婚姻費用を払わない方法が知りたい!未払いで起こることと払えなくなるケースを知り、適切な対処法を

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  • 「婚姻費用を払わないで済む方法が知りたい」
  • 「婚姻費用を支払わないとどうなる?」

離婚を前提とした別居をしている方の中には、「どうせ離婚するんだから婚姻費用を払わなくてもいいのでは」と考えている人がいるかもしれません。果たして、婚姻費用を払わない方法はあるのでしょうか?こちらの記事では、婚姻費用を払わない方法について詳しく解説するとともに、婚姻費用を払わないとどうなるかについてもお教えします。

離婚を考えている場合には、婚姻費用を支払うのと養育費を払うのどちらがお得か知りたいと思う人もいるでしょう。そのようなときの判断基準や、婚姻費用を支払えないときの対処法を知るのも重要です。場合によっては専門家の力を借りながら、適切な対処法を取っていきましょう。

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婚姻費用を払わない方法はある?

まずはこちらの記事を読んでいる方が一番気になるであろう「婚姻費用を払わない方法があるか」について解説していきます。

婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦もしくは夫婦と未成熟の子どもの生活を維持するのに必要な費用のことをいいます。具体的には、衣食住にかかる費用の他に医療費や未成熟の子どもの養育費、医療費などです。原則として夫婦間で分担するべき費用なのですが、片方の収入がない、もしくは少ないときには、多い方がそれを負担するのが一般的。

民法に規定されている

婚姻費用の分担義務は、民法第760条が根拠となっています。

(婚姻費用の分担)
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

引用:民法|e-GOV法令検索

夫婦間の分担義務は「生活保持義務」に基づいています。生活保持義務とは、夫婦の場合は相手も同じ水準の生活ができるようにする義務のこと。民法第752条が定めている夫婦の扶助義務のうちの一つです。

(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

婚姻関係にある限り支払い拒否はできない

法的にいうと、婚姻関係にある限りは婚姻費用の支払い拒否はできません。仮に別居していても離婚届が受理されない限り、婚姻生活自体は継続しているとみなされるため、収入の多い方が少ない方に対して婚姻費用を支払わなければなりません。

婚姻費用の算出方法

婚姻費用の算出方法は、次のような手順で行われるのが一般的です。

  1. 夫婦それぞれの年収を確定する
  2. 夫婦それぞれの基礎収入を計算する
  3. 受け取る側(権利者)の世帯に配分される婚姻費用を計算
  4. 支払う側(義務者)の婚姻費用分担額を計算

婚姻費用の基礎収入とは、総収入から税金や職業費、特別経費を控除した収入のことをいいます。婚姻費用算出の過程で、未成熟の子どもがいる場合には、子どもの人数と年齢が関係します。具体的な養育費の金額は、裁判所がまとめた「養育費算定表」に基づいて算出します。

例えば、夫の年収が500万円、妻の年収が100万円の場合(いずれも給与所得者)、子どもがいる場合といない場合での婚姻費用の金額は以下の通りです。

子どもの有無(年齢) 算定表 婚姻費用の金額
子どもなし (表10)婚姻費用・夫婦のみ 6万~8万円
子ども1人(14歳未満) (表11)婚姻費用・子1人 8~10万円
子ども2人(いずれも14歳未満) (表13)婚姻費用・子2人 10~12万円
子ども2人(いずれも15歳以上) (表15)婚姻費用・子2人 10~12万円
子ども3人(第1子、第2子15歳以上・第3子14歳未満) (表18)婚姻費用・子3人 12~14万円

婚姻費用の支払い期間

婚姻費用の支払い期間は、上で述べたように「結婚したときから離婚するまで」です。とはいえ同居している間はどちらにどの費用をいくら使ったか計算することが事実上不可能なため、原則として算定表を用いた婚姻費用の算定はできません。そのため算定表を使った婚姻費用の分担請求ができるのは、「別居開始時から離婚が成立する日まで」となります。

では離婚前の別居で婚姻費用の支払いがなかった期間がある場合、未払い分は全額払わなければならないのでしょうか。裁判所の見解では、「権利者が婚姻費用の分担を請求した日からとする」のが一般的。つまり権利者が婚姻費用の分担を請求しない限りは、婚姻費用を分担しなくてもいいということになります。

では、婚姻費用の分担を請求した後で離婚が成立した場合は、婚姻費用を支払わなくてもいいのでしょうか。2020年の最高裁では、「婚姻費用分担審判の申立て後に離婚したとしても、婚姻費用分担請求権は消滅しない」という判決を出しています。よって調停中に離婚が成立しても、すでに請求されていた分の支払いを拒否することはできないと考えましょう。

参考:裁判例結果詳細平成31 (許)1|裁判所

離婚前後の手続きについて詳しくは、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚前・離婚後の手続きの流れを解説!離婚の条件や種類別の期間、注意点とは」

相手が勝手に出ていっても支払い義務がある

「相手が勝手に家を出ていったのだから、婚姻費用を支払う必要がないのでは?」と考える人がいるかもしれません。しかし相手が勝手に別居を強行したとしても、婚姻費用の支払い義務は消えません。

ただし相手が浮気して家を出ていった場合など、別居の原因が相手にあったときには、子どもの養育費分を除いた婚姻費用の支払いを拒否できる可能性があります。

婚姻費用を支払わなくてすむ唯一の方法は「離婚」

婚姻費用を支払わなくてもいい唯一の方法は、離婚です。婚姻関係が継続している以上、相手が請求すれば婚姻費用を支払わなければなりません。しかし離婚をすれば婚姻費用を支払う必要がなくなります。

相手が離婚を拒否していて、なおかつ話し合いにも応じない場合は、離婚調停を申立てることが可能です。調停でも決着がつかないときには、離婚裁判に移行します。離婚裁判では法定離婚事由が必要ですが、法定離婚事由が特にない場合でも長期間の別居自体が「婚姻を継続しがたい重大な事由」と認められると離婚が可能です。

長期間の別居がどのくらいかについてはケースバイケースですが、過去の判例から見ると3~5年が一つの目安となります。

別居期間1年で離婚できるかどうかについては、こちらの記事を参考にしてください。

「別居期間1年で離婚できる?長引く・認められないケースと早く離婚するポイント」

婚姻費用を払わないとどうなる?

婚姻費用は民法を根拠に支払い義務があるものですが、では婚姻費用を支払わないでいるとどのようなことが起きるのでしょうか。

法定離婚事由「悪意の遺棄」とみなされる可能性

請求されているにもかかわらず婚姻費用を支払わないでいると、法定離婚事由の「悪意の遺棄」とみなされる可能性が高いです。

法定離婚事由とは

上で少し触れましたが、法定離婚事由とは離婚裁判で訴えを起こすことができ、離婚が認められる事由(原因)のこと。民法第770条に定められていて、次の5つが該当します。

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

引用:民法|e-GOV法令検索

1の不貞な行為とは、配偶者以外の異性と性的関係を持つこと。5のその他婚姻を継続しがたい重大な事由とは、上の4つの当てはまらないものの、婚姻生活を継続するのが難しいと判断される理由のこと。主に次のような行為や状況が該当します。

  • 性格の不一致
  • 暴力や暴言
  • 虐待や侮辱
  • 性的不一致
  • 性的不能・性的異常
  • 配偶者の親族との不和
  • 過度な宗教活動
  • 犯罪行為による服役
  • 借金、ギャンブルなどの金銭問題
  • 長期間の別居

悪意の遺棄とは

では法定離婚事由の第2番目、「悪意の遺棄」とはどのようなことなのでしょうか。冒頭で説明した通り、夫婦間には同居義務・協力義務・扶助義務という3つの基本的な義務があります。それらの義務を、社会的・倫理的に非難されてもおかしくない程に正当な理由なく遺棄(履行しない)ことを「悪意の遺棄」といいます。

同居義務 夫婦が同居して一緒に生活する義務

単身赴任や親族の介護のため、双方が了承している場合など、正当な理由に基づく別居は同居義務違反に当たらない

協力義務 夫婦が共同生活を送るときに、互いに協力して支え合う義務のこと

協力義務違反とみなされるためには、単に家事や育児に協力的でないというだけでなく、悪意を持って夫婦関係の破たんを招く程度の行為が必要になる

扶助義務 夫婦が共同生活を送るときに、経済的な面で助け合う義務のこと

婚姻費用の請求も、この義務に基づいてなされる

悪意の遺棄の具体例

具体的には、次のような行為が悪意の遺棄とみなされます。

  • 理由もなく同居を拒否する
  • 家出を繰り返す
  • 婚姻費用は送られてくるが、どこに住んでいるか分からない
  • 不倫相手の家で生活している
  • 健康なのに働こうとせず家事もしない
  • 収入があるのに生活費(婚姻費用)を渡さない
  • 暴力や暴言で同居生活を送れないようにする

悪意の遺棄に該当するかどうかは、夫婦の経済状況や婚姻費用の支払いの有無などを総合的に判断することになります。

10万円以下の過料となる可能性

調停や審判で婚姻費用の取り決めがなされたのにもかかわらず婚姻費用を支払わないと、最終的には10万円以下の過料(かりょう)に処される可能性があります。調停や審判を経てもなお婚姻費用を支払わないと、裁判所から「履行勧告」や「履行命令」が出される恐れがあります。

履行勧告は罰則や法的拘束力がなく、婚姻費用を支払うようにとの注意喚起がなされるのみですが、履行命令は従わないと10万円以下の過料に処される可能性があるため、履行勧告や履行命令の通知が届いたときには、必ず婚姻費用を支払いましょう。

離婚時の条件で不利になる

婚姻費用を支払わないでいると、離婚時の条件に不利になる可能性があります。夫婦間で離婚の話し合いがまとまらないと、多くは離婚調停となります。離婚調停では離婚するかどうかはもちろん、財産分与や養育費、慰謝料についても話し合われます。

婚姻費用を支払ってもらえなかった側は、その分財産分与で清算したい、慰謝料を多く受け取りたいと考えることも少なからずあります。そして調停でなるべく有利に離婚するには、間に入る調停委員の心証を良くする必要があります。

しかし請求されたのに婚姻費用を支払ってこなかった場合、調停委員の心証をよくすることが難しく、離婚条件でこちらの不利になる可能性が高くなるという訳です。

父親が親権を取りたいとお考えの方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「父親が親権を取れる確率は?重視されるポイント・親権獲得のためにすべきことを解説」

婚姻費用分担調停を申し立てられる

そもそも婚姻費用を支払わないでいると、相手側から「婚姻費用分担調停」を申立てられる可能性があります。調停では調停委員が、夫婦の年収や生活費などの事情を聞き、裁判所の算定表をもとにして婚姻費用を提示し、最終的に夫婦間の合意により婚姻費用を決めていきます。

調停で婚姻費用を決めた場合に支払わないでいると、裁判所から履行勧告や履行命令が出され、最終的には過料に処されるため、支払わないでいつづけるということは難しいでしょう。

給与や預貯金が差し押さえられる

婚姻費用分担調停で決まった金額を支払わないでいると、相手側ならの請求によって強制執行を受けて、最終的には給与や預貯金などの財産が差し押さえられてしまいます。また調停を経ていなくても、婚姻費用に関する公正証書を作成していた場合には、裁判所に申し立てなくても強制執行が可能になります。

給与が差し押さえられた場合、勤務先に裁判所から通知が届きます。婚姻費用を支払っていなかったことが会社の人にバレるのは必至です。また預貯金が差し押さえられると、口座に入っているお金は未払い分として裁判所に没収され、残高がゼロになる恐れも。差し押さえは口座に入っている現金分だけでなく、未払い分が回収できるまで長期に渡って続く可能性があります。

婚姻費用と養育費どちらが得か

別居で婚姻費用を支払い続けるのと、離婚して養育費を支払っていくのとどちらが得か知りたいという方のために、こちらでは婚姻費用と養育費の金額を比較して解説していきます。

養育費の方が支出は抑えられる

毎月の支払金額で見ると、養育費の方が支出は抑えられます。というのも婚姻費用は配偶者と子どもの生活費であるのに対し、養育費は子どもの生活費のみだからです。子どものために支払うのは問題ないが、相手の生活費まで負担したくないのであれば、離婚して養育費のみを支払うようにした方が負担が小さくなります。

婚姻費用の相場

婚姻費用は、夫婦の年収・給与所得者か自営業者か・子どもの有無・人数・年齢といったいくつかの要素に基づき、裁判所の算定表に当てはめて相場を計算していくのが一般的です。なお2021年の司法統計によると、婚姻関係事件のうちで「容認」「調停成立」の内容が、「婚姻継続」の婚姻費用の金額の割合は以下の通りです。

婚姻費用の月額 件数(総数11,566件) 割合
2万円以下 714 6.2%
4万円以下 1282 11.1%
8万円以下 3407 29.5%
10万円以下 1501 13.0%
15万円以下 2274 19.7%
20万円以下 1023 8.8%
30万円以下 683 5.9%
30万円以上 357 3.1%

最も多いのが8万円以下で、次いで15万円以下となっています。とはいえ、具体的な事情に応じて調整が必要になる場合もあるため、算定表による算出結果は参考程度と考えましょう。

参考:令和3年司法統計年報|裁判所

養育費の相場

次に養育費の相場について見ていきます。養育費の金額も婚姻費用と同様に両親の年収や子どもの人数、年齢などによって算出するのが一般的です。同じ司法統計で養育費の金額ごとの割合はどうなっているのでしょうか。

養育費の月額 件数(総数11,611件) 割合
1万円以下 1233 10.6%
2万円以下 3263 28.1%
4万円以下 4780 41.2%
6万円以下 1467 12.6%
8万円以下 435 3.7%
10万円以下 177 1.5%
10万円以上 250 2.2%

養育費の支払い金額で一番多いのが4万円以下、次いで2万円以下となっています。もちろん養育費の支払い期間を成人(18歳)までにするか、大学(院)卒業までにするかでトータルの支払額が変わってきます。また子どもの学校が公立か私立かなどの要素でも変動してきます。詳しい養育費の金額について知りたい方は、弁護士などの専門家に相談しましょう。

とはいえ、婚姻費用と比較すると養育費の方が月額が低いのは明らかです。同居生活に戻るつもりがなく、毎月支払う金額を少しでも抑えたい場合は、離婚を検討した方がいいでしょう。

離婚時の養育費の相場については、こちらの記事を参考にしてください。

「離婚時の養育費の相場が知りたい!ケース別の相場や増額方法、請求方法とは?」

婚姻費用の減額・免除について

算定表通りの婚姻費用が支払えないとき、減額や免除はできるのでしょうか。こちらでは減額が可能なケースや理由ごとの対処方法について解説していきます。

婚姻費用の減額は可能

婚姻費用分担調停で負担すべき婚姻費用が決められた場合でも、裁判所に認められれば減額が可能です。とはいえ転職や離職などで給与が下がったケースでは認められないこともあり、調停時に予測できなかった事情の変更が認められない限り、減額は難しいでしょう。

減額が可能なケース

姻費用の減額が認められるのは、病気やケガによる長期入院など、予測不能な事情の変更があったとき。また予期せぬ解雇や勤務先の業績不振で給与が下が田場合なども該当します。さらに別居に至った経緯によっては、婚姻費用を減額できる可能性があります。

  • 配偶者が浮気して駆け落ち同然に出ていった
  • 別居に関して一切の協議がなく、ある日突然家を出ていった
  • 別居理由が相手のDVやモラハラである

一般的に、離婚原因を作った側は「有責配偶者」となるため、有責配偶者からの婚姻費用の請求は権利濫用または信義則違反とみなされます。そのため大幅な婚姻費用の減額が認められる可能性があります。

婚姻費用が支払えなくなる理由ごとの対処方法

婚姻費用の支払いは、民法上の義務です。しかし支払っていく過程においては、支払が難しくなるケースもあるでしょう。こちらでは婚姻費用が支払えなくなる理由ごとに、対処法を解説していきます。

支払期日に間に合わない

うっかり婚姻費用の支払期日を忘れてしまい、間に合わないということもあるでしょう。そのようなときには事前に相手に伝えてください。無断で支払い遅れが続くと、相手の不信感を招いて強制執行を申立てられる可能性があるからです。

転職等によって給料日が変わったことで支払日に間に合わせることが難しくなった場合には、相手と支払期日の変更について協議するといいでしょう。

給料が下がった

勤務先の業績悪化などにより給与が下がった場合、任意の交渉や調停によって婚姻費用の減額が認められる可能性があります。ただし給与は様々な事情で変動します。とくに自営業者の場合は、ある程度自分で収入を調整できる状況にあるため、減額が認められない可能性が高いです。

また給与所得者であっても、ある程度年収が変動するのは当然のこと。多少減少した程度では、減額請求が認められないでしょう。

転職・離職した

別居期間中に転職や離職によって給与が下がった、なくなったというケースもあります。こちらもやむを得ない事情と認められれば減額できる可能性があります。例えば突然のリストラや病気・ケガによる離職などです。

しかし稼ぐ能力があるにもかかわらずあえて給与の少ない会社に転職したようなケースでは、婚姻費用の減額請求が認められない可能性が高いでしょう。

病気やケガをした

病気により長期の入院が必要になった場合は、継続治療が必要なケガを負ってしまった場合には、減額請求が認められる可能性が高いです。また以前と同じ収入を得られる状況であっても、高額な治療費を払い続けなければならなくなったというケースでは、予測不能な事情の変更があったとして、婚姻費用の減額が認められる可能性が高いです。

相場よりも多い婚姻費用を請求された

相場よりも多い婚姻費用を請求され、支払を継続できなかったというケースもあります。協議による交渉の段階であれば、双方が合意すれば算定表以上の金額を支払っても問題ありません。別居中の配偶者に「今貰っている金額では足りない」と増額を求められるケースもあるでしょう。

しかし婚姻費用の減額が簡単に認められないのと同様に、増額も簡単には認められません。協議の段階でも、必ずしも増額を受け入れなければならないという訳ではありません。相場よりも多い婚姻費用を請求された場合は、算定表を参考にして「このくらいが相場では?」と主張するのがポイントです。

借金がある・債務整理した

婚姻費用を支払う側に借金があったり債務整理したなどで、支払が難しくなるケースがあります。基本的に借金があることや自己破産したことで、婚姻費用が減額されることはありません。そもそも金額を決めるときに、収入に対して返済すべき借金がいくらあるかは計算に入れたはずだからです。

また個人再生や自己破産といった債務整理をしても、婚姻費用や養育費は「非免責債権」とみなされるため、借金のように減額したり免除してもらうことはできません。とはいえやむを得ない事情により自己破産したときなどは、経済状況が悪化しているという理由から減額請求が認められる可能性が高いと考えられます。

減額請求方法

では実際に婚姻費用を減額したい場合、どのような手順で進めていけばいいのでしょうか。

減額交渉

まずは相手に直接減額交渉を行ってください。別居しているとはいえ、相手は収入や現在の状況を把握している配偶者です。請求した通りの婚姻費用を支払うのが困難だということは認識済みでしょう。まずは決められた金額を支払っていけない理由を正直に話し、婚姻費用の減額を希望していると伝えてください。

婚姻費用分担請求調停や審判によって金額が決められた場合でも、配偶者の合意があれば減額が認められます。

合意内容は公正証書に

婚姻費用の減額に合意が得られれば、新たな取り決めの内容を公正証書に残すことをおすすめします。口約束だけでは、相手が減額に応じたという証拠が残せないため。後のトラブルを防ぐためには、取り決めた内容を書面にまとめ、公正証書にするのがベストです。

婚姻費用減額請求調停を申立てる

話し合いで相手が減額に応じないときには、裁判所に婚姻費用減額調停を申し立ててください。収入の減少や、金額を決めた当初に予測できなかった事情の変更があった場合には、裁判所の元で減額が認められる場合があります。

そのときになぜ減額を希望するかを客観的に示す必要があるので、収入や支出の状況を精査し、診断書などの証拠を提示できるように準備しておきましょう。

離婚調停にかかる費用について知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚調停にかかる費用とは?裁判所・弁護士費用の詳細や一括で払えないときの対処法も」

子どもとの面会交流が理由で減額・免除請求できる?

相手が子どもを連れて別居した場合、子どもの面会交流がないことを理由に「婚姻費用の減額や支払い拒否ができますか?」という疑問を持つ人がいます。確かに親の権利である面会交流に応じてもらえないなら、配偶者としての権利である婚姻費用の支払いを拒否したいという気持ちも分からないではありません。

しかし面会交流に応じるかどうかと、婚姻費用の支払いを拒否できるかどうかは全くの別問題です。子どもとの面会交流応じてもらえないからといって、婚姻費用の支払いを拒否できません。面会交流を希望する場合は、別途「面会交流調停」を申立てて、面会交流の可否やその内容を決めるべきでしょう。

面会交流を拒否したいとお考えの方は、こちらの記事を参考に違法性や対処法を知りましょう。

「面会交流を拒否したい!子供に会わせないことの違法性と対処法を解説!」

婚姻費用の減額を希望する方は…弁護士に相談

婚姻費用の減額を希望する場合は、弁護士に相談することをおすすめします。収入的に支払えないからといって相手からの請求を無視し続けていると、調停や裁判に発展したときに不利になる可能性があります。また離婚時の条件でも不利に働く恐れが生じます。

請求された婚姻費用が高いのでは?という方や、どうしても請求通りの支払いが難しい方は、ぜひ弁護士に相談したうえで、請求された金額が妥当か判断してもらいましょう。場合によってはそのまま相手との交渉を依頼できるかもしれません。

調停や裁判になったときでも、申し立ての手続きや裁判所でのやり取りなど法的手続きを代理で行ってもらえるでしょう。

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まとめ

婚姻費用は夫婦の扶助義務に基づいて、収入の多い側が少ない側に配偶者と未成熟の子どもの生活のために支払う費用。原則として、離婚以外に婚姻費用を支払わなくて済む方法はありません。婚姻費用の金額は、裁判所の算定表に基づいて算出されるのが一般的で、離婚後の養育費よりも高額になります。

婚姻費用を支払わないでいると、離婚時の条件で不利になるほか、法定離婚事由とみなされる場合も。調停や審判で取り決めしていると過料の対象となり、最終的には給与や預貯金などの財産を差し押さえられてしまいます。そうなると勤務先や他の家族に少なくない影響が生じます。

とはいえ、病気や突然のリストラなどで決めた金額を支払い続けることが難しいケースもあるでしょう。そのようなときには、離婚問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。事情によっては支払額を減額できる可能性があり、交渉や法的手続きを依頼できます。

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