- 「不倫していないつもりだったのに慰謝料請求されてしまった…」
- 「不貞行為がなくても慰謝料請求されるケースとは?」
自分では不倫の自覚がなく交際していたのに、ある日突然慰謝料を請求されたという方はいませんか?請求された慰謝料を拒否するには「不倫をしていない」ことの証明が必要です。こちらの記事では、不倫していないことの証明方法や不貞行為を行った認識がないことの証明方法について詳しく解説していきます。
さらに不倫慰謝料の相場や変動する要素、不倫していなくても慰謝料を支払わなければならないケースについても紹介。実際に心当たりがある方はもちろん心当たりがない方の対応方法についてもお教えするので、いざという時の参考にしてください。
不倫していないことの証明は可能?
不倫の慰謝料を請求された場合に、「そもそも不倫していないのに」ということを証明するのは法的に可能なのでしょうか。
相手の主張を否定する証拠が必要
不倫していないことを証明するには、相手の主張を否定する証拠が必須です。不倫慰謝料請求の問題が発生した場合、請求する側が請求の根拠を提示するのが原則。例えば不貞行為があったことを客観的に証明できる証拠や夫婦関係が破綻した証拠、精神的苦痛を受けたことを示す証拠などです。
これを否定するためには、不倫していないことについて証拠をもとにして証明しなければなりません。とくに裁判において、双方の主張が食い違うときには証拠をもとにしてどちらの主張に正当性があるのか認定されます。そのような意味でも不倫していないことを証明する証拠が欠かせません。
不倫の証拠の残し方について詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。
「不倫の証拠の残し方|具体例ごとの集め方と残すときのポイント・注意点を知って証拠を効果的に使用しよう」
不倫していないことの証明は困難
ただし「不倫していないこと」を証明するのは難しいという側面があります。極端な例で言うと、ラブホテルに2人で入っていく様子を写真や動画で撮られていたとしましょう。実際に2人の間に性交渉(不貞行為)は一切なかったとしても、それを証明するのはほぼ不可能でしょう。
裁判では提出された証拠をもとにして不貞行為があったかを判断します。ラブホテルはそもそも性交渉を目的とした宿泊施設です。そこに配偶者以外の人と二人きりで出入りするのは、不貞行為があったと類推されても仕方ありません。「ラブホテルに入ったけど不倫はしていない」など第三者から見ても苦しい言い訳は、裁判官に通用しない可能性が高いでしょう。
不貞行為を行った認識がないことを証明する
不倫していないことの証明のために、「不貞行為を行った認識がない」ことを証明するという方法があります。
不貞行為とは
不貞行為とは、配偶者もしくは事実婚などの内縁関係のパートナー以外の人と、自由意思に基づいて性的関係を持つことです。不貞行為とは民法に規定されている法律用語で、これが認められると慰謝料を請求される根拠になったり離婚請求の理由となります。過去の判例から見た具体的な内容については以下の通りです。
| 配偶者以外の人 | 異性・同性を問わない、人数を問わない |
| 自由意思の元 | 本人の意思で性的関係を持つこと
相手に強制されたり、脅迫や暴行などで性的関係を強要された場合は除く |
| 性的関係 | 挿入を伴う性交渉の他に、前戯・手淫・口淫などの性交類似行為も含む |
不貞行為は夫婦の「貞操義務(守操義務)」に違反する行為で、民法上の不法行為となります。不法行為とは、故意又は過失により他人に損害を与える行為のこと。夫婦の一方の不貞行為は、夫婦の貞操義務に違反するだけでなく、夫婦の平穏な婚姻生活を送る権利を侵害する行為として、精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)の対象となります。
法的に有効な不貞行為の証拠については、こちらの記事を参考にしましょう。
「『不貞行為』はどこからの行為?不倫・浮気との違いや当てはまるケース、法的に有効な証拠を解説!」
既婚者だと知らなかったことの証明
不貞行為を行った認識がないことを証明する第一歩として、「既婚者だと知らなかった」ことの証明が有効です。パートナーがいる相手との性交渉が不貞行為とみなされるためです。具体的には次のような証拠をもとにして証明していくことになります。
相手が独身だと嘘をついていた証拠
交際相手が独身だと嘘をついていたときには、その証拠を提示してください。具体的にはメールやLINEでのやり取り、SNSでのDMのやり取りなどです。次のようなやり取りがあった場合は、相手が独身だと偽っていた証拠になる可能性があります。
- 相手が「独身だ」「シングルだ」と述べた内容
- こちらが「まさか結婚してないよね」と質問したときにそれを否定した内容
- 「将来結婚したら」「子どもができたら」など独身を前提とした会話のやり取り
「独身だ」といった言葉がない場合でも、勘違いさせるやり取りがあったときにはそれらが証拠となり得ます。
彼氏が既婚者だと知らずに慰謝料を請求されたときの対処法は、こちらの記事を参考にしましょう。
「彼氏が既婚者だと知らなかった…慰謝料請求されたときの対処法や減額方法を解説」
相手がバツイチだと嘘をついていた証拠
交際していた相手が「バツイチだ」と偽っていたときには、それも証拠として残しておきましょう。例えば次のようなやり取りです。
- あなたが「まだ離婚していないんでしょ?」と質問したときにそれを否定した内容
- 「養育費を支払っている」などの内容
- 配偶者を「元妻」「元夫」と呼んだやり取り
上記のやり取りに加えて、別居先の家で撮影した写真やあなたの持ち物が置いてある室内の写真をプラスすると、既婚者だと知る余地がないことの証明になります。
交際期間が短かったことを証明する証拠
交際期間が短い証拠や、会った回数が少ない証拠を提示できると、不貞行為を否定できるかもしれません。期間や回数が短いと、既婚者だと知る機会が限られると判断されるためです。具体的な期間や回数はケースバイケースですが、交際期間は3カ月以下、不倫の回数も5回以下だと、既婚者だと知る機会が少ないと判断される可能性が高いです。
出会いが婚活アプリ・婚活パーティーだったという証拠
交際相手との出会いが独身者限定の婚活アプリや婚活パーティー、結婚相談所だった場合には、それらの証拠を確保しましょう。具体的には次のような証拠が有効です。
- 婚活アプリで「独身」と書かれた相手のプロフィール欄
- 独身者しか登録できないことがわかる利用規約・登録要件
- 相手が独身と嘘をついたアプリ内のメッセージやLINE・メールのやり取り
- 婚活パーティーや結婚相談所で知り合ったことがわかる資料
これら相手のプロフィール画面や利用規約、メッセージのやり取りは画面のスクショを取って保存してください。
結婚前の浮気で慰謝料を請求する方法については、こちらの記事を参考にしましょう。
「結婚前の浮気で慰謝料請求するには…できる条件や請求の手順、慰謝料の相場を解説」
結婚を視野に入れて交際していた証拠
結婚を前提とした交際をしていた場合には、それらを証拠として提示できます。これはあなたに結婚の意思があったという証拠になるだけでなく、交際相手もあなたと結婚する意志があったことを示す証拠となります。具体的には次のような資料です。
- 結婚式場の予約票・メール
- 結婚式場の下見をしていたことが分かる資料
- 相手が婚約・結婚のあいさつに来たというあなたの親族の証言
- 結婚を前提に紹介されていた友人の証言
- 婚約指輪や婚約指輪を購入したレシート・クレジットカードの明細書
- 結婚指輪の購入申込書
- 新婚旅行の予定を立てていたことが分かる資料・旅行代理店からの書類
- 新居の購入・賃貸契約の予定を立てていたことが分かる資料
- 住民票(相手と同棲していた場合)
婚約破棄の方法や、慰謝料請求のポイントについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「婚約破棄したい!と思ったら…破棄の方法・注意点|言われた人の慰謝料請求方法とは」
性的関係がないことの証明
交際相手と性的関係がないときには、その証拠を提示して不貞行為がなかったことを証明できるかもしれません。ラブホテルや宿泊施設の利用については、「仕事で」「仕事関係の人と複数人で」といった別の理由を説明できるようにしましょう。また性的な関係がないことは、メッセージのやり取りや第三者の証言などを提示する必要があります。
他にも次のようなものが性的関係がないことの証拠となり得ます。
- 婦人科で取得した過去に性交渉がないことを確認できる診断書
- 性交渉に否定的な内容のメッセージのやり取り
- 性交渉に関する記述がない、または「なかった」と記録されている日記やメモ
- 相手方からの「性的な関係がなかった」と記して署名捺印した書面
- 性的関係を否定する会話の録音データ
メールだけの浮気で慰謝料請求できるのかについては、こちらの記事を参考にしてください。
「メールだけの浮気で慰謝料請求できる?できるケースとできないケース、注意点を解説」
不貞行為がなくても慰謝料請求が認められる9のケース
過去の裁判事例を見ると、不貞行為がなくても慰謝料請求が認められるケースがいくつかあります。確かに不貞行為の有無は、慰謝料を請求する上で重要な要素となります。
しかし性的関係がなく、法律上の不貞行為がない場合でも、夫婦の平穏な婚姻生活を侵害したとみなされれば、「不法行為」として慰謝料の請求が認められる可能性があります。こちらでは、それらのケースについて詳しく解説していきます。
親密なやり取りがあった
不貞行為がなくてもメールやLINE、SNS等で親密なやり取りがあった場合には、慰謝料を請求される可能性があります。例えば性的関係があったとみなされても不思議ではないやり取りや、「大好き」「会いたい」など愛情表現のあるやり取り、「今度はいつ会えるの?」など配偶者の知らないところで既婚者と会っていることが分かりやり取りなど。
このようなやり取りや連絡を高い頻度で行っている場合には、一連の行動を総合的に判断して、性的関係がなくても慰謝料の請求が認められる可能性が高いでしょう。
浮気相手をSNSで特定する方法は、こちらの記事を参考にしてください。
「浮気相手をSNSで特定する方法|調査時の注意点と慰謝料請求の注意点とは」
高額なプレゼントを繰り返し贈りあっていた
配偶者以外の相手と高額なプレゼントを度々贈りあっていた場合、2人の間に何かしら特別な感情があるのではと推測されて、不貞行為がなくても慰謝料請求が認められるケースがあります。友人間や会社の同僚の間で、誕生日プレゼントやお祝いの品、お中元やお歳暮などを贈りあうことは珍しくありません。
しかし配偶者以外の異性に対して非常識なほど高額なプレゼントを何度も贈りあっていると、社会常識の範囲を逸脱するとして、その他の事情に鑑みて不法行為が認められる場合があるので気を付けましょう。なお不法行為に当たるかについては、当事者の経済状況によります。
頻繁に密会していた
頻繁に密会していた場合には、慰謝料請求が認められることがあります。友人や知人として会う約束を交わして会う場合は該当しませんが、元恋人で会ったことや会う時間帯、場所や頻度などから不貞関係が疑われるケースで、慰謝料請求が認められる可能性があります。
2人で旅行に行った
既婚者にもかかわらず配偶者以外の異性と二人きりで旅行に行くと、夫婦の平穏な婚姻生活を破綻させる事柄として不法行為に当たる可能性があります。また相手が既婚者だと知りながら2人だけで旅行に行くことも、相手配偶者に対する不法行為に該当する場合があります。
宿泊を伴う旅行であれば、不貞行為があったと類推できるとして慰謝料請求の対象に。日帰り旅行であっても、その他のやり取りやプレゼントの交換の有無などから、不法行為とみなされる可能性があるでしょう。
キス等の身体的接触があった
キス等の身体的接触がある場合には、慰謝料請求が認められるかもしれません。法的な不貞行為の定義は、上で解説した通り「挿入を伴う性交渉の他に、前戯・手淫・口淫などの性交類似行為も含む」となっています。
キスや抱き合う行為は厳密には不貞行為とならないものの、その回数や頻度が多ければ性的関係に近い親密性があるとして、精神的苦痛を理由とした慰謝料請求が認められる可能性が出てきます。
プラトニック不倫で慰謝料は発生するかについては、こちらの記事を参考にしてください。
「プラトニック不倫で慰謝料は発生する?不貞行為との違いと慰謝料相場、請求する・されたときの対処法」
ラブホテルや自宅に出入りしていた
たとえ室内で性的関係を持たなくても、ラブホテルや相手の自宅に2人出入りしていた事実が認められれば「不貞行為があったのではないか」と推測されて、慰謝料請求が認められる可能性が高いです。証拠としてはホテルや時間に出入りしていた写真・動画や滞在時間などです。
実際の判例でも、自宅に配偶者以外の異性を引き入れて、誤解を解かずに放置したことなどを理由に、社会的妥当性の範囲を超える違法な行為として、慰謝料請求が認められています。
ラブホテルの領収書は証拠になるかについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「ラブホテルの領収書は証拠になる?不貞行為を証明できる証拠の種類と法的に有効な確保の方法」
既婚者だと知りながら不倫相手と同棲している
既婚者だと知りながら相手と同棲している場合には、性的関係の有無にかかわらず、特段の事情がない限り慰謝料請求が認められます。これは同棲自体が婚姻生活の破綻をもたらす不法行為とみなされるため。また同棲しているということは、性的関係があると類推できるという点も、慰謝料請求が認められる理由です。
結婚前提に交際していた
相手が既婚者だと知っていながら結婚前提に交際していた場合も、相手配偶者に慰謝料を請求される可能性があるでしょう。実際の判例でも、既婚男性と結婚することを望んで交際を続けていた女性に対して、慰謝料の支払いを命じたケースがあります。
とくに既婚者が自分の配偶者に対して「彼女と再婚したいから離婚してくれ」などと伝えていた場合には、相手配偶者に対する不法行為とみなされる可能性が高いです。
相手夫婦の別居や離婚を繰り返し要求していた
既婚者と交際している最中に相手夫婦の別居や離婚を繰り返し要求していると、性的関係の有無にかかわらず不法行為に該当するかもしれません。これは婚姻生活を破綻に追い込む行為であると同時に、相手配偶者に不当な精神的苦痛を与える行為とみなされるため。
過去の判例でも、既婚男性と交際していた女性が再三にわたって別居や離婚を繰り返し要求したケースで、慰謝料250万円の支払いを命じています。このケースでは、別居の後に相手配偶者の両親に「離婚してくれることを願っている」などの年賀状を送り、最終的に夫婦関係を破綻させています。
不貞行為なしの慰謝料請求相場
上記の通り、実際の裁判では不貞行為がなくても慰謝料請求が認められる場合が少なくありません。その場合の慰謝料相場は、不貞行為があった場合と比較して低額になるのが通常です。例えば不貞行為があった場合の慰謝料が300万円だったとき、不貞行為がなかった場合では250万円程度になります。
もちろんこの金額はあくまでも相場であって、長期間に及ぶ交際の事実がある場合や、執拗に離婚を求めるなど個別の事情があるときには、それに応じて慰謝料の金額が変動します。
離婚慰謝料の相場について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚慰謝料の相場が知りたい!離婚理由や婚姻期間による相場・金額をアップさせるポイントを解説」
不倫していないのに慰謝料請求されたときの対処法
自分では不倫している認識がないのに慰謝料請求された場合、どのような対処を取っていけばいいのでしょうか。
証拠があるか確認する
慰謝料請求を受けたら、まずはどのような証拠をもとに慰謝料請求を決めたのか確認しましょう。そもそも不貞行為の慰謝料が認められるためには、客観的に不貞行為があったと認められる証拠が必要です。そのため、不貞行為があった場合でも、慰謝料請求に必要な証拠が揃っているかの確認をしましょう。
請求側が証拠を提示しない場合には、慰謝料を支払うことを拒否できる可能性も。そのような場合には先ずは弁護士にご相談ください。
不貞行為が認められる証拠とは
一般的に不貞行為の慰謝料請求が認められるためには、次のような証拠が必要です。
- ラブホテルや自宅に2人で出入りする写真・動画
- 同じ部屋に宿泊していることが分かるもの
- 性交渉中や裸で抱き合っている写真・動画
- 性的関係があったことを推認させる会話・メールのやり取り
- 不貞行為を認めた音声や書面
- 第三者の証言
- 探偵事務所の調査報告書
- ラブホテルや旅館の領収書・クレジットカードの利用明細
- 不倫について記録した日記・メモ
- その他性的関係があったことを推認させるもの
このような証拠が揃っていないときには、慰謝料を減額もしくは免除できる可能性があります。
法的に有効な不貞行為の証拠については、こちらの記事を参考にしましょう。
「『不貞行為』はどこからの行為?不倫・浮気との違いや当てはまるケース、法的に有効な証拠を解説!」
時効を確認する
昔の交際で慰謝料請求された場合には、時効を確認してみましょう。不貞行為の慰謝料請求権には「消滅時効」があり、次のいずれかの期間がすでに到来していると、時効によって慰謝料の請求権が消滅するため。
- 請求者が不法行為(交際)の事実およびその相手を知ったときから3年
- 不法行為(交際)自体があったときから20年
これらの時効が成立していると、基本的に慰謝料の請求は認められません。
当事者同士で話し合う
こちらの不倫の自覚がない場合でも、慰謝料請求された場合には無視せず相手と話し合ってください。どのような理由から慰謝料を請求しようと判断したかを確認した上で、不貞行為があったと誤解されているときには、疑いを持つような行為について謝罪して、不貞行為はなかったと納得してもらうことが重要に。
不貞行為がなかったからと言って、慰謝料請求を無視し続けていると、相手の心証が悪化します。裁判に訴えるなど事態が悪化することも考えられるため、慰謝料請求の通知は絶対に無視しないようにしましょう。
弁護士に相談する
自分だけで対応できそうもないときには、法律の専門家である弁護士に相談し、依頼しましょう。不倫の事実がないのに慰謝料を請求されたということは、相手方が誤解しているか、不貞行為があったと勘違いするような証拠を持っている可能性が高いです。
このような場合相手方はすでに不信感を抱いているため、誤解を解こうと思っても当事者の話を聞いてくれないことも少なくありません。その点、弁護士に依頼すると冷静に第三者の立場から相手の誤解を解き、不貞行為がなかったことを納得してもらえるという期待が持てます。
【ケース別】慰謝料請求時の対応方法
こちらでは不倫していないと思っている場合の、慰謝料請求時の対応方法をケース別に紹介していきます。
心当たりがある・誤解させる行為があった場合
自分では不倫していないと思っていなかったとしても、高額なプレゼントの交換や2人きりの旅行、頻繁な肉体的接触や「愛してる」等のメッセージのやり取りといった、誤解させるような行為があったときには次のような対応をすべきでしょう。
真摯な態度で謝罪する
まずは請求相手に性的関係がなかったことを説明したうえで、不快な思いをさせてしまったことを謝罪してください。今後一切接触を持たないことを約束した上で、真摯な反省の態度を示せれば、慰謝料請求を取下げてもらえるかもしれません。
慰謝料の減額を申し入れる
慰謝料請求の取下げが難しい場合や、相手の誤解が解けそうもないときには、慰謝料の減額を申し入れることも検討してください。不貞行為があったと誤解されても仕方のない行動や、社会一般の常識から反するような行為がある場合、その程度や回数によっては不貞行為の有無にかかわらず慰謝料の支払いを免れない可能性があるためです。
相手も争いが長期化して経済的・時間的・精神的負担が増すよりは、謝罪を受け入れて慰謝料を減額してでも折り合いをつける方が望ましいと考えるかもしれません。
慰謝料請求される側のポイントについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「愛人への慰謝料請求|する側・される側のポイント&対処法とよくあるトラブルとは」
心当たりがない場合
不倫の事実が全くなく、不貞行為についても心当たりがない場合には、次のような対応を取っていきましょう。
証拠をもとに慰謝料の支払いを拒否する
慰謝料請求の根拠に全く心当たりがない方は、不貞行為の不存在について証拠をもとに主張して、慰謝料の支払いを拒否してください。このとき相手が既婚者であることを知らなかったという証拠や、性的関係がないことを証明できる証拠が必要です。
ただし相手が請求の根拠として示す行為がなかったことを証明するのは非常に難しいでしょう。場合によっては慰謝料の減額を視野に入れて、交渉に当たることが重要です。
弁護士に対応を依頼する
相手の主張に真っ向から対立する場合、当人同士の話し合いでは水掛け論になる可能性があります。そのような場合には弁護士に依頼して、弁護士の口から不貞行為の事実がないことや相手の誤解であることを主張するのがベストです。相手が持っている証拠が不貞行為を立証するのに不十分な場合、そのまま請求が取下げられる可能性も考えられます。
自分で交渉するのに不安を感じる方は、まずは弁護士に相談して、これまでの経緯や事実関係を説明したうえで、具体的なアドバイスを求めてみましょう。
相手に弁護士が付いている場合
相手が弁護士を立てて慰謝料を請求してきたり裁判を提起した場合には、あなたも弁護士への依頼を検討すべきでしょう。相手が弁護士に依頼してきたということは、法的に有効な証拠を確保でき、本気で慰謝料を請求しようと考えているため。
法律の専門家相手に素人が交渉等で太刀打ちするのは不可能です。何とかなるだろうと楽観視せず、なるべく早めに弁護士に相談したうえで、対応を依頼してください。
まとめ
不倫していないことを証明するには、相手の主張を否定できるだけの証拠が必要です。また不貞行為を否定する根拠として、相手が既婚者だと知らなかった事実や性的関係がないことを示す証拠も有効でしょう。一方で不倫が「なかったこと」を証明するのは大変難しいということも覚えておきましょう。
また不貞行為がなかったとしても、親密なメッセージのやり取りや2人きりの旅行、高額なプレゼントや相手に離婚するよう要求してきた場合には、不法行為があったとみなされて慰謝料請求が認められる可能性も。不倫していないのに慰謝料請求された方は、相手がどのような証拠をもとにしているのかを確認するのがポイントです。
その上で、全く心当たりがない場合は証拠をもとに慰謝料の請求を拒否すべきです。「もしかして誤解されているかも」という方は、誤解されてしまった自分の行為について謝罪し、慰謝料の減額ができないか交渉しましょう。これらの対応を自分一人で行うのが難しいという方は、早急に不倫問題に詳しい弁護士に相談するのがベストです。