親権いらないから離婚したい人向け|可能かどうかや「親権放棄」の方法を詳しく解説

親権いらないから離婚したい人向け|可能かどうかや「親権放棄」の方法を詳しく解説
親権いらないから離婚したい人向け|可能かどうかや「親権放棄」の方法を詳しく解説
  • 「子どもの親権はいらないからとにかく離婚したい」
  • 「親権を放棄して離婚する方法とは?」

配偶者のことが嫌いになりすぎて、子どもの親権はいらないから離婚したいと考える人が一定数います。未成年の子どものいる夫婦の場合は、子どもの親権を決めないと離婚届けを受理してもらえないため離婚前に決定しておく必要があります。そのような場合、親権を取らない代わりにすぐに離婚することは可能なのでしょうか?

そこでこちらでは、親権がいらないから離婚したいという要求は通るかという疑問や、離婚時の親権放棄について、親権放棄の手順などを詳しく解説。離婚後にやっぱり親権を持ちたいと思ったときの手続き方法や、親権と離婚で悩んだときの考え方を知って、後悔しない選択をしましょう。

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「親権がいらないから離婚したい」という要求は通る?

今すぐにでも離婚したいと思った場合「親権はいらないから離婚したい」という要求は通るのでしょうか。そもそも親権とは、未成年の子どもを監護養育して財産を管理し、子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のことを指します。親権は財産管理権と身上監護権の二つに分けられ、それぞれの詳細はこちらです。

親権 財産管理権
  • 包括的な財産の管理権
  • 子どもの法律行為に対する同意権
身上監護権
  • 身分行為の代理権(子どもが身分法上の行為をするにあたっての親の同意・代理権)
  • 居所指定権(子どもの居所を指定する権利)
  • 懲戒権(子どもに懲戒やしつけを行う権利)
  • 職業許可権(子どもが職業を営むにあたりその職業を許可する権利)

相手が親権を得たい場合は可能

相手が親権を得たいと思っている場合は、割と早いタイミングで離婚ができるでしょう。離婚時の話し合いは当人同士が合意すれば終了し、親権をどちらかに決めれば役所に離婚届けを提出するだけで離婚できるからです。

養育費を支払う義務が生じる

しかし親権を持たない方の親は、親権を持つ方の親(親権者)に、子どもの養育費を支払う義務が発生します。男女の別は関係なく、父親が親権者になる場合は母親が養育費を支払う側になるのが一般的です。最近、では父親が子どもの親権を持つケースも増えつつあります。

養育費は子どもの権利のため、扶養義務として必ず果たさなければならない義務となります。親権はいらないからとにかく離婚したいという方は、自分が養育費を支払う側に回るということを覚悟しておきましょう。

養育費を決める場合にかかる弁護士費用の相場は、こちらの記事を参考にしましょう。

「養育費に関する弁護士費用が知りたい!ケースごとの相場・払えないときの対処法とは?」

養育費の算定方法

養育費を毎月支払いの分割にする場合、裁判所が作成した「養育費算定表」をもとにして、養育費の金額を決めるケースが多いです。養育費は、主に次のような順序で算出していきます。

1. 養育費を支払う側と受け取る側の年収を調べておく
2. 子どもの人数と子どもの年齢で区分された9の表から該当する表を見つける
3. 支払う側が給与所得者か自営業者か選ぶ
4. 支払う側の年収(縦軸)と受け取る側の年収(横軸)が交わる箇所を見つける
5. 交差した個所の金額が養育費の基準額

算定表で出た金額は数万円の差があります。それぞれの家庭や収入事情によって幅をもって決められるようになっています。

離婚時の養育費相場について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

「離婚時の養育費の相場が知りたい!ケース別の相場や増額方法、請求方法とは?」

どちらも親権を拒否している場合は時間がかかる

両親ともが親権を持つことを拒否している場合は、離婚まで時間がかかりそうです。冒頭で説明した通り、未成年の子どもがいる場合は、子どもの親権者をどちらかに指定して離婚届けを提出しなければならないためです。離婚届に親権者を記入する欄があり、未記入だと離婚届けを受理してもらえません。

どうしても話し合いで決まらない場合は、調停を経て離婚裁判で親権者を決める必要があります。

離婚裁判の判決で裁判官が指定

離婚裁判では離婚そのものの他に親権や養育費、財産分与など、離婚に関わる様々な項目に関して争われます。互いに妥協点が見つかって合意できれば裁判途中で「和解」となりますが、最後までお互いが一歩も主張を譲らない場合は、最終的に判決が下って裁判官が親権者を指定することになります。

双方が親権を希望している場合と同様、どちらも親権を拒否している場合でも、子どもにとってどちらが親権者になるのがふさわしいか、子どもに対する愛情の度合いや経済的状況、親族による支援の可能性など一切の事情を考慮して決定されます。

離婚裁判の期間や手続きの流れは、こちらの記事を参考にしてください。

「離婚裁判の期間を手続きの流れごとに解説!長引くケース・期間を短縮する秘訣とは?」

監護養育の放棄とみなされた場合はどうなる?

ただしやむを得ない事情がある場合に限り、両親ともに親権が持てないとみなされると、離婚裁判でどちらかに親権が決定することができません。監護権の放棄とみなされた場合は、裁判所によって子どもの児童養護施設などへの入所が検討されます。

複数の子どもがいたときの親権

2人以上の未成年の子どもがいた場合の親権は、どのように決められるのでしょうか。

親権者を分けることも可能

子どもが2人以上いた場合、2人とも同じ親を親権者にすることも可能ですが、1人ずつ親権者を分けることも可能です。子どもが3人以上いる場合も、子ども1人1人につき両親のどちらを親権者にするか決める必要があります。3人共同じ親を親権者にすることもでき、ばらばらに分けて決めることもできます。

兄弟不分離の原則は子どもの年齢による

離婚調停や離婚裁判で親権を決める場合、兄弟姉妹が別々に生活することにならないよう「兄弟不分離の原則」が考慮されます。一般的に、未成年の子どもに離婚で片親からの別れに加え兄弟との別れを経験させるのは好ましくないという理由からです。

ただこの兄弟不分離の原則は、子どもの年齢によることが大きいです。過去の判例をみると、12歳と15歳の子どもの親権を争う離婚裁判では、父親が片方の子どもにだけ暴力をふるっていたという過去が考慮され、親権を1人ずつに分けた判決が出されています。

(中略)被控訴人が二人の子の親権者として控訴人より適当であるとは必らずしも言い難いばかりか、父親の暴力行使の対象となり易い息子については、むしろ、被控訴人は、親権者として多分に懸念されるところがあるということができ、控訴人の方が親権者として適任ではないかと考えられるのである。(中略)以上の検討の結果、結局、当裁判所は、長女春子は父である被控訴人、長男一郎は母である控訴人、とそれぞれ親権者を指定するのが相当であると判断する。

参照:東京高等裁判所 昭和62年⁽ネ⁾2768号判決|学術研究機関 大判例法学研究所

離婚時の「親権放棄」とは?

離婚時に親権者の意向で親権を手放すことを「親権放棄」といいますが、親権放棄は希望すればだれでも認められるのでしょうか。こちらでは親権放棄が認められる条件や注意点、手続きの方法などを解説していきます。

親権=子どもを育てる義務なので原則として認められない

親権は権利の「権」が付いているので、字面だけ見ていると親の権利のように見えますが、あくまで子どもが育っていくための親の義務という側面が大きいため、原則として親権を放棄することは認められていません。未成年の子どもは親の監護なくして生活を維持していくことも、教育を受けることもできません。

親権者は子どもの福祉を守らなければならず、親権は子どもの福祉の面で非常に重要。親権者の独断ではもちろんのこと子どもとの間に合意があっても、簡単に親権の放棄が認められる訳でないということを覚えておきましょう。

やむを得ない事情があるときは認められる

ただし家庭裁判所に親権放棄を申し立て、やむを得ない事情があると認められた場合に限り、親権放棄が認められます。やむを得ない事情とは、親権を行使できないような状態に親が置かれているケースです。

親権を保持させることが逆に子どものためにならないこともあるので、そのような場合は親権を放棄することが法律で認められています。主に次のようなケースで、親権放棄が認められます。

親権放棄が認められるケース 具体的な状況
経済的な困窮 失業等で生活が苦しくなり、食費もねん出できなくなった等
重病や障害 重い病気で長期入院や寝たきりになった、ケガ等で障害が残り子どもを育てられる体でなくなった
海外赴任 仕事の都合で海外赴任がやむを得ず、赴任先の情勢等で子どもを連れていくことができないとき
服役 親権者が罪を犯し刑務所に入ることになって、長期間子育てができなくなったとき
再婚 再婚相手と子どもの関係がうまくいかない

子連れで再婚することを許してくれないなど

以上のようなケースでは、子どもの福祉に悪影響があると認められると親権放棄が許可されます。ただし再婚のケースで、単に再婚相手が許さないからといった理由では認められる可能性は低いでしょう。

離婚後の児童手当や児童扶養手当の手続きについては、こちらの記事を参考にしてください。

「離婚後の児童手当・児童扶養手当の手続きについて|ケース別の変更方法と基礎知識」

親権の「喪失」との違い

親権放棄と似た意味に、親権の「喪失」があります。親権の喪失とは親権の行使が著しく困難もしくは不適当であることで、子どもの利益を著しく害する場合に親権者以外の請求により親権を失わせる制度です。その一例が親権者による児童虐待で、この場合は児童相談所が親権喪失の相談や援助を行っています。

親権放棄が親権者からの申立てで認められるのに対し、親権の喪失は親以外の第三者によって家庭裁判所に審判を申立てます。かつては子どもの親族や児童相談所長、検察官などが申し立てることが可能でしたが、現在は子ども自身も申し立てることができるようになりました。

親権放棄する場合の注意点

親権放棄する場合は、子どもに親として認めてもらえず、恨まれる可能性があることを忘れずに。面会交流を希望しても、子どもに面会を拒絶されることも覚悟しましょう。「親権を放棄しただけで親にかわりない」と思われるかもしれませんが、親としての義務を放棄したのに子どもに慕ってほしいと考えるのは身勝手なこと。

とくに母親が子どもの親権を放棄した場合、子どもは母親に捨てられたというショックや心の傷を大人になっても抱え込むことになります。親権放棄は子どもの人生を大きく変えてしまう出来事です。容易に選択せず、よく考えたうえで最後の手段として検討することをおすすめします。

親権放棄の手続き方法

では実際に親権を放棄するための手続きの方法を解説していきます。実際に親権を放棄するためには、家庭裁判所に「親権者辞任許可」の審判を申立て、これを許可する決定をもらう必要があります。

  1. 子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に「親権者辞任許可の審判申立書」を提出する
  2. 家庭裁判所で事情の説明を行う
  3. 子どもが15歳以上の場合は子ども自身からも意見を聴取する
  4. 家庭裁判所から「親権を辞任することを許可する」旨の審判が出る

家庭裁判所に申し立てるときは、子ども1人当たり手数料として印紙代が800円と予納郵券代がかかります。申立て方法や必要書類等は、前もって家庭裁判所に確認しておくと手続きがスムーズです。

ただ許可審判が出たからといって、実際に親権放棄の効果は生じません。親権辞任許可審判書の謄本と「親権喪失届」を子どもの本籍地または親権者の住所地の役所に提出し受理されることで、正式に親権喪失の法的な効果が生じます。

親権放棄のメリット・デメリット

こちらでは親権放棄のメリットとデメリットを紹介します。

メリット

親権放棄の一番のメリットは、生活が立ち行かなくなったときに子どもを道連れにした共倒れを防ぐことができるという点。また家庭裁判所を通して、自分の代わりに子どもの財産管理や監護養育してくれる人を選任できるのもメリットです。

手続き自体も専門家に依頼しなければ、裁判所費用だけなので、それほど費用の負担がありません。さらに親権を放棄していても法的な親子関係を残せるため、親の財産相続権を失わずに済みます。将来的に子どもに自分の財産を引き継がせることができるのもメリットと言えるでしょう。

デメリット

親権放棄の一番のデメリットは、大切な子どもが自分の手から離れてしまうことでしょう。子どもの監護養育ができなくなり、進学や就職等、子どもの人生に関わる大切なことを決定する権利がなくなります。

ただ親子である以上、いざというときの相互の扶助義務は残ります。この点はメリットにもなりますが、デメリットにもなる可能性があります。

離婚後親権を取り戻すことはできる?

離婚後に相手に譲った親権をやっぱり取り戻したいと思ったとき、手続等で取り戻すことは可能なのでしょうか。

親権者変更手続きで取り戻せる

裁判所に「親権者変更手続き」を申立て、親権を手放した理由となったやむを得ない事情が解消したと認められれば、親権または管理権を回復することが可能に。親権者変更手続きとは、離婚等で単独親権者になった親から、もう一方の親に親権を移す手続きのことです。

家庭裁判所の調停・審判が必要

親権者変更手続きには、家庭裁判所の調停や審判を申立てる必要があります。家庭裁判所では調査官によって、子どもの福祉を判断するための調査を実施し、親権者の変更が妥当と認められた場合は、子どもの親権者を変更できます。対象の子どもが15歳以上のときは、子ども自身の意見を聞いて判断します。

裁判所で親権者の変更が認められた後は、役所に必要な届けを出し、戸籍上の手続きを行うことを忘れずに。

変更が認められる条件

親権の変更が認められるためには、子どもの福祉や利益のために必要だと認められなければなりません。離婚時には、双方の様々な事情を考えたうえで親権を決めたはず。親権を変更するためには、離婚後に事情が変化したことを証明する必要があります。具体的には次のような事情により、変更が認められます。

  • 子どもの年齢や心身の状態
  • 子どもの意思
  • 養育環境(居住環境・教育環境・家庭環境)
  • 現在の親権者の子どもへの愛情や監護の態度
  • 現在の親権者の心身の健康様態

親権変更が認められる一例として、離婚後に親権者が病気になり子どもの監護養育ができなくなったケースがあります。親権者としての義務が果たせなくなってしまったため、子どもの福祉や利益を考えれば親権者変更が認められる可能性が高いです。

ただし法的には離婚時に決めた親権を簡単に変更すべきではないという考えもあり、子どもが虐待を受けている、十分な食事を与えられていないなどよほどの理由がない限り、実の親が親権を簡単に手放すことはできません。

親権と離婚とで悩んだときは…

子どもの親権と離婚で悩んだときは、自分自身に次のようなことを問いかけたり、考えるヒントにしてみてはいかがでしょうか。

子どもと離れて寂しくないか

まずは「子どもと離れて本当に寂しくないか」自分に問いかけてみましょう。親権がいらないから離婚したいと考える人のほとんどが、子どもと離れたくない気持ちよりも配偶者と離れたい気持ちの方が強いため。実際に離婚して親権を相手に渡すと、子どもと離れ離れに暮らすことになります。

一人で暮らしたときに子どもがいなくて寂しくないか、想像してみましょう。親権を持たない方の親は、離婚後に子どもと面会交流で定期的に合う時間を作れるような制度があります。しかし子どもが大きくなり、自分の親権を手放したと分かると、会いたがらなくなる可能性も。離れて暮らすことに耐えられるかを考えてみましょう。

他人からの批判を許容できるか

親権放棄で悩んだときは、他人からの批判を許容できるかも考えましょう。親権はいらないといって離婚した場合、他人から謂れのない批判を受けることがあります。とくに母親が自ら親権を手放したと知ると「子どもを捨てた身勝手な母親だ」と非難される可能性も。

もちろん母親はダメで父親ならいいという訳でなく、やむを得ない事情があれば認められている制度なので、気にする必要はないでしょう。他人の目を気にするあまりに、子どもを育て上げる覚悟なしに引き取る方が責任感が欠如していると言えますが、子どもを残していくということは、自分のことを悪く言われるかもしれないという覚悟が必要です。

子どものことを第一で考える

親権を手放すか離婚かで迷ったときは、子どものことを第一で考えるようにしましょう。離婚は夫婦の問題ですが、それに巻き込まれた子どもは一番の被害者だからです。相手と一刻も早く離れたい気持ちは脇に置いて、双方で子どもにとってどうすることがベストなのか夫婦で真剣に話し合ってください。

子どもの親権を相手との交渉の道具に使ったり、相手を困らせるためだけに親権を押し付けるのは絶対にやめてください。子どもを持ったからには、親としての責任から逃れることはできません。話し合いで解決できそうもないときは、審判や裁判で結論を出すことも考慮に入れましょう。

親権を手放すのは最後の選択肢とする

子どもの親権を手放すのは、あらゆる選択肢を検討してもよい考えが浮かばなかったときの最後の選択肢にしましょう。なぜなら子どもが知ったときに深い傷を負わせ、離婚後に子どもと交流することが難しくなるからです。

生活保護やその他の公的制度を利用することで親権を維持できるのであれば、それに越したことはありません。離婚で子どもの心は深く傷ついています。親権放棄でさらに大きな悲しみを与えないよう、最後の選択肢として考えましょう。

離婚に悩んでいる人の決め手や後悔しないポイントにつては、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚に悩む人の決め手は?決断を後押しする理由と後悔しない6つのポイント」

離婚問題に詳しい弁護士に相談

離婚と親権で悩んだときは、離婚問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。法律問題に詳しい弁護士なら、個々の状況を踏まえて親権者をどちらにすべきかや親権放棄が認められるかについて判断できます。また親権者変更についても、アドバイスしてもらえるでしょう。

仮に親権放棄を選んだ場面では、離婚後の子どもとの関係を維持するために必要なことなどを教えてくれます。さらに実際に手続きする場面では、申立ての方法や必要書類、流れなどを確認できます。

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まとめ

親権を放棄するから離婚したいという場合、相手が親権を希望しているならすんなり離婚できる可能性がありますが、相手も拒否しているときは裁判所での審判や裁判を経て親権者を決めることになります。親権を手放す方は、収入や子どもの年齢に応じた養育費を支払う義務が発生します。

後になって「やっぱり親権を取り戻したい」というときには、親権者変更手続きを裁判所に申立てる手続きが必要です。変更を認められるには離婚後に事情が変化したことを証明しなければならず、簡単に親権を変更すべきでないという考えもあることから、容易に変更できるものではありません。

離婚か親権かで悩んだときは、子どものことを第一に考えて、親権を放棄するのは最後の選択肢にしましょう。それでも答えが見つからないときは、離婚問題に詳しい弁護士に相談してみては?専門家の立場から、双方の事情を踏まえて適切なアドバイスや、親権を放棄できる可能性を判断してくれます。

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