不倫相手に忠告・警告するときの注意点とは?ケース別・直接対決するときのポイントとNG行為

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  • 「不倫相手に直接会って忠告したい…!」
  • 「不倫相手と接触するときに気を付けることとは?」

パートナーの不倫相手と直接連絡をしたり顔を合わせて交渉する場合、つい頭に血が上ってしまって自分でも理解できない言動をとることが少なくありません。しかし後の交渉に不利になるだけでなく、パートナーとの関係を悪化させる原因にもなりかねないことをご存知でしょうか。

こちらの記事では、不倫相手に忠告・警告する場合のシーン別の注意点やポイントなどを詳しく解説。間違ってもNG行為は控え、更なるトラブルに発展しないように気を付けましょう。

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最初に不倫相手と接触するときの注意点

最初に不倫相手と接触する場合、連絡先をどのように入手するかについてや不倫相手への連絡方法、後の交渉に不利にならないようにするなど、気を付ける点がいくつかあります。不倫相手に連絡を入れる前に、こちらを参考にしてください。

連絡先の入手方法

不倫相手に連絡するには、相手の連絡先を入手しなければなりません。基本は不倫をしていた配偶者から聞き出すことになりますが、どうしても連絡先を聞き出せないときには、他の入手方法を探るべきでしょう。とくに配偶者に不倫の事実を問い詰める前に不倫相手に連絡を取りたいときには、自分で相手の身元を調べたうえで、連絡先を独自に入手する必要があります。

他にも、探偵事務所に相手の身元や連絡先を調査してもらう方法などを検討してください。

連絡方法と注意点

不倫相手への連絡方法として考えられるのは、電話・メール・LINE・SNSのダイレクトメッセージなどがあります。相手の住所氏名が判明しているときには、直接相手の自宅に書面で連絡するという方法も。初めて相手に連絡するときには、あまり高圧的・威圧的な態度を取らずに「直接会って話し合いをしたい」と伝えてください。

ただしあまり丁寧にし過ぎると、相手に甘く見られて交渉が不利になる可能性が。逆にあまりにも相手を怖がらせてしまうと、「脅迫された」などと言いがかりをつけられてしまう恐れがあります。あくまでも事務的に冷静な口調で伝えるのが効果的です。

後の交渉に不利になる可能性

不用意に不倫相手に接触してしまうと、後の交渉に不利になる可能性があります。例えば不倫の証拠を十分に確保していない段階で連絡してしまうと、証拠の隠滅や言い逃れの対策を取られてしまう恐れが生じます。また感情的になるあまりに不適切な言動を取ってしまうと、それを根拠に後の慰謝料請求時に減額を求められる可能性が。

さらに相手が不倫相手だという確実な証拠がなく接触してしまうと、不倫の事実がなかった時に逆に相手から名誉棄損等で訴えられて慰謝料を請求される可能性も考えられます。

 

メールだけの浮気で慰謝料を請求できるかについては、こちらの記事を参考にしましょう。

「メールだけの浮気で慰謝料請求できる?できるケースとできないケース、注意点を解説」

配偶者との関係修復が難しくなる

不倫相手に直接連絡を取ることで、配偶者との関係修復が難しくなる可能性が出てきます。例えば配偶者が不倫相手の連絡先を教えないからといって、スマホを無断でチェックして不倫相手を特定した場合、配偶者からの信頼を失う原因になってしまうでしょう。

また不倫相手に直接連絡したことで、配偶者が反発して夫婦関係修復の意思を失ってしまう可能性もあります。とくに夫婦関係を修復したいときには、まずは配偶者との話し合いを優先にし、感情的になって不倫相手に連絡しないようにしましょう。

不倫相手と直接忠告するときの注意点

不倫相手と直接顔を合わせて忠告する場合には、次のような点に注意が必要です。

一呼吸おいて冷静になる

配偶者の不倫が発覚していざ不倫相手と対面という場面では、誰しもが「どんなことを言ってやろう」「何とか制裁を与えたい」と思うはずです。しかし感情のまま行動してしまうと、後の交渉に不利になる可能性や、逆にあなたが訴えられてしまう可能性が出てきます。

まずは不倫相手と会う本来の目的を明確にし、その目的を実現するためにどのような対応をすべきかについて冷静に検討してください。

話し合い場所の選定

不倫相手との話し合いでは、予想外のトラブルが発生する可能性があります。周りの目が気になるからと密室を選ぶと、こちらが不利になってしまうことも。また自宅でということになると、相手に警戒されたり話し合いを拒否される可能性があります。

不倫相手との話し合いの場は、ファミリーレストランやカフェなど、人目のある場所を選ぶようにしましょう。

対応はクールに淡々と

実際に不倫相手との話し合いをするときには、対応は「クールに淡々と」を心がけましょう。笑顔を見せる必要はなく、相手への思いやりや配慮、優しさなどを示す必要はありません。極端に言うと、一切感情を表さずに能面のような冷たい表情と態度で接するのがベストです。

へりくだりすぎない・下手に出ない

人に対して弱気がちでつい下手に出てしまう性格の人は、相手に甘く見られないように自分をへりくだりすぎず下手に出ないことを心がけましょう。あなたの優しい性格は人としてとても素晴らしいのですが、不倫相手に対すると足元を見られる可能性があるため。

相手に「優しい人そうだから少しぐらい強気に出ても大丈夫では?」といった印象を与えてしまうと、とたん話し合いが進まなくなります。あちらが強気な性格だと尚更、こちらの主張には取り合わず逆に反論してくることも。どちらが被害者でどちらが加害者分からなくなってしまうため、不倫相手へのへりくだりや優しさは不要です。

言葉遣いに気を付ける

不倫相手に対したときには、態度と同様に言葉遣いにも気を付けてください。感情が高ぶってつい攻撃的な言葉や相手を侮辱する言葉を使いたくなりますが、その内容によっては脅迫や名誉棄損と受け取られる可能性があるため。

また証拠が不十分で不貞行為に及んでいるか分からない場合や、事実確認が充分でない事柄については、断定的な表現を避けて事実に基づいた内容のみを冷静に伝えるように心がけましょう。不確かな情報にも拘わらず一方的に攻撃してしまうと、相手に反論の余地を与えることになりかねないためです。

忠告の前に確認すること

実際に不倫相手と話し合う場では、相手に次のようなことを確認する必要があります。これはすでに入手した証拠との食い違いを見つけるためだけでなく、不確かな情報についての確認の意味もあります。

  • 不倫関係になっていた期間
  • 既婚者であることを知っていたか
  • 不貞行為の有無
  • 配偶者との連絡方法
  • どちらが不倫に積極的だったか
  • 不倫相手の連絡先・住所

これらの内容について不倫相手に供述させ、嘘をついていたり配偶者と口裏を合わせているようなら、請求する慰謝料を増額できます。また不確かな情報について相手が反論してきた場合には、その反論を裏付ける証拠の提示も求めましょう。

不倫相手の連絡先や住所を確認する場合、その情報は書面で必要なやり取りをするときに使うもので、自宅に押しかけるためではないということを伝えるといいでしょう。

要求内容は簡潔に

不倫相手と会う前に、こちらの要求を今一度整理して簡潔にまとめるようにしましょう。具体的には次のような項目を整理したうえで、実際に伝えたい内容を文章にすると交渉がスムーズにいきます。

分かっている不倫の事実 不倫期間・回数・どちらが積極的だったかなど
不倫による夫婦の影響 精神的に不安定になった・別居した・夫婦関係破綻の危機に陥ったなど
不倫相手に要求すること 不倫関係を認めて謝罪して欲しい・三者で話し合いをしたい・すぐに関係を終わらせてほしい・今後一切の接触をしないで欲しい・誓約書にサインして欲しい
不倫相手が要求に応じなかったときの対応 慰謝料○○円を請求する・法的措置を取る

いざ不倫相手を目の前にすると、言いたいことがあふれてくるかもしれません。しかしあまりにも長すぎると、伝えたいことが不明瞭になり、相手に自分の意図が伝わらなくなります。そのためにも事前に伝えたいことを整理し、無駄のない言葉で簡潔に伝えるようにしましょう。

 

ダブル不倫の慰謝料はどのくらいか気になる方は、こちらの記事を参考にして下さい。

「ダブル不倫の慰謝料問題|ケース別慰謝料の相場と周囲すべきポイント、弁護士に依頼するメリットとは」

立会人を選ぶときには慎重に

感情的になってしまいそうだから不倫相手と二人きりで会うのはちょっと…という場合、信頼できる友人や知人を立ち会わせることができます。このようなときにお願いする立会人には、感情的な人や威圧的な態度を取る人は避けるようにしましょう。

不適切な性格の人を立会人にすると、相手から「脅迫を受けた」などと言いがかりを付けられる可能性があります。また話し合いにならず、交渉が難航することも予想できます。立会人には、自分以上に冷静な話し合いができる人を選ぶようにしてください。

むやみに証拠を開示しない

不倫相手が素直に認めないときには、こちらが掴んでいる証拠を提示する場面が出てきます。しかし不倫相手の態度によっては、こちらがどんな証拠をつかんでいるか等について今後の交渉の材料として残しておいた方がいい場合があります。

とくに不倫の証拠を得た手段が適法でない(配偶者のスマホを盗み見た・配偶者名義の車にGPSを取り付けたなど)場合には、どのようにして証拠を得たのか無防備に開示しないよう気を付けてください。相手に先手を打たれるかもしれない情報やあなたに不利になる可能性がある情報は、不倫相手に教えないよう細心の注意を払ってください。

不貞行為はどこからの行為か知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「『不貞行為』はどこからの行為?不倫・浮気との違いや当てはまるケース、法的に有効な証拠を解説!」

相手が交渉に応じないときには…

相手が交渉に応じない場合や誓約書へのサインを拒んだときには、無理をせずに引いて仕切り直しをしてください。「それでは内容証明郵便を自宅(勤務先)に送らせてもらいます」「弁護士に依頼して慰謝料請求の手続きに入らせてもらいます」など、冷たく突き放す勢いで伝えてもいいでしょう。

ここで無理やり誓約書にサインさせてしまうと、その効力が認められなくなるばかりか、強要罪や脅迫罪といった罪に問われる可能性が出てくるため。「弁護士費用は獲得した慰謝料の一部から支払えばいいや」と開き直り、相手が交渉に応じなくても動じないようにしましょう。

文書で忠告・警告する場合の例文

相手と直接顔を合わせて忠告する自信がない方や、自分の言い分を正しく主張できそうもないという方は、文書で不倫相手に忠告・警告することを検討しましょう。文書に自分の主張や要求内容を記載し、内容証明郵便で相手方に郵送します。弁護士に依頼した場合も、このような方法で相手に請求します。

書面は同じ内容のものを2通作成し、一つは自分で保管しておきます。書面の最後には作成日と約束の当事者である自分、不倫相手の住所氏名をそれぞれ記載し押印します。後から「自分がサインしたものではない」と言い逃れされないよう、書面に記載しる住所氏名は住民票に記載されている内容にするのが望ましいです。

そのためには事前に、住民票や健康保険証、運転免許証などを不倫相手に提示してもらってください。

話し合いを求める内容

不倫相手の対応次第で慰謝料請求を視野に入れたい、相手と話してから今後の対応を決めたいときには、まず話し合いを求める文書を送るのがおすすめです。具体的な文書の内容は以下の通りです。

  1. 不倫の事実を知った経緯
  2. 不倫が発覚したことで夫婦関係が破綻の危機にあること
  3. 謝罪や慰謝料の支払い、今後の一切の接触を禁止するなどの要望
  4. 先方の言い分を聞くために話し合いの場を設けたいということ
  5. 話し合いの日時を決める方法・面談希望日・連絡期限日など
  6. 期限までに対応しないときには訴訟などの法的手続きをとるという内容

誓約書にサインを求める内容

不倫相手に配偶者との関係解消を求める場合や、誓約書の提出を求める場合の書面の内容は以下の通りです。

  1. 不倫の事実を知った経緯
  2. 不倫が発覚したことで夫婦関係が破綻の危機にあること
  3. 誓約書の提出を要求すること
  4. 具体的な誓約書の内容(不倫関係を認めて謝罪すること・今後一切の接触を禁止すること・本件に関して第三者に他言しないこと・上記の約束を破ったときには違約金を支払うことなど)
  5. 誓約書の内容に合意できないときや返信がないときには法的手続きをとるという内容

とくに夫婦関係を再構築したいときには、早急に不倫相手との関係を断ち切らせるべきでしょう。このような誓約書は不倫相手にだけではなく、不倫した配偶者に書かせることが多いです。また慰謝料を請求しない場合にも、このような誓約書を作成しておいた方がいいでしょう。

違約金の金額は、公序良俗に反するとして高額過ぎる部分は無効になる可能性が高いです(民法第90条)。違約金の相場は数十万円から100万円程度です。これを超える違約金は裁判所で無効と判断される場合があると覚えておきましょう。

社内不倫の場合の内容

配偶者と不倫相手の職場が同じいわゆる「社内不倫」の場合、今後一切の接触を禁止するのが不可能な場合があります。このようなケースで文書を送るときには、次のような内容にするといいでしょう。

  1. 不倫の事実を知った経緯
  2. 不倫が発覚したことで夫婦関係が破綻の危機にあること
  3. 謝罪や慰謝料の支払い、今後の関係解消、業務上必要な範囲外での連絡や接触を断つことなどの要望
  4. 具体的な誓約書の内容(不倫関係を認めて謝罪すること・本件に関して第三者に他言しないこと・上記の約束を破ったときには違約金を支払うことなど)
  5. 話し合いの日時を決める方法・面談希望日・連絡期限日など
  6. 誓約書の内容に合意できないときや期限までに対応しないときには訴訟などの法的手続きをとるという内容

同じ会社に勤めているということを考慮して「この合意書作成後は、業務上必要な場合を除いて個人的な接触を持たない」などの文言を入れると、不倫相手も要求を受け入れやすくなります。

不倫相手にやってはいけないNG行為

不倫相手を許せないという気持ちは分かりますが、次のような行動は絶対にしないようにしましょう。不適切な対応を取ってしまうと、慰謝料が減額されるばかりか、相手に損害賠償請求をされたり警察に捕まる可能性があるためです。

相手の自宅に怒鳴り込む

不倫相手が許せずに感情的になっても、相手の自宅や会社に怒鳴り込んだりするのはNGです。強い口調で不適切な発言をしてしまうと、相手に「脅迫された」「恐喝された」と訴えられる可能性があるため。物を投げつける、相手を殴るなどした場合は刑事事件に発展する恐れがあります。

またあなたが起こした行動で、第三者に不倫の事実が知られた場合には、刑法第230条の名誉棄損罪にあたるとみなされ、法的措置を取られる可能性があるので注意しましょう。

相手の勤務先に連絡する

不倫相手の自宅住所を知っているのに勤務先に弁護士名で内証証明郵便を送る、連絡先を知っているのに勤務先に連絡するといった行為もやってはいけません。必要がないのに相手の会社を特定し不倫の事実を知らせようとするのは、名誉棄損やプライバシーの侵害に当たる可能性があります。

無料で浮気の相談をしたいという方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「浮気の無料相談どこでできる?身近な窓口と相談のポイント、弁護士がベストな理由」

相手の家族にバラす

では不倫相手の家族に知らせる行為はどうなのでしょうか?このような行為は相手の勤務先に知らせるのと同様に、相手の社会的地位を下げる可能性があるため、名誉棄損やプライバシーの侵害に該当する恐れがあります。

また相手の親に対して「あなたの子どものせいで家庭が崩壊した、責任を取って慰謝料を支払って欲しい」といった言動は、脅迫罪や強要罪、恐喝罪に当たるリスクがあります。また親に対して「土下座しろ」といった要求も、強要罪に問われる可能性が高いでしょう。

無理やり合意書・誓約書にサインさせる

不倫相手に無理やり誓約書等にサインさせる行為も、強要罪に当たります。あらかじめ準備した書面に無理やりサインさせようとする行為は、次のような脅迫行為とセットで行われがちです。

  • 今すぐサインしないと親や職場にバラすと脅す
  • 同行者と一緒になってサインするまで帰らせないようにする

相手が納得していないのに脅迫的な言葉で無理やりサインさせようとすることは、絶対に止めましょう。

退職を強要する

職場不倫の場合、不倫相手が会社からいなくなって欲しいと考える人も少なくありません。しかし不倫相手に退職を強要することは、強要罪に当たる可能性があります。相手にやめて欲しいという希望を伝えることは可能ですが、退職を強要することはできないと覚えておきましょう。

SNSで拡散する

最近では不倫相手にダメージを与えたいという気持ちから、ネット上の掲示板やSNSに不倫の事実や不倫相手の個人情報を投稿するケースが増えています。しかしこのような行為は、名誉棄損に当たる行為とみなされるため絶対にやらないようにしましょう。

たとえ匿名で投稿したとしても、「発信者情報開示請求」などの法的手続きによって投稿者を特定される恐れがあります。不倫相手の家族や職場にバラすのはもちろん、SNSを使った投稿・拡散もついに問われる恐れがあります。

嫌がらせの電話・メールをする

不倫相手が電話に出てくれない・こちらの呼びかけに答えないからといって、頻繁に嫌がらせの電話やメールをするのはいけません。短時間に何度も電話をかけたり、同じ文面のメールを何回も送り付けるような行為は、ストーカー規制法違反に当たる可能性があります。

電話をかけても着信拒否された場合や、文書を内容証明郵便で起こっても返事がないときには、これ以上のトラブルを避けるために弁護士に対応をお願いするといいでしょう。

不倫相手に制裁をしたいとお考えの方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「不倫の制裁をしたい!相手にダメージを与える方法とは?合法・違法なやり方と確実に制裁するためのポイント」

不倫に関するトラブルは…弁護士に相談

不倫相手に忠告したいからといって、不用意に相手に接触したり感情のままに動いたりすると、後のトラブルに発展する可能性が高いです。とくに冷静に対峙する自信がない、不倫相手に慰謝料を請求したいという場合には、弁護士に相談するのがベスト。次のようなサポートが受けられるだけでなく、様々なメリットが得られるからです。

証拠集めや慰謝料請求のサポートが受けられる

不倫相手や配偶者に慰謝料請求したい場合、不倫の証拠の確保が非常に重要になります。具体的には配偶者以外の異性と双方の自由意思の元で性交渉もしくはそれに類する「不貞行為」があったということが分かる証拠です。具体的には次のようなものが不貞の証拠となります。

  • 性交渉中の写真や動画
  • ホテルに2人で入るところを撮影した写真や動画
  • 性的関係を匂わせるメールやLINE
  • 当人が不貞行為を認めている音声データ
  • 既婚者だと知っていることが分かるやり取り

これらの証拠をどのように集めたらいいかは、具体的な事案によってことなります。また配偶者や不倫相手に慰謝料請求したい場合には、相場や個々のケースに基づいた妥当な金額にする必要があります。過去の判例から不倫の慰謝料相場は50万~300万円、婚姻期間や不倫期間の長さ、子どもの有無や相手の収入等により、適正金額が変わってきます。

弁護士に相談できれば、妥当な法的に有効な証拠の集め方や、妥当な慰謝料金額のアドバイスが受けられます。

浮気調査で証拠が出なかったときの対処法や自分で集めるときのポイントは、こちらの記事を参考にしましょう。

「浮気調査で証拠なかった…どうしたら?自分で証拠を集めるときのポイントと注意点とは?」

相手との交渉を任せられる

不倫相手と直接交渉するのは、不倫された側にとって大きなストレスになります。また当事者だけで話し合いをするのは、双方が感情的になる恐れがあり新たなトラブルを招く原因に。

そのような場合に弁護士に依頼すれば、不倫相手との接触から交渉、約束事の取りまとめまですべて任せられます。あなた自身の精神的ストレスを大幅に減らせるだけでなく、交渉にかかる労力を配偶者との関係回復や地震の心のケアに充てられるのも弁護士に依頼する大きなメリットです。

離婚問題を依頼する弁護士を変更したいというときには、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚問題を依頼した弁護士を変えたい!変更の手順や注意点は?払った着手金はどうなる?」

やってはいけないことが分かる

どうしても自分で不倫相手と交渉したいときには、あらかじめ弁護士にアドバイスを受けることでやってはいけないことや交渉時の注意点が分かります。自分の言動についてのリスクを把握できれば、何をしていけないのか何をすればいいのかが判断できるようになります。

法律の専門家である弁護士は、法律に基づいた最適な対応が基本です。さらに第三者という立場で、感情に左右されず冷静な対応ができます。このようなことから、名誉棄損やプライバシー侵害といった法的リスクを回避できるでしょう。

法的に有効な誓約書・示談書を作成してもらえる

弁護士に誓約書や示談書の作成を依頼できれば、法的知識に基づいて法的に有効な書類を作れます。また関係解消や再発防止、違反時のペナルティなど、必要な条項をもれなく盛り込んだ将来的なトラブルを回避できる内容の文書にできるでしょう。

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まとめ

不倫相手に忠告・警告のために接触するときには、一呼吸おいて冷静になり人目のある場所を選定してください。あくまでも淡々と事務的な態度で、下手に出たりへりくだったりしないようにしましょう。あらかじめ相手に確認する事項や、相手に要求することをまとめておくのもポイントです。

文書で忠告するときには、要求内容に応じて内容を変えるといいでしょう。間違っても相手の自宅や会社に押しかける、SNSで拡散する、無理やりサインといった行為はNGです。いくら不倫相手に社会的制裁をしたいからといって、慰謝料請求以上のことを求めるのは難しいと考えましょう。

不倫問題が生じたときには、トラブルを避けるためにも弁護士に相談するのがおすすめです。適正な慰謝料金額が分かるほか、法的に有効な誓約書の作成を依頼できます。また相手との交渉も任せられるので、自分は夫婦関係の修復や心の回復に時間をかけられます。

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