既婚者だと知らずに交際していた…慰謝料請求の可否・その後の対処法&注意点とは

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  • 「既婚者だと知らずに付き合っていて、相手の奥さんから慰謝料請求された…」
  • 「離婚したと言われて信じていたのに、私に慰謝料を支払う義務があるの?」

相手が既婚者だと知らずに付き合っていた、または既に離婚したと嘘をつかれていたとき、相手の配偶者から慰謝料請求されてビックリしたという経験をした方はいませんか?最近では婚活アプリやマッチングアプリの普及に伴い、既婚者だと知らずに交際するケースが少なくありません。

ではこのようなケースで慰謝料請求された場合、果たして慰謝料を支払う義務があるのでしょうか。こちらの記事では慰謝料請求が認められる・認められないケースについて、慰謝料請求をされたときの対処法について解説していきます。いずれの場合も、客観的な証拠の有無がポイントになります。感情的にならず、冷静な対処をしていきましょう。

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既婚者だと知らなかった場合の慰謝料請求の可否

相手が既婚者だと知らなかった場合、慰謝料を請求されても支払わなくていいのでしょうか。こちらではケース別の慰謝料請求の可否と、慰謝料の相場について解説していきます。

慰謝料請求が認められる要件

既婚者だと知らずに交際していた場合でも、慰謝料請求が認められるのは「不貞行為があった」「相手が既婚者だと知る余地があった」という2つの要件に当てはまる場合です。それぞれの要件について詳しく見ていきましょう。

婚外恋愛と不倫との違いについて知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「婚外恋愛と不倫との違い|婚外恋愛のリスクや影響を認識しトラブルを防ぐ対処法を知ろう」

不貞行為があった

既婚者だと知らずに交際していて慰謝料を支払う義務がある要件の一つ目は、「不貞行為があった」ことです。ここで言う不貞行為とは、民法に規定されている法律用語で、

  1. 配偶者以外の人と
  2. 互いに自由意思の元で
  3. 性的関係を持つこと

を指します。過去の判例から見た具体的な内容については以下の通りです。

配偶者以外の人 異性・同性を問わない、人数は問わない
自由意思の元 本人の意思で性的関係を持つこと

相手に強制されたり、脅迫や暴行などで性的関係を強要された場合は除く

性的関係 挿入を伴う性交渉の他に、前戯・手淫・口淫などの性交類似行為も含む

一方で、次のようなケースは不貞行為とみなされない可能性が高いでしょう。

  • キスやハグなどの行為
  • デートや食事をしただけ
  • メールやSNSでのやり取り
  • 性暴力を受けた

不貞行為の有無の立証は、慰謝料を請求する側が証拠をもとに行わなければなりません。不貞の証拠がない場合には、慰謝料を支払う責任から逃れられる可能性があります。

プラトニック不倫で慰謝料の問題が生じるかについては、こちらの記事を参考にしてください。

「プラトニック不倫で慰謝料は発生する?不貞行為との違いと慰謝料相場、請求する・されたときの対処法」

相手が既婚者だと知り得る余地があった

既婚者だと知らずに交際していたとしても、既婚者だと「知りうる余地」があった場合には、慰謝料を支払う責任が生じます。本人に問いただしてかたくなに否定していたとしても、既婚者だということを知る余地があったり調べることが可能だったりしたケースです。

  • 相手が職場の上司・部下・同僚
  • 共通の知人・友人がいる
  • 交際期間が長い
  • 夜は電話できないと言われていた
  • 土日や祝祭日は会えない
  • 宿泊を伴う旅行を壱度もしていない
  • 相手の自宅に行ったことがない
  • デートはいつも自分の家かラブホテルのみ
  • 長期の休みを一緒に過ごしたことがない
  • 左手の薬指に指輪を付けていた
  • 配偶者と思われる人からの連絡が頻繁にあった
  • 配偶者を含む家族での旅行やイベントに行っていた

職場が同じだったり共通の知人がいる場合には、既婚者かどうか確認しようと思えばいくらでも確認する方法があります。また交際期間が長いと、既婚者だと知り得る余地があったとみなされる可能性が高いでしょう。夜の電話や土日のデートができないという状況は、相手が既婚者だと疑う余地が十分にあるといえます。

加えて交際当初は既婚者だと知らなかったとしても、交際を続けるうちに既婚者だと気づき、最終的に既婚者だと知った上で性交渉に及んだ場合も同様です。相手から「妻とは冷え切っている」「離婚話をしている」などと聞かされていた場合は、長期間の別居など婚姻生活が破綻しているような状況を除いて、基本的に慰謝料を支払う責任を負います。

略奪婚で慰謝料を請求されるかについては、こちらの記事を参考にしてください。

「略奪婚で慰謝料を請求される?略奪婚を考えている人が知っておきたいリスクや法的知識」

不貞行為があっても慰謝料の支払い義務がないケース

一方で、不貞行為があっても慰謝料請求の支払い義務から免れられるケースがあります。こちらでは5つのケースについて解説していきます。

時効が成立している場合

慰謝料の請求時効が成立している場合には、不貞行為があっても慰謝料を支払う必要はありません。ここでいう時効とは、不倫の被害者が加害者に慰謝料を請求できる期限のこと。何もアクションを起こさないまま時効を過ぎると慰謝料を請求する権利が消滅することから「消滅時効」とも呼ばれます。

不貞行為に対する慰謝料請求の時効は次の2パターンがあり、いずれかのうちで早い期間が到来すると、慰謝料の請求ができなくなります。

不貞行為の事実及びその相手を知ったときから3年 不貞行為の事実や不貞の相手の住所氏名を知った時から3年以内に権利を行使しないと慰謝料の請求権が消滅する

ただし配偶者に対しては、離婚してから3年以内は請求が可能

不貞行為があったときから20年 不貞があったことや加害者を知らないままでも、最後に行為が行われたときから20年以内に権利を行使しないと請求権が消滅する

既婚者だと知らず、知らないことに過失がない

交際相手が既婚者だと知らず、知らないことに過失がない場合には、相手に慰謝料を請求されても損害賠償責任を負いません。不貞行為の慰謝料請求が認められるためには、行為に「故意」や「過失」があったことが必要です。法的には次のような解釈をされるケースが多いです。

故意 結果の発生を認識または容認していたか

不倫によって相手夫婦の平穏な婚姻生活が破綻することを意図するまでに至らなくても、不倫して居た時点で既婚者だと知っていた場合に故意があったと判断される可能性が高い

過失 既婚者の可能性があることについて予見できていたかどうかが問題になる

注意を払って観察していた場合に、既婚者だと容易に認識できていたにもかかわらず、不倫関係に陥った場合には過失があると判断される可能性が高い

既婚者と不貞行為があった場合、上記の故意や過失がない限りは慰謝料請求が認められるが可能性が高いでしょう。

発覚時点ですでに相手夫婦の婚姻関係が破綻している

不貞行為が発覚した時点で、すでに相手夫婦の婚姻関係が破綻しているとみなされれば、慰謝料の支払いから逃れられる可能性があります。というのも不貞の慰謝料は「夫婦の平和な共同生活を送る権利」の侵害に対して支払われるものだからです。つまり「円満な夫婦関係が不貞行の発覚によって破綻した」という状況が必要です。

行為が発覚する以前にすでに夫婦関係が破綻している場合には、その権利自体が存在しないという解釈になります。婚姻関係の破綻は家庭内別居・別居・離婚調停中など、夫婦の状況によって判断が分かれます。

別居から離婚が成立するまでの期間がどのくらいか知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「別居からの離婚が成立する期間はどれくらい?必要な期間や別居する際の注意点」

婚姻関係が完全に破綻していると信じていて、そう信じたことに過失がない

相手夫婦の婚姻関係が完全に破綻していて、そう信じたことに過失がないと判断されると、慰謝料を支払わなくても済む可能性があります。法律用語でいうと「善意無過失(ぜんいむかしつ)」の有無が焦点となります。ここで言う「善意」とは、ある事実(夫婦の婚姻関係が破綻していたこと)を知らないことで、その反対は「悪意」と言います。

慰謝料を請求された側が、相手夫婦の婚姻関係破綻を信じたことに無過失であったと証明できれば、慰謝料の支払い義務は発生しません。

ただし過去の判例では、既婚者である交際相手から家庭の不和を告げられていたとしても、そのことが事実であると限らないと認定するなど、請求側の過失を認めています。このように相手の話だけで安易に信用してしまうと、過失が認定される可能性が高いでしょう。裁判所に過失がないと認定してもらうことはよほどの証拠がない限り難しいと考えましょう。

性犯罪の被害にあった

交際相手から無理やり関係を持たされた場合には、慰謝料の支払い義務が生じません。先ほど説明した通り、不貞行為とみなされるには、双方の自由な意思のもとでその行為が行われたことが条件になるからです。そのため、暴力や脅迫、もしくは薬などを使った性被害にあった場合には、当然ですが不貞行為による慰謝料を支払う必要はありません。

むしろ犯罪被害者として、相手に刑事責任や民事責任(慰謝料請求)を問うことができる立場にあります。

慰謝料の相場

不貞行為による慰謝料の相場は、50万~300万円前後です。一般的に、発覚後の夫婦関係の状態によって、次のように相場が変わってきます。

不貞行為が原因で離婚に至った 150万~300万円
不貞行為が原因で別居に至った 100万~200万円
不貞行為はあったが夫婦関係は継続している 数十万~150万円

金額を決める要素

離婚や別居の有無以外にも、次のような要素で慰謝料の相場は変動します。

  • 婚姻期間の長さ
  • 子どもの有無・人数・年齢
  • 夫婦の年齢
  • 子どもへの影響の大きさ
  • 不貞行為以前の夫婦関係
  • 不貞行為の回数・期間
  • 相手の認識や意図の有無
  • どちらが主導的だったか
  • 配偶者と不貞相手の社会的地位や収入
  • 不貞行為の悪質度
  • 精神的苦痛の度合い

不貞行為による慰謝料の相場は、ケースバイケースで変わります。詳しい金額については、弁護士などの専門家に相談しましょう。

離婚慰謝料の相場について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚慰謝料の相場が知りたい!離婚理由や婚姻期間による相場・金額をアップさせるポイントを解説」

「既婚者だと知らなかった」ことを証明できる主な証拠

既婚者だと知らずに交際していたにもかかわらず、相手の配偶者から慰謝料を請求された場合、次のような証拠をもとにして「既婚者だと知らなかった」という主張をする必要があります。

相手が独身だと嘘をついていた証拠

交際相手が独身だと嘘をついていたときには、その証拠を確保してください。具体的にはメールやLINE、SNS上のDMでのやり取りの履歴が証拠になります。音声や動画を撮れるようなら、それらのデータも有効です。次のような内容のやり取りがあったら、証拠として確保しておきましょう。

  • 相手が「独身だ」「シングルだ」と述べた内容
  • こちらが「まさか結婚してないよね」と質問したときにそれを否定した内容
  • 「将来結婚したら」「子どもができたら」など独身を前提とした会話のやり取り

「独身だ」といった明確な言葉がない場合でも、独身と勘違いするようなやり取りも証拠となります。やり取りだけでは証拠として不十分なときは、次項以降の証拠を組み合わせることで、過失の不存在を証明していきましょう。

相手がバツイチだと嘘をついていた証拠

交際相手がバツイチだと嘘をついていたときには、その証拠を残しておきましょう。例えば次のようなやり取りの履歴です。

  • あなたが「まだ離婚していないんでしょ?」と質問したときにそれを否定した内容
  • 「養育費を支払っている」などの内容
  • 配偶者を「元妻」「元夫」と呼んだやり取り

交際相手が何らかの事情で別居していて、その別居先の家に行ったことがある方は、やり取りや会話の内容に加えて、別居先の家で撮影したツーショットの写真やあなたの私物が置いている室内の写真を添えると、既婚者だと知る余地がないことの証明を補強できます。

交際期間が短かったことを証明する証拠

交際期間が短かったことを証明する証拠も有効です。具体的な交際期間は半年以下で、その間の不貞の回数も1~3回程度だと、既婚者だと知る機会が少なかったと判断される要素となります。具体的には交際期間や会った回数が分かるメールやLINE等でのやり取り、日記やスケジュール帳などです。

逆に交際期間が半年以上あったり、3回以上の不貞行為がある場合には、相手が既婚者だと知る余地があったとみなされる可能性が高いです。

出会いが婚活アプリ・婚活パーティーだったという証拠

相手との出会いが、独身者限定の婚活アプリや婚活パーティーの場合、その証拠を確保してください。具体的な証拠は、以下の通りです。

  • 婚活アプリで「独身」と書かれた相手のプロフィール欄
  • 独身者しか登録できないことがわかる利用規約・登録要件
  • 相手が独身と嘘をついたアプリ内のメッセージやLINE・メールのやり取り
  • 婚活パーティや結婚相談所で知り合ったことがわかる資料

婚活アプリや婚活パーティー、結婚相談所は、登録や入会の条件として「独身であること」と規定しているケースが多いです。そのため、これらの利用規約・登録要件や、あなたをだました方法の悪質度合いによって、あなたの過失が否定される可能性があります。

結婚を視野に入れて交際していた証拠

結婚を前提として相手と交際していた証拠があれば、それを確保してください。これはあなたが結婚したいと考えていた証拠になるだけでなく、相手もあなたと結婚する意志があったことを示す証拠となります。具体的な証拠は、次のようなものです。

  • 結婚式場の予約票・メール
  • 結婚式場の下見をしていたことが分かる資料
  • 相手が婚約・結婚のあいさつに来たというあなたの親族の証言
  • 結婚を前提に紹介されていた友人の証言
  • 婚約指輪や婚約指輪を購入したレシート・クレジットカードの明細書
  • 結婚指輪の購入申込書
  • 新婚旅行の予定を立てていたことが分かる資料・旅行代理店からの書類
  • 新居の購入・賃貸契約の予定を立てていたことが分かる資料
  • 住民票(相手と同棲していた場合)

これらは相手が独身を装っていたことのみならず、積極的にあなたをだます意思があったと判断できるため、あなたの過失がないことを証明する証拠となります。

婚約破棄の方法や、慰謝料請求のポイントについては、こちらの記事を参考にしましょう。

「婚約破棄したい!と思ったら…破棄の方法・注意点|言われた人の慰謝料請求方法とは」

証拠集めのポイント

交際相手が既婚者だと知らなかった証拠集めのポイントは、できるだけたくさん集めることです。一つだけでは証拠力が弱いものでも、複数の証拠を組み合わせることで、あなたに過失がなかったと証明できるかもしれません。婚活アプリやSNSなど、相手が退会・アカウント削除することでデータが消える恐れのあるものは、早めにスクリーンショットを撮るなどして保管しておきましょう。

相手の配偶者から慰謝料請求されたときの対処法

交際相手の配偶者から慰謝料を請求された場合には、次のような対処が必要です。適切な対処をしていけば、慰謝料の支払いを免れられない方でも、支払う慰謝料を減額できるかもしれません。

既婚者だと気づいた時点で交際を止める

交際相手が既婚者だと気が付いたら、その時点で交際を止めることが大切です。相手への恋愛感情はそう簡単に断ち切ることはできませんが、気づいてもなお交際を続けていると故意があると判断されて慰謝料の請求対象となってしまいます。

実際に過去の判例でも、交際相手の配偶者の知人から相手が既婚者だと告げられたにもかかわらず、その後の交際を止めなかったケースで、被害者からの慰謝料請求が認められた事例がありました。そのため既婚者だと気が付いた時点で交際を解消するのが、慰謝料請求を回避するポイントです。

やり取りは削除しない

既婚者だった交際相手と別れた後でも、やり取りは削除しないようにしましょう。一日も早く過去を忘れたいという気持ちは分かりますが、相手の配偶者から慰謝料を請求されたときに有力な証拠となります。スマホの中からデータを削除したいときには、パソコンやHDD、クラウドストレージやオフライン(SDカード・USBメモリ)などに保管した上で削除するようにしてください。

請求内容や証拠の有無を確認する

相手の配偶者から慰謝料を請求された場合には、請求内容や証拠の有無を確認してください。場合によっては慰謝料の支払いではなく、単に謝罪や二度と会わないことを求めているケースもあります。間違っても連絡を返さないなど放置するのはNGです。相手の怒りが増すだけで、決して良い方向には向かいません。

法的に有効な不貞行為の証拠については、こちらの記事を参考にしましょう。

「『不貞行為』はどこからの行為?不倫・浮気との違いや当てはまるケース、法的に有効な証拠を解説!」

慰謝料を支払う義務があるかチェックする

次に本当に慰謝料を支払う義務があるのかチェックしてください。こちらでチェックリストを作成したので、参考にしましょう。

慰謝料の支払い義務 ありの可能性が高い なしの可能性が高い
不貞行為の有無
  • 性交渉やそれに類似する行為があった
  • 相手が家庭を顧みない程の交際の状態だった
  • 相手と同じ部屋(ラブホテル・旅館・自宅)に泊まった証拠がある
  • 脅迫や暴力によって性的関係を強制されていない
  • デートしただけ
  • メールやSNSでのやり取りだけ
  • キスしただけ
  • 手をつないだだけ
  • 脅されて無理やり関係を持たされた
既婚者と知る余地の有無
  • 共通の知人や友人がいる
  • 職場が同じ
  • 元々知り合いだった
  • 夜は電話できないと言われていた
  • 土日や年末年始は会えない
  • 知り合ったきっかけが独身者向けのマッチングアプリやお見合いパーティーだった
  • 交際期間が短い
  • 相手の自宅に行ったことがある
その他 相手の配偶者に知られてから3年以上経過していない
  • 相手夫婦が別居中・離婚調停中だった
  • 不貞行為から20年以上経過している

不貞行為とみなされるのかや相手が既婚者だと知らなかったことに故意や過失がなかったのかについては、明確な基準はありません。裁判では、上記のような事情を総合的に見て判断を出すことになります。

メールだけの浮気で慰謝料請求できるのかについては、こちらの記事を参考にしてください。

「メールだけの浮気で慰謝料請求できる?できるケースとできないケース、注意点を解説」

故意や過失がないことを証明する

既婚者だと知らずに交際していた場合、前項で示した証拠をもとにして故意や過失がないことを証明していきます。なおこの立証が完全に成功できない場合でも、故意ではなかったと証明できれば支払う慰謝料を減額できます。故意ではないことを証明できる証拠を確保して、交渉に臨みましょう。

彼氏が既婚者だと知らずに慰謝料を請求されたときの対処法は、こちらの記事を参考にしましょう。

「彼氏が既婚者だと知らなかった…慰謝料請求されたときの対処法や減額方法を解説」

慰謝料を減額するためにすべきこと

慰謝料支払いから免れられない場合には、請求された金額から減額できないか検討しましょう。具体的には次のような方法で、減額交渉を進めていきます。

誠実な態度で謝罪する

慰謝料減額の交渉は、相手が同意して初めて成立します。知らなかったとはいえ申し訳なかったという気持ちを、誠実な態度に示して心からの謝罪をしてください。独身だと思っていて交際していた相手の配偶者から突然慰謝料を請求されたら驚くし頭にも来るかもしれませんが、感情的になって反論してしまうと不利になる可能性があります。

減額理由を主張する

次に減額を希望する理由を主張してください。具体的な証拠をもとにして、既婚者だと知らなかったことに故意や過失がないことを証明する必要があります。現実的に支払えるお金がないときには、率直にそのことも伝えてください。また請求された金額が相場よりも高額だった場合は、適正な金額まで減額を求めることも可能です。

また支払い方法についても交渉の余地はあります。一括では払えないが分割払いなら…という場合には、支払い計画を立てたうえで、毎月の支払金額や支払日などを提案してください。

逆に交際相手に慰謝料を請求する

相手が既婚者だと知らないことに関してあなたに明らかに過失がないときには、相手配偶者からの慰謝料請求を拒否できるだけでなく、交際相手に慰謝料請求ができるかもしれません。この場合は、前項で紹介した証拠の数々が役立ちます。

とくに結婚を前提として交際していた場合には、あなたの貞操権を侵害されたことを理由に、慰謝料請求が可能です。自分で請求する場合には内容証明郵便で慰謝料を請求する方法が一般的です。自分だけでどうしたらいいか分からないという方は、弁護士に相談するのがおすすめです。

結婚前の浮気で慰謝料を請求する方法については、こちらの記事を参考にしましょう。

「結婚前の浮気で慰謝料請求するには…できる条件や請求の手順、慰謝料の相場を解説」

弁護士に相談する

相手から慰謝料の請求を受けたら、または相手に慰謝料を請求したいと思っているなら、弁護士に相談するのがおすすめです。慰謝料請求の要件を満たしているかの判断をしてもらえるだけでなく、証拠の有効性や相手との交渉をすべて任せられます。

交渉で合意ができず、万が一裁判に発展したときでも、弁護士があなたの代理人となり、法廷の場で主張や立証をしてくれます。慰謝料請求は事情に応じた交渉が必須です。とくに相手が弁護士に依頼した場合、弁護士相手に戦うのは容易ではありません。こちらも速やかに弁護士に依頼するようにしましょう。

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まとめ

既婚者だと知らずに交際していた場合には、気が付いた時点で交際を止めてください。相手の配偶者から慰謝料請求される可能性に備えて、やり取りなどの証拠は消去せずに保管するようにしましょう。相手配偶者から慰謝料請求の通知が届いたら、無視したりせず請求内容や証拠の有無を確認してください。

こちらに故意や過失がないときには、証拠を確保したうえで慰謝料の減免を交渉していきます。また相場より慰謝料が高い場合や、分割払いを希望する場合にも交渉が必要です。その際には知らなかったことはいえ、誠実な態度で謝罪や反省の姿勢を示すのがポイント。

もし自分一人で慰謝料交渉ができないときには、なるべく早めに弁護士に相談してください。証拠確保の方法や証拠の有効性、相手との交渉や法的手続きをすべて任せられます。場合によっては交際相手に慰謝料を請求できる可能性も。既婚者との交際は過去の過ちとして割り切り、スムーズなトラブル解決のためにできることを始めていきましょう。

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