- 「元妻が再婚したら養育費を払わなくていい?」
- 「自分が再婚して子どもができた場合の減額申請方法が知りたい・・」
ずっと養育費を支払ってきたのだが元妻が再婚したと知って、今後は養育費を払わなくてもいいのでは?と思う方はいませんか?こちらの記事では、再婚で養育費の支払いがどうなるかについて詳しく解説。養育費を受け取る側の再婚だけでなく、支払う側の事情によっても養育費が減免できる可能性があります。
養育費の減免を求めるには、順序だてて請求する必要があります。再婚後の養育費の減免に関しては、事情変更の判断が難しいという特徴があります。状況によって結論が異なってくるため、自分のケースではどうなるのかについて事前に知っておきましょう。
再婚で養育費の支払い義務はなくなる?
元夫婦のどちらか又は両方が再婚したとき、養育費を払わないようにすることはできるのでしょうか。こちらでは養育費を受け取る側と支払う側(支払い義務者)それぞれの再婚で、養育費の減免ができるケースも紹介します。
再婚しただけでは支払い義務はなくならない
残念ながら、離婚した元夫婦のどちらか一方もしくは両方が再婚しても、それだけで養育費の支払いに影響はありません。というのも再婚したからといって、子どもの親子関係がなくなる訳ではないからです。子どもの親である以上、離婚後も子どもを扶養する義務は消滅しません。
民法第877条では「直系血族および兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある」としています。実の子どもは直系血族のため、子どもへの法律上の扶養義務がある限りは、再婚後でも支払わなければならないという訳です。養育費は子どもの健全な育成に必要なお金です。再婚したからといって、自動的に養育費をストップできるというものでないことを覚えておきましょう。
【受け取る側】養育費の免除や減額ができるケース
ただしいくつかの条件に当てはまると、例外的に養育費の免除や減額が認められる場合があります。まずは養育費を受け取る側の再婚で、養育費の減免が認められるケースを見ていきましょう。
再婚相手と子どもが養子縁組した
養育費を受け取る側の親が再婚して、その再婚相手と子どもが養子縁組を結ぶと、養育費の減額が認められる場合があります。養子縁組を結んだということは法律上の親子とみなされ、養親は子どもの親権者となるためです。
再婚により子どもと同居することがほとんどのため、実の親とともに一次的な扶養義務者となり、今まで養育費を支払っていた側の親は二次的な扶養義務者となります。再婚相手に経済力がある場合は、養育費を免除できる可能性も。
逆にいうと、養育費を受け取る側が再婚しても、子どもと養子縁組をしなければ法律的な扶養義務は生じないため、引き続き養育費を支払っていく必要があるという訳です。
再婚で世帯年収が増加した
再婚で世帯年収が増加した場合も、養育費の減額が認められるでしょう。例えば、養育費を受け取る側が再婚後に事業を立ち上げたり就職したりして、離婚時に予測できなかったほど経済状況が改善したケースなどです。
単純に考えても世帯年収が増えるということは、子どもの養育費に充てられる金額も増やせると予想できるため。ただし離婚時の話し合いで、すでに受け取る側の収入増が見込めるような状況(専業主婦からの就職が決まっていた)のときは、減額の請求が認められない可能性があります。
【支払う側】養育費の免除や減額ができるケース
一方、養育費を支払う側の再婚で、金額の減額や免除ができるケースはこちらです。
再婚した相手が専業主婦になった
支払い義務者の再婚相手が専業主婦になると、養育費の減額を請求できるでしょう。再婚によって実質的な扶養家族が増えると、支払い義務者の経済的負担が増加するため、養育費を減額する理由となるためです。
ただし専業主婦で収入がなくても、働けない事情が特にない場合は、働いたとしたらこのくらい稼げるだろうという金額(潜在的稼働能力)を考慮して減額割合を決めていきます。再婚相手が専業主婦でなくパートやアルバイト勤めでも、減額割合は下がりますが減額を請求することが可能です。
再婚相手との間に子どもが生まれた
支払い義務者が再婚して、再婚相手との間に子供が生まれると、今まで支払っていた養育費の減額が認められる可能性が高いでしょう。上の例と同様、扶養義務を負う対象が増えたためです。ただし前の結婚での子どもと再婚後の子どもの扶養義務は同等です。
どちらかが優先するものではないため、前婚の子どもに支払っている養育費のせいで、再婚後の子どもの扶養義務を果たせないという状況は避けなければなりません。また扶養家族が増えたからといって前婚の子どもの扶養義務はなくならないため、減額はあっても免除になるケースはほぼないでしょう。
さらに支払い義務者の収入が高かったり、多額の財産がある場合は、上記のようなケースでも養育費の減額が認められない可能性が。
再婚相手の子どもと養子縁組した
支払い義務者の再婚によって、再婚相手の連れ子と養子縁組した場合は、養育費の減額が認められる可能性が高いでしょう。再婚相手の連れ子と養子縁組を結ぶと、法律上の親子関係ができ、連れ碁に対する扶養義務も発生するためです。
リストラやケガなどで収入が激減した
再婚が理由の減額以外にも、次のようなケースでは養育費の減額が認められる可能性があります。
- 病気・けが・事故などによる退職や失業
- 勤務先の経営悪化によるリストラ
- 自営業者の場合は、経営悪化による収入の減少
いずれのケースでも故意ではない「やむを得ない」理由のときに、養育費の減額が認められます。中には養育費を支払いたくないからといって、わざと収入を少なく調整したり自発的に会社を辞める人がいます。しかしこのような場合では潜在的稼働能力があると判断されると、減額が認められない恐れも。
あくまでも「離婚時に予測できなかった事情による収入減」であることがポイントになります。
養育費の免除や減額を求める方法
養育費の免除や減額ができるケースが分かったところで、実際に養育費を減額するにはどのような方法があるのでしょうか。
元配偶者の再婚を知るには?
再婚による減額請求をしたいなら、まずは元配偶者の再婚や養子縁組の事実を知る必要があります。コンスタントに連絡を取っている場合は、相手から伝えられる可能性もありますが、音信不通になっていたり全く連絡を取り合っていない場合は、再婚を知る術がありません。具体的には次のような方法で再婚を知ることができます。
弁護士に依頼して戸籍を取得
すでに離婚していて子どもの親権者になっていないと、勝手に元配偶者や子どもの戸籍を取ることができません。そのようなときは弁護士に養育費の減額交渉や減額請求調停を依頼すると、弁護士の権限で元配偶者の戸籍を取得できます。子どもが再婚相手と養子縁組を結んだかも、戸籍を確認すれば分かります。
あなたが子どもの親権者で元配偶者が監護権者になっている場合は、あなたが同意しないと養子縁組をすることができません。自動的に養子縁組のことを知れる立場にいるので、いつの間にか再婚していて養子縁組をされていたという事態は避けられます。
離婚時の公正証書に明記
離婚時に取り決めした内容を離婚協議書や公正証書にする方は増えたと思いますが、養育費について取り決めるときに「再婚したらその事実を相手に通知しなければならない」などの条項を入れておくと、再婚したことを知らなかったという事態を防げます。
ただし再婚時の通知義務を怠っても、何ら罰則がないため相手が約束を守ってくれない可能性があります。
離婚時の養育費に関する弁護士費用について知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「養育費に関する弁護士費用が知りたい!ケースごとの相場・払えないときの対処法とは?」
子どもとマメにコミュニケーションを取る
再婚時の通知義務が万全でないという恐れがあるため、子どもと定期的に面会交流をしている方は、子どもの言動や様子の変化から再婚を知るという方法があります。もちろん面会交流は子どもの健やかな成長のためであり、元配偶者の再婚を知るのが本来の目的ではありません。
しかし定期的に会うなどして、子どもとマメにコミュニケーションを取っていれば、普段の生活環境は知ることができます。
養育費減額の相場をチェックする
現在支払っている養育費の減額が認められそうな場合は、減額できる金額の相場を確認しましょう。離婚時に決めた養育費の金額は、裁判所が出している「養育費算定表」に基づいて決めることが多いのですが、減額できる金額もこの算定表を参考にすれば計算できます。
まず再婚後の状況を養育費算定表に当てはめて養育費を算出します。次に算出した金額から現在の養育費を差し引きます。その差額が減額できる金額の相場ということに。インターネットで公開されている、裁判所の算定表を基にした「養育費計算ツール」などを使ってもいいでしょう。
より詳細な金額を知りたいという方は、弁護士に相談することをおすすめします。
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内容証明郵便で通知する
いきなり当事者同士で話し合うという方法もありますが、より確実に減額したいと考えたら、養育費の減額の意思表示は内容証明郵便ですることをおすすめします。内容証明郵便とは、郵便局が差出人や相手先、書面の内容を証明してくれる郵便のこと。相手に心理的プレッシャーを与えるのにも有効です。
内容証明郵便で通知するときは、同時に「配達証明」をつけると、相手がいつ受け取ったかの証拠にもなります。内容証明郵便は弁護士もよく活用するサービスですが、慣れていない素人が作成すると、内容や送り方に不備が出る可能性があるので、十分注意しましょう。
当事者同士で話し合い
養育費の減額を希望するときは、当事者同士の話し合いは避けて通れません。顔を合わせて冷静に話し合うのが難しい場合は、弁護士を代理人に立てて交渉することも可能です。まずは養育費の減額を希望することとその理由を真摯に説明して、相手の同意が得られるように交渉しましょう。
話し合いがまとまったら、その内容は必ず書面に残すのがポイントです。金額や支払い方法など、合意内容を入れて公正証書にしましょう。言った言わないのトラブルを避けられ、いざというときの法的証拠にできるためです。
家庭裁判所に調停を申し立てる
双方の話し合いで合意が得られない場合は、家庭裁判所に養育費減額請求調停の申し立てをします。調停では男女1名ずつの調停委員と裁判官が、双方の言い分や希望を聞き、妥協点を探っていきます。調停は相手と顔を合わせる必要がなく、それぞれが調停委員と話す形で進められます。
調停で合意した内容は、調停調書に記載されます。その内容通りに養育費を支払わない場合は、調停調書に基づいて支払い義務者の給料などを強制執行にかける可能性もあります。ただし調停はあくまでも話し合いの場です。お互い一歩も引かずに合意に至らない場合、調停は不成立に終わります。
審判手続きで金額を決定
調停が不成立となったら、次は慰謝料減額を求めて審判に移行します。審判手続きでは裁判官が双方の言い分や背景を聞き取り、「当時予測できなかった事態の変更があったか」という視点から養育費の金額を決定していきます。こちらは裁判官が下す審判なので、結果がどうであれ決着がつきます。
もしも審判の結果に不服の場合は、2週間以内に不服申し立てが必要です。今度は高等裁判所で再審理されることになります。
再婚後の養育費に関する注意点
再婚後の養育費減額に関しては、次のような注意点があります。
養育費の減免の判断は難しい
養育費の減免が裁判所で可能と判断されるのは、それなりの合理的な理由がないと難しいのが現状です。裁判所で養育費の減免が認められるためには「養育費の取り決めがあった後に起こった事情の変更(事情変更)により、養育費の減額が認められるか」が問題となります。
通常、受け取る側が再婚して子どもが再婚相手と養子縁組をすれば免除が認められると考えがちですが、支払い義務者が高額所得者だと免除が認められない可能性が。また再婚相手の所得が少なく、十分に子どもを扶養できないと判断されると減額が認められない場合もあります。
再婚や養子縁組しただけでは事情変更に該当するのは難しく、裁判所が二つの家庭の収入や支出状況などを見てトータルで判断するため、必ず養育費の減額が認められるものではありません。それぞれの状況によって結論が異なる場合があるため、自分のケースで減免ができるかについては養育費に詳しい弁護士に相談してください。
支払いの減免には意思表示が必要
養育費を受け取る側が再婚して養子縁組したとしても、それだけで実親の養育費支払い義務がなくなる訳ではありません。支払っている養育費を減免するには、必ず意思表示が必要です。その意思表示の手段として、内容証明郵便による通知や、養育費減額請求調停の申し立てなどがあります。
自分で内容証明郵便を作成して通知する場合、内容に不備があると減免の意思表示とみなされない可能性があります。なるべくなら専門家に相談して、不備のない記載内容で通知しましょう。
面会交流の拒否と養育費の支払いは別もの
面会交流の拒否と養育費の支払いは別ものだということを忘れずに。養育費の支払いをストップしたい理由として「子どもに会わせてもらえないから」という主張をする方が多くいます。
子どもに会うこともできないにどうして養育費を支払わなければならないのかという憤りは理解できますが、残念ながら子どもとの面会交流と養育費の支払いは全く別ものです。子どもと会えないからといって、養育費の免除や減額を求めることはできません。
当事者間で話し合いにならないときは専門家に相談
養育費の減免について、当事者間で話し合いにならないときは、専門家に相談しましょう。弁護士なら法律に基づいた知識によって、どのような主張や証拠が必要か適切に判断できます。また相手と交渉ができない場合も、弁護士に代理人として交渉を依頼できます。
離婚問題や養育費問題を依頼する弁護士を探すには、こちらの記事を参考にして相性の合う専門家を見つけましょう。
「離婚時に依頼したい弁護士の選び方|相談前・相談時のポイントと費用に関する注意点を解説」
再婚後の養育費に関するQ&A
再婚後の養育費に関しては、まだまだ分からないことがある人もいるでしょう。こちらでは再婚後の養育費についてよくある疑問や質問にお答えします。
同棲している場合は減額交渉できる?
支払い義務者に同棲相手や内縁の妻がいる場合は、たとえ扶養していても入籍していないと法的には扶養義務が発生しないため、裁判所でも養育費の減額は認められません。同棲相手や内縁の妻に子どもがいる場合も、同様です。元夫婦のどちらともが同棲していても、同棲を理由に養育費を減額するのは難しいでしょう。
再婚相手からの養育費請求に応じる義務はある?
養子縁組をしていない場合、受け取る側の再婚相手から自分の子どもの養育費を請求されたからといって、それに従う必要はありません。ただし経済的に自立していない子どもを養育している元配偶者には、養育費を請求する権利があるため、請求された場合は速やかに養育費の支払いに応じる必要があります。
再婚相手と離婚したら、養育費の支払いはどうなる?
養育費を受け取る側が再婚して離婚した場合、再婚相手と子どもとの養子縁組は通常、解除されます。再婚中は養育費の支払いを免除されていた方でも、再び子どもの一次的な扶養義務者となるため、養育費の支払い義務は復活すると考えましょう。
また再婚相手が高収入で養育費の支払いが免除されていた方でも、再婚相手の収入が減少したことで子どもの養育費費用が不足した場合は、二次的な扶養義務者として不足分の養育費を支払わなければなりません。
再婚を知らずに養育費を支払っていた場合は返金を求められる?
再婚や養子縁組をしていたことを知らされず、継続して養育費を支払っていた場合、再婚してから支払っていた分は返金して欲しいと思うのが一般的ですが、過去にさかのぼって返還を求めることはできません。一度合意した養育費の支払い義務は、新たに変更の合意をするまで、または養育費減額調停や審判で正式に手続きが完了するまでの間は有効だからです。
受け取っていた側が自主的に返還するのは自由ですが、調停や裁判で訴えても返還請求は認められないのが実情です。
養子縁組をしたと間接的に聞いた場合、勝手に養育費を打ち切ってもいい?
養育費を受け取る側の再婚や養子縁組について、人づてに聞いた場合でも勝手に養育費の支払いを打ち切るのはNGです。養育費の減免を求めるためには、相手と話し合ったり家庭裁判所の調停や審判の手続きを通さなければなりません。
もし勝手に養育費の支払いをストップしてしまうと、受け取る側から強制執行を申し立てられると、大切な財産を差し押さえられる可能性が。養育費をストップできる事情がある場合は、順序を守って手続きしましょう。
まとめ
元夫や元妻が再婚したからといって、それだけで今まで支払ってきた養育費を減額できる訳ではありません。ただ養育費を受け取る側が再婚して再婚相手と子どもが養子縁組を結んだときや支払い義務者に扶養家族が増えた場合、やむを得ない事情で収入が減少したときなどは、養育費の減免が認められることも。
養育費を減免するには、内容証明や話し合いで意思表示しなければなりません。話し合いで決着がつかない場合は調停や審判手続きで養育費の減額を請求していきます。元配偶者が再婚したり子どもが養子縁組したことを人づてに聞いたからといって、勝手に養育費をストップしたり減額することはできません。
養育費は子どもの健やかな成長に欠かせないお金です。離婚したからといえ、一次的な扶養義務者なら養育費は取り決め通り支払っていかなければなりません。養育費を減額したい方や養育費に関するトラブルが起きたときは、離婚問題や養育費問題に詳しい弁護士に相談しましょう。