妊娠中絶で慰謝料請求したい…請求の可否と請求方法、相場について徹底解説

妊娠中絶で慰謝料請求したい…請求の可否と請求方法、相場について徹底解説
妊娠中絶で慰謝料請求したい…請求の可否と請求方法、相場について徹底解説
  • 「中絶の慰謝料請求方法が知りたい…」
  • 「婚約者が妊娠中絶した、慰謝料はどのくらい請求されるの?」

付き合っている相手や婚約者、ときには夫婦の間でも、様々な事情で妊娠中絶を選択せざるを得ない場合があるでしょう。しかし中絶は心身に大きな負担がかかるもの。相手に慰謝料を請求したいと考える人がいるかもしれません。

そこでこちらでは妊娠中絶で慰謝料請求は可能かという問題や相場と高額になる要件、請求方法などを詳しく解説。慰謝料やその他の費用を請求できるかは、ケースによって変わってきます。記事をよく読んで、中絶の慰謝料請求に関する基礎知識を知りましょう。

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妊娠中絶で慰謝料請求は可能?

では妊娠中絶を理由として、慰謝料を請求することはできるのでしょうか。

慰謝料が発生する要件

慰謝料とは、基本的に精神的苦痛を金銭に換算して賠償するというもの。民法第709条では、慰謝料が発生する法的根拠として「不法行為」が成立するかどうかがポイントとされています。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用:民法|e-GOV法令検索

慰謝料請求が法的に認められるためには、次の3点を満たす必要があります。

  • 権利または法律上保護される利益を、故意または過失によって相手方が(権利)侵害した
  • それによって損害(精神的苦痛)が生じた
  • 権利侵害と損害との間に因果関係がある

妊娠してさらに中絶した場合、妊娠中絶により肉体的・精神的な苦痛を被ったとすると、上の①~③のすべてに当てはまり、慰謝料請求ができるように思われます。しかし妊娠中絶による慰謝料請求を考える場合には、とくに①の点に問題があり、請求できるケースが限られることに注意すべきです。

妊娠したことによる慰謝料

妊娠中絶による慰謝料請求を考える場合、「妊娠したことによる慰謝料」と「中絶したことによる慰謝料」を分けて考える必要があります。こちらでは、妊娠したことによる慰謝料請求について見ていきます。

性交渉の合意があった

お互いの合意の上で性交渉が行われていれば、結果的に妊娠したとしても慰謝料を請求することは基本的にできません。というのも合意に基づく性行為は違法ではないため、結果として妊娠したとしても違法とはならないため。しかし次のようなケースでは、慰謝料を請求できる可能性があります。

避妊したと嘘をついた

性交渉自体については双方の同意があっても、避妊していないのに避妊したと嘘を言って行為に及んだ場合、違法と認められて慰謝料請求が可能なケースがあります。例えば男性に「避妊具を使わなければセックスしたくない」という女性に「避妊具をつけた」と嘘をついて性交渉に及び、結果として妊娠してしまった場合には、妊娠に関する女性の「自己決定権」への権利侵害となり、慰謝料請求が認められる可能性があります。

強制や強要があった

無理やり性交渉を強要されたり、レイプされた結果として妊娠した場合、当然ですが相手に慰謝料を請求できます。このような行為は違法な行為とみなされるため。レイプ(強姦)されたようなケースでは、中絶したこととは別にされたこと自体についても慰謝料請求ができます。

また警察に届ければ、加害者を「強制性交等罪」で処罰するよう求めることも可能。強制性交等罪は、性交渉の時点で女性の同意がなく、女性の性的自由に関する権利侵害が生じてると考えられます。

相手が既婚者だと知らなかった

結婚を前提に交際していたため、妊娠してもよいと思って性交渉をしていたが、実は男性が既婚者だったことが判明し中絶せざるを得なかったようなケースでは、妊娠することについて女性の同意がかけたことになり慰謝料請求が可能です。

このような場合は性交渉自体が女性の権利侵害行為と認められるだけでなく、独身だと嘘をついていたことが権利侵害行為と認められる可能性があります。

中絶したことによる慰謝料

妊娠した結果の中絶では、中絶したことに対する慰謝料を請求できるのでしょうか。

請求できる可能性

中絶には、身体的負担のみならず精神的にも大きな苦痛が生じます。また手術や入院、通院等の経済的な負担も大きいです。中絶による負担や苦痛は男女が共同して行った性交渉の結果として生ずるものなので、男女がそれぞれに負担すべきだと考えられます。

このようなことから、男性は女性に対して中絶により生じる負担や苦痛を軽減もしくは解消するための行為を行う義務があるとみなされます。男性が義務に違反した場合には、女性は男性に対して慰謝料請求が可能です。

また妊娠後に女性が出産することを強く望んだものの、男性が中絶を強要したり、暴力や脅迫行為によって中絶させた場合には、そこに至るまでの行為が不法行為と認められ、慰謝料請求が認められる場合があります。

合意があった場合は請求できない

中絶について双方に真の合意があった場合、慰謝料を男性側に請求することはできません。中絶は女性の意思決定に基づいて行われたとみなされるからです。権利侵害行為と認められず、不法行為は成立しないと考えます。ただし話し合いによって、中絶費用をはじめとする費用を負担してもらうことは可能です。

判例によるケース

性交渉や中絶に双方の合意があると、基本的には慰謝料を請求できません。しかし平成21年10月15日に東京高等裁判所での裁判では、同意があった場合でも慰謝料請求を認めるという判決が下りました。こちらのケースでは、結婚相談所の紹介で知り合った男女が性交渉に及び女性が妊娠。しかし男性が次のような行動に出たため、中絶の治療費のみならず精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められました。

  • 妊娠の報告を受けたのにその後何も返事を返さずに放置した
  • 妊娠の報告に対して一方的に中絶するように伝えて話し合いに応じなかった

参照:法務速報|日弁連法務研究財団

この判例により同意の元での性交渉や中絶であっても、出産や中絶についての話し合いを避けたり、女性の負担を軽減するような行為を行わなかった場合には慰謝料請求が認められる可能性があります。また中絶するかどうかの判断を女性に丸投げした場合や、女性に言われるがままに中絶同意書にサインした場合でも、慰謝料請求が認められる場合があります。

男性から女性への慰謝料請求

上記とは逆に、男性から女性への慰謝料請求は認められるのでしょうか。例えば男性が自分の子どもが生まれるのを楽しみにしていたのに、女性が勝手に中絶してしまったようなケースです。女性が男性に断りもなく中絶してしまえば、男性はショックを受けるのは当然です。女性に対して慰謝料請求が可能なように思われます。

しかし女性の身体的・精神的状況から安全に出産できそうもない場合や、子どもを出産・養育するだけの金銭的な余裕がない場合には、母体保護法第14条1項で中絶が認められています。このような正当が理由がある場合は、男性からの慰謝料請求は認められないでしょう。

ただし男女が法的な婚姻関係にある場合、妻が中絶するときには夫の同意書への署名が必須です。妻が夫に内緒で同意書を偽造した中絶したとすると、刑法の有印私文書偽造の罪が成立する可能性があります。

慰謝料金額の相場と高額になる要件

妊娠中絶で慰謝料請求する場合、金額の相場はいくらになり、どのような背景があると高額になりやすいのでしょうか。

慰謝料金額の相場

慰謝料金額の相場は、過去の裁判の判例に基づいて決められます。中絶による慰謝料請求が認められた裁判例はまだ少なく、相場といえるほどの件数は集まっていませんが、婚約していない男女間であれば100万円前後で収まるケースが多いようです。

一方で婚約している男女間での妊娠中絶では、結果的に婚約破棄となった場合の相場は100万~300万円程度です。単に婚約破棄の場合の相場が50万~200万円なので、妊娠中絶によって金額が上がる可能性が高いでしょう。

婚約破棄で指輪をどうすべきかについては、こちらの記事を参考にしてください。

「婚約破棄による指輪の行方|贈った・贈られた側の立場別の対処法と慰謝料請求の可否について」

金額が高額になるケース

慰謝料の金額は行為の悪質性や裁判官の心証によって変わってきます。そのため次のようなケースでは、慰謝料の金額が高額になる傾向が。

  • レイプや暴行、脅迫によって中絶を強制された
  • 内縁関係や婚約関係にあった
  • 女性が未成年
  • 男性が既婚者
  • 中絶時期
  • 男性の資力(収入・財産)が高い

上記以外でも、男性が中絶の話し合いに応じなかったケースや、中絶同意書へのサインを拒んだ場合、「産んでも認知はしない」と冷たく突き放したケースなどでは慰謝料が相場よりも高額になる可能性があります。

ただしレイプの結果の妊娠というケースでは、裁判沙汰にすると女性が世間の好奇の目にさらされる恐れがあります。それを避けるためにあえて裁判でなく示談によって慰謝料が支払われるケースも。そのときの示談金(慰謝料)の金額は、20万~100万円と幅があり、相場よりも低くなる可能性があります。

費用の負担は請求できる?

慰謝料とは別に、費用の負担を男性側に請求することは可能です。過去の裁判では、次のような費用について男女で分担を認めたものがあります。

  • 中絶費用・入院費用
  • 妊娠検査費用
  • 中絶前後の医療費
  • 水子供養のための費用
  • DNA鑑定の費用
  • 受診のための交通費
  • 会社を休んだときの休業損害費用
  • 後遺症(不妊・うつ病など)の治療費や慰謝料

これらの費用は男女が相応に負担するべきという原則から、かかった費用の半分の支払いを認めるケースが多いです。しかし男性があまりにも非協力的だったり、男性側に大きな落ち度がある場合には、半分よりも多くの負担が認められる可能性があるでしょう。

慰謝料の請求方法

妊娠や中絶で慰謝料を請求する場合、次のような方法で進められます。

当事者同士の話し合い

まずは当事者同士で話し合いから始めます。いわゆる「示談交渉」です。示談とは裁判外での和解契約で、争っている当事者同士が双方譲歩しあって争いを止めることを約束するもの。妊娠中絶トラブルでは、男性が中絶費用や慰謝料を女性に支払う代わりに、女性は男性を訴えたり今後連絡を取ったりしないと約束したりします。

示談では話し合いで内容を決められるので、慰謝料の金額や中絶費用の負担割合まで細かく決めることが可能です。

内容証明郵便による請求

当事者同士の話し合いで決着がつかなかったり、そもそも相手と連絡が取れない、話し合いに応じてもらえない場合には、内容証明郵便による請求が一般的です。内容証明郵便とは、郵便局(日本郵便)がいつ・誰が・誰に・どのような内容の文書を送付したかを証明してくれるサービスのこと。

内容証明郵便自体に法的拘束力はないものの、「請求金額を期日までに支払わないときには裁判を起こす」などの文言を入れることで、相手を心理的に圧迫して話し合いや支払いを促す効果が期待できます。弁護士などの専門家が利用することが多いですが、一般の人でも利用可能。

内容証明郵便を差し出すには条件があり、1行の文字数や一枚の文字数に制限があったり、記号や文字の書き方に細かい決まりがあります。

民事調停を起こす

話し合いや内容証明郵便による請求にも応じないようなケースでは、民事調停を申立てるという方法があります。民事調停とは裁判外の紛争を解決するための手続きの一種で、裁判官や民事調停委員を交えて話し合いで解決を目指す手続き。調停委員には裁判官や専門知識を持つ一般人が選任されます。

法律知識がなくても裁判所で手続きでき、費用や手数料もかからないのがメリット。また簡易裁判所にて非公開で行われるので、周囲に妊娠や中絶を知られる心配もありません。しかし相手が呼び出しを無視する可能性があり、双方が合意しなければ慰謝料を請求することができません。

弁護士による交渉

当事者同士の話し合いが難しかったり、内容証明郵便を出しても応じなかった場合には、弁護士に依頼して交渉を行うようにしてください。弁護士による慰謝料請求では、内容証明郵便による慰謝料請求と裁判外での相手方との交渉の2段階で進めていくことが一般的ですが、自分で請求した場合では得られない次のようなメリットがあります。

  • そもそも慰謝料を請求できるかが分かる
  • 有利な条件で交渉できる
  • 交渉後のトラブルを回避できる
  • 費用の請求についても相談できる
  • 相手側にプレッシャーをかけることができる

裁判を起こす

示談がまとまらない場合や、妊娠・中絶に至る事実を全面的に争うような場合には、裁判を起こす必要があります。裁判では双方の言い分や提出された証拠をもとに、どちらの言い分がより正しいのか裁判官が判断し、それに応じた判決が下ります。

裁判を起こす場合には十分な証拠を確保する必要があるものの、手持ちの証拠で立証できるか判断することは困難です。また裁判では法律に基づく主張や立証を行わなければなりません。高度な法的知識が必要となるため、自分一人では裁判を起こすことはできないので、必ず弁護士に依頼するようにしましょう。

中絶による慰謝料を請求するときのポイント

妊娠中絶により相手に慰謝料を請求する場合は、次に紹介するポイントに注意しましょう。

話し合いで決まった内容は公正証書にする

任意の交渉により示談が成立したら、決まった内容を公正証書にしておくことをおすすめします。慰謝料や費用の金額、支払方法や支払い時期など、話し合いでまとまった内容は示談書という書面にするのが一般的。また慰謝料や費用を個別で計算せずに「解決金」という形ですべて含んだ金額で定めることもできます。

とくに慰謝料や費用が支払われるときには、相手が支払を怠ることも予想できます。そのようなときでも示談書を「強制執行認諾文言付きの公正証書」にしておくことで、相手の給与や預貯金の差し押さえが容易にできます。強制執行認諾文言とは、支払の履行が行われなかった場合に強制執行されても異議はないと認める条項のこと。長期分割払いで慰謝料や費用が支払われるときには、必ず認諾文言付きの公正証書を作成しましょう。

慰謝料請求には時効がある

慰謝料請求には時効があります。慰謝料を請求したいと思ったら、なるべく早めに手続きすることをおすすめします。慰謝料の請求権は、民法第724条によると損害や加害者を知ったときから3年で時効となります。今回のケースでは中絶をしてから3年が経過すると、相手の男性に慰謝料を請求できません。

見知らぬ相手からレイプされたようなケースでは、「加害者を知ったときから」という要件が満たされたとき、つまり犯人が誰であるか判明してから3年の時効のカウントが開始されます。

一方で費用の半額を請求する場合には、「不当利得返還請求権」を行使して請求します。不当利得返還請求権とは、本来男性が半額支払うべき費用を女性側が全額負担したときに、多く支払った分を返還してくださいと請求できる権利のこと。

不当利得返還請求権の時効は、債権者(女性側)が権利を行使することができると知ったとき、つまり女性が費用を全額負担した日から起算します。民法第166条では、権利を行使できると知ったときから5年で事項となります。

未成年に関する慰謝料

未成年の娘が妊娠し中絶することになった場合、相手男性に慰謝料を請求したいと考える親御さんがいるかもしれません。それとは逆に「未成年の彼女を妊娠させてしまったとき、中絶に対する慰謝料を支払わなければなりませんか?」と相談もあります。

結論としては、相手が未成年だからといって必ず慰謝料を支払わなければならない義務はありません。たとえ未成年同士でも、互いの合意の上で性交渉があり妊娠、同意の上で中絶した場合には、権利侵害行為と認められないため。ただし次のようなケースでは、結論が変わる可能性があります。

相手が成人だと請求が認められるケース

ただし男性側が成人だと、慰謝料請求が認められる可能性があります。女性が未成年で男性が成年だという状況から、男性側に妊娠を回避する責任があったとみなされるため。とくに次のようなケースでは、女性側からの慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。

  • 出会い系で知り合ったなど二人の関係性
  • 女性の年齢から出産・養育できないことが明らかだった
  • 妊娠したとしても男性側に養育の意思がなかった

相手が成人でも認められないケース

女性が未成年、男性が成年でも次に紹介するような様々な背景を総合的に判断して、不法行為責任を認めるかどうかが決定されます。

  • 女性の年齢
  • 男性の年齢
  • 二人の年齢差
  • 性行為に至る経緯
  • 知り合ったきっかけ
  • 妊娠が分かった後の男性側の態度や対応

場合によっては慰謝料請求が認められなかったり、認められたとしても減額される可能性があります。もしも未成年の相手から慰謝料請求されたときには、弁護士に相談することをおすすめします。

彼女から慰謝料や費用を請求されたときは?

相手女性から妊娠や中絶に対する慰謝料請求されたとき、男性側はどうすべきなのでしょうか?このようなケースでは、現在進行形で付き合っている女性からというよりも、別れ話になっている最中や別れた後で請求されるケースが多いでしょう。

相手は別れを切り出された腹いせやまた付き合って欲しいという願望、遊ばれたことに対する怒りで妊娠したと嘘をつく可能性があります。また中には初めから慰謝料目的で妊娠したと嘘をついて金銭をだまし取ろうという詐欺目的のことも。

いずれのケースであっても、相手とは合意の上で性交渉を持つことが通常です。そのため原則として慰謝料は認められません。中絶する場合も男性は半額負担すればいいとされています。もし相手から慰謝料や費用を請求されたときには、妊娠が事実なのか確認が必要です。

出産を拒否された場合の対処方法

中絶すると一度は決心したものの、やっぱり子どもを産みたいという場合、たとえ相手男性に出産を拒否されても出産することはできます。そして子どもの養育費を請求することも可能です。相手と結婚できないときには、法律上の父親になってもらうため子どもを認知してもらう必要があるでしょう。

子どもを認知してもらうには、男性に対して調停や審判を申立てて認知を求めることになります。養育費の支払いを求めるのは認知がされた後です。結婚している場合には、当然法律上の父親になる訳なので、問題なく養育費の請求ができます。

養育費の一括請求に関しては、こちらの記事を参考にしてください。

「養育費の一括支払い・請求について|メリット・デメリットや計算方法、注意点を解説」

離婚したときの慰謝料請求

夫との子どもを妊娠していたものの、同じタイミングで夫の不倫が発覚、中絶して離婚した場合に慰謝料請求はできるのでしょうか。結論からいうと、夫の不貞行為に対する慰謝料請求は可能です。また妊娠中というデリケートな時期の不貞行為ということで、通常よりも精神的苦痛が大きいと判断されて相場以上の慰謝料請求が認められることがあります。

離婚時の慰謝料相場については、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚慰謝料の相場が知りたい!離婚理由や婚姻期間による相場・金額をアップさせるポイントを解説」

慰謝料請求を弁護士に依頼する費用

妊娠や中絶による慰謝料請求を弁護士に依頼する場合、気になるのは弁護士費用です。通常、慰謝料請求を弁護士に依頼するときの相場費用は以下の通りです。

項目 費用の相場
相談料 無料~1万円
着手金(示談交渉・民事調停・民事訴訟) 10万~30万円
報酬金 受け取った金額の15%前後

妊娠や中絶といった極めてプライバシー性の高い相談になることに配慮して、完全個室で対応してくれる弁護士事務所もあります。また相談を受ける弁護士の性別(男性・女性)を選べる場合も。多くに弁護士事務所では、心身共に疲弊した状況に配慮しながら相談に応じています。

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まとめ

付き合っている相手や婚約者との妊娠が発覚したものの、様々な事情で中絶を選択せざるを得ない状況があります。性交渉や中絶することに双方が同意している場合には、慰謝料を請求することは難しいものの、男性側が避妊していると嘘をついていたり既婚者だった場合、性交渉や中絶を強制された場合は請求できる可能性があります。

慰謝料の相場は100万円前後ですが、婚約中であったり男性が既婚者、女性が未成年の場合は、金額が上がる場合があります。通常は当人同士の話し合いからスタートし、内容証明による請求や民事調停へと移行します。どうしても相手が応じない場合は、弁護士に依頼することや裁判をすることも考慮しましょう。

慰謝料や費用の負担について合意したら、その内容を公正証書にすることをおすすめします。また慰謝料請求には時効がある点も気を付けたいところ。慰謝料請求で困ったときには、男女問題に詳しい弁護士に相談するのがベストです。まずは無料相談を利用して、親身になって話を聞いてくれる弁護士を見つけてください。

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