- 「離婚調停にかかる費用が知りたい」
- 「弁護士費用を一括で払えなくても依頼できる?」
離婚についてやその他の条件について話し合う離婚調停では、裁判所費用や書類準備費用などがかかります。さらに弁護士に依頼する場合は弁護士費用もかかります。そこでこちらの記事では、離婚調停にかかるすべての費用について詳しく解説。個別に弁護士に依頼したときの費用も紹介するので、離婚調停を申し立てられたという人も参考にしましょう。
高額になりがちな弁護士費用は一括で準備できないという人も多いのでは?そのような方のために、一括で払えないときの対処法を紹介します。「お金がないから弁護士に依頼できない…」と諦める必要はありません。
離婚調停の費用はどちらが払う?
相手の不倫やDVが原因で離婚を考え、離婚調停を申し立てる場合には「相手に費用を負担してもらえないの?」と考える人もいるはずです。こちらでは離婚調停の費用は申立人と相手方のどちらが払うべきかということについて解説していきます。
基本は申し立てた方が払う
離婚調停を申し立てる場合、基本的には裁判所費用や必要書類にかかる費用は、申し立てた側が全額自己負担で支払うことになります。「相手が原因の離婚なのに…」と思うかもしれませんが、家事事件手続法という法律では、手続き費用は各自負担が原則と定められているためです。
また弁護士に依頼する場合も、基本は依頼した人が弁護士費用を負担することになります。つまり申立人と相手方の両方に弁護士が付いた場合は、それぞれが自分の代理人弁護士の費用を負担します。調停は弁護士がいなくても手続きが可能なため、弁護士に依頼するかは当事者それぞれの自由です。その場合の費用はもちろん各々が負担することになります。
費用を相手に請求できる?
ただし離婚調停でかかる裁判所費用や弁護士費用を相手方に請求できる方法があります。その方法とは、調停の中で交渉して相手方が費用を負担する形で合意することです。相手方が拒否した場合はそれぞれに負担しなければなりませんが、相手方に費用を負担してもらえるよう交渉がまとまれば、財産分与に上乗せしたり、「解決金」という形で合意できるケースも。
費用を相手に請求できるかどうかは離婚調停での交渉力がものを言います。したがって交渉事に慣れていて交渉力がある弁護士に依頼するのがおすすめです。事前に相手方に負担してもらうことが可能かどうかも相談できますので、弁護士に気軽に質問してみましょう。
離婚裁判では敗訴した方が負担
離婚裁判(訴訟)の訴訟費用は、基本的に敗訴した方が負担することになります。離婚調停で交渉がまとまらないときは、離婚裁判を起こすケースもあるのですが、もしもあなたが全面的に勝訴した場合は、訴訟費用は全て相手方の負担となります。
とはいえ離婚裁判で全面的にあなたの希望が通る「全面的勝訴」となる確率はあまり高くありません。多くの場合は「一部勝訴(一部敗訴)」となるため、その割合に応じて按分して費用を負担することになります。
また離婚裁判で不法行為に基づく損害賠償(慰謝料)請求が認められた場合は、弁護士費用の一部を相手方に支払うような命令が出されることも。離婚裁判で弁護士費用の請求が認められるのは、相手方の浮気やモラハラ、DVといった不法行為で慰謝料請求するときです。慰謝料として認められた金額の10%が弁護士費用として容認されます。
【ケース別】離婚調停にかかる費用
こちらでは様々なケースごとの離婚調停にかかる費用を解説していきます。
弁護士なしの場合
離婚調停では裁判と違って、必ずしも弁護士を付ける必要はありません。自分で裁判所に申し立てれば、かかる費用は裁判所費用などの実費のみで済みます。弁護士費用がかからないということで費用を安く抑えられるのがメリットです。一方で申請書類や添付書類、証拠や計算時に必要な資料などもすべて自分で準備しなければなりません。
家庭裁判所に支払う費用
家庭裁判所に離婚調停を申し立てるときに必要な費用は、次の通りです。
費用の種類 | 納付方法 | 金額 | 概要 |
---|---|---|---|
申立手数料 | 収入印紙 | 1,200円分 | 離婚調停申し立てに必要な裁判所費用 婚姻費用分担請求調停などを同時に申し立てる場合は別途申立手数料が必要になる |
予納郵券 | 郵便切手 | 1,000円~1,500円分 | 裁判所から申立人と相手方に郵便物を送付するための費用 申し立てる裁判所によって金額や切手の組み合わせ種類が異なるので、事前に家庭裁判所で確認する |
裁判所に申し立てる場合は、予め収入印紙や郵便切手を購入しておき、申請書類と一緒に提出します。申立手数料は全国一律で1,200円ですが、郵便切手は申し立てる裁判所によって必要な切手の種類や枚数が変わります。あらかじめ裁判所で確認しておくとスムーズに手続きを進められるでしょう。
上は離婚調停で離婚をする・しないのみを争う場合の金額になるため、合計で2,700円程度です。ただし離婚の他に婚姻費用の分担請求や財産分与などについても同時に申し立てる場合は、その分だけ申立手数料がかかります。
調停申立の種類 | 金額(収入印紙) |
---|---|
婚姻費用分担請求 | 1,200円 |
財産分与請求 | 1,200円 |
慰謝料請求 | 1,200円 |
養育費請求(子ども1人につき) | 1,200円 |
予納郵券の費用も追加でかかることがあるので気を付けましょう。
書類準備に必要な費用
離婚調停を申し立てるときに必要な書類にも費用がかかります。それぞれの取得場所や1通当たりの金額は以下の通りです。
必要書類 | 取得場所 | 金額 | 概要 |
---|---|---|---|
戸籍謄本(全部事項証明書) | 本籍のある市区町村役所 | 450円(1通) | 遠方の場合は郵送で取得することも可能 |
住民票 | 住民票がある市区町村役所 | 300円(1通) | 自治体によってはコンビニでも取得可 |
戸籍謄本は郵送で取得することも可能で、住民票は自治体によってコンビニで取れることもあります。
その他必要経費
その他の必要経費としては、裁判所までの交通費があります。離婚調停では第1回調停期日から調停が終了するまで約1カ月おきに調停が開かれます。基本的に当事者が裁判所に行く必要があるため、遠方の裁判所だとそれだけ交通費がかかることに。離婚調停は相手方の住所地のある裁判所へ申し立てることになるため、裁判所まで距離がある場合は交通費としてかかる金額も把握しておきましょう。
弁護士ありの場合
希望する条件で有利に離婚したい方や、離婚調停が不成立となり裁判に発展する可能性が高い方などは、弁護士に依頼した方がいいでしょう。弁護士ありの場合は、弁護士費用が追加でかかることになります。
裁判所・書類準備費用
裁判所費用や書類準備にかかる費用は、弁護士なしのケースと同様です。申立手数料などは弁護士ありの場合でも申立人が負担することになります。
弁護士費用の相場
離婚調停を弁護士に依頼した場合、弁護士費用がかかります。こちらは離婚についての調停を申し立てたときの弁護士費用の相場です。
弁護士費用の種類 | 相場金額 | 内訳 |
---|---|---|
相談料 | 0円~5,000円(1時間) | 初回に弁護士に相談するときにかかる費用 相談料無料の弁護士事務所も多い |
着手金 | 15万~30万円 | 正式に弁護士に離婚調停を依頼した最初にかかる依頼料のようなもの 振り込みや現金などで一括で支払う |
報酬金 | 20万~50万円 | 事件終了後、養育費や慰謝料など相手方から金銭を回収できたときに加算され、内容によって金額が変わる 成功報酬ともいい、回収金額の10~15%が相場 |
日当・実費 | 日当:3万~5万円 実費:かかった分だけ |
弁護士が事務所以外の離婚調停に出席したときなどにかかる費用 実費は交通費・宿泊費・申立手数料・通信費・切手代など |
弁護士費用は明確な規定がないため、弁護士事務所それぞれで金額を設定しています。トータルの弁護士費用としては、40万~80万円が相場です。ただし事案の内容や難易度によって金額は変動します。弁護士費用がいくらになるか心配な方は、相談時におおよその目安金額を教えてもらうことをおすすめします。
離婚調停を依頼する弁護士の選び方は、こちらの記事を参考にしてください。
「離婚時に依頼したい弁護士の選び方|相談前・相談時のポイントと費用に関する注意点を解説」
調停を申し立てられた場合
調停を相手に申し立てられた場合は、裁判所費用や書類準備費用はかかりません。というのも基本的に裁判所に訴えをおこす方が費用を負担することになっているからです。ただし弁護士に対応を依頼したときの弁護士費用は自己負担です。申立人の方に弁護士が付いている場合は、こちらも弁護士を付けないと交渉が不利になることも。
申立人が弁護士を付けない場合は、弁護士がいなくても特に不利になることがないかもしれませんが、申立人側に弁護士がいる場合は、調停を申し立てられた立場でも弁護士を立てた方がいいでしょう。
離婚調停が長引いた場合
離婚調停が長引いた場合の費用は、弁護士費用が追加されるかどうかで変わってきます。離婚調停が長引いた場合の追加費用については、次の3パターンが考えられます。
- 着手金が一律で調停期日ごとに日当が発生
- 調停期日○回分までは着手金に含まれているが、それ以降は追加費用が発生
- 調停期間や期日の回数に関わらず追加費用が発生しない
弁護士費用が追加されるかは、依頼している弁護士事務所によってまちまちです。依頼時に長引いた場合の費用についてあらかじめ確認しておきましょう。
調停が不成立になった場合
調停がまとまらず不成立で終了した場合でも、申し立てにかかった裁判所費用などは返金されません。ただしあらかじめ納めた郵便切手のうち、未使用の分は返却されます。弁護士費用については着手金は返金されませんが、調停が不成立になって何も獲得できなかったときは報酬金は請求されません。ただし日当や実費は結果に関わらず請求されるので、注意しましょう。
離婚調停申し立ての基礎知識
こちらでは離婚調停の申し立てについての基本的な情報を紹介します。調停にかかる費用と同じくらい重要なので、これから離婚調停をお考えの方は、頭に入れておきましょう。
離婚調停で決められること
離婚調停は「夫婦関係調整調停」ともいい、離婚するかしないかだけでなく、離婚に関するすべての問題が解決できるようになっています。調停で主に話し合われるのは離婚に関する次のような事柄です。
- 離婚するかどうか
- 子どもの親権
- 養育費
- 面会交流
- 財産分与
- 年金分割
- 慰謝料請求
離婚調停を申し立てる方は、相手方と話し合いたい内容について自分が希望する条件を掲げることができます。その上でもしも調停成立を目指すなら、それぞれの条件に自分なりに優先順位を付けていきましょう。その上でどうしても妥協できないラインを設けておくと、調停がまとまりやすくなります。
必要書類
離婚調停を申し立てる場合は、「家事調停申立書」と一緒に、次のような書類が必要になります。「家事調停申立書」は裁判所に用紙が準備してありますが戸籍謄本や住民票、収入印紙などはあらかじめ所定のところで入手しておく必要があります。
- 家事調停申立書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 収入印紙
- 郵便切手
- 進行に関する照会回答書
- 事情説明書
- 連絡先申出書
- その他(陳述書など)
上にあげた書類の他に、年金分割請求の調停を申し立てるときは「年金分割のための情報通知書」が必要です。年金事務所で入手可能ですが、申請時に戸籍謄本が必要になるので、年金分割を申し立てる方は戸籍謄本をあらかじめ2通準備することをおすすめします。このほかにも必要に応じて給与証明書や源泉徴収票などの追加書類の提出を求められることも。
その場合は可能な限り対応するようにし、取得方法が分からない書類については裁判所に確認してください。
離婚調停の流れ
離婚調停は通常次のような流れで進んでいきます。
- 家庭裁判所に申し立てる
- 相手が住んでいる地域を管轄する家庭裁判所に申立書と必要書類を提出する。
- 第1回期日決定
- 裁判所が担当の裁判官や調停委員を選出し第1回調停期日を決定する。
- 調停期日通知書(呼出状)の送付
- 申し立てから2週間ほどで裁判所から呼出状が届く。
- 第1回調停期日
- 申し立てから1カ月~1カ月半後に第1回調停期日が到来。初回は双方の意見を調停委員が聞きとりする。
- 第2回調停期日~
- 具体的な条件の折り合いがつくかを話し合う。合意に至るまで1カ月~1カ月半ごとに調停が行われる。
- 離婚調停成立・不成立
- 双方が条件に合意すれば離婚調停が成立し、その後離婚届を役所に提出すれば離婚が成立。不成立の場合は再び双方で話し合いを行うか、離婚訴訟を提起することになる。
離婚前・離婚後の手続きの流れに関してはこちらの記事を参考にしてください。
「離婚前・離婚後の手続きの流れを解説!離婚の条件や種類別の期間、注意点とは」
離婚調停にかかる期間
離婚調停にかかる期間は平均で半年前後、半年以内に6割が審理を終え、1年以内に9割以上が調停を終了します。短いと1カ月で終わりますが、長いと2年以上かかるケースもまれにあります。一般的には半年~1年前後と考えておくといいでしょう。調停が成立した場合は10日以内に申立人が役所に調停調書と一緒に離婚届を提出することになっています。
離婚調停が行われる平均回数は2回~5回です。5回までで全体の8割が終了し、長くても10回までで9割が終了しています。通常は調停期日が開かれる回数が多いほど期間が延びる傾向にあるため、いかに期間を短くするかがポイントです。自分で調停を申し立てる場合は、書類の準備を万全にし、譲れない条件に絞って重点的に話し合い、譲歩できる部分は譲歩すると早期の成立が可能となります。
離婚調停にかかる期間や短くするポイントを知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚調停の期間を短く有利にするには?長引く原因や疑問を解決して新たな一歩を」
個別に依頼したときの弁護士費用の相場とは?
こちらでは離婚に関するそれぞれの調停を個別に弁護士に依頼したときの費用相場を解説していきます。尚、弁護士費用はそれぞれの項目や案件の内容によって、また個々の弁護士事務所によって変動します。詳しくは相談した弁護士事務所に事前に確認するか、見積書などを出してもらうと安心です。
子どもの親権獲得
子どもの親権獲得に向けて弁護士に依頼する場合の費用相場はこちらです。
着手金 | 20万~30万円 |
報酬金 | 30万~40万円 |
合計金額 | 50万~70万円 |
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子どもの親権争いは、離婚調停の中でももめやすい項目です。お互いに絶対に譲りたくないと考えているため、親権争いが激化することも。子どもの親権を弁護士に依頼したときの相場の合計は50万円から70万円ほどです。お互いに譲らず調停期間が延びると、その分弁護士費用が追加で発生する場合があるので、事前に確認しておきましょう。
養育費獲得
親権を持つ方の親は、持たない方の親から子どもの生活や教育に必要な費用を養育費として請求できます。養育費獲得を弁護士に依頼したときの相場はこちらです。
着手金 | 15万~30万円 |
報酬金 | 得られた養育費の○年分の10%~15% |
合計金額 | 35万~50万円 |
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養育費など経済的利益を得られるケースでは、「得られた経済的利益の○%」や「△年分の○%」で計算されることがあります。報酬金の計算方法についても事前に弁護士に確認しておきましょう。
面会交流獲得
子どもの養育をしない方の親は、子どもと定期的に会うことができる「面会交流」の権利があります。面会交流調停では面会の頻度や時間、面会の場所などを決めるのですが、面会交流を弁護士に依頼した場合に相場はこちらです。
着手金 | 15万~30万円 |
報酬金 | 15万~30万円 |
合計金額 | 30万~60万円 |
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弁護士に面会交流を依頼する場合は、絶対に譲れない条件など事前にこちらの要望を明確に伝えることがポイント。どこまで詳細に決めるかもあらかじめ弁護士と確認するといいでしょう。
慰謝料獲得
浮気やDVで離婚調停を申し立てたときは、慰謝料請求調停も同時に申し立てられます。慰謝料獲得のための弁護士費用は以下の通りです。
着手金 | 15万~30万円 |
報酬金 | 回収できた金額の10%~15% |
合計金額 | 20万~75万円 |
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慰謝料など金銭的な利益を得られた場合は、回収できた慰謝料の10%~15%が弁護士報酬の相場です。浮気の慰謝料相場は50万~300万円なので、報酬金は5万~45万円となります。これに着手金を合計した金額が弁護士費用の総額です。
離婚慰謝料の相場について知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
「離婚慰謝料の相場が知りたい!離婚理由や婚姻期間による相場・金額をアップさせるポイントを解説」
離婚協議書(公正証書)作成
離婚協議書の作成を弁護士に依頼することも可能です。その場合の弁護士費用は8万~10万円が相場となります。上のような案件と異なり、1回で終了するような事務手続きを弁護士に依頼した場合は、着手金+報酬金という料金システムにならないのが一般的です。また公証役場へ支払う実費(手数料・印紙代等)は別途依頼者が負担することになります。
離婚調停の前段階で、夫婦のみの話し合いで離婚やその他の条件の合意ができれば協議離婚となります。その場合は決めた条件の内容を「離婚協議書」に盛り込んで公正証書で作成するのが一般的です。離婚協議書を作成する場合は、内容に不備があったり法的に無効な記載があると公正証書にできません。
その点からも自分たちで作成するのではなく、法律の専門家である弁護士などに作成を依頼することをおすすめします。
話し合いへの弁護士同席
相手との直接交渉に弁護士を依頼するときの相場金額は、依頼する内容や希望の条件によって異なります。
着手金 | 10万~20万円 |
報酬金 | 回収した金額の10%~15% |
合計金額 | 20万~50万円 |
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慰謝料や養育費など、経済的利益が発生するような案件では、回収できた金額の10%~15%が報酬金の相場です。それ以外の親権や面会交流では、事務所によって料金が設定されている場合があります。
ただいずれの弁護士事務所でも相手との交渉のときだけ弁護士に同席して欲しいという依頼は受けていないのがほとんど。相手への威嚇やけん制のためだけに弁護士を同席させる目的での依頼は控えましょう。
弁護士費用が一括で支払えないときは…
離婚調停でかかる弁護士費用の相場は40万円~80万円と高額です。人によっては一括で支払えないという場合もあるでしょう。そこで弁護士費用が一括で支払えないときの対処法を紹介します。
法テラスを利用
経済的に弁護士費用を一括で支払えないという方は、法テラスを利用してみては?法テラスとは法務省が管轄している国の機関で、正式名称を「日本司法支援センター」といいます。法的トラブルを解決する目的の機関で、収入や財産が少ない人に対して無料で法律相談を実施したり、弁護士費用の立て替えを行っています。
依頼者は立て替えてもらった弁護士費用を毎月5,000円~1万円ずつ法テラスに償還(返済)していきます。生活保護を受給している人やそれに準ずる人は返済の猶予や免除が受けられるため、実際は無料で弁護士に依頼できることも。
利用条件
ただし法テラスを利用するには、次のような条件を満たしている必要があります。
- 収入や資産が一定基準を超えていないこと
- 勝訴の見込みがないとはいえないこと
- 民事・家事・行政に関する法的手続きである
- 民事法律扶助の趣旨に反していないこと
法テラスはもともとお金が十分にない人のための制度のため、収入や財産が一定以下でないと利用できません。このうち、収入や資産には世帯人数に応じて次のような条件が決められています。ちなみに月収はボーナスを含む手取り年収の合計を12で割った金額になります。
世帯 | 単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 |
---|---|---|---|---|
月収の条件 (東京など大都市) |
182,000円 (200,200円) |
251,000円 (276,100円) |
272,000円 (299,200円) |
299,000円 (328,900円) |
保有資産の条件 | 180万円 | 250万円 | 270万円 | 300万円 |
相談を無料で受けられる「相談援助」では、現金や預貯金のみを資産とみなしますが、弁護士に依頼する「代理援助」や「書類作成援助」を依頼する場合は、不動産や有価証券も資産に含まれます。上記の資力審査には2~3週間ほどかかるため、すぐに弁護士に動いてもらうことはできません。
利用方法
法テラスの利用方法は2種類あります。一つ目は最初に法テラスに離婚調停の援助を申し込み、そこで紹介してもらった弁護士に依頼するという方法です。
弁護士は法テラスの方で決めるため、依頼人が好きな弁護士を選ぶことができません。また相談は3回までなら法テラスから紹介された弁護士に無料で出来ますが、一度別の弁護士に相談した後で前回の弁護士に依頼することはできないので注意しましょう。
二つ目の方法は、自分で見つけた弁護士に法テラスを通じて弁護士費用を支払うという方法です。その弁護士が法テラスに登録している場合は法テラスを通して費用を支払えますが、弁護士が法テラスに登録していないと、法テラスを通じた費用の支払いはできません。そのためあらかじめ弁護士に法テラスに登録しているか確認する必要があります。
分割払いできる弁護士に依頼
弁護士費用を一括で支払えない時は、分割払いできる弁護士に依頼することをおすすめします。多くの法律事務所では弁護士費用の分割払いに対応しているので、一括払いが難しい場合は公式ホームページに「分割払いに対応」と表示のある事務所に相談してみては?ホームページに記載がない場合でも、事情によっては分割払いに対応してくれる弁護士事務所もあるため、相談時に確認するといいでしょう。
分割払いで弁護士費用を支払うときは、月々の支払金額や支払い方法などを弁護士と話し合って決めますが、1回当たりの支払金額の下限が決まっていることも。また分割回数の上限が12回(1年以内)と決まっている場合があるので、前もって弁護士に尋ねてみてください。
まとめ
離婚調停にかかる費用は、裁判所費用が1件につき3,000円弱。調停の数が多くなるほど申立手数料や予納郵券の費用がかかります。また申し立てに必要な戸籍謄本や住民票を取るための費用や裁判所までの交通費も忘れずに。弁護士費用は着手金や報酬金などトータルで40万~80万円ほどかかると見ておきましょう。
離婚調停の費用は基本的に申し立てた側が費用を負担します。ただし交渉で相手方が支払を了承した場合はその限りではありません。離婚調停が長引いた場合は、依頼した弁護士事務所によって対応が異なります。離婚調停は弁護士がいなくても手続き可能です。費用は安く抑えられますが、準備を全て自分で行わなければならなかったり、思うような結果が得られないというデメリットも。
多くの弁護士事務所では初回相談を無料で行っています。また事情によっては分割払いにも対応しています。法テラスに登録している弁護士なら、法テラス経由で依頼可能です。離婚調停を有利にしかも早期に終わらせたいなら、弁護士に依頼するのがいいでしょう。相談時に見積もりを取るなどして、あらかじめかかる費用を確認することをおすすめします。