妻が離婚してくれない。離婚に応じない理由と1日でも早く離婚するための方法

妻が離婚してくれない。離婚に応じない理由と1日でも早く離婚するための方法
妻が離婚してくれない。離婚に応じない理由と1日でも早く離婚するための方法
  • 「どうしても妻が離婚に応じてくれない…」
  • 「離婚したがらない妻を納得させる方法が知りたい」

夫側が離婚したいと思っていても妻が強固として離婚に応じてくれないというケースがあります。話し合いに応じてすらもらえず、完全にお手上げ状態になっている方も実際にいるはずです。

相手が離婚に応じてくれない事が原因で死ぬまで離婚ができない、ということはありません。今回は離婚に応じない妻の本音妻にやってはいけないこと、そして同意させるための具体的な対策を解説しています。離婚できない妻との生活で不安になっている方は、ぜひ参考にしてください。

離婚の無料相談ができる弁護士を多数掲載中
お住まいの地域から弁護士を探す
北海道・東北 北海道青森岩手宮城秋田山形福島
関東 東京神奈川埼玉千葉茨城群馬栃木
北陸・甲信越 山梨新潟長野富山石川福井
東海 愛知岐阜静岡三重
関西 大阪兵庫京都滋賀奈良和歌山
中国・四国 鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
九州・沖縄 福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄

妻が離婚に応じない理由8つ

夫側が離婚したいと伝えていても妻がそれに応じようとしない場合、まずはその理由を探り、それに応じた対応を考えていくことが大切です。妻が離婚を嫌がる理由として考えられる事は以下の8つ。

夫に愛情がある

妻が夫のことを配偶者として愛している場合は離婚を切り出されても「離れたくない」という気持ちになるため離婚には応じません。

夫婦のうち片方が離婚を考えている場合、毎日喧嘩ばかりなど既に夫婦関係に何らかの問題を抱えているはずです。そのため「この雰囲気では相手も離婚したいに違いない」と思っている方が多いのではないでしょうか。

しかし実際にはそうとは限りません。たとえば毎日夫婦喧嘩ばかりだったとしても、気を許した相手だからこそ言い争いができるという人もいます。また不貞行為についても同様です。夫婦間において不貞は最大の裏切りとも言えますが夫の不貞が原因で愛想が尽きるとは限りません。配偶者の不貞をきっかけに夫への気持ちに気づく人もいます。

離婚する理由が伝わっていない

相手が離婚理由が伝わっていない、もしくは理解してもらえないケースです。例えば夫は妻との性交渉がないことを不満に思っていても、妻側は全く気にしていないことがあります。

夫側が必死に理由を伝えても妻側に「離婚するほどではない」「どの夫婦にもある不満」と思われてしまった場合、離婚に応じてもらえません。離婚の意志は一時的なもので時間が経てば解決すると思われてしまうことも。

経済的な不安がある

妻が専業主婦、もしくはパート勤務で収入が多くない場合は経済的な不安を理由に離婚を拒否されることがあります。離婚に際する財産分与や慰謝料でお金を得ることはできますが、あくまでも一時的なもの。一人で生活をしていく場合は働かなくてはいけません。

結婚後正社員として働き続けていた場合は問題ないかもしれません。しかし結婚や出産を機に仕事を辞め、ブランクがある女性が再度就職するのは決して簡単なことではありません。小さな子供がいる場合はなおさらです。

財産分与を払いたくない

財産分与とは、夫婦が共同生活を送った中で形成した財産を公平に分配することです。名義が夫婦片方のものであっても、婚姻中に手に入れた財産は夫婦共有のものとみなされるため、離婚の際には分与の対象になります。

本人所有の財産が多い場合、財産分与が嫌で離婚を拒んだり手続きに必要な財産開示を拒んだりすることがあります。共働きをする夫婦が増え、夫より稼いでいる妻も増えつつあります。また妻本人の稼ぎは多くなかったとしても夫に黙って貯蓄をしている、実家から援助を受けている等のケースも。

ただ財産分与は離婚に必須ではありません。分与によって利益を受ける側が積極的に財産分与を放棄することも可能ですので、財産分与が原因で離婚を拒まれている場合は協議によって解決する可能性があります。

子供に悪影響がある

夫婦間に子供がいる場合、離婚は二人だけの問題ではなく子供にも大きく影響を及ぼすことになります。離婚によって収入が減ると、子供への教育費や習い事を削減しなくてはいけなくなる、もしくは学費がかかる学校への進学を諦めざるを得なくなる可能性があります。

また離婚に伴い子供の苗字も変わるため、学校で友達で何か言われるのではないか?という心配もあります。父親がいないことによる子供への心理的な影響を心配する人も少なくありません。

そのため夫婦関係が冷めきっていても子供が成人するまでは離婚しない子供が中学を卒業するまでは離婚しない等と主張する妻は非常に多いです。

世間体が気になる

世間体を気にして離婚を拒否する人もいます。離婚率は昔よりも上昇してはいるものの、離婚したという事実をよく思わない人が多いのが現状です。本人に非がなかったとしても「離婚された」というだけで結婚生活に失敗した人とみなされてしまい、心ない言葉をかけられることも。

特に女性の場合は離婚することで苗字が変わることが多く、それだけで周囲から注目されたり噂されたりなど肩身の狭い思いをする可能性が高いです。

夫の思い通りになる気がして嫌

プライドが高い女性の場合は夫の思い通りになるのが嫌だという気持ちで離婚に応じないこともあります。夫婦関係を維持したいという考えより、自分が夫より優位に立っていたい、夫婦間のパワーバランスを保ちたいという気持ちを理由にした拒否であると言えます。

また夫が離婚によって自由になるのはずるいと考える方も。特に小さい子供がいる女性の場合、離婚後は育児と仕事を単身で両立していかなくてはいけません。しかし男性は給与を一人で使えるようになり、育児に翻弄されない自由な生活を送れるようになります。このように離婚後の夫の生活のことを考えてしまう方は、離婚をなかなか受け入れることができません。

離婚後に再婚されるのが嫌

あなたが不倫していて離婚後にその相手と再婚しようと思っている場合、そのことが嫌で離婚を拒むことがあります。夫の不貞行為がどうしても許せず、離婚相手と夫が再婚し幸せになることを受け入れられないケースです。自分が夫と離婚しないことによって浮気相手を懲らしめようと考えていることも。

離婚調停や訴訟では、不貞行為をした者からの離婚請求は認められにくいのが事実。どうしても離婚したいのであれば不貞行為以外の離婚理由を検討することを強くお勧めします。

妻に離婚を同意させるには?

では妻が離婚に応じてくれないとき、どのようにすれば離婚に同意してもらえるのでしょうか。まずは妻が提示する理由に対処していき、離婚に同意しない本当の理由を特定することが重要です。対処ができなくなった場合、対処をしても離婚に同意してもらえない場合は離婚調停や訴訟も検討するようにしてください。

自分の気持ちを冷静に伝える

まずは妻に対し真剣に離婚したいという気持ちを理解してもらうことです。離婚の話を切り出しても「一時の気の迷いだ」「気をひきたくてわざと言っている」等、本気だと思ってもらえないケースは非常に多く、そのような状態ではいくら離婚の意志を伝えても取り合ってもらえません。

まずは夫婦関係が修復できないこと、なぜ離婚をしたいと考えているかを冷静に伝えましょう。離婚を真剣に考えていることを相手に理解してもらうことが第一です。

また離婚を言い渡されることで感情的になる妻もいます。妻の態度に影響されて自分までもが感情的になってしまった場合、話し合いが破綻するどころか、自分にとって不利益な行動を取ってしまう恐れもあります。相手の態度に関係なく冷静さを失わずに対応することを心がけましょう。

離婚の原因となった証拠を提示する

離婚の原因が相手の不貞行為浪費など、相手側に非がある場合はその証拠を提示しましょう。根拠がないまま離婚の理由を伝えても、妻側に離婚の意志がない場合はごまかされる可能性が高いです。

客観的事実を提示した上で、どのようなことが問題なのか、なぜ夫婦としてやっていけないのかを冷静に伝えてみてください。状況によっては説得に時間がかかることもありますが、客観的な証拠があれば妻側も冷静に事実を受け止められるようになっていきます。

金銭的な不安を解消する

これまで専業主婦やパートタイム勤務だった方の場合、子供がいる場合は離婚後の生活を心配して離婚に応じないことが多いです。以下のような具体策を提案し離婚後の金銭的な不安を解消していきましょう。

  • 財産分与を多めに支払う
  • 慰謝料を支払う
  • 養育費について話し合いをする

財産分与は原則として夫婦間の財産を2等分する手続きです。しかし夫婦の片方に経済的な不安がある場合、収入が多い相手から少ない相手に生活費の補助を一定期間追加で支払うことができ、これを扶養的財産分与と言います。

どれくらい扶養的財産分与を支払うかについては夫婦間によって異なりますが、月に数万程度を半年~3年間ほど支払うことを目安として考えてください。

子供に関する不安を解消する

子供のへの金銭的・精神的影響を考えて離婚に踏み切れずにいる場合、子供に与える影響を少なくする方法を考え、不安を軽減していきましょう。養育費について取り決めをする、子供が転校せずに済むように自分が家を出ていくなどできるだけ子供の生活を変えない方法を考えてください。

また近年では夫婦が離婚した後も子育ては協力して行っていく「共同養育」という形を取る方々も増えています。離婚後も子供にとっての父親で居続けることを伝え、育児に協力していく姿勢を見せるようにしましょう。

「両親が揃っていたほうが子供のためによい」と考えて離婚をよく思わない人は非常に多いです。しかし喧嘩の絶えない家庭、仮面夫婦状態の家庭で育つことは子供にとってプラスにはなりません。子供の成長に適した環境を話し合うことにより、離婚へ踏み切ることができるかもしれません。

別居を提案する

いくら話し合いをしても離婚に応じてもらえない場合は思い切って別居をすることも検討してください。別居により相手に本気で離婚を考えていることをアピールすることができる上、距離を置くことで冷静になり、話し合いに応じてくれるようになるかもしれません。

また別居をすることにより、離婚訴訟に発展した場合に離婚が認められる可能性が高くなります。離婚訴訟では不貞や不倫など明確な離婚原因がない場合「婚姻を継続し難い事由」の有無が離婚判決の決め手になります。別居状態にあると「婚姻を継続し難い」と認められる可能性が高くなり、離婚が認められやすくなります。つまり別居は離婚を実現するために大変有効な手段と言えるでしょう。

ただ、別居する場合は必ず「離婚を前提に別居する」という旨を相手に伝えるようにしましょう。黙って出て行った場合は「悪意の遺棄」とみなされ、あなたが有責配偶者となります。また既に自分が不倫等で有責配偶者側の場合、別居によって慰謝料が増額される等のデメリットを被る恐れがありますので注意してください。

離婚を前提に別居を考えている場合、以下の記事も併せて読んでみてください。別居に際する注意点を細かくまとめています。
別居に必要な準備をシチュエーション別に解説!別居に関する注意点とは?

話し合いで解決する利点を伝える

夫婦間の話し合いで離婚ができない場合、つまり協議離婚が難しい場合は家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を挟んで話し合いをすることになります。

調停で解決しない場合は裁判に至ることになりますが、離婚問題など家事事件の場合は「調停前置主義」すなわち裁判より先に調停を行うという制度があるため、必ず離婚調停を経なくてはいけません。

離婚を考えたことがない方は離婚問題が長引くとどうなるのかについて具体的なイメージを抱くことができません。調停離婚の前に話し合いで解決することのメリットを伝えることにより、相手が離婚問題へ目を向けてくれる可能性があります。話し合いで離婚することのメリットは以下の4つ。

  • 離婚の条件を自由に決められる
  • 養育費や慰謝料が相場より高くなる
  • 複雑な手続きがない
  • 裁判所に出廷しなくてよい

なお離婚についての決めごとは離婚協議書を作成することで取り決めができます。離婚協議書は自分でも作成ができますが、弁護士等の専門家に作成を依頼をすると相手も安心するでしょう。

離婚したくない妻には逆効果なNG行為

妻側に明確な法定離婚事由がある場合は離婚調停や離婚訴訟により一方的に離婚に持ち込むことができます。しかしそうでない場合は原則として妻の同意を得ないと離婚ができませんので、なんとか離婚に同意してもらおうと気を急いてしまいがちです。

妻に離婚を決意してもらおうという気持ちで以下のような手段を取ると、かえって問題がこじれてしまう恐れがあります。

  • 相手の嫌なところばかり伝える
  • 自分の正当性を主張する
  • 強引に離婚をしようとする
  • 内緒で準備をして家を出る

相手の嫌なところばかり伝える

妻に離婚の理由を理解してもらおうと説明するのはよいのですが、結果として妻の嫌なところだけを述べ続けてしまう恐れがあります。夫婦生活においてあなたにも何かしら悪いところはあるはずであり、今まで妻はそれを許容しながら過ごしていたはずです。

それにも関わらず妻の嫌なところだけを述べていると、言われた側としては「私だけが悪いわけではない」「夫にも悪いところはある」と反論したくなります。するとお互いに感情的になり、離婚に向けての話し合いが進まなくなります。

相手のよいところを認めた上で、離婚をしたいという気持ちに至った理由を冷静に説明することが大切です。

自分の正当性を主張する

離婚に至る理由を相手に伝えるのに際し、正当性ばかりを主張し続けるのもNGです。具体的には以下のような例が挙げられます。

  • 家のために働いているのに優しくしてもらえない、自由がない
  • 夫婦生活に応じてくれないので、自分が不倫をするのは仕方ない

離婚調停・離婚訴訟でなく夫婦間で話し合いをする場合、どちらが悪いかを決めることは無意味です。自分だけでなく相手の主張も聞くようにすること、そしてその上で「やはり離婚したほうがよい」という結論へ導いていくことをお勧めします。

強引に離婚をしようとする

お互いの同意がなかったとしても、離婚届を役所に提出さえできれば離婚が成立するのは事実です。しかし早く離婚したいという一心で以下のように強引に離婚させることは避けてください。

  • 暴力や脅迫によって離婚届を書かせる
  • 勝手に離婚届を偽装して提出する

離婚届を提出したあと相手から離婚無効を求める訴訟・調停を起こされた場合、その手続きに何カ月もかかることになります。また強引に離婚届を提出させる行為は強要罪や脅迫罪、暴行罪にあたります。後で妻が離婚に応じる気になった際、これらの行為を理由に慰謝料を請求されるおそれがありますので、強引な行為はやめましょう。

内緒で準備をして家を出る

離婚を成立させるにあたって別居は有効な手段です。しかし妻に内緒で準備を進めて家を出て行った場合、妻側は「相手の思うようにされた」とプライドを傷つけられ、これ以上夫の思い通りにはさせたくないという気持ちから離婚に反対する気持ちをより固めることになります。

また「妻に離婚を同意させるには?」の項目でも少し触れたとおり、黙って家を出ていくと「悪意の遺棄」に該当しあなた側が有責配偶者となります。有責配偶者になった場合、離婚の際に慰謝料を請求されることになります。既に不倫などが原因で有責配偶者になっている場合は支払う慰謝料が増えますので注意してください。

別居をする際は、離婚を前提に別居したいという旨を伝えるようにしてください。少し距離を置いてお互いの関係を考えよう、というように前向きに提案するとよいでしょう。

離婚するための具体的な手順

夫婦間の話し合いだけで離婚までに至ればよいのですが、相手は人間ですのであらゆる手を尽くしても離婚に同意してもらえない時もあります。それでも離婚をしたい場合、具体的にどのような手順で手続きを進めていけばいいのでしょうか?

離婚問題を扱う弁護士に相談する

相手が離婚に応じない場合はまずは弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は離婚に反対された場合の様々な対処法を熟知しているためどのような行動が効果的なのか助言をもらうことができます。この先の離婚調停や離婚訴訟において手続きを代行してもらうことも可能です。

また弁護士に依頼をすると自分に代わって妻と交渉してもらえるというメリットが。弁護士が間に入るというだけで妻側には「本気で離婚したい」という気持ちが伝わり、夫婦関係の修復はできないと諦めて素直に離婚を認める人も多いですので、離婚に反対されたらまずは弁護士に相談することを強くお勧めします。

別居する

先にも触れたとおり、離婚をしたい場合は別居が有効な手段です。法律上の離婚原因がない場合、長期間別居することで「婚姻を継続しがたい重大な事由」として法的に離婚が認められるようになります。

なおあなたのほうが収入が多い場合、別居中は妻に婚姻費用を支払わなくてはいけません。
婚姻費用とは、離婚するまで収入の多い方が少ない方に対して支払う生活費のことです。金額については裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を参照しましょう。

離婚調停を申し立てる

別居をしても相手が離婚に応じてくれない場合、家庭裁判所に離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立てます。離婚調停では二名の調停委員が夫婦両方の主張を聞き、話を整理して離婚成立への糸口を探ります。

離婚調停では配偶者が顔を合わせることはなく、調停委員が質問を行いそれを相手方の調停員に伝えるという形式を取ります。調停委員と話す時間は一回につき30分程度、それを2回ずつ行うのが一般的。以下のようなことを質問されますので、前もって整理をしておく必要があります。

  • 結婚した経緯
  • 離婚を決意した理由
  • 現在の夫婦関係の状況
  • 子供がいる場合は子供の状況
  • 夫婦関係が修復できる可能性
  • 財産分与や養育費、慰謝料についての考え

離婚したいと思っている場合は離婚を決意した理由、これ以上婚姻生活を続けられないと思った根拠を整理して冷静に答え離婚の意志が強いことを示すことが重要です。

離婚調停の具体的な流れ、有利にするためのポイント等については以下の記事で詳しくまとめています。
離婚調停の期間を短く有利にするには?長引く原因や疑問を解決して新たな一歩を

離婚訴訟を提起する

離婚調停がうまくいかなかった場合は裁判所に離婚訴訟を申し立て、裁判で離婚を認めてもらうしかありません。ただ離婚訴訟で離婚が認められるには、以下の法的離婚事由のいずれかに該当している必要があります。

  • 配偶者に不貞行為があった
  • 配偶者から悪意で遺棄された(生活費を渡さないなど)
  • 配偶者の生死が3年以上不明になっている
  • 配偶者が重い精神病にかかり、回復の見込みがない
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由

法的離婚事由に該当しない場合は別居期間を設けて「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する状況にした後、再度調停を行う必要があります。

離婚裁判の流れや期間、費用については以下の記事で詳しく解説していますので、併せてお読みください。
離婚裁判の期間を手続きの流れごとに解説!長引くケース・期間を短縮する秘訣とは?

困難なケースでも妻と離婚できた事例

相手の同意がなくても離婚調停・離婚訴訟を経ることで離婚に至ることができますが、相手が頑なに離婚に反対して調停に出席しない、もしくはわざと無茶な条件を提示してくる等の困難に遭うこともあります。

またあなたに法的離婚事由があり、自分から離婚ができるのか不安だというケースもあるでしょう。しかしこれらのような困難なケースでも離婚ができる場合がありますので、諦めないようにしましょう。

夫側に法定離婚事由がある事例

先ほど提示した法的離婚事由に自分自身が該当している、つまり自分が有責配偶者の場合、法的には相手が有利な立場になるため離婚は難しい…と思う方も多いはずです。

本来では離婚は認められないのですが、別居期間が長い、未成熟の子がいない等の理由を考慮して離婚が認められることがあります。どのようなケースだと離婚が認められるのかについては離婚問題に詳しい弁護士が熟知していますので、自分は無理だと思い込まずに相談をしてみてください。

妻が無茶な離婚条件を提示した事例

夫と離婚したくない気持ちからわざと高額の慰謝料や養育費を要求したり、夫婦間の財産を全て妻側に渡すよう主張したりする妻もいます。そのように相手から無茶な離婚条件を押し付けられた場合はどうすればよいのでしょうか。

相場から大きく離れた離婚条件を提示された場合、話し合いによる解決は諦めて調停や裁判での解決を図りましょう。離婚裁判において相手側の一方的な条件をそのまま認めるというケースはほぼありませんので、相場にあった条件で離婚に至ることができます。

妻が離婚調停・離婚訴訟にに出席しない事例

離婚に反対するあまり、妻が離婚調停や裁判に全く出席しないという事例も実際にあります。離婚訴訟においては、もし相手が出席しない場合は提起した側の主張が全面的に認められることになるため、離婚を認める判決が下りることになります。

離婚問題に限らず、裁判所からの訴状を無視することは原告の主張を全面的に受け入れる行為とみなされます。そのため「相手が裁判に来ないから離婚ができない」と心配する必要は一切ありません。

まとめ

もし妻が離婚に応じない場合、まずは本気で離婚したいと思っていることを冷静に伝えましょう。妻が離婚に応じない本当の理由を探った上で、離婚後の生活に関する相手の不安を解消していくことが大切です。

話し合いで離婚に合意ができない場合は離婚調停を行い、相手が拒否した・欠席した等の理由で不調だった場合は離婚裁判を提起します。離婚裁判は相手に法定離婚事由があれば、妻が出席しなくても離婚が認められます。法的離婚事由がない場合は離婚裁判まで進んでも離婚が認められない可能性が高いため別居を検討することが有効です。

もし妻が離婚に応じてくれず困っている場合は離婚問題に強い弁護士に相談することをオススメします。離婚理由や相手の状況ごとに対処法を教えてもらえるだけでなく、代理人として妻と交渉してもらえます。自分に法的離婚事由がある等の不利なケースでも、離婚に向けて有効な助言がもらえるはずです。

離婚・不倫の慰謝料の相談は専門家にお任せください!

  • 離婚したいけど相手が応じてくれない。
  • 離婚後の生活に不安を抱えている。
  • 親権の獲得や養育費をきっちり払ってもらいたい。
男女問題でお困りの方は専門家に相談してご自身の人生を取り戻しましょう。

離婚の基礎知識カテゴリの最新記事

PAGE TOP