- 「旦那がキャバ嬢と不倫しているかも…」
- 「キャバクラ通いで慰謝料請求できる?」
旦那のキャバクラ通いで頭を悩ませているという方はいませんか?すでにキャバ嬢との不倫が発覚し、慰謝料請求をしたらいいか考えている人もいるかもしれません。そのような方のために、こちらの記事では慰謝料請求の可否と詳しい請求方法について詳しく解説していきます。
さらにキャバ嬢に慰謝料請求する場合の注意点や、キャバ嬢と不倫した旦那と離婚する方法についても紹介。キャバ嬢に慰謝料を請求したいと思ったら、押さえておくべきポイントや証拠、情報があります。これらを参考にして、専門家の力を借りながら慰謝料を請求していきましょう。
キャバ嬢と旦那を懲らしめるために慰謝料請求できる?
ャバ嬢と不倫した旦那の両方に制裁をしたいと考え、慰謝料請求を検討する方もいるでしょう。こちらでは慰謝料請求の可否と、どのようなケースで慰謝料請求が可能になるかについて解説していきます。
不貞行為があると慰謝料請求ができる
キャバ嬢と旦那との間に「不貞行為」があると、慰謝料請求が可能です。不貞行為とは民法にも出てくる法律用語です。こちらでは不貞行為についてやその要件について詳しく見ていきます。
夫婦には貞操義務がある
民法に明文化されているわけではありませんが、夫婦には「貞操義務」があります。貞操義務とは夫婦双方が配偶者以外の人と性的関係を持たない義務のこと。これは民法第770条の「不貞行為」が法定離婚事由であることや、民法第732条の「重婚禁止」から来る解釈上後の義務といえます。
つまり夫婦の一方が、配偶者以外の人と性的関係を持てば貞操義務違反となり、離婚する・しないにかかわらず、もう一方の配偶者に対して慰謝料を支払う義務が生じるという訳です。
不倫は不貞行為
そして性的関係を伴う不倫は、不貞行為とみなされます。不貞行為とは、「配偶者以外の人と互いに自由な意思の元で性的関係を持つこと」を指します。それぞれの言葉の意味は以下の通りです。
| 配偶者以外の人 | 異性・同性を問わない、人数は問わない |
| 自由意思の元 | 本人の意思で性的関係を持つこと
相手に強制されたり、脅迫や暴行などで性的関係を強要された場合は除く |
| 性的関係 | 挿入を伴う性交渉の他に、前戯・手淫・口淫などの性交類似行為も含む |
そして民法第709条では、故意又は過失により他人の権利を侵害した場合は、損害賠償責任を負うとしています。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用:民法|e-GOV法令検索
ここでいう故意とはキャバ嬢が旦那のことを「既婚者だと知っていた」状態のこと。そして過失とは「知らなかったとしても知り得る余地があった」という場合です。キャバ嬢が旦那を既婚者だと知っていたときはもちろんのこと、知らなかったとしても調べるなどして知ることができるとみなされると、キャバ嬢に対して慰謝料を請求できます。
不貞行為と認められる要件
改めてキャバ嬢との不倫で不貞行為と認められる要件についてまとめると、以下の通りとなります。
- 法律婚をしている
- 相手が既婚者だと知っていた(キャバ嬢に請求する場合)
- 双方の自由意思があった
- 性的関係があった
- 夫婦関係が破綻していない
離婚時に旦那に慰謝料を請求できるのは、キャバ嬢との不倫やキャバクラ通いが原因で夫婦関係が破綻したときです。逆に考えると、キャバクラ通いが始まる前からすでに夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料請求が認められない恐れがあります。というのも、旦那の行為によって精神的苦痛が生じたとみなされない可能性が高いためです。
不貞行為はどこからの行為が当てはまるのか知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「『不貞行為』はどこからの行為?不倫・浮気との違いや当てはまるケース、法的に有効な証拠を解説!」
悪意の遺棄に当たる
また旦那のキャバクラ通いやキャバ嬢との不倫が「悪意の遺棄」に当たるとみなされれば、悪意の遺棄を理由として慰謝料の請求ができるかもしれません。悪意の遺棄とは、夫婦間の義務である「同居・協力・扶助義務」を正当な理由なく履行せず、夫婦の共同生活維持を拒否すること。具体的には次のようなケースが該当します。
- キャバ嬢と同棲するために家を出ていった
- キャバクラ通いに文句を言ったら家を追い出されて鍵を変えられた
- キャバクラにハマって家に帰ってこない・頻繁に家出を繰り返す
- 理由もなく同居を拒否する
- キャバ嬢に給与のすべてをつぎ込んで生活費を出してくれない
- 自分で自由にできるお金を確保するために夫婦共有の預金口座やクレジットカードを渡してくれない
旦那のキャバクラ通いの頻度が分かる領収書やクレジットカードの利用明細、家計の収支状況が分かる銀行の通帳や家計簿、借金をしたことが分かるキャッシング明細書などを証拠とすることで、悪意の遺棄による慰謝料請求が可能になります。
悪意の遺棄で離婚が認められる条件や必要な証拠については、こちらの記事を参考にして下さい。
「悪意の遺棄での離婚|認められる条件と必要な証拠、スムーズに離婚するためのポイントとは」
過去の判例から見る慰謝料請求の可否
こちらでは、過去の判例をもとにして慰謝料請求の可否について解説していきます。
請求が認められなかったケース
こちらは妻が夫と交際していたクラブのママに対して、慰謝料を請求した判例です。7年余りにわたって継続的に不貞行為をしたことを理由に損害賠償請求をしましたが、ママが客である夫と継続的かつ反復的に性交渉をしたとしても、それが「枕営業」と認められるときには不法行為が成立しないと判断を下しました。
枕営業とは、クラブに客として来てくれる代わりに対価として顧客の性欲処理をするというもの。あくまでも商売として応じたに過ぎず、その行為が夫婦の共同生活の平和を害するものではなく、それを知った妻が精神的苦痛を受けたとしても不法行為には当たらないと裁判所は結論付けています。
クラブのママとの交際の様態は、月に1~2回ほど昼食を取った後にホテルに行き性的関係を持つというもので、夫がクラブを訪れる頻度と合致していたことから枕営業の典型に該当するとみなされました。そのためキャバ嬢との交際が「枕営業」と裁判所に判断されれば、慰謝料を請求できない可能性があります。
参考:法務速報(第170号/2015年7月30日)|公益財団法人日弁連法務研究財団
請求が認められたケース
一方でホステスへの慰謝料請求が認められた事例もあります。東京地方裁判所平成30年1月31日に出た判決では、いわゆる枕営業と称される行為があったとしても、婚姻共同生活の平和の維持と利益に対する侵害行為に該当するとして不貞行為が成立する、すなわち慰謝料請求が認められるという判断となりました。
また最高裁判決昭和54年3月30日の判例によると、クラブのホステスと既婚者である夫が性的関係を持ったことについて、愛情があるかにかかわらず不貞行為に当たるとして、ホステスに対する慰謝料請求を認めています。こちらは客が既婚者だということを知っていたことがポイントとなっています。
参考:婚姻関係の破壊に対する第三者の不法行為責任について:最高裁昭和54年3月30日判決以降の実務の軌跡を中心として|金沢大学学術情報リポジトリKURA
不倫慰謝料の相場
不倫で相手の女性に請求できる慰謝料の相場は、50万~300万円程度です。不倫発覚後の夫婦がどうなったかによって、次のように請求できる相場が大きく変わってきます。
| 別居した | 50万~200万円 |
| 離婚した | 50万~300万円 |
| 別居も離婚もしていない | 50万~100万円 |
ただしこれは相手が一般的な女性の場合です。旦那の相手がキャバ嬢だった場合は、数十万円~150万円が相場とされています。一般の女性よりも請求できる相場が低いのは、相手の資力が判断材料の一つとなるため。銀座や六本木などいわゆる高級キャバクラは別として、地方のスナックやキャバクラ、クラブなどで働く女性の給与水準はそれほど高くないと判断されます。
また水商売の女性は、きちんと確定申告をしていない人も多く、国が正確な収入を把握できていない現状もあります。このような理由からキャバ嬢=給与水準が低いという認識の下で慰謝料計算をされるため、一般のケースよりも請求できる慰謝料が低額になりがちです。
不倫がバレたらどうなるかや慰謝料の相場については、こちらの記事を参考にしてください。
「不倫がバレたらどうなる?トラブルを防ぐ対処法や慰謝料の相場・変動する要素を解説」
金額を左右する要件
請求する相手の給与水準や発覚後の夫婦関係以外にも、次のような要素で慰謝料の金額が算定されます。
- 婚姻期間の長さ
- 不倫期間の長さ・回数
- 精神的・肉体的苦痛の大きさ
- 発覚前の夫婦関係
- 子どもの有無・年齢
- 反省や謝罪の態度の有無
- 責任の度合い
- 不倫の悪質度合い
- 請求相手の社会的地位・年齢・収入
一般的に婚姻期間や不倫期間が長いほど、精神的苦痛が大きいとみなされて高額な慰謝料請求が認められやすくなります。またどちらが不倫に積極的だったかという責任度合いや、発覚しても不倫を止めようとしなかったという悪質度合いによっても変動します。
離婚慰謝料の相場が知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚慰謝料の相場が知りたい!離婚理由や婚姻期間による相場・金額をアップさせるポイントを解説」
キャバ嬢に慰謝料請求できる?慰謝料請求できない8のケース
キャバ嬢に慰謝料を請求しようと思ったとき、ポイントになるのが慰謝料を請求できるのかどうかという点です。こちらではキャバ嬢に慰謝料を請求できないケースについて詳しく見ていきましょう。
キャバクラ遊びをしているだけ
旦那が頻繁にキャバクラ通いをしているというだけでは、キャバ嬢に慰謝料を請求できません。キャバクラは美しく着飾った女性と会話をしながらお酒を飲む場所です。「既婚者がそんな所に行くなんて」というイメージを持つ方もいます。そして自分の旦那がキャバクラ通いしていると分かれば「裏切られた」と思う人も少なくありません。
しかし旦那がキャバクラで遊んでいるというだけでは、法律上の不貞行為があったと認められないため、基本的にキャバ嬢に慰謝料を請求できないのが原則です。キャバ嬢はあくまでもお客として店に来た旦那に接しているだけで、営業行為の一環に過ぎないためです。
キャバクラ通いは離婚理由になるか知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
「キャバクラ通いは離婚理由になる?不倫・浮気との境界線と慰謝料請求の可否を解説」
デートやアフターのみで性的関係がない
キャバ嬢と旦那が店以外の場所で会っていたとしても、性的関係がない限りは原則として不倫慰謝料を請求できません。いわゆる「アフター」や「同伴」というものです。アフターとはお店に来てくれた客と、営業終了後に店の外で食事をしたりデートをしたりすること。
そして同伴というのは、営業時間前に客と食事やデートを楽しみ、その足で一緒にキャバクラに行くという行為です。これらはキャバ嬢の営業スタイルの一種で、店外でデートしたからといって個人的な性的関係がない限りは、不貞行為による慰謝料請求は難しいでしょう。
キスだけの関係で不倫になるか知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「キスだけで『不倫』になるか?慰謝料請求が認められる要件と関係を継続する6つのリスク」
証拠がメールやLINEでのやり取りしかない
キャバ嬢から「○○さんに会いたい」「○○に一緒に行きたいな」というメールやLINEが旦那宛てに来ていても、それだけで慰謝料請求は認められない可能性が高いでしょう。キャバクラなど水商売の女性からこのようなメッセージを送るのは珍しくなく、「色恋営業」と呼ばれる営業の一種だからです。
色恋営業とは「付き合いたい」や「好き」など直接的な言葉を使わずに、男性客をその気にさせて店に来させるという営業スタイル。キャバ嬢からとても親密そうなメッセージが届いていたとしても、実際に性的関係を示す証拠を得られない限りは、色恋営業とみなされて慰謝料請求は難しいでしょ。
プラトニック不倫で慰謝料を請求できるかについては、こちらの記事を参考にしてください。
「プラトニック不倫で慰謝料は発生する?不貞行為との違いと慰謝料相場、請求する・されたときの対処法」
キャバ嬢の素性が分からない
キャバ嬢相手に慰謝料請求しようと思っても、相手の素性が分からないと法的手続きが取れません。通常の不倫であれば相手の乗っている車や勤務先、SNSなどから本名や住んでいる場所が判明するケースが多いです。
しかし相手がキャバクラなど水商売の女性の場合、源氏名で店に出ていることが多く、本名を突き止めることが難しくなります。また住んでいる場所も店が用意した店の名義の賃貸に住んでいるケースが多いため、慰謝料請求に必要な住所や氏名といった個人情報を入手するのが困難です。
キャバ嬢の収入が分からない
キャバ嬢の収入が分からないと、慰謝料を請求できない可能性があります。不倫相手が一般企業に勤めていて、安定した収入がる場合には一括もしくは分割での慰謝料支払いができます。また相手が支払わない場合には、勤務先からの給与を差し押さえることで、慰謝料を回収できます。
しかし相手がキャバ嬢やホステスの場合には、高額な収入があるにもかかわらず確定申告をしていないといった理由から、書類上は無収入とされてしまいます。また相手から収入・資産ともほとんどないと反論されてしまうと、それを覆すだけの証拠はありません。
キャバクラからの給料を差し押さえようにも、店を辞めてしまえばそれらの手続きの意味がなくなってしまうでしょう。
仕事として性的関係を持った
前項で解説した通り、あくまでも仕事として性的関係を持ったケース(枕営業)では、慰謝料の支払い義務が生じない可能性があります。キャバ嬢の場合、風俗嬢とちがって仕事として客と性的関係を持つことは基本的にありません。
しかし実際に身体の関係を持つことを条件に指名を取ったり、高級なお酒を入れてもらったりするキャバ嬢はいます。慰謝料問題が裁判にまで発展した場合、旦那とキャバ嬢の行為が枕営業とみなされると、場合によっては慰謝料請求が認められない可能性があります。
風俗嬢に慰謝料を請求できるかについては、こちらの記事を参考にしてください。
「風俗通いによる離婚の可否|発覚した後の対処法と慰謝料請求する場合のポイントとは」
キャバ嬢が既婚者だと知らなかった
キャバ嬢が旦那のことを既婚者だと認識せずに性的関係を持った場合、不貞行為とみなされずに慰謝料請求が認められない恐れがあります。慰謝料を請求するには、「故意や過失があること」が条件だからです。旦那のことを既婚者だと知らず、旦那がかたくなに独身と言い続けて騙すなど、知り得る余地もないときには慰謝料請求が認められないでしょう。
一方で、旦那がかたくなに否定していたとしても、次のような状況から既婚者だと知り得る余地があったと判断されると、慰謝料請求が認められる可能性があります。
- 共通の知人・友人がいる
- 交際期間が長い
- 夜は電話できないと言われていた
- 土日や祝祭日は会えない
- 宿泊を伴う旅行を一度もしていない
- 相手の自宅に行ったことがない
- デートはいつも自分の家かラブホテルのみ
- 長期の休みを一緒に過ごしたことがない
- 左手の薬指に指輪を付けていた
- 一緒に居るときに妻と思われる人からの連絡が頻繁にあった
- 妻を含む家族でのイベントや旅行に行っていた様子がある
交際中以上のような状況があると、相手が既婚者だと疑う余地があったとみなされるでしょう。
既婚者だと知らずに交際していたときの対処法は、こちらの記事を参考にしましょう。
「既婚者だと知らずに交際していた…慰謝料請求の可否・その後の対処法&注意点とは」
性的関係を示す証拠が得られない
キャバ嬢と旦那の性的関係を示す証拠が得られないときには、不貞行為による慰謝料が難しいでしょう。親密なやり取りのメールやデートしている写真だけでは、「営業活動の一環で」「アフターや同伴をしてもらっていただけだから」と言い逃れをされてしまうでしょう。
キャバ嬢に慰謝料を請求する方法
キャバ嬢に慰謝料を請求するには、次のような手順で行ってください。
キャバ嬢との関係を示す証拠を確保する
まずは旦那とキャバ嬢との関係を示す証拠を確保してください。とくに旦那のキャバクラ通いを理由として慰謝料や離婚を請求するときには必須です。具体的には次のような証拠を確保しましょう。
- 旦那が通っているキャバクラの店名や場所
- 頻繁に出入りしていることが分かるレシート・クレジットカードの利用明細
- 店に出入りしている現場をおさえた写真・動画
- キャバ嬢と交わしているLINEやメールでのやり取り
実際にはキャバ嬢と不貞行為がない場合でも、旦那のキャバクラ通いによって結婚生活に支障が出たり、夫婦関係が悪化したときには、それらの証拠も確保してください。
不貞行為の証拠を確保する
不貞行為による慰謝料を請求するには、不貞行為を立証できる証拠が必須です。探偵に調査を依頼したり旦那のスマホをチェックしたりして、次のような証拠を確保してください。
- 2人で裸で抱き合っている・行為中の写真・動画
- ラブホテルやキャバ嬢の自宅に2人で出入りしている写真・動画
- キャバ嬢と利用したであろうラブホテルの領収書・クレジットカードの利用明細
- 性的関係があると推認できるLINEやメールでのやり取り
- 旦那やキャバ嬢が不貞行為があったと認めた音声・書面
- 泊まりで旅行したと思われる写真・ホテルの領収書やクレジットカードの利用明細
- 興信所や探偵事務所の調査報告書
「このようなものでは証拠にならないのでは?」という物でも、複数の証拠を組み合わせることで不貞行為と認定できる可能性も。どんな小さな証拠でも、見逃さずに確保するようにしましょう。
夫がキャバ嬢と不倫しているかもと思ったときの対処法は、こちらの記事を参考にしてください。
「浮気と不倫の違いはある?法律上の不貞行為の定義や『不倫しているかも』と思ったときの対処法」
直接交渉する
キャバ嬢との関係や不貞行為を示す証拠が得られたら、直接キャバ嬢に慰謝料請求の交渉を行います。証拠を提示して慰謝料を請求して位と思っていることを伝えてください。相手が応じる場合には、慰謝料の金額や支払い方法、期限などに加えて、二度と旦那と連絡を取り合わない、接触を持たないという内容の「誓約書」や「示談書」を作成して取り交和すことをおすすめします。
キャバ嬢に不倫の制裁をしたいとお考えの方は、こちらの記事を参考にしてください。
「不倫の制裁をしたい!相手にダメージを与える方法とは?合法・違法なやり方と確実に制裁するためのポイント」
内容証明郵便で請求する
面会での交渉を拒否された場合には、キャバ嬢の自宅に内容証明郵便を送り慰謝料を請求します。内容証明郵便とは、郵便局が送り主や受取人、書面の内容を証明してくれるサービスのこと。後に裁判になった場合でも、証拠として提出できます。
内容証明郵便は、1行あたりの文字数や行数、使用する文字に規定があり、規定通りに記載しないと送付できません。郵便局に確認しながら作成も可能ですが、弁護士などの専門家に作成を依頼することもできます。
調停を申し立てる
内容証明郵便を出しても相手が応じないときには、家庭裁判所に調停を申し立てる方法があります。旦那との離婚問題がこじれた場合や離婚条件で折り合わない場合も、調停を起こすという選択があります。調停では裁判官や調停委員を介して、相手と直接顔を合わせることなく、話し合いができます。
話し合いがまとまれば調停調書を作成して調停が成立します。しかしキャバ嬢が裁判所に現れないときには調停は「不成立」となり、裁判に移行するのが一般的です。
裁判を提起する
調停が不成立になった場合は、最終的に裁判を提起して決着をつけます。裁判では証拠をもとにして裁判官が最終的な判断を下すため、双方の言い分が食い違っていても関係ありません。裁判では不貞行為の証拠や、婚姻関係が破綻した証拠、キャバ嬢との関係を示す証拠が必須です。
弁護士に相談する
どうしてもキャバ嬢に慰謝料を請求したい方は、事前に法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。弁護士であれば、慰謝料を請求できる要件を満たしているかや慰謝料の相場、具体的な請求方法についてアドバイスが受けられます。
またキャバ嬢の身元が分からない場合でも、弁護士が持つ「弁護士会照会制度(23条照会)」を利用して、携帯番号等から契約者の氏名や住所を調べられます。また勤務先のキャバクラ店にも照会を行えます。さらにこの制度によってキャバ嬢が持つ銀行口座の洗い出しも可能に。預貯金があれば差し押さえもできるようになります。
とくに相手と直接顔を合わせて慰謝料請求交渉を行うのは、妻にとって大変なストレスです。これも弁護士に依頼することで、キャバ嬢との交渉をすべて任せられます。
キャバ嬢と不倫した旦那と離婚できる?
キャバ嬢と不倫した旦那に対して、これ以上一緒にやっていくのは難しいと思ったら離婚を検討すべきでしょう。こちらでは、不倫した旦那と離婚する方法について見ていきます。
双方が合意すれば離婚が可能
旦那も離婚に合意した場合は、協議離婚で離婚か可能です。協議離婚とは夫婦間の話し合いのみで離婚する方法で、日本では9割以上の夫婦が協議離婚で離婚しています。離婚原因の有無は問われず、どのような離婚理由でも、極端にいうととくに離婚理由がなくても、両者が離婚に納得していれば離婚が成立します。
キャバクラ通いだけでは離婚できない
ただし旦那が離婚を拒否している場合、旦那のキャバクラ通いが理由だけで離婚は認められない可能性があります。前出の通り、民法第770条には法定離婚事由があり、次の5つの項目に当てはまらないと、原則として裁判で離婚が認められません。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
引用:民法|e-GOV法令検索
キャバ嬢と性的関係があり、それが不貞行為と認められれば裁判で離婚できますが、キャバ嬢との不貞行為が認められず、キャバクラ通いもそれほど多いとも言えない場合には、それだけで離婚が認められないでしょう。
キャバクラに使うお金が原因で家計が破綻した
一方でキャバ嬢との不貞行為が証明できなくても、キャバクラに使うお金が原因で家計が破綻したときには、法定離婚事由の2番目「悪意の遺棄」で離婚が認められる可能性があります。冒頭で紹介したような夫婦間の「同居・協力・扶助義務」違反があるときには、証拠をもとに離婚を請求する裁判を提起できます。
経済的DVの仕返しがしたいという方は、こちらの記事を参考にしてください。
「経済的dvの仕返しがしたい…dvに当たる行為と離婚を含む具体的な仕返し方法とは」
その他婚姻を継続し難い重大な事由がある
旦那のキャバクラ通いを理由で離婚する方法として、法定離婚事由の5番目「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当しているかもポイントになります。例えば次のような事情により、すでに婚姻関係が破綻していると判断されれば、離婚請求が認められる可能性があります。
- キャバクラ通いが相当期間長期に及んでいて、家庭に与える影響が甚大であった
- キャバクラ通いが原因で妻や子どもが大きな精神的ダメージを負った
- キャバクラ通いによって夫婦関係が悪化した・別居した
婚姻関係が破綻したかの判断は、相当期間の別居や夫婦間のコミュニケーションの断絶、離婚に向けた話し合いの有無によってなされます。また夫婦の双方が婚姻生活を継続する意思を失っている状況もポイントに。具体的な判断について詳しくは、離婚問題に詳しい弁護士に相談してください。
まとめ
旦那とキャバ嬢が不倫しているかもと思ったら、まずは不貞行為の有無を確認してください。キャバ嬢に慰謝料を請求する場合は、既婚者だと知っていたことに故意や過失があったかがポイントに。キャバ嬢に請求する場合は、慰謝料の金額は相場よりも低額になりやすい点に注意が必要です。
一方で、キャバ嬢の住所や氏名が不明な場合、不貞行為を示す証拠を得られない場合、単に営業活動の一環としてメールやアフターしていた場合などは、不貞行為による慰謝料請求は難しいでしょう。また旦那と性的関係を持ったときでも、それが枕営業とみなされると慰謝料を支払う義務が生じません。
キャバクラ通いをやめない旦那と離婚を考えたら、まずは協議離婚を目指しましょう。そのうえで財産分与や養育費などの条件を検討していきます。慰謝料や離婚請求を決めた場合は、なるべく早いタイミングで弁護士に相談するのがおすすめ。離婚問題に詳しい弁護士に相談できれば、慰謝料請求の可否や有利に離婚する方法をアドバイスしてくれます。