- 「口約束だけで正式な婚約はまだだけど、破棄で慰謝料請求できる?」
- 「婚約破棄で慰謝料を請求できる要件が知りたい」
結納や両家への紹介はまだだけど、2人の間では結婚を約束しているというケースは少なくありません。そのような口約束だけで婚約している状態で、どちらか一方が「結婚を止めたい」となったとき、慰謝料を請求できるのでしょうか。
こちらの記事では口約束の婚約で慰謝料請求できるかについて、婚約と認められるかや慰謝料請求が可能な要件を解説していきます。さらに慰謝料の相場や慰謝料請求方法、逆に慰謝料を請求されたときの対処法についても解説。結婚前のカップルにとって、婚約破棄は決して他人事ではありません。いざというときの対策を取りながら、後悔しないようにしましょう。
口約束の婚約は婚約と認められるのか
婚約破棄で慰謝料請求するには、そもそも婚約状態であると証明しなければなりません。では口約束の婚約は、法的な婚約と認められるのでしょうか。
婚約とは?
婚約には契約の一種で、将来的に結婚しようという「婚姻の予約」という意味があります。そのため婚約した男女は、互いに結婚する義務を負うことに。法的には婚姻届けを役所に提出しなければ結婚は成立しないものの、正当な理由なく婚姻届けの提出を拒否した場合には、相手が被った損害を慰謝料として賠償しなければならないのが原則です。
口約束だけでも婚約が成立する?
では互いに「結婚しようね」などと口約束しただけで、婚約が成立するのでしょうか。
法的に婚約成立が認められる
結論から言うと、口約束だけの婚約でも法的に婚約が成立したことになります。結婚と異なり法的な規定がないものの、次のような過去の判例から、口約束だけでも婚約が認められるとしています。
大審院・昭和6年2月20日判決 | 「婚約とは、結納の取り交わしその他慣習上の儀式を挙げて男女間に将来婚姻をしようと約束した場合に限定されるべきものではなく、男女が誠心誠意をもって将来に夫婦となるべき予期の下に約束をしたときに成立する」 |
最高裁・昭和38年9月5日判決 | 「当事者が真実夫婦として共同生活を営む意思で婚姻を約し長期にたり肉体関係を継続するなど原審判決認定の事情(原審判決理由参照)のもとにおいて、一方の当事者が正当の理由がなくこれを破棄したときは、たとえ当事者がその関係を両親兄弟に打ち明けず、世上の習慣に従つて結納をかわし、もしくは同棲していなくても、相手方は、慰藉料の請求をすることができる」 |
昭和6年の大審院判決では、婚約は結納の取り交わしといった儀式を経たことに限定されず、男女間で誠心誠意将来夫婦になろうとする約束があれば成立するとしています。また昭和38年の最高裁判決では、たとえ親族に関係を打ち明けず結納を交わさず同棲していなくても、婚約が成立し、破棄したときには慰謝料を請求できるとしています。
結婚しようという強い意思があるか
上で紹介した通り、口約束で婚約が認められるためには「男女が誠心誠意をもって」や「真実夫婦として共同生活を営む意思」といった双方に結婚しようという強い意思があることが条件です。逆にいうと、たとえ将来結婚しようといっていたとしても、次のようなケースでは口約束の婚約が認められない可能性が高いでしょう。
- 恋愛感情を高めるため
- 性的関係を維持するため
- 一時の気分の盛り上がりで
- ピロートークの流れで
慰謝料請求には客観的証拠が必要
口約束での婚約の場合、婚約破棄で慰謝料を請求する側が婚約が成立していることを示す客観的な証拠を提示する必要があります。というのも婚約が成立していたかの争いになったときに、言った言わないの水掛け論になる可能性が高いため。
次項で紹介するような、結婚に向けての準備を進めていたという事実や、第三者から見ても婚約中であることが分かるような言動がないと、慰謝料の請求は難しくなります。婚約破棄による慰謝料請求を行うときには、婚約の成立を証明できる証拠を出来るだけ確保しましょう。
婚約が成立する要件
慰謝料請求において、婚約が成立したと認められるのは、次の要件を満たすときです。
- 両親や親族に婚約者である(またはこの人と結婚する)と紹介した
- 知人や友人に婚約した事実を伝えた
- 結納を交わした
- 婚約指輪をもらった(渡した)
- 結納金をもらった(渡した)
- 結婚式場や披露宴会場を予約した
- 新婚旅行の申し込みや予約をした
- 2人で住む新居を契約(引っ越し)した
- 新居で使用する家具や家電を購入した
- 結婚を理由に会社を退職すると言った
- 結婚式の招待状を作成(郵送)した
- 長期間の性的関係の継続や妊娠があった
これらの要件に該当しない場合は、婚約が成立したとみなされず、相手から別れを告げられても慰謝料の請求は難しいでしょう。
婚約成立の条件について詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。
「婚約破棄はどこから?婚約成立の条件や理由・慰謝料が発生するケースを解説」
LINEやメールは証拠になる?
上記のような証拠がないものの、LINEやメールでプロポーズされたという人もいるでしょう。また婚約が成立した後で各イベントの予約や日程調整の連絡をすることもあります。このようなメッセージがあれば、婚約の証拠になる可能性が高いです。
婚約したことが分かるようなメッセージや写真の送信履歴があれば、保存しておきましょう。LINEのトーク履歴なども削除せず、バックアップを取ったりスクリーンショットを確保するようにしてください。
婚約破棄に関する慰謝料請求
こちらでは婚約破棄で慰謝料請求ができる理由や婚約破棄に該当する不当な理由、婚約破棄が認められる正当な理由について解説していきます。また慰謝料の相場や高額になりやすい要素、慰謝料請求の時効についても紹介するので参考にしましょう。
口約束は婚約破棄になりやすい
そもそも口約束の婚約の場合、婚約破棄になりやすい側面があります。口約束で「結婚しよう」と言っただけと、婚約指輪を贈った、親に結婚の挨拶や結納を交わしたといったイベントを行った場合を比べると、結婚に向けた本気度が弱くなりがちだからです。
そのため気が変わった、そもそも婚約した覚えがないとの理由で破棄されやすいといえます。また慰謝料請求が認められた場合でも、結婚に関するイベントが行われていないケースでは、「婚約の成熟度」が低いとみなされて慰謝料の金額はそれほど高くならないのが通例です。
婚約破棄と婚約解消の違い
婚約破棄と似た言葉に「婚約解消」がありますが、その違いはどこにあるのでしょうか。いずれもすでに行われた婚約を取り消すことを示す言葉として用いられますが、婚約破棄は「一方的に婚約をなかったことにする」という意味で用いられ、婚約解消は「双方の合意によって婚約関係を解消する」という意味で用いられるのが一般的です。
双方の合意による婚約解消では、互いに慰謝料の支払い義務を負わないのが通常ですが、双方が納得すれば「解決金」という形で金銭が授受されるケースもあります。
婚約破棄で慰謝料請求できる理由
婚約破棄で慰謝料が請求できるのは、結婚するという契約が正当な理由なく破棄されたことが「契約(婚約)不履行」とみなされるため。また結婚に対する期待権が侵害されたという理由から、婚約破棄は「不法行為」となります。
不法行為とは、故意(わざと)または過失(うっかり)によって、他人の権利または法律上の保護される権利を侵害する行為のこと。民法では、不法行為により損害賠償請求権を獲得できるとしています。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用:民法|e-GOV法令検索
婚約破棄は結婚詐欺でない限り、不法行為であっても違法行為や犯罪行為ではありません。罰則は課されないものの、民事において損害賠償責任や慰謝料請求の対象となります。
婚約破棄に該当する「不当な」理由
口約束であっても婚約が成立している中で、次のような理由で相手から婚約を破棄された場合、自分が納得できないときには正当な理由がない(不当な)として、慰謝料請求が可能です。
- 性格が合わない
- 何となく気が変わった
- 親に反対された
- 信教(信仰)の違い
- 出身地や職業に対する差別
- 国籍の違い
- 双方の家風や家の格が合わない
- 占い師に「相性が悪い」「時期が悪い」などと言われた
- 相手から「他に好きな人ができた」と言われた
婚約破棄が認められる「正当な」理由
一方で、婚約破棄が認められる「正当な」理由があります。例えば相手に次のような状態・言動があるときには、正当な理由があるとして、あなたから婚約破棄を告げても相手からの慰謝料請求は認められません。逆に相手に婚約破棄の理由があるとして、あなたからの慰謝料請求が認められる可能性があります。
- 相手が浮気した
- 既婚者であることを隠していた
- 結婚前に失踪した
- 暴力や暴言がある
- 社会的常識を逸脱した行動をとる
- 精神疾患や重い身体障害を負った
- 正当な理由なく一方的に結婚式の中止・延期・変更を決めた
- 性的不能や異常性癖があることが分かった
- 多額の借金発覚など、相手の経済状況が変わり経済的に結婚生活を送れなくなった
- 年収や学歴、離婚歴や子どもの有無などで悪質な嘘をついていた
ここでポイントになるのは、第三者視点からみて「それなら婚約破棄も仕方がない」と判断されるかどうかです。正当な理由があると認められれば、あなたから婚約破棄を告げても慰謝料請求の対象とはなりません。
婚約破棄したいと思ったときの破棄の方法や注意点は、こちらの記事を参考にしましょう。
「婚約破棄したい!と思ったら…破棄の方法・注意点|言われた人の慰謝料請求方法とは」
慰謝料の相場
では実際に慰謝料を受け取れる場合、相場はいくら位なのでしょうか。婚約破棄で受け取れる慰謝料の相場は、一般的に30万~300万円程度といわれています。慰謝料の金額に幅があるのは、個々の事情によって大きく変動するため。また一口に慰謝料といっても、次のような要素を含みます。
- 婚約破棄されたことに対する精神的苦痛
- 結婚準備にかかった金銭的な損害
特に①の精神的苦痛に対する損害賠償を金額で表すのは難しく、状況によって差がでます。②の結婚準備にかかった金銭的損害は、次のようなものです。
- 結納金
- 結婚式場の予約のための内金
- 婚約指輪購入代金
- 新居にかかる初期費用
- 家具や家電の購入費用
- 新婚旅行費用
- 結婚退職による経済的損失
実際に支払った費用や代金については、慰謝料に含めて相手に請求する方法や相手から返還してもらう方法、双方で折半するという方法がとれます。実際に支払った費用という訳ではありませんが、結婚退職した方は、退職しなければ得られたはずの給与が損害とみなされれば慰謝料請求が認められる場合があります。
婚約破棄の慰謝料相場や高額になる要件については、こちらの記事を参考にしましょう。
「婚約破棄の慰謝料相場・高額になる要因|確実に獲得する請求方法とは?」
慰謝料が高額になる要素
慰謝料相場に幅があるのは前項で解説した通りですが、次のような要素があると金額が高額になりやすいです。
- 結婚準備のために金銭的負担があった
- 結納や双方の親族を含めての食事会が行荒れた
- 双方の親に婚約の挨拶をした
- 慰謝料を請求する相手の年収や社会的地位が高い
- 交際期間や同棲期間が長い
- 妊娠(または中絶)している
結婚式場の予約や新婚旅行。新生活の準備などで費用がかかった場合は、その金額を慰謝料として請求できます。また双方の親に挨拶をした場合や結納を交わしたなどは、婚約の成熟度がより強くなったとみなされて慰謝料の金額も高くなります。
また長い交際期間や同棲、継続的な性交渉やその結果としての妊娠・中絶などの事情があれば婚約の成熟度が強いと判断され、それに伴う婚約破棄の慰謝料も高額になりやすいでしょう。
恋人間のモラハラで慰謝料請求できるかについては、こちらの記事を参考にしてください。
「夫婦や恋人間のモラハラで慰謝料請求できる?相場や方法を知って有効な証拠を確保しよう」
婚約破棄で慰謝料請求できないケース
一方で次のようなケースでは婚約を立証するのは難しく、慰謝料請求が認められる可能性は低いでしょう。
- 相手に「○○になったら結婚しよう」と言われた
- 「一緒に暮らしたいね」と言われた
- 友だちに「結婚しようと思っている」と紹介した
- 婚約指輪としての意味がない指輪(ファッションリングなど)を贈られた
実際に「結婚してください」などのプロポーズをされた場合、そのプロポーズがあったことを証明できなければ、相手に「そんなことは言っていない」と主張される可能性があり、婚約破棄による慰謝料請求は困難です。このように口約束だけでの婚約では、婚約したと認められる客観的な証拠がないと慰謝料を請求することが難しいでしょう。
慰謝料請求の時効
婚約破棄に限ったことではありませんが、慰謝料請求には時効があります。民法第724条に規定されている通り、侵害や加害を知ったときから3年以内に慰謝料を請求しないと、その権利は消滅します。
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
引用:民法|e-GOV法令検索
婚約破棄での慰謝料請求の流れ
婚約破棄で慰謝料を請求しようと考えている方は、次のような流れで進めるといいでしょう。
相手に慰謝料請求を申し出る
まずは婚約破棄した相手に、慰謝料を請求したい旨を申し出てください。いきなり内容証明郵便を送るという方法もありますが、なるべく穏便に済ませたい場合はまず相手に直接口頭で請求するのがベストです。相手が慰謝料を支払うことに応じて金額面で折り合いが付けば、時間をかけることなく慰謝料を受け取れるでしょう。
話し合いの場では金額だけでなく、その他の条件を含めて解決に向けての話し合いを進めるようにしましょう。
内容証明郵便で請求
相手が交渉に応じないときや、金額面で折り合いがつかないときには、内容証明郵便で慰謝料を請求する方法があります。メールやLINEで請求する方法もありますが、相手に対して本気度が伝わりにくく、誠実な対応が得られない可能性が高いです。
内容証明郵便とは、差出人や受取人、文書の内容などを郵便局が証明する郵便のこと。文字数や枚数、書き方などに細かい決まりがあるので、決まりに従って記入し郵送する必要があります。内容証明郵便の利用上の条件については郵便局のホームページを参考にしましょう。
双方による話し合い
相手との交渉がまとまれば、その内容を合意書にまとめてください。合意書などの書面を作成しないと、合意内容があいまいになり、当事者間で食い違いが生じる恐れが生じます。その後の争いを避ける意味でも、合意内容を明確にした合意書を作成すべきでしょう。
慰謝料や解決金を分割で受け取る場合には、公正証書の作成を検討してください。認諾文言付き公正証書で作成すると、分割払いを怠ったときに裁判を経ずに相手の財産を差し押さえできます。公正証書は全国にある公証役場で作成できます。当事者双方が公証役場に出向き、公正証書による契約を行います。
話がまとまれば合意書を作成
話し合いがまとまらないときには、家庭裁判所の「慰謝料請求調停」を利用して話し合いを継続できます。調停では、調停委員が間に入って双方の話を聞きながら交渉を進めていきます。直接顔を合わせる必要がなく、第三者による説得で交渉に応じる可能性があります。
調停を申立てるのは、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。日本では「調停前置主義」があるので、いきなり裁判を提起することはできません。必ず調停を経て法的手続きをすすめます。
話し合いがまとまらないときは調停
調停でも合意できないときには、最終的に婚約破棄の慰謝料請求のための裁判となります。裁判では原告と被告の双方が、争点につて主張と反論を繰り返しながら審理を進めていきます。主張がしつくされれば裁判官から和解の勧告を受け、和解が成立すれば解決となります。
和解の勧告を受けても双方の溝が埋まらないときには、当事者尋問を行った上で判決が下ります。
調停でも合意できないときは裁判
婚約破棄の慰謝料請求裁判では、「婚約破棄された客観的な証拠」が必要です。そのためにはまず、婚約したことを証明しなければなりません。そして裁判をして勝てるかどうかは、婚約した証拠があるかにかかってきます。
裁判には証拠が必要
裁判で婚約が認められる証拠には、次のような種類があります。一つの証拠だけよりは、いくつもの証拠があった方がより強力に婚約があった事実を裏付けられます。
- メール・LINEのやりとり
- 会話の録音データ
- 婚約指輪購入の領収書やクレジットカードの明細
- 結婚式場の予約表や入金した振込用紙、領収書など
- 結納金を渡すために現金を引き出した口座の取引履歴
婚約破棄で贈った・贈られた指輪はどうなるかについては、こちらの記事を参考にしてください。
「婚約破棄による指輪の行方|贈った・贈られた側の立場別の対処法と慰謝料請求の可否について」
裁判で有効な婚約破棄の証拠
婚約したことを証明できたら、婚約破棄の証拠も必要です。婚約破棄を申し出た日時や場所、相手が言った理由などを忘れないようにメモしておきましょう。婚約破棄を申し出られたことで心身に不調をきたしたときには、必ず医師の診断書をもらっておいてください。
また相手から暴力や暴言があったときには、ケガをした写真や殴られて穴があいた部屋の壁の写真などを撮っておきましょう。相手の浮気が原因の婚約破棄の場合は、相手が不貞行為をしている証拠を提出すべきです。不貞行為は本来、結婚している夫婦が配偶者以外の異性と性的関係を持つことをいいますが、正式な婚約をしている場合にも当てはまります。
具体的に不貞行為を示す証拠は、性的関係にあることが分かる写真や動画、録音などです。ラブホテルなどにいわき相手と2人で出入りしているところを押さえた写真や動画でも不貞行為を証明できます。自分で証拠を得られそうもないときには、探偵事務所などに相談してください。
不貞行為がどこからの行為か知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
「『不貞行為』はどこからの行為?不倫・浮気との違いや当てはまるケース、法的に有効な証拠を解説!」
弁護士に依頼するメリット
婚約破棄で慰謝料請求するときには、弁護士に依頼するのがベストです。とくに口約束での婚約の場合は、婚約していることを証明するのが難しいという点があります。法律の専門家である弁護士に依頼することで、次のようなメリットを得られるでしょう。
口約束での婚約の証明をサポートしてもらえる
弁護士に依頼すると、口約束での婚約の証明をサポートしてもらえるでしょう。どのようなものが証拠となるのかというアドバイスや、実際に証拠を確保する方法などのサポートを受けられます。口約束での婚約の場合、婚約を証明できるかが重要なポイントです。弁護士に依頼して、しっかりと証拠を確保していきましょう。
婚約破棄の慰謝料の交渉を任せられる
実際の慰謝料請求の交渉も、弁護士にすべて任せられます。慰謝料請求の交渉は時間がかかるだけでなく、精神的な負担も伴います。とくに結婚しようと思っていた相手に対して慰謝料請求するということは、相当な精神的ストレスとなるはず。
そこで弁護士に依頼すると相手との交渉はもちろん、内容証明郵便の作成や合意書の作成まで、一連のプロセスをすべて任せられます。また弁護士が状況に応じて対応することで、適切な金額の慰謝料を受け取れる可能性があります。
調停や裁判になっても任せられる
任意の交渉がまとまらず、調停や裁判になったときにも弁護士に依頼していると安心です。裁判所での手続きには、法的な知識や経験が欠かせません。ほとんどの方は調停や裁判といった法的手続きの経験がなく、これらを一人で対応するのはかなり困難。
その点で弁護士は法的手続きの専門家です。また弁護士を代理人にすることで、心理的な負担の軽減にも役立ちます。実際の裁判では、あなたの代わりに弁護士が裁判所で主張や意見を述べてくれます。
婚約破棄で慰謝料請求されたときの対処法
これまで婚約破棄で慰謝料を請求する側のケースを紹介してきましたが、慰謝料を請求されたときにはどのような対処法が必要なのでしょうか。
支払い義務があるか確認
婚約していた相手に慰謝料を請求されたときには、本当に支払い義務があるかどうか確認が必要です。例えばあなたの浮気が原因で婚約破棄したと相手が主張している場合、相手は正当な理由による婚約破棄と考えるはず。しかし浮気の事実がなく相手が誤解しているだけなら、誤解を解いて婚約破棄の必要があるか話し合う必要があるでしょう。
結婚しようと思っていた相手から婚約破棄の慰謝料を請求された場合は、なぜその慰謝料を請求しているのかや理由が正当なものなのか、自分に慰謝料の支払い義務が発生しているかについて確認しましょう。自分一人で判断がつかないときには、法律の専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
彼氏が既婚者だと知らずに慰謝料請求されたときの対処法は、こちらの記事を参考にしてください。
「彼氏が既婚者だと知らなかった…慰謝料請求されたときの対処法や減額方法を解説」
相場よりも高いときは減額交渉
上で説明した通り、婚約破棄の慰謝料相場は30万~300万円程度です。相手から請求された慰謝料が相場よりもはるかに高額だった場合には、減額交渉をしましょう。相手によってはトラブルの早期解決のため、慰謝料金額を譲歩する可能性があります。
ただし減額が可能なのは、婚約破棄による精神的苦痛に対する損害賠償請求のみ。実際にかかった結婚式場のキャンセル料や新居の敷金、引っ越し費用など、結婚に向けて出費があった場合には、基本的に減額の交渉はできません。その点を注意しましょう。
無視はNG
婚約者から慰謝料を請求されたときは、絶対に無視しないようにしましょう。無視し続けていても相手が忘れることはほぼなく、内容証明郵便が届いたり裁判を起こされたりと自体は悪化するだけで会う。
元婚約者と会うのは気まずい、もう連絡を取りたくないなど、請求を無視したい様々な理由があるかもしれません。しかし相手は婚約破棄によって、精神的な苦痛を受けているのは間違いありません。一時はともに人生を歩もうと思っていた相手には、誠実に向き合うことが大切です。
弁護士に相談
口約束での婚約で慰謝料を請求された場合、弁護士に相談することをおすすめします。とくにこのようなケースでは、婚約と認められる証拠が揃っていないなど慰謝料請求が認められにくいケースが少なくありません。そのため、あらかじめ慰謝料を支払う要件が揃っているかの見通しを立てることが大切。
弁護士に相談することで、事実関係や証拠の有無などを踏まえて婚約破棄と認められるかが判断できます。そして慰謝料請求が認められる場合でも、金額の相場についてアドバイスを受けたり、減額の交渉を任せられたりします。相手との直接交渉は、双方にとって負担が重いもの。弁護士に依頼すれば、その点でも大きなメリットとなります。
まとめ
口約束だけで結婚しようと約束した場合でも、法的に婚約が成立します。ただし婚約破棄で相手に慰謝料を請求するには、婚約していたことや破棄されたという事実を客観的に証明する証拠が必要です。慰謝料には、不法行為による精神的苦痛に対する損害賠償と、結婚準備にかかった金銭的損害を支払ってもらうという意味があります。
婚約破棄による慰謝料の相場は30万~300万円ほど。交際期間の長さや周囲に婚約者として紹介した、妊娠した等、婚約の成熟度が高いほど金額が高額になります。婚約破棄で慰謝料請求が認められるためには「正当な」理由が必要で、相手から請求された場合は「不当な」理由があれば請求が可能です。
口約束での婚約破棄の場合、まずは婚約したということを客観的に証明できるかがポイント。そのうえで相手に請求を申し出て、場合によっては内容証明郵便で請求したり調停を申し立てることも考慮に入れましょう。自分だけで請求できないというときには弁護士に依頼するのがベストです。法的な専門知識や交渉のスキルを元に、あなたに有利になるように交渉を進めてくれるでしょう。