- 「宝くじの高額当選が分かったから離婚したい…」
- 「宝くじの当選金を離婚後に換金したら財産分与の対象にならない?」
日ごろ宝くじを購入していて夫婦仲が悪い人の中には、宝くじが当たったら離婚したいと考えている方がいるかもしれません。そのようなときに心配なのが、宝くじの当選金が財産分与の対象になるかどうかです。そこでこちらの記事では、宝くじの当選金を離婚後に換金した場合に独り占めできるかについて解説していきます。
実は宝くじと離婚時の財産分与が争点となった判例があります。こちらの判例を参考にしながら、財産分与に含まれるケースや含めないためのポイント、注意点についても紹介。離婚を考えている方はもちろん、「宝くじを当てていつかは離婚したい」と思っている方も参考にしましょう。
財産分与についての基礎知識
まずは財産分与についての基礎知識をご紹介します。財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産(共有財産)を離婚時に公平に分配することをいいます。婚姻期間中、共有財産は夫婦で使い方を決めて実行できますが、離婚後はそれができないために分ける必要があるという訳です。
収入の多寡にかかわらず等分が原則
離婚時の財産分与は、収入の多い・少ないにかかわらず1/2ずつというのが原則です。「働いてより多くの収入を得ている方が多くもらえるのでは?」と思われるかもしれませんが、夫婦の一方が働きに出てることで収入を得て、財産を維持・形成できたのは、他方が家事や育児を行って家庭を支えてきたおかげと考えるため。
妻の方が専業主婦だったりパート勤務で収入が低くても、基本的に1/2ずつ分け合います。ただし必ずしも半分ずつにしなければならない訳でなく、夫婦間で話し合って合意できれば、一方の割合が多くなっても構いません。
とはいえ財産形成への貢献度合いによっては、夫婦の一方が割合を多く得られるケースも。例えば次のようなケースが考えられます。
- 一方がギャンブルや買い物などの浪費が激しい場合
- 一方の特殊な能力や才能(芸能人・スポーツ選手・医者・会社経営者)により財産を形成した場合
- 独身時代からの財産や親族からの贈与・相続などの特有財産を元手に財産を築いた場合
パート主婦が離婚に必要な準備については、こちらの記事を参考にしてください。
「パート主婦の離婚に必要な準備とは?お金・公的支援制度、注意すべきポイントを詳しく解説」
財産分与の種類
財産分与には、主に次の3つの種類があります。それぞれで意味合いが異なるので、注意が必要です。
清算的財産分与 | 夫婦が協力して築いた共有財産を、それぞれの貢献度に応じて公平に分け合う
財産分与の方法としては主流 離婚原因や財産の名義にかかわらず、話し合って決めた割合で分与を行う |
扶養的財産分与 | 離婚により夫婦のどちらかが経済的困窮に陥ることが明らかなとき、経済的に自立するまでの生活を補助する目的で一方が他方に支払う
あくまでも生活を補助する目的で、毎月一定額を一定期間現金で支払うケースが多い |
慰謝料的財産分与 | 不貞行為等の不法行為があったとき、離婚原因を作った側が他方に支払う
離婚慰謝料とは性質が異なるものの、区別せずに慰謝料を含めて財産分与するケース |
多くの場合、財産分与というと清算的財産分与の意味合いが強いです。扶養的財産分与が行われるのは、次のようなケースです。
- 子どもが小さく、離婚後しばらくはフルタイムの仕事ができない
- 長年専業主婦だったため、経済的に自立可能な収入を確保するのに時間がかかる
- 高齢なため、仕事がなかなか見つけられない
- 心身の病気などにより、すぐに働くことができない
財産分与で家を売らない方法が知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚時の財産分与で家を売らない方法はある?ケース別の方法と注意点、スムーズに分与するポイントとは」
分与の対象となる・ならない財産
財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に形成した財産のうちでも有償で取得したもの。婚姻関係にあるというだけで、夫婦の協力より形成したとみなされるのが原則です。得られた利益が偶然によるものだったかどうかは問われないため、宝くじの当選金やギャンブルで当てたお金なども基本的に財産分与の対象と判断されます。
財産分与の対象となる主な財産は、以下の通りです。
- 現金
- 預貯金
- 株式や債券
- 不動産
- 自動車
- 年金や退職金
- 生命保険や学資保険の解約返戻金
一方で財産分与の対象とならないのは「特有財産」といい、次のような種類があります。
- 親族からの贈与や相続によって取得した財産
- 独身時代に貯めた現金や預貯金
- 独身時代にローンで支払った車や不動産(婚姻前に支払った頭金・ローンの返済分まで)
離婚で年金はどうなるか知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚で年金はどうなる?財産分与における年金分割の種類と方法、離婚後に後悔しないポイントとは」
分与の対象となる期間
財産分与の対象となる期間は、婚姻期間中です。年金や退職金も財産分与の対象に含まれますが、受け取った金額をそのまま1/2にするのではなく、婚姻期間中に支払った年金保険料分もしくは、働いていた期間と婚姻期間が重複する部分に応じた退職金のみです。
また離婚前に別居期間があった場合は、別居開始時点での財産が分与の対象となります。分与の対象となる財産の評価もまた、別居開始時点での評価額をもとにして算出します。
退職金を財産分与するときの計算方法は、こちらの記事を参考にしてください。
「退職金も離婚時の財産分与になる!金額計算から請求方法まで解説します」
財産分与の請求期限
財産分与には請求期限があるので注意が必要です。財産分与は離婚成立後2年間請求可能です。2年を経過してしまうと請求できないので気を付けましょう。ただしこれはあくまでも請求する期限で、離婚後2年以内に財産分与の手続きが終わらなくても問題ありません。
財産分与でかかる弁護士費用
財産分与をスムーズに行うには、離婚問題に強い弁護士に依頼するのがベスト。財産分与を弁護士に依頼したときにかかる費用は以下の通りです。
着手金 | 弁護士に事件(案件)を依頼した時点で発生する費用
相場は20万~50万円、財産の額に応じて10~20%という割合で決めている事務所もある |
報酬金 | 弁護士が動いた結果、財産分与が行われたときに支払う費用
財産分与で得られた経済的利益の金額に応じて10~20%の報酬を設定しているところが多い |
日当 | 弁護士が裁判所に出廷したなど、出張が必要な場合に請求される費用
1日当たり3万~5万円前後が相場 |
実費 | 調停や裁判、弁護士の出張などで実際にかかった費用
|
財産分与に関する弁護士については、こちらの記事を参考にしてください。
「財産分与に関する弁護士費用|内訳別相場や変動する要素、安くする秘訣を解説」
財産分与でかかる税金
現金や預貯金を財産分与する場合、基本的に所得税や贈与税がかかることはありません。財産の金額が多すぎるといった特別な事情があるときには、贈与税などがかかる可能性があります。また株式・債権などの有価証券は価値の増減があるため「譲渡所得税」がかかる可能性があります。土地・建物といった不動産を財産分与する場合には、分与する方に譲渡所得税がかかるので注意が必要です。
財産分与でかかる税金について詳しくは、こちらの記事を参考にしましょう。
「財産分与でかかる税金について|種類別・ケース別の税金計算方法や節税対策とは?」
離婚と宝くじ当選金について
ではこちらの記事を読んでいる方が一番気になるであろう、離婚と宝くじ当選金について見ていきましょう。
喜びを夫婦で共有できない場合は要注意
宝くじが当選しても夫婦でその喜びを分かち合えないと、当選後の夫婦間の感情に変化が生じる可能性もしくは、すでに夫婦としての関係に亀裂が入っている可能性があります。宝くじの当選金が夫婦の共有財産かどうかはさておき、夫や妻に当選の事実を隠しておきたいと考えるようでは、夫婦関係が危ないといっていいでしょう。
宝くじが当たって離婚を決意するケースは少なくない
実は、宝くじが当たって離婚を決意する人は少なくありません。この場合、宝くじが当たる前から何となく離婚を考えているというケースでよく見られます。実際「宝くじ1等が当選したら、今の配偶者と離婚したいですか?」というアンケートで、「はい」と答えた人は15.4%、「いいえ」と答えた人は84.5%という結果に。
ジャンボ宝くじなどは、普通に働いていても手にできない数億円の当選金が入るので、「離婚して自由を手に入れたい」「すでに破綻した夫婦関係を清算したい」と考えても無理はありません。中には当選したことを黙って離婚したいと思っている人も少なくないでしょう。
参考:【調査】宝くじが当選したら「離婚したい」夫婦の割合は?|マイナビウーマン
経済的dvの仕返しをしたいとお考えの方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「経済的dvの仕返しがしたい…dvに当たる行為と離婚を含む具体的な仕返し方法とは」
宝くじと離婚に関する過去の判例
冒頭でお伝えしたように、宝くじと離婚にまつわる裁判が過去にありました。平成28年9月23日の前橋家庭裁判所を経て、平成29年3月2日に東京高等裁判所で判決が出た裁判によると、妻が夫に対して離婚とそれに伴う財産分与を請求した事件で、夫は婚姻期間中に宝くじの当選により約2億円を手にしていました。
宝くじの使い道は生活費や住宅ローン返済が主で、離婚時には当選金を原資とした財産を預貯金や保険を約7200万円、不動産を約700万円分保有。裁判では宝くじの当選金は財産分与の対象となるかどうかと、その分与割合が争われました。東京高等裁判所は、宝くじの当選金を原資とする財産は夫婦の共有財産と認めるのが相応しいとしたうえで、夫が自分の小遣いの一部を使って宝くじの購入を続けていたという事情に鑑みて、財産分与の割合を夫が6、妻が4とするという決定を出しました。
その理由として宝くじの購入資金は夫の小遣いからといえ、婚姻期間中に得られた収入の一部であること、当選金の使い道も住宅ローンの返済や生活費に充てていたこととしています。つまり共有財産である結婚後の収入から宝くじを購入したともいえるので、最終的な宝くじの当選金も共有財産と考えられるため。そして夫婦には互いに経済的に生活を助けあう義務があるため、離婚したとたん生活費の元になっていた当選金を独り占めすることは不公平であるという理由からです。
離婚前後で宝くじが当たったと分かったときはどうする?
では過去の判例を踏まえて、離婚前後で宝くじが当たったときにはどうなるのでしょうか。
共有財産で買った場合は分与の対象になる
夫婦共有の財産である現金や預貯金で買った宝くじの当選金は、離婚時の財産分与の対象となります。離婚が成立していない時点では、宝くじの当選金も共有財産とみなされるためです。たとえ自分小遣いや飲み代などを節約して購入資金を出していたとしても、そもそもの小遣いや飲み代の原資が共有財産からなので、財産分与の対象となります。
宝くじの当選金だけでなく、競馬や競輪、ボートレースなどのギャンブルで得た賞金も共有財産とみなされます。夫婦間には相互に同等の生活を維持するための「生活保持義務」があり、偶然に得られた利益であっても夫婦の一方だけが独占するのは許されないため。宝くじの当選金やギャンブルの賞金であっても、夫婦の生計のために使われるべきといえます。
お小遣い制が経済的dvに当たるかどうかについては、こちらの記事を参考にしてください。
「お小遣い制は経済的DVに該当する?離婚や慰謝料請求ができるケースとは」
【ケース別】当選金が財産分与の対象になるかどうか
では様々なケースで、宝くじの当選金が財産分与の対象になるかどうかを解説していきます。
財産分与の対象になるかどうかはケースバイケース
宝くじの当選金が財産分与の対象となるかどうかは、ケースバイケースです。裁判になった場合には、次のような状況を見て総合的に判断されます。
- 資金の出所(共有財産か特有財産か)
- 当選後の生活状況
- 当選金の使い道
- 婚姻生活の協力維持の有無
- 当選発表と離婚の時期
- 当選金の換金時期
共同購入した場合
夫婦で宝くじを共同購入した場合、夫婦それぞれに当選金をもらう権利があるため、当然共有財産となり財産分与の対象です。どうしたら「共同購入した」といえるかは議論の余地がありますが、結婚後の給料は夫婦の共有財産であるので、結婚後の給料から夫婦の話し合い又は他方の合意を得て宝くじを購入した場合には、共同購入といえるのではないでしょうか。
結婚前の預貯金を原資にした場合
では、結婚前に貯めた現金や預貯金を購入資金にした場合はどうなるのでしょうか。厳密に考えると、宝くじの購入資金が独身時代の預貯金であれば、それが形を変えて当選金となっただけなので、どちらかの特有財産ということになります。
しかし宝くじの購入資金は当選金に比べてごく少額であり、そこに対価性はないとみなされて夫婦の共有財産になると考えられます。また宝くじは通常、定期的に購入しているうちに当選したというケースが多く、原資が独身時代のものなのか結婚後の収入からなのかはおおよそ区別が付きません。
そして独身時代のお金が原資だということを証明できない限りは、原則に従って夫婦の共有財産ということに。さらに証明できたとしても、当選金の使い道に関しても問題が出てきます。結婚期間中に宝くじに当選したことを隠して一方だけが使い続けるというケースは少ないでしょう。当選金から生活費に回す分も当然出てくるはず。そうなると生活水準も上がるでしょう。過去の判例を見ても、当選金を夫婦の生活費に充てていた場合には、当選金を共有財産とみなされる可能性が高まります。
当たるかどうか分からずに離婚した場合
では宝くじに当選したことが分からないまま離婚した場合は、どうなるのでしょうか?このようなケースでは、判断が分かれる可能性があります。というのも、宝くじ自体は離婚前に夫婦の共有財産から購入していることを考えれば、離婚後に当選が分かったとしても財産分与の対象となりそうです。
一方で宝くじの当選金というのは、共有財産が形を変えたものではなく、当選した時点での幸運の結果と考えれば、離婚後に当選している以上、財産分与の対象にならない可能性が。こちらは判断が分かれる場合があるので、詳しくは弁護士にご相談ください。
離婚後に換金した場合
では離婚後に当選金を換金した場合は、財産分与の対象になるのでしょうか。当然ながら離婚前に監禁した場合には、財産分与の対象となる可能性が高いです。しかし離婚後に当選金を換金したケースでは、離婚後に得た資産は財産分与の対象から外れるので、分与の対象にならないことになります。
ここでポイントになるのは、離婚前に買った宝くじの当選が分かっていたかどうかと、当選日はいつだったかどうかです。離婚時点で当選金を換金していなくても、すでに当選していてそのことが分かっているのであれば、当選金が財産分与の対象となることに変わりありません。当選を知らなかったとしても、当選した時点で当選金をもらう権利を相手が取得していると考えられます。
内緒にするのはおすすめできない
離婚前後で宝くじが当選した場合、相手に内緒のままにしておきたいという人もいるでしょう。「隠し通せるのでは?」と考えている方もいるかもしれません。しかし後で相手にバレたら心証を悪くする可能性が高く、相手に財産分与を請求されてしまうと、最悪の場合には強制執行による差し押さえの恐れも。
また財産分与に限らず、離婚協議においては虚偽の説明をしてはいけません。虚偽の説明をした結果合意を得られたとしても、後に虚偽であったことが分かれば合意を取り消される可能性が出てきます。高額当選したことを誰にも内緒にしておくことは難しく、噂などで元配偶者の耳に入った場合には、離婚後であっても追加で財産分与を請求される可能性が高いでしょう。
宝くじの当選金には所得税などの税金が課税されないので、新たな銀行口座を作成して、そこに当選金を入れておけばバレないかもしれません。しかし高額当選者には、高額当選したことと非課税になることの証明書が発行されて、次の年には確定申告の必要があります。確定申告をしないままだと、口座の残高が急に増えたことで税務署が脱税と判断して、税金の取り立てに来る可能性もゼロではありません。
このようなことから、宝くじの高額当選を(元)配偶者に内緒にしておくのは難しく、分かった時点で財産分与を請求される可能性があります。
分与の割合が変わる可能性も
離婚後であっても宝くじの当選金は財産分与の対象になるケースが多いですが、分与の割合が変わる可能性が高いことを覚えておきましょう。原則の5:5の割合ではなく、宝くじを購入した側が7:3や8:2など、より多く分与される可能性があります。
というのも宝くじの場合、当選した人の努力や運が大きいとみなされる場合があるため。宝くじの当選に関しては、配偶者が何らかの貢献をしたとは通常考えられません。前出の判例でも、宝くじを当てた夫の寄与度を考慮して、夫6割、妻4割の分与割合と認められています。
宝くじを財産分与の対象から外すポイント
どうしても宝くじを財産分与の対象から外したいという方は、次のような点に注意していきましょう。
裏面に署名する
宝くじを購入したら、まず裏面に自分の名前を記入してください。当選金の換金時には、裏面に署名がある人が受取人になるため。換金しに行く前に署名しておかないと、宝くじの所有者として認められなくなってしまいます。
離婚後に当選が分かった場合はなおさら、当選金を元配偶者に渡すかどうかは本人の自由になります。財産分与の対象に含まれないため、相手にも請求権はありません。もし所有者が身内や知人に金銭を譲渡する場合、110万円以上だと贈与税がかかることを覚えておきましょう。
別居後に別居後の収入で購入
宝くじを財産分与の対象から外すには、別居後に別居後に得た収入で購入しましょう。別居後の収入は財産分与の対象にならず、その収入を原資として購入した宝くじの当選金も対象にならないため。
ただし過去の判例から考えると、宝くじの当選後に仕事を辞めて、当選金から相手に別居時の婚姻費用や子どもの養育費を支払っていた場合には、当選金も財産分与の対象となる可能性があります。
婚姻費用を支払わない方法が知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
「婚姻費用を払わない方法が知りたい!未払いで起こることと払えなくなるケースを知り、適切な対処法を」
結婚前の資金で購入して生活費から分離
宝くじの当選金をどうしても財産分与の対象から外したいときには、結婚前の資金で購入するのはもちろんのこと、生活費からも完全に分離させることが必要です。財産分与で揉めたときに、結婚前の資金で購入したということを証明する必要があるからです。
そのためにはまず、結婚前に貯めたお金だけを入金した口座を準備しましょう。そのうえで口座から直接宝くじの購入代金が引き落とされるシステムを利用したり、その口座と紐づけたクレジットカードで宝くじを購入してください。
宝くじが当選した場合には、その使い道の問題が出てきます。当選金は一切生活費に使用せず、その口座に入金してください。どこまでが生活費かという問題もあるため、趣味の費用などにも使えません。もちろん高額当選したからといって仕事を辞めることはできず、生活水準をあげることもできないでしょう。
ここまでして初めて、宝くじの当選金が財産分与の対象とならない可能性が出てきます。しかし財産分与について裁判になった場合、宝くじの当選金が結婚中の偶然の利益と判断されると、その当選金は財産分与の対象とみなされる可能性があります。
困ったときは弁護士に相談
宝くじの当選金を財産分与の対象からどうしても外したい方や、財産分与で揉めそうなときには、法律の専門家である弁護士に相談してください。宝くじの当選金が財産分与の対象となるかどうかの判断は難しく、思い込みで行動してしまうと、希望通りにならない可能性が。
もっとも財産分与の対象となってしまった場合でも、1/2ずつという原則が適用されない可能性もあります。どのようなときに当てはまるかなどは、弁護士に相談するのがベストです。
まとめ
宝くじの当選金を財産分与の対象から外したいからといって、離婚後に換金しようと考えるのはあまりおすすめできません。というのも購入資金が共有財産だった場合、新たに財産分与を請求される可能性があるからです。また当選したことを内緒にするのは難しく、確定申告しないでいると税務署に追徴課税される恐れが。
過去にも、宝くじの当選金と離婚時の財産分与が争点となった判例があります。これによると、離婚前に当選が分かっていたケースやたとえ自分の小遣いからでも共有財産から購入資金をねん出していたケース、当選金を生活費や住宅ローンの返済に充てていたケースでは、財産分与の対象とみなされる可能性が高いでしょう。
ただし寄与度によっては、等分ではなく分与割合が変わってくる可能性も。宝くじと離婚時の財産分与で分からないことがある場合や困ったときには、弁護士に相談するようにしましょう。分与の対象になるかどうかや、有利に離婚を進めるためのアドバイスが受けられます。まずは無料相談を利用して、安心して任せられる弁護士を見つけることから始めましょう。