
話し合いができないときは…
相手が黙って家を飛び出したり、離婚したいと言ったきり話し合いができなくなったときは、本人同士の話し合いでは先に進めません。次のような方法で解決策を見出していきましょう。
弁護士に相談
相手と連絡が取れなくなったり冷静な話し合いができそうもないときは、離婚問題に詳しい弁護士に相談するようにしましょう。弁護士は当然ながら法律のプロで様々な交渉事にも長けています。自分一人だけでなんとかしようとするのも一つの方法ですが、弁護士に交渉を依頼した途端に相手と話が進んだというケースもあります。
すでに相手方の代理人に弁護士が入っている場合、こちらも弁護士を立てるとスムーズに進むのでおすすめです。夫婦の同居義務との兼ね合いや婚姻費用の請求方法、婚姻生活が破綻したいなかったという証明の方法などのアドバイスが受けられます。まずは弁護士事務所の無料相談を利用して、今の自分の状況を説明しましょう。
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円満調停を利用する
いくら話し合っても結論を出せなかったり、話し合いがこじれた場合は「夫婦関係調整調停(円満調停)」を利用しましょう。調停というと「離婚のためでは?」と考える方がいるいるかもしれませんが、調停離婚と異なり調停員を間に挟んで夫婦関係を継続するための話し合いをする制度です。
もしも相手の浮気の証拠が得られた場合は証拠を提出し、それでも離婚を望まないことを主張しましょう。万が一離婚裁判に発展したときは、あなたが申し立てた円満調停の記録が離婚を望まない証拠として採用されます。調停というと敷居が高いイメージですが、手続きは自分一人でも可能です。
どうしても離婚したくない人が取るべき行動
どうしても離婚したくない方は、次のような対策が必要です。
「離婚届不受理申出」を役所に提出
相手が勝手に離婚届を出してしまう可能性がある場合は、「離婚届不受理申出」を自治体役所に提出すべきです。協議離婚では双方の合意があれば離婚届を提出するだけで離婚が成立します。中には離婚届を勝手に記入して役所に提出しようとする人もいるため、そうした離婚の届け出を防ぐ離婚届不受理申出の手続きが必要になります。
勝手に離婚届を出されても裁判で認められれば無効にできますが、取り消すには煩雑な手続きや膨大な時間がかかります。また離婚届には子どもの親権をどちらにするか記入する必要がありますが、子どもの親権を取られてしまった場合は離婚の取り下げの後でさらに親権変更の手続きが必要です。このようなことが起こらないよう、事前に離婚届不受理申出を提出しておくことをおすすめします。
別居を拒否する
どうしても離婚したくないときは、相手が別居を求めても拒否するようにしましょう。別居が長引けば長引くほど離婚に有利になり、法定離婚事由がなくても別居そのものが離婚原意として認められてしまうからです。過去の判例から見ると最短で3年、5年以上の別居は離婚が認められやすいので気を付けましょう。
一旦離れて暮らすことで「離婚を思いとどまってくれるかもしれない」と思われるかもしれませんが、夫婦が一度別居してしまうと、よほど双方の努力がない限りは再構築に向かうことはまれで、そのまま離婚に至るというケースが多く見られます。夫婦関係の修復には互いのコミュニケーションが必須で、別居はそのきっかけが失われる大きな原因となります。
別居に必要な準備について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
別居に必要な準備をシチュエーション別に解説!別居に関する注意点とは?」
婚姻費用をしっかり払う
相手よりも自分の収入が多い場合は、生活費として婚姻費用をしっかり払いましょう。たとえ別居中でも夫婦には相互扶助の義務があるため。婚姻費用を支払わないとその義務を怠ったとみなされ、法定離婚事由に該当する可能性があります。婚姻費用は双方の収入や子どもの人数などで相場が決まっています。裁判所の婚姻費用算定表をもとに、婚姻費用を計算して払うようにしましょう。
気持ちを理解して言動を改める
どうしても離婚したくないときは、相手の「離婚したい」という気持ちを理解して、自分に非がある場合は言動を改めてください。ただ謝っただけでやり直そうと言っても、相手の心はそう簡単に変わりません。相手を責めることなく自分のこれまでの言動に真摯に向き合い、時間をかけて自分が変わっていく姿を見せる必要があります。
また相手の浮気が離婚したい理由だったとしても、浮気に走らせてしまった原因が自分にある場合も。「夫婦は合わせ鏡のよう」という言葉の通り、100%相手が悪い、100%自分が正しいということはありません。どうしても離婚したくなかったら自分に改善できる部分がなかったか見つめ直し、今からでも改善できる部分は直していきましょう。
カウンセリングを受ける
自分一人だけで考えていても結論が出せないときは、カウンセリングを受けることをおすすめします。「カップルカウンセリング」や「夫婦問題カウンセリング」を専門としているところでは、自分では気づけない問題点や解決策をアドバイスしてくれることがあります。夫婦二人でも受けられますが、まずは一人でカウンセリングを受けてみて、問題の解決を目指しましょう。
離婚したくないときのNG行動
いくら離婚したくないといえ、次に紹介する行動は止めましょう。夫婦仲が戻らなくなるばかりか、相手の離婚したい気持ちが一層強くなる可能性があります。
証拠もないのに浮気を疑う
確実な証拠がないのに相手の浮気や不倫を疑うのはNGです。「女(男)の勘で絶対浮気しているはず」と思っても、証拠もないのにい相手を問い詰めると逆効果です。浮気が事実だったとしてもその後の行動が慎重になってしまい、確実な証拠が取りにくくなってしまいます。逆に浮気が事実でなかったときは相手の心をさらに冷めさせる原因に。
特に男性は女性から責められると感じると、話し合いの最中に無言になってしまうことがあります。これを「浮気が事実だったから」と勘違いしてさらに攻撃をし続けると、「もう何を言っても信じてくれないだろう」と男性の心はさらにかたくなに。再構築へはさらに程遠い状態になってしまいます。
自分が悪いのに相手を責める
自分に悪い部分があったのに、相手を責めるのは止めましょう。改善して欲しいと思って真剣に話をしているのに、自分が責められたと誤解して、相手を逆に責めるのは逆効果です。反省する気など到底ないと思われて、離婚へと加速してしまうでしょう。
自分の浮気が原因で離婚の話し合いになっている場合は、「子どもばかりでないがしろにされたからだ」と言い分があっても非難するのはNGです。離婚したくないのなら、まずは自分の非を認めて謝ってください。その上で「寂しかった」など自分の気持ちを話すようにしましょう。
暴力・暴言を吐く
話し合いの最中に暴力をふるったり暴言を吐くのは止めてください。録音や録画などで証拠を取られてしまうと、その行為そのものが離婚理由になってしまうからです。離婚と言われてカッとなって暴力や暴言をふるうのは男性に多いですが、相手をさらに冷めさせるだけだと覚えておきましょう。
せっかく話し合いで解決できるかもしれないのに、さらに相手に嫌われるような行為をしてしまっては、妻の気持ちはさらに離婚へと傾くはずです。そればかりか自分の立場が悪くなると相手を威圧して思い通りにさせようとするあなたの人間性自体に、拒否感を生じさせることにつながります。絶対に暴言や暴力はしないように注意しましょう。
必要以上にへりくだる
自分が悪い部分があったといえ、必要以上にへりくだる必要はありません。そこまでするほど離婚が嫌なんだと足元を見られて、不当な要求をされる可能性があります。また離婚と言った途端に態度が変わるなんて、信用できないと思われてしまう恐れも。相手に離婚を要求されてもへりくだることはせず、毅然とした態度で接しましょう。
もしどう接していいか分からないときは「突然離婚と言われても混乱してどうしたらいいか分からない、冷静になるのに時間が欲しい」と伝えるのがベスト。前出のように離婚は一方のみの希望があってもできません。理由に納得できない場合は離婚したくなくてもへりくだったりせず、「今のままでは離婚に応じられない」ときっぱりと拒否しましょう。
身近な人にすぐ相談する
身近な人、とくに自分側の親族にすぐ相談するのはあまりおすすめできません。自分で十分に考えることをせず、身近な人に真っ先に相談したりすると、相手の離婚したい気持ちが高まるだけだからです。離婚の危機など辛い状況になれば誰かに話したくなるのは当然です。相談すること自体は悪いことでありませんが、まずは夫婦の問題として自分と配偶者だけで解決の努力をしましょう。
さらに夫婦の話し合いの席に自分の親を同席させるのもNGです。親なら離婚しないよう説得してもらえるはずと考えるのかもしれませんが、相手にしてみれば、他力本願的なふるまいや意見の言いにくい相手を同席させる卑怯なやり方だととらえられます。このような行為自体が、相手の離婚の意思を硬くする原因だということを覚えておきましょう。
第三者の意見に流される
第三者の意見に流され過ぎるのも避けましょう。というのもそれぞれの立場によって意見が違ってくるからです。自分の親にしてみれば「孫に会えなくなる」などの理由で離婚を反対されるでしょう。離婚経験がある友人に相談すると「離婚して幸せ」と離婚を後押しされる可能性も。聞く人によって意見が変わってしまうため、誰に聞いたかによって決断も変わってしまいます。
本当にあなたのことを心配してくれる相手なら「私はこう思うけど、後は自分の責任の元に自分で決断しなさい」とアドバイスしてくれるでしょう。第三者の意見は参考程度にするのはいいのですが、その意見に流され過ぎるのは危険です。
まとめ
配偶者に離婚したいと言われても、理由がない限りは一方的に離婚できません。また勝手に離婚届を提出するのも法律で禁止されています。とはいえ離婚を無効にする手続きなどが必要なため早めに「離婚届不受理申出」を役所に提出するといいでしょう。離婚したいと言われたときは、離婚をきっぱりと拒否しましょう。その上で理由を探ったり自分の気持ちを見つめ直すのが大切。
また別居を拒否したり自分の悪かった点を改める努力も必要です。間違っても暴言を吐いたり、証拠もないのに浮気を疑うのは止めましょう。また必要以上にへりくだる姿勢やすぐに親に相談する行為も、相手の気持ちを離婚に向けさせるだけです。どうしても第三者の手を借りたくなったら弁護士に相談するのがおすすめ。専門家の立場からの適切なアドバイスが受けられるでしょう。