- 「プラトニック不倫なのに慰謝料を請求されている」
- 「プラトニック不倫で慰謝料が発生するケースは?」
性交渉を伴わないプラトニック不倫でも慰謝料が発生するか気になる方はいませんか?「不貞行為じゃないんだから、そんな心配いらないでしょ」と思う方がいるかもしれませんが、過去の判例を見ると必ずしも大丈夫とは言い切れません。
そこでこちらの記事では、プラトニック不倫の定義や慰謝料発生の条件などを、過去の裁判例をもとにして詳しく紹介。さらに慰謝料金額を左右する要件や請求する側、される側の対処法も見ていきます。自分自身がプラトニック不倫の真っ最中である、配偶者がプラトニック不倫してるかもしれないという方は参考にしてください。
プラトニック不倫とは
まずはプラトニック不倫とはどのようなものなのか、不倫および不貞行為との違いや裁判で認められるための要件について解説していきます。
肉体的な交渉が伴わない関係
プラトニック不倫などいわゆる「プラトニック」と呼ばれる男女の関係とは、肉体的な関係を持たず精神的なつながりだけの関係のことをいいます。恋愛感情を抱いていながらも性交渉などの肉体関係がなく、デートや食事のみの交際を行っている状態のことを指すようです。
プラトニックという言葉に不倫が付くと、結婚している夫や妻が配偶者以外の異性とプラトニックな関係になることを呼びます。双方が精神的なつながりを求めている場合でも、片方が肉体関係を拒否している場合でも、(まだ)肉体的な交渉を伴っていない不倫をプラトニック不倫といいます。
不倫が本気に変わるとどうなってしまうかについては、こちらの記事を参考にしてください。
「不倫が本気に変わるとどうなる?本気になりやすい人の特徴&本気の不倫の解決方法について」
不倫は法律用語で「不貞」
「不倫」という言葉は一般的によく耳にしますが、実はこの言葉は法律には規定されていません。テレビや小説、周囲の話の中で不倫という言葉を使っていますが、使う人によってさまざまな意味合いで用いられます。性交渉を持たなければ不倫と言わないという人がいる一方で、夫や妻以外と二人きりでいれば不倫になるという人も。
法律用語では「不貞」という言葉で、民法第770条の「法定離婚事由」の一つとして出てきます。法定離婚事由とは、裁判所で離婚が認められる理由のことで、過去の裁判判例に基づいて、明確に規定されています。
配偶者以外と性交渉を持つこと
法律でいう「不貞行為」は、配偶者以外の異性と性交渉を持つことをいいます。つまり挿入を伴う性交渉や、それに類似する行為(前戯、口淫など挿入を除いた性行為)です。これらの性交渉を証明するには、実際に性交渉の場面を写真や動画を証拠として提出しなければならず、かなりハードルが高いのが実情です。
そのため裁判所では、これらの行為が証明できない場合でも、次のような状況にあるときには性交渉があることが強く推認されるとして、不貞の証拠と認めています。
- 同棲している
- 二人でラブホテルに入り一定時間過ごした
- 連日どちらかの家に泊まった
- 宿泊を伴う旅行をした
一般的に不貞行為とみなされるのは、婚姻関係がある人が配偶者以外の異性と関係を持つことですが、婚姻関係が成立しておらず婚約関係や内縁関係でも不貞行為は成立します。
浮気の相談をどこでできるか分からないという方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「浮気の無料相談どこでできる?身近な窓口と相談のポイント、弁護士がベストな理由」
自由意思に基づくものであるもの
法的に不貞行為と認められるためには、自由意思に基づくものである必要があります。自由意思とは、相手から脅迫されたり暴行によって性交渉等を強制されたものではないという意味。強引に関係を持たされたり、酒に酔って意識がない間に強姦された場合は、不貞行為とはいいません。
一方で自分が暴行や脅迫して相手に性交渉を強制した場合は、自分の意思に基づくものなので不貞行為となります。また夫が風俗に通っていた場合、1回や2回程度なら不貞と認められず、それだけが理由で離婚することはできません。風俗嬢との性交渉に関しては、業務と私的な関係との線引きが難しいため、不貞行為とは言い切れないのが実情です。
不貞行為はどこからの行為のことか詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
「『不貞行為』はどこからの行為?不倫・浮気との違いや当てはまるケース、法的に有効な証拠を解説!」
不貞行為は犯罪?
不貞行為はそれ自体を罰する法律がないため、犯罪ではありません。もちろん、倫理的・道義的に不貞行為をすることはNGですが、夫婦が互いに納得して配偶者以外の異性と性交渉を持つ限り、誰にもとがめられないという訳です。
不貞行為には慰謝料が発生
法律上の犯罪行為ではないものの、不貞行為は民法上の「不法行為」と定義付けられています。不法行為とは他人の権利を侵害する行為で、ここでは配偶者の「婚姻共同生活の維持」や「法的保護に値する利益」を侵害する行為のこと。民法第709条では、不法行為により慰謝料が発生するとしています。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用:民法|e-GOV法令検索
不貞行為は配偶者以外と性交渉を持つべきでないという貞操義務に反する行為で、平穏な結婚生活を送る夫婦の権利を侵害する不法行為。よって不貞行為を受けた側は、不貞行為を行った側に対して慰謝料を請求する権利が生じます。
プラトニック不倫は不貞行為になる?
ではプラトニック不倫は、法律上の不貞行為に該当するのでしょうか。
原則として不貞行為に当たらない
性交渉を伴わないプラトニック不倫は、原則として不貞行為に当たらないと考えられます。上で説明した通り、不貞行為とは結婚などをしている人が、自分の意思で配偶者以外の異性と性交渉を持つこと。よって性交渉を伴わなければ不貞行為とは認められないという訳です。不貞行為と認められない限りは、離婚請求や慰謝料請求ができないのが原則。
とはいえ、配偶者が自分以外の異性に心を奪われているという状況により心に深い傷を負うことでしょう。離婚や慰謝料を請求することができず、法的にプラトニック不倫を終わらせられる有効な方法がないということも、プラトニック不倫ならではの難しさといえます。
裁判で認められるかは未知数
プラトニック不倫をされた側が「絶対に不貞行為があったはずだ」と主張している場合、不貞行為があったかそれともプラトニック不倫だったかを判断するのは最終的には裁判所ということになります。裁判所では基本的に証拠に基づき、その事実(不貞行為)があったかどうかを判断します。
証拠によっては、不貞行為と認められる可能性もゼロではありません。極端にいうと、実際には二人の間に性交渉がなかったとしても、証拠に基づいて不貞行為と認められれば、離婚請求や慰謝料請求が認められる可能性があるということです。
裁判で不貞が認められる可能性が高い証拠
裁判で不貞が認められる可能性が高い証拠は、性交渉を持っていると類推できるような証拠です。例えば次のような証拠が該当します。
- ラブホテルに2人で出入りしていることが分かる写真や動画
- いずれかの自宅に長期滞在や宿泊したことが分かる写真など
- 同棲していることが証明できる写真など
- 性交渉がある男女間のやり取りとしか思えないようなメール・LINE・SNSでのやり取り
- 宿泊施設に2人で泊まったことが分かるレシートやクレジットカードの履歴
このような証拠が確保できれば、「泊まっただけで肉体関係はない」「互いに演じてやり取りをしていただけ」と主張しても、たとえそれが真実であったとしても、裁判所では不貞が認められる可能性が高いでしょう。
LINEで浮気の証拠を見つける方法は、こちらの記事を参考にしてください。
「LINEで浮気の証拠を見つける13の方法|見つけた後にすべきことや注意点とは?」
プラトニック不倫と慰謝料との関係
プラトニック不倫は不法行為とはいえないため、基本的に慰謝料を請求することが不可能です。しかし上で挙げたような証拠がそろっていて、不貞行為と認められれば慰謝料の支払い義務が発生します。それ以外でも、次のようなケースで慰謝料が発生する場合があります。
夫婦関係破綻の原因なら慰謝料が発生
プラトニック不倫と認められても、その関係が夫婦生活に大きな影響を与えたと判断されると、慰謝料の支払い義務が生じる可能性があります。夫婦は平穏な夫婦生活を送る権利を有しています。しかしたとえプラトニック不倫だったとしても、プラトニック不倫だからこそその権利が侵害される可能性も。
裁判所では次の3つの要件を満たしている場合に、プラトニック不倫でも例外的に慰謝料責任の発生を認めることがあります。
- 一定程度の親密な肉体的接触関係(キスや抱きしめあうなど)がある
- 積極的に夫婦の婚姻関係を破綻させる方向のアクションがある
- 2の行為が夫婦の婚姻関係の破たんの一因になっていた
2のアクションの具体例は、不倫相手が別居や離婚を求めていたり結婚の約束をしていた、不倫相手の夫や妻に自分の存在や親密な関係性を示すような行動をとっていたなどです。夫婦の平穏な婚姻関係を崩壊させるだけの大きなダメージを与えうるものと判断されれば、慰謝料請求や離婚請求が認められる可能性が高いでしょう。
慰謝料請求が認められる可能性が低いケース
上記とは逆に、慰謝料請求が認められる可能性が低いプラトニック不倫もあります。主に次のようなケースです。
- 頻繁にデートをしている
- 二人だけでの外出や食事
- 「好きだよ、愛してる」などのメールを送っている
- クリスマスや誕生日に浮気相手と過ごしている
- 高価なプレゼントをしている
- 年末年始に不倫相手を実家に連れていっている
- 不倫相手の親族の冠婚葬祭に出ている
大人として一般的に有り得ない行為と見られがちなこのような行為でも、これだけで結婚生活が壊されたとまでは判断しにくいのが実情です。裁判所ではあくまでも性交渉の有無や婚姻生活破たんの原因の有無が判断の基準となっているため、「こんなひどいことをされた」と思っていても慰謝料を請求することはできません。
妻の浮気を見破る8つのポイントは、こちらの記事を参考にしてください。
「妻の浮気を見破る8つのポイント|夫の場合と違う浮気の特徴や分かったときの対処方法とは?」
過去の判例から見る慰謝料請求の可否について
では過去の裁判の判例では、プラトニック不倫による慰謝料請求の可否はどうなっているのでしょうか。こちらでは二つのケースについて紹介していきます。
ケース①44万円の支払いを命じられたケース
こちらは結婚5年目の夫婦の夫が、同僚女性とプラトニック不倫をし、妻から慰謝料請求を求められた裁判の実例です。平成18年に結婚し20年に長男を出産したものの、21年ごろから夫婦喧嘩が増え始めました。22年には夫が当該女性に夫婦間の問題について相談。23年には二人きりで食事をする間柄に発展しました。
その最中に夫は女性に好きな気持ちを告白し、女性は既婚者であることを理由に断ったが、その後も夫からのアプローチはやむことがありませんでした。夫は何度も同僚女性に肉体関係を迫ったものの巧みにかわされ、裁判所も女性が貞操を守っていたと認定。
しかし二人きりで会い続けたことが「社会通念上相当な男女の関係を超えたものといわざるを得ない」「家庭内に問題を抱える夫に無謀な期待を抱かせた」と裁判所は指摘し、被告である同僚女性には夫の妻に対し、慰謝料44万円の支払いを命じる判決が出されました。
不貞行為があったとは認められないとされながらも、プラトニック不倫での判決としては、かなり高額な判断となりました。
参照:「プラトニック不倫」でも賠償命令…肉体関係「回避の努力」認めず一蹴の判決理由|産経WEST
ケース②慰謝料10万円の支払いを命じられたケース
こちらはプラトニック不倫により10万円の慰謝料支払いを命じたケースです。当時60代の妻と結婚していた70代の夫のもとに、50代の女性が近づき交際がスタート。翌年には家庭内別居から離婚問題にまで発展し、原告である妻は精神的に辛い状況が続いたとしています。
交際は食事や映画など不貞行為と認められないものの、2人だけで旅行に行くなど思慮分別が十分にあるべき年齢・社会的地位にある男女の交際として明らかに社会的妥当性の範囲を超えるものと判断。これらの行為が夫婦の平穏な生活を害し、原告に精神的苦痛を与えたことは明白と結論付けました。
これを踏まえて慰謝料90万円の請求に対し、裁判所は10万円の支払いを命じています。このケースは不貞行為の有無というよりは、夫婦関係破綻の原因とみなしたことが慰謝料発生の理由といえます。
慰謝料金額を左右する要素
プラトニック不倫でも不貞行為のある不倫でも、慰謝料金額を左右する要素というものがあります。実際の場面では、慰謝料の金額について双方が対立することがとても多いです。こちらではどのような事情が慰謝料の金額に影響するかについて解説していきます。
婚姻期間の長さ
不倫の慰謝料金額を決めるのに大きな影響を与えるの、婚姻期間の長さです。婚姻期間が長いほど、慰謝料の金額も高額になりがち。夫婦の婚姻期間が数年と短いケースよりも、二十年三十年と長い期間継続している婚姻関係が破綻した方がより大きなダメージがあると言えるからです。
不倫が始まるまでの夫婦の円満度
不倫が始まるまでの夫婦の円満度も、慰謝料の金額を左右します。不倫が始まる以前に夫婦関係が破綻していて戸籍上だけの関係になっている場合には、基本的に慰謝料は発生しません。夫婦関係が破綻していなければ慰謝料が発生するものの、夫婦が円満であればある程不倫のダメージが大きいと考えられ、慰謝料の金額は高めになります。
不倫期間の長さ
不倫を続けていつ期間の長さも、慰謝料の金額に影響します。数カ月で終わった不倫よりも、数年~10年以上続いた不倫の方が被害者(他方の配偶者)に与える心理的ダメージが大きくなる傾向があるため。とくに不倫期間が10年以上になると、慰謝料の金額は高くなります。
不倫の悪質度合い
はっきりと数字で示すことはできない不倫の悪質度も、慰謝料の金額に影響を及ぼします。例えば被害者が妊娠中や病気療養中の不倫などです。精神的にもサポートが欠かせない状況の中で不貞行為をしたとなると、悪質度は高いと判断されます。
実際によくあるのが、不倫が発覚し田後で修羅場となり、不倫をした側が被害者に謝ってもう不倫を止めると約束したにもかかわらず、その後で不倫を再開したというケースです。被害者は繰り返し相手に裏切られたという状況になるので、精神的ダメージはより大きなものに。結果的に慰謝料の金額も高額になる傾向があります。
婚姻関係の破たんの程度
婚姻関係の破たん度合いも、慰謝料金額を左右します。不倫発覚後の夫婦がどのような経過をたどるのかは、夫婦の数だけ違います。1回の不倫で離婚に至ることもあれば、繰り返される不倫があってもなお夫婦のきずなが回復することも。
婚姻関係の破たんはある意味結果論ということになりますが、破綻した方が破綻しない方に比べて慰謝料の金額が高くなるのは明白。婚姻関係が破綻せず離婚もしないというケースでは、被害者は自分の配偶者に対して慰謝料を請求しないというのが通常です。配偶者への慰謝料請求をしないのであるから、不倫相手へ請求する慰謝料の金額にも影響を及ぼすという考えもあります。
相手が社会的制裁を受けたかどうか
不倫した側が社会的制裁を受けたかどうかも、請求する慰謝料の金額を左右します。たとえば職場内での不倫では、片方または両方が会社を辞めるという結果になる場合も。また不倫相手のみが退職し、今住んでいる場所にもいられず、遠く離れた実家に戻ったというケースでは、慰謝料を減額する事情として考慮される可能性があります。
不倫がバレたときの慰謝料相場や変動する要素については、こちらの記事を参考にしてください。
「不倫がバレたらどうなる?トラブルを防ぐ対処法や慰謝料の相場・変動する要素を解説」
支払う側の収入や資産
慰謝料を支払う側の収入や資産が大きいと、支払う慰謝料の金額も高額になります。とくに夫婦間の慰謝料では、不倫をした側の収入や資産が大きいと、離婚に至った場合には、慰謝料の相場以上の1000万円という金額に達する可能性も。不倫の慰謝料の相場が100万円~300万円と考えると、金額が上がる傾向にあります。
男女による違い
慰謝料を支払う側が男性か女性かによって、慰謝料の金額が変動する可能性があります。単に性別による違いという訳でなく、男性の方が不貞行為により主導的であるという理由が大きいようです。さらに上で説明した、収入や資産が大きいのも男性の割合が高いという理由から、慰謝料の金額も高額になります。
離婚慰謝料の相場が知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
「離婚慰謝料の相場が知りたい!離婚理由や婚姻期間による相場・金額をアップさせるポイントを解説」
プラトニック不倫で慰謝料請求する・されたときの対処法
こちらでは、プラトニック不倫で慰謝料請求するときやされたときのポイントや対処法を解説していきます。
慰謝料請求する側
慰謝料請求する側は、次に紹介するようなことに気を付けて、慰謝料請求の交渉を進めていきましょう。
より高額を獲得するには話し合いで解決
より高額な慰謝料を獲得するには、当事者同士の話し合いで解決するのがポイントです。上で紹介した慰謝料請求の事例は、裁判した場合の話。裁判では過去の判例や様々な要件に照らし合わせて慰謝料の金額を決めていくため、ある程度の相場が決まってしまいます。
しかし当事者同士の話し合いでは、不倫した側が慰謝料の支払いを認めれば、プラトニック不倫でも証拠がなくても慰謝料を受け取ることが可能です。またその金額も相場に関係なく決めることができます。とくにプラトニック不倫では、一般的な不倫に比べて慰謝料が低くなりがち。なるべく多くの金額を受け取りたいと考えるなら、調停や裁判などを経ずに話し合いで解決するのが望ましいでしょう。
内容証明郵便を送付
不倫相手とうまく交渉することができない、こちらの言い分を上手に言葉にできないという方は、慰謝料の支払いを求める通知請求書を内容証明郵便で送付することをおすすめします。もちろん書類を直接相手に手渡ししてもいいのですが、内容証明郵便だとどのような内容の書類をいつ誰宛てに誰が送ったかを郵便局が証明してくれます。
のちに調停や裁判になったときには、内容証明郵便を送ったということを証拠として提出可能。内容証明郵便にはこちら被害やそれに伴う先方の法的責任、損害賠償請求することなどを明記します。具体的に書面で自分の行為を指摘されると相手へのプレッシャーとなり、離婚や慰謝料請求への本気度を示せます。
弁護士に依頼
相手との交渉が難しく、内容証明郵便を送っても慰謝料の支払いに素直に応じないケースがあります。とくにプラトニック不倫では「不貞行為はしていないし慰謝料を支払う必要もない」という主張で拒否される恐れも。そのようなときにしつこく慰謝料請求を求めると、警戒心を強められ「脅迫された」などと言われると、あなたが不利になってしまうでしょう。
そのようなときは、交渉のプロであり法律の専門家である弁護士に相談するのがおすすめ。前出の通り、プラトニック不倫での慰謝料請求は難易度が高く裁判でも判断が分かれる問題です。そのためプラトニック不倫での慰謝料請求では、証拠集めはもちろん、いかにして相手に重大な裏切り行為をしてしまったか認めさせ、反省させるようにできるかがポイント。その点でより確実により高額な慰謝料を受け取りたいと考えるなら、弁護士に依頼するのが最良の方法だと考えます。
離婚時の弁護士費用に関しては、こちらの記事を参考にしてください。
「離婚時の弁護士費用を徹底解剖!費用をおさえるコツや注意点を紹介」
慰謝料請求された側
プラトニック不倫で慰謝料を請求された方は、次のような点に気を付けて対応してください。
支払い義務があるか確認
まずは慰謝料の支払い義務が本当にあるかについて確認が必要です。基本的にプラトニック不倫は不当行為に該当しないため、慰謝料の支払い義務が生じません。にもかかわらず慰謝料を請求されたという方は、なぜ先方が請求できると考えたのかを整理し、本当に自分に支払い義務が生じるかを判断しなければなりません。
略奪婚で慰謝料を請求されるかについては、こちらの記事を参考にしましょう。
「略奪婚で慰謝料を請求される?略奪婚を考えている人が知っておきたいリスクや法的知識」
請求金額の妥当性をチェック
次に請求金額の妥当性をチェックしましょう。一般的な不倫慰謝料の相場は50万~300万円ほどです。プラトニック不倫であれば慰謝料請求が認められたとしても、特別な事情がない限り上記の相場よりも高額になることは考えにくいでしょう。
慰謝料の請求額が相場を大幅に上回っていれば、減額交渉を行う余地は十分にあります。そのため、慰謝料を請求された場合は、必ず請求金額の妥当性を確認してください。
自分が浮気した側だが離婚したいと考えている方は、こちらの記事を参考にしてください。
「自分が浮気したけど離婚したい…離婚の可否と認められる3つの条件&スムーズに離婚するポイント」
弁護士に相談
プラトニック不倫で慰謝料を請求されたときは、なるべく早めに弁護士に相談し、今後どのように対応したらいいかアドバイスを求めましょう。交際内容や現在の状況を客観的に見て、そもそも慰謝料請求が認められない可能性があります。
慰謝料の氏は害義務があったとしても、請求金額の妥当性をチェックしたり今後適切な対処法を知るためには、法律の専門家に相談するのがベストです。個々の事情を専門的な視点から判断してもらえれば、適切な対処ができ、後のトラブルを防ぐことができます。
まとめ
プラトニック不倫は性交渉を伴わない精神的なつながりだけの関係を指します。不倫は法律用語では「不貞行為」。不貞行為は不法行為として、慰謝料請求の対象となりますが、プラトニック不倫が慰謝料の請求の対象となるかどうかは、不貞行為の有無だけでなく婚姻関係の破たんの有無も判断基準となります。
実際過去の判例では、不貞行為が認められない場合でも慰謝料の支払いを命ずる判決が出されています。慰謝料金額を決めるのは婚姻期間の長さや不倫が発覚するまでの夫婦の円満度合い、不倫期間の長さや慰謝料を支払う側の財力および社会的制裁を受けたかどうかです。
プラトニック不倫の証拠を集めるのは難しく、専門的な法律の知識が必要です。また慰謝料を請求する場合もされた場合も、弁護士に相談して適切な対処方法をアドバイスしてもらいましょう。内容証明郵便の送付や相手との交渉も弁護士に任せられます。まずは無料相談を利用して、信頼して任せられる弁護士を探していきましょう。