親の介護で離婚できる?介護離婚の現状&離婚の可否、決断すべきか迷ったときの対処法

親の介護で離婚できる?介護離婚の現状&離婚の可否、決断すべきか迷ったときの対処法
親の介護で離婚できる?介護離婚の現状&離婚の可否、決断すべきか迷ったときの対処法
  • 「義親の介護がキツイ…離婚したい」
  • 「親の介護への夫の理解がないことで離婚は可能?」

介護はその対象が義理の両親(義親)であっても自分の両親であっても、心身に大きな負担がかかるもの。平均寿命が延びたことで、介護する期間も比例して延びているのが現状です。他の家族や公的支援の助けを得られればまだいいのですが、事情によっては自分一人で担うことになり、ときに離婚を考える人も少なくありません。

そこでこちらの記事では、介護離婚の現状や離婚の可否、親の介護の義務などについて詳しく解説します。まずはどうして離婚したくなったのかの理由を知り、離婚を回避する方法がないか探ることが大切。それでもどうしても離婚したくなった場合は、離婚を後悔しないような対策を取っていきましょう。

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目次

親の介護で離婚・慰謝料請求できる?

親の介護は誰にでも起こりえることです。実際に親の介護が原因で離婚したり、配偶者に慰謝料請求したりすることは可能なのでしょうか。

「介護離婚」は増えつつある

親の介護と離婚に関しては、」「介護離婚」という言葉がある通り深い関係があります。とくに最近は高齢化が進んだことで、夫婦間で双方の両親との同居や介護をめぐって離婚となるケースが増えてきています。また「老々介護」といわれるように、高齢者がさらに高齢の親を介護するというケースも。

実際に親の介護を担うのは、依然として妻側が多いのが現状です。第一生命が行った「親の介護に関するアンケート調査」によると、介護の主な担い手という項目で、男性は「配偶者」が25.5%と最も多く、女性は「自分」と答えた人が40.5%とこちらも最も多い値となっています。

近年は女性の社会進出が増え、男性と同様に働いている人もいます。その中で「介護は女性がするのが当然」という周囲からの圧力により、介護を引き受けざるを得なくなりストレスがたまったり、離婚を考えるようになることも。親の介護を実際にしていた人によると、次のような理由によるストレスがたまりがちです。

  • 自分の自由な時間が減った…92.4%
  • 精神的につかれるようになった…88.3%
  • 身体的につかれるようになった…84.7%
  • 睡眠時間が減った…67.0%
  • 仕事の時間が減った…51.2%

参考:親の介護に関するアンケート調査|第一生命

【義親の介護】の場合

では親の介護が原因で離婚することは可能なのでしょうか?まずは夫や妻の親、義理の両親の介護のケースについて解説してきます。

離婚できるケース

義親の介護が原因で離婚できるのは、次のようなケースのときです。

相手が同意している

配偶者が離婚に同意していれば、離婚が可能です。日本では夫婦が合意してさえいれば離婚が可能な「協議離婚」という制度があるため。未成年者の子どもがいる場合は、子どもの親権をどちらにするか決める必要がありますが、離婚届けに双方が署名捺印し、役所に提出すれば離婚が成立します。

離婚条件がまとまらず「離婚調停」の場で話し合うようなケースでも、双方が合意すれば離婚が可能です。

法定離婚事由がある

相手が離婚に合意せず「離婚裁判」にもつれ込んだ場合でも、民法第770条で定める「法定離婚事由」に該当する行為があれば、離婚が成立します。民法では次の5つを法定離婚事由と定め、相手が離婚に合意していなくても離婚裁判で離婚が認められるとしています。

  1. 不貞な行為があったとき
  2. 悪意の遺棄があったとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

例えば妻が夫の親の介護中、夫が妻以外の女性と不倫や浮気(不貞行為)をしていたという理由があれば、離婚が認められます。

介護が原因で夫婦関係が破綻している

介護がきっかけで夫婦関係が悪化し、修復不可能なほど破綻してしまった場合も、離婚裁判で離婚が認められる可能性が高いでしょう。夫婦関係の破綻は、上で示した法定離婚事由の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するため。

例えば介護している妻に対して感謝の気持ちがなく、まるで妻の話を聞こうともせず的外れな発言を繰り返す、また介護が原因で夫婦仲が悪化し別居に至り、その別居が長期間に及ぶような場合などです。逆に介護の愚痴を聞いたり、大変な状況を改善しようと積極的に動いてくれるようなケースでは、夫婦関係が破綻したとはいえず、離婚は認められないでしょう。

旦那のストレスが原因で離婚したいと思っている人は、こちらの記事を参考にして別居や離婚への手順を学びましょう。

「旦那と離婚したい…ストレスで生じるリスクや解消法・別居&離婚への手順を解説」

離婚が難しいケース

次のようなケースでは、離婚ができない訳ではないものの、話し合いが進まなかったり、離婚までに相当長い期間かかってしまう可能性があります。

相手が拒否していて法定離婚事由にも当たらない

相手が離婚を拒否していて、介護以外に法定離婚事由がない場合は、離婚は難しいでしょう。双方が離婚に合意しないと協議離婚ができず、法定離婚事由がないと離婚裁判ができないため。とくに介護の負担がそれほど大きなものでなく道義的に協力すべきケースや、夫婦仲が円満で協力して乗り越えるべきだとみなされます。

婚姻関係が破綻した原因がこちら側にある

婚姻関係が破綻した理由が、こちら側にある場合は離婚が難航します。離婚理由を作った側は「有責配偶者」となり、有責配偶者からの離婚は裁判でも認められないため。例えばあなたが不倫をしていたり、DVやモラハラを行っているようなケースです。

【実親の介護】配偶者が介護しなくても離婚を求められない

自分の親の介護の場合、配偶者が介護するのを拒否しても離婚を請求できません。下で詳しく説明しますが、義理の両親の介護は基本的に義務ではないため。「俺の親の介護を拒否するんだったら離婚だぞ」という脅しは通用しないので注意しましょう。

介護離婚と慰謝料請求について

介護離婚と慰謝料請求については、離婚の可否に関係があります。

介護が原因だけでは請求できない

介護が原因で離婚したいというだけでは、相手に慰謝料を請求することはできません。そもそも慰謝料とは、不法行為による精神的苦痛に対する損害賠償金です。親の介護は不法行為に該当せず、介護だけが理由の離婚では慰謝料を請求できません。

関連した不法行為があったときは請求可能

ただし介護に関連した不法行為があったときや、介護に関係のない法定離婚事由があるときには慰謝料が請求できます。例えば親の介護に関する夫の言動でうつ病を発症したようなケースや、義親の介護を強要されたようなケースなどです。このような場合には離婚時に慰謝料を請求できる可能性があります。

高額の離婚慰謝料をもらいたいと考えている方は、こちらの記事を参考にしてください。

「離婚慰謝料で1000万もらえる?高額慰謝料を手にする方法と減額するコツとは」

そもそも親の介護の義務はある?

そもそも親の介護には義務があるのでしょうか。こちらでは義親と実親の介護に分けて、それぞれ解説していきます。

【義親の介護】原則的に義務はない

介護離婚で最も多いのが、妻が夫の親を介護するというケースです。日本では「嫁が夫の親の介護をするのが当然」という考えがある種スタンダードになっています。しかし法的にみると、原則として義親を介護する義務はありません。

民法第877条には「直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」とありますが、直系血族ではない嫁や婿については、一切の表記がありません。そのため義親への扶養義務は、基本的にないということになります。

法的に介護を拒否できる

法的に義親を介護する義務がないということで、道義的にはともかくとして介護を拒否することは可能です。一方で夫婦間には、生活する上で互いに扶助すべき義務があります。そのため、夫が自分の親の介護を行っていた場合には、妻に夫を扶助する責任が発生します。

つまり「義両親の介護を当然しなければならない」というのは間違っていますが、夫が主として介護に携わっているケースでは、妻として夫を助ける義務があるという訳です。

例外的に介護の義務があるケース

ただし義理の親であっても、例外的に介護の義務が発生する場合があります。

義親と同居している

義理の親と同居している場合、一定の扶養義務があります。上で示したように民法第877条に「直系血族および同居の親族~」とあるからです。義理の両親と同居している場合には、同居親族として介護の義務が発生します。

義親と養子縁組している

義理の親と養子縁組しているようなケースでは、養子縁組によって直系血族と同じ関係になるため、たとえ血縁がなくても義理の両親の扶養義務を負います。

特別な事情があると裁判所が認めた

家庭裁判所で特別な事情があると判断した場合、義理の関係でも介護の義務があります。民法第877条2項には、「特別な事情があるときは、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる」とあるため。具体的には義両親から相当な経済的対価を得ていたようなケースや、道徳的恩恵を受けていたケースなどです。

【実親の介護】介護を強要することはできない

実の親の介護が必要な場合、自分の配偶者に介護を強要することはできません。夫が家計を支え、妻が家事を行っているようなケースでは、夫が親の介護をできない事情があるため、妻がその代わりに介護することがよくあります。

しかし妻も夫と同じように働いているなど、現実問題として介護ができないような事情がある場合には、親の介護を強要することはできません。このような問題は結局のところ夫婦間の問題になるため、まずは話し合いによる解決が必要です。

介護離婚が発生するおもな理由

ではどうして介護離婚が起きてしまうのでしょうか。こちらでは介護離婚になりがちなケースについて、詳しく解説していきます。

【義親の介護】の場合

義理の親の介護の場合、次のような理由から介護離婚が発生しやすくなります。

本人・配偶者からの配慮や感謝がない

介護される本人や配偶者からの配慮や感謝が全くないと、介護を続けようという気持ちが続かないばかりか、離婚を考えるようになります。法的に義理の親の介護をする義務はありません。世間の常識と親切心から介護をしているのにもかかわらず、やって当然というような態度をされてしまうと、気持ちの持っていき場がなくなります。

とくに一番気遣って欲しい配偶者からそのような対応をされてしまうと、もう一緒に居る意味がないと感じ、離婚を考えるように。夫婦関係は互いへの思いやりや信頼関係がないと、円満にいきません。配偶者の配慮のなさや感謝のなさが離婚を考える大きな要因になります。

配偶者や他の親族からの協力がない

配偶者や他の親族からの協力がないと、介護離婚を考えるようになっても仕方ありません。実際に介護離婚になった大きな原因の一つが、配偶者の非協力的な態度です。自分の親の介護を任せているのに、介護以外の家事を分担しなかったり、仕事に逃げて介護を丸投げしているような姿勢では、離婚を告げられても仕方ないでしょう。

また配偶者に兄弟姉妹がいる場合は、彼らの態度次第で離婚を考えるように。本来親の介護は実子に義務があります。自分は働いている夫の代わりにと介護をしているのに「長男の嫁だから」などと、他の親族にまで介護を押し付けられてしまうと「血縁でもないのにどうして」と不満がたまってしまいます。

自分の仕事等が犠牲になった

仕事を辞めて義親の介護に入った場合などは、自分の仕事が犠牲になったことから離婚を決意するケースがあります。上で紹介した「親の介護に関するアンケート調査」でも、介護の前後で自分の自由な時間や睡眠時間の減少、仕事の時間が極端に減ったという結果が出ています。

「自分だけどうして仕事を辞めなければならないの?」という孤独感や一日中介護に縛られる生活によってストレスがたまる一方。しかし趣味や仕事でそのストレスを発散することもできず、「いっそのこと離婚してしまおうか」と考えるようになります。

元々義親との仲が良くない

介護する以前から義理の親との関係が良くないと、介護も苦痛になり離婚を考えるようになります。介護は育ててくれた恩や愛情がある実の親でも、相当なストレスがかかります。ましてや結婚時から嫁いびりをされていたり、優しくされたことがない義親の介護は相当なストレスとなります。

いくら結婚して家族になったからといって、義理の親とは元々が他人。元々が不仲だと、献身的に介護しても感謝の言葉をかけてもらえず、逆に小言や嫌味を言われる場合もあるでしょう。「顔を見るのも嫌だ」と感じる義親の介護は相当なストレスです。このまま介護を続けなければならないのなら、離婚したいと思うようになっても不思議ではありません。

元々配偶者と破綻寸前だった

元々夫や妻との関係が破綻寸前だと、義親の介護をきっかけに離婚を考えるようです。元々暴力やモラハラが原因で夫婦仲が悪いと、好きでもない配偶者のために介護なんてしていられないと思うこともあるでしょう。最悪のケースでは、妻に義親の介護をさせ自分は外で若い女性と不倫をしているという実例も。

遠くない将来に離婚しようと考えている人は、義親の介護がきっかけで、離婚が一層現実味を帯びてくるようです。

【実親の介護】の場合

実の親の介護も、配偶者の理解や協力なしに継続することは困難です。実親の介護の場合、配偶者や周囲の次のような言動で離婚を考えるようになります。

親孝行したい気持ちを理解してくれない

自分の親孝行したい気持ちを理解してくれないような配偶者とは、離婚を考えてしまうでしょう。これまでの恩がある親に介護で親孝行したいと考えているのに、配偶者に「施設に入れたら?」などと言われてしまうと、「もうこの人とはやっていけない」と思うようです。直接的に介護が原因という訳ではありませんが、介護がきっかけになり、夫婦間の価値観の相違や人間性が受け入れられなくなった結果といえます。

家のことを協力してくれない

介護のために実家との往復で大変なのに、夫や妻が家事を協力してくれないと、結婚している意味を見出せなくなります。家のことを協力してくれないばかりか「今まで通り家事をやるように」「義親にも同じようにして欲しい」などと言うような配偶者とは離婚して、自分の親の介護に専念したいと思っても無理はないでしょう。

同居している義親が口うるさい

義親と同居している場合、介護や家のことで口うるさく言われると離婚を考えるように。「また実家に行くのか」「家事や育児はこちらに振ってくるな」などの発言は、相当なストレスになるはずです。結婚している限り思う存分親の介護ができないと思うと、離婚が頭をよぎるのも無理はないでしょう。

親の介護で離婚を回避する方法&離婚を後悔しない対策

こちらでは親の介護で離婚しないための方法や、離婚を後悔しない対策について解説していきます。

配偶者に理解を求める

まずは配偶者に今の辛い現状を話し、理解を求めましょう。具体的にどのような部分がどうして辛いと感じるのかを説明すると、理解が得やすくなります。そのうえで協力してもらえるようになれば、状況は改善する可能性も。

具体的に働きを求めていない場合でも、感謝の言葉をかけられるだけで気持ちが軽くなると伝えてみましょう。配偶者から「いつもありがとう」という言葉をかけてもらえるだけで、前向きに介護ができるようになるかもしれません。「このままだと離婚を考えている」と伝え、腹を割って話し合いすることをおすすめします。

親族間で協力を得る

協力可能な親族がいる場合には、親族にも介護を協力してもらいましょう。まずは配偶者に「これ以上の介護はできない」と一人で抱えきれない現状を打ち明け、親族間で話し合ってもらうようにしてください。親族であれば三親等いないは介護の義務があります。

配偶者の兄弟姉妹が近くに住んでいるのなら、そちらに介護を手伝ってもらえるよう協力を要請してください。遠方や時間の都合がつかないなどで労力の提供が難しい場合は、費用を援助してもらうという方法も。いくら長男の嫁とはいえ、感謝さえされず介護するのが当然だという扱いは離婚を考えても当然です。取り返しがつかなくなる前に、早い段階で周囲にSOSのメッセージを出しましょう。

介護サービスが利用できないか検討する

配偶者や他の親族の協力が得られないのであれば、公的な介護サービスを積極的に利用しましょう。介護サービスを受けるのは、決して介護の手抜きなどではありません。最近ではホームヘルパーやデイサービスなどを利用する家庭が増えてきたので、ハードルも低いはず。

まずはお住いの自治体に要支援・要介護の認定の申請を出します。訪問調査や判定の手順を経て、要介護(支援)の判定が付きます。ケアマネジャーによるケアプランの作成後は、介護度に応じた支援サービスが受けられます。介護する側とされる側の共倒れにならないためには、早い段階で介護サービスを使うことを検討しましょう。

施設に入所してもらう

要介護度が上がった場合、施設への入所を検討すべきでしょう。日本ではいまだに家で介護すべきという考えが根付いていますが、施設に入った方が本人や周囲にとって良い結果をもたらす場合も。介護が原因で離婚などということにならないよう、配偶者や他の親族とよく相談して施設への入所を考えてみましょう。

介護施設には、かかる費用や要介護度に応じて様々な種類があります。年齢などによっても入居制限がかかる場合があるので、一度どんな施設があるか調べてみましょう。

離婚のメリット・デメリットを考える

介護離婚によるメリットとデメリットを考えるのも有効です。とくに長年介護をしたうえでの熟年離婚では、メリットだけでなくデメリットも無視できません。離婚を後悔しないためには、デメリットをしっかりと理解する必要があります。介護離婚によるメリットとデメリットはこちらです。

介護離婚のメリット 介護離婚のデメリット
  • 介護ストレスから解放される
  • 自分の人生を自由に生きられる
  • お金も時間も自分のためだけに使える
  • 孤独になる可能性がある
  • 自分の親の介護を配偶者に頼れなくなる
  • 経済的な不安が生じる
  • 子どもとの関係が悪くなる恐れがある
  • 周囲の目が気になる

とくに地方都市など狭いコミュニティでは介護離婚のうわさが立ち、そこにいられなくなるケースがあります。また子どもが親の離婚に対して理解を示さないと、親子関係がぎくしゃくする可能性も。離婚にはこのようなデメリットがあるということをよく理解し、それを解消する方法などを探っていきましょう。

他の離婚理由がある場合は証拠を確保

親の介護以外に離婚理由がある場合は、それらの証拠を確保しましょう。また介護が原因で夫婦関係が破綻した場合も、証拠を確保することが離婚や慰謝料請求に有利になります。例えば不倫やDVが原因の場合は、不貞行為を証明する写真や、DVによってケガをしたときの診断書が証拠となります。

介護が原因で夫婦関係が破綻したときは、介護の負担度合いやどのような介護をしてきたか、配偶者がいかに介護に非協力的だったかを示す証拠が必要です。普段の出来事を記した日記や音声の録音データ、録画などの証拠を集めておくようにしましょう。

離婚理由や婚姻期間による離婚慰謝料の相場については、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚慰謝料の相場が知りたい!離婚理由や婚姻期間による相場・金額をアップさせるポイントを解説」

別居する

どうしても離婚しかないと思ったとき、まずは別居して距離を置きましょう。その間は介護から離れることができ、配偶者と物理的に距離を取ることで夫婦関係を冷静に見つめなおせます。また今後どうしたいかという自分の気持ちに気づくことができ、離婚以外の解決策を見出せる可能性も。

離婚の二文字が出なくても、被介護者の虐待をしてしまう場合や不眠の症状など心身に異常が現れた場合は、なるべく早めにその状況から離脱しましょう。介護うつなどの精神的な疾患になってしまう可能性が高いからです。また別居により介護から離れることで、介護の大変さやあなたという存在の大切さを相手に理解してもらうきっかけになるでしょう。

別居に必要な準備や注意点については、こちらの記事を参考にしてください。

「別居に必要な準備をシチュエーション別に解説!別居に関する注意点とは?」

離婚後の生活設計をする

介護離婚をする場合は、離婚後の生活設計を十分に行いましょう。とくに介護のために仕事を辞めた方や、専業主婦で家事と介護をしてきた方は、離婚後の生活に不安を抱えがち。まずは金銭的な不安を解消するために、離婚時や離婚後に獲得できるお金について計算してみましょう。

金銭の種類 内容
婚姻費用
  • 別居時に収入の少ない方が多い方から受け取れる生活費
  • 婚姻費用の相場は裁判所の「婚姻費用算定表」を参考にする
慰謝料
  • 相手に離婚原因となる不法行為がある場合に請求可能
  • とくに婚姻期間が長いと高額の慰謝料を請求できる
  • 慰謝料の相場は各自の状況によって異なるため、弁護士に相談するのがおすすめ
年金分割
  • 婚姻期間中に夫の給料から天引きされていた厚生年金は、事前に手続きしておくと年金支給時に夫が積み立てた年金を受け取れる
  • 分割割合は夫婦の話し合で決められ最大で50%
  • 離婚した日の翌日から2年に内に社会保険事務所に分割請求を提出
退職金
  • 夫の定年退職まで10年以内なら、退職時に受け取れる退職金を財産分与とて受け取れる
  • 受け取れるのは婚姻期間または別居期間に応じた退職金の1/2程度
  • 離婚時に前払いで受け取るか、夫が退職金を受け取った時点の2つの支払い時期がある

離婚問題に強い弁護士に相談

介護離婚を検討している場合は、なるべく早い段階で離婚問題に強い弁護士に相談しましょう。弁護士なら法的な立場から離婚や慰謝料請求の可否が分かります。また離婚時の財産分与や年金分割についても、こちらが不利にならないように手続きを進めてもらえます。

離婚すべきか悩んでいる方でも、個別の状況を踏まえた上で、過去の事例に基づいて適切なアドバイスをしてもらえるでしょう。実際に相手との交渉や調停、裁判等の手続きも弁護士に任せられます。離婚を後悔せず、離婚で損しないためには、離婚問題に実績のある弁護士に相談してください。

離婚時に依頼したい弁護士の選び方については、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚時に依頼したい弁護士の選び方|相談前・相談時のポイントと費用に関する注意点を解説」

まとめ

親の介護で離婚することは、それだけが原因ではできません。離婚時に慰謝料を請求することも不可能です。ただし介護によって修復不可能な程に夫婦仲が悪くなったり、介護以外に不倫やモラハラなどの離婚原因があった場合には、離婚や慰謝料請求ができる可能性も。

そもそも義親の介護は義務ではありません。第一義的には三親等以内の親族に扶養義務があるため、専業主婦などの理由で介護を行っている方は、自分の配偶者や他の親族に相談し、協力を求めましょう。そして離婚するしかないと追い詰められる前に、介護サービスや施設入所を検討しましょう。

介護離婚で後悔しないためには、離婚メリット・デメリットをしっかり把握し、別居するのも一つの方法です。また離婚後の生活設計を考える上でも、離婚問題に強い弁護士に相談するのがおすすめ。離婚すべき事案なのかという点や相手との交渉、裁判所の手続きまでしっかりとフォローしてくれます。

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