- 「夫の車にGPSを付けて浮気しているか調べたい」
- 「GPSで得た情報は浮気を証明する証拠になる?」
パートナーの浮気を疑ったとき、車や持ち物にGPSを付けてどこに行っているのか知りたいと考える人は少なくありません。最近ではエアタグやスマホアプリといった、位置情報を取得するのに便利なツールがたくさんあります。そのようなツールを使って浮気調査をするのは、果たして違法になるのでしょうか?
こちらではケース別にGPSを付ける調査の違法性や、法的な証拠として認められるかどうかについて詳しく解説していきます。さらにパートナーの浮気に気が付いたときの対処法、証拠の集め方についても紹介していきます。これから浮気の証拠を集めたいとお考えの方は、参考にしてくださいね。
GPSで得た情報は浮気の証拠になる?
まずは浮気調査で使用するGPSの種類やGPSで得られる情報、浮気の証拠として認められるかどうかについて見ていきます。
GPSとは?GPSの種類
GPSとは「Global Positioning System」の頭文字をとった略語で、元々はアメリカの軍事用に開発された衛星測位システムのこと。GPS衛星やGPS受信機などを使用して、経度・緯度・高度をもとにして自分の位置を測定します。GPSには主に次の3つの種類があります。それぞれの特徴やメリット・デメリットは以下の通りです。
リアルタイム型
リアルタイム型のGPSとはGPS端末(発信機)が受信した位置情報を、スマホの電波やWi-Fiなどを利用してインターネットに接続し、パソコンやスマホで位置情報をリアルタイムで確認できるシステムのこと。「今どこにいるか」を検索でき、スマホやパソコンがあればどこからでも確認できるのが特徴です。
一方で、確認のためにはその都度検索しなければならず、月額料金などのコストがかかるのがデメリット。また仕掛けた相手に端末が見つかってしまうと、位置情報をチェックしていたのがバレる可能性があります。
ロガー型
ロガー型GPSとは、仕掛けた小型のロガー(装置)によって1日から数日の位置情報の記録を取るシステム。回収した本体をパソコンに接続しデータを移動させ、仕掛けていた間の移動経路をチェックできます。毎月の通信料がかからずリアルタイム型よりも小型のものが多いため、相手にバレずに取り付けられます。
また高性能なものでも数千円で購入が可能で、面倒が手続きがないのでレンタルが簡単なのもメリットです。一方で「今どこにいるか」をオンタイムで確認できず、回収してデータを移す手間がかかります。またバッテリーの持ちが悪いと、途中で記録ができなくなる場合があります。
スマートフォンアプリ
相手のスマホにGPS型アプリをインストールして、自分で調べる方法もあります。iPhoneの場合には「探す」というアプリが標準で入っているので、それをオンにすれば、相手のAppleIDでサインインした自分のデバイスから、またはファミリー共有で位置情報を共有している場合に確認できます。
他にも次のようなGPSアプリがあります。
- 家族の安心ナビ
- ココダヨ
- Life360による位置情報の共有
- Snapchat
- iシェアリング
- whoo-ふー
基本的にリース料や購入費用がかからず無料で使用できる一方で、勝手にアプリをインストールしたり「探す」をオンにすると、相手にバレる可能性があります。
GPSで得られる情報
GPSでは種類や性能で違いがあるものの、次のような情報が得られます。
- 現在地
- 位置情報の履歴
- 移動距離
- 移動時間
- 移動手段
- 移動先の住所
- 自宅からの距離
- 1日の総移動距離
写真機能と連動したGPSアプリを利用する場合、移動履歴が証拠写真と共に記録されます。そのためどこで誰と何をしていたのかが写真付きで確認できることも。しかしGPSによる調査で得られる情報は、基本的に位置情報のみと覚えておきましょう。
浮気の証拠として必要な要素とは
パートナーの浮気を証明するには、浮気相手との間に不貞行為があったという証明が必要です。浮気や不倫のことを法的には「不貞行為」といいます。どこまでの行為が浮気(不倫)というのかはその人の価値観やそのときの状況によって異なります。
しかし不貞行為は明確に「配偶者以外の異性と自由意思に基づいて性行為およびそれに類似する行為に及ぶこと」としています。ここでは浮気や不倫を、不貞行為と同じ意味を持つ言葉として解説していきます。浮気の証拠として必要なのは、性的関係があったことを示す直接または間接的な証拠です。
具体的には次のような証拠が該当します。
- パートナーと浮気相手が2人でラブホテルに出入りする写真や動画
- 浮気相手の自宅にパートナーが夜入って朝出てくる写真や動画
- 性行為に及んでいることが分かる写真や動画
- 浮気を認める発言をした音声や誓約書などの文書
不貞行為はどこからの行為かについて詳しくは、こちらの記事を参考にしましょう。
「『不貞行為』はどこからの行為?不倫・浮気との違いや当てはまるケース、法的に有効な証拠を解説!」
位置情報だけで浮気の証拠にするのは難しい
GPSで得られた位置情報だけでは、浮気の証拠とするのは難しいでしょう。たとえパートナーの位置情報がラブホテルの所在地を示していたとしてもです。その理由として次のような点が挙げられます。
- 位置情報は正確でない可能性があるため、絶対にその場所にいたという証拠にならない
- 車にGPSを付けていた場合、「車を貸していた」と言い逃れされる可能性がある
- 浮気相手と一緒にいたことまではGPSで証明できない
GPSで取得できるのは端末を取り付けた車や持ち物の位置情報のみであり、それだけでパートナーがその場所にいたという証拠にならないという点に注意が必要です。
より強力な証拠を得るための情報にする
GPSの位置情報のみで浮気を証明するのは難しいですが、より強力な浮気の証拠を獲得するための情報としては有用です。例えばGPSでパートナーの行動範囲や行動パターンを探り、浮気相手の住所を突き止める、いつも利用しているラブホテルの場所を知るといった使い方です。
浮気相手の自宅やよく利用しているラブホテルの場所が分かれば、パートナーと浮気相手が一緒に出入りしている写真や動画が取れるかもしれません。
GPSによる位置情報の証拠能力
GSPで得た位置情報は、それだけで浮気を証明する証拠にはなりませんが、浮気の事実を補足する証拠として、慰謝料請求や離婚請求の場面で裁判所に提出することは可能です。せっかく苦労して得たGPS情報は無駄にならないので、安心してください。
証拠として認められないケース
ただしGPSの設置手段が悪質だったり、入手方法が違法な場合には、裁判で証拠として認められない可能性があります。具体的にNGな設置手段や入手方法については、以下の項目で詳しく説明しますが、法律に違反して得た証拠は、たとえ決定的な浮気の証拠であっても、裁判では認められない可能性が高いため。
GPSで浮気の証拠を確保するときには、悪質な手段や違法な方法を用いないようにくれぐれも気を付けてください。
車にGPSを付けるのは違法?合法?ケース別判断
パートナーが移動手段として車をよく使用している、休みの日は一人で車で出かけてしまうという場合に、車にGPSを取り付けてみようかと考える人もいるでしょう。では車にGPSを付けて浮気調査するのは違法なのでしょうか。こちらでは様々なケースごとに、違法か合法かを見ていきます。
GPSを使った位置情報の取得の違法性
実はGPSを使った浮気調査は、違法とみなされる可能性が高いことをご存じでしょうか。令和6年3月22日に旭川地方裁判所で出された判決によると、車に無断でGPSを設置した探偵業者による位置情報を取得する行為が、プライバシー侵害に当たるという判断が出されました。
裁判所は「調査目的は正当であるが、調査方法が正当性を欠いており違法だ」という結論を出し、調査された相手に対して44万円の侵害賠償を命じました。これは探偵業者によるGPS調査の違法性を認めた全国初の事例として、大きな話題となりました。
参考:「不倫」探偵調査で車に無断でGPS設置は「違法」…旭川地裁、業者に賠償命じる判決|読売新聞オンライン
所有者の同意がある場合
車の所有者の同意を得て車にGPSを取り付ける行為は、法的に問題ないと考えます。例えば災害時に備えて相手の居場所をお互いに分かるようにするために、「車にGPSを付けよう」と夫婦間で承諾した場合などです。
前出の旭川地裁の判決でも、「無断で」車にGPS端末を設置した行為をプライバシーの侵害と認めています。逆にいうと、相手の同意さえあれば車にGPSを取り付けることは合法となります。
自分名義の車の場合
自分名義の車にGPSを取り付ける行為はどうなるのでしょうか。こちらも基本的に違法ではないといえます。自分の所有物に自分の判断でGPSを付けても、法的な問題は発生しません。
配偶者名義の車の場合
配偶者名義の車に無断でGPSを取り付ける行為は、たとえ夫婦でもプライバシーの侵害に当たる可能性が高いです。一部の都道府県の迷惑行為等防止条例では、GPS機器を設置する行為やその機器を用いて位置情報を取得する行為が規制の対象となっています。
またストーカー規制法でも、「その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置により記録され、又は送信される当該位置情報記録・送信装置の位置に係る位置情報を政令で定める方法により取得すること」は禁止されています。
参考:ストーカー規制法|警視庁
夫婦共有で使っている車の場合
車の名義は夫婦のどちらかですが、夫婦共有で使っている場合はどうなるのでしょうか。この場合、片方の配偶者がもう一方の配偶者に無断でGPSを付けると、プライバシーの侵害に当たる可能性があります。法的には夫婦の共有物とみなされますが、相手に無断でGPSを付けるのは控えましょう。
別居中の配偶者が使用している車の場合
別居中の配偶者の行動をチェックしようとして、別居先においてある車にGPSを取り付ける行為は、違法とみなされる可能性が高いです。プライバシー侵害やストーカー規制法違反のほか、他人の私有地に違法な目的を持って立ち入ったとみなされると、刑法第130条の「住居侵入罪」が成立する恐れも。
住居侵入罪により逮捕されてしまうと、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
浮気相手名義の車の場合
浮気相手が使っている車にGPSを取り付ける行為は、次のような法律に違反する可能性が高いです。
- プライバシーの侵害
- ストーカー規制法違反
- 器物損壊罪
- 住居侵入罪
浮気相手にGPSを取り付けていたことが見つかり、プライバシーの侵害であると損害賠償請求をされてしまうと、こちらが慰謝料を支払わなければならない立場になります。取り付けるときに車を壊すと器物損壊罪となり、私有地に無断で立ち入ると住居侵入罪に。数々の法律を犯すことになりかねないので、このような調査は絶対に止めましょう。
GPSを設置するときに車を破損させた場合
GPSを取り付けるときに誤って車を壊してしまった場合には、刑法第261条の器物損壊罪に問われる恐れがあります。例えばGPSを取り付けるときや取り外すときに本体を傷つける、間違って車のガラスを割るといった行為です。
器物損壊罪が成立するのは「他人の所有物を壊すもしくは、使えない状態にすること」。たとえ夫婦でも相手名義の車を傷つけてしまうと、法的には器物損壊罪が成立してしまうという訳です。
探偵事務所による浮気調査の場合
探偵事務所に浮気調査を依頼し、その調査の一環で配偶者の車にGPSを取り付けたとしましょう。このような行為は前出の通り違法と判断される可能性が高いです。これまではグレーゾーンとみなされていた探偵業者のGPS使用は、2024年の裁判によってプライバシーを違法に侵害する行為として、損害賠償請求される恐れがあります。
車にGPSを付ける調査で問われる可能性がある犯罪
これまで様々なケースごとに車にGPSを取り付ける調査の違法性について見てきましたが、こちらではどのような行為が違法となり、どのような刑罰を科される恐れがあるのか一覧で紹介していきます。
| 犯罪の種類 | 行為の内容 | 刑罰 |
|---|---|---|
| ストーカー規制法違反 | GPS機器を仕掛ける行為やGPS機器を用いて無断で相手の位置情報を取得する行為(令和3年8月26日施行より) | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(ストーカー規制法第18条)
禁止命令に違反してさらにストーカー行為をはたらいた場合は2年以下の懲役または200万円以下の罰金(ストーカー規制法第19条) |
| 迷惑防止条例違反 | ストーカー規制法の「つきまとい等」と同様の行為で、迷惑防止条例の「見張り」などに該当する可能性が高い
対象に恋愛感情や好意の感情を必要としない |
自治体によって異なるが、東京都の迷惑防止条例では年以下の懲役または100万円以下の罰金が規定されている |
| 住居侵入罪(刑法第130条)
|
GPS機器を取り付けるために、相手の住むマンションや敷地内、駐車場に侵入する行為 | 3年以下の懲役または10万円以下の罰金 |
| 軽犯罪法違反 | 立ち入り禁止内の場所に無断で立ち入る
立ち入り禁止の立て看板や三角コーンのある場所に立ち入る |
拘留または科料(拘留は30日未満の刑事施設への収容、科料は1万円未満の金銭徴収) |
| 器物破壊罪(刑法第261条) | GPS機器を取り付けるために車の一部を破損させる行為(穴をあける・ビスで固定する) | 3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料 |
| プライバシー侵害(民法第709条) | 他人名義の車に無断でGPS機器を取り付け、位置情報を入手する行為 | 刑事罰は科されないものの、損害賠償請求される可能性がある |
他のGPS調査は違法になる?
では車に取り付ける以外のGPS調査は果たして違法になるのでしょうか。こちらでは相手のスマホにGPSアプリをインストールするケースと、GPS機器を相手の衣類や持ち物に忍び込ませる行為について解説していきます。
GPSアプリを相手のスマホにインストールする
パートナーが浮気しているかもと思ったとき、相手のスマホをこっそりチェックしたいと考える人は少なくありません。またスマホは肌身離さず持つものだから、スマホにGPSアプリをインストールしておけば、相手の居場所が分かるのでは?という方もいるでしょう。
年々様々なアプリが開発され、「浮気調査アプリ」といったGPSを使った位置情報の追跡やSNSの監視を目的とするアプリが多数あります。このようなアプリをインストールする行為は、違法とみなされてしまうのでしょうか。
不正アクセス禁止法違反
パートナーのスマホにアプリをインストールするために、IDやパスワードを使用してサーバー・ネットワークに侵入する行為は、不正アクセス禁止法違反の可能性が高いです。不正アクセス禁止法第3条では、「何人(なんぴと)も、不正アクセス行為をしてはならない」と定めています。第4条以降では、具体的に次のような行為を禁止していて、これに違反した場合は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処されるかのうせいがあります。
- 他人の識別符号を不正に取得する行為
- 不正アクセス行為を助長する行為
- 他人の識別符号を不正に保管する行為
- 識別符号の入力を不正に要求する行為
ここでいう「識別符号」とは、アクセス管理者が各利用者を区別して識別するためのパスワードやID、指紋などの影像のことを指します。たとえ夫婦であっても、自分以外の家族、交際相手に対する行為であっても不正アクセス行為は禁止されています。
不正指令電磁的記録取得・供用罪
パートナーの許可なく相手のスマホにアプリをインストールする行為は、刑法第168条の不正指示電磁的記録取得・強要罪等の犯罪に該当する恐れがあります。また遠隔操作アプリや浮気調査アプリなどを操作し、位置情報を発信させるといった行為も同様です。
不正指令電磁的記録取得・供用罪に問われると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金という法定刑となる可能性があります。またこの犯罪は位置情報を取得する前、つまり未遂で終わっていた場合でも罪に問われます。
プライバシーの侵害
仮に上記2つの犯罪とみなされなくても、相手に無断で位置情報を取得する行為はプライバシーの侵害に当たる可能性が高いでしょう。そもそも個人の行動範囲や位置情報などは、きわめてプライバシー性の高い情報です。それらを不正に入手する行為はそれだけで刑法上の犯罪とみなされる訳ではありませんが、民法上のプライバシー侵害に当たる恐れがあり、場合にっよっては不法行為に基づく損害賠償請求が認められる可能性があります。
GPS機器を相手の衣類・持ち物に忍び込ませる
GPS発信機やロガーを相手の衣類、例えばスーツの内ポケットやカバンの奥底などに忍び込ませて位置情報を入手しようと考える人もいます。衣類やカバンなどの所持品は、通常は夫婦で共用するということはありません。そのため、ストーカー規制法違反と判断される可能性があります。
また個人のプライバシー権を不当に侵害する行為とみなされ、慰謝料請求されてもおかしくありません。夫婦といえども他人の持ち物(衣類・カバン)を毀損する行為(裏地をほどいてGPSを入れる・カバンの底部分に縫い付ける)は、器物損壊罪に当たる恐れがあるので気を付けてください。
また衣服やカバンなどにGPS機器を仕掛けると、相手に発見される可能性が非常に高いです。数々の犯罪を犯してまで、GPSを取り付けた方がいいかについては慎重に検討しましょう。
パートナーが浮気しているかも?と思ったら
もしパートナーが浮気しているかもと思ったら、相手への慰謝料請求や離婚請求のために次に紹介するような行動を起こしましょう。
自分で浮気の証拠を探す
違法になる可能性が高い車にGPSを取り付けるという方法以外にも、自分で浮気の証拠を探す方法があります。こちらでは証拠の種類ごとに、証拠の内容や証拠の集め方を紹介していきます。
写真や動画
浮気の証拠となる写真や動画の内容、証拠の集め方は以下の通りです。
| 浮気の証拠になるもの | 証拠の集め方 |
|---|---|
|
|
証拠集めのポイントは、浮気相手と性交渉または類推される行為の事実が分かるものです。また著しく反社会的もしくは法律に違反した方法で集められたものでないものでなければなりません。一方で2人で食事やデートしているだけのものや、性的関係があるとは類推できない写真や動画は証拠として弱いです。
プラトニック不倫で慰謝料を請求できるかについては、こちらの記事を参考にしてください。
「プラトニック不倫で慰謝料は発生する?不貞行為との違いと慰謝料相場、請求する・されたときの対処法」
クレジットカードの利用明細・ホテルの領収書
ラブホテルや旅館、その他の宿泊施設を利用したことが分かるものも、浮気の証拠にできる可能性があります。
| 浮気の証拠になる物 | 証拠の集め方 |
|---|---|
|
|
これらの証拠を集めるときには、できるだけ長期間にわたって繰り返し利用されていることが証明できるとベストです。繰り返し利用されていることで、単発の浮気ではなく継続的な関係にあることが分かります。また避妊具や異性の下着、性行為で使うグッズの購入履歴などを証拠として確保できれば、性交渉があったと認められやすいでしょう。
相手とのメール・SNS・DM・手紙のやり取り
相手とのLINEやメール、手紙などでのやり取りも浮気の証拠となります。
| 浮気の証拠になるメッセージの内容 | 証拠の集め方 |
|---|---|
|
|
しかし次のようなやり取りは、不貞行為の証拠として弱いと判断される可能性があります。
- 「デート楽しかった」
- 「昨日のレストラン美味しかったです」
- 「愛している」・「大好き」
- 「早くあいたい」
- 「この前の夜は最高だった」
- 「昨日は激しかった」
このようなやり取りの証拠を集めるときには、複数回のやり取りがあることや、送受信の日時が明確に分かるようにするのがポイントです。
浮気と不倫の違いや不倫しているかもと思ったときの対処法は、こちらの記事を参考にしましょう。
「浮気と不倫の違いはある?法律上の不貞行為の定義や『不倫しているかも』と思ったときの対処法」
行動履歴が分かるもの
GPS以外でも、次のような証拠により相手の行動履歴が分かります。直接的な証拠とはならないものの、いくつかの証拠を組み合わせて不貞行為を証明できる可能性があります。
| 浮気の証拠になるもの | 証拠の集め方 |
|---|---|
|
|
頻繁に相手の自宅やラブホテルに行っていることが分かる行動履歴があると、不貞行為の証拠として有効です。しかしドライブレコーダーやカーナビの履歴は、あくまで走行履歴を示すものなので、単独で証拠としては使えません。
LINEで浮気の証拠を見つける方法について詳しくは、こちらの記事を参考にしましょう。
「LINEで浮気の証拠を見つける13の方法|見つけた後にすべきことや注意点とは?」
浮気について記録したメモ・日記
自分で集めた証拠だけでは心もとない場合、相手の行動や浮気の記録を日記などの形で残しておくといいでしょう。具体的には次のような内容を入れると有効です。
- パートナーの怪しい行動
- 見つけた証拠
- 相手の生活記録
- 自分が受けた精神的苦痛
このとき浮気が疑われる日だけでなく、毎日記録するのがポイント。また簡単に消せる鉛筆などではなく、ボールペンなどで記入するといいでしょう。後から書き足せないように余白は空けず、誰にでも読めるように丁寧に記載してください。
妻の浮気を見破る方法については、こちらの記事を参考にしましょう。
「妻の浮気を見破る8つのポイント|夫の場合と違う浮気の特徴や分かったときの対処方法とは?」
本人が浮気を認めた音声や書面
決定的な浮気の証拠を集められなくても、パートナー本人に浮気を認めさせれば、その音声や書面が証拠となります。単に「浮気しました」という内容だけでは弱く、「いつ・どこで・誰と・何回不貞行為をしたか」という内容を入れるようにしてください。
また浮気相手の誓約書が取れたときには、「既婚者だと知っていた」という内容や自分の住所・氏名・電話番号等についても記載します。そのうえで、今後一切の接触を持たないなどの制約内容や慰謝料請求について、支払方法についても入れましょう。事前にパソコンで作成し、本人に署名捺印してもらう方法もOKです。
探偵に調査を依頼する
どうしても自分で浮気の証拠を取るのが難しいときには、興信所や探偵事務所に調査を依頼する方法があります。個人が特定の相手の尾行や張り込みをすると、ストーカー規制法違反に問われる恐れがあります。しかし探偵業として届け出を出している正規の探偵業者が、依頼を受けて業務の一環として尾行や張り込みを行う場合は合法と認められています。
また調査した内容を記した「調査報告書」は、不貞行為の証拠として裁判所に提出できるのも大きなメリット。とはいえ調査を依頼するには、調査料金がかかります。多くの探偵業者は初回の相談を無料で行っています。詳しい調査内容や費用についてあらかじめ確認しておきましょう。
浮気調査で証拠が出なかったときの対処法は、こちらの記事を参考にしてください。
「浮気調査で証拠なかった…どうしたら?自分で証拠を集めるときのポイントと注意点とは?」
弁護士に相談
慰謝料請求や離婚請求を視野に入れている方は、早い段階で弁護士に相談できると、法的に有効な証拠の集め方やその方法が合法かどうか判断してもらえます。違法な手段で得た証拠は、裁判で証拠として認められません。とくに浮気相手への慰謝料請求や離婚の申立てを考えている方は、注意が必要です。
また弁護士の権限を利用して、浮気相手が誰なのか調べてもらえる可能性があります。弁護士には職務上請求と弁護士会照会(23条照会)という制度が利用できるためです。
| 職務上請求 | その職務に必要な範囲内で、第三者の戸籍謄本や住民票を請求できる制度 |
| 弁護士会照会(23条照会) |
|
どのようなケースでも利用できるとは限りませんが、浮気相手への慰謝料請求の一環で調査できる可能性があります。まずは無料相談を利用して、弁護士に聞いてみましょう。
浮気の無料相談ができるところや弁護士がベストな理由については、こちらの記事を参考にしましょう。
「浮気の無料相談どこでできる?身近な窓口と相談のポイント、弁護士がベストな理由」
まとめ
浮気調査のために車にGPSを付ける行為は、自分名義の車や家族共有の車に付ける場合、相手が了承した場合を除いて違法となる可能性が高いです。違法な手段で入手した証拠は裁判所で使えず、GPSによる位置情報だけでは決定的な浮気の証拠とは認められません。
なるべくなら不貞行為があったことが分かる写真や動画、本人が認めた音声やラブホテルの領収書など、それだけで法的に認められる証拠を入手してください。また単独だと弱い証拠でも、いくつかの証拠を組み合わせて不貞行為が認められる可能性も。どんな小さな証拠でも取っておくようにしましょう。
どうしても自分で証拠を集められないときには、浮気調査の専門家である探偵や、法律のプロである弁護士に相談してください。とくに弁護士に依頼すると、その後の慰謝料請求や離婚交渉までも任せられます。証拠集めだけでなく、その後の手続きまで考えている方は、弁護士に相談することを検討してはいかがでしょうか。