子どもが虐待されたから慰謝料請求したい!配偶者ヘの請求方法を詳しく解説

子どもが虐待されたから慰謝料請求したい!配偶者ヘの請求方法を詳しく解説
子どもが虐待されたから慰謝料請求したい!配偶者ヘの請求方法を詳しく解説
  • 「夫が子を虐待する。自分は直接の被害者じゃないけど慰謝料請求できる?」
  • 「配偶者が子どもを虐待することを理由に離婚したいけど、どうすればいい?」

配偶者が子どもを虐待していた場合、子どもを守るために離婚を検討する方もいるでしょう。配偶者が暴力を振るう家庭内暴力DVでは慰謝料の請求ができますが、子どもへの虐待の場合、自分から配偶者へ慰謝料の請求はできるのでしょうか?

この記事では配偶者が子どもを虐待している場合、慰謝料が請求できるかどうかに焦点を当て解説をしていきます。実際の慰謝料請求や離婚手続きの手順親権獲得との関係についてもまとめています。配偶者の虐待に悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

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子どもへの虐待に該当する行為とは

児童虐待は犯罪に該当し、状況次第では刑事罰の対象となります。そして虐待は子どもの心身を深く傷つける行為であり、大人以上に重大な影響を受けることになります。離婚や慰謝料を請求する前に子どもの虐待に気づくこと、そして子どもを守ることを優先しましょう。

虐待で慰謝料を請求できるかについて解説をする前に、どのような行為が児童虐待に該当するのかを確認をしていきましょう。児童虐待とされる行為は児童虐待防止法において以下の4つが定義づけられています。

  • 身体的虐待
  • 心理的虐待
  • 性的虐待
  • ネグレクト

身体的虐待

子どもに暴行し傷を負わせる、もしくは傷を負う恐れがある行為を指します。殴る、蹴る、やけどをさせるなどの行為が該当します。冬に外に長時間放りだす、異物を口に入れるなど、命の危険にかかわる危険な行為もあります。

心理的虐待

子どもの心に長く傷として残る経験をさせる、もしくは子どもに深い心の傷を負わせる行為のことを指します。代表的な例として以下のような言動が挙げられます。

  • 子どもの存在を否定するような言動をする
  • きょうだい間で不当な差別をする
  • 子どもを無視する
  • 子どもの前で配偶者を殴る

「お前なんかいなくなってもいい」「お前のせいで人生が台無しだ」等と子どもの存在を直接否定するような言動をすること、子どもを無視し続けることは子どもの心を大きく傷つけます。直接的な否定でなくても、きょうだいと比較し不当に差別するような言動も心理的虐待に該当します。

また本人が直接的な暴言・暴力を受けていなくても、家庭内暴力(DV)を目撃させることも心理的虐待に含まれます。DVを日常的に目撃することは、子ども自身が心理的虐待を受けたときと同様に心のダメージを受けるためです。

性的虐待

子どもにわいせつな行為をする、もしくはわいせつな行為をさせることを指します。ここでのわいせつ行為は直接的な性行為だけでなく、親が性的な満足を得るために子どもにわいせつな行為をさせることも該当します。

また子どもの写真を撮って販売する、子どもが誰かと性行為をすることで金品を得るなど子どもを利用する行為も性的虐待に該当します。

こども家庭庁の統計によると、令和4年度の児童相談所での相談対応件数全体のうち、性的虐待はわずか1.1%と4種類の虐待では一番少ない割合です。これは他の虐待と比較し第三者に発見しにくいことが理由であると考えられます。一緒に住んでいる家族であっても気づかないことも多いため、不審な点があったら注視してみてください。
(参考:子ども家庭庁|令和4年度 児童相談所における児童虐待相談対応件数

ネグレクト

保護者として子どもの監護を著しく怠る行為をネグレクト(育児放棄)と呼びます。具体的には、以下のような行為がネグレクトに該当します。

  • 食事を与えない
  • 風呂に入れさせない
  • 部屋に閉じ込める
  • 病気になっても病院に連れていかない
  • 保護者以外の同居人からの虐待を放置する

ネグレクトに該当する行為は子どもの年齢や能力、家庭状況によって違いが生じます。例えば乳幼児を一人家に置いて外出する行為はネグレクトとみなされますが、小学校高学年の子に少しの間留守番をさせることは問題がないと考える方が多いはずです。

そのためどのような行為がネグレクトと判断されるのかは総合的な判断になりますが、一般的に親の行為によって子どもの心身の発達が妨げられるような場合はネグレクトとしてみなされます。

子どもへの虐待を理由に離婚するには

では実際に虐待を理由に離婚できるか否かを確認していきましょう。結論から述べると配偶者が子どもを虐待している場合、それを理由に離婚できる可能性があります。

離婚が認められる条件

まずは子への虐待に限らず、離婚が認められる条件について解説をします。まず夫婦がお互いに離婚に同意している場合、理由に関係なく離婚届を提出するのみで離婚ができます。

しかし相手が離婚を拒否している場合、夫婦だけの話し合いで離婚に合意するのは極めて難しいでしょう。そのような場合は家庭裁判所へ離婚調停を申し立て、調停委員を介しながら離婚への話し合いを進めます。調停によって成立する離婚を調停離婚と呼びます。調停離婚においても理由が何であれ夫婦間の同意があれば離婚することが可能です。

しかし離婚調停を経ても離婚ができない場合、裁判所に離婚裁判を提起し、法律によって離婚を認めてもらうことになります。離婚裁判で離婚をするには離婚したい理由が法的離婚事由に該当している必要があります。

虐待は法的離婚事由に該当する

離婚裁判において離婚が認められる法的離婚事由は、以下の5つのいずれかです。

  • 配偶者に不貞行為があった
  • 配偶者による悪意の遺棄があった
  • 配偶者が3年以上生死不明である
  • 配偶者が重度の精神病にかかり、回復の見込みがない
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある

子どもに対する虐待は家庭を壊す行為です。そのため虐待は法的離婚事由の5つ目に挙げられている婚姻を継続しがたい重大な事由に該当する可能性があります。ただし裁判の場で離婚を認めてもらうためには相手が子の虐待をしていたという明確な証拠を提示しなくてはいけません。

離婚成立までの手順

では実際に配偶者と離婚したいと思った場合、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。まずは相手に離婚の意思を伝え、話し合いでの解決を図るのが第一です。それでも離婚に至らない場合は離婚調停裁判と段階を踏んでいくことになります。

協議離婚を試みる

夫婦が話し合って離婚を決め、離婚届を提出することを協議離婚と呼びます。厚生労働省の統計によると協議離婚は令和2年に成立した離婚のうち88.3%を占めており、9割近くもの方が夫婦間の話し合いで離婚に至っていることが分かります。
(参考:厚生労働省|令和4年度「離婚に関する統計」の概況

配偶者に離婚を切り出すのは大変勇気が要ることです。話し合いをせず調停や裁判に進みたいと考える方もいるかもしれませんが、離婚調停は非常に手間がかかる手続きであり、離婚成立まで日数がかかることになります。調停ではなく話し合いで解決ができればそれに越したことはありません。

ただ協議離婚の場合、養育費や財産分与等の取り決めが疎かになる恐れがあります。離婚前に法的効力のある公正証書を作成し、離婚後に受け取るべきお金を受け取れるよう万全の体制を整えることが重要です。

離婚に際し決めるべきこと、具体的な方法については、以下の記事で詳しくまとめています。離婚前後の手続きについても解説していますので、参考にしてください。
離婚前・離婚後の手続きの流れを解説!離婚の条件や種類別の期間、注意点とは

離婚調停を申し立てる

話し合いで離婚が成立しない場合、家庭裁判所へ夫婦関係調整調停(離婚)を申し立てます。相手の居住地を管轄する家庭裁判所に申立書、事情説明書などの必要書類を提出すると、1週間程度で第1回調停期日が決定します。

調停当日はお互いに別々の部屋に待機し、顔を合わせずに調停委員を介しながら離婚の話し合いを行います。離婚調停は1回だけでなく1カ月~1カ月半ごとに2、3回程度行われるのが一般的です。それでも話し合いがまとまらない場合は調停不成立となり、離婚裁判の申立を検討することになります。

調停は裁判所で実施されますが、あくまでも話し合いですので「調停は無駄だから裁判で争いたい」と思う方もいるかもしれません。しかし離婚事件においてはいきなり離婚訴訟を提起することはできず、先に調停を行う調停前置主義が定められているため、まずは離婚調停で問題解決を図ることになります。

離婚調停の具体的な流れ、実際にかかる期間については以下の記事を参考にしてください。調停を有利に進める方法、期間を短縮する方法についてもまとめています。
離婚調停の期間を短く有利にするには?長引く原因や疑問を解決して新たな一歩を

離婚裁判を提起する

離婚調停が不成立となり離婚裁判を提起するには、夫婦いずれかの居住地を管轄する家庭裁判所に訴状を提出します。訴状には裁判を申し立てた理由や今までの経緯、裁判で審理してほしい内容等を詳しく記載します。親権者や親権者、慰謝料、財産分与など離婚に伴って決定したい内容についても全て訴状に記載します。

離婚裁判では証拠に基づき、裁判官が公平に判断を行います。そのため明確な法的離婚事由と証拠がある場合、裁判によって離婚請求を認める判決が下される可能性が高いです。判決は法的に強制力があるため相手がいくら拒否しても離婚を成立させることが可能です。

虐待した親が親権を獲得する可能性

配偶者が子を虐待している方にとっては、離婚に際する親権問題は非常に重要な事柄の一つです。子どものために離婚を考えているものの、相手が親権を獲得するのではないか…と不安になっている方もいるはずです。

親権を決める際に一番重要視されるのは、今まで夫婦どちらが中心に育児に携わってきたかという監護実績です。また親権の決定においては子どもの健全な養育が重要視されますので虐待をしている親が親権を得ることは極めて難しいでしょう。虐待の証拠を準備しておくことにより、親権も有利に争えます。

面会交流は状況次第で否定できる

面会交流とは、離婚後に子どもを養育・監護していない側の親(非監護親)と子どもが行える面会・交流のことを指します。非監護親は離婚後は子どもと別に暮らすことになりますが、子どもにとっては親であることには変わりありません。親子の絆を大切にするという福祉的観点より、面会交流が定められています。

しかし子どもにとって不適切と考えられる場合は面会交流は認められません。すなわち虐待がある場合はそれを理由に面会拒否ができる可能性は高いです。

面会交流が拒否できる、もしくは拒否ができない具体的なケースについては、以下の記事で詳しくまとめています。虐待に限らず面会交流を拒否したいと考えている方は参考にしてください。
面会交流を拒否したい!子供に会わせないことの違法性と対処法を解説!

虐待は慰謝料を請求できる可能性が高い

慰謝料とは、受けた精神的苦痛に対する賠償金です。子どもへの虐待はあなたに直接危害を与えられている行為ではありませんが虐待によって夫婦関係が壊れ、それによってあなたが精神的苦痛を受けている場合は慰謝料を請求できます。

慰謝料請求は証拠が重要

慰謝料の請求にあたって相手が虐待したことを認めない場合もあります。そのため必ず虐待したことが明らかである証拠を複数集めるようにしてください。虐待の証拠は離婚裁判の際にも有力な証拠となります。有効な証拠は以下のようなものです。

  • 虐待していることが分かる動画、写真
  • 虐待の音声記録
  • 医者の診断書
  • 虐待の日時や状況が分かる日記

慰謝料請求の時効に要注意

慰謝料は離婚成立後でも請求できます。現在子どもが虐待されている場合は子どもの安全を最優先し、配偶者から完全に距離を置いたあとに慰謝料を請求することをお勧めします。

ただし慰謝料の請求には時効があります。虐待などの不法行為に対する慰謝料請求の場合は損害が生じたことを知ってから3年で時効になりますので注意してください。

慰謝料の請求方法

子どもの虐待に対する慰謝料の金額は、行為の悪質性などによって変動しますが、実際には50万~300万円程度が相場です。慰謝料を請求するためにはどうしたらよいのか、具体的な方法を解説していきます。慰謝料を請求する方法は以下の4通りです。

  • 自分から直接請求する
  • 内容証明郵便を送る
  • 裁判で請求する
  • 弁護士に依頼する

自分から直接請求する

慰謝料の請求のためには弁護士に依頼をしたり、裁判をしたりしなくてはいけないと考えている方もいるでしょう。実際にそのような規定はなく相手に直接慰謝料の支払を求めることができます。ただし当事者同士が直接交渉を行うため、どうしても感情的になってしまいがちです。相手が非を認めず、支払を拒否する可能性も十分にあり得ます。

内容証明郵便を送る

直接の話し合いではなく内容証明郵便で慰謝料を請求することもできます。内容証明郵便とは、「いつ」「どのような内容を」「誰から誰あてに」送付したということを、郵便局が証明する郵便です。

内容証明郵便は集配を担当する郵便局(集配郵便局)の窓口で差し出しができます。準備するものは以下の通りです。

  • 内容文書
  • 内容文書の写し2通
  • 差出人・受取人の住所氏名を記載した封筒
  • 郵便料金(基本料金+一般書留480円+内容証明480円)

内容文書の書式に指定はありませんが、郵便局と差出人でそれぞれ保管する写し2通は以下の字数・行数の制限があるため注意しましょう。

縦書き 1行20字以内、1枚26行以内
横書き 1行20字以内、1枚26行以内
1行13字以内、1枚40行以内
1行26字以内、1枚20行以内

普通郵便でも慰謝料請求は可能ですが、内容証明郵便を用いることにより、相手に「郵便は見てない」「覚えがない」と言われることを防げます。

そして普段の生活で内容証明郵便を受け取る機会は稀であり、存在を知らない方もいるでしょう。内容証明郵便を用いることによって相手に圧を与える効果も期待できます。ただし慰謝料支払いの強制力はありませんので、相手から無視される可能性も考えられます。

裁判で請求する

裁判によって慰謝料を請求することも可能です。慰謝料請求訴訟は、請求する慰謝料の金額によって申し立てる裁判所が異なります。いずれの場合も相手の住所地を管轄する裁判所で申立を行います。

請求したい金額 申立先
140万円以下 簡易裁判所
140万円超 地方裁判所

申立の際に準備するものは以下の通りです。提出書類の書式は裁判所のホームページからダウンロードをして使用できるほか、直接裁判所で用紙をもらうことも可能です。

  • 慰謝料請求訴訟の訴状
  • 証拠の写しと証拠説明書
  • 請求金額に応じた収入印紙
  • 書類送付用の郵便切手

裁判で慰謝料請求を行うことにより法的な強制力のある裁判判決を受けられます。相手が慰謝料の支払を拒否した場合でも、強制執行手続きを経て強制的に回収ができます。

しかし裁判の手続きは大変手間がかかる上、判決が下されるまで早くても半年~1年以上かかることも珍しくありません。また証拠や主張の内容によっては、あなたが満足できる判決にならない可能性もあり得ます。

弁護士に依頼する

できるだけ多く慰謝料を受け取りたい場合、もしくは慰謝料請求に時間をかけたくない場合は弁護士に依頼をする事をお勧めします。弁護士は相手との交渉を有利に進めるためのノウハウを身に付けていますので、自力で交渉を行うよりも有利な条件を引き出せます。

また弁護士に依頼することで相手との交渉を全て任せることができるため、精神的な負担が大きく軽減できます。弁護士を介すことで慰謝料請求に対しての本気度が相手に伝わり、相手にかなりのプレッシャーを与えることも期待できるでしょう。
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虐待で慰謝料請求や離婚を考える前にすべきこと

ここまで子どもが虐待を受けている方に向け、離婚の可否や慰謝料請求の方法を解説してきました。しかし先に優先すべきことは子どもの安全です。離婚や慰謝料請求の前に、今のあなたがすべきことを紹介していきますので参考にしてください。

子どもの安全を確保する

まずは虐待を受けている子どもを守ることが最優先です。子どもとあなたの安全を確保するようにしてください。

配偶者が虐待に限らずあなたへDVも行っている場合は相手から精神的に支配されている状況に陥っている可能性が高いです。「相手から逃げられない」「逃げ場がない」と考えている方もいるでしょう。相手から「逃げても無駄だ」と脅されている方もいるかもしれません。

しかし現在はDVや虐待の被害者に向け一時的な支援シェルターが用意されており、無料で利用ができます。また全国には124カ所(令和2年現在)もの民間シェルターが用意されており、長期間の支援を受けることも可能です。

避難用のシェルターは被害者のプライバシーを確保するため所在地が非公開のため、支援を仰ぐことで虐待やDVから逃れることができます。ぜひ利用を検討してみてください。
(参考:内閣府男女共同参画局|民間シェルター

虐待の証拠を集め確保しておく

慰謝料や離婚を請求するにあたり、相手が自分の虐待を認めない可能性は十分にあり得ます。相手が慰謝料の支払や離婚を拒否する場合、最終的に裁判に判決を求めることになりますが、その際に不可欠なのが虐待の証拠です。

証拠として有効なものは、虐待をしていることが分かる動画や音声、写真、医者の診断書などです。配偶者の子に対する行動を記した日記も証拠として認められる可能性があるため、用意をしておくとよいでしょう。

児童相談所や警察などに相談する

具体的にどうしたらよいか分からないという方は、最寄りの児童相談所や警察に連絡をしましょう。また虐待によって命の危険に晒されている場合、その他急を要する場合も警察に通報をしてください。

児童相談所や警察では一時保護施設(シェルター)の紹介も行っているほか、DVや虐待に悩む方の支援先も紹介しています。

保護命令の申し立てを検討する

保護命令制度とは、配偶者や交際相手が暴力・脅迫などを行う場合、裁判所に申し立てをすることで自分や子ども、親族に接近しないよう制限できる制度です。保護命令の発令により「配偶者が子どもを探しにくるのではないか」といった不安から解放されます。

保護命令の種類

保護命令制度には以下の3種類があります。

接近禁止命令
6カ月間、身辺をつきまとうことを禁止する
退去命令
2カ月間、住居から退去するように命じる
電話等禁止命令
面会の要求、夜間の電話やメールなどを禁止する

接近禁止命令は相手に対し、住居や勤務先、学校など被害者の行動範囲に近づくことを禁止するもので、本人だけでなく親族や密接な関係を持つ人(友達など)に対しても申し立て可能です。例えば配偶者が子どもの通学路で待ち伏せをしている、子どもの友達に連絡をしている場合は接近禁止命令によって行動を制限できます。

保護命令の流れ

保護命令の申立ては、相手もしくは自分の住まいを管轄する地方裁判所で行えます。ただ申立の前に警察または支援センターに相談をするか、公証人役場で宣誓供述書を作成してもらう必要がありますので注意しましょう。申立から保護命令が発令されるまでの流れは以下の通りです。

      1.裁判官が申立人へ被害の状況を確認する
      2.裁判官が加害者から事情を聴く
      3.双方の主張を踏まえ、裁判官が保護命令を発令する
      4.地方裁判所から申立人・加害者へ発令を連絡する

保護命令は裁判官がそれぞれの主張を踏まえ、客観的に判断した上で行います。そのため虐待を裏付ける証拠が不十分な場合、保護命令の申立が却下される可能性も。離婚や慰謝料の請求と同様に証拠を用意しておくことが非常に重要です。

相手が保護命令に違反したら

保護命令は法的効力があり、違反することは犯罪にあたります。状況によっては逮捕されるケースもあり1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金刑が科せられます。

保護命令が出されたにも関わらず、加害者が従わないというケースも実際にあります。命令違反が見られた場合は警察に協力を求め、罰則規定の適用をしてもらうことも可能です。

まとめ

配偶者が子どもに対し虐待をしている場合は離婚や慰謝料の請求が認められることがあります。ただいずれの場合も証拠が必要となるため、まずは証拠を確保しておくことが大切です。

現在も虐待やDVに苦しんでいる場合はあなたと子どもの身の安全を確保することを最優先にしましょう。警察や児童相談所などに相談することにより、公的な支援に頼ることもできます。

離婚や慰謝料の請求は自分でも行えますが、弁護士に依頼をすることで相手と直接会うことなく交渉手続きができます。あなたと子どもが最善の結果を得られるよう力になってくれるはずですので、請求を考えている方は一度弁護士に相談をすることをお勧めします。

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