里帰り出産が離婚問題に発展?離婚に至る理由と離婚の可否、迷ったときの対処法とは

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  • 「里帰り出産していた妻から離婚を切り出された…」
  • 「里帰り出産中に夫が浮気?離婚したくないけどどうしたらいい?」

出産前後で実家にお世話になる「里帰り出産」。経験したことのある女性も多いのではないでしょうか。確かに実の父母の家に帰れば、気兼ねなく甘えられたり存分に赤ちゃんの世話ができるというメリットも。しかし一方では、里帰り出産が離婚問題に発展するケースもあります。

そこでこちらの記事では、里帰り出産と離婚との関係、離婚問題に発展しやすい理由について詳しく解説してきます。さらに里帰り出産からの離婚は認められるかについてや、慰謝料は発生するかという点についても紹介。里帰り出産から夫婦仲が悪くなったという方はもちろん、これから里帰り出産の予定という方も参考にしましょう。

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里帰り出産と離婚の関係

里帰り出産とは、妊娠中から産後にかけて慣れ親しんだ妻の実家で過ごしながら出産するスタイルです。洗濯や料理といった家事を気兼ねなく任せられたり、体力回復や赤ちゃんのお世話に集中できるというメリットがある一方で、離婚問題に発展することも。こちらでは、里帰り出産と離婚との関係について解説していきます。

里帰り出産の離婚率について

里帰り出産と離婚率に関する直接の情報はないものの、とくに産後2年間で離婚率が高くなるという統計があります。厚生労働省による「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果報告」によると、離婚により母子(父子)家庭になったときの末子の年齢別の状況はこちらです。

末子の年齢 母子世帯 父子家庭 合計
0~2歳 38.1% 16.7% 54.8%
3~5歳 21.0% 23.5% 44.5%

これによると、末子が0~2歳のときに離婚した夫婦の割合は母子家庭で約4割、子どもが3~5歳の間に離婚した数を含めると、約6割が離婚に至っていることが分かります。

里帰り出産が離婚に発展しやすい理由

ではなぜ里帰り出産が離婚問題に発展しやすくなるのでしょうか。

親が孫を手放したくない

里帰り出産を切り上げて夫婦の家に帰ろうとしても、「もう少し体調がよくなってから」「温かくなるまでここにいたら」などと言って、実家から帰らせないようにするというケースが少なくありません。実家の親は、孫可愛さや娘のためを思っての気持ちからというのも分からなくもありません。

しかしそれは、真の意味での子ども(娘)の自立を妨げることに。本来であれば親である夫婦が協力して子育てすべきところを、孫を手放したくないという実家の父母の希望を最優先にしてしまうと夫婦関係が悪化する原因に。人で待つ夫からすると「自分も子育てしたい」「実家に甘えすぎ」と思うのもある意味当然のことではないでしょうか。

産後クライシスで離婚できるかについては、こちらの記事を参考にしましょう。

「産後クライシスで離婚はできる?離婚につながりやすい理由と回避法を知って夫婦仲を改善!」

実家の居心地が良すぎる

実家の居心地が良すぎるのもまた考えものです。居心地の良い実家で手厚いサポートを受けながら、ストレスなく母子ともに世話されていると、妻が「娘」に戻ってしまい夫の待つ夫婦の家に帰りたくなくなってしまうでしょう。妻も居心地の良い実家にずっといたくて、何かと理由を付けて滞在を引き延ばしがちです。

ワンオペ育児への不安

ワンオペ育児への不安から、里帰り出産から戻れずに離婚危機に陥る可能性があります。とくに夫の仕事が忙しかったりすると、夫婦の家に戻っても家事や育児をするのは妻だけになります。生まれた赤ちゃんのお世話は大変で夜中の頻回授乳もあり、睡眠不足になることも少なくありません。

子育てにプラスして掃除や洗濯、食事の準備まですべて自分でこなさなければいけない…と思うと、里帰り出産から戻りたくないと考えてもある意味仕方のないことかもしれません。ワンオペ育児への不安から夫婦の家に戻れないと考えている妻には、夫が積極的に家事や育児を手伝う姿を見せたり、安心して妻が戻れる環境にあるということを上手に伝えることが必要です。

ワンオペ育児が原因で離婚を考えている方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「ワンオペ育児で離婚危機⁉しんどいと感じる理由や離婚の回避法、離婚の可否を解説」

夫婦仲が元々悪い

元々の夫婦仲が悪いと、里帰り出産をきっかけにして離婚問題に発展する可能性があります。妻は出産のために実家に帰り、そのままの状態が続いて別居状態になり、夫婦の家に帰ってこないという話はよく聞きます。

また本来であれば離婚問題は夫婦で考えるべきことなのですが、実家に戻ることでその両親の意向や気持ちが離婚問題に強く反映される場合も。妻の両親が娘の離婚問題に口を出してしまうと、修復できる場合でも修復不可能になることが少なくありません。

夫が不倫しやすい環境になる

妻が里帰り出産中に、夫の不倫が発覚ということはよくあります。そこから離婚問題に発展するのは時間の問題です。妻が実家に帰ることで、夫婦の家には夫一人に。寂しさや解放感、欲求不満からつい他の女性に目がいき、妻の目が届かないことから浮気や不倫に発展してしまうという訳です。

夫婦間の心理的距離ができる

里帰り出産中の物理的な距離感が、夫婦の心理的な距離感につながる可能性があります。とくにマメに連絡を取らずにいたり、約束の期間を過ぎても夫婦の家に帰ってこなかったりすると「妻と子どもはいつ帰ってくるのだろう…」「自分はいらない存在なのか?」などと考え、夫婦の間に距離感ができてしまうでしょう。

里帰り出産の平均期間は1~2カ月が一般的。帝王切開等で回復まで時間がかかる場合でも3カ月ほどといわれています。いくら実家の居心地が良すぎたとしても、半年も一年も実家から帰らず、子どもの緊急時等にもすぐに連絡をしてもらえないと、夫の立場としては不満が出てしまうのも仕方ありません。

里帰り出産からの離婚で気を付けること

里帰り出産をきっかけに離婚を考えた場合、そもそも離婚が認められるのかという点や、慰謝料が発生するのかなど分からないことが多くあります。こちらでは里帰り出産からの離婚で気を付けることやポイントについて解説していきます。

そもそも離婚できるのか

妻が実家に里帰りしたまま戻らなくなってしまったとき、こちらが離婚したいと思ったら離婚できるのでしょうか。また実家の居心地が良すぎて夫の待つ家に帰りたくなくなったとき、離婚したいとしても認められるのでしょうか。

話し合いで合意できれば離婚可能

夫婦の話し合いで合意できれば、里帰り出産が理由でも離婚できます。日本の協議離婚の制度では、民法上の離婚理由がなくても、夫婦双方が納得していれば話し合い(協議)で離婚が可能です。しかし相手が離婚を拒否していると、最終的には離婚裁判で離婚を求めることになります。

離婚裁判では法定離婚事由が必要

離婚裁判では民法が定める5つの「法定離婚事由」が必要です。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込みがない強度の精神病
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由

里帰り出産中に夫の浮気があった場合は、法定離婚事由の不貞行為として離婚裁判で離婚が認められる可能性が高いでしょう。

悪意の遺棄にならないか

妻が実家に戻ったまま夫婦の家に戻ってこない場合、法定離婚事由の2番目にある悪意の遺棄に該当する可能性があります。もし離婚裁判で悪意の遺棄に該当すると認定された場合、夫からの離婚請求により妻の合意がなくても離婚が成立します。

悪意の遺棄とは

悪意の遺棄とは、民法第752条にある夫婦間の同居・協力・扶助義務に正当な理由なく違反し、婚姻生活を破綻させる行為のこと。

(同居、協力及び扶助の義務)

第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

引用:民法|e-GOV法令検索

悪意の遺棄に該当するケース

具体的には次のような行為が悪意の遺棄に当てはまります。

  • 収入があるのに生活費を渡さない
  • 理由を告げずに家を出て帰ってこない
  • 配偶者を家から追い出し帰宅を認めない
  • 合理亭な理由がなく何度も家出を繰り返す
  • 不倫・浮気夫と同棲して家に帰ってこない
  • 健康で働けるのに働かない
  • 収入があるのに生活費を渡さない
  • 専業主婦(主夫)なのに一切家事をしない

「離婚になっても構わない」「実家の方が居心地がいい」などと、妻が里帰り出産をしたまま理由もなく夫婦の家に戻ってこなかったりすると、離婚裁判で悪意の遺棄とみなされる可能性が。このようなケースで悪意の遺棄とみなされるのは、家出や里帰り出産に「正当な理由がない」と判断される場合です。

正当な理由の判断事情

里帰り出産に正当な理由があるかないかを判断する場合、夫婦の家に帰る時期を伝えているかや、別居後の連絡の有無が判断事情になります。里帰り出産前に帰ってくる時期を伝えている場合や、マメにメールな電話などで連絡を取り合っている場合などは、正当な理由があるとして悪意の遺棄に該当しないでしょう。

また里帰り出産でない家出の場合、置手紙の有無やその内容も正当な理由の判断材料になります。置手紙などで家出の理由を相手に伝えているかや、帰宅する時期を伝えているかは正当な理由の有無を判断する事情の一つといえます。

一方で家出の理由などを相手に伝えたにもかかわらず、相手が合理的な理由もなく無視したり取り合わなかったりすると、その行為自体が別居に正当な理由がないという判断を裏付ける事情になる可能性があります。

悪意の遺棄に該当しないケース

上記以外で悪意の遺棄に該当しないケースがあります。例えば同居中に夫からDVやモラハラが繰り返されていた場合や、夫婦関係がすでに冷え切っていて家庭内別居状態だったときなどです。このような事情があるときには家に戻ってこない正当な理由があるので、悪意の遺棄には当たりません。

里帰りと家出のちがい

里帰りも「別居」状態を作るという意味では、家出と同じといえます。ただし里帰りであるということを夫が認識している場合、次のような点で家出とは異なります。

  • 夫が妻の居場所を分かっている
  • 夫が妻との話し合いの機会を持ちやすい(妻が話し合いを無視しても、妻の両親など他の連絡窓口がある)

とはいえ「里帰り出産」であれば、必ずしも「悪意の遺棄に該当しないか」といえばそうではありません。そこに正当な理由がなければ、悪意の遺棄が成立する可能性があります。

正当な理由の一例としては「妻が育児や家事に手いっぱいでストレスを感じ実家で支援を受ける必要があった」や「妻が両親の介護をする必要があった」という場合です。

別居から離婚が成立するまでの期間については、こちらの記事を参考にしましょう。

「別居からの離婚が成立する期間はどれくらい?必要な期間や別居する際の注意点」

慰謝料請求の可否

里帰り出産から離婚に至った場合、帰ってこない妻に対して慰謝料請求ができるのでしょうか。結論からいうと、離婚するからといって必ずしも相手に慰謝料を請求できるとは限りません。離婚時に慰謝料を請求できるのは、相手に有責性がある場合のみです。

有責性の有無がポイント

有責性とは「婚姻生活を破綻させた責任」で、上記の法定離婚事由でいうと不貞行為や悪意の遺棄があったときに有責性が認められます。他にDVやモラハラがあった場合にも、有責性が認められて慰謝料を請求できる可能性があります。

夫から妻に慰謝料請求をする場合、妻に悪意の遺棄があると認められると慰謝料請求が可能です。一方で離婚の原因が夫の浮気や夫のDV、夫と性格が合わずにこれ以上一緒に暮らせないという場合、そうした事実が認められれば、妻には有責性がなく夫は慰謝料を請求できません。

離婚慰謝料で1000万もらえるか知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚慰謝料で1000万もらえる?高額慰謝料を手にする方法と減額するコツとは」

同居義務違反に該当するか

里帰り出産から夫婦の家に戻ってこないことが民法上の「同居義務違反」に当たるとして、慰謝料を請求できるのでしょうか。実は同居義務違反は悪意の遺棄と密接な関係にあります。夫婦に同居義務があるために、正当な理由なく家を出ることが悪意の遺棄につながるという訳です。

里帰り出産で悪意の遺棄が認められるケースでは、帰ってこない妻に同居義務違反も認められます。一方で、家出や別居に正当な理由があるときには、同居義務違反に該当しません。よって悪意の遺棄が成立しないケースでは、同居義務違反を理由に慰謝料を請求できないという訳です。

婚姻費用について

里帰り出産から妻が帰ってこない場合でも、婚姻費用を支払わなければならないのが原則です。婚姻費用は別居中の夫婦の生活費の分担が目的で算定されるため、里帰り出産や単身赴任などの理由で婚姻費用の請求の可否が左右されることはありません。逆に請求されているのに婚姻費用を支払わないでいると、悪意の遺棄とみなされる可能性があります。

里帰り出産からそのまま別居に移行したときも、収入の多い方は少ない方に婚姻費用を支払う必要があります。婚姻費用の金額は、夫婦の収入や子どもの年齢、人数などに応じて算出できます。実際には裁判所の「婚姻費用算定表」に基づいて決められることが多いです。

婚姻費用を払わない方法が知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「婚姻費用を払わない方法が知りたい!未払いで起こることと払えなくなるケースを知り、適切な対処法を」

子どもの親権

妻が子供を連れて里帰り出産したまま戻ってこなくなると、そのまま子どもと会えなくなる可能性があります。というのも離婚時には未成熟の子どもの親権を両親のどちらにするか決めなければならないのですが、離婚理由が妻にあったとしても、夫が親権を取れるとは限らないからです。

法律上、子どもの親権と離婚時の有責性とは関係がありません。有責配偶者であっても、子どもの親権者として適切とみなされれば親権者になれます。子どもの親権者として優先されるのは、次のような事情です。

  • 過去の養育実績
  • 子どもの現状(同居中の親が優先される)
  • 母子優先の原則(子どもの年齢が低いほど母親が有利)
  • 親の健康状態・住環境・経済力
  • 将来の育児に対する展望
  • 離婚後の子どもの養育についての見通し

親権獲得で特に重要視されるのが、子どもの現状と離婚後、どれだけ子供に接して生活できるのかということ。別居時に子どもが落ち着いていれば、あえてその環境を変えずにそのまま妻が親権者として認められる可能性が高いでしょう。

父親が親権を取れる確率については、こちらの記事を参考にしてください。

「父親が親権を取れる確率は?重視されるポイント・親権獲得のためにすべきことを解説」

養育費

親権を持たない側の親は、子どもの養育のために養育費を支払う義務があります。里帰り出産から帰ってこず妻の悪意の遺棄によって離婚となった場合、有責配偶者の方に養育費を支払わなければならないのは不合理なように思えるものの、法律では夫婦関係と親子関係は別というのが原則です。

つまり家に帰ってこない妻が悪い場合でも、妻についていった子どもには責任がないということ。そのため妻の悪意の遺棄が成立する場合でも、親権者でない側は、元妻に子どもの養育費を支払わなければなりません。

受け取る養育費を増額できるかについては、こちらの記事を参考にしてください。

「養育費、途中で増額できる?請求できる要件と手続き方法、増額請求を成功させるポイントとは」

面会交流

親権者にならなかった方の親は、子どもと定期的に会って交流する権利「面会交流権」が認められます。子どもが生まれてからほとんど会っていない場合、妻に「子どもとは会わせない」と主張されるかもしれません。しかしそうした場合でも、家庭裁判所に「面会交流調停」を申し立てて合意できれば、面会が実現できます。

面会交流を拒否したいとお考えの方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「面会交流を拒否したい!子供に会わせないことの違法性と対処法を解説!」

里帰り出産からの離婚を悩んでいるときは…

里帰り出産からから離婚を決意するまでの間は、双方が「本当に離婚しかないのか」と悩むはずです。そこで離婚を悩んだときに考えるべきことについて、解説していきます。

夫婦で協力して子育てするのがベスト

いくらワンオペ育児がきついからといえ、夫婦が協力して子育てするのがベストです。妻が実家に残ったままでは離婚は時間の問題。まずは夫と子育てや家事について、しっかりと話し合ってみてはいかがでしょうか。そのうえで自分が不安に思っていることや、相手にして欲しいことなど自分の意思をしっかりと伝えましょう。

そして子どもに何かあったときに一番最初に頼るのは、自分の親ではなく夫だということも忘れずに。安易に親に頼ることをせず、問題は夫婦で協力して解決していくようにしましょう。子どものことを第一に考えるのは当然ですが、それは夫婦で考えることであり、実家には頼らずに協力していくことが大切です。

子どもへの影響を考える

離婚すべきか悩んだときは、子どもへの影響を考えてください。出産後すぐの母親は、女性ホルモンの関係でイライラや不安感、疲労感などが強く出がちです。その感情のままに離婚へと突き進んでしまうと、「あの時離婚するんじゃなかった」と後悔する可能性も。

子どもがある程度大きくなってからでも、夫婦の関係があまり良いといえない状況にあっても、子どもが成人するまでは夫婦関係を続けていこうと努力している人もいます。離婚した方がいいか考えたときには、子どもへの影響についても考えてください。

子どものために離婚しないのは正しいのかについては、こちらの記事を参考にしてください。

「『子どものために離婚しない』は本当?離婚の判断基準や子どもの本音を知って後悔しない生き方を」

自分の人生を考える

いくら夫婦が協力して子育てすべきだと分かっていても、子どもへの影響を考え我慢し続けていても、限界が訪れることもあります。そのようなときには、自分の人生を第一に考えた選択をすべきでしょう。こちらばかりが努力し続けていても、相手にその姿勢が見られなければ「いっそのことひとりで育てた方が…」と考えるようになっても仕方ありません。

いざ離婚を決断したら、なるべくスムーズに有利に離婚できるような準備を始めましょう。場合によっては実家の助けを借りながら、離婚後の生活のためのさまざまな準備を行ってください。

離婚した方がいい夫婦の特徴については、こちらの記事を参考にしましょう。

「離婚したほうがいい夫婦の特徴|悩んだときのポイントと対処方法を知ってより良い道を選ぼう」

離婚問題に強い弁護士に相談

里帰り出産からの離婚を考えるようになったら、離婚問題に詳しい弁護士に相談してください。経済的な不安から、なるべく多くのお金を得たいと考える人は多いでしょう。そのようなときに相談できると、より有利に離婚できる証拠や資料の集め方、離婚方法などについてアドバイスが受けられます。

相手が離婚を拒否していて話にならないというときには、弁護士に間に入ってもらい交渉するという方法も。調停や裁判になったときでも、依頼人の利益を第一に考えて最善の解決を目指していきます。様々な事情や譲れない条件があるときには、弁護士との相談時に伝えましょう。

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まとめ

里帰り出産から離婚に至るケースは少なくありません。実家の居心地が良すぎたり、実家の親が孫を手放したくなくなりズルズルと里帰り期間が延びている人は要注意です。離婚に至る理由は他にも、元から夫婦仲が悪い、ワンオペ育児への不安、夫が浮気しやすいなどがあります。

里帰り出産から離婚する場合、双方が合意していれば協議離婚が成立します。片方が拒否している場合には最終的に離婚裁判に。離婚裁判では悪意の遺棄などの法定離婚事由が必要です。自分のケースが悪意の遺棄に該当するかどうか確認しましょう。

里帰り出産がきっかけで離婚しようか悩んでいるときには、本来子育ては夫婦が協力してすべきだという点や子どもへの影響についてよく考えましょう。それでもどうしても離婚したいと思ったら、離婚問題に詳しい弁護士に相談するのがベストです。弁護士に依頼すれば、代理人としてあなたの利益を第一に考えてくれるでしょう。

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