- 「婚姻費用をもらい続ける方法が知りたい」
- 「婚姻費用をもらい続けようとする妻への対抗策は?」
離婚を拒否している人の中には、婚姻費用をなるべく長くもらい続けたいからという理由も多いのではないでしょうか?そのような方のために、こちらの記事では婚姻費用をもらい続ける方法を詳しく解説。婚姻費用の基礎知識をしっかり頭に入れて、どのような費用を請求できるのか知りましょう。
婚姻費用を支払う側は、なるべく支払う金額を少なくしたいのが本音です。請求してくる相手への対抗策を講じて、必要以上に婚姻費用を支払わない努力が必要。婚姻費用の請求は夫婦の権利であり、婚姻費用の支払いは義務でもあります。相手より一枚も二枚も上手になって、自分の財産を守るようにしましょう。
婚姻費用についての基礎知識
「婚姻費用」という言葉は、養育費などと比べるとまだよく知らないという方も多いのではないでしょうか。こちらでは婚姻費用がどのようなものかについて詳しく解説していきます。
婚姻費用の根拠
婚姻費用とは婚姻中の家族の生活に必要な一切の費用のこと。民法第752条に規定されている「同居、協力及び扶助の義務」に基づいて、夫婦はお互いに婚姻費用を分担しなければなりません。
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない
民法第760条では、婚姻費用の分担について次のように定めています。
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する
夫婦は同居していなくても離婚するまで夫婦であることには変わりありません。したがって別居中でも婚姻から生ずる費用を互いに分担する必要があります。
婚姻費用にできる費用
婚姻費用に含めることができる費用は、生活を保持していくうえで必要なもの。具体的には次のような費用が該当します。
- 食費
- 日用品の購入代金
- 衣料費
- 家賃
- 医療費
- 交通費
- 交際費
- 未成年で働いていない子どもの養育費や教育費
未成年の子どもがいる場合は、子どもとともに暮らしている側の負担が大きくなるため、子どもの年齢や人数によって費用の調整を図ります。
婚姻費用がもらえる人
婚姻費用は基本的に、収入の多い方から少ない方へ支払う義務があります。したがって、専業主婦(夫)やパート・アルバイトなどで収入が少ない場合が該当します。また次のような人も婚姻費用を受け取れる場合があります。
- 別居してから一度も相手から生活費をもらっていない
- 相手が離婚を拒否していて、離婚するまで時間がかかりそうな場合
- 未成年・働いていない子どもを育てている側
反対に自身の方が収入が多かったり、相手側に子どもがいる場合は、こちらが相手の婚姻費用を負担しなければなりません。
婚姻費用が請求できないケース
本来なら婚姻費用を請求できる場合でも、別居に至った原因が自分にあると請求が認められなかったり、婚姻費用を減額される可能性があります。例えば自分の不倫や暴力、モラハラなどで別居になったケースなどです。過去の判例では、不貞行為によってやむなく別居となった場合、不倫した側は配偶者に婚姻費用を請求できないという結論が下されたことも。
ただしどのようなケースでも、子どもを引き取った側は子どもの養育費を請求できます。自分の婚姻費用が認められなくても、子どもの養育費は請求できるので、あきらめる必要はないでしょう。
婚姻費用の相場
婚姻費用の相場は、裁判所が定めている「養育費・婚姻費用算定表」に基づいて計算されるのが一般的です。婚姻費用が変漢するのは、次のような要素があるときです。
- 子どもの人数(1~3人)
- 子どもの年齢(0~14歳・15~19歳の二区分)
- 給与所得者と自営業者
- 夫婦双方の年収
子どもの人数と年齢によって算定表が別になっています。権利者(受け取る側)の年収を横軸、義務者(支払う側)の年収を縦軸で見て、交差する場所の金額を求められるようになっています。したがって支払う側の収入が高く、受け取る側の年収が低いほど、婚姻費用の金額が高くなります。
例えば0歳から4歳の子どもが一人いる夫婦で、支払う側の年収が600万円、受け取る側の年収が100万円の場合(いずれも給与所得者)、請求できる婚姻費用は10万から12万円ということに。
婚姻費用分担請求の方法
婚姻費用の分担を決めるには、まずは夫婦で話し合うことから始めます。話し合いで決める場合、婚姻費用算定表の相場よりも高額でも、双方が合意すれば問題ありません。
話し合いで合意できない場合は「婚姻費用の分担請求調停」を家庭裁判所に申し立てることになります。調停では調停委員が間に入り、双方の希望を聞きながら両者の間で和解が成立するように話し合いの仲介を行います。離婚調停をする場合でも、婚姻費用を請求する場合は別の申立書を裁判所に提出しなければなりません。
調停で合意できず「不成立」に終わった場合は、手続きが「審判」に移ります。審判では裁判官が算定表に基づいた適切な金額を決め、支払う側に支払い命令を出してくれます。相手が審判の結果に従わない場合は、給料や預貯金といった財産の差し押さえが可能になります。
婚姻費用を長くもらい続けるには?
婚姻費用を受け取る側は、なるべく長い期間もらい続けたいと思う方も多いのではないでしょうか?こちらでは婚姻費用をなるべく長期でもらい続けるコツを紹介していきます。
別居を続ける
別居期間を引き延ばすと、その分婚姻費用も長くもらい続けられます。婚姻費用の分担が問題になるのは、夫婦が別居して家計がそれぞれに分かれてしまったときだからです。再び同居して家計が一つになれば、婚姻費用は受け取ることができなくなります。いずれ離婚する予定であっても、別居が続く限りは婚姻費用の分担義務は残り続けます。
別居時に必要な準備や注意点について知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「別居に必要な準備をシチュエーション別に解説!別居に関する注意点とは?」
離婚に応じない
ひたすら離婚に応じないのも、婚姻費用をもらい続けるコツです。別居が長期に及ぶと、婚姻費用を負担している方が「これ以上支払い続けるのはキツイ」と感じ、離婚を求めてくる場合があります。しかしそこで離婚を認めてしまうと、婚姻費用は受け取ることができません。
ただし別居が長期に及ぶと、それ自体で「婚姻を継続しがたい重大な事由」とみなされて裁判で離婚が認められる可能性があります。具体的な別居期間には明確な基準がないため、「何年以内なら大丈夫」といったことは言えません。長期の別居には、このようなデメリットがあることも覚えておきましょう。
離婚協議を長引かせる
離婚協議を長引かせるのも、婚姻費用をもらい続けるには有効です。特に受け取る側からすれば、早期に離婚を成立させたい事情がない限りは、離婚協議を早く終わらせたいメリットはありません。あえて離婚協議を長引かせて婚姻費用を少しでも長く受け取りたいと考えている人もいます。
夫婦としての実態を作る
婚姻費用をもらい続けるには、夫婦としての実態があることを証明しなければなりません。というのも婚姻費用を受けとるには「婚姻関係はまだ破綻していない」という状態でなければならないため。具体的には定期的に配偶者と連絡を取るなど、関係修復のための努力を形だけでもとっていた方がいいでしょう。
ただし関係修復の努力だけでは、婚姻費用をもらい続けるのにも限界が来ます。別居が年単位になるといつかは裁判で離婚が認められてしまうことも考慮に入れ、婚姻費用を受け取れる間に離婚後の生活設計についても考えておくのも重要です。
取り決めた内容は書面に残す
相手と話し合って、婚姻費用について決めた金額や支払い方法については、書面を作成することをおすすめします。書面にしておかないと、相手が支払いを拒否したり約束を守らない恐れが出てくるため。「合意書」のような内容で、公正証書にするといいでしょう。認諾文言付きの公正証書にしておけば、支払いが滞ったときにすぐに財産を差し押さえることができるためです。
婚姻費用を請求してくる相手への対抗策
あえて婚姻費用を長く受け取ろうと、高額な費用を請求してくる配偶者がいます。こちらでは婚姻費用を支払う側の立場で、なるべく支払う金額を抑えるための方法を紹介していきます。
相手が有責配偶者である証拠を探す
なるべく婚姻費用を支払いたくないと思ったら、有責配偶者の証拠を見つけるのが有効です。有責配偶者とは、離婚したい理由や別居の理由を作った方の配偶者という意味。浮気して家を出て行った有責配偶者からの婚姻費用請求の場合、裁判で算定表に基づく金額からの減額や免除を認められる可能性が高いからです。
そのためには、相手が有責配偶者である証拠の確保が必須です。不貞行為の証拠なら、浮気相手とホテルに出入りしている写真や動画、浮気を認めた音声などです。モラハラやDVがあった場合は、病院の診断書や行為があったことが分かる日記、音声や動画による記録など。特に裁判所に有責行為があったことを求めてもらうには、法的に有効な証拠は欠かせません。
ただこのような場合でも、子どもの養育費に相当する金額の支払義務は残ります。親に責められるべき行為があっても、子どもにその責任がないからです。
離婚理由ごとの慰謝料相場が知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
「離婚慰謝料の相場が知りたい!離婚理由や婚姻期間による相場・金額をアップさせるポイントを解説」
とりあえず支払いを渋る
婚姻費用を請求されても、とりあえず支払いを渋るという方法があります。別居直後や調停前に、相手から婚姻費用を請求された場合、算定表の金額よりも大幅に上回った額を提示してくることが多いためです。まだ適正な金額が分からないという場合も、とりあえず支払いを拒絶するのが有効です。そのあとで弁護士に相談したり、自分で調べたりしましょう。
さらに、相手から婚姻費用分担調停を申し立てられるのを待つという方法もあります。婚姻費用を支払う方から調停を申し立てることはほぼないので、相手からのアクションを待つ形になります。分担調停費用を申し立てる前までの分は支払いの必要がなく、支払い開始は調停を申し立てられた月の分からとなっています。その間はとりあえず自分の生活を立て直す期間と考えていいでしょう。
支払う金額を相場以下におさえる
婚姻費用として支払う金額を相場以下におさえる方法があります。まずは算定表をキチンと確認して、請求された金額が算定表から外れていないかチェックしましょう。そのあとで減額できる可能性がないか確認が必要です。婚姻費用を減額できるのは、次のような条件に該当したときです。こちらでは婚姻費用を支払う側を「夫」、受け取る側を「妻」としています。
- 夫が妻の住んでいる家の家賃を支払っている場合
- 夫が妻の住んでいる家の住宅ローンを支払っている場合
- 夫が妻の分の光熱費を負担している場合
一度調停や裁判で決まった婚姻費用の金額を減額するということは、かなりハードルが高いです。なるべくなら金額が決まる前に、適切な証拠に基づいて減額の主張をするようにしましょう。
離婚成立を最優先させる
離婚成立を最優先させると、トータルで支払う婚姻費用を減額できます。とくに婚姻費用を受け取る側が離婚を望んでいない場合、別居して婚姻費用をもらい続けていることに抵抗感はありません。お金にうるさい配偶者の場合、なるべく長い期間婚姻費用をもらおうとするでしょう。ずるずると支払う期間を引き延ばされないようにするためには、離婚するのが最も近道です。
離婚時は子どもの親権者をどちらにするか決める必要がありますが、それ以外の養育費や面会交流、財産分与等の条件は離婚後でも交渉が可能です。最低限の親権者だけを決めて、まずは離婚を成立させることを最優先させる行動が有効です。
なるべく早く離婚するには、ポイントを押さえた準備が必要です。こちらの記事を参考にしてスムーズに離婚できるようにしましょう。
「早く離婚したい人が取るべき7つの方法|スムーズに有利に離婚するためのポイントとは?」
離婚調停を申し立てる
離婚成立を優先させたい場合は、離婚調停を申し立てることも検討しましょう。夫婦の話し合いで離婚が決まらない場合は、離婚調停へと進むことになります。すでに婚姻費用分担調停を申し立てられている場合は、反対にこちらから離婚調停の申し立てをすることも可能です。
すでに弁護士がついている相手のケースでは、婚姻費用をもらい続けるメリットを説明されている可能性が高いため、直ちに離婚調停を申し立てた方がいいでしょう。上で説明した通り、婚姻費用は調停を申し立てられた月から支払い義務が発生します。のんびりした話し合いを阻止するうえでも、離婚調停の申し立ては有効です。
離婚調停の期間を短くする方法については、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚調停の期間を短く有利にするには?長引く原因や疑問を解決して新たな一歩を」
弁護士に交渉を依頼する
交渉を弁護士に依頼するのもおすすめの方法です。相手に弁護士がいる場合は、専門家同士で話し合った方がスムーズにいく場合があります。また調停や裁判になったときも、弁護士がついているのといないのとでは、結果が異なります。よりこちらの有利に話を進めるには、法律の専門家の協力は欠かせません。
また婚姻費用を減額してほしい場合も、弁護士に相談するといいでしょう。減額するには裁判所に認めてもらう必要があり、収入が減ったことや事情により収入が得られないことを証明する必要があります。請求が認められるかはそれぞれのケースによって異なるため、減額ができそうかを聞いたうえで、集める証拠や主張すべきポイントなどのアドバイスを受けましょう。
離婚時や婚姻費用について相談したい弁護士の選び方は、こちらの記事を参考にしてください。
「離婚時に依頼したい弁護士の選び方|相談前・相談時のポイントと費用に関する注意点を解説」
婚姻費用に関するFAQ
こちらでは婚姻費用の受け取りや支払いに関する、よくある疑問や質問に答えていきます。
婚姻費用の支払いは拒否できる?
婚姻費用を支払いたくないという人もいるでしょうが、支払いを拒否することは基本的にできません。冒頭で説明した通り、婚姻費用の分担は法律で定められている義務のため。婚姻費用は収入の多い方が少ない方に支払うのが一般的ですが、収入が多いにもかかわらず支払いを拒否し続けていると「悪意の遺棄」とみなされて、有責配偶者になってしまう恐れがあります。
悪意の遺棄とは「法定離婚事由」の一つで、正当な理由なく夫婦間の義務を怠ることを指します。離婚原因の理由となり、裁判で認められれば双方の合意がなくても離婚となります。経済的に払えるのに費用を分担しないのも当てはまり、財産分与で不利になったり、慰謝料を請求される可能性もあるので注意しましょう。
婚姻費用をもらい続けるか悩んだときは?
「別居したまま婚姻費用をもらい続けていてもいいの?」と悩んだ場合は、自分の目指すゴールを明確にするといいでしょう。離婚するか悩んだときは、「時間」「経済的不安」「心理的負担」の3つの要素がポイントになります。
目指すゴール | 時間的負担 | 経済的不安 | 精神的負担 |
---|---|---|---|
すぐに離婚を目指す | 低い(離婚まで時間がかからない場合) | 高い | 低い(離婚が成立すれば楽になる) |
ずっと別居を続けたい | なし | 低い | 高い(夫婦の義務が長期化) |
しばらく別居してから決める | 高い(別居→離婚手続き) | 中(離婚後厳しくなるので) | 中 |
上の3つの要素のうち自分は何に重きを置くかによって、選択するゴールが変わってきます。別居の理由が婚姻費用を支払う側の不貞行為やDVの場合、離婚裁判で相手からの離婚は認められにくいため、婚姻費用を受け取り続けるのも一つの方法です。子どもの状況や求める希望の数によって、バランスを考えながら自分にとって最適なゴールを目指すようにしましょう。
過去の費用はさかのぼって請求できる?
別居後しばらくの間婚姻費用を支払ってもらっていなかった方は、過去の婚姻費用を請求できる可能性があります。ただしさかのぼって受け取れるのは、婚姻費用分担調停申し立て時までとされるのが通常です。相手が任意で支払ってくれる場合は除いて、それ以前に支払われなかった費用の請求を認められる確率は低いでしょう。
ただし受け取っていない分の婚姻費用がある場合は、離婚時の財産分与で相殺できる可能性が。財産分与の交渉時に、未払い分の婚姻費用があることを主張しましょう。
相手が勝手に家を出て行ったときでも支払う義務はある?
「相手が勝手に家を飛び出したのだから、生活費は払わなくてもいいのでは?」と思う方がいるでしょうが、このようなケースでも婚姻費用の分担義務はなくなりません。ただし夫婦関係の破綻の原因が出て行った側にある場合は、婚姻費用の減額や免除が認められる可能性も。まずは弁護士に相談して、自分のケースでは該当するのか確認しましょう。
払いすぎた婚姻費用は財産分与で相殺できる?
原則として払いすぎた過去の婚姻費用は、財産分与時に清算できるとされています。ただし夫婦関係が問題なかった時に負担した分は考慮されないと考えた方がいいでしょう。あくまでも婚姻関係が破綻した後で負担した費用の何割かが、財産分与で考慮される可能性があるといった具合です。
払いすぎた過去の婚姻費用は、受け取った側が任意で戻してくれない限り回収するのは難しいのが現状です。算定表よりも多く払えば財産分与で必ず相殺できるという訳でないので、婚姻費用の金額を決める場合は慎重になりましょう。
まとめ
婚姻費用は婚姻中の生活のために分担義務があり、収入の多い方が少ない方に支払う形になります。費用は裁判所の算定表に基づいて決められることが多く、話し合いでまとまらない場合は調停や審判の場で決めることに。ただし離婚原因を作った側が受け取りを希望する場合は、婚姻費用が減額されたり免除される可能性があります。
なるべく長い期間婚姻費用をもらうには、別居や離婚協議を続ける一方で、夫婦としての実態を維持する必要があります。逆に相手に費用を請求された場合は、とりあえず支払いを保留して、減額できる要素や有責配偶者の証拠がないか確認しましょう。早期の離婚成立を目指して離婚調停を申し立てるのも有効です。
婚姻費用の支払いは拒否できず、相手が勝手に家を出て行っても分担義務は残ります。婚姻費用分担調停の申し立てのときまでさかのぼって請求が可能ですが、払いすぎた過去の婚姻費用を取り戻せる可能性は低いでしょう。婚姻費用の受け取りや支払いに関して困ったら弁護士に相談するのが最適です。それぞれのケースごとに一番有利になる方法をアドバイスしてくれるでしょう。