妻の浮気で離婚を決意したら…親権・慰謝料など損をしないために取るべき行動

妻の浮気で離婚を決意したら…親権・慰謝料など損をしないために取るべき行動
妻の浮気で離婚を決意したら…親権・慰謝料など損をしないために取るべき行動
  • 「妻の浮気が発覚して離婚を考えている」
  • 「妻が有責の場合、子どもの親権は父親が取れる?」

妻の浮気が分かり離婚すべきか再構築した方がいいのか悩んでいる方もいるのではないでしょうか?こちらの記事では妻の浮気で離婚する場合に、男性が慰謝料で損をしない方法や、子どもの親権を取得しやすいポイントを中心に解説。まずは妻に離婚を切り出す前に、もう一度よく離婚すべきか考え、それでも離婚の意思が揺るがなかったら行動に移すことをおすすめします。

離婚時には慰謝料や子どもの親権の他にも、財産分与や養育費など決めなければならないことがたくさんあります。そのようなときに法律に基づいた知識を得て対策を取っておくことで損をするのを防げます。また離婚を選ばなかった人のための対処法や、浮気した妻と有利に離婚する方法なども紹介していきます。

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離婚を切り出す前にすべきこと

信じていた妻に浮気をされていたと知ったとき、つい感情的になっていきなり離婚を切り出す方もいますが、それはリスクの高い行動です。妻を問い詰めたい気持ちをグッとおさえて、まずは離婚を切り出す前にすべきことを黙々と行いましょう。

浮気の証拠を確保

離婚するにしろ再構築するにしろ、浮気の証拠は必ず確保しておきましょう。浮気の証拠は妻に浮気を問いただすときの切り札になるだけでなく、慰謝料を請求する場合にも必要です。離婚時にもめたときは浮気の証拠により、妻が「有責配偶者」とみなされれば、あなたに有利に離婚できることも。

浮気の証拠と一口に言っても裁判で使える証拠から複数の証拠で浮気を類推できるものまで様々です。こちらは法的な確実性で分けた浮気の証拠です。

証拠の確度 証拠の内容
裁判で有効な確実性の高い証拠
  • 浮気相手と一緒にラブホテルに出入りしている動画
  • 性行為中やそれに近い写真・動画
  • 興信所や探偵事務所の調査報告書
複数を組み合わせることにより浮気が類推できる証拠
  • 泊りがけで旅行に行ったときの写真
  • ホテル支払の領収書やクレジットカードの利用明細書
  • LINEやメールでのやり取り
  • ICカードやETCの位置情報
  • 浮気について認めた内容の音声・書面
法的に浮気の証拠となりにくいもの
  • 盗聴や盗撮など違法行為によって集められたもの
  • 改ざんされやすいデジカメのデータやスクショ
  • 単に異性と出かけていたり食事していただけの写真や動画

裁判で離婚するにしろ慰謝料を請求するにしろ、妻と浮気相手が性行為を行っているかそれを類推できる証拠が必要です。できれば複数回ラブホテルに出入りしている証拠が取れれば間違いありません。不貞行為と認定されるには「複数回で継続性がある」ことがポイントです。

自分で尾行などで証拠を取ろうとすると、交通違反をしてしまったり他人の敷地に間違ってはいる等の不法行為を犯してしまうことも。また盗聴や盗撮などプライバシーの侵害となるような違法行為で撮られた証拠は、裁判では証拠として認められません。できれば興信所や調査会社に依頼して証拠を取ってもらいましょう。

本当に離婚すべきかよく考える

妻に離婚を切り出す前に、今一度本当に離婚すべきなのか考えてください。浮気が発覚した直後は頭に血が上って離婚しかないと思いがちですが、妻が原因の離婚でも夫の方が不利になる可能性が高いためです。例えば金銭面では妻や浮気相手に慰謝料を払ってもらったとしても、離婚時の財産分与でそれ以上の資産を妻に渡さなければならない可能性があります。

夫婦の間に子どもがいる場合は、子どもが幼いほど母親が有利になるため、たとえ妻が原因の離婚でも子どもの親権が妻になってしまうことも。親権を持たない方の親は養育費を支払う義務があり、子どもと一緒に生活できないばかりか月に一度しか会えなくなってしまうこともあります。

まずは冷静になって、次のようなことを一つずつ考えながら自分の気持ちを整理していきましょう。

  • 離婚して後悔しないか(妻をまだ愛しているか)
  • 妻に反省の態度が見られるか
  • 離婚で子どもにどんな影響があるか
  • 今後の自分の暮らしの変化
  • 経済的な影響(金銭面)
  • 社会的な影響(仕事面)

浮気発覚後すぐに離婚してしまうと、浮気相手と再婚してしまうことが考えられます。それを知っても悔しい思いをしないかについてや、子どもにどんな影響があるかなども十分に考えましょう。逆にやり直すことを選択したとしても、妻を許せていない状態では妻とぎくしゃくしたり喧嘩が絶えない可能性が。そのような中で子どもを育てると、子どもの心にも大きな影響を与えてしまいます。

夫婦それぞれの財産を調査

離婚を決意した場合は妻名義の財産を調査するようにしましょう。離婚する場合は双方名義の夫婦共有財産をピックアップした上で分与を行います。ところが一方が財産を故意に隠していると、夫婦共有財産廼特定ができず公平に分けられなくなります。とくに金融資産の場合、金融機関に妻の財産について問い合わせても「個人情報の問題があるから」と、配偶者にも教えてもらえません。

そこでおすすめなのが「調査嘱託」という制度です。調査嘱託とは裁判所に申し立てをすることで、裁判所経由で銀行に預金等の財産を問い合わせる制度のこと。あらかじめどこに財産があるか特定の金融機関に目星を付けておいて裁判所を通して照会をかけます。相手がすんなり財産の情報を開示しないときは、調査委託制度を利用してみてはいかがでしょうか。

離婚後の生活について計画する

離婚後に「こんなはずじゃなかった」と後悔しないためには、離婚後の生活について具体的に計画することをおすすめします。子どもを手元で育てたい場合は、自分が仕事の間に面倒を見てもらう人や場所を確保したり、子どもの学校(転校や学区、受験等)についても計画が必要です。

また住宅ローン返済中のマイホームがある場合は、マイホームをどうするかについても考えておくべきです。マイホームを手放そうと検討している人は住む場所をどこにするかという問題があります。離婚後の生活について事前にしっかりと計画を立て、万全の体制になってから離婚を切り出しましょう。

慰謝料請求について

妻の浮気が発覚した場合、慰謝料が請求できます。浮気や不倫は法的な表現方法では「不貞行為」といい、不貞行為は民法上の離婚原因として認められます。そうした離婚に至る原因を作った側に対して、精神的苦痛を受けた配偶者は慰謝料を請求できるという訳です。離婚する場合の慰謝料には次の二種類があります。

離婚自体慰謝料
離婚すること自体による精神的苦痛に対する慰謝料
離婚原因慰謝料
離婚の原因となった不貞行為による精神的苦痛に対する慰謝料

妻への慰謝料請求

妻に対しての慰謝料請求では、上の離婚自体慰謝料は妻だけが支払う義務があり、離婚原因慰謝料は離婚の原因を作った妻と浮気相手が連帯責任として支払わなければなりません。慰謝料を請求する場合は、これら二つの慰謝料を一緒にして請求することが一般的です。

浮気の慰謝料相場と変動する要素

離婚時に浮気した妻が支払う慰謝料の相場は、50万円~300万円ほど。離婚しない場合は30万円~100万円が相場となっています。離婚しない場合に払われる慰謝料の金額が低くなるのは、浮気によって婚姻関係が破綻していないとみなされるから。いずれの場合も相場に幅があるのは、次のような様々な要因によって変動するためです。

  • 婚姻期間の長さ
  • 浮気の回数や期間
  • 子どもの年齢や人数
  • 支払う側の収入
  • 相手の反省の態度が見られるか
  • 夫婦関係の悪化度合い
  • 浮気による妊娠や出産の有無

結婚期間や浮気の期間が長いほど、慰謝料の金額は高くなり、相手に反省の態度が見られなかったり夫婦関係が修復不可能なほど悪化した場合も高額になります。

慰謝料が増額されるケース

一般的に調停や裁判になったとき、次のような事情がある場合は慰謝料が増額されます。

  • 長期間または複数回にわたる浮気
  • 婚姻期間が長く円満な夫婦関係が損なわれた場合
  • 浮気発覚後に反省の態度が見られない
  • 浮気以外にモラハラやDVなどの法定離婚事由があるとき
  • 未成年の子供が複数人いる
  • 妻の収入が高い
  • 妻が多額の資産を持っている

一般的な不貞行為の慰謝料の中央値は100万円~200万円ほどですが、上記の事情が複数重なった場合は500万円まで増額されることも。また離婚しない場合でも浮気の期間が5年以上あったケースでは慰謝料が150万円ほどになることがあり、妻が浮気相手の子どもを出産したときには、慰謝料が300万円以上になる可能性があります。

このように浮気の慰謝料の相場は夫婦関係やその他の事情により大きく異なります。自分のケースの場合の相場が知りたいという方は慰謝料請求に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

浮気相手への慰謝料請求

浮気は妻一人で出来る訳はなく、必ず相手がいるものです。では浮気相手への慰謝料請求は可能なのでしょうか。浮気相手へ慰謝料請求するには、相手の氏名や住所、勤務先などの情報が分かっていないとできません。というのも慰謝料請求のため、とくに訴訟するためには個人を特定しなければならないからです。

もし浮気相手の情報が全く分からない場合は、調査会社に依頼して名前や住んでいる場所、勤務先などを割り出してもらいましょう。携帯の電話番号や乗っている車のナンバーが分かる場合は、弁護士に依頼すると分かる可能性も。「弁護士会照会」という制度を利用すれば、携帯電話会社に契約者情報を開示してもらったり、陸運局から車の使用者の情報を開示してもらうことができます。

浮気相手にだけ慰謝料請求できる?

では妻には請求せず、浮気相手にだけ慰謝料請求することは可能なのでしょうか。結論から申し上げると、浮気相手にだけ慰謝料請求することは可能です。上で説明した離婚原因慰謝料の支払い義務は、共同不法行為を行った妻と浮気相手の両方にありますが、誰がどのくらい支払うかの割合は決まっていないからです。

したがって妻に対して全額請求することも、妻は2割で浮気相手に8割請求することも可能です。また妻には請求せず浮気相手にだけ請求することも認められています。ただし妻から十分な慰謝料をすでに受け取っている場合、浮気相手に慰謝料請求することは原則としてできません。

不貞行為に対する慰謝料の金額は、請求する相手が二人であろうと一人であろうと同じで、二人に請求するからといえ2倍の金額になる訳ではないので気を付けましょう。あくまで連帯責任として妻と浮気相手に慰謝料支払い義務があるだけで、受け取れる金額は同じということを頭に入れておいてください。

慰謝料請求できないケース

ただし次のような場合は、浮気相手に慰謝料請求ができません。

  • 妻が独身だと思っていた場合
  • 浮気の前から夫婦関係が破綻していた場合
  • 慰謝料請求の時効となっている場合

妻のことを独身だと思っていた場合、浮気相手には婚姻関係を侵害しようとする意図がないため慰謝料を請求できません。また浮気が始まる前から夫婦関係が破綻していた場合も、慰謝料請求は同じく認められません。次で詳しく紹介しますが、慰謝料請求の時効をすでに迎えた場合も、請求できる権利が失われるためそもそも請求できません。

慰謝料には時効がある

慰謝料請求権には時効があり、時効を迎えると消滅時効が完成します(民法第724条)。不貞行為に関する慰謝料請求権の時効は以下の通りです。

  • 不貞行為の事実とその相手を知ってから3年
  • 不貞行為があった時点から20年

つまり妻が浮気をしていると知り、その相手がだれかを知ったときから3年以内に慰謝料を請求しないと時効を迎えてしまいます。ただし浮気があったことを長い間知らなくても、浮気があった時点から20年以内なら慰謝料を請求可能です。上記のいずれかの期間が経過し、妻または浮気相手が時効の完成を主張(消滅時効の援用)すると、もはや慰謝料を請求できなくなります。

そのため浮気の事実を知ったなら、消滅時効が完成する前に早めの対応や行動を心がけることが重要です。

離婚慰謝料の相場を知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

「離婚慰謝料の相場が知りたい!離婚理由や婚姻期間による相場・金額をアップさせるポイントを解説」

子どもがいる場合の注意点

離婚する夫婦の間に子どもがいる場合、子どもに関する様々なことを決めなければ離婚ができないことがあります。

親権はどちらになる?

未成年の子どもがいる家庭では、親権をどちらが持つのか選択しなければ離婚届を受理してもらえません。まずは浮気をした妻に親権を持たせた方がいいのか、自分が親権を持つべきなのか考えることから始めましょう。

浮気をしても母親側が有利

「浮気をした妻に子どもの親権を持たせたくない」と思う人も多いでしょうが、子どもの親権に関しては母親が有利だということはくつがえせない事実です。たとえ妻側の浮気が原因で離婚したとしても、浮気の事実が子どもの親権には影響しないからです。とくに子どもの年齢が低い場合や妻が主として子どもの世話をしていた場合は、妻が親権者として認められる可能性は大です。

親権者を決めるときに重要視されるのは「子どもにとっての利益(子の福祉)」です。誰が親権を持つと子供が幸せになれるか考えられるため、子どもが小さいほど母親が必要とされ、フルタイムで働く父親よりは子どもと過ごし時間が長かった母親の方が親権を持つのがふさわしとみなされます。

とはいえ全く父親が親権を取れないという訳ではありません。調停や裁判の場では両親どちらが親権を持つのか総合的に判断される訳ですが、次のような事実があると浮気をした妻の方に親権が認められない可能性があります。

  • 妻や浮気相手が子どもを虐待している
  • 浮気にうつつを抜かして育児放棄している
  • 浮気のために長時間子どもを家に残したままにする
  • 子ども自身が母親と暮らすことを拒否している

たとえ母親でも日常的に子どもを虐待していたり育児放棄していた場合は、父親が親権を認められることもあります。

父親が親権を獲得するポイント

母親側に上で紹介したような事実がある場合、子どもの親権を父親が持つことは不可能ではありません。またどうしても子どもの親権を得たいという父親は、「母親よりも自分の方が親権者としてふさわしい」ことを証明できれば親権を持てます。まずは母親が親権者にふさわしくない理由を、裏付けとなる事情をもとに説明していきましょう。

次に自分の方がふさわしいことを、具体的に次のような項目についてアピールするといいでしょう。

  • これまで育児を積極的に行ってきた実績
  • 子育てに関する周囲の協力体制がある
  • 子育てに十分に時間がとれる
  • 子どもの生活環境を変えなくても大丈夫なこと

フルタイムで仕事をしている場合は、自分の両親や兄弟など、子どもの面倒を見てくれる人が近くに住んでいれば認められる可能性が高くなります。また15歳以上の子どもがいるケースでは、原則的に子どもの意見を尊重します。子どもが父親に親権者になってもらいたいと希望を出せば、父親が親権者となれるでしょう。

養育費は有責性とは別

親権者でない方の親は、親権者の側に子どもの養育費として離婚時に決めた金額を支払わなければなりません。たとえ妻の浮気で離婚した場合でも、親権者である妻の方に養育費を支払わなくてもいいということにはなりません。養育費はあくまで子どもを育てるための費用と考えられるため、有責性と養育費の支払い義務には関係がないということを忘れずに。

養育費は東京や大阪の裁判所で作成された「養育費・婚姻費用算定表」をもとに、大まかな金額を決められることがあります。具体的には子どもの人数や年齢、養育費を支払う側の年収に応じて決められますが、自分のケースではどの程度養育費を支払うもしくは受け取れるのか、事前にチェックすることをおすすめします。

慰謝料に関する弁護士費用は、こちらの記事を参考にしましょう。

「養育費に関する弁護士費用が知りたい!ケースごとの相場・払えないときの対処法とは?」

離婚後の面会交流について

親権者にならなかった方の親は、定期的に子どもと面会する権利「面会交流権」が認められます。面会交流権は子どもが両親の愛情を感じて健やかに成長するためにも大切な権利で、親権(監護権)を持つ方の親が自分の都合や「会わせたくないから」という理由で拒否できるものではありません。

しかし実際には離婚後にこの面会交流を巡ってのトラブルが起こるケースが多く、場合によっては面会交流について家庭裁判所での調停に発展することも。トラブルが起きないようにするには事前に次のようなことを決め、離婚協議書などに決めた内容を記載することをおすすめします。

  • 面会の頻度
  • 面会時間の長さ
  • 面会の開始と終了の時刻
  • 面会場所
  • 子どもの受け渡し場所
  • 付添人の有無
  • 連絡方法
  • プレゼントの可否や上限金額
  • 学校行事への参加
  • 宿泊の可否

財産分与で気を付けること

夫婦が離婚するときには、別居期間を除いた結婚生活の間に築いた共有財産を分ける必要があります。これを「財産分与」といい、どちらに離婚の原因があったかは別問題として考えられます。

財産分与の対象になるもの

離婚時の財産分与の対象となるものには次のような財産があります。

  • 現金(へそくり含む)
  • 預貯金
  • 保険各種
  • 不動産
  • 株などの有価証券
  • 自動車
  • 家財道具
  • 退職金
  • 年金

ここで注意すべきなのは、上のようなプラスの財産だけでなく結婚生活を維持する上で必要な住宅ローンや車のローンなど、マイナスの財産も分与の対象になるということ。財産分与はプラスの財産とマイナスの財産を合計して分割したのが一人分の取り分となります。

さらにへそくりも財産分与の対象となることを忘れずに。数万円程度なら大きな問題になりませんが、高額になると後から発覚した時に大きな問題に発展することも。相手がへそくりを隠してそうだなと思ったら、調査委託などで調査するようにしましょう。

逆に財産分与の対象とならない財産は、次の通りです。

  • 実の親から相続した財産
  • 贈与を受けた財産
  • 別居後に取得した財産
  • それぞれが日常的に使う物(洋服・装飾品・バッグなど)

夫婦共有の財産は折半が基本

夫婦共有の財産の分与は、基本的に1/2ずつの折半となります。たとえ相手の浮気で離婚する場合でも、この割合は変わりません。ということは妻の浮気で受け取った慰謝料の総額が100万円なのに対し、財産分与として数千万円も妻に分与すしなければならないというケースも。妻の浮気で離婚するのにむしろ夫の方が経済的打撃を受けることがあることを忘れずに。

しかし夫婦のいずれかに浪費癖があったなど、資産の形成を妨げるような背景があった場合は割合が変動します。また慰謝料を夫側に支払う代わりに妻側がもらえる財産分与を減額したり、すべての財産を放棄するという取り決めも可能です。

ローン返済中の住宅がある場合

ローン返済中の住宅がある場合は、残債の取り扱いやマイホームをどうするかの問題が発生します。上で説明した通り住宅ローンなどのマイナスの財産も分与の対象となるため、ローンや住宅について次のようなことを決めなければなりません。

  • 住宅を売却するか住み続けるか
  • 住宅ローンを誰が支払っていくか
  • 住宅を夫婦のどちらが引き継ぐか(名義)
  • 配偶者が保証人になっている場合の変更

よほど立地の良い場所でなければ、アンダーローンの住宅を売却して残った売却益を折半するという方法があります。住宅の資産価値よりもローン残高の方が高いオーバーローン状態のときは、残ったマイナスの分を折半するという手段がとられます。住宅は大きな資産である一方、残ったローンの支払いは長期にわたることが多いため、離婚時の財産分与では慎重な取り決めが必要です。

離婚しないときの対処法

これまで妻の浮気が原因で離婚するときの行動や決めるべきポイントを説明してきましたが、こちらでは離婚すべきかどうか考えた結果「離婚しない」と決めたときの対処法を紹介していきます。

離婚しなくても慰謝料請求は可能

離婚しなくても妻や浮気相手に慰謝料請求することは可能です。離婚時の慰謝料の種類では「離婚自体慰謝料」は離婚しないので請求できませんが、夫婦が守るべき貞操義務に違反したということで、民法709条に定めている「不法行為に基づく損害賠償請求」としての慰謝料請求が認められているからです。

ただし離婚しない場合に比べて慰謝料の相場は50万円~200万円ほどと低くなり、離婚しない場合は妻に慰謝料を請求しても同じ世帯内でお金のやり取りをすることになり、夫婦共有の財産という観点から見てもあまり意味がありません。したがって離婚しない場合、よほどの事情がない限りは浮気相手にのみ慰謝料請求することになるでしょう。

夫婦間契約を結ぶ

離婚せず結婚生活を続けていく場合では「また妻が浮気したらどうしよう」という悩みは尽きません。そこでいざというときのために夫婦間契約を結ぶことをおすすめします。「また浮気したら無条件で慰謝料○○万円支払う」という内容にすれば、将来の妻の浮気防止にも役立ちます。夫婦間契約を作成する場合は、後でトラブルが発生しないように明確で論理的な内容にしなければなりません。

夫婦間契約は夫婦の間だけで作成すると法的効力が否定される可能性があるので、公正証書で作成するか弁護士に作成を依頼することをおすすめします。夫婦間契約では、他に次のような内容を盛り込むことが可能です。

  • 妻のGPS情報を共有すること
  • 再度浮気をしたらすぐに離婚すること
  • 離婚時は妻は夫に慰謝料〇〇万円を支払うこと
  • 妻の財産分与の割合を少なくすること

離婚しないと決めたら蒸し返さない

一度離婚しないと決めたら、後から浮気の話を蒸し返さないのが上手くいく秘訣です。浮気された後は何かのきっかけで発覚後の気持ちがよみがえってきて辛くなることがあるかもしれません。だからといって妻に気持ちをぶつけてしまうと、相手は居心地が悪くなり「いっそ離婚した方がいいのでは」という考えに至ることも。

とはいえ辛い気持ちを押し殺したままでは、いつまで経っても前向きになれません。そのような場合はカウンセリングを受けるなどして、心理のプロの助けを得て心の問題を解決することをおすすめします。

妻の浮気で有利に離婚するためのコツ

妻の浮気が原因で離婚するときには、なるべく有利に離婚するためのコツがあります。

合意内容を書面にする

離婚時に合意した慰謝料や子どものこと、財産分与については離婚協議書などを作成して、内容が明確に分かるようにしましょう。離婚協議書の他に「念書」や「離婚合意書」など様々ありますが、内容が明確なら書式は自由です。ただお金に関わる内容は、

  • 金額
  • 期日
  • 支払う相手
  • 支払方法(一括・分割払いなど)

の4つの項目を明記するようにしましょう。書面の最後には夫婦の自筆の署名と捺印も忘れずに入れてください。

公正証書を作成する

上で作成した書類は公正証書で作ると法的な効力が認められます。公正証書とは公正役場にて法律の専門家である公証人によって作成される文書のこと。公正証書を作成するには手数料がかかり、慰謝料や財産分与などの総額によって手数料が変わりますが、総額が1000万円以下なら1万円前後の手数料で済みます。

公正証書で作成する場合は「執行受諾文言」を入れておくことをおすすめします。相手が期日までに慰謝料を支払わなかった場合、公正証書でなくても裁判をすれば財産を差し押さえできますが、執行受諾文言入りの公正証書で作成すれば裁判に訴えなくてもすぐに給料の差し押さえなど、強制執行の手続きを取ることが可能です。

いざというときの安心のためにはとても有効な公正証書。離婚時に取り決めた内容が実行されるか不安がある方は、公正証書で離婚協議書を作成することをおすすめします。

離婚時の慰謝料を払わないとどうなるかについては、こちらの記事を参考にしてください。

「離婚時の慰謝料を払わないとどうなる?3つのリスクや払えないときの対処法を教えます」

離婚問題に強い弁護士に相談

離婚問題に強い弁護士に依頼できると、離婚を有利に進められるでしょう。妻の浮気が突然発覚し離婚となったとき、自分一人だけでは何をどう進めたらいいのか分からないことも多いのではないでしょうか。その点では弁護士に相談すると、適切な対処方法を教えてもらえたり、次にどのような行動をとるべきかが分かります。

また調停や訴訟になったときも、法律に詳しくない人間が、法的な手続きを進めるのはとても大きな負担となります。しかし法律のプロである弁護士いると代理人として様々な手続きを行ってくれます。さらに妻の浮気という非常にプライベートな内容は、友人に気軽に相談できないなどで一人で抱え込みがちですが、弁護士に相談して自分の見方になってくれれば心理的負担も軽くなるでしょう。

相手との交渉の場でも浮気された当初の感情がよみがえってきて冷静に話し合いできないことが。この場面でも弁護士が間に入ってくれると、冷静にかつ法律に基づいた交渉術を駆使しながら代理人の有利になるように話を進めてくれるでしょう。弁護士は法律のプロでありながら交渉事のプロでもあります。離婚問題に強い弁護士なら、あなたの強い味方になってくれるはずです。

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まとめ

妻の浮気が発覚して離婚を切り出す前には、必ず浮気の証拠を確保することをおすすめします。証拠があると妻や浮気相手への慰謝料請求がしやすくなるだけでなく、離婚も有利に進められます。他にも妻所有の財産について調べたり、離婚後の生活について計画するのも忘れずに。最後に本当に離婚すべきなのかよく考えてから離婚を切り出すようにしましょう。

離婚が決まったら慰謝料請求や子どもの親権、養育費など決めなければならないことはたくさんあります。とくに慰謝料や財産分与などお金に関することは離婚協議書などを作成し公正証書にしておくといざというときに安心です。もし離婚せずやり直すと決めた場合は、浮気相手に慰謝料請求が可能で夫婦間契約を結ぶと今後の浮気の抑止力になります。

離婚するにしろしないにしろ、有利に慰謝料請求の手続きを進めるには、離婚問題に強い弁護士に相談するのが一番です。法的な手続きを代行してくれるだけでなく、相手との交渉を任せられたり法的に有効な証拠について教えてもらえます。多くの弁護士事務所では無料相談を実施しています。無料相談を活用して、まずは自分に親身になってくれる弁護士を探すことから始めていきましょう。

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