- 「夫がキャバクラ通いをやめずに離婚を考えている…」
- 「夫が入れあげているキャバクラ嬢に慰謝料を請求できる?」
夫のキャバクラ通いが原因で夫婦仲が悪くなり、離婚を考えている方はいませんか?果たしてキャバクラ通いは離婚理由になるのでしょうか。こちらではキャバクラが原因で離婚するポイントや法的な離婚の可否、スムーズ離婚後の生活を送るための準備について解説。
さらに夫やキャバクラ嬢に慰謝料を請求しようとお考えの方に、慰謝料請求の可否や認められる要件、具体的な請求方法についても紹介していきます。夫のキャバクラ通いで離婚を考えている方はもちろん、慰謝料請求をしたいという方も参考にしましょう。
キャバクラ通いが離婚理由として認められるか?
夫のキャバクラ通いが理由で離婚したいと思ったとき、果たしてそのような理由で離婚できるのでしょうか。
法的に離婚が認められるケース
どちらか一方が離婚に合意しないなど離婚の話し合いがまとまらないと、最終的には裁判で離婚を認めるかどうかの判断を下します。離婚裁判を提起するには、下で示す5つの法定離婚事由(民法第770条)が必要です。
① 不貞行為
② 悪意の遺棄
③ 配偶者の生死が3年以上不明
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由
このうち夫のキャバクラ通いを理由に離婚を希望する場合には、①不貞行為、②悪意の遺棄、③その他婚姻を継続し難い重大な事由のいずれかに該当するかがポイントです。
「不貞行為」があった場合
キャバクラ通いだけでなくキャバクラ嬢との間で不貞行為があったとみなされると、最終的に裁判で離婚が認められます。不貞行為とは、結婚している人が配偶者以外の異性と自由な意思で性的関係を持つことを指します。俗にいう不倫や浮気も不貞行為となります。
そして性的関係には、性交渉や性交類似行為(手淫・口淫・性器結合を伴わない性的接触)が含まれます。尚この性的関係の相手には、お金のやり取りがあるプロかそれとも素人かは問いません。特定のキャバクラ嬢と性的関係があれば、不貞行為とみなされて離婚が認められる可能性が高いでしょう。
不貞行為はどこからの行為が当てはまるのか知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「『不貞行為』はどこからの行為?不倫・浮気との違いや当てはまるケース、法的に有効な証拠を解説!」
「悪意の遺棄」があった場合
夫のキャバクラ通いに関連して、悪意の遺棄があるとみなされると、離婚が認められるケースがあります。悪意の遺棄とは、夫婦間に義務付けられている「同居・協力・扶助義務」を正当な理由もなく履行せず、共同生活の維持を拒否することをいいます。
夫のキャバクラ問題に関しては、次のような行為が悪意の遺棄とみなされる可能性があります。
- キャバクラ嬢と同棲するために家を出ていった
- キャバクラ通いに文句を言ったら家を追い出されて鍵を変えられた
- キャバクラにハマって家に帰ってこない・頻繁に家出を繰り返す
- 理由もなく同居を拒否する
- キャバクラに給与のすべてをつぎ込んで生活費を出してくれない
- 自分で自由にできるお金を確保するために夫婦共有の預金口座やクレジットカードを渡してくれない
キャバクラ嬢との不貞行為の証拠がない場合でも、悪意の遺棄が認められると裁判で離婚できるかもしれません。
悪意の遺棄で離婚が認められる条件や必要な証拠については、こちらの記事を参考にして下さい。
「悪意の遺棄での離婚|認められる条件と必要な証拠、スムーズに離婚するためのポイントとは」
「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があった場合
夫婦関係が破綻して回復の見込みがないとみなされると、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとして離婚が認められる可能性があります。例えば次のような事情があると、夫婦関係が破綻していると判断されるでしょう。
- キャバクラ通いが長期に及んで、家庭の与える影響が大きい
- キャバクラ通いが妻や子どもに与える精神的ダメージが大きい
- キャバクラ通いやキャバクラ嬢との関係が原因で夫婦関係が悪化した
- 夫婦関係が悪化した結果として別居に至り長期間に及ぶ
キャバクラ通いが相当多い回数または長期間、高頻度にわたり、収入や資産状況と比較して相当額の利用があるとき、配偶者や子どもへの悪影響があるなどの事情があったことが前提となります。長期間の別居を理由に離婚を求めるときには少なくとも3年~5年ほどの別居期間が必要です。
キャバクラ通いがその他婚姻を継続し難い重大な事由となるかどうかは個々のケースによって異なるため、詳しくは離婚問題に詳しい弁護士に相談してください。
キャバクラ遊びだけでは離婚が認められない
キャバクラ通いの回数がとりわけ多いともいえず、キャバクラ嬢との不貞行為が認められない場合、キャバクラに行っているという理由だけでは離婚が認められません。たとえ「着飾った女性とお酒を飲んだりイチャイチャするなんて許せない」と思ってもです。
店舗によっては「アフター」や「同伴」など、キャバクラの営業時間外に食事やデートをすることもあるかもしれません。またキャバクラ嬢から頻繁なメールやLINEが入ることもあるでしょう。しかしそれらはあくまでも営業活動の一環とみなされ、不貞行為を立証しない限りはキャバクラ遊びだけで裁判で離婚が認められません。
夫が同意すれば離婚できる
夫のキャバクラ通いを理由で離婚したい場合、夫が離婚に合意すれば協議離婚が可能です。協議離婚とは文字通り夫婦間の協議によって離婚を成立させる方法のこと。双方の記名捺印がある離婚届を役所に提出すれば、離婚が認められるという訳です。
財産分与や親権など、離婚条件で合意ができないときには離婚調停を申し立てて調停の中で話し合いを進めていきます。離婚調停でも夫婦の合意が得られれば離婚が可能です。より時間や手間をかけずに離婚したいのならば、協議離婚や調停離婚を目指すようにしましょう。
夫に離婚を切り出す前に…やっておくべき離婚準備
キャバクラ通いをやめない夫に愛想が尽きて離婚を考えたとき、夫に離婚を切り出す前に次のような準備をしておきましょう。
財産分与のための財産調査
離婚時には、夫婦共有の財産を原則1/2ずつ分ける財産分与という手続きが発生します。財産分与で損をしないためには、共有財産の洗い出しが必須です。財産分与の対象となるのは、婚姻期間に夫婦で協力して築いた財産で、独身時代からの財産や贈与、相続によって得た財産は対象外です。
具体的には次のような財産が対象となります。相手が隠し持っている財産がないか可能な限り調べておくといいでしょう。
| 現金や預貯金 |
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| 住宅等の不動産 |
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| 自動車 |
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| 有価証券 |
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| 貴金属や骨とう品などの動産 |
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| 年金 |
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| 退職金 |
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| 生命保険や学資保険の解約返戻金 | 離婚時に解約した場合の返戻金を計算し、その半分を現金で渡す |
退職金を財産分与の対象とするための計算方法や請求方法は、こちらの記事を参考にしましょう。
「退職金も離婚時の財産分与になる!金額計算から請求方法まで解説します」
親権獲得のための準備
未成年の子どもがいて、離婚後の子どもの親権を獲得しようと思っているのであれば、離婚を切り出す前から準備をしておきましょう。とくに別居時は、必ず子どもを連れて家を出るようにしましょう。というのも親権者の判断には、「監護の継続性」が重要視されるため。通園通学の関係などを考えて、別居先を選ぶようにしましょう。
別居に必要な準備については、こちらの記事を参考にしてください。
「別居に必要な準備をシチュエーション別に解説!別居に関する注意点とは?」
養育費の相場を把握する
子どもの養育費については、夫婦の話し合いで合意できればいくらに設定しても構いません。通常は裁判所が公表している「養育費算定表」をもとにして、父母の収入や子どもの人数、年齢などにより算出します。
離婚後は元夫から養育費を受け取れるとはいえ、それだけでは生活するのに十分ではありません。あらかじめ子どもと一緒に生活するにはどのくらいのお金が必要になるかを把握するためには、養育費の相場を把握しておきましょう。
離婚時の養育費の相場や増額方法については、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚時の養育費の相場が知りたい!ケース別の相場や増額方法、請求方法とは?」
離婚後の住まいの確保
離婚後は夫婦別々な場所で生活していくことになります。結婚後に購入した自宅がある場合はどちらが自宅に残るのか、出ていくのであれば実家に戻るのか、賃貸を借りる必要があるかなどを検討していきます。とくに賃貸住宅に転居する予定の場合は早い段階から希望エリアを選定し、いい物件がないかチェックしておきましょう。
離婚後の生活費の確保
夫と離婚した後は、離婚後の生活費の確保が重要です。とくに子どもを連れて離婚した場合は、子どもの教育費や生活費もかかります。一カ月いくらの生活費がかかるのか算出し、自分の給料や養育費、児童手当をはじめとする公的支援などで賄えるのか計算しましょう。
収入を得られる仕事にすぐに就けないときには、場合によっては離婚時期を後ろ倒しにするなど、柔軟な対応が求められます。
離婚を切り出す前にした方がいい離婚準備について詳しくは、こちらの記事を参考にして下さい。
「離婚の仕方と手続き方法|後悔しないための離婚条件とを切り出す前にすべき離婚準備を徹底解説」
キャバクラ通いで離婚する場合の慰謝料請求について
夫のキャバクラ通いを理由に離婚する場合、夫やキャバクラ嬢に対して慰謝料を請求したいと考える人もいるでしょう。こちらではキャバクラ通いを理由に慰謝料を請求できるのか、請求するための要件、慰謝料金額の相場について解説してきます。
慰謝料請求できるケースとは?
離婚時に慰謝料を請求するためには、次のような条件を満たす必要があります。
夫婦が法律婚をしていること
一つ目の条件は、役所に婚姻届けを出している法律上の夫婦であるということ。付き合っている間柄や同棲している男女の間では、キャバクラ通いが理由で別れたとしても慰謝料を請求できません。ただし内縁関係や事実婚など、結婚の意思があり夫婦同然の生活をしているカップルの場合には、慰謝料請求が認められる可能性があります。
既婚者であることを知っていた
キャバクラ嬢に慰謝料を請求したいときには、既婚者であることを知っていてわざと関係を持った(故意)のか、もしくは知らなかったことに不注意があった(過失)という事実が必要です。というのも不貞行為(不法行為)による慰謝料請求が認められるためには、故意や過失の有無が重要になるため。
夫が独身であると嘘をついてキャバクラ嬢と関係を持った場合には、独身であると信じる理由があるケースに限り、キャバクラ嬢への慰謝料請求が認められない可能性があります。裁判で慰謝料請求を求めるときには、この点の証明も必要になります。
両者の自由な意思の元で性的関係があった
キャバクラ嬢との関係で慰謝料請求する場合には、不貞行為があったことを証明しなければなりません。具体的に次のような証拠をもとにして慰謝料を請求します。
- ラブホテルに2人で出入りしている様子が分かる写真や動画
- キャバクラ嬢の自宅に夫が出入りしている様子が分かる写真や動画
- 性交渉をしている最中の写真や動画
- 性的関係があったことが分かるメールやLINEのやり取り
- 宿泊したホテルや旅館の領収書・クレジットカードの利用明細書
- 当事者が自白した音声や書面
- 探偵事務所の調査報告書
他にも第三者の証言や不倫の様子が分かる日記、ドライブレコーダーなどの位置情報なども複数の証拠を組み合わせて不貞行為の証拠として認められる可能性があります。
法的に有効な不貞行為の証拠について詳しくは、こちらの記事を参考にして下さい。
「『不貞行為』はどこからの行為?不倫・浮気との違いや当てはまるケース、法的に有効な証拠を解説!」
夫婦の関係が破綻していない
離婚時に慰謝料を請求できるのは、キャバクラ通いが原因で夫婦関係が破綻した場合です。逆にいうと、夫のキャバクラ通いが始まる前にすでに夫婦関係が破綻していると、慰謝料請求が認められない可能性があります。というのも慰謝料請求が認められるのは、不法行為によって精神的苦痛が生じた場合に限られるため。
すでに夫婦関係が破綻している状態では、夫のキャバクラ通いや不倫が明らかになっても精神的苦痛がないと判断されるため。つまり慰謝料を請求する妻側が、キャバクラ通いが原意で夫婦関係が破綻したことを次のような証拠をもとに証明する必要が出てきます。
- 夫婦仲が円満だったことが分かる夫とのメールやLINEのやり取り
- 別居期間が分かる書類(住民票・賃貸借契約書など)
- 夫のキャバクラ通いの頻度が分かるもの(領収書・クレジットカードの利用明細書)
悪意の遺棄があった
夫のキャバクラ通いにより家計が苦しくなり離婚を決意した場合には、悪意の遺棄を理由に慰謝料を請求できる可能性があります。具体的には次のような証拠により、悪意の遺棄の有無を証明します。
- 夫のキャバクラ通いの頻度が分かるもの(領収書・クレジットカードの利用明細書)
- 貸金業者からのキャッシング、金融機関のカードローンを利用したことが分かるもの
- 家計の収支状況を記した家計簿
- 家計の収支が分かる金融機関の通帳
請求できる慰謝料の相場
夫のキャバクラ通いが原因で離婚する場合の慰謝料相場は、離婚理由によって異なります。過去の判例をもとにした離婚理由ごとの慰謝料金額は以下の通りです。
| 不貞行為 | 100万~300万円 |
| 悪意の遺棄 | 50万~200万円 |
| モラハラ | 50万~150万 |
| DV(暴力や暴言) | 50万~300万円 |
キャバクラ通いが原因でも、そこまで頻度が高くなかったり不貞行為や悪意の遺棄などを証明できない場合には、最終的には性格の不一致で離婚するケースが多いです。その場合の慰謝料金額は、ゼロ円もしくはもらえても数十万円にとどまるでしょう。高額な慰謝料を獲得したいときには、不法行為の悪質さや婚姻関係が破綻したという証拠の確保が必要です。
離婚慰謝料の相場が知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚慰謝料の相場が知りたい!離婚理由や婚姻期間による相場・金額をアップさせるポイントを解説
金額を左右する要件
上で説明した慰謝料の相場に幅があるのは、次のような要素で変動するためです。
- 婚姻期間の長さ
- 不倫期間の長さ
- 精神的・肉体的苦痛の大きさ
- 発覚前の夫婦関係
- 子どもの有無・年齢
- 反省や謝罪の態度の有無
- 責任の度合い
- 不倫の悪質度合い
- 請求相手の社会的地位・年齢・収入
婚姻期間や不倫期間が長いほど精神的苦痛が大きいと判断され、高額な慰謝料が認められやすくなります。また責任の度合い(どちらが不倫に積極的だったかなど)や悪質度合い(発覚しても不倫を止めようとしなかったなど)でも、受け取れる慰謝料の金額が変わってきます。
慰謝料請求ができないケース
一方で慰謝料を請求できないケースもあります。キャバクラ嬢との不貞行為を理由に慰謝料を請求する場合には、夫とキャバクラ嬢との間で性的関係があった証拠が必要です。一方で次のような状況では、慰謝料を請求できない可能性があります。
- メールやLINEで連絡を取り合う
- 同伴やアフターで一緒に食事をする
- 休日にデートをする関係
- キスや手をつなぐだけの関係
いくら夫がキャバクラ嬢に入れ込んでいても、デートや連絡を取り合っているだけの関係では慰謝料を請求できません。またキスや体を触る、裸の写真を送り合うといった関係があっても、基本的に不貞行為による慰謝料請求の対象から外れます。
慰謝料請求をしない方がいいケースについては、こちらの記事を参考にしてください。
「慰謝料請求しない方がいい? 控えた方がいい11のケースと【離婚理由別】取るべき対策とは」
キャバクラ嬢への慰謝料請求が難しい理由
キャバクラ嬢に慰謝料を請求したくても、実際には請求が難しい場合があります。それは次のような理由からです。
不貞行為を認めない可能性がある
キャバクラ嬢に不貞行為による慰謝料を請求しても、それを認めない可能性が高いです。というのもキャバクラでは、客へのある程度のスキンシップがあるのは普通で、営業の一環として連絡を取り合ったり食事を一緒に取ったりします。
性的関係があったと証明できるような証拠が得られなければ「営業活動の一環」「お店のサービスだから」という言い訳をされるのが想定できます。一方で性的関係があったという証拠を確保できれば、相手に恋愛関係がなくても不貞行為とみなされるため、慰謝料請求が可能になります。
住所や本名が分からない
キャバクラ嬢に慰謝料請求が難しい理由のもう一つは、住所や本名といった情報が集めにくいということ。慰謝料請求は一般的に、内容証明郵便を使って相手方に通知します。そのため請求相手の住所や名前は事前に入手する必要が。
しかしキャバクラ嬢の多くは偽名で店に出ていることが多く、住んでいる家も店の名義などで借りられているケースが多いです。そのため、慰謝料請求に必要な住所や本名などの情報を入手するのが難しくなっています。
風俗通いによる慰謝料請求のポイントが知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
「風俗通いによる離婚の可否|発覚した後の対処法と慰謝料請求する場合のポイントとは」
夫とキャバクラ嬢に慰謝料請求する方法
夫とキャバクラ嬢に慰謝料を請求するには、次のような方法で進めていくのが一般的です。
不貞・キャバクラ通いの証拠を集める
まずは夫とキャバクラ嬢との間に、不貞行為があった証拠を集めます。夫のキャバクラ通いを証明するには、最低でも次のような証拠が必要です。
- 通っているキャバクラの店の名前や住所
- キャバクラに通っていることが分かる領収書やクレジットカードの利用明細
- キャバクラに出入りしていることが分かる写真や動画
- キャバクラ嬢と連絡を取り合っているメールやLINEの内容
キャバクラ嬢との不貞行為がない場合でも、夫のキャバクラ通いにより夫婦関係が悪化したり、結婚生活に支障が出たときには、それらの証拠も確保しておきましょう。
夫がキャバ嬢と不倫しているかもと思ったときの対処法は、こちらの記事を参考にしてください。
「浮気と不倫の違いはある?法律上の不貞行為の定義や『不倫しているかも』と思ったときの対処法」
夫と話し合う
次に証拠をもとに、夫と話し合います。キャバクラ嬢と不倫していることを知っていると伝え、今後の夫婦関係についてや慰謝料請求についても話し合ってください。そのためには話し合いまでに、自分の気持ちを整理しておく必要があるでしょう。相手の態度次第で結論を出すにしても、ある程度の道筋を決めておくようにしましょう。
キャバクラ嬢に慰謝料を請求する
夫との話し合いでキャバクラ嬢との関係や慰謝料請求をどうするか決めたら、キャバクラ嬢に慰謝料を請求する手続きに入ります。
直接交渉する
まずはキャバクラ嬢と直接顔を合わせ、不貞行為の証拠を確保していること、慰謝料を請求したいと思っていることを伝えてください。相手が請求に応じる場合には、慰謝料の金額・支払方法・支払期限などにプラスして、二度と夫と連絡を取り合わない、会ったりしないといった内容の「示談書」や「誓約書」を作成するのがおすすめです。
内容証明郵便で請求する
キャバクラ嬢に話し合いを拒否されたときには、内容証明郵便で慰謝料を請求します。内容証明郵便とは、書面の内容や送り主、受取人などを郵便局が証明してくれるサービスのこと。後に裁判になっても、証拠として提出できます。
なお内容証明郵便には、文書一通当たりの文字数や使用できる文字、一行あたりの文字数などに規定があります。あらかじめ書き方を把握するか、弁護士などの専門家に作成を依頼するようにしましょう。
調停を申し立てる
内容証明郵便を出しても慰謝料請求に応じないときには、裁判所に調停を申し立てて調停の場で話し合いをします。夫との離婚問題で相手が拒否する場合も、調停を起こすという選択肢があります。
調停では裁判官や調停委員を介して、双方の主張や希望を出し合います。調停での話し合いがまとまれば、調停調書を作成して調停が成立します。
裁判を提起する
調停でも話し合いがまとまらないときには、裁判を提起して決着をつけることになります。裁判になればどれだけ双方の言い分が食い違っていても、裁判官が最終的に判断を下すことになります。慰謝料請求の裁判を起こす場合、不貞行為の証拠や婚姻関係が破綻した証拠が必要です。
「離婚慰謝料で1000万もらえる?高額慰謝料を手にする方法と減額するコツとは」
弁護士に相談する
キャバクラ嬢に慰謝料を請求しようと思ったら、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。また夫と離婚を決意した場合も、離婚問題に詳しい弁護士に依頼すると相手との交渉や書面の作成、法的手続きをすべて任せられます。
またどのような証拠が必要なのか、証拠はどのように集めたらいいか分からないという方も、弁護士に相談すれば解決できます。とくにキャバクラ嬢と直接顔を合わせて交渉するのは、とても精神的ストレスがかかります。そのようなときでも弁護士に依頼できればストレスを軽減できるだけでなく、時間を有効に使って離婚準備が進められるでしょう。
まとめ
夫のキャバクラ通いを離婚理由にできるかは、キャバクラ嬢との間に不貞行為があったかや悪意の遺棄の有無、婚姻関係の破綻の証明がポイントになります。キャバクラ通いの頻度がそれほどでもなく夫の小遣いの範囲内で、メールのやり取りや食事に行っていたというだけでは、裁判所で離婚が認められない可能性が高いです。
キャバクラ通いで夫婦関係が破綻した夫と離婚を決意した場合、親権や財産分与など離婚条件にかかわる準備や離婚後の生活のための準備を始めてください。夫やキャバクラ嬢に慰謝料を請求したい方は、証拠を確保したうえで交渉や調停、裁判で請求します。
夫と離婚したい場合もキャバクラ嬢への慰謝料請求を希望する場合も、法律の専門家である弁護士に相談しましょう。交渉を任せられるほか、内容証明の作成や法的手続きのサポートも受けられます。実際に依頼する前には無料相談を利用して、親身になって話を聞いてくれて、信頼できる弁護士を見つけてください。