- 「夫が不倫している相手が自分の友だちだった…」
- 「妻の不倫相手の友だちに慰謝料請求する方法とは?」
夫や妻の不倫が発覚したとき、その相手が自分の友達だったというケースは少なくありません。多くの人はそのような状況になると、大きなショックや悲しみの感情に襲われるはずです。では不倫相手が友達だったと分かったとき、どのような態度や対応を取るべきなのでしょうか。
そこでこちらの記事では、取るべき対処法や慰謝料請求方法、夫や妻に離婚を請求する場合のポイントについて詳しく解説。とくに精神的ショックが大きいときには、弁護士に対応を依頼するという方法もあります。一日も早く立ち直り前を向いて人生を歩むためにも、適切な対処法を取っていきましょう。
配偶者の不倫相手が「自分の友だち」ということ
夫や妻が不倫しているかも?と思ったとき、気になるのはその相手です。自分で調査して、あるいは何かのきっかけで相手が自分の友達だと分かったとき、ショックは計り知れません。このような状況に陥ったとき、一体どのような心境になるのでしょうか。
配偶者と友達の両方からの裏切り
不倫相手が自分の友達だと分かると、配偶者と友達の両方からの裏切りということになります。顔も名前も知らない人が不倫相手では、そもそも面識すらないので「知ったことではない」割り切ることも可能です。
しかし不倫の相手が仲良くしていた友達ともなると「二人で自分をバカにしていたの?」など侮辱されていたと感じても当然です。本人たちとしては「侮辱なんてしていない」と主張するでしょうが、発覚したときのことを甘く考えていたのは明らかです。不倫された側は深く傷つき、配偶者と友達の両方からの裏切りと感じてしまうでしょう。
社内不倫がバレたらどうなるかについては、こちらの記事を参考にしてください。
「社内不倫バレたらどうなる…?社内不倫の顛末とバレる理由、バレた後の対応を徹底解説」
友達を失う悲しみ
同時に不倫によって友達関係は壊れてしまう可能性が高く、友だちを失う悲しみもあります。発覚した時点で別れてくれればいいのですが、そうでないと後で何を言われるか分かりません。
「自分が悪かった」などの反省の言葉を言ってくれず、「夫婦関係は破綻していると言われていたのに、慰謝料を支払わされた」など、本当かどうか確認もしようもないことを友達関係に吹聴される可能性もあります。そうなると他の友達との関係もギクシャクしてしまう恐れがあります。
離婚になるかもしれないというショック
自分の友達との不倫が発覚して夫婦関係が破綻すると、離婚になるかもしれないという不安が頭から離れません。離婚は大きな精神的ショックを伴う出来事。アメリカの心理学者の調査でも、離婚(LCU=73)は配偶者の死(LCU=100)に次ぐライフイベントにおけるストレスの強さとされています。
場合によっては離婚のストレスによって、うつ状態に陥る人や睡眠障害、食欲減少などの症状に悩まされる人もいます。立ち直るまでの時間は個人差がありますが、半年から一年の間はストレスや不安を感じてもおかしくありません。無理せずに少しずつ前を向くことが大切です。
婚外恋愛と不倫との違いやリスクについては、こちらの記事を参考にしてください。
「婚外恋愛と不倫との違い|婚外恋愛のリスクや影響を認識しトラブルを防ぐ対処法を知ろう」
不倫相手が友達だと知った後の対処法
不倫相手が自分の友達だと分かったあとは、次のような対処法を取っていきましょう。
まずは自分の心を癒すのを第一に
ショック状態から二人への復讐や離婚への不安など、考えることは山ほどあるものの、まずは自分の心を癒すのを最優先にしましょう。自分の心が癒されないまま衝動や怒りに任せて行動してしまうと、後悔する可能性が高いからです。無理せず、まずは自分の心と体を癒してあげましょう。
自分の心に正直になる
配偶者と自分の友達との不倫が発覚した後考えるのは、それぞれを許すか許さないかということ。どちらの相手も信頼していたからこそ、発覚直後は人間不信に陥る程のショックを受けるでしょう。一方で大切な人たちでもあると考えると、なかなか関係を断ち切る決断をするのも難しいはず。
しかし心の負担を考えれば、許せないと感じたら思い切って関係を断ち切る必要があるかもしれません。というのも配偶者も友人も、顔見知りの間柄で不倫ができてしまう人というのが今回発覚しました。今後も同じようなことが繰り返される可能性あるはずです。
周りには他にもあなたのことを大切に考えてくれる人もいるでしょうし、あなたを裏切るようなことをしないパートナーともきっと出会えるでしょう。あなた自身の幸せを最優先にして、今後どうしたらいいか決めていきましょう。
復讐はほどほどに
どうしても裏切った二人のことを許せないという気持ちがなかなか消えなくても、復讐はほどほどにしてください。自分だけが傷つき何もせずに結婚生活や関係を終わらせることに対して、釈然としない思いをし、何かしらの報復をしたいと考える人もいるでしょう。
しかし明らかに相手を特定できる形で二人の悪口を言ったり、個人情報が特定できるような内容をSNSに投稿したりすると、あなたの方がプライバシーの侵害とみなされて損害賠償を請求される可能性があります。ショックを受けたことで衝動的になりやすい状態ではありますが、あくまでも被害者という印象を貫くためにも、復讐はほどほどにしましょう。
不倫の制裁をしたいという方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「不倫の制裁をしたい!相手にダメージを与える方法とは?合法・違法なやり方と確実に制裁するためのポイント」
不倫の証拠を確保する
夫や妻と友達との不倫が発覚したら、不貞行為を客観的に証明できる証拠を確保してください。離婚時の話し合いや慰謝料請求を有利に進められるだけでなく、調停や裁判になったときにも必要です。具体的には次のような証拠を確保するようにしてください。
- 二人でラブホテルや相手の自宅に2人で出入りしたことが分かる写真や動画
- 性行為中に撮影された写真や動画
- ラブホテルや旅行先ホテルの領収書、クレジットカードの利用明細
- SNSやメールのやり取りで、性的関係があることが分かるもの
- 不倫関係の実態が記載された日記やメモ
- 当事者が不倫の事実を認めた発言の録音や書面化したもの
- 探偵事務所や興信所の調査報告書
浮気調査で証拠がなかったらどうなるかについては、こちらの記事を参考にしてください。
「浮気調査で証拠なかった…どうしたら?自分で証拠を集めるときのポイントと注意点とは?」
不倫問題に強い弁護士に相談
離婚や慰謝料請求を検討したときには、不倫問題に強い弁護士にぜひ相談してください。離婚の交渉や慰謝料請求は自分でもできますが、弁護士に依頼できれば次のようなメリットを得られます。
直接相手と顔を合わせずに済む
弁護士に依頼すると交渉事をすべて任せられるので、直接当事者と顔を合わせずに済みます。全く知らない相手でも、自分の配偶者と不倫した相手と顔を合わせるのはストレスに。それが友達ともなれば、苦痛以外の何ものでもありません。相手の顔を見たら悲しみや怒りから感情的になり、相応しくない言動をしてしまう可能性もあるでしょう。
そのようなときでも弁護士に代理人として間に入ってもらえれば、冷静に自分の希望や言い分を主張できます。まずは無料相談を行っている事務所から、不倫問題の実績が豊富で親身になって話を聞いてくれる弁護士を探してみましょう。
専門家の立場でアドバイスが貰える
不倫問題の実績が豊富な弁護士に依頼すれば、「この状況ではこうすればいい」といった具体的なアドバイスが得られます。また多くの不倫問題を扱ってきた経験から、精神的な面でも支えになってくれるでしょう。
また離婚や慰謝料請求では、法的な知識や手続きに関する経験が欠かせません。慰謝料の適正金額の算出や法的に有効な示談書の作成、調停や裁判の対応などもすべて任せられます。
相手が弁護士を立てたときでも対応できる
配偶者や不倫相手が早い段階で弁護士を立ててきたとき、こちらも弁護士に依頼しないとかなり不利になります。専門的な知識がないままでは丸腰状態で、相手の弁護士に丸め込まれてしまう可能性があるため。相手に絶対に負けたくないと考えるのであれば、なるべく早い段階で信頼できる弁護士を見つけておくのが望ましいでしょう。
今後の方針を決める
弁護士を探すのと並行して、今後の方針を決めていきましょう。離婚に関しては離婚の可否だけでなく、財産分与や子どもの親権といった離婚条件についても決める必要があります。慰謝料を請求する場合には、慰謝料の金額やその他の要求についても考えておきましょう。
とくに離婚するかどうかは、慰謝料の金額や不倫相手への要求内容を左右します。なるべく早めに決めておきましょう。ただ離婚の可否は非常にデリケートで、交渉を進める間に「やっぱり離婚したくない」と気持ちが変わるのは珍しくありません。交渉がまとまるまでは暫定として方針を決め、気持ちに変化があったときには早めに弁護士に相談してください。
慰謝料を請求する方法
夫や妻が不倫した場合、配偶者と不倫相手には慰謝料を請求できます。金額は様々な要素によって変動します。いくらになるかはケースバイケースですが、50万円~300万円が慰謝料の相場です。こちらでは配偶者と不倫相手に慰謝料を請求する方法について解説していきます。
慰謝料請求が可能か確認する
慰謝料請求をする前に、そもそも請求ができるのかを確認してください。とくに不倫相手に慰謝料を請求する場合には、以下の条件を満たしている必要があります。
- 不倫相手が誰なのか特定できている
- 配偶者が既婚者であるという事実を不倫相手が知っていた
- 不倫相手が自分の自由意思で配偶者と性的関係を持った
- 不倫開始時にはまだ夫婦関係が破綻していなかった
- 不倫によって夫婦関係が悪化した・離婚した
- 一度きりの関係ではなく、継続性があった
- 証拠があり不貞行為を立証できる
相手が自分の友達ということで、相手の特定や配偶者が既婚者だと知っているケースは多いでしょう、その他の条件についても、満たしているかチェックが必要です。
証拠を確保する
慰謝料請求をする場合には、最初に証拠を集めておくことが重要になります。証拠がないままでは相手が不倫の事実を否定して、言い逃れする可能性があるからです。話し合いで解決できないときには、裁判手続きが必要となりますが、裁判では本人が不倫を認めている場合を除き、証拠がなければ慰謝料請求が認められません。
慰謝料の請求額を決める
次に慰謝料の請求額を決めていきます。慰謝料の金額は自由に決められますが、高すぎる金額を請求しても話し合いが進まず、裁判になったときには減額を要求されるでしょう。不倫の慰謝料には上で示したように、大体の相場があるので、その相場の範囲内で適正な金額(50万~300万円)を請求した方が解決が早いです。
離婚慰謝料の相場が知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
「離婚慰謝料の相場が知りたい!離婚理由や婚姻期間による相場・金額をアップさせるポイントを解説」
金額を左右する要素
慰謝料の請求額は、様々な要素によって変動します。具体的には、次のような要素や夫婦の事情によって前後します。
- 不倫期間の長さ、回数、頻度
- 婚姻期間の長さ
- 精神的苦痛の大きさ
- 請求相手の社会的地位・年齢・年収
- 夫婦関係が円満だったか
- 子どもの有無
- 謝罪や反省の態度の有無
- 不倫に対する責任の程度
- 不倫の悪質度合い
交渉時に減額を求めてくる可能性があるので、相場よりも少し高めの金額を提示してもいいでしょう。弁護士と相談したうえで、相手に請求する金額を決めていってください。
対面で請求する
慰謝料を請求する準備が整ったら、不倫相手に連絡を取り対面で請求します。ただし不倫相手が友達ということで、お互いに感情的になりやすいので、初めから弁護士に交渉を任せた方がいいでしょう。また当事者同士の交渉では、とっさに不適切な対応をしてしまい話し合いが決裂するリスクがあります。
また交渉の内容を録音していないと、「言った・言わない」のトラブルに発生する可能性も。このような点からも、交渉のプロである弁護士に任せた方が間違いないでしょう。
内容証明郵便を送付する
交渉による請求の他に、内容証明郵便を送付するという方法があります。弁護士による交渉の前に、先に内容証明郵便で請求する場合もあります。請求書には、不倫に対する慰謝料を請求するという旨と慰謝料金額、請求の理由などを記載します。
さらに「指定した期日までに支払わなければ法的措置を取る」といった警告文も記載します。内容証明郵便には法的な強制力はないものの、弁護士名でこのような内容の内容証明郵便を送付すれば、相手に本気度を示せます。
合意ができたら示談書を作成
交渉の結果として慰謝料請求に関して合意が出来たら、示談が成立となります。相手が請求した金額全額を、その場で一括払いするのでない限り、合意した内容を残すために示談書を作成します。この示談書はトラブルについての話し合いが未解決であることを証明します。次のような内容と共に、当事者双方が合意したことを記載してください。
- 不倫の事実(期間・回数・頻度など)
- 不倫関係を解消することを約束する
- 支払条件(金額・支払方法・期限など)
- この示談書に書かれている以外については、今後一切請求しないこと
- この示談書にかかれている約束を破ったときにはその限りではないこと
- この示談書に基づいて公正証書を作成すること
示談書は自分で作成することもできますが、形式に不備があり内容があいまいだと、証拠として効力を得られない可能性も。その点不安なときには、弁護士に作成を依頼した方がいいでしょう。
示談書をもとに公正証書を作成
慰謝料の支払いが滞りなく行われるためには、示談書の内容を公正証書にするという手続きが取られます。公正証書とは、公証役場で公証人立ち合いのもとで作成される公文書です。私文書である示談書よりも証拠として強力で、裁判になったときに効力を発揮します。
公正証書を作成するには、当事者双方もしくはその代理人が公証役場に出向く必要が。相手にとってはかなり心理的ハードルが高くなるので、慎重な対応が必要です。
合意ができないときは裁判を検討
話し合いで合意ができないときには、法的手続きを検討しましょう。不倫相手に対する慰謝料請求では、調停前置主義の適用外となるため、調停を経ずにいきなり裁判を提起することが可能です。請求額が140万円以内の場合は簡易裁判所に、140万円以上の場合は地方裁判所に提起します。
裁判を提起した後は、判決又は裁判上の和解での慰謝料の獲得を目指していきます。裁判では不貞行為があったと認められる証拠が必要です。第三者である裁判官から見て「この証拠では不貞行為があったと断定できない」とみなされると、慰謝料請求が認められない場合も。
慰謝料請求の裁判においては、手続きの途中でも裁判官から和解を勧告されるケースが多いです。双方が一歩も主張を変えないときには、双方の主張や証拠をもとにして裁判官が判決を下します。
配偶者との離婚を決めたら…後悔しないポイント
自分の友達と不倫した配偶者との離婚を決めたら、自分の選択を後悔しないためにも、次のようなポイントに留意しましょう。
不倫と離婚の関係
配偶者の不倫が原因による離婚の場合、民法第770条に定める法定離婚事由「配偶者に不貞な行為があったとき」該当する可能性が高いです。そのため最終的に裁判になっても、離婚が認められるでしょう。
一方で不倫した側からの離婚請求は、相手が合意しない限り基本的には認められません。不倫した側は「有責配偶者」となるため、下記のような高いハードルをクリアしない限りは裁判をしても離婚が認められないという訳です。
- 別居期間が長期間に及ぶ
- 夫婦の間に未成熟の子どもがいない
- 離婚によって配偶者が過酷な状況に置かれない
離婚方法を確認
離婚には次の3つの方法があります。どのような流れで進むか理解しておくと、いざいというときに迷わずに済むでしょう。
協議離婚 |
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調停離婚 |
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裁判離婚 |
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離婚の仕方と手続き方法について詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。
「離婚の仕方と手続き方法|後悔しないための離婚条件とを切り出す前にすべき離婚準備を徹底解説」
離婚後の生活について考える
離婚をすると今までの生活が大きく変わります。そのため離婚後はどこに住むのか、自分一人の給料で生活できるのか、子どもはどのように育てていくかなど、離婚後の生活について具体的に考える必要があります。すぐに自立して生活できないときには、離婚を切り出す前に準備する期間を設けることも必要に。
とくに相手の収入で生活を賄っていた方や、小さな子どもを連れて離婚を考えている方は、入念な離婚準備が必須です。離婚後に経済的に苦しくなったり子どもに悪影響が及ばないよう、周囲の協力を得たり、公的な支援制度を利用しながら、確実に準備を進めていきましょう。
貯金がなくても子連れ離婚できるか知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
「貯金なしでも子連れ離婚できる?必要な離婚準備と手順、ひとり親家庭向け公的支援制度とは」
財産分与について
結婚していた期間に夫婦が協力して築いた共有財産は、離婚時に分けることになります。これを財産分与といい、夫婦の収入や職業にかかわらず、1/2ずつ分けるのが原則です。また名義がどちらかは関係なく、離婚時もしくは別居時の早い時点での共有財産が対象となります。
共有財産の対象となるのは、預貯金や不動産といったプラスの財産の他、ローンや借金といったマイナスの財産も分与の対象に。家庭生活を築く上で作った借金もまた、財産分与の対象です。
とくに住宅ローンが残った家がある場合には、その家に誰が住み続けるかや住宅ローンを誰が返済していくかなどを事前に検討する必要があります。
住宅ローンが残った家に離婚後も住み続ける方法は、こちらの記事を参考にしましょう。
「住宅ローンが残った家に離婚後も妻が住む方法|ケース別対処法と知っておくべき注意点」
別居中の婚姻費用について
離婚前に別居した場合、夫婦のうち収入が少ない側は多い側に対して、生活費や子どもにかかる費用を「婚姻費用」として請求できます。婚姻費用の金額は任意で決められますが、調停や裁判で婚姻費用を決める場合には裁判所の「婚姻費用算定表」を基にして、双方の収入や子どもの年齢、人数などにより算出します。
婚姻費用は請求した時点から支払い義務が生じるので、さかのぼって過去の分を請求できません。そのため別居を開始したら、速やかに婚姻費用を請求するようにしましょう。
収入の低い側が不倫した有責配偶者の場合、裁判所で不倫が認定されれば、有責配偶者の生活費分についての請求は認められず、子どもにかかる生活費分のみが認められるケースが多いようです。これは夫婦の信義則の観点や権利濫用の見地から認められないのですが、子どもの生活費に関しては夫婦の争いに関係ないという考えに基づいています。
婚姻費用を払わない方法が知りたいという方は、こちらの記事を参考にしてください。
「婚姻費用を払わない方法が知りたい!未払いで起こることと払えなくなるケースを知り、適切な対処法を」
子どもの親権について
未成熟の子どもがいる場合には、子どもの親権をどちらが持つのか決めないと、離婚が認められません。不倫された側は「親として子どもを育てる権利がない」と考えがちですが、離婚原因と子どもの親権は別に考えるのが基本となっています。不倫した父親でも母親でも、子どもの監護を十分に行っていれば親権獲得に不利になりません。
子どもの親権を決める場合には、次のような点が重要視されます。
- これまでの監護実績
- 離婚後の養育環境
- 子どもの年齢
- 兄弟の有無
- 子ども自身の意思
- 面会交流についての寛容性
子どもの親権を決める場合に最も重視されるのが、「子の利益と福祉に反していないか」という点です。子どもが健やかに成長し不利益を被らないために、どちらの親が親権を持つ方が適切に世話を受け、愛され、信頼の元で見守られるかを判断します。
一方で子どもよりも不倫相手を優先し、不倫に夢中で育児をしなかったり、子どもを虐待するようなケースでは、親権を獲得できない可能性が高いでしょう。
父親が親権を取れる確率が知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「父親が親権を取れる確率は?重視されるポイント・親権獲得のためにすべきことを解説」
養育費・面会交流について
離婚時には、子どもの養育費や面会交流についても決めていきます。養育費は未成熟の子どもを育てるための生活費や教育費、医療費に充てられる費用です。子どもを監護していない側(非監護親)は、子どもを監護している親に対して養育費を支払う義務があります。
養育費の支払いは、不倫が原因で離婚した有責配偶者に対しても必要です。養育費の金額に影響することはないので、事前に決めた内容でしっかりと支払いを継続していきましょう。養育費の金額は、婚姻費用と同様に裁判所の算定表をもとに算出できます。
再婚で養育費を減額できるか知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
「再婚で養育費を減額できる?減額請求の方法と勝手に減額されたときの7つの対処法」
離婚で後悔したくないときには弁護士に相談
離婚そのものや離婚条件で後悔したくないときには、弁護士に相談してください。離婚は人生における一大事です。とくに不倫が原因で離婚を考えているときには、感情的になって相手を責めたり言い争いになるケースが多いですが、感情のままに動いても離婚後の生活に得することはありません。
また離婚条件で後悔しないためには、離婚に関する知識や法的な知識などが欠かせません。調停や裁判になったときには、裁判所での手続きが必須です。自分一人で抱えきれないときには、ぜひ離婚問題に詳しい弁護士に相談してください。あなたにとって納得のいく離婚が実現できるように、サポートしてもらえるはずです。
まとめ
配偶者の不倫相手が友達だったと分かったとき、2人に裏切られたというショックや友達を失う悲しみ、離婚になるかもしれないという不安が押し寄せます。まずは自分の心を癒すのを最優先にし、自分の心に正直になってどうしたいか決めていきましょう。
不倫相手に慰謝料を請求するときには、請求が可能かを確認し、具体的な金額を決めて交渉や法的手続きを利用して相手に請求します。合意が得られた後は、合意書を公正証書にするのがポイントです。配偶者に離婚を要求する場合は、子どものことや離婚条件をよく考えたうえで、離婚後の生活ことも考えて切り出してください。
いずれの場合でも、法律の専門家で交渉のプロでもある弁護士は良いパートナーになってくれるはず。相手との交渉や適切な条件提示、法的手続きなどをすべて任せられ、これらにかかるあなたの精神的負担やストレスを軽減できます。離婚を後悔しないためには、専門家の助けを借りるのもときには必要です。一日も早く新しい一歩を踏み出すためにも、弁護士の力を借りましょう。