離婚前・離婚後の手続きの流れを解説!離婚の条件や種類別の期間、注意点とは

離婚前・離婚後の手続きの流れを解説!離婚の条件や種類別の期間、注意点とは
離婚前・離婚後の手続きの流れを解説!離婚の条件や種類別の期間、注意点とは
  • 「離婚に関する手続きについて知りたい」
  • 「離婚届を出す以外にどんな手続きが必要?」

離婚するには「離婚届」を役所に提出すれば成立することは多くの方が知っているでしょうが、離婚の種類ごとの手続きの流れや離婚が成立するための条件はよくわからないという方もいるのではないでしょうか?こちらの記事では離婚のための手続きの流れや、離婚後に必要な手続きを中心に紹介していきます。

離婚は人生でそう何度も経験するものではありません。離婚時に決めなければいけないことや、後のトラブルを防ぐための対策を知って、スムーズに離婚後の生活へと進みましょう。

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離婚の種類ごとの条件・手続きの流れ

こちらでは離婚の種類ごとの条件や手続きの流れ、期間などを紹介していきます。離婚には、

  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 裁判離婚

の3種類があり、それぞれに手続き方法や離婚できるまでの期間が異なります。

協議離婚

協議離婚とは、第三者を介入させず夫婦の話し合いのみで離婚手続きを行う方法です。日本では離婚全体の9割以上がこの協議離婚で離婚していて、話し合いさえスムーズに終われば時間をかけず円満に離婚を成立させることが可能です。

離婚の条件

協議離婚での離婚の条件は、次の2つのことについてあらかじめ決めておかなければならないことです。1つ目は未成年の子どもがいる場合の親権者についてで、2つ目は夫婦の戸籍を抜ける方(多くは妻)の戸籍をどうするかについてです。

夫婦の間に未成年の子どもがいるケースでは、子どもの親権者をどちらにするか決めて離婚届に記入しないと、離婚届が受理されません。したがってあらかじめ親権者について話し合う必要があります。また離婚で夫婦の戸籍を抜ける方は、離婚後の戸籍をどうするか決めておかなければなりません。具体的には次の2つの方法があります。

  1. 結婚前の両親の戸籍に戻る
  2. 自分が筆頭者の新しい戸籍を作る

下で詳しく説明しますが、子どもと一緒の戸籍にしたい場合は2.の自分が筆頭者の戸籍を新しく作る必要があります。子どもの姓や戸籍の問題ともかかわってくるので、手続き方法を参考にしながら慎重に決めてください。

手続きの流れ・期間

協議離婚では、話し合いでお金のことや子どものことをどうするのか解決出来たら、離婚届を市区町村役所に提出すれば離婚が成立します。離婚までの主な流れはこちらです。

手続きの流れ 内容
1.離婚するかどうかで話し合う 話し合いはあくまで冷静に、一時の感情にとらわれずお互いの意思を確認する
2.離婚することで合意 やり直すことも含め話し合い、離婚することでお互い合意したら次の手続きへ進む
3.離婚条件のリストアップ
  • 財産分与
  • 年金分割
  • 婚姻費用
  • 子どもの親権(未成年の子供がいる場合)
  • 養育費
  • 面会交流
  • 慰謝料
4.離婚条件の話し合い 上記の内容について条件を話し合う
感情的な話し合いにならないために早い段階で弁護士に依頼するのがベスト
5.離婚合意書(公正証書)の作成 離婚条件の話し合いで決めた内容が確実に履行されるように作成
公正証書にすると法的執行力を高められる
6.離婚届の提出 夫婦二人の自筆と成人2名の証人の署名捺印が必要
夫および妻の本籍地、または所在地を管轄するいずれか一カ所の役場窓口に提出
本籍地以外の役場に提出する場合は届出人の戸籍謄本が必要

離婚届は役所の市民課窓口や、自治体によってはホームページからダウンロードできることも。話し合った離婚条件は離婚合意書を作成し、公正証書にすると後のトラブルを回避できるでしょう。

離婚届を提出するタイミングは夫婦の都合のみで自由にできます。夫及び妻の本籍地又は所在地のあるいずれか一カ所の役所の窓口に離婚届を提出してください。離婚届には夫婦二人の直筆の署名と、成人二人の証人の署名が必要です。なお離婚届を提出するには次のような書類が必要になります。

  • 離婚届
  • 本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
  • 届出人の戸籍全部事項証明書(謄本):本籍地以外の役場に届ける場合)
  • マイナンバーカード(氏名、住所に変更がある場合)

協議離婚の場合は、届出したその日から効力が発生します。ただし届け出後の戸籍の証明書の発行には日数がかかる場合も。どのくらいの日数がかかるかは本籍地のある役所の窓口にお問い合わせください。

調停離婚

夫婦での話し合いが上手くいかなかった場合は、調停離婚へと進みます。調停離婚とは正式名称を「夫婦関係調整調停(離婚)」といい、家庭裁判所に調停を申し立てて離婚を成立させる方法です。調停委員という第三者が夫婦の間に入り、お互いの主張や希望を聞きながら話し合いを進めていきます。離婚全体では1割程が調停離婚で離婚をしています。

離婚の条件

調停離婚は調停委員が話し合いに介入するものの、基本的には協議離婚と同じように夫婦の話し合いによって離婚を成立させる手続きです。そのためお互いが離婚を合意すれば、どちらが悪いといった話し合いにはならず、また離婚理由に関わらず離婚が成立します。離婚調停では当事者間の話し合いがベースになり、離婚についての言い分や条件の妥協点を調停員の力を借りて見出していきます。

とはいえ相手と顔を合わせたくないというケースでは、家庭裁判所内で夫婦別々の控室に通され、鉢合わせにならないような配慮がなされます。

手続きの流れ・期間

調停離婚では、裁判所で行われる調停に出席することが必須です。無断で欠席したり、欠席の理由によっては不利益を被ることがあるので気を付けましょう。離婚までの手続きの流れはこちらです。

手続きの流れ 内容
1.離婚調停の申し立て 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる
2.期日通知書(呼出状)による通知 調停を申し立てた家庭裁判所から日程調整の通知が届き、第1回調停期日が決定される
3.第1回目の調停 申立人と調停委員が離婚調停に至った理由などを話し合う
時間は30分程度
4.第2回目以降の調停 第1回目の調停から約1カ月後に2回目の調停が行われる
流れは1回目とほぼ同じで、1回目で話せなかった内容について話す
5.離婚調停の終了(調停成立・調停不成立) 調停が成立すると調停調書が作成される
離婚届は調停成立から10日以内に提出しなければならない
調停が不成立となった場合は離婚裁判に進むか再度夫婦で話し合うか決める

調停や裁判によって離婚する場合、調停の成立日または審判の確定日から10日以内に離婚届を提出しなければならないという決まりがあります。調停によって決まった内容は「調停調書」に作成され、裁判の判決と同じ効力があります。相手が離婚条件を守らない場合は強制執行が可能です。

申し立てから1回目の調停日までは1カ月前後かかり、2回目以降までも1カ月ほど時間が空きます。ただし子どもの親権問題など複雑な調査事項がある場合は次の調停まで1カ月以上かかることも。一般的に調停は2回~5回で成立することが多く、離婚が成立するまでは早ければ3か月、遅いと1年ほどかかります。

お互いに合意できず調停が不成立になった場合は、再度夫婦で話し合うように求められるか、家庭裁判所に訴訟を申し立てることになります。

裁判離婚

離婚調停でも決着がつかなかった場合は、家庭裁判所に離婚を求める訴訟を起こすことになります(裁判離婚)。裁判離婚と他の離婚方法の違いは、たとえ相手が離婚を拒否していたとしても、裁判所が離婚事由があると判断すれば離婚が成立すること。ただ離婚全体で見ると裁判にまで進むケースはごくまれで、離婚全体のわずか1.6%ほどです。

離婚の条件

離婚裁判を行うには、離婚調停が不成立で終了していることが条件になります。そのため協議離婚からいきなり裁判離婚へと進むことはできません。また裁判離婚をするためには、民法で定めている「法定離婚事由」のいずれかに当てはまる必要があります。民法では相手の合意なしに離婚できる法定離婚事由を、次の5つのように定めています。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 配偶者が回復の見込みがない強度の精神病にかかったとき
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があったとき

離婚裁判では、離婚理由が上の5つの法定離婚事由に当てはまることを証拠を提出して立証し、裁判官に認めてもらう必要があります。また離婚裁判では訴訟を起こすこと自体は本人でも可能ですが、裁判に関する複雑な手続きが多いため、弁護士に依頼した方がスムーズに手続きできます。

手続きの流れ・期間

離婚裁判では、次のような流れで手続きが進められます。

手続きの流れ 内容
1.離婚訴訟の申立て 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に訴状を提出する
2.期日通知書(呼出状)による通知 裁判所が第1回目の口頭弁論の日を決めて、相手方に呼出状と訴状を送る
3.答弁書の提出 訴状に記載された内容に反論するための答弁書を作成して裁判所に提出することがある
3.第1回口頭弁論 訴状提出から約1カ月後に開かれる
争点の整理・双方から主張を証明する証拠を提出し事実の認定を行う
4.第2回目以降の弁論準備手続き 2回目以降の口頭弁論は1カ月に1度のペースで行われる
被告や原告の他に証人が出廷して尋問される
5.離婚訴訟の終了(判決・和解) 裁判所から和解案を提示された場合は和解調書が作成される
離婚を認める・認めないの判決が下される
相手方が控訴せず控訴期間の2週間が過ぎると判決が確定、離婚となる

調停離婚と同様、次の口頭弁論までのペースはほぼ1カ月に1度です。口頭弁論では夫婦それぞれの弁護士が代理人として出席して、お互いの主張や反論を展開します。証拠が揃い裁判の焦点が整理出来たら、双方が法廷に出廷して裁判官から尋問が行われます。裁判の途中で裁判官から和解案が出されて和解によって裁判が終わることも。

和解案に納得できない場合は、尋問から1~3カ月後に出される判決によって離婚が成立(又は不成立)となります。争点が多ければ多いほど長期化し、離婚裁判の期間の平均は1年から2年ほどです。判決によって成立した離婚は取り消せず、不服な場合は控訴もしくは上告する必要があります。

また離婚届けは離婚成立の判決から10日以内に、原告が次のような書類を役場に提出する義務があります。

  • 離婚届
  • 判決謄本
  • 判決確定証明書
  • 戸籍謄本

離婚のときに決めるべき7つのこと

離婚方法に関わらず、離婚する前にはお金のことや子どものことなど決めなければならないことがあります。こちらでは決めなければならない7つの事項について詳しく解説していきます。

婚姻費用

離婚前に別居していた場合、婚姻費用について決めなければなりません。夫婦は結婚生活で必要な費用を分担しなければならないと民法で定められています(民法第760条)。そのため離婚前に別居していたというケースでは、離婚が成立するまでの間の生活費を、収入の多い方が少ない方へと支払わなければなりません。

婚姻費用の金額は「月額いくら」と決めるのがほとんどで、夫婦の収入や子どもの人数、子どもの年齢などを考慮して決められます。具体的な金額や支払い方法は夫婦の話し合いで決めますが、それでも決まらない場合は裁判所に調停を申し立てて、調停委員が間に入った話し合いで決めることになります。

財産分与

離婚時には、財産分与についても決める必要があります。財産分与とは夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を分けることで、基本は1/2ずつとなります。どんな離婚理由があっても財産分与には影響を与えません。また本来もらうべき財産を受け取ったという認識から、基本的には税金がかかりません。財産分与の対象となるのは次のような財産です。

  • 現金
  • 預貯金
  • へそくり
  • 有価証券
  • 保険の解約返戻金
  • 退職金
  • 不動産
  • 住宅ローンや自動車ローン

ただし財産分与を不動産でもらう場合、名義変更のための登録免許税が必要です。さらに不動産を受け取った年は固定資産税がかかることも覚えておきましょう。例外的に高額過ぎる財産をもらいすぎと税務署に判断されると、贈与税がかかることも。

配偶者に内緒で貯めたへそくりが高額だと財産分与の対象になります。したがって財産分与で損をしないためには、あらかじめ相手の財産を調査することをおすすめします。財産分与には離婚から2年間の期間制限があるため離婚後も財産を請求できますが、なるべくなら離婚前に決めておいて離婚協議書に財産分与の内容を入れておくとトラブル予防になります。

財産分与は預貯金などのプラスの財産だけでなく、婚姻生活を維持するために組んだ住宅ローンなどマイナスの財産も分与の対象です。したがってローン返済中で離婚する場合は、次のようなことを財産分与の話し合いで決めるようにしましょう。

  • 家を維持するのか手放すか
  • 離婚後はどちらが住むのか
  • ローンが残っている分の返済は誰が払うのか

年金分割

離婚する場合、年金分割という方法で婚姻期間中に支払った年金保険料の分を将来の年金額にプラスしてもらうことが可能です。こちらも離婚をしてから2年以内に手続きしないと年金分割の権利が無くなってしまいます。また自動的に分割手続きが行われる訳でないので、希望する場合は忘れずに手続きしなければなりません。

将来受け取れる年金額は、婚姻期間中に納めた年金保険料をベースに算出されます。夫婦の年収に差があると年金の納付実績にも差が生じ、とくにサラリーマンの夫と専業主婦の妻ではこの差が大きくなります。妻が離婚後に年金分割を行うと将来の年金額が増え、逆に夫の方は受け取れる年金額が少なくなるという仕組みです。

ただし分割できるのは婚姻期間中の厚生年金部分のみ。またそもそも年金の受給資格がなければ、年金分割を受けることができません。年金分割の請求は年金事務所へ必要書類を提出すれば手続きができます。

慰謝料

相手が原因で離婚する場合、慰謝料を請求できる可能性があります。したがって慰謝料についても離婚時に決めておくといいでしょう。慰謝料が発生するのは下のような不法行為があった場合で、これらの行為によって精神的苦痛を受けたときや離婚となったときに、損害賠償として請求できます。

  • 不貞行為
  • DVやモラハラ
  • セックスレス
  • 悪意の遺棄(生活費を渡さない・理由なく同居しないなど)

ただし慰謝料を請求する場合は、相手の不法行為や離婚原因に関する証拠が必要です。話し合いで決着しない場合は調停や裁判に発展する恐れがあり、裁判所から証拠の提出を求められるからです。慰謝料の金額は原因や婚姻期間、夫婦の収入によって異なりますが、裁判所での相場は過去の判例などから見て50万~300万円程度です。

慰謝料請求にも時効があり、慰謝料を請求する理由によってカウントされる起点が異なります。こちらでは不貞行為を一例として見ていきましょう。

慰謝料の種類 時効のカウント時期
不貞行為を知ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料 不貞行為の事実を知ったときから3年
不貞行為が原因で婚姻関係が破綻したことによる精神的苦痛に対する慰謝料 婚姻関係が破綻したときから3年
不貞行為が原因で離婚したことによる精神的苦痛に対する慰謝料 離婚したときから3年

また不貞行為が始まってから20年以内であれば、後になってその事実を知ったときから3年以内なら慰謝料が請求できます。ただし性格の不一致など離婚原因に不法行為がないケースでは慰謝料が発生せず、夫婦それぞれに離婚理由があった場合はお互いに慰謝料を請求して相殺により慰謝料がゼロになることもあります。

離婚慰謝料の相場について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚慰謝料の相場が知りたい!離婚理由や婚姻期間による相場・金額をアップさせるポイントを解説」

親権

夫婦の間に未成年の子どもがいる場合は、子どもの親権をどちらにするか決めないと離婚できません。日本では母親か父親のどちらかが単独親権となるためです。親権とは次の2つの権利のことを指し、通常は親権者がこれらの権利の義務について行使します。

財産管理権
子どもの財産を管理する権利
身上監護権
子どもの身の回りの世話や養育を行う権利

一般的には子どもの年齢が低いほど母親が有利になります。ただ15歳以上の子どもの場合は子どもが希望すれば父親が親権を持つことも可能です。また15歳未満でも母親が親権者としてふさわしくない理由や、父親の方が親権を持つ方が子どものためになると証明できれば父親が親権者となれます。

養育費

親権を持たない方の親は、子どもの養育のための養育費を負担しなければなりません。養育費の支払い義務は子どもが20歳になるまでと決められていますが、子どもの進学や就職の状況によって前後することがあります。養育費の金額は子どもの年齢や人数、支払う側の収入によって算出され、夫婦の合意があれば一括払いでも可能ですが、家庭裁判所で条件を決める場合は分割払いとなります。

分割払いになると問題になるのが、養育費の未払いについてです。はじめは毎月キチンと振り込まれていたものが、いつしか遅れだし、いつの間にか全く振り込まれなくなったというケースがよくあります。これを防ぐには離婚合意書に支払い方法や金額について明記して、強制執行認諾文言付きの公正証書で作成することをおすすめします。

養育費に関する弁護士費用については、こちらの記事を参考にしてください。

「養育費に関する弁護士費用が知りたい!ケースごとの相場・払えないときの対処法とは?」

面会交流

子どもがいる夫婦の離婚では、子どもと離れて暮らす方の親の面会交流についても決めなければなりません。平成24年に改正された民法では、面会交流について次のように明示されました。

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。

参照:民法第766条|e-GOV法令検索

面会交流は養育費と同じ義務があり、これで子どもと離れて暮らしている親が子どもとの定期的かつ継続的な交流ができる面会交流権が保証されたことになります。離婚時には面会交流に関する次のようなことを決めていきます。

  • 面会交流の頻度
  • 面会時間(開始と終了の時刻・長さ)
  • 面会交流の場所
  • 子どもの受け渡し場所
  • 連絡方法
  • 泊まりの可否
  • 学校行事への参加
  • 立会人の有無
  • プレゼントの可否や上限金額

離婚後の戸籍や姓についての手続き

離婚によって夫婦の戸籍を抜ける方は、離婚後の姓や戸籍についての手続きがあります。協議離婚届の記載事項には離婚後の姓や戸籍に関する項目があるため、戸籍を抜けることが多い妻側は、あらかじめどんな選択肢があるか知り、手続き方法についてしっかり確認しておきましょう。

自分の戸籍と姓について決める

まずは離婚後の戸籍と姓をどうするかについて決める必要があります。戸籍は筆頭者(戸籍の一番目に記載される人)の戸籍は変わりません。筆頭者でない方は離婚すると夫婦の戸籍を抜けなければなりません。除籍後の戸籍をどうするかについては次の2つの方法があります。

結婚前の戸籍に戻る

離婚によって除籍になった場合、結婚前の両親と同じ戸籍に戻ることができます。元の戸籍に戻るということで自動的に姓も結婚前の旧姓に戻ります。これを「復氏」といい、戸籍法では同じ戸籍にいる人は同じ姓を名乗らなければならないと定められているためです。

新しい戸籍を作る

離婚後は自分が筆頭者の新しい戸籍を作ることが可能です。その場合の姓は結婚前の旧姓か、結婚していたときの姓のどちらかを選べます。離婚後も結婚時の姓を名乗れることを「婚氏続称」といい、婚氏続称は離婚後3カ月以内に本籍地・住所地・所在地のいずれかの役所に届出を出すことで可能になります。

離婚前にすでに婚氏続称を決めている場合は、この届を離婚届と一緒に出して手続きすることも可能です。なおこの届出は離婚した相手に承諾を得る必要がなく、離婚後の生活や子どものことを考えて本人だけで決められることになっています。

子どもの戸籍はどうする?

離婚して元の戸籍から抜ける側で、親権者として子と一緒に暮らすことになる場合は、子どもの戸籍をどうするかについて決めなければなりません。

離婚してから子どもと一緒に暮らすことになる妻側は、子どもと氏が異なると実生活の面で不便又は支障をきたすことになります。さらに除籍した親が婚氏続称を希望しないで婚姻前の氏に戻ったときには、一緒に暮らす親子でありながら名字の違った状態になります

離婚しただけでは元の戸籍のまま

離婚によって親権者になる方の親が今までの戸籍から除籍になっても、子どもの戸籍は元の夫の戸籍のままで姓も変わりません。除籍に伴い旧姓に戻ることを選択した場合、何も手続きしないと一緒に暮らす親と子どもの姓が別々になり、実生活に不便が出たり支障をきたすことも。

自分の戸籍に入れる手続きの手順

上のような状況を避けるためには、子どもの姓を変更して、子どもを自分の戸籍に入れる手続きが必要です。戸籍法では三世代「親・子・孫」を同じ戸籍に記載することはできないため(三代戸籍禁止の原則)、子どもと同じ戸籍にするには自分が筆頭者の新しい戸籍を作り、そこに子どもを入れるという手続きが必要です。

そのためにはまず子どもの姓(氏)を変更するための申し立てを行い、その後に自分の戸籍に入れるという手順となります。詳しくは次の通りです。

手続きの流れ 内容
1.子の氏の変更許可申し立て 子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを提出
変更申し立てができるのは15歳以上の子ども本人か、15歳未満の場合は法定代理人(親権者)
2.結果の通知 裁判案が申し立てについて判断し許可・不許可を決定
決定の結果は審判書謄本で通知される
3.入籍の届出 親権者である親の戸籍がある市区町村役所に子どもの入籍届を提出
4.戸籍の変更 入籍届の提出によって戸籍謄本や住民票の内容が変更される

子の氏の変更許可申立書は、子の戸籍謄本と法定代理人の戸籍謄本と共に家庭裁判所に提出します。提出から早くて3日、遅くとも20日前後で結果が届き、入籍届を役所に出せば手続きは完了です。ただし子どもの戸籍を移動するには数週間かかる場合があるので、戸籍謄本や住民票の記載内容が変更されるまでにはタイムラグが発生します。

離婚後にすべき手続き・届出

離婚届を提出すれば離婚自体は成立しますが、社会生活を送る上では離婚後に様々な手続きが必要となります。中には期限が決まっている手続きがあるため、抜けや漏れがないようにチェックリストを作成して確実に手続きを進めるようにしましょう。

公的な手続き

離婚後に姓や住所が変わった場合、住民票の異動や身分証明書の変更など、公的な手続きが必要となります。こちらは離婚後の公的な手続きの一覧です。

  • 住民票の異動・世帯主変更
  • 運転免許証の変更
  • 保険証の変更
  • パスポートの変更
  • 年金関係の届出
  • 健康保険の加入・変更手続き
  • 印鑑証明登録の変更
  • 郵便物の転送手続き

財産に関する手続き

公的な手続きに続いて、財産に関する次のような手続きも欠かせません。

  • 銀行口座の名義変更
  • クレジットカードの名義変更
  • 携帯電話の名義変更
  • 生命保険の変更
  • 不動産・自家用車の名義変更

子どもに関する手続き

引き取った子どもがいる場合は、子どもに関する次のような手続きも必要です。

  • 児童手当の申請
  • 児童扶養手当の申請
  • 児童育成手当の申請
  • 学校や保育園への届出
  • (転居の場合)転入学届

児童手当は子どもの親権者となった親の口座に振り込むよう、手続きを進めましょう。ひとり親家庭で子どもを育てる場合は、児童扶養手当の申請が可能。また東京都などでは「児童育成手当」といった制度もあり、こちらもひとり親家庭で児童を養育している場合に受け取れます。自分の住んでいる自治体ではどんな制度があるのか、あらかじめチェックしておくといいでしょう。

離婚の手続きに関するポイント

離婚の手続きをスムーズに進めるためには、次のようなポイントに気を付けましょう。

離婚協議書は公正証書にすべき

協議離婚に伴う離婚の条件を決めた場合は、離婚協議書にその内容を記載し、公正証書にすることをおすすめします。公正証書とは公証役場で公証人によって作成される書類のことで、私人の間の法律行為を書面化することで、私文書に比べて高い証拠力や法的効力が認められるようになります。

調停離婚では調停調書が、裁判離婚では和解調書が公文書として発行されますが、協議離婚では自分たちで離婚協議書などを準備する必要があります。離婚協議書は離婚後でも作成できますが、言った言わないでトラブルにならないためには、離婚前の協議段階で作成するのがベストです。また年金分割の手続きをする場合も離婚協議書の公正証書謄本などが必要です。

とくに財産分与や年金分割、慰謝料や子どもの養育費など、金銭のやり取りを伴う条件の場合は「強制執行認諾文言」付きの公正証書にすることで、万が一約束通りにお金が支払われない場合でも裁判を起こすことなく相手の財産を差し押さえできます。

なお公正証書は平日の昼間に夫婦一緒に公証役場へ出向いて作成しなければなりません。また公証役場が公正証書を作成するまでの準備期間として、2週間前後が必要です。そのため離婚届の提出までに間に合わせる場合は、準備時間を逆算して、手続きするようにしましょう。

離婚を切り出すタイミングが重要

離婚に関する手続きをスムーズに進め、そして離婚で損をしないためには、離婚を切り出すタイミングが重要です。例えば相手の不貞行為で離婚を考えている場合、確たる不貞行為の証拠を掴んていれば、慰謝料の増額が可能になります。また財産分与でも相手が共有財産を隠す前に財産の調査を終えて離婚をきりださないと、財産を隠されてしまう恐れがあるためです。

また子供がいる家庭では、子どもの入学や卒業などのタイミングで離婚した方が、子どもへの負担が少なくなることも。このように離婚の原因や子どもの学年など、それぞれの家庭ごとに離婚に適したタイミングは異なります。自分のケースではどのタイミングで離婚するのが一番適しているか、十分に考えてから離婚するようにしましょう。

スムーズに離婚するには事前準備が必要

上で説明した通り、離婚をスムーズにするにはタイミングと同じくらい事前準備も大切です。こちらから離婚を切り出す場合、相手に対して離婚の理由を明確にして、説得できる材料が必要です。また不倫やDVを離婚事由として調停や裁判で主張する場合は、事実を裏付ける写真や動画、音声やメールなどの証拠を集めておかなければなりません。

さらに財産分与で損をしないために、相手の資産状況についても証拠を取っておきましょう。具体的には預貯金通帳や納税証明書、不動産登記簿謄本などがありといいでしょう。

離婚を決意したら弁護士に相談

離婚することを決意したら、なるべく早めに弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に離婚問題を依頼できると、次のような様々なメリットがあります。

  • 解決までの時間を短縮
  • 代理人として調停や裁判へ依頼できる
  • 離婚調停が有利に進められる
  • 不貞行為の証拠が手に入れやすい
  • 親権が取りやすい
  • 養育費・慰謝料の増額が可能

調停や裁判にならなくても離婚慰謝料を取れるようなアドバイスをもらえたり、子どもの養育費が増額できる可能性が。また離婚問題がこじれてからよりも、離婚を切り出す前に弁護士に相談した方がスムーズに離婚まで進められます。相手と顔を合わせて話し合いをしたくないという方は、弁護士が代理人として交渉を進めることが可能です。

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まとめ

離婚の条件や手続きの流れは離婚の種類によって異なり、調停離婚では半年前後、裁判離婚では1年~2年の期間がかかります。協議離婚は双方が合意すればすぐに離婚は可能ですが、なるべくスムーズに進めるためには事前の準備が必須です。離婚前に財産分与や親権など、離婚の条件をよく話し合い、離婚協議書を公正証書で作成すれば後のトラブルも防げます。

離婚時は戸籍や姓についてもどうするか決めなければなりません。子供がいる場合は子供の姓を変更して自分の戸籍に入れる手続きを忘れずに。離婚後の生活に支障をきたさないためには、公的な手続きや子どもに関する手続き、財産に関する手続きについてチェックリストを作成して、抜け漏れがないように気を付けましょう。

離婚の手続きの流れをスムーズにする一番のポイントは、なるべく早い段階で弁護士に相談することです。裁判所で有効な証拠を確保できるようになるだけでなく、慰謝料や養育費の増額も期待できます。多くの弁護士事務所では無料相談を実施しています。まずは無料相談を利用して、自分と相性の合う弁護士を探すことから始めましょう。

離婚時に依頼したい弁護士の選び方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚時に依頼したい弁護士の選び方|相談前・相談時のポイントと費用に関する注意点を解説」

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