嘉義 亮太(かぎ りょうた)

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嘉義総合法律事務所 | 嘉義 亮太(かぎ りょうた)

〒930-0004 富山県富山市桜橋通り1-18 北日本桜橋ビル5階

受付時間: 平日 9:30~18:00

嘉義総合法律事務所

成功報酬制
夜間対応
秘密厳守
嘉義総合法律事務所オフィス
事務所名 嘉義総合法律事務所
電話番号 050-5447-1799
所在地 〒930-0004 富山県富山市桜橋通り1-18 北日本桜橋ビル5階
担当弁護士名 嘉義 亮太(かぎ りょうた)
所属弁護士会
登録番号
富山県弁護士会
No.42748
担当弁護士:嘉義総合法律事務所

離婚成立まで真摯に寄り添います

多数の離婚問題の解決実績を有する【嘉義総合法律事務所】では個々のお悩みに合わせて、相談者様のお話をじっくりお伺いすることからスタートしています。

離婚については感情的になってしまう部分もあるかもしれませんが、まずは法的な立証や主張、そして適正な合意や司法判断が必要です。

客観的に問題を読み解いていく必要もあるため、できるだけ早い段階でご相談いただくことで迅速な問題解決につながりやすくなります。

依頼者の方にとってスムーズで有利な解決を目指しますので、離婚問題については当事務所へお任せください。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談無料
最寄駅 「地鉄ビル前駅」より徒歩1分
JR「富山駅」より徒歩5分
対応エリア 富山県
電話受付時間 平日 9:30~18:00
着手金 16.5万円(税込)~
※原則として経済的利益に応じて決定します。
報酬金 柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。
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協議離婚のメリットと注意点

夫婦間の協議で離婚を合意できれば、離婚届を市区町村に提出することで終了します。日本では約9割が協議離婚であり、協議離婚の届出は「夫婦の間での離婚合意」と「子どもの親権者の指定」さえできれば可能です。

話し合いで決めた内容を「離婚協議書」として書面にしますが、協議書は公正役場で「公正証書」にしておきましょう。

協議するお金の大きさにもよるとは思いますが、公正証書にしておくと支払い義務者の財産を差し押さえる強制執行の機能を持たせることができます。養育費の未払いなどの金銭トラブルが発生した場合に備えることができるのです。

「離婚協議書」を公正証書で作成する重要性

公正証書にしなくても離婚協議書のみで有効な書類となりますが、もし改めて請求したい意思が出てきても、財産分与は2年・慰謝料は3年で時効が来てしまいます。離婚に伴う財産分与や慰謝料の請求権には時効がある点に注意しましょう。

慰謝料については後から請求しようとしても、財産分与の対象になる財産がすでに処分されていたり、請求相手の生活状況が変わって請求が困難になっていたりという事態も考えられます。また、年金分割の合意ができて分割請求をする場合には協議書の公正証書謄本などが必要になるため、公正証書にしておく意味合いも大きくなるのです。

離婚協議書の作成は弁護士にご依頼できます。内容に漏れや不備・不利益がないかチェックの上で、トラブル発生時に法的証拠になるよう正確な文書にて作成しておきましょう。

協議離婚の段階で弁護士に依頼するメリット

一般的には協議離婚で離婚が決まるケースが大半であり、協議離婚であれば早期に決着がつくというメリットがあります。

しかし当事者間だけで話し合いが完了する一方で、条件面や賠償金について不満の残る結果となるケースも多いのです。どうしても短期間での解決を希望していて妥協せざるを得ない点に納得していればよいのですが、そうではない場合、早期のうちに弁護士に相談することをおすすめします。スムーズに解決したいケースほど、専門家の手を借りたほうが物事は進みやすくなります。

調停や訴訟をすることになった時も、弁護士のサポートがあればご依頼者様の負担を軽減しつつ、ご希望やご意向を組み込んだ解決を目指すことが可能です。

時間はかかるものの、ケースによっては調停や訴訟に進む方がより良い解決につながることもあるため、ぜひ当事務所へご相談ください。見通しが厳しい場合でも、ご相談者様の希望をできるだけ組み込んだ内容での決着を目指します。

離婚調停や訴訟について

双方の話し合いによる協議離婚で決着しない場合には、調停や訴訟に移ります。調停は離婚手続きの約9%を占め、訴訟となるケースは約1%となります。

協議で決しない場合は離婚調停へ

当事者間での合意がなかなか得られない場合は家庭裁判所への調停を申立てて離婚調停が行われます。離婚問題に詳しい専門家が調停委員となり、双方の主張を聞きながら離婚の条件について話し合う手続きです。離婚調停では裁判所への行き帰りに相手方と顔を合わせないようにしてくれる配慮がなされています。

離婚訴訟では証拠が重要に

調停でも合意に至らなかった場合には、家庭裁判所へ訴状を提出し裁判を行うことになります。

裁判離婚の場合には、民法が定めている離婚理由「婚姻関係を継続し難い重大な事由」に該当すると判断される必要があるためDVや相手の浮気など、婚姻破綻に該当することが証明できる程度の証拠が必要です。その程度や期間、原因がどちらにあるか、心理的被害の大きさ、婚姻期間、子どもの養育状況などにより慰謝料は増減していきます。

離婚問題を弁護士に依頼するメリットとは

離婚問題を弁護士にご依頼いただくことで弁護士が交渉の窓口となり、手続きも代行できます。相手方と直接のやりとりを行う必要がなくなることで心理的にも負担の軽減に繋がるはずです。特に慰謝料の適切な金額や、交渉の仕方、財産分与の話や親権獲得に必要なポイントについても丁寧にアドバイスいたします。

離婚調停の際に弁護士に依頼するメリット

離婚調停でも大体3カ月から7カ月程度時間を要するため、長丁場です。ご自身の主張を調停委員に十分に理解してもらうためには、伝え方にも法的な客観性やコツが必要になります。弁護士がサポートできれば調停委員との話し合いのポイントも分かり、負担も軽くなるはずです。

離婚は結婚時の何倍ものエネルギーが要るともいわれています。そして離婚が成立しても、不利な内容だった場合、後から確定内容を変更するのは簡単ではありません。できるだけ納得のできる解決となるよう、早めに弁護士へご相談ください。

離婚を決意して動き始めた後に注意すべきこと

離婚に際しては様々な項目を決めなくてはなりません。財産分与や慰謝料の額など、ご自身にとって妥当な額でしょうか。どこで折り合いをつけるべきなのか、それが適正であるのか、認められるべき内容なのか、法的な視点から解決に向けた提案を行います。弁護士が交渉や手続きをサポートすることでご不安を減らします。

別居の際の注意点

離婚が決定する前に別居をするケースも多いでしょう。離婚後の生活の準備を進めるためにも、仕事や居住地などの手続きをしなくてはなりません。その際、別居する際には離婚に繋がる証拠や収入資料、財産状況の分かるものを忘れないようにしましょう。自分の荷物や書類であっても、別居した後無断で家に入って取り出すことは控えるべきです。感情の対立を悪化させたり、難癖をつけられたりしかねません。置き忘れていた物品を取り戻すのが困難な場合も弁護士にお任せください。代理人として居室への出入りを交渉いたします。

DVについては離婚の予定に関わらずご相談を

DVを受けている場合は、ぜひ専門家にご相談ください。離婚の予定に関わらず、身の安全を図る必要があるからです。

今後の対応についてしっかりと考え、状況を見極めてこれからの人生をどうするのかを決めていきましょう。

別居についても当面は親族の家に移ったり、賃貸住宅を借りたりシェルターを利用する他、手続きにより公営住宅への入居支援を受けられることもあります。

DVについては相手側からの住民票などの請求に対して交付を制限するといった秘匿制度も利用できます。

DVが関わる離婚については事前の準備が重要

DVを含む原因で離婚を考える場合、離婚を切り出した際に逆上される恐れもあります。早めに弁護士へ相談の上で静かに準備を進めることが重要です。安全に離婚するためには注意を要しますし、弁護士が代理人として付いている方が安全性も高まります。

また、証拠としては「医師の診断書」「ケガの写真」、暴力行為や暴言の「映像」「録音」、被害の内容を具体的に記した「日記」などが挙げられます。できるだけ相手に知られないよう、早めに弁護士へご相談の上で、証拠保全のためにも当事務所へ証拠をご提供ください。

嘉義総合法律事務所

「嘉義総合法律事務所」は身近で頼りになる法律事務所を目指しています。

離婚の問題についても、ご相談の1つ1つを大切にしています。丁寧に話をお伺いし、相談者様が本当に望んでいるポイントを見極めます。「できるだけ早く離婚したい」という時間の面を優先するのか、「時間がかかってもお金については有利に解決したい」という希望なのか、ご意向を重視し認識を共有いたします。

ご依頼者様の要望を最大限に実現すべくサポートしていきますので、離婚問題については多数の実績を有する当事務所へご相談ください。

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