- 「単身赴任中に離婚したいと言われた…」
- 「単身赴任で離婚するときの注意点は?」
単身赴任で家族が別に暮らすようになると、離婚率がアップしてしまうことをご存じですか?離婚率が高くなる原因は様々ありますが、単身赴任が原因で離婚することは可能なのでしょうか。そこでこちらの記事では単身赴任と離婚について詳しく解説。
単身赴任中の離婚には、同居中の離婚とは異なる注意点があります。さらに単身赴任中に離婚の意思を表示する方法も違ってきます。単身赴任中の配偶者から離婚したいと言われた方や、単身赴任から離婚を考えるようになった方はこれからどうすべきかの参考にしましょう。
単身赴任と離婚について
厚生労働省発表の調査結果によると、配偶者がいる会社員のうちで単身赴任をしている割合は、従業員数1,000人以上の大企業で81%、300人~999人の企業で79%となっています。多くの企業で配偶者がいる場合でも、単身赴任を実施していることが分かりますが、それでは単身赴任と離婚にはどのような関係があるのでしょうか。
単身赴任中の離婚率は高い
日本の離婚率は、2002年の約29万組をピークに減少傾向にあり、2019年では年間約21万組が離婚しています。人口1000人当たりの離婚率でいうと、令和元年の離婚率は1.69で、離婚が多いと言われているアメリカの離婚率3.1と比べてもそれほど低い数値とは言えません。
一方で単身赴任の夫婦の場合、離婚率は同居中の夫婦よりも2倍にアップするといわれています。というのも単身赴任中の方が、同居中よりも離婚につながるリスクが増えるため。単身赴任が離婚に発展しやすいというのは事実です。
参考:離婚の年次推移|厚生労働省・平成29年人口動態統計結果の概要|厚生労働省
単身赴任でも別居と認められる
単身赴任でも、別居と認められるケースがあります。別居は「その他婚姻関係を継続しがたい重大な事由」として法的に認められた離婚理由に該当するため、単身赴任が原因で離婚したいと思うようになった人の中には、単身赴任が別居と認められるか知りたいという場合もあるでしょう。
具体的にどのくらい単身赴任が続けば別居と認められるかは、それぞれのケースに応じて変わってくるため一概には言えません。とはいえ年単位で単身赴任が続き、夫婦間のやり取りがなく互いに行き来することがないと、別居とみなして離婚が認められる可能性が。
逆に長期間単身赴任が続いたとしても、定期的に自宅に戻ってきて家族と交流していたり、生活費を毎月キチンと送金している場合は、離婚が認められにくいでしょう。
離婚は会社の責任として慰謝料請求できる?
単身赴任中の配偶者に「離婚したい」と言われた場合、単身赴任を命じた会社に離婚の原因があるとして慰謝料請求したいと考える人がいるかもしれません。しかし会社に対して不法行為による損害賠償請求をするには、会社が命じた単身赴任により離婚となったという因果関係を証明する必要があります。
実際には単身赴任で離婚するのは人それぞれで、単身赴任したからといってほとんどの夫婦が離婚するわけでもありません。そのため、単身赴任と離婚との間に因果関係はないと認められ、単身赴任を命じた会社に離婚の慰謝料を請求することは難しいでしょう。
海外への単身赴任中の離婚方法
夫が海外へ単身赴任中だと、離婚するには手続き方法が異なる場合があります。当人同士の話し合いのみで離婚に合意している場合は、郵送で離婚届けを海外に送り、内容を記載して返送してもらった届を市役所等へ提出すれば離婚が成立します。
一方で、離婚そのものや離婚条件等で折り合いがつかず、離婚調停を申し立てるケースでは、調停による離婚は難しいでしょう。調停で海外に住んでいる配偶者に調停出席の意向がないと、調停手続きが成り立たず、「調停不成立」に終わるためです。
単身赴任が離婚につながりやすい理由
上で紹介したように、単身赴任の離婚率は同居中の2倍となっています。家族や家庭と離れた場所で暮らすということは、離婚理由にもなってしまうほどの様々な問題が発生します。こちらでは「どうして単身赴任が離婚につながりやすいか」という理由について解説していきます。
浮気をしやすい環境
家族と離れて一人で暮らしていると、浮気しやすい環境になります。元々浮気願望があった人はもちろん、家族と離れた寂しさから浮気に走ってしまう人も。配偶者の眼がなくなり、帰宅時間を制限される心配がなく、部屋に女性を連れ込むことも容易です。
逆に家に残された側も、会社の同僚や子供関係など近くにいる異性と不倫してしまうケースがあります。顔を合わせる時間が限られ、孤独を感じやすい単身赴任は、双方にとって浮気をしやすい環境といえるでしょう。
単身赴任中の夫の様子が怪しいという方や、浮気しているような気がするという方は、探偵事務所等に浮気調査を依頼することを検討してみてはいかがでしょうか。
単身赴任中の浮気がバレたらどうなるかについてや、慰謝料相場などを知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「不倫がバレたらどうなる?トラブルを防ぐ対処法や慰謝料の相場・変動する要素を解説」
配偶者の存在感が薄くなる
単身赴任で家族と離れて暮らしていると、夫や妻の存在感が薄くなることから、離婚につながりやすいでしょう。単身赴任している側はとくに、1人で家事をこなして自分だけの時間を過ごせることから、独身生活と変わらない生活を送っています。
それが結婚していることや妻がいる感覚を薄れさせてしまい、結婚している意味を見出せなくなる可能性も。子どもにも時々会うものの、うまくコミュニケーションが取れないでいると、ますます結婚している意味がないと感じてしまいます。このような理由から、単身赴任は離婚につながりやすい傾向があると考えられます。
1人の方が楽と思ってしまう
単身赴任で1人の生活に慣れてしまうと、家族がいない方が楽だと思ってしまい、離婚につながる可能性があります。家族や家庭は温かさも感じられますが、同時に面倒なことやうっとうしく思う場合もあるからです。夫と妻それぞれが、互いのいない生活を楽だと感じ始めると、離婚危機につながります。
何をしても文句を言われず、自分の好きなものを食べたり、遅くまで飲み歩いたりして自分の好きなように生活できます。たまに自宅に戻っても居心地が悪いと感じてしまうと、ますます1人に生活の方が快適に。単身赴任が終わり自宅に戻ったときに、「家族といると窮屈だ」と感じてしまうと、離婚を考えてしまうでしょう。
愛情や恋愛感情の薄れ
単身赴任が長くなると夫婦間の愛情や恋愛感情が薄れて、離婚につながりやすくなります。人間の心理として、単純に接触回数が多い方が好意を抱きやすいという傾向があります(ザイオンス効果)。いくら家族とばいえ、毎日電話で話をしている場合でも、実際に顔を合わせる時間がないと気持ちが冷めやすくなる可能性が。
久しぶりに会うとギクシャクして他人のように感じてしまうという人は、とくにもたらしてしまいます。
家族間のコミュニケーション不足
家族や夫婦間のコミュニケーション不足も、単身赴任の離婚確立を上げる原因です。毎日顔を合わせていれば、何気ないコミュニケーションが取れて親近感も維持できます。しかし単身赴任中は、いくら毎日連絡を取り合っていたとしても、同居しているほどのコミュニケーションは難しいのが現状です。
また苦しいときに力になれなかったり、大変な状況を一緒に乗り越えられないなども大きなデメリットに。こうしたネガティブな感情を共有できないと、大切であるはずの配偶者が「いてもいなくてもいい存在」へと変わっていってしまいます。
多くの家庭では家族全員が顔を合わせる時間はごく限られています。単身赴任でその機会がさらに減少してしまうと、結婚している意味を見出せなくなってしまうという訳です。
単身赴任が理由で離婚は認められる?
単身赴任で離婚が認められるためには、どのような条件が必要になるのでしょうか。
協議離婚なら離婚できる
単身赴任で離婚したい場合、協議離婚なら離婚が可能です。日本では双方が納得できれば、話し合い(協議)のみで離婚できるため。離婚の条件などで合意に至れば、自治体役場に離婚届けを提出するだけで離婚が成立します。いち早く離婚したいという方は、まずは協議離婚を目指しましょう。
単身赴任だけでは離婚事由にならない
離婚の理由が、単身赴任だけでは裁判で離婚は認められません。協議離婚で合意できず離婚調停も不成立になった場合は、離婚裁判へと進みます。離婚裁判では民法第770条に定める法定離婚事由が必要なのですが、単身赴任はその理由に入っていません。
夫婦関係が悪化したことによる長期間に及ぶ別居は離婚事由と認められる可能性がありますが、双方が合意の上で別に住んでいるとみなされる単身赴任は、裁判所でも離婚が認められません。
協議離婚で慰謝料を請求できる?と疑問をお持ちの方は、こちらの記事を参考にしてください。
「協議離婚の慰謝料相場が知りたい!増額・減額できる秘訣や慰謝料の決め方を解説」
離婚が認められる単身赴任の例
一方で、単身赴任でも離婚が認められるケースがあります。次のような状況で、離婚の主張を裏付ける証拠を提出できれば離婚が裁判でも認められるでしょう。
配偶者が浮気をしていた
単身赴任中に夫や妻が浮気している場合は、浮気そのものが法定離婚事由に該当します。有利に離婚を進めたい場合は、浮気の証拠をきっちりと押さえましょう。証拠がないままで離婚を求めても、慰謝料を請求できなかったりして、離婚に不利になります。
単身赴任中の夫の様子がおかしかったりして浮気の雰囲気を感じたら、いつもしない時間帯に連絡を入れたり、SNSを確認したりして浮気の兆候を探りましょう。遠方だったり証拠をつかめないときには、浮気調査のプロに依頼するのも一案です。
自宅に残っている妻の浮気で離婚を決意した方は、こちらの記事を参考に親権や慰謝料について考えていきましょう。
「妻の浮気で離婚を決意したら…親権・慰謝料など損をしないために取るべき行動」
生活費や養育費を支払ってくれない
別に暮らしている家族の生活費や子どもの養育費を払ってくれない場合は、離婚要因になります。法定離婚事由の「悪意の遺棄」に該当する可能性があるためです。とくに単身赴任中の夫が浮気をしているようなケースで、生活費を支払ってくれなくなるパターンが多く見受けられます。
浮気していない場合でも二拠点で生活費が必要となるので、「こっちの生活がギリギリで、あまり生活費を送れない」と言われる場合も。このようなメールの内容や夫に生活費を送るように要求したLINE、の支払いをストップされたことが分かる通帳のコピーなどが証拠として有効です。
長期の別居と認められたとき
単身赴任を経た別居が長期に及び、実質的な夫婦関係が破綻していると裁判所で認められれば、離婚が認められる可能性が高いでしょう。過去の裁判例でも単身赴任による別居が10年以上続いたケースで、離婚が認められています。
一方で、20年にわたって単身赴任先で妻以外の女性と同棲していた場合でも、月に何度も自宅に帰って妻の世話を受けていたことから夫婦関係の破綻とみなされず、夫からの離婚請求が認められなかった事例があります。長期の別居だけで離婚が認められる訳でなく、夫婦関係が破綻しているかが判断のカギとなるようです。
単身赴任以外の別居の方法および準備については、こちらの記事を参考にしましょう。
「別居に必要な準備をシチュエーション別に解説!別居に関する注意点とは?」
単身赴任中の離婚意思の明示方法
配偶者が離婚に応じない場合、裁判で離婚を認めてもらうには法律上の離婚理由が必要です。そのためには、単身赴任が単なる単身赴任でないことを証明しなければなりません。
離婚前提の別居だという事実を立証
単身赴任を経て離婚したいと考えるなら、離婚前提の別居であることを立証しなければなりません。裁判所に訴えたときに単身赴任ではなく別居だったということを認めてもらう必要があるためです。そのためには、単身赴任で自宅を離れるときに「離婚を前提とした別居を開始する」というような書面を差し出すことが有効。
他にも、相手に離婚の意思を伝えるメールやLINEを送るのも証拠になります。書面を送る場合は、できれば内容証明郵便で出すと法的な証拠能力が高まります。家に残った側が離婚を希望する場合は、単身赴任後に全く自宅に戻ってこなかったという証拠を準備できれば、別居と認められる可能性があるでしょう。
単身赴任する理由がないことを証明
単身赴任する理由がないことを証明するのも、離婚前提の別居を裏付ける証拠になります。例えば子どもがいない夫婦で、妻が赴任先に帯同するのに障害がないようなケースです。離れて生活しなければならない理由がないのに長期間別に暮らしていたということを証明できれば、単身赴任でなく別居だと認定してもらえる可能性が。
単身赴任が別居だということを裁判所に認めてもらうには、法的な専門知識が必要です。単身赴任中で離婚を考えているという方は、離婚問題に詳しい弁護士に証拠の種類や証拠の取り方などを教えてもらいましょう。
単身赴任中に離婚する場合の注意点
単身赴任中に離婚する場合には、いくつかの注意点があります。
離婚協議がなかなか進まない
単身赴任中に離婚を成立させようと思っても、離婚のために協議がなかなか進められない可能性があります。同居中のように毎日顔を合わせられず、親権や養育費など電話だけで簡単に合意できるような話し合いではないためです。また合意した内容を離婚協議書にまとめる場合なども、離れていると完成まで時間がかかってしまうでしょう。
離婚協議書は公正役場で作成する「公正証書」にするのがおすすめですが、公正証書を作るには夫婦がそろって公証役場に出頭しなければなりません。そもそも離婚したくない側としては、会う機会が限られていることを理由に離婚を引き延ばしてくる恐れも。結果的に離婚の話し合いや手続きが進まない可能性があります。
調停を申し立てる裁判所が遠方になる可能性
離婚調停を申し立てる裁判所が遠方になり、手続きに負担がかかる可能性があります。離婚調停を申し立てる裁判所は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になるためです。東京に自宅があり、夫が単身赴任で大阪に住んでいる場合、妻が離婚調停をしたいなら大阪の家庭裁判所に申し立てる必要があります。
調停の申し立ては原則として、申立人本人が裁判所に行かなければ手続きができません。単身赴任中の離婚で一番ネックになるのは、実はこの点です。相手の住所地で離婚調停を申し立てるときは、時間的な負担や交通費がかかることも忘れないようにしましょう。
隠し財産や浮気の証拠を取りにくい
配偶者が単身赴任中だと、隠し財産を調査したり浮気の証拠がとりにくいので注意が必要です。とくに単身赴任の期間が長くなると赴任先の近くで銀行口座を持つなどして、妻が分からないうちに給料を移動させている可能性が高まります。
離婚問題になったときに、相手の財産がいくらあるかの確認は欠かせません。実際に隠し口座などを探し出せるかが問題になることも。給与振込口座を握っている場合は、そこから怪しい振り込みなどがないかチェックが必要です。また赴任先の家に行ったときに郵便物がどこから届いているかの確認も忘れずに。
単身赴任中は、浮気の証拠も取りにくいという特徴があります。同居中のように相手の行動でおかしな点を察知しにくいので、浮気の発覚も遅れがち。赴任地に地の利がなかったりすると、後をつけるのも難しいでしょう。
単身赴任と別居の区別が難しい
前出の通り、離婚する場合は単身赴任と別居を区別することが難しいということが、注意点として挙げられます。単身赴任と別居は外形的に違いを区別することが難しい一方で、離婚裁判では別居の有無が争点になる可能性があるため。
双方で別居か単身赴任かの意見が違っているケースでは、離婚を求める方が「単身赴任ではなく別居だった」という事実を証明しなければなりません。夫婦仲が悪く離婚が頭をよぎる場合には、書面等で離婚を前提とした別居であることを通知した方がいいでしょう。
財産分与の基準時をいつにするか
財産分与の基準時を、いつにするかも問題になります。通常の別居では、財産分与の基準時は別居した時点となります。別居をもって夫婦関係が破綻したとみなされ、別居時点での共有財産が分与対象となるためです。しかし単身赴任だと認められると、夫婦の経済的な協力関係が継続しているとして離婚時の財産が分与対象に。
意図的に財産隠しをされた場合は、隠した財産を探し出せなければ分与対象とはなりません。財産分与する側はより少なく相手に分与したがり、分与される側はより多い財産をもらいたいと考えているため、単身赴任中の財産分与では、基準時をいつにするかで揉める原因になります。
離婚時の財産分与を弁護士に依頼する場合は、弁護士費用を安くする秘訣や変動する要素などを知りましょう。
「財産分与に関する弁護士費用|内訳別相場や変動する要素、安くする秘訣を解説」
子どもの親権に単身赴任は不利
子どもを自宅において単身赴任している側は、離婚時の親権獲得に不利になります。親権獲得には、「現状維持の原則」が重視されるためです。普段子どもと一緒に暮らして実質的に養育している側が、親権獲得には有利に働きます。たとえ離婚原因が子どもと一緒に暮らしている側にあっても、離婚原因と親権は切り離して考えられます。
夫側が家を出て単身赴任しているケースでは、男性側が親権を獲得するのは極めて困難です。調停や裁判を経ても、主たる監護養育者である妻側を親権者として指定する可能性が高いです。とはいえ、15歳以上の子どもが本人の希望で父親と暮らしたいという場合は、父親側が親権者になれる場合も。
単身赴任している側が親権を取ることは難しいですが、どうしても相手に親権を渡したくないという場合は、「親権は自分が持ち監護権は相手が持つ」という交渉の方法があります。いずれにしても親権問題は法律の知識が欠かせません。離婚問題に詳しい弁護士などに相談してみてはいかがでしょうか。
生活費をもらえないときは婚姻費用を請求
離婚の原因が生活費をもらえないことにあるなら、離婚する前に婚姻費用を請求することをおすすめします。夫婦には互いに生活を扶助する義務があり、単身赴任のような別居状態では、収入の多い側から少ない側に婚姻費用を渡さなければならないと決められているため。
婚姻費用は互いの生活レベルが同等になるように金額を決め、以下のような費用を含めます。
- 衣食住に関する費用
- 医療費
- 子どもの教育費・養育費
- 交際費
- 娯楽費など
単身赴任中に十分な生活費が振り込まれないなどで、あなたや子どもの生活が不自由なときには、婚姻費用を請求して正当な金額を受け取れます。
婚姻費用をもらい続ける方法を知りたいという方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「婚姻費用をもらい続ける方法は?損しないための対抗策とよくある質問に答えます!」
まとめ
日本における離婚件数はアメリカほど多くないものの、高い離婚率で推移しています。単身赴任の離婚率は通常の2倍程度になることからも、単身赴任と離婚には密接な関係があることが分かります。その原因としては、浮気しやすい環境にあったり、家族や夫婦のコミュニケーション不足が挙げられます。
単身赴任で離婚するには、協議離婚が最も簡単で時間がかかりません。裁判で離婚が認められるためには、浮気や生活費を渡さなかった証拠が必要です。法定離婚事由がない場合は、単身赴任ではなく別居だったことを裁判所に認めてもらわなければならないでしょう。
単身赴任中の離婚は、別居の判断が難しく財産分与の基準時や子どもの親権で揉める可能性も。離婚協議が思うように進まないときや、離婚裁判を申し立てるときなどは、離婚問題に詳しい弁護士に相談しましょう。交渉を任せられる他、証拠の取り方や調停・裁判の進め方などをアドバイスしてもらえます。