養育費の一括支払い・請求について|メリット・デメリットや計算方法、注意点を解説

養育費の一括支払い・請求について|メリット・デメリットや計算方法、注意点を解説
養育費の一括支払い・請求について|メリット・デメリットや計算方法、注意点を解説
  • 「養育費を一括で請求できる?」
  • 「一括で養育費を支払うときの注意点が知りたい」

養育費は離婚後の子どもの養育のために欠かせないお金です。しかし離婚後、時間が経つにつれていつの間にか支払われなくなるケースも、残念ながら多く見受けられます。受け取る側にとっては「離婚時に養育費を一括で支払ってほしい」と考える人もいるのではないでしょうか。

そこでこちらの記事では養育費の一括払いは可能か?について詳しく解説していきます。養育費一括払いのメリット・デメリットや金額の決め方、注意点なども紹介。「養育費を一括で受け取りたい」という方や、「一括で支払っても構わない」という場合の参考にしましょう。

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養育費の一括払いは可能?

養育費というと、毎月決まった額を受け取る(支払う)イメージがありますが、果たして一括払いは可能なのでしょうか。こちらでは養育費の一括払いに関する基本的なことや疑問点について解説していきます。

養育費の基本は毎月払い

養育費は毎月定額が支払われるのが基本です。養育費は、未成熟子にかかる生活費や教育費、医療費など監護養育に必要な費用を充当するためのお金。一緒に暮らしていない方の親から支払われるのが原則です。日々必要になる費用を賄うためのお金なので、本来なら定期的に支払われるべきお金と考えられています。

実際、家庭裁判所に養育費に関する調停や審判を申し立てたときも、一部の例外を除き一括での請求は認めず、月々支払っていく形で認めるにとどまります。養育費は離婚時の慰謝料や財産分与とは、そもそもの考え方が異なることを覚えておきましょう。

任意の合意があれば可能

ただし相手が養育費の一括支払いについて、任意で合意した場合は一括で受け取れます。夫婦間で協議(話し合い)を行い離婚に合意する「協議離婚」を選択すると、双方の話し合いのみで養育費の金額や支払い方法などを自由に決められるからです。

もっとも、養育費を支払う側の金銭的事情などによって一括で支払えないという場合は、一括払いに応じなければならないという義務はありません。夫婦間の話し合いで合意できるケースでのみ、養育費を一括払いにしても問題ないという訳です。

公正証書の作成は必要なし

養育費を月々支払っていく場合、離婚協議書を公正証書で作成するのは一般的です。しかし養育費を一括で支払ってもらった場合には、必ずしも公正証書の作成は必要ありません。離婚時に作成する公正証書の役割として、養育費や分割払いの慰謝料が時間が経って支払われなくなった場合のために作成します。

分割払いの養育費が支払われなくなった場合、公正証書を作成しておくと裁判を経ずに強制執行が可能になります。いきなり相手の財産や給料を差し押さえることができるため、受け取る側にとっては大きなメリットがあります。しかしすでに養育費を一括払いで支払ってもらった場合には、必ずしも必要ないという訳です。

ただ、後に養育費の追加請求を行うケースなどに、いついくらの養育費を受け取ったかの証拠が必要になります。また養育費の内訳を証明するのに証拠を求められる可能性があるので、養育費に関する合意内容を記載した書面(離婚協議書)は忘れずに作成しておきましょう。

受け取った側の贈与税について

養育費を一括で受け取った場合、贈与税が課税される可能性があることに注意しましょう。贈与税は、1人の人が一年間に合計110万円を超える財産を受け取ったときに課される税金です。養育費の一括払いでは、110万円を超えることが予想されるため、贈与税の問題が発生します。

贈与税が課税されるかの判断基準は、養育費の金額が「社会通念上適当と認められる金額」であるかどうかです。また贈与税について定めた相続税法では「通常必要と認められるもの」には贈与税が課されないとしています。

そこで一括払いの養育費が、「社会通念上適当と認められる金額か?」「通常必要と認められるお金か?」が判断の分かれ目となります。ただし実際に最終的にこの判断をするのは、課税当局になります。いくら以下なら大丈夫という基準はないため、贈与税が課税される可能性があることを忘れずに。

受け取った後の追加請求はできる?

一括で養育費を受け取った後に、追加で養育費を請求できるか気になる人がいるでしょう。しかし事情変更による養育費の追加請求は、月々払いのケースよりも難しいのが現状です。というのも、たとえ裁判で訴えてもよほどの事情がない限り、「信義則」の観点からも一括払い後の追加請求が認められることはないからです。

信義則とは民法第1条2項に規定されている「他人の信頼や期待を裏切らないように行動しましょう」という原則のこと。相手は今後のことも考慮に入れて一括払いに応じた訳で、無計画に使ってしまったからといって、追加請求を認めるのは信義則に反するとしています。

実際の裁判でも、一括払いの養育費を子どもの私学入学のための学費などに使い果たしてしまったケースで、養育費の追加請求を認めない判決が出ています。親権者の浪費や無計画な出費では、到底追加請求が認められないので気を付けましょう。

借り入れしてでも一括払いを請求できる?

養育費を受け取る側にしたら、借金をしてでも一括払いして欲しいと考える人は多くいます。しかし養育費の合計額は当然高額になり、借金をしてまで一括払いに応じてくれるケースはごくまれです。

例外的に支払い義務者の不貞行為などが原因で離婚を求めているケースでは、交渉次第で銀行等からお金を借りて一括払いに応じてくれる可能性はあるでしょう。しかしそのようなケースは少なく、ほとんどは毎月払いを求めてくることが多いです。

一括払いを請求する流れ

養育費の一括払いを請求する場合、当事者同士の話し合いで合意を得ることを目指すのが最も確実な方法です。養育費の相場金額や相手の懐具合を考えながら、交渉を進めていきましょう。現金一括で支払うのが難しそうな場合は、自宅や自動車、有価証券などの財産を養育費代わりに分与してもらうことを提案してみては?

自宅を譲渡してもらえれば生活場所を変えることなく子育てが可能で、家賃がいらないとなると生活も楽になるはず。ただし住宅ローン返済中の場合は、滞納の可能性があることを忘れずに。

話し合いでまとまらなかった場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる方法があります。調停では調停委員を介して双方の希望をすり合わせていきます。しかし調停委員側は養育費の毎月支払いが当然だと考えているため、一括払いを希望する場合はその理由をはじめに調停委員に伝えることがポイントです。

養育費一括払いのメリット・デメリット

養育費を一括で受け取る・支払うのには、メリットとデメリットの両面があります。

受け取る側のメリット・デメリット

まずは養育費を受け取る側のメリットとデメリットから紹介していきます。

一括受け取りのメリット

養育費を一括で受け取るメリットはこちらです。

  • 養育費の不払いや滞納の心配をしなくてもよい
  • 一括でまとまったお金を手にできるので経済的負担を減らせる
  • 不払いによる強制執行の手間がかからない
  • 相手との接触をなくすことができる

養育費を一括で受け取れると、毎月の支払いがキチンとされるかや滞納されるのではという心配をせずに済みます。離婚時に養育費の支払いを取り決めしても、途中から支払われなくなることがよくあるため、そういった心配はないでしょう。また、不払いによる強制執行の手続きの手間がかからないのもメリットです。

離婚時にまとまったお金を手にできるので、当座の生活費や引っ越し費用に充てることも可能です。すぐに働きに行っても給料が入らないため、母親子どもを育てる場合の貧困対策としても有効。さらに相手のDVやモラハラで離婚した場合、相手との今後のかかわりを断つことができるのも一括払いの大きなメリットになります。

一括受け取りのデメリット

ただし養育費を一括受け取りにすると、次のようなデメリットがあります。

  • 事情が変わったときの追加請求がしにくくなる
  • 本来もらえる養育費よりも少ない金額で合意しなければならない可能性がる
  • 相手が一括払いを拒否すると離婚協議が長引きいつまでも離婚できない
  • 子どもが成人を迎える前に使い切ってしまう恐れがある
  • 贈与税が課税される場合がある

上で説明した通り、一括で養育費を受け取ると事情変更による追加請求が難しくなります。また贈与税が課税される可能性があることも忘れずに。さらに、一括払いで受け取ると本来もらえるはずの養育費よりも少ない金額になる傾向があります。相手が「一括で払うからその分減額して」という交渉をしてくる可能性が高いため。

お金を計画的に使えない方は、無計画に浪費して養育費を使い切ってしまうという恐れがあります。たとえ計画的に使ったとしても、どうしても生活費の足しに使わざるを得ない状況になったり、突発的な子どもの病気やケガなどで出費を要することもあります。

さらに養育費の一括請求は、支払う側にとって負担が大きいため、離婚の話し合いがまとまらずにいつまでたっても離婚できない可能性も。早期に話をまとめようとすると、減額に応じなければならないこともあるでしょう。

支払う側のメリット・デメリット

養育費を支払う側にとってのメリットやデメリットも解説していきます。

一括払いのメリット

養育費を一括で支払う場合のメリットはこちらです。

  • 毎月の支払いに関する手間や精神的負担がなくなる
  • 万一支払いが滞ったときの強制執行の心配がない
  • 合意後の事情変更が認められにくくなる
  • お金があるうちに子どもにお金を渡せる
  • 支払総額を減額できる可能性がある

養育費を一括払いにすると、毎月の支払いに関する手間や負担を減らせます。毎月の収入に波がある業種の場合は、お金があるうちに子どもに渡せるのもメリットです。また万が一支払えなくなったときに強制執行される心配がないので、勤務先や新たな家族に迷惑をかける心配もないでしょう。

一括払いで合意した後は、事情変更による追加請求が認められにくくなるのも、支払う側からしたら大きなメリットです。交渉次第では養育費を毎月支払うよりも、総額を減額できる可能性があるのも利点になるでしょう。

一括払いのデメリット

一方、養育費を一括払いにすると、このようなデメリットが発生する可能性があります。

  • 一時的に多額の現金が必要になる
  • 子どものために使われない可能性がある
  • 子どものと縁が切れてしまう不安が生じる
  • 一括払い後に追加請求をされる可能性がある
  • 減額による養育費の返還を求めにくい

数年もしくは十数年かかって支払っていく養育費を一括払いにするわけで、一時的に手元の財産が目減りします。また相手の金銭管理に問題があると、本来の養育費の目的とは違うことに使われてしまう恐れも。さらに毎月支払っている人に比べて、子どもとの縁が切れてしまうような感覚になる人が多いようです。

他にも、認められるケースは少ないですが、追加請求される可能性があることも忘れずに。自分の再婚や元配偶者の再婚による子どもとの養子縁組などでは、養育費の減額が認められる場合があります。しかし一括払いで支払っていると、相手に返金請求しても、お金を取り戻せない可能性が高くなります。

一括払いの養育費の相場は?

養育費を一括払いするときに気になるのがその金額です。こちらでは分割で支払うときの養育費の相場や一括払いでの計算方法、養育費の支払い期間についてなどを解説していきます。

分割払いの養育費の相場

分割払いの養育費の相場は、裁判所によってまとめられた「養育費算定表」や、日本弁護士連合会(日弁連)が平成28年に公表した「新算定表」をもとに算出できます。日弁連の「新算定表」の方が、子ども1人当たりの養育費にすると平均すると1~2万円ほど増額となっています。基本的にはどちらの算定表も見方は同じです。

  1. 養育費を支払う側と受け取る側の年収を調べておく
  2. 子どもの人数(1人~3人)と子どもの年齢(0歳~14歳・15歳以上)で区分された9の表から、該当している表を探す
  3. 支払う側が給与所得者か自営業者かを選択
  4. 縦軸(支払う側の年収)と横軸(受け取る側の年収)の該当箇所を探す
  5. 年収額から縦軸は水平に横軸は垂直に線をひき、2本の線が交差した個所の金額を見つける

2本の線が交差したところの金額が、養育費の相場となります。算定表では「4万~6万円」など、それぞれ2万円の幅があります。それぞれの家庭で事情が異なるため、この範囲内で金額を調節できるようになっています。

養育費の相場の算出方法をもっと詳しく知りたいという方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚時の養育費の相場が知りたい!ケース別の相場や増額方法、請求方法とは?」

養育費を支払う期間の決め方

養育費を支払う期間は、離婚時の話し合いで決めます。養育費は子どもが経済的に自立するまでに子どもの生活や教育のために使われるべきものなので、子どもが成人を迎えるまでや高校を卒業するまで、大学を卒業するまでなど協議によって任意に決定できます。

そのため、子どもが高校卒業と同時に結婚した場合や、高校を卒業せずに就職したなど、親の扶養義務がなくなったケースでは、その段階で養育費の支払い義務はなくなります。

一括払いの養育費の計算方法

一括払いの養育費の金額を計算する場合、2種類の計算方法があります。

月額の養育費の合計金額にする

まずは養育費の月額を決め、成人までや大学卒業までの合計額を算出するという方法です。上で紹介した養育費算定表などを参考にして、子ども1人当たりの月額養育費を割り出します。それを養育費が必要な期間分で合計してください。

例えば現在5歳になったばかりの子どもが1人いるとして、満20歳になるまでの養育費を一括で請求するとします。毎月の養育費の金額を4万円とすると、4万円×180カ月(12カ月×15年)で720万円となります。

合計金額から減額できる場合も

ただし上で算出した金額を一括で請求すると、もらいすぎという見方も出てきます。その理由として、養育費は本来なら毎月支払われるべきもので、一括で受け取るということは将来受け取れるお金を現在受け取ることになるため。

法的には「お金は時間の経過とともに利息を生む」と考えられているため、一括で受け取る場合は将来発生するであろう利息を差し引かなければ公平ではないとされています。具体的な減額処理は「中間利息の控除」という方法で算出できます。

上で出した合計額に一定の係数をかけ合わせて計算しますが、詳しい計算方法については、離婚問題に詳しい弁護士などに相談することをおすすめします。

離婚問題や養育費問題で依頼する弁護士の費用については、こちらの記事を参考にしてください。

「養育費に関する弁護士費用が知りたい!ケースごとの相場・払えないときの対処法とは?」

実際の支払い方法

実際に養育費を一括払いで支払う方法として、最も多いのは現金を銀行振り込みにする方法です。養育費を一括払いするには、支払う側に十分な財産を持っていることが前提となるためです。他にも自宅や有価証券などを売却して養育費の支払いに充てるという方法も。

また本来親権を持っている側の親に直接支払う養育費を、信託銀行に預けて信託銀行を経由して分割して支払うという方法もあります。

養育費を一括払いにするときの注意点

養育費を一括払いにする場合は、通常の毎月払いのケースとは異なる点に注意しなければなりません。

養育費の内訳を明確にする

養育費を一括払いにする場合は、金額を決めるだけでなく、その内訳も明確にしておきましょう。内訳を決めておかないと追加請求する場合やのちにトラブルになったときに、証拠として提出できるため。子どもにかかるお金を「教育費」「医療費」「学費」などの項目に分け、それぞれの費用を月にいくら必要か示しておきましょう。

後で学費の追加請求などをする場合、内訳で学費の金額が明確になっていると事情の変更があったことが分かり、相手の納得が得られやすくなるでしょう。逆に内訳があいまいだと、相手との交渉がこじれる可能性があるため、必ず内訳を明確にして書面化しておきましょう。

一括払いを認めない裁判は避ける

どうしても養育費を一括で受け取りたいなら、一括払いを認めない裁判は避けるべきです。裁判所では養育費の一括払いを、基本的に認めていないからです。夫婦間の話し合いがまとまらない場合、調停から審判へと進みます。調停では自分の希望をキチンと主張できれば認められる場合がありますが、裁判となったら難しいことを忘れずに。

例外的に裁判で一括払いが認められるケースは、裁判所が「確実で長期的な養育費の支払いが期待できない」と判断した場合のみです。安易に裁判所に判断してもらおうとせず、話し合いで合意を得られるようにしましょう。

再婚や養子縁組で返金の可能性も

一括で養育費を受け取った場合、元配偶者の再婚や自身の再婚による養子縁組があると、養育費を返金しなければならない可能性があります。再婚したからといって、慰謝料をすぐに返金する必要はありませんが、次のような場合に返金の可能性が出てきます。

受け取った側の事情 支払った側の事情
  • 再婚相手と自分の子どもが養子縁組した
  • 再婚によって世帯年収が増額した
  • 再婚相手が専業主婦や扶養範囲内のパートになった
  • 再婚相手との間に子どもが生まれた
  • 再婚相手の子どもと養子縁組した
  • やむを得ない事情で収入が激減した

養育費を受け取った側の事情として、再婚相手の子どもと養子縁組した場合がありますが、単に再婚しただけでは返金に応じる必要はありません。

逆に養育費を支払った側の事情として、再婚相手が専業主婦になったり、再婚相手との子どもが生まれると、扶養すべき家族が増えたとみなされて返金を求められる場合も。受け取った側の世帯収入が増加したり、支払った側の収入がリストラや病気などで激減した場合も養育費の減額が認められれば返金となります。

養育費の減免が認められるためには、一定の要件に該当する必要があります。どのようなケースで減免が認められるか知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

「再婚で養育費を払わないようにできる?減免ができるケースや請求方法、注意点を解説」

親権者の使い込みに気を付ける

養育費を一括払いで支払う場合は、受け取った親権者の使い込みに気を付けましょう。一括で養育費を受け取ると、一度に数百万円ものお金を手にすることになります。財産を管理して計画的に使えるようなタイプならいいのですが、あるだけ使ってしまうような金銭感覚だったりすると、早い段階で使いこんでしまう場合も。

早々に養育費を使ってしまい、後になってから追加請求される可能性が考えられます。養育費を支払った側は、支払ったお金をきちんと子どものために使っているかチェックすることはできません。親権者の性格や金銭感覚などをよく考え、一括で養育費を支払っても大丈夫か検討しましょう。

変更しない旨の合意文章を入れる

一括で支払った後に追加請求されないためには、合意文書に養育費の金額を変更しない旨の文章を必ず入れてください。この文言を入れておかないと、支払った側は「一括で支払ったのでこれで義務は果たした」と思っていたのに、後から追加請求される原因に。

離婚時に一括で養育費を支払った場合は、「養育費は一括払いですべて清算済み」という内容を必ず養育費の支払い契約書に記しておきましょう。

贈与税対策で信託財産を検討

養育費を一括で受け取ると、贈与税が課税される可能性があります。贈与税の税率は一律で20%と高く、720万円の養育費だとすると、110万円を超える610万円に122万円の贈与税がかかることに。せっかく一括で受け取れても122万円も贈与税として取られてしまっては、せっかくのメリットがなくなります。

そのような場合におすすめなのが、養育費を信託財産にする方法です。「養育信託」ともいい、養育費の支払い義務者が一括で支払う分の養育費を信託銀行に預け、銀行を経由して子どもへ給付する仕組みです。父母のどちらかだけで解約することはできないので、勝手に引き出される恐れもありません。

また受け取る側のメリットとしては、支払いが滞る不安がなくなります。この方法なら贈与税が課税されずに済むので、養育費を満額受け取れます。

まとめ

養育費は子どもの生活費や教育のために使われるお金のため、毎月払いが原則です。しかし協議において双方が合意すれば、一括払いにすることも可能に。受け取った後は公正証書にする必要がありませんが、追加請求でトラブルにならないために内訳を必ず書面にしておきましょう。

養育費を一括で受け取ると、贈与税がかかるなどのデメリットがあります。まとまったお金を手にできるなどのメリットと天秤にかけ、どちらがより自分と子どもにとっていいのか検討しましょう。養育費の金額は、「養育費算定表」の金額をもとに、「中間利息の控除」を行うなどして算出します。

追加請求されないためには合意文書に変更しない旨の内容を入れるのが有効で、相手の使い込みを防ぐには信託財産にする方法がおすすめ。養育費の交渉や金額の算出方法、一括払い後のトラブルを防ぐには、法律の専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。

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