夫や妻が離婚に応じない…基本とケース別の対処方法を解説!やってはいけないNG対応とは?

夫や妻が離婚に応じない…基本とケース別の対処方法を解説!やってはいけないNG対応とは?
夫や妻が離婚に応じない…基本とケース別の対処方法を解説!やってはいけないNG対応とは?
  • 「離婚に応じない相手を説得する方法が知りたい…」
  • 「離婚理由ごとの対応方法は?」

自分は離婚を希望しているのに相手が離婚に同意せず、いつまでたっても話が平行線…というお悩みの方はいませんか?このようなときは、相手が離婚を拒否している理由を知ることで解決につながることも。こちらの記事では、ケース別に離婚に応じてもらう対処方法を詳しく解説します。

本来なら、夫婦の話し合いのみで離婚できる協議離婚が最も時間や手間がかからずスピーディなのですが、相手が離婚に応じないとその先に進むしかありません。離婚に応じない相手にやってはいけないNG対応とともに、どのような点に注意して離婚をすべきか確認しましょう。

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【基本編】離婚に応じないときの対処方法

夫婦の一方から離婚を申し出るときは、夫婦関係が良くない状態であることが多いでしょう。しかしそれでも相手は「離婚するほどでは…」と思っていることも。さらに全く離婚に至る原因に思い当たることがないという人もいるかもしれません。

そこでこちらでは、離婚を切り出して相手が応じないときの基本の対処方法を紹介します。正しい対処方法を知って、早期の協議離婚を目指してください。

夫婦としてやっていけないことを伝える

まずは相手に対して、これ以上夫婦としてやっていけないことを伝え、理解してもらうことが大切です。離婚を拒否している相手は、離婚が必要だという現状やこちらの本気度が伝わっていないことが多いため。「しばらくすると離婚のことは忘れるだろう」と安易に考えているケースがあります。

そのような状況では、離婚に応じてくれるはずもありません。まずは離婚したい理由を冷静に伝え、どのようなことが問題で、どうして修復できないと感じているのかまで説明してください。場合によっては、ある程度時間をかけてでも説得する必要があります。

離婚に対する本気度を示す

離婚に対して本気度を見せるのも、有効な手段です。上で説明した通り、相手が軽く考えている可能性が高いためです。具体的には、自分や相手の親に離婚したいことを伝える、離婚届けを役所から取ってきて自分の欄を記入する、離婚の手続きや財産分与など離婚に関することについて調べるなどです。

そのような姿を見せれば、「本気で離婚を考えているんだ」ということが分かり、相手も離婚について真剣に考えはじめるでしょう。

別居を検討する

いくら言葉を尽くして話しても離婚に応じないときは、別居するのも有効な手段です。離婚したい理由が法律上の離婚原因に当てはまらなくても、長期間の別居そのものが離婚理由になるため。離婚裁判では3年~5年の別居期間があれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」とみなされて離婚が認められる可能性があります。

また物理的に距離を取ることで、相手も冷静になり、離婚について真剣に考えるようになるでしょう。別居はこちらの本気度を示せるだけでなく、相手が冷静に離婚の話し合いに応じてくれるようになるために必要な場合が。

ただし別居する際は黙って出ていかないようにしましょう。たとえ相手に離婚原因があっても、黙って出ていったことで「悪意の遺棄」とみなされて、こちらが有責配偶者になってしまいます。別居する前に「離婚を前提とした別居をしたい」と相手にキチンと伝え、別居の目的を明らかにしてから家を出ましょう。

離婚前提の別居を考えている方は、こちらの記事を参考にして準備を進めていきましょう。

「別居に必要な準備をシチュエーション別に解説!別居に関する注意点とは?」

婚姻費用を請求する

夫が離婚に応じないまま勝手に家を出ていった場合は、婚姻費用の請求をしてください。婚姻費用は高額なので、支払い続けるのが負担にだと感じる人が多いため。婚姻費用は、別居後離婚するまで収入の多い方が少ない方に対して支払う生活費のこと。主たる生計者になっている夫が、妻に婚姻費用を支払うケースが一般的です。

裁判所がインターネットで公表している「婚姻費用算定表」をもとに、夫に婚姻費用を請求しましょう。直接請求しても支払わないときは、裁判所に調停を申し立てれば支払わせることができます。

離婚後に受け取れる養育費は子どもの生活費のみですが、婚姻費用は妻の生活費も含むため、どんな夫婦でも養育費より高額になります。何年も別居していて離婚したのと同じ状態なのに、高額な婚姻費用を支払うことが馬鹿らしくなると、離婚に応じるケースがよくあります。

なるべく長い期間婚姻費用をもらい続けたいという方は、こちらの記事を参考にしてください。

「婚姻費用をもらい続ける方法は?損しないための対抗策とよくある質問に答えます!」

法律相談を受ける

相手が離婚に応じない場合は、離婚問題に強い弁護士に法律相談をするのもおすすめです。仮に離婚裁判になったときに、離婚が認められるのかや自分の主張が正しいのかなどを確認できれば、相手との交渉も強気に進められます。弁護士に相談しているということを相手が知れば、離婚の本気度を示せることも。

またどのくらい別居期間を持てばいいのかや、浮気されたときの慰謝料請求方法など、法律の専門家でないと分からないことが多くあります。分からないことや疑問点などは一覧にまとめ、まずは法律事務所が実施している無料相談に、気軽に足を運んでみてください。

離婚時に依頼したい弁護士の選び方について不安がある方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚時に依頼したい弁護士の選び方|相談前・相談時のポイントと費用に関する注意点を解説」

弁護士に代理交渉を依頼

当人同士で話し合っても離婚に応じてくれない場合は、弁護士に代理交渉を依頼すると、離婚への道が開ける可能性があります。あなたが相手だとまともに話を聞かない配偶者でも、弁護士が相手なら話を聞かざるを得なくなるでしょう。

相手との連絡や交渉はすべて弁護士がやってくれるので、相手と接触する必要はありません。あらかじめ弁護士にこちらの要求を伝えておけば、弁護士を通じて相手に交渉してもらえます。調停に至らず協議離婚で解決できるケースも多いので、まずは弁護士に相談してみましょう。

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【ケース別】離婚に応じない理由ごとの対処方法

相手が離婚に応じないのは、何らかの理由が必ずあります。こちらではその理由ごとに、交渉方法や対処法を解説。まずは相手が離婚に応じない理由を知って、正しい方法で対処していきましょう。

まだやり直せると思っている

まだ夫婦関係をやり直せると思って、離婚に合意しない夫や妻は多いです。そのような相手には、次のようなことを、丁寧に時間をかけて説明していきましょう。

  • いつから愛情がなくなったのか
  • 愛情がなくなった理由
  • 夫婦関係を修復するのは不可能だということ
  • 形だけの「結婚」を続けていても無意味なこと
  • 離婚の意思が固いこと
  • 離婚して新しい生活を始めた方が互いの幸せだということ

それでも離婚に応じない場合は、別居を開始して結婚生活を継続する意思がないことを示すのも一つの方法です。

離婚して他の人と再婚するのが許せない

あなたに対して愛情があったり、所有物だと思っている相手の場合、離婚後にあなたが他の人と再婚するのが許せないと考える人もいます。上記のように離婚したい理由や復縁の可能性がゼロなことを説明したにもかかわらず、相手がこのような理由で拒否している場合は、当人同士での話し合いはこれ以上難しいでしょう。

いくら話をしてもらちが明かない可能性が高いため、離婚調停の申し立てを検討すべきです。

離婚に同意すると負けた気がする

離婚に同意すると負けた気がするという理由で拒否しているのは、告げられた離婚理由に身に覚えがあり、夫婦間の力関係に敏感な男性に多くみられます。このような人は「離婚を要求された=自分が傷つけられた」と考え、意地でも離婚しないとかたくなになる可能性が高いです。

このような相手だと、当人同士の離婚交渉は膨大な時間と労力がかかってしまうため、弁護士などの専門家に交渉を依頼した方がいいでしょう。

離婚理由がよく分かっていない

相手が離婚理由にピンときていなかったり、よく分かっていないというケースがあります。例えば、妻は夫とのコミュニケーション不足に大きな不満を抱えていても、夫は「会話がなくてもちゃんと家に帰ってきているんだから問題ない」と思っているような場合です。

離婚理由がよく分かっていない相手には、まずは離婚理由や離婚の意思が相手に伝わるよう、冷静かつ論理的に伝えるようにしましょう。

経済的に不安がある

離婚すると経済的に大変になるからと、離婚に同意しない配偶者もいます。このような理由が多いのは、専業主婦やパート勤務などで収入が少ない相手に多いです。とくに収入が少ない方が子どもを引き取って育てるケースでは、どうやって子どもと自分の生活を成り立たせていけばいいか不安に感じて離婚を拒否しがちです。

このような場合は、なるべく経済的な不安を解消するような交渉をしましょう。相場より多めに養育費を支払うことを約束したり、財産分与を多めにするなどして、離婚後も生活ができるということを丁寧に説明してください。

さらに離婚後に受け取れる児童扶養手当や、ひとり親家庭の公的支援などがあることを教えるのも有効です。離婚せず婚姻費用を受け取るよりも、離婚して児童扶養手当と養育費を受け取る方が経済的に得になると分かれば、離婚に同意してくれるかもしれません。

離婚後の児童手当や児童扶養手当について、詳しい内容や手続き方法を知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

「離婚後の児童手当・児童扶養手当の手続きについて|ケース別の変更方法と基礎知識」

子どものためを考えて

子どものことを考えて離婚はしないという人もいます。世間的には両親がそろっていた方が子どものためにはいいという考え方もありますが、仮面夫婦だったり喧嘩の絶えない家庭で育つことが、子どもの成長のためには決してプラスにならないということを伝えてください。

相手が子どもの親権を希望するようなら、養育費を毎月キチンと支払うこと、子どもが望めば面会交流を通じてコミュニケーションを取り続ける意思があることも話してください。相手が親権を望まない場合は、離婚しても子どもの生活を極力変えないことを約束しましょう。

世間体や周りの目を気にして

世間体や周囲からの見られ方を気にして、離婚に同意しない人もいます。とくに女性の場合、離婚すると苗字が変わるので離婚したことが周囲にバレるのが嫌だと考えることも。このような人には、離婚しても婚姻中の姓を名乗ることができるということを教えてあげてください。

そのほかの理由で世間体が気になるという場合は、当事者同士だけで話し合っていても平行線になる恐れが高いでしょう。弁護士に交渉を依頼するか、調停委員が話し合いに加わる離婚調停の申し立てを検討してください。

そもそもの話し合いができない

離婚を切り出すと暴言や暴力を受ける恐れがあり、そもそもの話し合いができない場合は、無理に伝えようとするのはやめましょう。このような相手とは、冷静に話し合いをすることはできません。普段でも暴力などで身の危険がある場合は、家を出てシェルターなどへ避難しましょう。

またモラハラする配偶者に離婚の意思を伝えても、話し合いにならないことが多いです。普段はすぐ「離婚するぞ」と言っていたのに、こちらから離婚を切り出すと拒否されることがほとんど。このような人は「自分は正しい」という意識が強く、相手の気持ちに鈍感なので、いくら説明しても聞き入れてもらえません。

モラハラな配偶者との離婚には時間がかかり、裁判に発展することが多くあります。同居中になるべくモラハラの証拠をとっておき、来るべき離婚裁判に備えましょう。

協議離婚で決着がつかなかったときは?

話し合いで離婚できなかったときは、次のステップに進むことになります。

離婚調停を申し立てる

別居しても相手が離婚に応じてくれないときは、家庭裁判に「離婚調停(夫婦関係調整調停)」を申し立てます。離婚調停では二名の調停委員を介在させて、離婚の話し合いを進められます。また離婚条件についても調停委員を介して相手に伝えられるので、顔を合わせることによるストレスがなくなります。

離婚裁判をするために避けて通れない

離婚裁判を視野に入れていても、一度は調停の場を設ける必要があります。というのも離婚問題を取り扱う家事事件では「調停前置主義」がとられているため。調停前置主義とは、家庭裁判所で調停を行える事件については、訴えを提起するよりもまず調停を申し立てなければならないという制度。

どうしても離婚したい場合は最終的には離婚裁判で決着をつけることになりますが、そのためには必ず離婚調停を経ないといけません。

調停を拒否されたときの対処法

絶対に離婚に応じないという相手がいたとしても、裁判所から幾度も調停についての書面が届くようになると途中から出席する場合も多くあります。それでも調停を拒否している相手には、次のことを伝えてみましょう。

  • 調停で離婚の審判が下されるわけではない
  • 調停は調停委員が双方の主張を聞いて話を整理し、妥協点を見出す話し合いの場である
  • 離婚原因があっても一方的に非難されることはない
  • 基本的に夫婦は顔を合わせない

それでも相手が離婚を受け入れない場合は、調停は不調に終わり離婚することはできません。

離婚調停に費用がいくらかかるか知りたい場合は、こちらの記事を参考にしてください。

「離婚調停にかかる費用とは?裁判所・弁護士費用の詳細や一括で払えないときの対処法も」

調停が不調に終わったら裁判を提起

調停が不調に終わった場合には、裁判を起こして裁判所に離婚を認めてもらうしかありません。

法定離婚事由があると認められる

ただし離婚裁判で離婚が認められるには、法律上の5つの離婚原因「法定離婚事由」が必要です。法定離婚事由は民法770条に次のように定められています。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

上のような法定離婚事由がないと、裁判を提起しても棄却される可能性が高いでしょう。そのような場合はしばらく別居期間を設けて、改めて調停を申し立てる必要があります。

参照:民法|e-GOV法令検索

有責配偶者からの離婚請求は条件次第

自分が離婚原因を作った「有責配偶者」の場合、離婚請求はある条件下で認められる可能性があります。本来は離婚原因を作った方からの離婚請求は信義に反するとされ離婚は認められませんが、別居期間が相当期間に及んでいること、未成熟の子どもがいない、離婚後の配偶者の経済的・心理的負担などを考慮できれば離婚できます。

相手が裁判に来なかったらどうなる?

離婚裁判を提起した後で、相手が離婚を拒否するあまり裁判に出席しなかった場合はどうなるでしょうか?このケースでは、最終的に提起した側の主張が全面的に採用され、離婚を認める判決が下されます。

裁判では裁判所からの訴状を無視したり、正当な理由なく裁判を欠席したりすると、原告の主張を無言のうちに認めたとみなされるためです。「相手が裁判に出席してくれないと離婚が認められないかも…」と心配する必要はありません。

離婚裁判が長引く理由や短くする秘訣については、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚裁判の期間を手続きの流れごとに解説!長引くケース・期間を短縮する秘訣とは?」

離婚に応じてくれなくても…やってはいけないNG対応

では離婚の交渉を相手にするとき、やってはいけないNGな対応があります。

感情的になって相手を責める

感情的になって相手のダメな点を並べ立てたり、相手を責めてはいけません。こちらが感情的になると相手も感情的になり、いつまでたっても話し合いが進みません。そのうちに話し合いをすること自体につかれてしまい、いつまでたっても離婚できない恐れが。

互いに冷静になって話し合いができない場合は、一旦別居して距離を置き、メールやLINEなどで論理的かつ説得力のある表現で伝えることが重要です。

互いの親・友人などを間に入れる

当事者同士で離婚の話し合いがうまくいかないと、互いの両親や友人を同席させることがあります。しかしどちらかの肩を持つような人を間に入れると、対立する相手をつるし上げたり、双方の主張が激化して感情的になり、話し合いが進みません。

第三者を間に入れる場合は、必ず中立の立場の人を、できるなら何らかの資格を持つ信頼できるような人を選ぶようにしましょう。

自ら不倫していることをバラす

いくら早く離婚したいからといって、自分から不倫していることをばらすのは得策ではありません。離婚の話し合いの場でこのようなことを言われると、相手は感情的になり話にならなくなります。逆に絶対に離婚しないと態度を硬化させる可能性も。

もし自分が不倫していて離婚を望んでいるのなら、いかに相手に不倫のことを知られずに離婚できるかを考えた方がいいでしょう。

子どもを取り合う

子どもの手を側から引っ張るようにして、子どもを取り合うのは避けるべきです。「子育てもろくにやってこなかったんだから子どもは渡せない」などと責めると、相手も感情的になり「それなら自分が親権を取る」などといいだして離婚だけでなく親権争いに発展することも。

とくに子どもが小さい場合は、子ども第一に考えるようにしましょう。子どもの取り合いなどせず、双方が離婚後も子どもを大切にし、どのようなかかわりをしていくべきか考えるのが重要です。

相手からの過大な要求をすべて飲む

「離婚に応じる代わりに高額な慰謝料を払え・財産分与ですべてもらう」など、離婚と引き換えに過大な要求をしてくるケースがよくあります。いくら離婚を望むからといえ、相手の要求をすべて飲む必要はありません。そのようなときは弁護士に相談して、相手の要求が妥当か判断してもらってください。

もしも過大な要求を突き付けられたときは、離婚の交渉を弁護士に任せるのがおすすめ。離婚問題に強い弁護士なら、離婚原因や夫婦ごとの事情を踏まえて、正当な条件で交渉をしてくれます。また離婚調停に移行すれば、そのような条件を飲む必要がなくなります。

勝手に離婚届けを提出する

相手がいくら離婚に応じてくれないからといって、勝手に離婚届けを偽造して提出することは違法です。絶対にしないようにしましょう。勝手に離婚届けを出されたと知った相手から、離婚無効を求める調停や訴訟を起こされると、その手続きに何カ月もの時間がかかってしまいます。

司法の判断によって離婚が無効になると、そこから離婚するまでにさらに時間が必要になります。

なるべく早く離婚したいと考えている方は、こちらの記事を参考にしてより有利によりスピーディに手続きを進めましょう。

「早く離婚したい人が取るべき7つの方法|スムーズに有利に離婚するためのポイントとは?」

まとめ

相手が離婚に応じないときは、冷静に夫婦としてこれ以上やっていけないことを伝え、離婚に本気だという姿勢を見せてください。別居を検討したり、別居中の婚姻費用を請求したりするのも有効です。また離婚に応じない理由ごとに対処方法が変わってくるため、相手がどうして離婚したくないかをよく知る必要があります。

話し合いで合意できないときは離婚調停へと進みます。離婚調停は相手が拒否するとそこで不調となり終わってしまうため、離婚裁判へと進める必要が。離婚裁判は法定離婚事由があれば可能で、相手が裁判に出席しなくても離婚が認められます。

相手が離婚に応じなくて困っているときは、弁護士に相談するのがベストです。離婚理由ごとに適切な交渉方法を教えてもらえるだけでなく、代理人として相手と交渉もしてくれます。また調停や裁判になったときも、法律の専門家という立場から、様々な面で助けてもらえるはずです。

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